幹部裁判官の経歴(15期~19期)

吉本徹也裁判官(19期)の経歴

生年月日 S16.9.5
出身大学 京大
退官時の年齢 64 歳
叙勲 H25年春・瑞宝重光章
H17.12.20   依願退官
H16.9.13 ~ H17.12.19 高松高裁長官
H14.6.11 ~ H16.9.12 横浜地裁所長
H12.4.4 ~ H14.6.10 東京高裁6刑部総括
H11.2.1 ~ H12.4.3 札幌地裁所長
H9.10.9 ~ H11.1.31 旭川地家裁所長
H7.4.1 ~ H9.10.8 千葉地裁1刑部総括
H6.4.1 ~ H7.3.31 東京高裁判事
H3.4.1 ~ H6.3.31 東京地裁11刑部総括
S62.4.1 ~ H3.3.31 最高裁調査官
S59.4.1 ~ S62.3.31 札幌地裁2刑部総括
S55.8.1 ~ S59.3.31 最高裁刑事局第二課長
S52.7.11 ~ S55.7.31 東京地裁判事
S52.4.7 ~ S52.7.10 福岡地家裁久留米支部判事
S48.4.2 ~ S52.4.6 福岡地家裁久留米支部判事補
S45.4.1 ~ S48.4.1 最高裁刑事局付
S42.4.7 ~ S45.3.31 東京地裁判事補

* 平成17年12月22日から平成24年3月30日までの間,国家公務員倫理審査会の会長をしていました。

加藤和夫裁判官(15期)の経歴

生年月日 S11.3.12
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H20年春・瑞宝重光章
H13.3.12   定年退官
H11.6.11 ~ H13.3.11 札幌高裁長官
H9.6.30 ~ H11.6.10 横浜地裁所長
H8.8.26 ~ H9.6.29 東京高裁8民部総括
H7.3.1 ~ H8.8.25 静岡地裁所長
H6.1.21 ~ H7.2.28 金沢地裁所長
H5.12.22 ~ H6.1.20 東京高裁判事
H2.9.1 ~ H5.12.21 法務省訟務局長
S61.4.1 ~ H2.8.31 東京地裁38民部総括
S56.4.1 ~ S61.3.31 最高裁調査官
S54.8.1 ~ S56.3.31 東京地裁判事
S51.6.21 ~ S54.7.31 法務大臣官房司法法制調査部参事官
S50.4.1 ~ S51.6.20 法務省訟務局参事官
S49.9.1 ~ S50.3.31 法務大臣官房訟務部付
S48.4.9 ~ S49.8.31 東京地裁判事
S45.4.1 ~ S48.4.8 東京地裁判事補
S42.4.10 ~ S45.3.31 札幌地家裁判事補
S41.5.20 ~ S42.4.9 札幌地家裁小樽支部判事補
S38.4.9 ~ S41.5.19 東京地家裁判事補

* 平成14年7月1日から平成19年6月30日までの間,公害等調整委員会委員長をしていました。

石井一正裁判官(15期)の経歴

生年月日 S12.6.8
出身大学 京大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H19年秋・瑞宝重光章
H14.6.8   定年退官
H13.3.12 ~ H14.6.7 札幌高裁長官
H11.7.31 ~ H13.3.11 大阪家裁所長
H10.2.10 ~ H11.7.30 京都家裁所長
H8.7.1 ~ H10.2.9 大阪高裁5刑部総括
H7.6.30 ~ H8.6.30 札幌地裁所長
H6.4.1 ~ H7.6.29 札幌家裁所長
S63.4.1 ~ H6.3.31 大阪高裁判事
S59.4.1 ~ S63.3.31 大阪地裁部総括(刑事部)
S55.4.1 ~ S59.3.31 神戸地裁判事
S52.4.1 ~ S55.3.31 函館地裁刑事部部総括
S49.4.1 ~ S52.3.31 大阪地裁判事
S48.4.9 ~ S49.3.31 新潟地家裁長岡支部判事
S47.4.15 ~ S48.4.8 新潟地家裁長岡支部判事補
S46.4.1 ~ S47.4.14 新潟地家裁柏崎支部判事補
S43.4.1 ~ S46.3.31 書研教官
S41.4.18 ~ S43.3.31 旭川家地裁判事補
S38.4.9 ~ S41.4.17 大阪家地裁判事補

大内捷司裁判官(19期)の経歴

生年月日 S17.1.12
出身大学 東北大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H24年春・瑞宝重光章
H19.1.12   定年退官
H16.12.27 ~ H19.1.11 札幌高裁長官
H14.11.6 ~ H16.12.26 名古屋地裁所長
H11.7.12 ~ H14.11.5 名古屋高裁2民部総括
H10.2.10 ~ H11.7.11 福井地家裁所長
H4.4.1 ~ H10.2.9 名古屋地裁部総括(民事部)
H3.4.1 ~ H4.3.31 名古屋高裁判事
S62.4.7 ~ H3.3.31 福島地家裁判事
S58.4.1 ~ S62.4.6 名古屋地裁判事
S54.4.1 ~ S58.3.31 岡山地家裁判事
S52.4.7 ~ S54.3.31 岡山地家裁倉敷支部判事
S52.4.1 ~ S52.4.6 岡山地家裁倉敷支部判事補
S48.11.10 ~ S52.3.31 盛岡家地裁判事補
S45.4.20 ~ S48.11.9 金沢家地裁判事補
S42.4.7 ~ S45.4.19 東京地裁判事補

*1 平成19年7月1日から平成24年6月30日までの間,公害等調整委員会委員長をしていました。

 

田中康久裁判官(17期)の経歴

生年月日 S15.1.1
出身大学 東大
退官時の年齢 64 歳
叙勲 H22年春・瑞宝重光章
H16.12.27   依願退官
H14.11.6 ~ H16.12.26 仙台高裁長官
H12.8.14 ~ H14.11.5 名古屋地裁所長
H10.1.24 ~ H12.8.13 東京高裁13民部総括
H8.7.19 ~ H10.1.23 前橋地裁所長
H6.4.1 ~ H8.7.18 東京高裁判事
S63.4.1 ~ H6.3.31 東京地裁部総括(民事部)
S62.6.1 ~ S63.3.31 法務大臣官房参事官
S59.9.1 ~ S62.5.31 法務省民事局第三課長
S57.4.1 ~ S59.8.31 法務省民事局第二課長
S54.3.26 ~ S57.3.31 法務省民事局第五課長
S52.4.1 ~ S54.3.25 法務省民事局参事官
S49.4.1 ~ S52.3.31 法務省民事局付
S46.4.30 ~ S49.3.31 東京地裁判事補
S43.6.1 ~ S46.4.29 旭川地家裁判事補
S43.4.9 ~ S43.5.31 東京地家裁判事補
S40.4.9 ~ S43.4.8 東京地裁判事補

*1 平成17年1月1日から平成24年12月31日までの間,公安審査委員会委員長をしていました。
*2 東京地裁平成3年2月25日判決(担当裁判官は17期の田中康久31期の三代川三千代及び41期の東海林保)(判例秘書掲載)は以下の判示をしています。
    およそ会社の従業員は、使用者に対して、雇用契約に付随する信義則上の義務として、就業規則を遵守するなど労働契約上の債務を忠実に履行し、使用者の正当な利益を不当に侵害してはならない義務(以下「雇用契約上の誠実義務」という。)を負い、従業員が右義務に違反した結果使用者に損害を与えた場合は、右損害を賠償すべき責任を負うというべきである。
ところで、本件のように、企業間における従業員の引抜行為の是非の問題は、個人の転職の自由の保障と企業の利益の保護という二つの要請をいかに調整するかという問題でもあるが、個人の転職の自由は最大限に保障されなければならないから、従業員の引抜行為のうち単なる転職の勧誘に留まるものは違法とはいえず、したがって、右転職の勧誘が引き抜かれる側の会社の幹部従業員によって行われたとしても、右行為を直ちに雇用契約上の誠実義務に違反した行為と評価することはできないというべきである。しかしながら、その場合でも、退職時期を考慮し、あるいは事前の予告を行う等、会社の正当な利益を侵害しないよう配慮すべきであり(従業員は、一般的に二週間前に退職の予告をすべきである。民法六二七条一項参照)、これをしないばかりか会社に内密に移籍の計画を立て一斉、かつ、大量に授業員を引き抜く等、その引抜きが単なる転職の勧誘の域を越え、社会的相当性を逸脱し極めて背信的方法で行われた場合には、それを実行した会社の幹部従業員は雇用契約上の誠実義務に違反したものとして、債務不履行あるいは不法行為責任を負うというべきである。そして、社会的相当性を逸脱した引抜行為であるか否かは、転職する従業員のその会社に占める地位、会社内部における待遇及び人数、従業員の転職が会社に及ぼす影響、転職の勧誘に用いた方法(退職時期の予告の有無、秘密性、計画性等)等諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。

原田和徳裁判官(19期)の経歴

生年月日 S16.5.22
出身大学 京大
退官時の年齢 64 歳
叙勲 H23年秋・瑞宝重光章
H17.12.20   依願退官
H16.12.27 ~ H17.12.19 仙台高裁長官
H14.4.1 ~ H16.12.26 東京高裁13民部総括
H12.1.5 ~ H14.3.31 横浜家裁所長
H10.11.8 ~ H12.1.4 浦和家裁所長
H7.4.4 ~ H10.11.7 調研所長
H3.8.1 ~ H7.4.3 司研第一部教官
S63.4.7 ~ H3.7.31 東京地裁24民部総括
S59.4.1 ~ S63.4.6 司研民裁教官
S58.4.1 ~ S59.3.31 東京地裁判事
S55.4.8 ~ S58.3.31 最高裁民事局第二課長
S54.4.1 ~ S55.4.7 司研民裁教官
S52.4.7 ~ S54.3.31 福岡地裁判事
S51.4.1 ~ S52.4.6 福岡地裁判事補
S48.4.2 ~ S51.3.31 最高裁民事局付
S45.4.10 ~ S48.4.1 函館家地裁判事補
S42.4.7 ~ S45.4.9 東京地裁判事補

* 住友信託銀行(現在の三井住友信託銀行)は,UFJグループ(現在の三菱UFJフィナンシャル・グループ)に対し,平成16年6月16日,情報提供・協議禁止の仮処分命令の申立てをしたところ,東京地裁平成16年7月27日決定(裁判長は36期の鬼澤友直)は仮処分を認容し,保全異議審としての東京地裁平成16年8月4日決定(裁判長は26期の大橋寛明)は仮処分決定を認可し,保全抗告審としての東京高裁平成16年8月11日決定(裁判長は19期の原田和徳)は仮処分決定を取り消し,許可抗告審としての最高裁平成16年8月30日決定(裁判長は15期の上田豊三)は許可抗告を棄却しました。

青山正明裁判官(15期)の経歴

生年月日 S12.9.18
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H19年秋・瑞宝重光章
H14.9.18   定年退官
H12.8.30 ~ H14.9.17 福岡高裁長官
H11.5.16 ~ H12.8.29 東京家裁所長
H9.4.1 ~ H11.5.15 東京高裁5民部総括
H7.3.10 ~ H9.3.31 甲府地家裁所長
S63.6.3 ~ H7.3.9 東京地裁部総括(民事部)
S63.4.20 ~ S63.6.2 東京地裁判事
S61.9.1 ~ S63.4.19 法務省大臣官房秘書課長
S59.9.1 ~ S61.8.31 法務省民事局第一課長
S56.1.27 ~ S59.8.31 法務省民事局第三課長
S50.2.25 ~ S56.1.26 法務大臣官房司法法制調査部参事官
S49.4.1 ~ S50.2.24 法務大臣官房司法法制調査部付
S48.4.9 ~ S49.3.31 東京地裁判事
S47.4.1 ~ S48.4.8 東京地裁判事補
S44.4.1 ~ S47.3.31 宮崎地家裁延岡支部判事補
S41.4.5 ~ S44.3.31 最高裁民事局付
S38.4.9 ~ S41.4.4 東京地家裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の福岡高裁長官
・ 歴代の東京家裁所長
*2 福岡高裁判事妻ストーカー事件(平成13年3月14日付の最高裁判所調査委員会の調査報告書参照)が発生した際,福岡高裁長官をしていました。
*3 民事法務行政の歴史と今後の課題(上巻)(1993年1月1日付),及び民事法務行政の歴史と今後の課題(下巻)(1993年5月1日付)を執筆しています。

龍岡資晃裁判官(18期)の経歴

生年月日 S16.9.28
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H23年秋・瑞宝重光章
H18.9.28   定年退官
H17.5.17 ~ H18.9.27 福岡高裁長官
H15.1.17 ~ H17.5.16 広島高裁長官
H13.9.16 ~ H15.1.16 東京地裁所長
H11.8.16 ~ H13.9.15 東京高裁9刑部総括
H10.2.12 ~ H11.8.15 宇都宮地裁所長
H7.4.1 ~ H10.2.11 東京地裁部総括(刑事部)
H3.4.1 ~ H7.3.31 最高裁刑事上席調査官
S62.4.1 ~ H3.3.31 札幌地裁1刑部総括
S60.4.1 ~ S62.3.31 東京高裁判事
S59.4.1 ~ S60.3.31 東京地裁判事
S54.4.1 ~ S59.3.31 最高裁調査官
S51.4.8 ~ S54.3.31 大阪地裁判事
S51.4.1 ~ S51.4.7 大阪地裁判事補
S47.4.1 ~ S51.3.31 東京地裁判事補
S44.4.1 ~ S47.3.31 福島地家裁いわき支部判事補
S41.4.8 ~ S44.3.31 東京地裁判事補

浜崎恭生裁判官(16期)の経歴

生年月日 S15.1.28
出身大学 京大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H22年春・瑞宝重光章
H17.1.28   定年退官
H14.5.14 ~ H17.1.27 名古屋高裁長官
H12.8.30 ~ H14.5.13 東京家裁所長
H11.4.1 ~ H12.8.29 東京高裁22民部総括
H9.10.31 ~ H11.3.31 千葉地裁所長
H9.7.7 ~ H9.10.30 東京高裁部総括
H5.7.1 ~ H9.7.6 法務省民事局長
H2.4.5 ~ H5.6.30 法務大臣官房司法法制調査部長
S63.6.3 ~ H2.4.4 法務大臣官房審議官(民事局担当)
S61.9.1 ~ S63.6.2 法務省民事局第一課長
S54.7.20 ~ S61.8.31 法務省民事局参事官
S51.4.1 ~ S54.7.19 東京地裁判事
S49.4.10 ~ S51.3.31 岡山家地裁津山支部判事
S48.4.2 ~ S49.4.9 岡山家地裁津山支部判事補
S45.4.30 ~ S48.4.1 東京地家裁判事補
S42.4.20 ~ S45.4.29 札幌家地裁判事補
S39.4.10 ~ S42.4.19 東京地家裁判事補

* 平成17年8月12日から平成22年1月27日までの間,公正取引委員会委員をしていました。

中込秀樹裁判官(19期)の経歴

生年月日 S16.6.25
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H23年秋・瑞宝重光章
H18.6.25   定年退官
H17.1.28 ~ H18.6.24 名古屋高裁長官
H14.5.14 ~ H17.1.27 東京家裁所長
H12.1.31 ~ H14.5.13 浦和地裁所長→さいたま地裁所長
H11.2.15 ~ H12.1.30 水戸地裁所長
H2.4.1 ~ H11.2.14 東京地裁部総括(民事部)
S63.4.1 ~ H2.3.31 大阪地裁16民部総括
S62.4.1 ~ S63.3.31 大阪地裁判事
S59.4.1 ~ S62.3.31 東京地裁判事
S56.4.1 ~ S59.3.31 国鉄総裁室調査役
S54.7.1 ~ S56.3.31 最高裁行政局第二課長
S52.5.1 ~ S54.6.30 最高裁行政局参事官
S52.4.7 ~ S52.4.30 東京地裁判事
S51.7.1 ~ S52.4.6 東京地裁判事補
S48.4.2 ~ S51.6.30 大阪地家裁堺支部判事補
S45.4.20 ~ S48.4.1 最高裁総務局付
S42.4.7 ~ S45.4.19 東京地裁判事補

* 令和3年7月現在,ふじ合同法律事務所(東京都中央区銀座)所属しています(同事務所HPの「弁護士紹介」参照)。

仁田陸郎裁判官(18期)の経歴

生年月日 S17.2.9
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H25年秋・瑞宝重光章
H19.2.9   定年退官
H16.12.27 ~ H19.2.8 東京高裁長官
H14.6.11 ~ H16.12.26 札幌高裁長官
H13.4.1 ~ H14.6.10 横浜地裁所長
H11.4.1 ~ H13.3.31 東京高裁3刑部総括
H9.3.14 ~ H11.3.31 甲府地家裁所長
H3.7.18 ~ H9.3.13 最高裁経理局長
S63.2.29 ~ H3.7.17 最高裁秘書課長
S61.4.1 ~ S63.2.28 福岡地裁3刑部総括
S58.3.20 ~ S61.3.31 東京地裁判事
S55.1.23 ~ S58.3.19 最高裁経理局総務課長
S52.1.27 ~ S55.1.22 最高裁経理局主計課長
S51.4.8 ~ S52.1.26 東京地裁判事
S48.4.2 ~ S51.4.7 最高裁人事局付
S47.4.20 ~ S48.4.1 最高裁刑事局付
S44.4.21 ~ S47.4.19 福島地家裁会津若松支部判事補
S44.4.8 ~ S44.4.20 大阪地家裁判事補
S41.4.8 ~ S44.4.7 大阪地裁判事補

泉徳治裁判官(15期)の経歴

生年月日 S14.1.25
出身大学 京大
退官時の年齢 70 歳
叙勲 H22年秋・旭日大綬章
H21.1.25   定年退官
H14.11.6 ~ H21.1.24 最高裁判事・一小
H12.3.22 ~ H14.11.5 東京高裁長官
H8.11.29 ~ H12.3.21 最高裁事務総長
H7.7.30 ~ H8.11.28 浦和地裁所長
H6.4.8 ~ H7.7.29 最高裁事務次長
H2.3.15 ~ H6.4.7 最高裁人事局長
S63.2.29 ~ H2.3.14 最高裁民事局長
S61.9.22 ~ S63.2.28 最高裁秘書課長
S58.4.12 ~ S61.9.21 最高裁調査官
S57.10.1 ~ S58.4.11 東京地裁3民部総括
S54.8.1 ~ S57.9.30 東京地裁判事
S50.8.1 ~ S54.7.31 最高裁人事局任用課長
S48.4.9 ~ S50.7.31 金沢地家裁判事
S48.4.2 ~ S48.4.8 金沢地家裁判事補
S45.7.1 ~ S48.4.1 最高裁人事局付
S44.6.2 ~ S45.6.30 東京地家裁判事補
S41.6.1 ~ S44.6.1 最高裁総務局付
S38.4.9 ~ S41.5.31 東京地家裁判事補

*1 最高裁判所民事局長をしていた当時,民事事件につき,新様式の判決書を導入しました(新様式判決,及び一歩前へ出る司法116頁ないし118頁)。
*2 「 犯罪の被害者は,証拠物を司法警察職員に対して任意提出した上,その所有権を放棄する旨の意思表示をした場合,当該証拠物の廃棄処分が単に適正を欠くというだけでは国家賠償法の規定に基づく損害賠償請求をすることができない。」と判示した最高裁平成17年4月21日判決に対する反対意見を書きました。


*3の1 最高裁平成18年1月19日判決の補足意見において,高裁の継ぎ接ぎ的引用判決は止めるべきという趣旨で以下の記載をしたものの,高裁の裁判官にはほとんど無視されました(一歩前へ出る司法119頁参照)。
   判決書の作成にコンピュータの利用が導入された現在では,第1審判決書の引用部分をコンピュータで取り込んで,完結した形の控訴審の判決書を作成することが極めて容易になった。現に,「以下,原判決『事実及び理由』中の『事案の概要』及び『当裁判所の判断』の部分を引用した上で,当審において,内容的に付加訂正を加えた主要な箇所をゴシック体太字で記載し,それ以外の字句の訂正,部分的削除については,特に指摘しない。」,あるいは「以下,控訴人を『原告』,被控訴人を『被告』という。なお,原判決と異なる部分(ただし,細かな表現についての訂正等を除く。)については,ゴシック体で表記する。」等の断り書きを付して,控訴審判決書の中に引用部分をとけ込ませ,自己完結的な控訴審判決書を作成している裁判体もある。このような自己完結型の控訴審判決書が,国民にわかりやすい裁判の実現,裁判の迅速化という観点において,継ぎはぎ的な引用判決よりもはるかに優れていることは,多言を要しないところである。本件の原審がこのような自己完結型の判決書を作成しておれば,前記のような誤りを容易に防ぐことができたものと考えられる。
*3の2 民事訴訟規則184条(第一審の判決書等の引用)は,「控訴審の判決書又は判決書に代わる調書における事実及び理由の記載は、第一審の判決書又は判決書に代わる調書を引用してすることができる。」と定めています。
*3の3 53期の田辺麻里子裁判官は,判例タイムズ1510号(令和5年8月25日発売)に「大阪民事実務研究会 新様式判決は,なぜ「史上最長の判決」になったのか〜デジタル化時代の「シン・新様式判決」の提言〜」を寄稿しています。


*4 東京都議会の議員定数不均衡訴訟に関する最高裁平成27年1月15日判決の上告人になっています(柏第一法律事務所ブログの「元最高裁判事が選挙無効訴訟を提起」(2013年10月4日付)参照)し,最高裁平成31年2月5日判決の上告人になっていると思われます。

上田豊三裁判官(15期)の経歴

生年月日 S12.5.23
出身大学 東大
退官時の年齢 70 歳
叙勲 H21年春・旭日大綬章
H19.5.23   定年退官
H14.2.21 ~ H19.5.22 最高裁判事・三小
H12.8.14 ~ H14.2.20 大阪高裁長官
H12.1.31 ~ H12.8.13 広島高裁長官
H10.3.11 ~ H12.1.30 東京地裁所長
H6.12.21 ~ H10.3.10 最高裁首席調査官
H5.11.4 ~ H6.12.20 前橋地裁所長
H3.6.15 ~ H5.11.3 最高裁総務局長
S63.4.1 ~ H3.6.14 最高裁行政上席調査官
S59.4.6 ~ S63.3.31 司研事務局長
S58.4.1 ~ S59.4.5 司研民裁教官
S57.10.1 ~ S58.3.31 東京地裁24民部総括
S55.1.23 ~ S57.9.30 東京地裁判事
S52.1.27 ~ S55.1.22 最高裁経理局総務課長
S50.2.17 ~ S52.1.26 最高裁経理局主計課長
S48.4.9 ~ S50.2.16 東京地裁判事
S47.4.1 ~ S48.4.8 東京地裁判事補
S44.4.1 ~ S47.3.31 大津地家裁判事補
S41.6.30 ~ S44.3.31 最高裁行政局付
S38.4.9 ~ S41.6.29 東京地家裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所判事任命の閣議書
・ 高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事
・ 歴代の大阪高裁長官
・ 歴代の広島高裁長官
・ 歴代の東京地裁所長
・ 歴代の最高裁判所首席調査官
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 歴代の最高裁判所総務局長
・ 歴代の最高裁判所行政上席調査官
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 歴代の司法研修所事務局長
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
*2 東弁リブラ2018年2月号の「忍者の修行」(投稿者は41期の弁護士)には以下の記載があります。
    (山中注:41期司法修習が実施されていた昭和62年)当時の事務局長の上田豊三裁判官(後の最高裁判事)は,講話で「(500人が2学年あるので)1000人の虎を野に放す心境である」と話をされておりました。聞くところによると,警察官に刑事訴訟法を講釈するなど,修習生の武勇伝や不始末が多数あったようです。

今井功裁判官(16期)の経歴

生年月日 S14.12.26
出身大学 京大
退官時の年齢 70 歳
叙勲 H23年春・旭日大綬章
H21.12.26   定年退官
H16.12.27 ~ H21.12.25 最高裁判事・二小
H14.11.6 ~ H16.12.26 東京高裁長官
H14.2.21 ~ H14.11.5 仙台高裁長官
H10.3.11 ~ H14.2.20 最高裁首席調査官
H8.7.19 ~ H10.3.10 東京高裁2民部総括
H6.12.21 ~ H8.7.18 前橋地裁所長
H2.3.15 ~ H6.12.20 最高裁民事局長
S62.3.2 ~ H2.3.14 東京高裁事務局長
S59.4.1 ~ S62.3.1 東京地裁19民部総括
S55.4.8 ~ S59.3.31 最高裁民事局第一課長
S51.6.1 ~ S55.4.7 最高裁民事局第二課長
S48.4.2 ~ S51.5.31 最高裁調査官
S45.4.20 ~ S48.4.1 函館地家裁判事補
S42.6.1 ~ S45.4.19 最高裁総務局付
S39.4.10 ~ S42.5.31 東京地家裁判事補

*0 大正3年生まれの物理学者である今井功とは別の人です。
*1 平成22年4月1日付でTMI総合法律事務所に顧問として入所しました(同事務所HPの「【入所】最高裁判所判事を退官された今井 功弁護士を顧問として迎えました」参照)。
*2 16期の今井功弁護士は,自由と正義2013年6月号13頁において以下のとおり書いています。
  民事事件は,各小法廷で年間1,000件を超えているから,各事件につき,判決書を作成して署名押印し,いちいち法廷を開いて言渡しをすることは,大変な無駄である。旧法時代は,弁論が開かれない上告棄却判決の多くは,傍聴人のいない法廷で,言渡しがされており,当時多くの裁判官から何とかならないかといわれていたものである。

*3 以下の記事も参照して下さい。
・ 最高裁判所判事任命の閣議書
・ 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
・ 最高裁判所裁判官等の公用車
・ 高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事
・ 歴代の東京高裁長官
・ 歴代の仙台高裁長官
・ 歴代の最高裁判所首席調査官
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 歴代の最高裁判所民事局長兼行政局長
・ 高等裁判所事務局長事務打合せ
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 下級裁判所事務局の係の事務分掌
・ 東京高裁及び大阪高裁事務局,並びに東京地裁,大阪地裁及び大阪家裁事務局に設置されている係
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説

堀籠幸男裁判官(19期)の経歴

生年月日 S15.6.16
出身大学 東大
退官時の年齢 70 歳
叙勲 H23年秋・旭日大綬章
H22.6.16   定年退官
H17.5.17 ~ H22.6.15 最高裁判事・三小
H14.11.7 ~ H17.5.16 大阪高裁長官
H12.3.22 ~ H14.11.6 最高裁事務総長
H12.1.4 ~ H12.3.21 東京地裁2刑部総括
H11.9.1 ~ H12.1.3 最高裁総務局長事務取扱
H10.8.10 ~ H11.8.31 最高裁事務次長
H6.4.8 ~ H10.8.9 最高裁人事局長
H4.12.25 ~ H6.4.7 東京地裁2刑部総括
H4.12.11 ~ H4.12.24 東京高裁判事
H2.7.10 ~ H4.12.10 内閣法制局総務主幹
S59.8.13 ~ H2.7.9 内閣法制局参事官(第一部)
S58.8.1 ~ S59.8.12 東京地裁判事
S54.8.1 ~ S58.7.31 最高裁人事局任用課長
S54.7.1 ~ S54.7.31 最高裁人事局調査課長
S51.4.1 ~ S54.6.30 最高裁調査官
S51.3.1 ~ S51.3.31 東京地裁判事補
S48.11.15 ~ S51.2.29 那覇地裁判事補
S46.8.1 ~ S48.11.14 最高裁刑事局付
S45.4.7 ~ S46.7.31 東京地家裁判事補
S42.4.7 ~ S45.4.6 東京地裁判事補

*1 平成18年9月23日昼のニュースで,第16代最高裁判所長官に就任するという誤報が流れました(FACTA ONLINEの「最高裁が激怒 読売を除く各社が大誤報」参照)。
*2 最高裁昭和52年8月25日決定に関する最高裁判所判例解説(執筆者は19期の堀籠幸男)には「検察官の起訴の場合においては、起訴相当かどうかは、最終的には最高検察庁によってチェックされ、全国的に一定の基準のもとに統一が取れている」と書いてあります。