現職裁判官の経歴

北川瞬裁判官(61期)の経歴

生年月日 S56.6.20
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R28.6.20
R6.4.1 ~ 東京家裁家事第2部判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 仙台高裁2民判事
R3.3.3 ~ R3.3.31 青森地家裁八戸支部判事
H30.4.1 ~ R3.3.2 青森地家裁八戸支部判事補
H29.8.16 ~ H30.3.31 東京地裁判事補
H27.7.1 ~ H29.8.15 在ストラスブール日本国総領事館領事
H27.4.1 ~ H27.6.30 最高裁秘書課付
H26.12.4 ~ H27.3.31 最高裁総務局付
H26.4.1 ~ H26.12.3 東京地裁判事補
H23.4.1 ~ H26.3.31 大阪地家裁判事補
H21.1.16 ~ H23.3.31 大阪地裁判事補

吉岡あゆみ裁判官(58期)の経歴

生年月日 S53.10.25
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R25.10.25
R6.4.1 ~ 宇都宮地家裁判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 仙台高裁1民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 横浜地家裁横須賀支部判事
H29.10.22 ~ H30.3.31 山形家地裁判事
H27.4.1 ~ H29.10.21 山形家地裁判事補
H25.4.1 ~ H27.3.31 東京地裁判事補
H23.4.1 ~ H25.3.31 預金保険機構法務統括室総括調査役
H23.3.20 ~ H23.3.31 東京地裁判事補
H20.4.1 ~ H23.3.19 新潟地家裁長岡支部判事補
H17.10.16 ~ H20.3.31 横浜地裁判事補

齊藤顕裁判官(47期)の経歴

生年月日 S40.9.6
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R12.9.6
R7.10.6 ~ 千葉地裁4民部総括(破産再生執行保全部)
R5.2.21 ~ R7.10.5 千葉地裁2民部総括(医事部)
R3.4.1 ~ R5.2.20 東京高裁16民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 仙台高裁1民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 秋田地裁民事部部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京高裁16民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京地家裁八戸支部判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 東京地裁27民判事
H17.4.12 ~ H18.3.31 福島家地裁会津若松支部判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 福島家地裁会津若松支部判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 東京地裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 徳島地家裁判事補
H8.4.1 ~ H9.3.31 浦和地家裁判事補
H7.4.12 ~ H8.3.31 浦和地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 秋田地裁平成29年10月16日判決(判例秘書に掲載。裁判長は47期の齊藤顕,陪席裁判官は58期の藤田壮及び66期の柳澤諭)は,秋田市で平成22年11月4日,55歳のT弁護士(判決で認定された基礎収入は死亡前の直近3年間の申告所得の平均である2062万1392円)が自宅で男に刺殺されたのは,警察官がT弁護士を犯人と間違えて取り押さえたためだとして,遺族が秋田県と男に合計約2億2300万円の国家賠償と損害賠償を求めた訴訟につき,男に対する損害賠償請求(約1億6400万円)を認めたものの,秋田県に対する国家賠償請求は否定しました。
    当該判決に対する控訴審において,仙台高裁秋田支部平成31年2月13日判決(判例秘書に掲載。裁判長は36期の山本剛史,陪席裁判官は51期の藤原典子及び54期の馬場嘉郎)は秋田県に対する国家賠償請求を同額で認めましたし,最高裁令和元年12月19日決定(棄却)を経て確定しました(東弁リブラ2021年12月号の「第1回 秋田県警国賠訴訟」参照)。

八木文美裁判官(57期)の経歴

生年月日 S54.5.31
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R26.5.31
R4.4.1 ~ 東京家裁判事
R2.4.1 ~ R4.3.31 高松高裁第4部判事(民事)
H31.4.1 ~ R2.3.31 高松地家裁判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁43民判事
H26.10.16 ~ H28.3.31 高松家地裁丸亀支部判事
H24.4.1 ~ H26.10.15 高松家地裁丸亀支部判事補
H19.4.1 ~ H24.3.31 静岡家地裁浜松支部判事補
H16.10.16 ~ H19.3.31 横浜地裁判事補

磯尾俊明裁判官(57期)の経歴

生年月日 S48.7.21
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R20.7.21
R6.4.1 ~ 佐賀地家裁判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 高松高裁第4部判事(民事)
H30.4.1 ~ R3.3.31 大分家地裁判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 東京地裁27民判事(交通部)
H26.10.16 ~ H27.3.31 富山地家裁判事
H24.10.23 ~ H26.10.15 富山地家裁判事補
H21.4.1 ~ H24.10.22 東京家裁判事補
H19.4.1 ~ H21.3.31 仙台法務局訟務部付
H16.10.16 ~ H19.3.31 大阪地裁判事補

大竹貴裁判官(50期)の経歴

生年月日 S46.4.21
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R18.4.21
R6.4.1 ~ 横浜地裁2民判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 高松高裁第4部判事(民事)
R2.4.1 ~ R3.3.31 さいたま地裁4民判事(行政部)
H30.4.1 ~ R2.3.31 さいたま地裁3民判事(破産再生執行保全部)
H27.4.1 ~ H30.3.31 大阪地家裁堺支部判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京地裁判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 福井地家裁武生支部判事
H20.4.12 ~ H21.3.31 大阪家裁家事第2部判事
H18.4.1 ~ H20.4.11 大阪家地裁判事補
H15.4.1 ~ H18.3.31 福島地家裁会津若松支部判事補
H12.9.21 ~ H15.3.31 津地家裁判事補
H10.4.12 ~ H12.9.20 神戸地裁判事補

井草健太裁判官(57期)の経歴

生年月日 S51.10.21
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R23.10.21
R7.4.1 ~ 仙台高裁刑事部判事
R5.4.1 ~ R7.3.31 釧路地裁刑事部部総括
R3.8.15 ~ R5.3.31 高松高裁第2部判事(民事)
R2.4.1 ~ R3.8.14 高松地家裁判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 鹿児島地家裁判事
H26.10.16 ~ H29.3.31 金沢地家裁判事
H26.4.1 ~ H26.10.15 金沢地家裁判事補
H23.3.25 ~ H26.3.31 総研書研部教官
H20.4.1 ~ H23.3.24 千葉地家裁判事補
H16.10.16 ~ H20.3.31 福岡地裁判事補

* 釧路地裁令和6年12月13日判決(裁判長は57期の井草健太)は,殺人,死体遺棄,窃盗,窃盗未遂,詐欺などの罪で起訴された被告人について,被害者が先にハンマーを手にした可能性を完全には排斥できないとしながらも,計画性は低いものの被害者が自宅内で強度かつ執拗な暴行を受けた苦痛の大きさや,発見困難な山林に遺体を遺棄して野生生物に損壊される結果を招いた点,被害者のキャッシュカード等を用いた財産犯にも及んだ事実などを重くみて殺意を認定し,被告人の自閉スペクトラム症による責任能力の減退は限定的であることや,被告人に過失犯による古い罰金前科がある点も踏まえて,懲役19年(未決勾留日数180日算入)を言い渡した刑事事件の判断です(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。

上田元和裁判官(55期)の経歴

生年月日 S48.5.11
出身大学 大阪市大
定年退官発令予定日 R20.5.11
R6.4.1 ~ 奈良家地裁判事
R2.4.1 ~ R6.3.31 高松高裁第2部判事(民事)
H30.4.1 ~ R2.3.31 大阪地裁25民判事
H29.4.1 ~ H30.3.31 大阪地裁14民判事(執行部)
H26.4.1 ~ H29.3.31 松江家地裁判事
H24.10.16 ~ H26.3.31 大阪地裁判事
H23.4.1 ~ H24.10.15 大阪地家裁判事補
H20.4.1 ~ H23.3.31 金沢地家裁判事補
H17.4.1 ~ H20.3.31 福岡地家裁小倉支部判事補
H14.10.16 ~ H17.3.31 大阪地裁判事補

* 56期の上田瞳裁判官の判事補任官時点の氏名は「藤原瞳」でしたところ,55期の上田元和裁判官及び56期の上田瞳裁判官の勤務場所につき,平成23年4月1日以降は似ています。

中田克之裁判官(54期)の経歴

生年月日 S46.6.17
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R18.6.17
R5.4.1 ~ 京都地裁5民判事(破産再生執行保全部)
R3.4.1 ~ R5.3.31 高松高裁第2部判事(民事)
H30.4.1 ~ R3.3.31 京都地裁3民判事(行政部)
H27.4.1 ~ H30.3.31 山口家地裁判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 大阪地裁判事
H23.10.17 ~ H24.3.31 宮崎地家裁日南支部判事
H21.4.1 ~ H23.10.16 宮崎地家裁日南支部判事補
H18.4.1 ~ H21.3.31 大阪家裁判事補
H16.4.1 ~ H18.3.31 高松法務局訟務部付
H13.10.17 ~ H16.3.31 大阪地裁判事補

長谷川利明裁判官(58期)の経歴

生年月日 S51.2.9
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R23.2.9
R7.4.1 ~ 広島地家裁尾道支部長
R4.4.1 ~ R7.3.31 大阪地裁20民判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 高松高裁第1部判事(刑事)
H28.4.1 ~ H31.3.31 岡山地家裁倉敷支部判事
H27.10.16 ~ H28.3.31 大阪地裁1民判事(保全部)
H23.4.1 ~ H27.10.15 大阪地家裁判事補
H20.4.1 ~ H23.3.31 広島地家裁福山支部判事補
H17.10.16 ~ H20.3.31 さいたま地裁判事補

安達拓裁判官(55期)の経歴

生年月日 S49.8.20
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R21.8.20
R5.4.1 ~ 山口地裁刑事部部総括
R2.4.1 ~ R5.3.31 高松高裁第1部判事(刑事)
H29.4.1 ~ R2.3.31 神戸地裁2刑判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 松山地家裁大洲支部判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 大阪地家裁判事補
H20.4.1 ~ H23.3.31 名古屋地家裁一宮支部判事補
H18.4.1 ~ H20.3.31 静岡地家裁判事補
H17.4.1 ~ H18.3.31 静岡家地裁判事補
H14.10.16 ~ H17.3.31 名古屋地裁判事補

*1 山口地裁令和7年1月10日判決(裁判長は55期の安達拓)は,被告人が複数の共犯者と共謀し深夜に複数の鉄道線路内でレールボンド合計約323万円相当を工具で切断して盗む組織的かつ大胆な窃盗行為を連続的に敢行した結果,線路の安全性や鉄道の運行に影響が生じかねない悪質性も指摘され,大きな被害をもたらしたと認定し,被告人の立場が犯行グループの中心的存在であったことを踏まえて重い責任を認めつつも,被害者に324万円余りを弁償したほか共犯者も相当程度の弁償を行ったことや前科がない点などを考慮して懲役3年に処し,未決勾留日数中60日をその刑に算入した上で5年間の執行猶予を付し,訴訟費用を被告人に負担させるとした,というものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。) 。
*2 山口地裁令和7年3月17日判決(担当裁判官は55期の安達拓)は,被告人が飲食店での飲酒後,アルコールの影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で普通乗用自動車を運転し,最高速度30キロメートルの道路を時速約60キロメートルで進行中に前方不注視等の過失で車椅子の被害者(当時73歳)に衝突して死亡させ,さらに事故後の約4時間23分間にわたりアルコールの影響の発覚を免れる目的で現場から自宅へ逃走し,被害者の救護や警察への報告を怠ったという自動車運転処罰法違反(過失致死アルコール等影響発覚免脱)及び道路交通法違反(ひき逃げ)の事実を認定し,事故当時の呼気中アルコール濃度が高濃度(ウィドマーク法推定で1リットル中約0.69ミリグラム)であった点や逃走という自己中心的な態度を指摘しつつも,被害者遺族との示談成立や宥恕(特に被害者の姉が寛大な処分を望んでいること),任意保険による更なる賠償見込み,被告人の反省の態度,前科がないこと等の酌むべき事情を考慮した結果,犯行の悪質性や結果の重大性に鑑みて実刑はやむを得ないとして,被告人を懲役3年に処しました(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。

渡辺健一裁判官(59期)の経歴

生年月日 S52.4.13
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R24.4.13
R7.4.1 ~ 宇都宮家地裁足利支部判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 さいたま家地裁判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 札幌高裁刑事部判事
H28.10.16 ~ H31.3.31 東京家裁家事第3部判事
H28.4.1 ~ H28.10.15 東京家裁判事補
H25.4.1 ~ H28.3.31 岡山地家裁判事補
H23.4.1 ~ H25.3.31 横浜家地裁川崎支部判事補
H21.4.1 ~ H23.3.31 金融庁審判官
H18.10.16 ~ H21.3.31 松山地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2 札幌高裁令和3年2月18日決定39期の金子武志裁判官58期の加藤雅寛裁判官及び59期の渡辺健一裁判官)は,大阪府について新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が発令されていた令和3年2月18日,以下の判示を含む決定を出した上で,
    道路交通法違反被告事件(速度違反)について大阪地裁への移送を認めた釧路地裁令和3年1月19日決定(担当裁判官は53期の河畑勇裁判官)を取り消しました(「刑訴法19条に基づく移送請求に際して,新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言を考慮しなかった札幌高裁令和3年2月18日決定(裁判長は39期の金子武志裁判官)」参照)。
    被告人は,本件公訴事実を争う予定であることから,今後釧路地裁に複数回出頭する必要があると考えられ,時間的,経済的な不利益が被告人及び弁護人に生じること自体は否定できないが,弁護人からは,上記のような一般的に生じる不利益について主張があるのみで,被告人の資力や生活状況等に関する具体的な主張や資料の提出があったわけではなく,本件の審理を釧路地裁で実施することに伴う被告人や弁護人の具体的な不利益が明らかになったとはいい難い。
    次に,移送請求書によれば,弁護人は,被告人は本件公訴事実を否認する予定であると主張するだけで,同請求書添付の令和2年12月16日付け千葉県公安委員会宛ての審査請求書によっても,その時点での被告人の主張として,測定機器の故障その他の原因で速度違反が検知されただけで速度違反の事実はなかったというにすぎず,また,被告人は捜査段階で供述調書への署名押印を拒否していて,本件についての被告人の供述が全く得られておらず,その主張の具体的内容が示されたとはいえない状況にある。
    そうすると,本件の争点が測定機器の正確性になるとは限らず,検察官請求証拠に対する意見の見込みも明らかではないことからすれば,公判廷での被告人の供述内容や審理の経過によっては,釧路地裁の周辺に居住する証人に対する尋問が必要となる可能性があるのであるから,同地裁において審理をする方が当該事件の審理に便宜であるのは明らかであり,かつ,捜査機関においても補充捜査が必要となるのであって,本件を他の管轄裁判所に移送すると,本件の捜査を担当しなかった検察官が審理に関与することになり,補充捜査にも支障が生じると考えられる。
    このように,本件では,被告人及び弁護人の主張の内容や,証拠意見の見込みが明らかではなく,およそ検察官が立証計画を定めることができる状況ではないのに,原決定は,本件を釧路地裁で審理することにより生じる被告人及び弁護人の一般的な不利益のみを重視して移送決定をしており,検察官の立証上の不利益を著しく害しているのは明らかであって,取消しを免れないというべきである。
    よって,本件即時抗告は理由があるから,刑事訴訟法426条2項により,主文のとおり決定する。



*3 令和3年11月15日,75期司法修習生の導入修習が開始しましたところ,新型コロナウイルス感染症の感染状況にかんがみ,オンライン方式で開催されています。

加藤雅寛裁判官(58期)の経歴

生年月日 S54.8.17
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R26.8.17
R5.4.1 ~ 最高裁刑事調査官
R4.4.1 ~ R5.3.31 東京地裁6刑判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 札幌高裁刑事部判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 さいたま地家裁判事
H27.10.16 ~ H28.3.31 釧路家地裁判事
H26.4.1 ~ H27.10.15 釧路家地裁判事補
H25.7.1 ~ H26.3.31 東京地裁判事補
H23.7.1 ~ H25.6.30 外務省国際法局条約課課長補佐
H23.4.1 ~ H23.6.30 最高裁刑事局付
H17.10.16 ~ H23.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2 札幌高裁令和3年2月18日決定39期の金子武志裁判官58期の加藤雅寛裁判官及び59期の渡辺健一裁判官)は,大阪府について新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が発令されていた令和3年2月18日,以下の判示を含む決定を出した上で,
    道路交通法違反被告事件(速度違反)について大阪地裁への移送を認めた釧路地裁令和3年1月19日決定(担当裁判官は53期の河畑勇裁判官)を取り消しました(「刑訴法19条に基づく移送請求に際して,新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言を考慮しなかった札幌高裁令和3年2月18日決定(裁判長は39期の金子武志裁判官)」参照)。
    被告人は,本件公訴事実を争う予定であることから,今後釧路地裁に複数回出頭する必要があると考えられ,時間的,経済的な不利益が被告人及び弁護人に生じること自体は否定できないが,弁護人からは,上記のような一般的に生じる不利益について主張があるのみで,被告人の資力や生活状況等に関する具体的な主張や資料の提出があったわけではなく,本件の審理を釧路地裁で実施することに伴う被告人や弁護人の具体的な不利益が明らかになったとはいい難い。
    次に,移送請求書によれば,弁護人は,被告人は本件公訴事実を否認する予定であると主張するだけで,同請求書添付の令和2年12月16日付け千葉県公安委員会宛ての審査請求書によっても,その時点での被告人の主張として,測定機器の故障その他の原因で速度違反が検知されただけで速度違反の事実はなかったというにすぎず,また,被告人は捜査段階で供述調書への署名押印を拒否していて,本件についての被告人の供述が全く得られておらず,その主張の具体的内容が示されたとはいえない状況にある。
    そうすると,本件の争点が測定機器の正確性になるとは限らず,検察官請求証拠に対する意見の見込みも明らかではないことからすれば,公判廷での被告人の供述内容や審理の経過によっては,釧路地裁の周辺に居住する証人に対する尋問が必要となる可能性があるのであるから,同地裁において審理をする方が当該事件の審理に便宜であるのは明らかであり,かつ,捜査機関においても補充捜査が必要となるのであって,本件を他の管轄裁判所に移送すると,本件の捜査を担当しなかった検察官が審理に関与することになり,補充捜査にも支障が生じると考えられる。
    このように,本件では,被告人及び弁護人の主張の内容や,証拠意見の見込みが明らかではなく,およそ検察官が立証計画を定めることができる状況ではないのに,原決定は,本件を釧路地裁で審理することにより生じる被告人及び弁護人の一般的な不利益のみを重視して移送決定をしており,検察官の立証上の不利益を著しく害しているのは明らかであって,取消しを免れないというべきである。
    よって,本件即時抗告は理由があるから,刑事訴訟法426条2項により,主文のとおり決定する。



*3 令和3年11月15日,75期司法修習生の導入修習が開始しましたところ,新型コロナウイルス感染症の感染状況にかんがみ,オンライン方式で開催されました。

宮崎純一郎裁判官(59期)の経歴

生年月日 S51.11.24
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R23.11.24
R4.4.1 ~ 大阪地裁25民判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 札幌高裁3民判事
H28.10.16 ~ H31.3.31 福井地家裁敦賀支部判事
H28.4.1 ~ H28.10.15 福井地家裁敦賀支部判事補
H26.4.1 ~ H28.3.31 福岡地家裁判事補
H21.4.1 ~ H26.3.31 大阪地家裁判事補
H18.10.16 ~ H21.3.31 函館地裁判事補

高木健司裁判官(54期)の経歴

生年月日 S52.1.30
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R24.1.30
R7.5.1 ~ 名古屋地家裁半田支部長
R5.4.1 ~ R7.4.30 名古屋地家裁一宮支部判事
H31.4.1 ~ R5.3.31 札幌高裁3民判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 さいたま地家裁判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 岐阜地家裁高山支部判事
H23.10.17 ~ H25.3.31 東京地裁判事
H23.4.1 ~ H23.10.16 東京地裁判事補
H21.4.1 ~ H23.3.31 法総研研修第3部教官
H19.4.1 ~ H21.3.31 釧路家地裁帯広支部判事補
H16.4.1 ~ H19.3.31 奈良家地裁判事補
H13.10.17 ~ H16.3.31 横浜地裁判事補