二回試験

二回試験に3回落ちた人(三振した人)の数

目次
1 二回試験に3回落ちた人の数
2 二回試験の三振者に関するブログ
3 弁護士資格認定制度
4 関連記事

1 二回試験に3回落ちた人の数
(1) 二回試験に3回落ちた場合,司法修習生に採用してもらえなくなります(「司法修習生採用選考審査基準(平成28年6月1日付け)」2(2)ウ参照)。
(2)ア 67期二回試験が終了した後の平成27年1月時点でいうと,二回試験に3回落ちた人(=三振した人)の数は,①59期が1人,②現行60期が1人,③新60期が1人,④新61期が2人,⑤新62期が4人です(平成27年3月11日付の事務連絡参照)。
イ 平成29年7月4日付の開示文書によれば,同日時点でも,66期までの二回試験に関する資料しか作成されていないみたいです。
(3)ア 68期二回試験で三振確定者が1人,69期二回試験で三振確定者が1人出ていることから,66期及び67期で1人ずつ三振者が出ているかも知れません。
イ 70期ないし76期の二回試験では,三振確定者は出ていません。

2 二回試験の三振者に関するブログ
(1)ア 二回試験の三振者のブログとして,
「二回試験三振者が弁護士になるまでの道」(最初の記事は平成23年8月12日です。)があります。
ブログ主につき,①平成21年12月の新62期の二回試験の不合格発表,②平成22年8月の現行63期の二回試験の不合格発表及び③平成22年12月の新63期の二回試験の不合格発表の結果,三振確定者となっていると仮定した場合,ブログ主は新62期となります。
イ 現行64期の二回試験不合格発表は平成23年8月23日でした(シュルジーブログの「【続報】現行64期二回試験結果」参照)から,二回試験の三振者のブログが開設された後の話です。
(2) 同ブログの「二回試験及び司法研修所の情報公開について」によれば,平成23年8月当時,二回試験に3回落ちた人の数は公表されていなかったみたいです。

3 弁護士資格認定制度
(1) 二回試験に三振した場合であっても,7年以上,「弁護士法5条2号イが定めるところの」企業法務に従事した場合,弁護士登録ができます(「平成16年4月1日創設の,弁護士資格認定制度」参照)。
(2) 弁護士資格認定制度を利用するための企業法務の内容としては, ①契約書案等の作成,②裁判手続等のための事実関係の確認,③訴状の作成,④主張等の陳述又は尋問,⑤和解交渉等が必要となります(弁護士法5条2号イ参照)。
(3) ブログ主が平成22年12月の三振確定直後から企業法務に従事していた場合,平成30年度に日弁連が実施する指定研修を受講することで弁護士となる資格を付与してもらえるかもしれません。

4 関連記事
・ 二回試験落ちにつながる答案
・ 二回試験の不合格答案の概要
・ 二回試験不合格時の一般的な取扱い
・ 二回試験不合格と,修習資金貸与金の期限の利益との関係
・ 二回試験の不合格体験に関するブログ
・ 二回試験に関する記事の一覧 

二回試験再受験者の不合格率の推移

目次
第1 二回試験再受験者の不合格率の推移
第2 関連記事

第1 二回試験再受験者の不合格率の推移
・ 二回試験の再受験者(=2回目又は3回目の受験者)の不合格率の推移は以下のとおりです(「64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録」が元データです。)。
・ 2回目受験者の不合格者数は「今回の考試不合格によって、次回の考試が3回目の受験となる応試者」の人数で分かりますし,3回目受験者の不合格者数は「今回の考試において,受験回数が3回目に該当する応試者」の合否に関する記載で分かります。
・ 70期以降の応試者数については,司法修習生配属現員表の「配属無し」の記載がなくなった関係で,前年度の二回試験不合格者数を転機しているだけです。

○76期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者6人(うち,3回目受験者は1人)のうち,不合格者は 0人だから,不合格率は0%

○75期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者5人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は20%(うち,2回目受験者5人は1人が不合格)

○74期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者10人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は10%(うち,2回目受験者10人は1人が不合格)

○73期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者8人のうち,不合格者は 0人だから,不合格率は6.25%(うち,2回目受験者7人は0人が不合格,3回目受験者1人は合格)

○72期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者16人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は6.25%(うち,2回目受験者15人は1人が不合格,3回目受験者1人は合格)

○71期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者16人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は6.25%(うち,2回目受験者15人は1人が不合格,3回目受験者1人は合格)

○70期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者52人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は1.92%(うち,2回目受験者51人は1人が不合格,3回目受験者1人は合格)
・ 平成29年11月27日現在の司法修習生配属現員表の「配属無し」は52人です。

○69期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者32人のうち,不合格者は 2人だから,不合格率は6.25%(うち,2回目受験者30人は1人が不合格,3回目受験者2人は1人が不合格
・ 平成28年11月27日現在の司法修習生配属現員表の「配属無し」は32人です。

○68期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者41人のうち,不合格者は 3人だから,不合格率は7.32%(うち,2回目受験者38人は2人が不合格,3回目受験者3人は1人が不合格

○67期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者43人のうち,不合格者は 4人だから,不合格率は9.30%(うち,2回目受験者40人は4人が不合格,3回目受験者3人は全員合格)

○66期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者46人のうち,不合格者は 4人だから,不合格率は8.70%(うち,2回目受験者44人は4人が不合格,3回目受験者2人は全員合格)

○65期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者57人のうち,不合格者は 3人だから,不合格率は5.26%(うち,2回目受験者57人は3人が不合格者)(3回目受験者は0人)

○現行64期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者83人のうち,不合格者は14人だから,不合格率は16.87%
○新 64期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者23人のうち,不合格者は 0人だから,不合格率は0%(2回目受験者10人及び3回目受験者13人は全員が合格)

○現行63期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者75人のうち,不合格者は16人だから,不合格率は21.33%
○新 63期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者23人のうち,不合格者は 5人だから,不合格率は21.74%

○現行62期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者114人のうち,不合格者は14人だから,不合格率は12.28%
○新 62期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者23人のうち,不合格者は 5人だから,不合格率は21.74%

○現行61期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者73人のうち,不合格者は13人だから,不合格率は17.81%
○新 61期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者33人のうち,不合格者は12人だから,不合格率は36.36%

○現行60期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者15人のうち,不合格者は 4人だから,不合格率は26.67%
○新 60期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者69人のうち,不合格者は17人だから,不合格率は24.64%

第2 関連記事
・ 司法修習生配属現員表(48期以降)
・ 二回試験の推定応試者数
・ 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)
・ 二回試験に関する記事の一覧

二回試験の科目別不合格者数

目次
1 二回試験の科目別不合格者数(60期以降)
2 関連記事その他

*1 元データは「64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録」に載せています。
*2 「二回試験の不合格者数の推移等」も参照してください。

1 二回試験の科目別不合格者数(60期以降)
・ 二回試験の科目別不合格者数は,再受験者(つまり,2回目又は3回目の受験者)を含めて,以下のとおりです。

○76期二回試験の場合
・ 民事裁判で 4人,刑事裁判で 0人,検察で 2人,民事弁護で 0人,刑事弁護で 0人が不可となりました。

○75期二回試験の場合
・ 民事裁判で 4人,刑事裁判で 0人,検察で 0人,民事弁護で 0人,刑事弁護で 0人が不可となりました。

○74期二回試験の場合
・ 民事裁判で 2人,刑事裁判で 0人,検察で 1人,民事弁護で 2人,刑事弁護で 0人が不可となりました。

○73期二回試験の場合
・ 民事裁判で 3人,刑事裁判で 1人,検察で 2人,民事弁護で 3人,刑事弁護で 1人が不可となりました。

○72期二回試験の場合
・ 民事裁判で 2人,刑事裁判で 1人,検察で 2人,民事弁護で 1人,刑事弁護で 2人が不可となりました。

○71期二回試験の場合
・ 民事裁判で 2人,刑事裁判で 2人,検察で 7人,民事弁護で 3人,刑事弁護で 1人が不可となりました。

○70期二回試験の場合
・ 民事裁判で 4人,刑事裁判で 1人,検察で 5人,民事弁護で 5人,刑事弁護で 1人が不可となりました。

○69期二回試験の場合
・ 民事裁判で 5人,刑事裁判で 4人,検察で 4人,民事弁護で41人,刑事弁護で 2人が不可となりました。
・ 外部ブログの「69期司法修習生二回試験 不合格者54人中41人が民弁で不可」に掲載されています。

○68期二回試験の場合
・ 民事裁判で 5人,刑事裁判で10人,検察で12人,民事弁護で 8人,刑事弁護で 2人が不可となりました。

○67期二回試験の場合
・ 民事裁判で21人,刑事裁判で15人,検察で 6人,民事弁護で 3人,刑事弁護で 1人が不可となりました。

○66期二回試験の場合
・ 民事裁判で11人,刑事裁判で13人,検察で17人,民事弁護で 1人,刑事弁護で 6人が不可となりました。

○現行65期二回試験の場合
・ 民事裁判で 2人,刑事裁判で 0人,検察で 3人,民事弁護で 0人,刑事弁護で 0人が不可となりました。
○新 65期二回試験の場合
・ 民事裁判で14人,刑事裁判で12人,検察で12人,民事弁護で 2人,刑事弁護で 0人が不可となりました。

○現行64期二回試験の場合
・ 民事裁判で 6人,刑事裁判で 5人,検察で 2人,民事弁護で 3人,刑事弁護で10人が不可となりました。
○新 64期二回試験の場合
・ 民事裁判で11人,刑事裁判で19人,検察で13人,民事弁護で 1人,刑事弁護で19人が不可となりました。

○現行63期二回試験の場合
・ 民事裁判で11人,刑事裁判で12人,検察で 9人,民事弁護で 1人,刑事弁護で 6人が不可となりました。
○新 63期二回試験の場合
・ 民事裁判で25人,刑事裁判で23人,検察で36人,民事弁護で 4人,刑事弁護で 6人が不可となりました。

○現行62期に回試験の場合
・ 民事裁判で 7人,刑事裁判で 5人,検察で 5人,民事弁護で7人,刑事弁護で6人が不可となりました。
○新 62期二回試験の場合
・ 民事裁判で24人,刑事裁判で15人,検察で26人,民事弁護で11人,刑事弁護で 9人が不可となりました。

○現行61期二回試験の場合
・ 民事裁判で 7人,刑事裁判で12人,検察で12人,民事弁護で10人,刑事弁護で 8人が不可となりました。
○新 61期二回試験の場合
・ 民事裁判で33人,刑事裁判で34人,検察で16人,民事弁護で39人,刑事弁護で 9人が不可となりました。

○現行60期二回試験の場合
・ 民事裁判で22人,刑事裁判で19人,検察で 5人,民事弁護で34人,刑事弁護で 9人が不可となりました。
○新 60期二回試験の場合
・ 民事裁判で20人,刑事裁判で26人,検察で 4人,民事弁護で32人,刑事弁護で17人が不可となりました。


2 関連記事その他
1 以下の資料を掲載しています。
・ 二回試験等の推移表(1期から70期まで)
2 以下の記事も参照してください。
・ 二回試験直前の自由研究日
・ 二回試験の不合格答案の概要
・ 二回試験落ちにつながる答案
・ 二回試験の不合格発表
・ 二回試験不合格時の一般的な取扱い

60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)

目次
第1 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率
第2 59期二回試験の不合格者数に関する国会答弁
第3 関連記事その他

第1 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率
1 元データは64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録に含まれていますところ,60期以降の二回試験不合格者数及び不合格率は,再受験者を除き,以下のとおりです(「64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録」参照)。
○73期
・ 応試者1467人のうち,不合格者数は10人だから,不合格率は0.68%
→ 応試者数は,73期二回試験の全体の応試者1479人から,再試験対象者4人,72期二回試験の初回受験の不合格者7人及び2回目受験の不合格者1人を控除することで計算しています。
   不合格者数は,全体の不合格者数10人から,二回目受験の不合格者数0人を控除することで計算できます。

○72期
・ 応試者1479人のうち,不合格者数は 7人だから,不合格率は0.47%
→ 応試者数は,72期二回試験の全体の応試者1495人から,71期二回試験の初回受験の不合格者15人及び2回目受験の不合格者1人を控除することで計算しています(令和元年11月27日現在の司法修習生配属現員表には「配属無し」の記載がないです。)。
   不合格者数は,全体の不合格者数8人から,二回目受験の不合格者数1人を控除することで計算できます。

○71期
・ 応試者1517人のうち,不合格者数は 15人だから,不合格率は0.99%
→ 応試者数は,71期二回試験の全体の応試者1533人から,70期二回試験の初回受験の不合格者15人及び2回目受験の不合格者1人を控除することで計算しています(平成30年11月27日現在の司法修習生配属現員表には「配属無し」の記載がないです。)。
   不合格者数は,全体の不合格者数16人から,二回目受験の不合格者数1人を控除することで計算できます。

○70期
・ 応試者1527人のうち,不合格者数は 15人だから,不合格率は0.98%
→ 応試者数は,70期二回試験の全体の応試者1579人から,69期二回試験の初回受験の不合格者51人及び2回目受験の不合格者1人を控除することで計算できます(平成29年11月27日現在の司法修習生配属現員表の「配属無し」は52人ですから,1人は再受験しなかったこととなります。)。
   不合格者数は,全体の不合格者数16人から,二回目受験の不合格者数2人を控除することで計算できます。

○69期
・ 応試者1784人のうち,不合格者数は 52人だから,不合格率は2.91%
→ 応試者数は,69期二回試験の全体の応試者1816人から,68期二回試験の初回受験の不合格者30人及び2回目受験の不合格者2人を控除することで計算できます(平成28年11月27日現在の司法修習生配属現員表の「配属無し」は32人です。)
   不合格者数は,全体の不合格者数54人から,二回目受験の不合格者数2人を控除することで計算できます。

○68期
・ 応試者1758人のうち,不合格者数は 30人だから,不合格率は1.71%

○67期
・ 応試者1972人のうち,不合格者数は 38人だから,不合格率は1.93%

○66期
・ 応試者2031人のうち,不合格者数は 39人だから,不合格率は1.92%

○現行65期
・ 応試者  74人のうち,不合格者数は  5人だから,不合格率は6.76%
○新 65期
・ 応試者1995人のうち,不合格者数は 38人だから,不合格率は1.90%

○現行64期
・ 応試者 102人のうち,不合格者数は 10人だから,不合格率は9.80%
○新 64期
・ 応試者2024人のうち,不合格者数は 56人だから,不合格率は2.77%

○現行63期
・ 応試者 148人のうち,不合格者数は 12人だから,不合格率は8.11%
○新 63期
・ 応試者2016人のうち,不同格者数は 85人だから,不合格率は4.22%

○現行62期
・ 応試者 263人のうち,不合格者数は  9人だから,不合格率は3.42%
○新 62期
・ 応試者2044人のうち,不合格者数は 70人だから,不合格率は3.42%

○現行61期
・ 応試者 569人のうち,不合格者数は 20人だから,不合格率は3.51%
○新 61期
・ 応試者1811人のうち,不合格者数は101人だから,不合格率は5.58%

○現行60期
・ 応試者1453人のうち,不合格者数は 67人だから,不合格率は4.61%
○新 60期
・ 応試者 986人のうち,不合格者数は 59人だから,不合格率は5.98%
2 2回目受験の不合格者数は,二回試験に関する議事録の「今回の考試不合格によって,次回の考試が3回目の受験となる応試者が○人いる旨を報告」という記載によってわかります。

第2 59期二回試験の不合格者数に関する国会答弁
・ 29期の大谷直人最高裁判所人事局長は,平成19年3月20日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリングを追加しています。)。
① 今、これまでの不合格者、あるいは先生のお話しになりました合格留保者についての御指摘がありましたので、少しその点を、全体状況をもう少しまず御説明したいと思いますが、近年の二回試験のまず不合格者、これは最終的な不合格者、不合格になった者ですが、この動向を申し上げますと、昭和六十二年度三十九期から、平成十二年度五十二期、五十三期までは不合格者数はゼロということで、平成十三年度五十四期以降は、ゼロ人であった平成十五年度五十六期を除きまして一けた台前半で推移しておりましたが、平成十八年は十六人ということになりました。
 また、合格留保者数でございますが、この動向といたしましては、平成十一年度五十一期まではせいぜい一けたでありまして、ゼロという年も多かったわけでありますが、平成十二年十月の五十三期以降はコンスタントに二けたになり、平成十六年度五十七期が四十三人、平成十七年度五十八期が三十人、そして平成十八年度五十九期が九十七人ということになっております。
② 今、委員の御指摘の修習期間が一年六か月に短縮された平成十二年度五十三期は、合否の留保者数こそ十九人と前年度の三人から増加したものの、不合格者数は前年度同様ゼロ人でございました。
 また、司法修習生の数が八百人から約千人に増加したのがこれは平成十三年度五十四期でございますが、その年は不合格者が出たものの、合否留保者数は十六人ということでありまして、前年と比べてその割合は減少しております。
③ したがいまして、修習期間の短縮とかあるいは司法修習生の増加といったものが司法修習生考試の不合格者数や合否留保者数との相関関係があるとは断定しにくい状況にあるのではないかと、このように考えております。

第3 関連記事その他
1 二回目受験の不合格者は,司法修習生考試委員会議事録において,「今回の考試不合格によって,次回の考試が3回目の受験となる応試者」と記載されています。
2 昭和23年12月1日の前澤忠成司法研修所長の訓示(司法研修所報2号7頁)には以下の記載があります。
   (山中注:司法修習生考試について)いかなる方法が執られるにしろ、結局諸君が一人前の法律実務家として法律実務を処理する能力があるかどうかを見るのでありまして、決して諸君をゴシゴシいじめて、こまかい成績をとる趣旨でないことは、先に最高裁判所の裁判官会議において、規則を制定する際に、高等試験までパスした諸君を、いつまでも試験試験でもあるまいというところから、その名前も考試という柔み(山中注:やわらかみ)のある語を用いたところからも窺われることと思います。
3 47期の徳岡治最高裁判所秘書課長は,令和3年3月12日の衆議院法務委員会において以下の東弁をしています。
 最高裁において所管している司法修習生の質のことについて申し上げますと、例えば、法曹に必要な資質、能力を備えているかどうかを判定する目的で行われております二回試験の不合格者を見ても、近年大きく増加する状況にはないことからしますと、司法修習生の質が低下しているという事情は見当たらないと考えるところでございます。
4 以下の記事も参照してください。
・ 二回試験再受験者の不合格率の推移
・ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
・ 二回試験に関する記事の一覧

二回試験終了後の海外旅行に関する,「司法修習生の規律等について」の記載

目次
第1 「司法修習生の規律等について」(平成29年11月1日付の司法研修所長通知)の「第6 外国旅行」の記載
第2 関連記事その他

第1 「司法修習生の規律等について」(平成29年11月1日付の司法研修所長通知)の「第6 外国旅行」の記載
(司法研修所長又は配属庁会の長の承認)
1 司法修習生は,外国旅行をしようとするときは,あらかじめ,司法研修所長(旅行期間が配属庁会における実務修習中に当たるときは,当該配属庁会の長)の承認を受けなければならない。
(申晴方法)
2 司法修習生は,1の承認を受けようとするときは,司法研修所長又は配属庁会の長に対し,当該旅行の出発日の3週間前までに書面により申請しなければならない。旅行期間が二つの修習単位にかかるときの申請先は,先の修習単位を基準とする。
(外国旅行の承認基準)
3 司法修習生の外国旅行は,次に掲げる各要件を備えていなければならない。
(1) 次のいずれかに該当する場合であること。
ア 休日等を利用する揚合
イ 修習のため指導担当者等に同行する場合
ウ 欠席を伴うときは,欠席を承認することができる場合(ただし,出発の日又は帰着の日が自由研究日である場合は,その日は欠席としない。)
(2) 旅行先が,本邦と外交関係のある国又はこれに準ずる地城であること。
(3) 旅行の期間が9日以内であること。
(4) 私費又はこれに準ずるものを渡航費用とするものであること。
4 司法修習生は,3に定める基準を満たす場合であっても,不測の事態等により修習に支障が生じないように旅程を計画しなければならない。
5 司法研修所長又は配属庁会の長は,次に掲げる事由があるときは,外国旅行の申請を承認しないことができる。
(1) 2に定める期限を徒過して申晴があったとき
(2) 申請者の修習状況等に照らし,相当でないと認めるとき
(決定及び通知)
6 司法研修所長又は配属庁会の長は,2に定める申請があった場合,承認するかどうかを決定し,申請者に対し,適宜の方法で結果を通知するものとする。
7 旅行期間が,二つの修習単位にかかるものであるときは,申請を受けた司法研修所長又は配属庁会の長は,次の修習単位の修習を実施する司法研修所長又は配属庁会の長の意見を聴取した上で,承認するかどうかを判断する。
(事後措置等)
8 配属庁会の長は,欠席を伴う外国旅行を承認したときは,司法研修所長に対し,第5の12による報告の書面に,その承認した外国旅行の旅行先,目的及び期間を記載するものとする。
9 配属庁会の長は,外国旅行における不測の事態等により,司法修習生が欠席をしたときは,その旨を速やかに司法研修所長に報告するものとする。

第2 関連記事その他
1(1) 日本と国交がない国は台湾,北朝鮮,パレスチナ及びニウエであります(世界飛び地領土研究会HP「日本政府と国交のない国々」参照)ところ,本邦と外交関係のある国に準ずる地域というのは,台湾及びパレスチナのことかもしれません。
(2) 台湾政府及びパレスチナ政府の発行した旅券は,日本国政府の承認した外国政府の旅券と同等に取り扱われます(入管法2条5号ロ・入管法施行令1条参照)。
2 以下の記事も参照してください。
・ 二回試験終了後の海外旅行に関する各種文書が存在しないこと

二回試験直前の自由研究日

目次
1 総論
2 二回試験の前日に行われる試験監督者のリハーサル
3 司法研修所事務局長の説明
4 関連記事

1 総論
(1) 集合修習と二回試験との間には自由研究日が1日だけあります。
(2) 黒猫のつぶやきブログ「問われる二回試験実務の「丸投げ」」には,「二回試験が実施されるのは平日であり,しかも試験前日には6時間半の研修を受ける必要があるという面倒な仕事であった」と書いてあります。
    そのため,二回試験直前の自由研究日には,試験事務担当者の研修が行われているみたいです。

2 二回試験の前日に行われる試験監督者のリハーサル
(1) 
 
平成26年7月2日付の契約書添付の仕様書2頁には,「受注者は,考試初日の前日に各試験会場において試験監督者(必要に応じて試験監督補助者等)が参加する考試実施業務のリハーサルを実施しなければならない。」と書いてあります。
(2)   平成27年7月15日付の契約書添付の仕様書2頁には,「受注者は,考試初日の前日に各試験会場において,発注者の立会いの下,試験監督者等が参加する考試実施業務のリハーサルを実施しなければならない。このリハーサルは,考試と同様の試験室を設営し,試験監督者役,試験監督補助者役(試験室外配置者を含む。)及び応試者役を配役した上,応試者の誘導,問題等の運搬・配布,注意事項等の発言及び答案回収等の一連の考試実施業務について,実演・体験方式により行うものとする。」と書いてあります。

3 司法研修所事務局長の説明
・ 42期の笠井之彦司法研修所事務局長は,平成22年3月1日の第16回司法修習委員会において以下の説明をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
① 現在,新修習の修習期間は少なくとも1年ということになっており,修習は大体11月27日ぐらいから始まり,そこからちょうど1年後の11月26日までに二回試験まで終わって1年という形になっている。
② 2月の幹事会のときにも,二回試験の時期を後ろにずらし,その前の日数をあけることができないかという御意見もいただいた。
ただ,二回試験を後ろにずらすと,次の期の修習が正に始まる時期になる。次の期の修習の導入時期というのは非常に重要な時期で,司法研修所でも導入のための教育,起案をさせたり,教官が出張して講評をしたりという時期に入っているので,二回試験の時期を後にずらすというのは,難しい状況にある。
③ それ以外にも二回試験前に一定の期間を与えられる方法がないかいろいろ検討したが,集合修習の日程その他との関係で,そういった余裕はない状況である。
④ 現在は集合修習と二回試験との間に自由研究日を一日設けているが,日程としてはそれが限度であると考えている。

4 関連記事
・ 65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事
・ 65期以降の二回試験の日程等
・ 65期以降の二回試験の試験科目の順番
・ 二回試験に関する記事の一覧

二回試験の科目の順番の通知時期

目次
1 65期の場合
2 70期以降の場合
3 関連記事

1 65期の場合
・ 65期の場合,二回試験の科目の順番が司法修習生に通知されたのは,A班集合修習の最終日の前日,及びB班集合修習の開始日の翌日でした(「二回試験(司法修習生考試)の応試心得」参照)。
   同じ日程を70期に当てはめた場合,A班については9月22日(金),B班については10月4日(水)となります。

2 70期以降の場合
(1) 平成28年度(第70期)司法修習生考試における受験票配布及び特例措置について(平成29年8月30日付の最高裁判所事務総局人事局任用課試験係事務連絡)2頁には,応試心得の配布予定は9月22日(金)であると書いてあります。
(2) 平成29年度(第71期)司法修習生考試における受験票配布及び特例措置について(平成30年8月29日付の最高裁判所事務総局人事局任用課試験係事務連絡)2頁には,応試心得の配布予定は9月25日(火)であると書いてあります。
(3) 平成30年度(第72期)司法修習生考試における受験票配布及び特例措置について(令和元年8月30日付の最高裁判所人事局任用課試験係の事務連絡)2頁には,応試心得の配布予定は9月26日(木)であると書いてあります。
(4)ア 令和元年度(第73期)司法修習生考試における特例措置等に関するお知らせ(令和2年7月10日付の最高裁判所事務総局人事局任用課試験係の文書)には,応試心得は最高裁判所ウェブサイトの「司法研修所」に随時掲載すると書いてあります。
イ 令和2年度(第74期)司法修習生考試における特例措置等に関するお知らせ(令和3年11月24日付の最高裁判所事務総局人事局任用課試験係の文書)には,「今年度の考試に関する事項(考試における注意事項等)については,◯◯◯◯(山中注:黒塗り部分です。)ポータルサイトに随時掲載します」と書いてあります。

3 関連記事
・ 65期以降の二回試験の日程等
・ 65期以降の二回試験の試験科目の順番

二回試験の推定応試者数

目次
1 総論
2 二回試験の応試者数の上限等
3 関連記事その他

1 総論

(1) 二回試験の応試者数の上限は,当初の採用者数及び前年度二回試験不合格者数の合計から,不祥事による罷免者数及び前年度二回試験での三振確定者数を控除した人数となります。
(2) 66期以降の実績でいえば,実際の応試者数は応試者数の上限と同じであるか,最大で6人少ない人数(73期)でした。
(3) 更新作業の情報源は以下のブログ記事に載せています。
 修習開始時点における司法修習生の人数の推移
 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
・ 二回試験に3回落ちた人(三振した人)の数

2 二回試験の応試者数の上限等
(1) 二回試験の応試者数の上限等は以下のとおりです。
・ 76期二回試験の場合
応試者数の上限は1394人(76期採用者数)+6人(75期二回試験不合格者数)-0人(75期二回試験での三振確定者数)=1400人でしたところ,実際の応試者数は1391人であり,上限から9人減っていました。
・ 75期二回試験の場合
応試者数の上限は1329人(75期採用者数)+5人(74期二回試験不合格者数)-0人(74期二回試験での三振確定者数)=1334人でしたところ,実際の応試者数は1331人(うち,4人は再試験の応試者です。)であり,上限から5人減っていました。
・ 74期二回試験の場合
    応試者数の上限は1456人(74期採用者数)+10人(73期二回試験不合格者数)-0人(73期二回試験での三振確定者数)=1466人でしたところ,実際の応試者数は1465人(うち,2人は再試験の応試者です。)であり,上限から1人減っていました。
・ 73期二回試験の場合
    応試者数の上限は1473人(73期採用者数)+ 8人(72期二回試験不合格者数)-0人(72期二回試験での三振確定者数)=1481人でしたところ,実際の応試者数は1479人(うち,4人は再試験の応試者です。)であり,上限から2人減っていました。
・ 72期二回試験の場合
    応試者数の上限は1482人(72期採用者数)+16人(71期二回試験不合格者数)-0人(71期二回試験での三振確定者数)=1498人でしたところ,実際の応試者数は1495人であり,上限から3人減っていました。
・ 71期二回試験の場合
    応試者数の上限は1519人(71期採用者数)+16人(70期二回試験不合格者数)-0人(70期二回試験での三振確定者数)=1534人でしたところ,実際の応試者数は1532人であり,上限から2人減っていました。
・   70期二回試験の場合
    応試者数の上限は1533人(70期採用者数)+54人(69期二回試験不合格者数)-1人(69期二回試験での三振確定者数)-1人(70期千葉修習で罷免された人)=1585人でしたところ,実際の応試者数は1579人であり,上限から6人減っていました。
・   69期二回試験の場合
    応試者数の上限は1788人(69期採用者数)+33人(68期二回試験不合格者数)-1人(68期二回試験での三振確定者数)=1820人でしたところ,実際の応試者数は1816人であり,上限から4人減っていました。
・   68期二回試験の場合
    応試者数の上限は1762人(68期採用者数)+42人(67期二回試験不合格者数)-0人(67期二回試験での三振確定者数)=1804人でしたところ,実際の応試者数は1799人であり,上限から5人減っていました。
・   67期二回試験の場合
    応試者数の上限は1972人(67期採用者数)+43人(66期二回試験不合格者数)-0人(66期二回試験での三振確定者数)=2015人でしたところ,実際の応試者数は2015人であり,上限と同じでした。
・   66期二回試験の場合
    応試者数の上限は2035人(66期採用者数)+46人(65期二回試験不合格者数)-0人(65期二回試験での三振確定者数)=2081人でしたところ,実際の応試者数は2077人であり,上限から4人減っていました。
・ 65期二回試験の場合
    応試者数の上限は74人(現行64期採用者数)+2001人(新65期採用者数)+56人(新64期二回試験不合格者数)-0人(新64期二回試験での三振確定者数)=2131人でしたところ,実際の応試者数は2126人であり,上限から5人減っていました。
(2) 二回試験での三振確定者数については,司法修習生考試委員会の議事内容(「64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録」参照)を見るまで分かりません。


3 関連記事その他
(1)ア   66期以降の場合,司法修習生配属現員表における「配属無し」の人数が,前年の二回試験に不合格となって再受験する人数を意味していますところ,以下のとおり推移していました。
・ 52人(71期採用時・70期二回試験時)
・ 32人(70期採用時・69期二回試験時)
・ 41人(69期採用時・68期二回試験時)
・ 43人(68期採用時・67期二回試験時)
・ 46人(67期採用時・66期二回試験時)
・ 57人(66期採用時・65期二回試験時)
イ 72期の司法修習生配属現員表以降,「配属無し」の人数(72期の場合,71期二回試験に不合格となって再受験する人数)が記載されなくなりました。
(2) 以下の記事も参照して下さい。
・ 修習開始時点における司法修習生の人数の推移
 司法修習生配属現員表(48期以降)
・ 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)
→ 全体の応試者数,二回試験不合格者数等のデータを載せています。
・ 二回試験再受験者の不合格率の推移
→ 三振確定者数等のデータを載せています。
・ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
・ 二回試験の科目別不合格者数
・ 二回試験の不合格発表
・ 二回試験に関する記事の一覧

二回試験の不合格発表

目次
1 二回試験の合否の結果を関係先に連絡すべきであること
2 二回試験の合否が対外的に判明する時期
3 二回試験不合格者に対する罷免の辞令書
4 二回試験の成績通知及び成績分布
5 弁護士登録直後に勧誘される,日本弁護士国民年金基金
6 二回試験不合格後の再採用
7 関連記事その他

1 二回試験の合否の結果を関係先に連絡すべきであること

(1) 知り合いの司法修習生が二回試験に無事に合格しているか否かは結構気になるものですから,合格していた場合,内定先,弁護修習先,お世話になった実務家その他自分の結果を気にしている可能性がある人に対し,できる限り早く,電話,メール等で一通り合格の報告をしてから本格的に喜んだ方がいいです。
(2) 二回試験に落ちていた場合,少なくとも内定先及び司法研修所教官にだけは直ちに連絡をして今後の対応を考えてもらった方がいいです。

2 二回試験の合否が対外的に判明する時期

(1) 一斉登録で弁護士登録をした人については,日弁連HP又は日弁連会員専用ページ内にある弁護士情報検索を見れば,合格発表の週の金曜日頃に二回試験の合否を知ることができます(71期司法修習生の場合,平成30年12月14日(金)午前中に更新されました。)。
(2)ア 検事になった人については,新任検事に関する法務省人事が12月下旬頃のインターネット版官報に出ますから,それによって二回試験の合格を知ることができます。
イ 「司法修習生の検事採用までの日程」も参照してください。
ウ 71期司法修習生の場合,平成30年12月21日(金)にインターネット版官報に出ました。
(3)ア   判事補になった人については,4月24日の任命日(76期までは1月16日の任命日)直後のウエストロー・ジャパンに載りますから,それによって二回試験の合格を知ることができます(官報公告と同じぐらいの時期です。)。
イ 「新任判事補の内定通知から辞令交付式までの日程」も参照してください。
(4) 裁判官,検事又は弁護士にならなかった人については,「司法修習生の修習を終えた者」に関する官報公告が翌年1月中旬頃のインターネット版官報に出る前の時点で二回試験の合否を知ることができません。

3 二回試験不合格者に対する罷免の辞令書

・ 70期二回試験不合格者に対する罷免の辞令書
・ 71期二回試験不合格者に対する罷免の辞令書
・ 72期二回試験不合格者に対する罷免の辞令書
・ 73期二回試験不合格者に対する罷免の辞令書
・ 74期二回試験不合格者に対する罷免の辞令書

4 二回試験の成績通知及び成績分布

(1)ア 司法修習生の修習及び考試の成績の本人に対する通知概要(平成20年2月22日付)に,成績通知申出書及び成績通知の書式が載っています。
イ 70期二回試験の場合,平成30年2月15日に成績が届いたみたいです(公認会計士有資格者jijiたんブログ「司法修習,二回試験の成績表 到着」参照)。
(2) 二回試験の成績分布の推移表(51期から70期まで)を掲載しています。


5 弁護士登録直後に勧誘される,日本弁護士国民年金基金

(1) 日本弁護士国民年金基金の取扱いとして,平成7年3月31日までに加入した弁護士の予定利率は現在でも5.5%であるにもかかわらず,平成26年4月1日以降に加入した弁護士の予定利率は1.5%となっていること,②平成30年3月期における20~29歳の加入者は156人であること(加入者全体の1.8%),及び③いったん加入した場合,減口はできるものの,1口目の任意解約はできないこと等については,「日本弁護士国民年金基金」を参照してください。
(2) 令和2年度同3年度日弁連会長選挙に立候補した山岸良太弁護士(32期・第二東京弁護士会)は,平成18年度から平成23年度までの間,日本弁護士国民年金基金の資産運用委員長をしていた関係で,広報誌である「陽だまり」40号(平成24年6月13日発行)に「日本弁護士国民年金基金を「卒業」するにあたって 平成12年(2000年)から平成24年(2012年)までの年金運用を振り返る」を寄稿していますところ,そこには例えば,以下の記載があります。
① 国民年金基金は、予定利率5.5%、即ちお預かりした掛金を5.5%で運用して年金をお支払いするという設定で出発していました。
② 平成7年度に予定利率を年5.5%から年4.5%に下げていましたが、更に平成12年度には年4%に下げ、そして平成14年には年3.0%に下げ、最終的には平成16年度からは年1.75%にまで大幅に下げて、新規加入会員の募集を行うことととなりました。
 その後、現在まで1.75%の予定利率で募集した結果、この10年間に加入者は弁護士人口増も反映して5,900名増加し、当基金の年金団体としての安定性は更に増していると考えます。
③ この10年余りの当基金の運用状況は、世界経済の大変動の影響を受けて、±20数%で上下するというものでした。このような状況にあって、当基金の運用は、開設以来平成22年度末までの運用実績の平均は概ね2%内外の運用実績となっています。
(3) 「日本弁護士国民年金基金」に掲載している各年度の業務報告書3頁の「(1)年齢階級別加入者数及び平均掛金額」によれば,20歳ないし29歳で日本弁護士国民年金基金に加入している人数の推移は以下のとおりです。
338人(平成25年度)→264人(平成26年度)→225人(平成27年度)→173人(平成28年度)→156人(平成29年度)→186人(平成30年度)→156人(令和元年度)→136人(令和2年度)
(4)ア 日本弁護士国民年金基金の陽だまり50号の「加入員として、また、推進委員としての所感など」には,「2022年3月末時点のデータではありますが、弁護士総数に占める弁護士の加入員・受給者等の割合は、全国平均で27.69%です。また、新規登録者数に占める加入者の割合は、73期では2.6%、69期でも8.9%にとどまっています。」と書いてあります。
イ 日本弁護士国民年金基金HPの「加入者の年代別割合(2021年12月末日現在)」によれば,20歳代の加入者は男性が1.3%,女性が1.0%,全体で1.2%となっています。


6 二回試験不合格後の再採用

(1)ア 平成29年度(最情)答申に第38号(平成29年10月2日答申)は以下の記載があります。
   本件開示文書には,司法修習生の採用選考における審査基準が記載されているところ,その記載内容を踏まえて検討すれば,司法修習生であった者が考試を再度受験するために再採用される際には,本件開示文書に基づいて審査が行われるのであり,本件開示文書以外に司法行政文書を作成し,又は取得する必要はないという最高裁判所事務総長の上記説明の内容が不合理とはいえない。そのほか,最高裁判所において本件開示文書以外に本件開示申出文書に該当する文書を保有していることをうかがわせる事情は認められない。
イ 本件開示文書は「司法修習生採用選考審査基準(平成28年6月1日付け)」であり,本件開示申出文書は「司法修習生考試に不合格となった者を再び採用する際の,最高裁判所及び司法研修所内部の事務手続が分かる文書(最新版)」です。
(2) 「司法修習生採用選考審査基準(平成28年6月1日付け)」には以下の記載があります。
2 司法修習生採用選考申込者に次に掲げる事由があると認めるときは,これを不採用とする。
(中略)
(2) 司法修習生であった者が,次のいずれかに該当すること。
ア 修習態度の著しい不良その他の理由により修習をすることが不相当である者
イ 成績不良(裁判所法(昭和22年法律第59号)第67条第1項の試験の不合格を除く。)その他の理由により修習をすることが困難である者
ウ 裁判所法第67条第1項の試験に連続して3回合格しなかった者(再度司法試験法による司法試験に合格した者を除く。)。ただし,病気その他やむを得ないと認められる事情により,裁判所法第67条第1項の試験の全部又は一部を受験することができなかった場合には,当該試験については,受験回数として数えないものとすることができる。
(3) 新65期 二回試験 不合格者備忘録ブログに,ブログ主の不合格体験が載っています。

7 関連記事その他

(1)ア 司法修習生考試の不合格者受験番号の掲示に関する文書を以下のとおり掲載しています。
・ 69期二回試験不合格発表に関する文書
・ 70期二回試験不合格発表に関する文書
 71期二回試験不合格発表に関する文書
イ 72期以降の二回試験の場合,不合格者受験番号は裁判所HPにだけ掲示されたに過ぎず,司法研修所西館1階の掲示板には掲示されませんでした。
(2) 二回試験2日目に配布されている,「司法修習の終了等の通知について」を以下のとおり掲載しています。
・ 70期に対する通知(平成29年11月20日付)
・ 71期に対する通知(平成30年11月19日付)
・ 72期に対する通知(令和 元年11月21日付)
(3) 法務省HPの「法曹の質に関する検証結果報告」(令和3年度の文書)に載ってある「法曹の質に関する検証結果報告書・概要」には結論として以下の記載があります(リンク先のPDF2頁)。
◯ いずれの分野においても、法曹の活動等に対する利用者等の評価はおおむね高かった
◯ 若手法曹(司法修習期66期以降)一般の資質・能力や
活動の質についても、 他の法曹と比較して劣っていると
評価されてはいなかった
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
・ 二回試験不合格時の一般的な取扱い
・ 二回試験不合格と,修習資金貸与金の期限の利益との関係
・ 65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程
・ 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)
・ 二回試験の推定応試者数
・ 二回試験の科目別不合格者数
 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)
 二回試験再受験者の不合格率の推移
・ 二回試験の不合格体験に関するブログ
・ 実務修習,集合修習及び二回試験の成績分布(51期以降)
 司法修習終了翌年の確定申告

38期二回試験において,書き込みをした六法全書が持ち込まれたことに関する国会答弁

目次
1 38期二回試験における不祥事
2 関連記事その他

1 38期二回試験における不祥事
・ 38期二回試験において,書き込みをした六法全書が持ち込まれたことについて,昭和61年3月27日の参議院法務委員会において以下の質疑応答がありました(11期の櫻井文夫裁判官は答弁当時,最高裁判所人事局長でした。)。

○橋本敦君 最高裁にお尋ねをしたいのでありますが、けさ起きまして、さわやかに目覚めたつもりでありますけれども、大変さわやかでないニュースが飛び込んでまいりました。
 私もかつて学んだ司法研修所、ここの修習終了に際しての試験で修習生の諸君の中でカンニングが行われていた事実がある。しかも、カンニングをした人の中に、これは先輩から伝授をされた手法だというようなことを言っておるのがあるという報道がありました。私は先輩の一人としてそんなことを伝授した覚えはありませんし、カンニングが常態化になっているはずもありませんし、一体どうなっているのだろうか。しかも、法曹といえば、社会的にも一応信頼ある立場で仕事をしなくちゃなりませんので、人格的にも不正を許さない清潔さが必要ですし、なぜこういうことが起こったのか。最高裁、事実を今どの程度把握していらっしゃるかも含めてお話しいただきたいと思うのであります。
最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) 昭和六十一年度の司法修習生の考試、いわゆる三十八期司法修習生の二回試験でございますけれども、そこでカンニングと言われるような事態が発生いたしまして、私どもも先輩といたしまして、また司法修習生を所管している最高裁判所といたしまして本当に残念であり、また申しわけないと思っておる次第でございます。
 今年度の二回試験、四百五十名の司法修習生が受験をしたわけでございます。試験の方式といたしましては、これは例年ほぼ同じようなものでございますが、各科目についての筆記試験と、それから口述試験とがあるわけでございます。筆記試験は二月二十七日が最初の日でございまして、二月二十七日から三月の五日まで、中に一日日曜日がございますけれども、六日間行われたわけでございます。
 このカンニングと言われるようなことが発生したのは、この筆記試験のときでございます。この二回試験は司法修習生考試委員会という最高裁判所に常置されている委員会が所管しているわけでございますが、そこで試験の日程その他詳細を決めるわけでございます。そして、さらに司法修習生に対しましては応試の心得を配付いたしまして、そして試験当日使う六法全書については各人の持ち込みということになっております。これも昔からの制度でございます。ただ、その六法全書は書き込みのないものということに定められていをわけでございます。これも昔からの定めてございます。
 六法全書を使います場合に、もちろん私どもでも傍線を引いたりすることは、これは通常あるわけでございますし、そのようなものまでは書き込みとは通常は言わないわけでございますが、それに試験に役立つような記入をした六法全書を使っていた者がいたということでございます。試験の開始に先立ちまして試験の係員から、試験には書き込みのない六法全書を使うことになっている、もしそういうものを持っている人があれば、申し出があればこちらに備えつけの六法全書を使っていただきますと、こういうふうに六法全書の交換を促しまして、それで取りかえた人も何人かはあったわけでございますけれども、その後、その取りかえをしないで試験を受けようとした人の中に何人か、調べてみましたところ、少し看過できないような書き込みがしてあるのがあったということでございます。さらに、試験が開始された後、係員が見回りをずっといたしますが、その過程でも何人か看過できないような書き込みをしている者があったということで、これは一日だけではございませんで、第一日目と二日目と二日間にわたって、最終的には八名の者の六法全書に明らかに試験の用に役立てるための書き込みをしてあるものが見つかったということでございます。
 この点につきまして、私どもの方でその修習生から十分事情の聴取もいたしました。修習生の方で申しますには、先輩から教えられたというようなことを言う者もあり、あるいは現在の修習生の仲間の間でも公然の事実になっている、人によっては、六法全書に教える会というのがあって、あなたはもう六法全書に教えたかというような言葉まで交わされるんだというようなことを言う人もありましたけれども、そういうことで以前からある程度行われていたということではあろうかと思いますが、私どもには昨年の試験までは全くこれはわからなかったわけでございますが、そのような事態が二月の終わりから三月の初めにかけてあったわけでございます。
 そこで、司法修習生の行状としましては、このような行為は到底無視できないということで、三月の十九日にその八名の者全員に対しまして司法研修所長から厳重な書面による注意が行われたということでございます。
○橋本敦君 先輩の皆さんもたくさんおられるわけですが、何かちょっと重症な感じですね。公知の事実なんということになると聞き捨てなりません。知らぬは教官ばかりなんというようなことになりますな。しかし、これがやっぱり裁判所や司法に対する国民の信頼を損なうということにもなりますので、この問題については厳しく襟を正していただきたいということをお願いをして、処置はどうせい、こうせいということは私申しませんけれども、二度とこのような不祥なことがないようにぜひお願いしたいというように思いますので、その点は今後の処置として厳正にやっていただけることを期待して、この点の質問は終わります。

2 関連記事その他
(1) 38期司法修習については,昭和61年4月3日が本来の司法修習終了日でしたが,昭和61年4月14日付で司法修習を終えた人が8人いました。
(2) 司法の病巣117頁には以下の記載があります。
「司法修習生八人 カンニング!!」
 昭和六十一年三月、司法研修所の”卒業試験”である「法曹資格試験」(二回試験)で,持ち込みが認められている六法全書に修習生が書き込みを加えていたことが明らかになった。
「不正を裁き、社会正義の実現を使命とする職業に就くものが・・・」
 前代未聞の不祥事。八人は厳重注意処分を受けたが、「卒業が遅れるなど制裁も受けている」として、最終的に全員が合格、法曹資格を得た。
(3) 東弁リブラ2021年5月号の「思い出だけど思い出じゃない,実務修習」(筆者は38期の弁護士)に「二回試験で,書き込みの六法全書を持ち込むこともなく,無事,法の卵が雛に孵れた」と書いてあります。
(4) 以下の記事も参照してください。
 65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事
・ 二回試験に関する記事の一覧

65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程

目次
第1 65期以降の日程
・ 77期の日程(令和7年3月に司法修習終了)
・ 76期の日程(令和5年12月に司法修習終了)
・ 75期の日程(令和4年12月に司法修習終了)
・ 74期の日程(令和4年 4月に司法修習終了)
・ 73期の日程(令和2年12月に司法修習終了)
・ 72期の日程(令和元年12月に司法修習終了)
・ 71期の日程(平成30年12月に司法修習終了)
・ 70期の日程(平成29年12月に司法修習終了)
・ 69期の日程(平成28年12月に司法修習終了)
・ 68期の日程(平成27年12月に司法修習終了)
・ 67期の日程(平成26年12月に司法修習終了)
・ 66期の日程(平成25年12月に司法修習終了)
・ 65期の日程(平成24年12月に司法修習終了)
第2 司法修習生の修習終了証明
第3 判事補採用内定者出身法科大学院等別人員

第4 関連記事その他

* 「司法修習等の日程(70期以降の分)」も参照してください。

第1 65期以降の日程

77期の日程(令和7年3月に司法修習終了)

(1)ア 3月25日(火)午後4時に二回試験の不合格発表があり,3月26日(水)に最高裁判所裁判官会議への結果報告があり(司法修習生に関する規則16条),3月27日(木)に新人弁護士の一斉登録がありました。
イ 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の作業部会が4月9日(水)にある関係で,判事補志望者に対する面接は二回試験の発表直後に実施されたと思います。
(2)ア 3月31日(月)に新任検事研修が開始し,4月7日(月)に新任検事辞令交付式がありました。
イ 4月11日(金)に下級裁判所裁判官指名諮問委員会による指名の答申が出て,4月16日(水)に新任判事補の内定が出ました。

76期の日程(令和5年12月に司法修習終了)

(1)ア 12月12日(火)午後4時に二回試験の不合格発表があり,12月13日(水)に最高裁判所裁判官会議への結果報告があり(司法修習生に関する規則16条),12月14日(木)に新人弁護士の一斉登録がありました。
イ 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の作業部会が12月13日(水)にある関係で,判事補志望者に対する面接は二回試験の発表直後に実施されたと思います。
(2)ア 12月18日(月)に新任検事辞令交付式があり,12月19日(火)に新任検事研修が開始しました。
イ 12月15日(金)に下級裁判所裁判官指名諮問委員会による指名の答申が出て,12月20日(水)に新任判事補の内定が出ました。

75期の日程(令和4年12月に司法修習終了)

(1)ア 12月8日(火)午後4時に二回試験の不合格発表があり,12月9日(水)に最高裁判所裁判官会議への結果報告があり(司法修習生に関する規則16条),12月10日(木)に新人弁護士の一斉登録がありました。
イ 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の作業部会が12月14日(水)にある関係で,判事補志望者に対する面接は二回試験の発表直後に実施されたと思います。
(2)ア 12月12日(月)に新任検事辞令交付式があり,12月13日(火)に新任検事研修が開始しました。
イ 12月16日(金)に下級裁判所裁判官指名諮問委員会による指名の答申が出て,12月21日(水)に新任判事補の内定が出ました。

74期の日程(令和4年4月に司法修習終了)

(1)ア 4月19日(火)午後4時に二回試験の不合格発表があり,4月20日(水)に最高裁判所裁判官会議への結果報告があり(司法修習生に関する規則16条),4月21日(木)に新人弁護士の一斉登録がありました。
イ 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の作業部会が4月20日(水)にある関係で,判事補志望者に対する面接は,4月14日(木)及び同月15日(金)に実施されたと思います。
(2)ア 4月25日(月)に新任検事辞令交付式があり(津島淳オフィシャルサイト「法務副大臣活動記(42)-令和4年度新任検事辞令交付式-」),4月26日(火)に新任検事研修が開始しました。
イ 4月22日(金)に下級裁判所裁判官指名諮問委員会による指名の答申が出て,4月27日(水)に新任判事補の内定が出ました。

73期の日程(令和2年12月に司法修習終了)

(1)ア 12月15日(火)午後4時に二回試験の不合格発表があり,12月16日(水)に最高裁判所裁判官会議への結果報告があり(司法修習生に関する規則16条),12月17日(木)に新人弁護士の一斉登録がありました。
イ 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の作業部会が12月16日(水)にある関係で,判事補志望者に対する面接は,12月10日(木)及び同月11日(金)に実施されたと思います。
(2) 12月14日(月)に新任検事辞令交付式があり,12月15日(火)に新任検事研修が開始し,12月18日(金)に下級裁判所裁判官指名諮問委員会による指名の答申が出て,12月23日(水)に新任判事補の内定が出ました。

72期の日程(令和元年12月に司法修習終了)

(1)ア 12月10日(火)午後4時に二回試験の不合格発表があり,12月11日(水)に最高裁判所裁判官会議への結果報告があり(司法修習生に関する規則16条),12月12日(木)に新人弁護士の一斉登録がありました。
イ 平成31年1月23日付の開示文書によれば,72期司法修習は令和元年12月11日までとなっていました。
ウ 判事補志望者に対する面接は,二回試験の不合格発表後である12月12日(木)及び同月13日(金)に実施されました(裁判官採用のための面接の実施等について(令和元年11月6日付の最高裁判所人事局長の通知))。
(2) 12月16日(月)に新任検事辞令交付式があり,12月17日(火)に新任検事研修が開始し,12月20日(金)に下級裁判所裁判官指名諮問委員会による指名の答申が出て,12月25日(水)に新任判事補の内定が出ました(日経新聞HPの「新判事補75人を採用 最高裁」と題する記事は当日午後4時54分に掲載されました。)。
(3) 「司法修習生の修習を終えた者」という表題で,「次の者は、令和元年12月11日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。」とする官報公告は,令和2年1月14日(火曜)にインターネット版官報に掲載されました(「72期司法修習の終了者名簿」参照)。

71期の日程(平成30年12月に司法修習終了)

(1)ア 12月11日(火)午後4時に二回試験の不合格発表があり,12月12日(水)に最高裁判所裁判官会議への結果報告があり(司法修習生に関する規則16条),12月13日(木)に新人弁護士の一斉登録がありました。
イ 平成30年2月6日付の開示文書によれば,71期司法修習は平成30年12月12日までとなっています。
ウ 判事補志望者に対する面接は,二回試験の不合格発表後である12月13日(木)及び同月14日(金)に実施されました(裁判官採用のための面接の実施等について(平成30年11月2日付の最高裁判所人事局長通知))。
(2) 12月17日(月)に新任検事辞令交付式があり,12月18日(火)に新任検事研修が開始し,12月24日(月)に下級裁判所裁判官指名諮問委員会による指名の答申が出て,12月26日(水)に新任判事補の内定が出ました。
(3) 「司法修習生の修習を終えた者」という表題で,「次の者は、平成30年12月12日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。」とする官報公告は,平成31年1月11日(金)にインターネット版官報に掲載されました。

70期の日程(平成29年12月に司法修習終了)

(1)ア 12月12日(火)午後4時に二回試験の不合格発表があり,12月13日(水)に最高裁判所裁判官会議への結果報告があり(司法修習生に関する規則16条),12月14日(木)に新人弁護士の一斉登録がありました。
イ 最高裁は,日弁連に対し,平成29年12月13日,「司法修習生の修習終了証明について」を送付しました。
(2)  12月18日(月)に新任検事辞令交付式があり,12月19日(火)に新任検事研修が開始し,12月20日(水)に新任判事補の内定が出ました。
(3) 「司法修習生の修習を終えた者」という表題で,「次の者は、平成29年12月13日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。」とする官報公告は,平成30年1月11日(木)にインターネット版官報に掲載されました。

69期の日程(平成28年12月に司法修習終了)

(1)   12月13日(火)午後4時に二回試験の不合格発表があり,12月14日(水)に最高裁判所裁判官会議への結果報告があり(司法修習生に関する規則16条),12月15日(木)に新人弁護士の一斉登録がありました。
(2)   12月19日(月)に新任検事辞令交付式があり,12月20日(火)に新任検事研修が開始し,12月21日(水)に新任判事補の内定が出ました(翌日,日経新聞HPに出ました。)。
(3) 12月15日が69期の一斉登録日であることは,東京弁護士会HPの「入会手続案内」等で事前に公表されていました。
(4) 「司法修習生の修習を終えた者」という表題で,「次の者は、平成28年12月14日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。」とする官報公告は,平成29年1月12日(木)にインターネット版官報に掲載されました。

68期の日程(平成27年12月に司法修習終了)

(1)   12月15日(火)に二回試験の不合格発表があり,12月16日(水)に最高裁判所裁判官会議への結果報告があり(司法修習生に関する規則16条),12月17日(木)に新人弁護士の一斉登録がありました。
(2)   12月21日(月)に新任検事辞令交付式があり,12月24日(木)に新任判事補の内定が出ました。
(3) 「司法修習生の修習を終えた者」という表題で,「次の者は、平成27年12月16日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。」とする官報公告は,平成28年1月8日(金)にインターネット版官報に掲載されました。

67期の日程(平成26年12月に司法修習終了)

(1)   12月16日(火)に二回試験の不合格発表があり,12月17日(水)に最高裁判所裁判官会議への結果報告があり(司法修習生に関する規則16条),12月18日(木)に新人弁護士の一斉登録がありました。
(2)   12月22日(月)に新任検事辞令交付式があり,12月24日(水)に新任判事補の内定が出ました。
(3) 「司法修習生の修習を終えた者」という表題で,「次の者は、平成26年12月17日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。」とする官報公告は,平成27年1月14日(水)にインターネット版官報に掲載されました。

66期の日程(平成25年12月に司法修習終了)

(1)  12月17日(火)に二回試験の不合格発表があり,12月18日(水)に最高裁判所裁判官会議への結果報告があり(司法修習生に関する規則16条),12月19日(木)に新人弁護士の一斉登録がありました。
(2)   12月24日(火)に新任検事辞令交付式があり,12月25日(水)に新任判事補の内定が出ました。
(3) 「司法修習生の修習を終えた者」という表題で,「次の者は、平成25年12月18日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。」とする官報公告は,平成26年1月10日(金)にインターネット版官報に掲載されました。

65期の日程(平成24年12月に司法修習終了)

(1)   12月18日(火)に二回試験の不合格発表があり,12月19日(水)に最高裁判所裁判官会議への結果報告があり(司法修習生に関する規則16条),12月20日(木)に新人弁護士の一斉登録がありました。
(2)ア 12月25日(火)に新任検事辞令交付式があり,12月26日(水)に新任判事補の内定が出ました。
イ   平成24年12月24日(月)は振替休日でした。
(3) 「司法修習生の修習を終えた者」という表題で,「次の者は、平成24年12月19日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。」とする官報公告は,平成25年1月17日(木)にインターネット版官報に掲載されました。
(4) 平成30年12月に司法修習を終了する71期の場合,曜日の配列は65期の場合と同じになります(曜日.comの「2018年(平成30年)カレンダー」参照)。

第2 司法修習生の修習終了証明

・ 「司法修習生の修習終了証明について」を以下のとおり掲載しています。
70期71期73期75期76期
* 「司法修習生の修習終了証明について(令和2年12月16日付の最高裁判所人事局長の文書)」といったファイル名です。

第3 判事補採用内定者出身法科大学院等別人員

1 以下のとおり判事補採用内定者出身法科大学院等別人員を掲載しています。
71期72期73期74期75期
76期77期
2 「判事補採用内定者出身法科大学院等別人員(59期から70期までの分)」 は廃棄済みです(令和元年度(最情)答申第44号(令和元年9月20日答申))。
3 「判事補採用内定者出身法科大学院等別人員」にも同じものを掲載しています。


第4 関連記事その他

1 65期以降,12月中旬の火曜日に二回試験の不合格発表があり,水曜日午前中に最高裁判所裁判官会議への結果報告があり(司法修習終了日でもあります。),木曜日に新人弁護士の一斉登録があります。
   原則として,翌週の月曜日に新任検事辞令交付式があり(翌日から新任検事研修),水曜日に新任判事補の内定が出ます。
2 71期以前について新任検事辞令交付式又は新任判事補の内定が12月23日の天皇誕生日と重なる場合,その翌日となっていました。
3 以下の記事も参照してください。
・ 判事補採用願等の書類,並びに採用面接及び採用内定通知の日程
・ 司法修習生の検事採用までの日程
・ 65期以降の二回試験の日程等
・ 新60期以降の,新任検事辞令交付式及び判事補の採用内定の発令日
・ 検事の研修日程
・ 新任判事補任命の閣議決定及び官報掲載の日付
・ 新任判事補研修の資料

65期以降の二回試験の日程等

目次

78期二回試験の場合(令和 8年)
77期二回試験の場合(令和 7年)
76期二回試験の場合(令和 5年)
75期二回試験の場合(令和 4年)
74期二回試験の場合(令和 4年)
73期二回試験の場合(令和 2年)
72期二回試験の場合(令和 元年)
71期二回試験の場合(平成30年)
70期二回試験の場合(平成29年)
69期二回試験の場合(平成28年)
68期二回試験の場合(平成27年)
67期二回試験の場合(平成26年)
66期二回試験の場合(平成25年)
65期二回試験の場合(平成24年)
関連記事

・ 修習全体の日程につき「司法修習等の日程(70期以降の分)」,及び「70期以降の司法修習の日程(Markdown形式)」参照
・ 試験科目の順番につき「65期以降の二回試験の試験科目の順番」参照

78期二回試験の場合

1 令和8年2月26日(木)に78期のA班の選択型実務修習及びB班の集合修習が終了しました。
2 3月2日(月)に刑事裁判の試験があり,3月3日(火)に検察の試験があり,3月4日(水)に民事裁判の試験があり,3月5日(木)に民事弁護の試験があり,3月6日(金)に刑事弁護の試験がありました(78期二回試験の実施日程を決定した際の文書(令和7年9月24日付の司法修習生考試委員会委員長の文書)参照)。

77期二回試験の場合(試験終了18日後の令和7年3月25日(火)不合格発表)

1 令和7年2月27日(木)に77期のA班の選択型実務修習及びB班の集合修習が終了しました。
2 3月3日(月)に刑事弁護の試験があり,3月4日(火)に検察の試験があり,3月5日(水)に民事裁判の試験があり,3月6日(木)に民事弁護の試験があり,3月7日(金)に刑事裁判の試験がありました(77期二回試験の実施日程を決定した際の文書(令和6年9月5日付の司法修習生考試委員会委員長の文書)参照)。
3 以下の文書を掲載しています。
・ 77期二回試験の修習記録の表紙
・ 77期二回試験の考試問題(中身は真っ黒)


76期二回試験の場合(試験終了20日後の令和5年12月12日(火)不合格発表)

1 令和5年11月14日(火)に76期のA班の選択型実務修習及びB班の集合修習が終了しました。
2 11月16日(木)に民事弁護の試験があり,11月17日(金)に刑事弁護の試験があり,11月20日(月)に刑事裁判の試験があり,11月21日(火)に検察の試験があり,11月22日(水)に民事裁判の試験がありました(76期二回試験の実施日程を決定した際の文書(令和5年7月12日付の司法修習生考試委員会委員長の文書参照)。
3 以下の文書を掲載しています。
・ 76期二回試験の修習記録の表紙(本試験・再試験)
・ 76期二回試験の考試問題(中身は真っ黒)

75期二回試験の場合(試験終了21日後の令和4年12月6日(火)不合格発表)

1 令和4年11月2日(水)に75期のA班の選択型実務修習及びB班の集合修習が終了しました。
2 11月9日(水)に刑事裁判の試験があり,11月10日(木)に検察の試験があり,11月11日(金)に民事弁護の試験があり,11月14日(月)に民事裁判の試験があり,11月15日(火)に刑事弁護の試験がありました(75期二回試験の実施日程を決定した際の文書(令和4年7月20日付の司法修習生考試委員会委員長の文書)参照)。
3 以下の文書を掲載しています。
・ 75期二回試験の修習記録の表紙(本試験・再試験)
・ 75期二回試験の考試問題(中身は真っ黒)


74期二回試験の場合(試験終了21日後の令和4年4月19日(火)不合格発表)

1 令和4年3月21日(月)に74期のA班の選択型実務修習及びB班の集合修習が終了しました。
2    3月23日(水)に検察の試験があり,3月24日(木)に民事弁護の試験があり,3月25日(金)に民事裁判の試験があり,3月28日(月)に刑事弁護の試験があり,3月29日(火)に刑事裁判の試験がありました(74期二回試験の実施日程を決定した際の文書(令和3年11月8日付の司法修習生考試委員会委員長の文書)参照)。
3 以下の文書を掲載しています。
・ 74期二回試験の修習記録の表紙(本試験再試験
・ 74期二回試験の考試問題(中身は真っ黒)

73期二回試験の場合(試験終了19日後の令和2年12月15日(火)不合格発表)

1 令和2年11月17日(火)に73期のA班の選択型実務修習及びB班の集合修習が終了しました。
2    11月19日(木)に民事弁護の試験があり,11月20日(金)に民事裁判の試験があり,11月24日(火)に刑事弁護の試験があり,11月25日(水)に刑事裁判の試験があり,11月26日(木)に検察の試験がありました(73期二回試験の実施日程を決定した際の文書(令和2年7月16日付の司法修習生考試委員会委員長の文書)参照)。
3 以下の文書を掲載しています。
・ 73期二回試験の修習記録の表紙
・ 73期二回試験の考試問題(中身は真っ黒)再試験の考試問題


72期二回試験の場合(試験終了14日後の令和元年12月10日(火)不合格発表)

1 令和元年11月18日(月)に72期のA班の選択型実務修習及びB班の集合修習が終了しました。
2    11月20日(水)に民事裁判の試験があり,11月21日(木)に刑事弁護の試験があり,11月22日(金)に刑事裁判の試験があり,11月25日(月)に検察の試験があり,11月26日(火)に民事弁護の試験がありました(「72期二回試験の期日及び場所等を定めた文書(令和元年7月18日付)」参照)。
3(1)  12月5日(木)及び同月6日(金),検事志望者に対する面接が実施されました(「司法修習生(第72期)の検事採用までの日程」参照)。
(2)ア 判事補志望者に対する面接は,二回試験の不合格発表後である12月12日(木)及び同月13日(金)に実施されました(裁判官採用のための面接の実施等について(令和元年11月6日付の最高裁判所人事局長の通知))。
イ 判事補志望者に対する面接の日程は,第88回下級裁判所裁判官指名諮問委員会の配布資料から推測できました。
4 以下の文書を掲載しています。
・ 72期二回試験の修習記録の表紙
・ 72期二回試験の考試問題(中身は真っ黒)


71期二回試験の場合(試験終了19日後の平成30年12月11日(火)不合格発表)

1   平成30年11月14日(水)に71期のA班の選択型実務修習及びB班の集合修習が終了しました。
2   11月16日(金)に刑事弁護の試験があり,11月19日(月)に刑事裁判の試験があり,11月20日(火)に検察の試験があり,11月21日(水)に民事弁護の試験があり,11月22日(金)に民事裁判の試験がありました(「71期二回試験の期日及び場所等を定めた文書(平成30年7月24日付)」参照)。
3(1)  12月6日(木)及び同月7日(金),検事志望者に対する面接が実施されました(平成30年11月付の,検事志望者に対する面接選考の実施について)。
(2) 70期までと異なり,判事補志望者に対する面接は,二回試験の不合格発表後である12月13日(木)及び同月14日(金)に実施されました(裁判官採用のための面接の実施等について(平成30年11月2日付の最高裁判所人事局長通知))。
4 以下の文書を掲載しています。
① 修習専念資金の返還明細書及び司法修習生バッジの回収手続に関する文書(71期)
② 71期司法修習の終了等の通知について(平成30年11月19日付の最高裁判所事務総局人事局任用課試験係の文書)
③ 71期二回試験の修習記録の表紙
④ 71期二回試験の考試問題(中身は真っ黒)
⑤ 全国試験運営センターの業務実施報告書(平成30年12月14日付)及び請求書(平成31年1月8日付)
5 ~孤独な司法修習生の日々~ブログ「71期 二回試験 出題内容」が載っています。

70期二回試験の場合(試験終了18日後の平成29年12月12日(火)不合格発表)

1   平成29年11月15日(水)に70期のA班の選択型実務修習及びB班の集合修習が終了しました。
2   11月17日(金)に刑事裁判の試験があり,11月20日(月)に検察の試験があり,11月21日(火)に民事弁護の試験があり,11月22日(水)に民事裁判の試験があり,11月24日(金)に刑事弁護の試験がありました。
3(1)   12月7日(木)及び同月8日(金),判事補志望者に対する面接が実施されました(「70期裁判官採用のための面接について」参照)。
(2) 同じ日程で,検事志望者に対する面接が実施されました(平成29年11月付で法務省大臣官房人事課検察官人事第一係が作成した「検事志望者に対する面接選考の実施について」参照)。
4 以下の文書を掲載しています。
① 70期司法修習の終了等の通知について(平成29年11月20日付の最高裁判所事務総局人事局任用課試験係の文書)
② 70期二回試験の修習記録の表紙
③ 刑事裁判考試問題検察考試問題民事裁判考試問題刑事弁護考試問題及び民事弁護考試問題
④ 全国試験運営センターの業務実施報告書(平成29年12月18日付)及び請求書(平成29年12月21日付)
  公認会計士jijiたんのブログ「70期二回試験の出題内容,感想など」が載っています。

69期二回試験の場合(試験終了18日後の平成28年12月13日(火)不合格発表)

1   11月16日(水)にA班の選択型実務修習及びB班の集合修習が終了しました。
2   11月18日(金)に検察の試験があり,11月21日(月)に民事弁護の試験があり,11月22日(火)に民事裁判の試験があり,11月24日(木)に刑事弁護の試験があり,11月25日(金)が刑事裁判の試験がありました。
3   11月24日,東京都心において,11月としては昭和37年以来54年ぶりの降雪があり,明治8年の気象観測開始以来初めての積雪がありました(日本気象協会HPの「11月のまとめ 関東で早すぎる雪」参照)。
4 びょうそくで司法試験ブログ「今年,二回試験に合格できなかった方へ」に,69期二回試験のことが書いてあります。
5(1) 12月8日(木)及び同月9日(金),判事補志望者に対する面接が実施されました(「裁判官採用のための面接について」(平成28年11月4日付の事務連絡)参照)。
(2) 同じ日程で,検事志望者に対する面接選考が実施されました(平成28年11月付で法務省大臣官房人事課検察官人事第一係が作成した「検事志望者に対する面接選考の実施について」参照)。


68期二回試験の場合(試験終了19日後の平成27年12月15日(火)不合格発表)

1   11月17日(火)にA班の選択型実務修習及びB班の集合修習が終了しました。
2   11月19日(木)に民事弁護の試験があり,11月20日(金)に民事裁判の試験があり,11月24日(火)に刑事弁護の試験があり,11月25日(水)に刑事裁判の試験があり,11月26日(木)に検察の試験がありました。
3 12月10日(木)及び同月11日(金),検事志望者に対する面接選考が実施されました(平成27年11月付で法務省大臣官房人事課検察官人事第一係が作成した「検事志望者に対する面接選考の実施について」参照)。

67期二回試験の場合(試験終了19日後の平成26年12月16日(火)不合格発表)

1   11月18日(火)にA班の選択型実務修習及びB班の集合修習が終了しました。
2   11月20日(木)に検察の試験があり,11月21日(金)に刑事弁護の試験があり,11月25日(火)に刑事裁判の試験があり,11月26日(水)に民事弁護の試験があり,11月27日(木)に民事裁判の試験がありました。
3 67期弁護士のなにかブログの「平成25年度,2回試験の概要」「二回試験ご報告」及び「二回試験の感想その2」に,67期二回試験のことが書いてあります。

66期二回試験の場合(試験終了21日後の平成25年12月17日(火)不合格発表)

1   11月18日(月)にA班の選択型実務修習及びB班の集合修習が終了しました
2   11月20日(水)に刑事弁護の試験があり,11月21日(木)に刑事裁判の試験があり,11月22日(金)に検察の試験があり,11月25日(月)に民事裁判の試験があり,11月26日(火)に民事弁護の試験がありました。

65期二回試験の場合(試験終了22日後の平成24年12月18日(火)不合格発表)

1   11月15日(木)にA班の選択型実務修習及びB班の集合修習が終了しました。
2   11月19日(月)に民事裁判の試験があり,11月20日(火)に民事弁護の試験があり,11月21日(水)に刑事裁判の試験があり,11月22日(木)に検察の試験があり,11月26日(月)に刑事弁護の試験がありました。

関連記事
・ 65期以降の二回試験の試験科目の順番
・ 二回試験の科目の順番の通知時期
・ 二回試験の不合格答案の概要
・ 二回試験落ちにつながる答案
・ 二回試験の不合格発表
・ 二回試験不合格時の一般的な取扱い
・ 65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程
・ 判事補採用願等の書類,並びに採用面接及び採用内定通知の日程
・ 新任判事補の採用内定通知から辞令交付式までの日程
・ 司法修習生の検事採用までの日程

二回試験終了後の海外旅行に関する各種文書が存在しないこと

1 平成29年8月4日付の司法行政文書不開示通知書によれば,二回試験終了後の海外旅行につき,純粋な観光目的の場合は許可しないと定めた文書は,司法修習ハンドブック及び修習生活のオリエンテーションを除き,存在しません。

2 平成29年8月4日付の司法行政文書不開示通知書によれば,「最高裁判所が,第69期司法修習生の海外旅行先をまとめた文書」は存在しません。

3 平成29年8月4日付の司法行政文書不開示通知書によれば,A班所属の第69期司法修習生から提出された,二回試験終了後の海外旅行に関する承認申請書は,平成29年5月10日までに廃棄されました。

4 平成29年8月4日付の司法行政文書不開示通知書によれば,「司法研修所が,どのような場合に,法務省入国管理局に対し,司法修習生の出帰国記録を確認することになっているかが分かる文書」は存在しません。

5 平成29年8月4日付の司法行政文書不開示通知書によれば,「司法研修所が,司法修習生の出帰国記録を確認するために法務省入国管理局との間で授受した文書(一番最近の事例に関するもの)」は存在しません。

6 平成29年8月4日付の司法行政文書不開示通知書によれば,「第65期以降の司法修習生につき,二回試験終了後,承認を受けていなかった海外旅行の件数が修習期ごとに分かる文書」は存在しません。

7 平成29年8月4日付の司法行政文書不開示通知書によれば,「二回試験終了後,承認を受けていなかった司法修習生の海外旅行に関して,司法研修所が二回試験の合否の判断材料とするために作成した文書(一番最近の事例に関するもの)」は存在しません。

検事採用願を提出した検事志望の司法修習生は二回試験に落ちない限り採用されると思われること

目次
1 検事任官者数の推移
2 検事の採用面接の位置付け
3 検察教官室の推薦に関する匿名ブログの記載,及び公式説明
4 初任行政研修「事務次官講話」における発言
5 関連記事その他
   
1 検事任官者数の推移
・ 検事任官者数の推移は以下のとおりです。
50期:73人,51期:72人,52期:69人,53期:74人,54期:76人
55期:75人,56期:75人,57期:77人,58期:96人,59期:87人
現行60期:71人,新60期:42人(合計113人)
現行61期:20人,新61期:73人(合計93人)
現行62期:11人,新62期:67人(合計78人)
現行63期:4人,新63期:66人(合計70人)
現行64期:1人,新64期:70人(合計71人)
65期:72人,66期:82人,67期:74人,68期:76人,69期:70人
70期:67人,71期:69人,72期:65人,73期:66人,74期:72人
75期:71人,76期:76人,


2 検事の採用面接の位置付け
(1)ア 集合修習時における65期の検事志望者数は2人+39人+31人=72人,66期の検事志望者数は39人+44人=83人,67期の検事志望者数は 43人+32人=75人,68期の検事志望者数は33人+43人=76人です。
   そのため,65期ないし68期でいえば,集合修習時に検事を志望していたにもかかわらず,結果として検事になれなかった司法修習生は66期に1人,67期に1人いるだけです。
   そして,66期及び67期で検事になれなかった司法修習生は二回試験に不合格となったことが原因であると思われることからすれば,検事採用願を提出した検事志望の司法修習生は二回試験に落ちない限り採用されると思われます。
イ 69期以降の司法修習生については,司法修習生組別志望等調査は実施されていません(平成29年度(最情)答申第3号(平成29年4月28日答申)参照)。
(2) 平成30年度(行情)答申第222号(平成30年9月12日答申)には,以上のデータと異なる公式説明として,以下の記載があります。
   審査請求人は,検事採用願を提出した司法修習生は,その後の考試に不合格とならない限り検事に採用されることが事実上決まっている以上,被面接者においてそもそも特別な対応策を採る必要はない旨主張するが,この点につき,諮問庁は,法務省においては,検事への採用に当たり,採用願を提出した検事志望の司法修習生に対して面接選考を行い,その採否を決している旨説明し,この説明を覆すに足りる事情は認められないから,審査請求人の上記の主張は,前提において採用できない。
(3) 日弁連HPに載ってある「森山法務大臣に対する検察官任命に関する要望書」(平成13年9月11日付)には以下の記載があります。
   現在の検察官の任命の基本的な制度・方法は、任命の基準も各期毎の全体の任命の予定人員数も明らかにされないまま、司法研修所検察教官室という密室の中で、主としてクラスの担任の検察教官の個人的評価に依存して採否が決められる制度・方法がとられている。クラスの担任の検察教官が採用推薦をしない司法修習生に対しては、種々の方法で「採用が難しい」旨が伝えられ、「自発的な辞退・志望の変更」が求められ、採用願いの志望書類を渡さないため、結果的に最終的な志望者数と採用者数は一致し、採用試験等は行われず、表向きは、任命拒否者・不採用者は表れない運用のしくみになっている。
   このような任命の制度・方法がとられている結果、司法修習生の間では、「検察官を志望するならば、司法研修所入所の当初から、クラス担任の検察教官に、目立つように強くアピールし、売り込む必要がある」「検察教官に嫌われたら、検察官にはなれない」等々の「検察官への進路情報」が伝えられており、成績や適性とは別の要素によって、検察官の採否が決められているのではないか、という疑問の声が出されている。


3 検察教官室の推薦に関する匿名ブログの記載,及び公式説明
(1) 検察教官室の推薦をもらえなかった司法修習生は,検察教官に対して検事採用願を提出できないことになっているのかも知れません。
(2)ア 司法修習備忘録ブログ「導入修習6日目」(平成27年12月9日付)には,69期導入修習時の検察ガイダンスで以下の趣旨の説明があったと書いてあります。
・採用数は大体毎年70名程度
・検察修習での成績を最重要視する
・次に検察起案、刑裁起案、民裁起案の順で考慮する。
・各地各クールの検察修習1位と大規模庁の優秀者だけでも250人近くいるので、結局、決め手になるのは加点要素。
・司法試験の受験回数や順位も加点要素。
・年齢は、おおむね30歳を超えていれば減点要素。
・7月中旬までに、検察教官に対し志願表明をする。これを受けて、教官会議で被推薦者を決定する。
・全クラスの志願者データを持ち寄って検討するので、クラス割当枠はない。女性枠もない。
・被推薦者は、事実上の内定。その後一応、12月上旬に法務省で面接を受ける。
・どれほど優秀であっても、アピールしない者に対して声をかけるようなことは無い。
イ 個人利用者がインターネット上に掲載したものであるからといって,おしなべて,閲覧者において信頼性の低い情報として受け取るとは限りません(最高裁平成22年3月15日決定参照)。
(3) 平成28年度(行情)答申第755号(平成29年2月27日答申)には以下の記載があるのであって,検察教官室の推薦なるものは公式説明では存在しないことになっています。
    一般に,司法修習生からの検事への採用に当たっては,法務省において,採用願いを提出した検事志望の司法修習生に対して面接選考を行い,その採否を決しているところ,審査請求人が述べる検事志望の司法修習生に対する「推薦」行為は行われておらず,法務省として「推薦」なるものに関与していない


4 初任行政研修「事務次官講話」における発言
(1) 平成21年度初任行政研修「事務次官講話」「国家がなすべきことと民間とのコラボレーション-裁判員制度からの示唆-」と題する講演(平成21年5月26日実施)において,小津博司法務事務次官は以下の発言をしています。
    私は今の立場で、採用される検事の皆さんについては、短い時間ですけれども、全員面接しているのですが、動機を聞くと八割ぐらいの人がそういう言い方をするのです。三つやってみたら検事が一番おもしろいと思いますと。これが一番オーソドックスな普通の答えであり、私もその答えであるわけです。
(2) 平成24年度初任行政研修「事務次官講話」「明日の行政を担う皆さんへ」と題する講演(平成24年5月15日実施)において,西川克行法務事務次官は以下の発言をしています(リンク先のPDF12頁)。
    私は大阪地検で新任検事になりました。当時、新任検事というのは十人いて五人・五人に分けられて、その上に副部長という、簡単にいうと鬼軍曹ですね、この副部長が一人ずつ付くという、こういう体制でした。毎日毎日、私を含めた五人は、とても恐ろしい頭のてっぺんから声が出るような決裁官の副部長が担当でした。ああ、すごいところに入ったなというふうに思いました。通過儀礼です。この上司、全国的にも極めて有名な人でございましたけれども、た終わるとしょっちゅう麻雀に誘ってくれて優しく接してくれました。本人なりに償っていたんだろうと思います。
    残念なことに、この十人の新任検事のうちから一人だけ自殺者が出ました。五人・五人に分けられた恐ろしいほうの我々の班ではなく、我々から見ると神様のように優しい副部長の班から一人自殺者が出て、我々五人のほうは、俺達の方がよっぽど死にたいよみたいな話をずっとしていました。今考えると、仲間がいて上司の悪口が言い合えたというのは、最初のころを切り抜けた理由の一つだったと思います。

5 関連記事
その他
(1) 平成31年4月16日付の理由説明書によれば,司法研修所の検察教官は,司法修習生に対し,検事として採用されるためには法律事務所又は弁護士法人の内定を得ておくことが有益であるというような指導はしていません。
(2) カッターナイフで同僚の男性弁護士に切り付けたとして,神奈川県警相模原署は平成29年9月16日,傷害の疑いで弁護士の◯◯◯◯容疑者を現行犯逮捕しました(弁護士自治を考える会ブログの「元検事の女性弁護士逮捕 カッターで同僚切り付けた疑い」参照)。
(3) 副検事になるための法律講座ブログには例えば,以下の記事があります。
・ 検察官記章
・ 検察事務官の副検事志望
・ 偉い副検事
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 司法修習生の組別(クラス別)志望状況
・ 69期以降の司法修習生組別志望等調査表は存在しないこと
・ 司法修習生の検事採用までの日程
→ 「検事への採用希望時の書類」(例えば,検事採用願)及び「検事志望者に対する面接選考の実施に関する文書」も掲載しています。
・ 現行60期以降の,検事任官者に関する法務省のプレスリリース
・ 53期まで存在していたかもしれない,新任検事の採用における女性枠
・ 集合修習時志望者数(A班及びB班の合計数)と現実の判事補採用人数の推移

72期新任検事に対する採用内定メール

70期新任検事辞令交付式終了後の集合写真

司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験以降)

目次
1 司法修習生考試担当者名簿
2 関連記事その他

1 司法修習生考試担当者名簿
・ 司法修習生考試担当者名簿(77期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(76期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(75期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(74期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(73期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(72期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(71期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(70期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(69期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(68期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(67期二回試験)
 司法修習生考試担当者名簿(66期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験)

2 関連記事その他
(1) 令和元年7月12日付の司法行政文書不開示通知書によれば,「初めて司法修習生考試担当者になった人に対し,職務内容を説明するために交付している文書」は存在しません。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
 司法修習生考試委員会委員名簿(65期二回試験以降)
・ 司法修習生考試委員会席図(65期二回試験以降)