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残業代請求訴訟における仮執行宣言に基づく仮払い後の取扱い

目次
第1 仮払い日以降の遅延損害金は発生しないこと
1 「解除条件付きの弁済」という考え方
2 請求異議訴訟における取扱い
第2 源泉徴収のタイミングは「仮払い日」であること
1 所得の認識時期に関する最高裁の考え方
2 民事上の効力発生日との関係
3 従業員の逆転敗訴が確定した場合の処理
第3 源泉徴収の対象
1 総論
2 残業代の元本(給与所得)
3 遅延損害金(雑所得)
4 付加金(一時所得)
第4 未払残業代を「賞与」として源泉徴収することについて
1 原則的な取扱い
2 所得の帰属年分と賞与該当性の検討
3 従業員との関係で留意点
4 源泉徴収税額に関する合意が成立しなかった場合の対応
第5 賞与としての源泉徴収の方法
1 計算の前提
2 具体的な計算ステップ(前月の給与支払がない場合)
3 具体的な計算例
第6 その他

* 本ブログ記事はAIの出力内容をベースとしたものです。

第1 仮払い日以降の遅延損害金は発生しないこと

結論として、仮執行宣言付判決に基づく支払(以下「仮払い」という。)が元本に充当される以降、その充当された元本に対する仮払い日以降の遅延損害金は発生しないと解される。

1 「解除条件付きの弁済」という考え方

(1) 仮払いの法的性質を説明する伝統的な考え方に、「解除条件付きの弁済」という考え方が存在する。これは、大審院大正15年4月21日判決にもみられる考え方であり、仮執行宣言付判決に基づく給付は、後日、その本案判決又は仮執行宣言が取り消されることを「解除条件」とするものの、支払われた時点では条件付きながらも有効な弁済の効力を持つと解釈するものである。
この「解除条件付きの弁済」という考え方は、最高裁昭和53年2月24日判決及び最高裁平成24年4月6日判決によっても踏襲されている。

最高裁昭和53年2月24日判決は、「仮執行宣言に基づく金員の給付は解除条件付のものというべきであり、これにより債権者は確定的に金員の取得をするものとはいえないが、債権者は、未確定とはいえ請求権があると判断され執行力を付与された判決に基づき有効に金員を取得し、これを自己の所有として自由に処分することができるのであつて、右金員の取得によりすでに所得が実現されたものとみるのが相当である」と判示している。
また、最高裁平成24年4月6日判決は、「上記の給付がされた事実を控訴審が考慮しなかった結果第1審判決が確定したとしても,上記の給付がされたことにより生じた実体法上の効果は,仮執行宣言が効力を失わないことを条件とするものであり,当該確定判決に基づく強制執行の手続において考慮されるべきことであるから,上記の給付をした者の権利が害されるとはいえない。」と判示している。

つまり、仮払いがなされた時点で、その効果は確定的なものではないものの、実体法上は元本債務の履行遅滞が解消され、それ以降の遅延損害金はもはや生じないという効果が生じるのである。
ただし、この実体法上の効果はあくまで「解除条件付き」のものであるため、控訴審は、仮執行によって給付がされた事実を考慮することなく、請求の当否を判断すべきである。そして、控訴審が給付の事実を考慮しなかった結果として第一審判決が確定した場合、給付によって生じた実体法上の効果は、当該確定判決に基づく強制執行の手続において考慮されるべきことになる。
具体的には、既に仮払いされている分について重ねて強制執行をすることは許されず、仮に執行が申し立てられたとしても、債務者は「請求異議の訴え」(民事執行法35条)を提起することによってその執行を阻止できる、という形で法的調整が図られる。

(2) このように、仮払いは、本案判決又は仮執行宣言が上級審で取り消されることを解除条件とする、条件付きの弁済としての性質を有する。そして、その条件が成就しない限り(すなわち第一審判決が確定する限り)、遅延損害金の発生を止める実体法上の効果が維持されるのである。逆に条件が成就すれば(第一審判決が覆れば)、給付した金員の返還を求めることが可能となる(民事訴訟法260条2項)。

実際、最高裁平成24年4月6日判決の調査官解説では、「大審院及び最高裁の各先例を踏まえると,仮執行による給付であっても実体法上の効果が生ずるのであり,ただ当該効果は確定的なものではなくて解除条件付きであることから,控訴審は訴訟手続上その事実を考慮することができないというものにすぎない。」と明記されている。

(3) 控訴審判決後,仮執行宣言に基づき損害賠償金を供託した東京電力ホールディングスが提起した請求異議訴訟に関する東京地裁令和3年8月30日判決(判例秘書掲載)の判例評釈である「債務の存在を争いつつ行った弁済の受領の催告について、債務の本旨に従った弁済の提供と認められた事例」には「判例と通説は、(山中注:判決確定時に初めて弁済の効力を発生させる)弁済効力否定説を採り」と書いてあるものの,そこでいうところの「判例」が何であるかは不明である。

2 請求異議訴訟における取扱い

前述の通り、控訴審では仮払いの事実は考慮されないため、控訴審判決の主文上は、既に支払われた部分も含めて支払を命じる内容となることがある。しかし、だからといって二重払いを強いられるわけではない。
この実体法上の弁済の効果は、判決確定後の強制執行手続の段階で主張することになる。具体的には、債権者が既に仮払いを受けた部分について重ねて強制執行をしてきた場合、債務者は請求異議の訴え(民事執行法35条)を提起し、その強制執行を排除することができる。
仮払いの事実は口頭弁論終結前の事由であるが、その効果が確定的になるのは判決確定後であり、かつ、訴訟手続上はその事実を主張することができなかったため、請求異議事由として主張することが認められている。

実際、最高裁平成24年4月6日判決の調査官解説では、「仮執行による給付の効果はあくまでも解除条件付きのものにすぎず,これが確定的になるのは当該判決の確定という口頭弁論終結時後のことであって,実体法上の効果が確定的に生ずるまでは当該訴訟手続上は考慮することができなかったのであるから,その後の請求異議手続においては異議事由になると解することができる。」と明記されている。

第2 源泉徴収のタイミングは「仮払い日」であること

次に、源泉徴収をいつ行うべきかという点について述べる。会社が給与等に当たる金銭を仮払いする場合、所得税法183条1項に基づき、その支払の際に源泉徴収を行う。所得をどの年分に計上するかは、これとは別に判断する。

1 所得の認識時期に関する最高裁の考え方

税務上の所得は、原則としてその収入を得る権利が確定した時点(権利確定主義)で認識される。
最高裁昭和53年2月24日第二小法廷判決(昭和50年(行ツ)第123号、民集32巻1号43頁)は、係争中の増額賃料等を仮執行宣言に基づき受領した場合、その受領年分の収入金額に算入すると判断した。

これは、たとえ民事上は「解除条件付き」の給付であっても、受領者がその金銭を現実に支配・管理し、利得しているという実態を重視する、実質的な所得概念に基づく考え方である。

他方、同判決は、従前の約定賃料については各支払期日に権利が確定していたとして、受領年分への算入から除外している。したがって、この判決から、未払残業代のすべてが仮払いを受けた年分の給与所得になると導くことはできない。給与所得の帰属年分は、本来の支給日や支払の原因に即して検討する必要がある(第4・2参照)。

2 民事上の効力発生日との関係

結果として、元本に充当された仮払いについて民事上の遅延損害金の発生が止まることと、給与等の支払時に源泉徴収を行うことは両立する。ただし、そこから給与所得の帰属年分まで仮払いの年に一致すると判断することはできない。

3 従業員の逆転敗訴が確定した場合の処理

万が一、上級審で判決が覆り、従業員の敗訴が確定した場合は、会社への返還額と税務上の訂正・還付を分けて検討する。会社が納付した源泉所得税については、所得税基本通達181~223共-6が、条件付の支払について返還を受けた場合等の過誤納金を、徴収義務者に還付する取扱いを定めている。
従業員自身の確定申告に係る所得税については、所得税法64条・152条同法施行令180条・274条及び国税通則法23条等の要件を確認し、所得を計上した年分の更正の請求等を検討する。源泉徴収前の総額を先に返還し、従業員だけが税務署から還付を受けるという一律の処理にはならない。

このような事後的な救済手続きでは、請求期限にも注意を要する。所得税法152条では所定の事実が生じた日の翌日から2か月以内、国税通則法23条2項では同項各号の確定日等の翌日から2か月以内という期間が問題となる。会社側の源泉過誤納の取扱いとは別に、従業員側の請求の要件と起算日を確認し、実際の返金完了を待って期限を徒過しないようにする。

第3 源泉徴収の対象
1 総論
労働審判や労働訴訟を経て未払残業代が支払われる場合、会社が支払う金銭には、①残業代の元本及び②遅延損害金のほか、③付加金が含まれることがある。これらのうち、所得税の源泉徴収義務の対象となるのは、①残業代の元本部分のみである。

2 残業代の元本(給与所得)

残業代の元本部分は、時間外労働という労務提供の対価そのものであり、所得税法上の「給与所得」(所得税法28条1項)に明確に該当する。したがって、支払者である会社は、これを支払う際に所得税を源泉徴収する義務を負う(所得税法183条1項)。

本来支払われるべきであった過去の残業代については、各支給日及び給与所得の帰属年分を確認し、対応する年分の税務処理を検討する必要がある。事務負担が大きいことだけを理由に、支払う年の「賞与」として一括処理できるものではない(第4・2参照)。

3 遅延損害金(雑所得)

遅延損害金は、残業代の支払が遅れたことによって生じた損害を賠償する性質の金銭であり、労働の対価ではないから、給与所得には該当しないし、所得税法上の非課税所得にもあたらない。

これは遅延しているという継続的行為に起因した利息に相当するものであり、他の所得のいずれにも該当しないことから、実務上「雑所得」(所得税法35条)として扱われるのが一般的である(国税不服審判所平成22年4月22日裁決参照)。

雑所得は給与所得とは異なり、支払者による源泉徴収の対象とはなっていないから、会社は遅延損害金の支払時に源泉徴収を行う必要はない。この所得については、支払を受けた従業員本人が、翌年の確定申告で自ら申告する必要がある点に注意が必要である。

4 付加金(一時所得)

付加金は、労働基準法114条に基づき、裁判所が悪質な法違反を犯した使用者に対し、未払残業代元本と同額を上限として追加で支払を命じる一種の制裁金であり、判決確定時に発生するものである。これも労働の対価ではないため、給与所得にはあたらない。

この付加金については、所得税基本通達34-1(3)において「一時所得」に該当するものと明確にされている。一時所得も源泉徴収の対象外であるため、会社は源泉徴収をする必要はなく、遅延損害金と同様に、従業員自身が確定申告で処理することになる。

第4 未払残業代を「賞与」として源泉徴収することについて

次に、未払残業代の元本部分を、仮執行宣言に基づき支払う際に「賞与」として源泉徴収することの可否について論じる。給与所得の帰属年分と賞与としての税額計算の可否は別の問題であり、一括払いという事情だけでいずれも支払年分の賞与として処理できるとはいえない。
なお、 強制執行により給与等の回収を受ける場合であっても源泉徴収義務を負う(最高裁平成23年3月22日判決)ことからすれば、源泉徴収をしないという選択肢は取り得ない。

1 原則的な取扱い

未払残業代は本来支払われるべきであった各月の給与の一部であるから、所得税法上、その性質は当然に「給与所得」に該当するのであって,退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与としての退職手当等(所得税基本通達30-1)に該当する余地はない。
したがって、課税時期も本来の給与支払日と考えるのが税法上の原則となる。

2 所得の帰属年分と賞与該当性の検討

(1) 所得の帰属年分
過去数年分にわたる未払残業代を一括で支払う場合も、所得の帰属年分は支払の原因に即して判断する。国税庁の質疑応答事例「過去に遡及して残業手当を支払った場合」は、労基署の行政指導により過去の未払分を支払う事例について、本来の各支給日の属する年分の給与所得と説明する。他方、給与規程の遡及改訂による差額は、差額の支給日又は改訂の効力発生日によるとしている(所得税基本通達36-9(1)・(3))。

第2・1の最高裁判決は増額賃料等についての判断である。賃金額が争われたことや仮払いであることだけから、未払残業代の全額を判決確定年又は受領年の所得と扱えるとはいえない。

(2) 賞与としての税額計算
所得税基本通達183-1の2は、賞与の性質が明らかでない給与等について、あらかじめ支給額・支給基準又は支給期の定めがないもの等を例示する。しかし、本来の支給日や計算基準が定まっていた残業代まで、後日の訴訟や一括払いによって当然にこの例示に該当することにはならない。給与規程、賃金の計算期間、本来の支給日、判決又は和解の内容を確認し、所得税法185条・186条に即して税額を計算する必要がある。

3 従業員との関係での留意点

従業員への説明では、以下の点に留意すべきである。

① 従業員への説明:
従業員に対し、確認した所得の帰属年分、源泉徴収税額及びその計算方法を説明する。税務処理の便宜や当事者の合意だけで、所得年分又は賞与該当性が決まるわけではない。

② 確定申告の案内:
源泉徴収税額が最終的な年税額と一致するとは限らないため、従業員の申告状況に応じ、必要な申告又は訂正の手続と対象年分を確認する。支払年の翌年に確定申告をすればすべて調整されると案内することは避け、源泉徴収票も確認した年分に対応して処理する。

4 源泉徴収税額に関する合意が成立しなかった場合の対応

この場合、不一致部分について強制執行を受ける可能性がある(最高裁平成4年2月18日判決)ことにかんがみ、従業員が同意する限度で源泉徴収税額を差し引いた金額を仮払いせざるを得ない。
そして、徴収をしていなかった源泉所得税に相当する金額、つまり、正しい源泉徴収税額との差額については、所得税法222条に基づき、源泉所得税を納付した後に従業員に請求することとなる(最高裁平成23年3月22日判決参照)。

第5 賞与としての源泉徴収の方法

ここでは、賞与に対する源泉徴収の計算方法を適用できることを別途確認した場合の参考例を示す。未払残業代への適用や所得の帰属年分を決めるものではない。第5・3の計算例は、令和7年分の税額表を用い、前月の通常の給与等がなく、乙欄を適用し、社会保険料等の控除がない場合を前提とする。令和8年分以後の給与等については、対応する年分の税額表を確認する必要がある。

1 計算の前提

源泉徴収税額の計算は、「給与所得者の扶養控除等申告書」(所得税法194条8項)が提出されているか否かで適用される税額表の欄(甲欄か乙欄か)が変わる(賞与以外の給与につき所得税法185条1項各号,賞与につき所得税法186条1項各号)。支払相手が既に退職している元従業員の場合、所得税法基本通達194・195-6により、退職時にこの申告書の効力は失われているとされるため、「その退職後その年中に当該支払者がその退職した者に給与等の追加払等をする場合」でない限り、税率が高い「乙欄」を適用して計算することになる。

また、源泉徴収税額は、支払額から控除される社会保険料等がある場合、その控除後の金額を基に計算する。以下の計算例では控除がない場合を前提とするが、退職後の支払であることだけを理由に、過去の保険料の訂正・精算まで不要と判断するものではない。

2 具体的な計算ステップ(前月の給与支払がない場合)

(1) 退職した元従業員のように前月の給与支払がない場合、所得税法186条1項2号ロ及び国税庁タックスアンサー2523「賞与に対する源泉徴収」に基づき、以下の3ステップで計算する。

ステップ1:支払額を「計算期間の月数」で割り、みなし月給を算出する
支払額(社会保険料等控除後の金額)を、その算定基礎期間の月数で割る。このとき、計算の基礎となる期間が6ヶ月を超える場合は「12」で、6ヶ月以内の場合は「6」で割る。

ステップ2:みなし月給を「源泉徴収税額表(月額表)」の乙欄に当てはめ、1か月分の税額を求める
ステップ1で算出した金額を、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」の「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」に当てはめ、乙欄に記載された税額を求める。

ステップ3:ステップ2で求めた税額に「計算期間の月数」を掛けて、最終税額を算出する
ステップ2で求めた1ヶ月分の税額に、ステップ1で用いた月数(「6」または「12」)を掛ける。この金額が、源泉徴収すべき最終的な税額となる。

(2)ア 源泉徴収税額表につき,令和2年分から令和7年分までの間は同じ内容である(国税庁HPの「令和7年分 源泉徴収税額表」の「令和2年1月以後「税額」は改正されていません。 」参照)。
イ 国税庁の「令和7年版 源泉徴収のあらまし」「第2 給与所得の源泉徴収事務」97頁(PDF85頁)には「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人に賞与を支払う場合、月額表の乙欄を使用すること以外は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人の場合と同じであると記載されている。

3 具体的な計算例

① 支払額 50万円、対象期間 6ヶ月の場合

ステップ1:
支払額を「計算期間の月数」で割り、みなし月給を算出する
・ 対象期間が6ヶ月以内のため「6」で割る。
500,000円 ÷ 6 = 83,333円 (1円未満切捨て)

ステップ2:
みなし月給を「源泉徴収税額表(月額表)」の乙欄に当てはめ、1か月分の税額を求める
・ 「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」の乙欄で、83,333円が該当する「88,000円未満」の行を確認する。令和7年分の税額表では、この区分は「給与等の金額×3.063%」で計算される。
83,333円 × 3.063% = 2,552円 (1円未満切捨て)

ステップ3:
ステップ2で求めた税額に「計算期間の月数」を掛けて、最終税額を算出する
・ ステップ1と同様、乗数も「6」を用いる。
2,552円 × 6 = 15,312円

以上の計算により、このケースでの源泉徴収税額は15,312円となる。

② 支払額 100万円、対象期間 12ヶ月の場合

ステップ1:
支払額を「計算期間の月数」で割り、みなし月給を算出する
・ 対象期間が6ヶ月を超えるため「12」で割る。
1,000,000円 ÷ 12 = 83,333円 (1円未満切捨て)

ステップ2:
みなし月給を「源泉徴収税額表(月額表)」の乙欄に当てはめ、1か月分の税額を求める
・ 「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」の乙欄で、83,333円が該当する「88,000円未満」の行を確認する。令和7年分の税額表では、この区分は「給与等の金額×3.063%」で計算される。
83,333円 × 3.063% = 2,552円 (1円未満切捨て)

ステップ3:
ステップ2で求めた税額に「計算期間の月数」を掛けて、最終税額を算出する
・ ステップ1と同様、乗数も「12」を用いる。
2,552円 × 12 = 30,624円

以上の計算により、このケースでの源泉徴収税額は30,624円となる。

③ 支払額 400万円、対象期間 24ヶ月の場合

ステップ1:
支払額を「計算期間の月数」で割り、みなし月給を算出する
・ 対象期間が6ヶ月を超えるため、24ヶ月であっても法律の規定どおり「12」で割る。
4,000,000円 ÷ 12 = 333,333円 (1円未満切捨て)

ステップ2:
みなし月給を「源泉徴収税額表(月額表)」の乙欄に当てはめ、1か月分の税額を求める
・ 「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」の乙欄で、333,333円が該当する行を確認する。令和7年分の税額表では「332,000円以上335,000円未満」の行に該当し、税額は63,900円となる。

ステップ3:
ステップ2で求めた税額に「計算期間の月数」を掛けて、最終税額を算出する
・ ステップ1と同様、乗数も「12」を用いる。
63,900円 × 12 = 766,800円

以上の計算により、このケースでの源泉徴収税額は766,800円となる。

④ 支払額1100万円、対象期間30ヶ月の場合

ステップ1:
支払額を「計算期間の月数」で割り、みなし月給を算出する
・ 対象期間が6ヶ月を超えるため、30ヶ月であっても法律の規定どおり「12」で割る。
11,000,000円 ÷ 12 = 916,666円 (1円未満切捨て)

ステップ2:
みなし月給を「源泉徴収税額表(月額表)」の乙欄に当てはめ、1か月分の税額を求める
・ 令和7年分の月額表6頁の乙欄により、916,666円については、740,000円の税額259,800円に、740,000円を超える部分の40.84%相当額を加算する。
259,800円 +(916,666円-740,000円)×40.84% = 331,950円(1円未満切捨て)

ステップ3:
ステップ2で求めた税額に「計算期間の月数」を掛けて、最終税額を算出する
・ ステップ1と同様、乗数も「12」を用いる。
331,950円 × 12 = 3,983,400円

以上の計算により、このケースでの源泉徴収税額は3,983,400円となる。

第6 その他

未払い残業代については、神原志郎・吉田爵宏「未払い残業代の行政指導を受けて遡及払いを行う場合の税・社会保険料等の取り扱い」(『労政時報』3996号、令和2年7月10日、116頁~117頁)が、過去の給与・保険料等を訂正する原則と、一時金として賞与扱いする実務例を紹介している。ただし、これは専門家の実務解説であり、「賞与」として支払えば保険料等の訂正が一律に不要となることを法令又は行政機関が包括的に認めた資料ではない。
法人税の損金算入時期も、支払月だけで決めず、法人税法22条3項に従い、費用の性質や債務の確定時期等を確認する必要がある。