49期の裁判官

阿部雅彦裁判官(49期)の経歴

生年月日 S44.7.7
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R16.7.7
R5.8.1 ~ 東京地裁50民部総括
R5.4.1 ~ R5.7.31 東京高裁17民判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 水戸地裁1民部総括
H29.4.1 ~ R2.3.31 東京地裁11民判事(労働部)
H26.4.1 ~ H29.3.31 山形地家裁鶴岡支部長
H23.4.1 ~ H26.3.31 千葉地裁1民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 札幌家地裁判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 札幌地家裁判事
H19.4.1 ~ H19.4.9 札幌地家裁判事補
H15.10.1 ~ H19.3.31 東京地裁判事補(弁護士任官・横浜弁)

* 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
・ 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元

井下田英樹裁判官(49期)の経歴

生年月日 S44.11.8
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R16.11.8
R7.4.1 ~ さいたま地裁3刑部総括
R6.4.1 ~ R7.3.31 東京高裁12刑判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 札幌地裁3刑部総括
H30.4.1 ~ R3.3.31 東京地裁11刑判事
H29.4.1 ~ H30.3.31 福島地家裁郡山支部長
H27.4.1 ~ H29.3.31 福島地家裁郡山支部判事
H26.4.1 ~ H27.3.31 さいたま地裁5刑判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 旭川家地裁判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 東京地裁判事
H16.4.1 ~ H19.4.9 東京地裁判事補
H14.4.1 ~ H16.3.31 釧路家地裁判事補
H12.7.17 ~ H14.3.31 最高裁民事局付
H9.4.10 ~ H12.7.16 東京地裁判事補

*1 法定刑の上限を超えた違法な判決となった東京地裁令和3年1月28日判決(担当裁判官は49期の井下田英樹)は,東京高裁令和3年6月9日判決(裁判長は34期の藤井敏明裁判官)によって取り消され,最高裁令和3年10月11日決定(上告棄却)を経て確定しました。
*2 札幌地裁令和5年9月19日判決(担当裁判官は49期の井下田英樹)は,「残遺型統合失調症にり患し問題解決能力が低下していた被告人が、周囲のトラブルや被害妄想等に起因するストレスから自殺しようと考え、二軒長屋の被告人方居室において、ビニール袋にライターで火を放ち、壁や天井等を焼損させた現住建造物等放火の事案につき、当事者双方が主張していた心神耗弱を認定した上、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡した事例」です。


文書事務における知識付与を行うためのツールの改訂版(平成31年3月7日付の配布文書)からの抜粋であり,「開示の申出があった短期保有文書は,開示申出の対象になるものと判断した時点でファイルによる管理を行う。」と書いてあります。

矢野直邦裁判官(49期)の経歴

生年月日 S46.12.19
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R18.12.19
R6.9.2 ~ 東京地裁6刑部総括
R6.4.1 ~ R6.9.1 東京高裁2刑判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 大阪地裁9刑部総括
H29.4.1 ~ R3.3.31 東京地家裁立川支部判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 大阪地裁14刑判事
H22.4.1 ~ H26.3.31 最高裁刑事調査官
H20.4.1 ~ H22.3.31 千葉地家裁判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 甲府家地裁判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 甲府家地裁判事補
H16.12.1 ~ H17.3.31 東京地裁判事補
H13.7.16 ~ H16.11.30 最高裁刑事局付
H9.4.10 ~ H13.7.15 東京地裁判事補

田中伸一裁判官(49期)の経歴

生年月日 S47.3.17
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R19.3.17
R7.4.1 ~ 奈良地裁刑事部部総括
R3.4.1 ~ R7.3.31 大阪地裁8刑部総括
R2.4.1 ~ R3.3.31 大阪高裁1刑判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 津地裁刑事部部総括
H26.4.1 ~ H29.3.31 大阪地裁6刑判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 津地家裁伊賀支部判事
H21.4.1 ~ H23.3.31 大阪高裁4刑判事
H20.4.1 ~ H21.3.31 大阪地裁判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 和歌山家地裁判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 和歌山家地裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 法務省刑事局付
H14.3.25 ~ H14.3.31 東京地裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.24 大阪地家裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 大阪地裁判事補

*1 49期の田中伸一裁判官,60期の中山知裁判官及び61期の南うらら裁判官は,判例タイムズ1511号(2023年10月号)に「乳幼児に対する頭部受傷による傷害致死等事案についての裁判例の分析研究」を寄稿しています。


*2 大阪地裁令和6年2月8日判決(裁判長は49期の田中伸一)は,12歳だった実の娘に性的虐待を行い,複雑性PTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症させたとして,強制性交致傷罪に問われた父親の男性に対し,求刑の懲役18年を上回る懲役20年を言い渡しました(産経新聞HPの「娘への性的虐待は保育園児から、父親に求刑上回る懲役20年判決 「鬼畜の所業」と指弾」参照)。
*3 奈良地裁令和8年1月21日判決(裁判長は49期の田中伸一)は,令和4年7月8日発生の安倍晋三元首相の銃撃事件で殺人などの罪に問われた山上徹也被告人に対し,求刑通り無期懲役を言渡しました(日経新聞HPの「安倍晋三元首相銃撃事件、山上徹也被告に無期懲役 「卑劣で悪質」」参照)。

横田典子裁判官(49期)の経歴

生年月日 S44.7.12
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R16.7.12
R5.4.1 ~ 大阪地裁2民部総括(租税・行政部)
R2.4.1 ~ R5.3.31 大阪地裁18民部総括
R2.2.5 ~ R2.3.31 大阪地裁18民判事
H30.4.1 ~ R2.2.4 大阪高裁7民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 司研第一部教官
H26.4.1 ~ H27.3.31 東京地裁38民判事
H24.4.1 ~ H26.3.31 静岡地家裁判事
H20.4.1 ~ H24.3.31 大阪地裁12民判事
H19.7.5 ~ H20.3.31 東京高裁11民判事
H17.4.1 ~ H19.7.4 最高裁行政局付
H14.4.1 ~ H17.3.31 大阪地家裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 鹿児島地家裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 大阪地裁判事補

*0 49期の横田昌紀裁判官及び49期の横田典子裁判官の勤務場所は似ています。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
*1の2 大阪地裁令和6年2月28日判決(担当裁判官は49期の横田典子53期の田辺暁志及び69期の立仙早矢)は,大阪市会がした「旧統一教会等の反社会的団体の活動とは一線を画する決議」と題する決議及び富田林市議会がした「旧統一教会と富田林市議会との関係を根絶する決議」と題する決議は,いずれも行政事件訴訟法3条2項にいう処分に当たらないとして,上記各決議の取消しの訴えが却下された事例です。
*1の3 大阪地裁令和6年2月28日判決(担当裁判官は49期の横田典子53期の田辺暁志及び69期の立仙早矢)は,大阪府議会がした「旧統一教会等の悪質な活動とは一線を画する決議」と題する決議は,行政事件訴訟法3条2項にいう処分に当たらないとして,上記決議の取消しの訴えが却下された事例です。
(高齢者虐待防止法に関する大阪地裁令和6年2月28日決定)
*2の1 私が訴訟代理人として関与した大阪地裁令和6年2月28日決定(担当裁判官は49期の横田典子53期の田辺暁志及び69期の立仙早矢)は,下記の事案(本ブログ記事末尾掲載の決定書の記載です。)において,同居しながら介護していた娘さん(「マイ」と題するアカウントの人です。)が,東成区役所職員及び成年後見人の同席する中で,写真及び動画の撮影まで禁止された状態で1ヶ月に1回,約30分程度面会できることをもって,娘さんについて「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とはいえないとして,重度の認知症等を患っている母親Xさん(抗血小板薬の副作用により見た目は酷く見える転倒事故による内出血が娘さんの虐待によるものであると東成区役所によって認定されました。)との面会制限の執行停止を認めませんでした(執行停止の申立てが令和6年1月中旬になったのは弁護士の交代その他の事情によるものであって,娘さんの責任では全くありません。)。

    大阪市長から権限の委任を受けた大阪市東成区保健福祉センター所長は、令和5年2月22日付けで、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「高齢者虐待防止法」という。) 9条2項及び老人福祉法11条1項2号に基づき、申立人の母に対し、同人を特別養護老人ホームに入所させる措置(以下「本件入所措置」という。)を採るとともに、同日、高齢者虐待防止法13条に基づき、申立人について申立人の母との面会を制限した(以下「本件面会制限」という。) 。
    申立人は、上記のうち本件面会制限について、これが処分に当たるとした上で、申立人が申立人の母を虐待したことがないにもかかわらず、本件面会制限がされており、本件面会制限は違法であるなどとして、本件面会制限の取消し等を求める訴訟を提起した。
    本件は、原告が、上記訴訟を本案として、本件面会制限の効力の停止を求める事案である。

*2の2 令和5年6月23日に提起された本案事件と全く同じ書証を提出して娘さん及びXさんの健康状態について詳細な主張をした(疎甲53まで提出しました。)ものの,大阪地裁令和6年2月28日決定の理由中の判断では全く言及されませんでした。
    また,49期の横田典子裁判官が大阪市に対して指示した反論事項は,娘さんとXさんとの面会実施の内容(日時,場所,立会人等)だけでしたから,この点について再反論をするだけでいいと思いましたが,全く別の理由で執行停止の申立てを却下されました。


*2の3 高齢者虐待に関する保全事件の裁判例として大阪市の代理人が提出した大阪地裁令和3年5月17日決定及び大阪高裁令和3年9月8日決定は同種事案の参考になるものの,大阪地裁令和6年2月28日決定は先例として参考になるところは全くないと思いました。

(児童虐待防止法に関する大阪地裁令和4年4月23日判決及び控訴審である大阪高裁令和5年8月30日判決との比較)
*3の1 児童虐待防止法による一時保護及び面会制限の違法性が争われた大阪地裁令和4年4月23日判決(担当裁判官は47期の山地修54期の新宮智之及び67期の山田慎悟)の事案では,児童の救急搬送先かつ入院先の病院の通報により平成30年12月21日に大阪府の池田子ども家庭センターによる一時保護が開始し,平成31年2月27日に母親(原告)が児童の予防接種への同行が認められ,3月19日に医師の鑑定書について大阪家裁から疑問が呈されつつも「引き続いての一時保護」を認める審判があり,3月20日に池田子ども家庭センター内での面会が認められ(1週間から2週間に1回の頻度でした。),5月8日に児童の入所先である乳児院での面会が認められ,6月12日以降は毎日の面会が認められ,8月9日に一時保護が解除されました。
    また,大阪地裁令和4年4月23日判決は,平成31年1月9日から同年2月27日の面会制限,及び同年4月19日(審判の1月後)から同年8月9日までの一時保護は国家賠償法1条1項の適用上違法であるとして,違法な面会制限につき30万円,違法な一時保護の継続につき70万円の合計100万円の損害賠償を命じました。
*3の2 控訴審である大阪高裁令和5年8月30日判決(担当裁判官は40期の黒野功久53期の馬場俊宏及び53期の田辺麻里子)は,損害賠償額を32万円増額して132万円とした(関西テレビHPの「「一時保護延長と面会制限は不当」判決を受け、吉村知事「面会制限というのは例外的」今後の対応への影響は」参照)。)ところ,SBS(揺さぶられっ子症候群)を考えるブログ「速報:大阪高裁、面会制限の違法を認める!」には以下の記載があります(引用先の「誓約」は「制約」に訂正しました。)。
    大阪高裁は、この法医学鑑定について「判断及びその前提となる画像読影の正確性に疑義を挟まざるを得ない」「結論を導くための医学的知見及びそれを裏付ける医学文献等が何ら示されておらず…医師からはこれを補うような意見等も特段示されなかった…その…内容を信用するのは困難といわざるを得ない」としました。実際、この鑑定書は、本文はわずか16行、原判決も認定するとおり、画像誤読の上に、医学的根拠を全く示していないという代物で、どうみても「鑑定」の名に値しないものでした。
(中略)

    児相は、とにかく母親の説明を信用しようとせず、虐待の可能性が否定できない以上、親子分離だ、面会制限だと主張し続けたのです。多くの児相が、一方的な親子分離、面会制限を行うときに取ろうとする態度です。そこにある児相の姿勢は、「とにかく親子分離」「とにかく面会制限」です。事実を見極めようというものではありません。「思考停止」以外の何ものでもないのです。
    このような児相の姿勢はきわめて深刻な実務運用を招いています。虐待などしていないと訴える親と、ひたすら「虐待を疑う」児相側との間で信頼関係ができるはずもありません。逆に強い軋轢を生むことになります。その一方で、本件でもそうだったのですが、児相側が真相を見極めようとする訳でもありません。「原因不明である以上、対策が取れないから分離」の一点張りです。その結果、親子分離も面会制限も長期化してしまうのです。
    児相には、親子分離、面会制限が、「児童及び保護者の権利等に対する重大な制約を伴うものであるし、児童と保護者の分離によって児童の安全が確保され、その福祉を保障できる場合がある一方で、分離が長期化することによって再統合が困難になるなど、分離によって児童の福祉が侵害される場合もあり得る」(判決)という発想が抜け落ちているのです。親子分離、面会制限は、それだけでは「チャイルドファースト」とはいえません。むしろ形を変えた国家による「虐待」となりうることを忘れてはなりません。
*3の3 大阪高裁令和5年8月30日判決に対する大阪府福祉部子ども家庭局家庭支援課の対応が書いてある文書(令和5年9月5日付)を掲載しています。


*3の4 私が訴訟代理人として関与した大阪地裁令和6年2月28日決定(担当裁判官は49期の横田典子53期の田辺暁志及び69期の立仙早矢)の事案の場合,虐待認定の原因となったXさんの怪我に関する通院先の病院から東成区役所に通報されたわけではないのであって,訪問介護事業者及びデイサービス事業所からの通報でしたし,近所の人はほぼ全員が裁判所に提出した書面において娘さんの虐待を否定しています。
    また,東成区役所が娘さんとXさんとの面会を最初に認めたのは令和5年11月21日でしたし,この面会を含めてまだ3回しか面会を認めてもらっていませんし,令和6年2月28日現在,東成区役所はXさんの内出血の原因について医者の意見を聞いたことがないどころか,裁判所に提出している書面において抗血小板薬と抗凝固薬の区別すらできていません(いずれも抗血栓薬として血をサラサラにする薬ですが,作用機序が異なることにつき高松日赤HPの「よく耳にする『血をサラサラにする薬』ってなに?」参照)。

(大阪市は,親の同意を前提としても,子どもが高齢の親と面会をする権利の存在自体がないと主張していること)
*4の1 大阪市の訴訟代理人は,「高齢者の同意を前提として、養護者が高齢者と自由に面会などの交流をする権利」など憲法13条及び自由権規約23条1項等で保障された権利ではないとか,「高齢者につき面会制限がなされた場合、養護者は、当該高齢者に面会することができなくなるものの、それは、施設管理権に基づき物理的に高齢者に対し当該養護者との面会を制限することによる事実上の効果が反射的に養護者に及ぶものにすぎない。」などと主張しています。
    なお,大阪地裁令和4年4月23日判決は,「行政処分としての親子の面会制限は児童虐待防止法12条において規定されている以上,強制的に親子の面会制限を実現するためには,同条によらなければならないものと解される」と判示しています(リンク先の82頁)。
*4の2 大阪市の開示文書によれば,大阪市は,大阪市の訴訟代理人に対し,面会制限措置取消訴訟の本訴事件のための着手金(娘さんがXさんと自由に面会できないようにするための着手金)として,令和5年12月に49万5000円を支払いました。
*4の3 自由権規約23条1項は「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位であり、社会及び国による保護を受ける権利を有する。 」と定めているところ,Xさんは本件入所措置に先立つ令和5年2月上旬の一時保護措置後,1ヶ月に1回約30分の娘さんとの面会を除き,息子さんを含むすべての友人知人と一切面会できなくなりました。
    また,大阪市長申立てにより娘さんの知らないところで選任されたXさんの成年後見人がいる(やっていることは面会の立会だけですが,東成区役所の職員だけで十分と思います。)ため,大阪地裁令和5年11月9日判決によってやむを得ない事由による措置の取消しを求める原告適格を否定されました。
*4の4 読売新聞HPの「4か月面会制限「理由なし」…堺市が検証結果 」には以下の記載があります。
    堺市で2019年、当時2歳の男児が市の児童相談所に一時保護され、4か月間両親との面会が認められなかった問題で、市は5日、「長期間制限する明確な理由はなかった」とする検証結果を公表した。男児は親による虐待の疑いで保護されたが、その後裁判所が虐待を否定していた。市は保護は妥当だったとした上で、面会の対応に問題があったとして、面会に関する手引を作成し、柔軟に認めていく方針を明らかにした。

(裁判官は弁明せずの法格言等)
*5の1 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)45頁には以下の記載があります。
(5) 個別事件を前提とした取材依頼への対応等
    個別事件を前提とした取材依頼に当該担当裁判官が応じることは相当ではない。「裁判官は弁明せず」の法格言(法諺)があるとおり,個別事件に関する裁判所の判断及び理由は,全て判決や決定の理由の中で示されるもので,これら以外の場面で判決等について弁明したり,コメントしたりすることは不適切であるとされている。また,これを疑わせるような可能性のある取材に応じることも同様である。番組に出演すること自体で,裁判所の中立性,公平性に疑いを持たれることもあり得る。いずれにしても,個別事件を前提とした,あるいはそうとられてもやむを得ないような取材には応じることができない,と肝に銘じておく必要がある。
*5の2 弁護士森脇淳一HP「弁護士生活3年経過の現状報告」(2011年12月5日付)には以下の記載があります。
    「訴訟狂」となった(確かに、精神を病んでいると思われる方も多かった)のも、丁寧にその方が提出する記録(多くは過去の訴訟記録や裁判書)を検討すると、その方が敗訴した過去の裁判が間違っていて、本来その方が守られるべき権利が守られなかったため、どうしてもその権利を取り戻したくて(中には、そのような間違った裁判所に対する復讐心もあって)、何度負けても繰り返し裁判(その多くは再審。その壁は厚く、過去の裁判が見直されることはほとんどない)を起こされているのであった(そのような誤った裁判の結果、精神を病まれた方についての当該裁判官の責任は重いといえよう)。
*5の3 かけ出し裁判官Nonの裁判取説ブログ「”法服”を彩る紅三點」(2023年11月13日付)には以下の記載があります。
 同僚だった裁判官は『追想のひと三淵嘉子』(三淵嘉子さんの追想文集刊行会編)で次のようなエピソードを書かれています。
 和田嘉子さんは 東京地裁の民事を担当していた時 
 洗面所で当事者から刃物を向けられ刺されかけた。
 「当事者をそういう気持ちにさせた自分は 裁判官としての適格を欠くのではないか。
 たまたま行動によって示されたから まだ良いともいえるけれども
 行動に現れないままの不満不信は どんなに多いことか。
 同僚だった裁判官に そう苦悩を訴え
 法を司る者が負う宿命について
 裁判というものの悲劇性について 語り合ったんだとか。

(大阪地裁令和6年2月28日決定の理由中の判断)
*6 大阪地裁令和6年2月28日決定の「第3 当裁判所の判断」は以下のとおりです。
争点(2)(「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」(行政事件訴訟法25条2項)といえるか)について
(1) 行政事件訴訟法25条1項から3項までの文言、趣旨等に鑑みると、同条2項本文にいう「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」といえるか否かについては、処分の効力、処分の執行又は手続の続行(以下「処分の執行等」という。)により維持される行政目的の達成の必要性を踏まえた処分の内容及び性質と、これによって申立人が被ることとなる損害の性質及び程度とを、損害の回復の困難の程度を考慮した上で比較衡量し、処分の執行等による行政目的の達成を一時的に犠牲にしてもなおこれを停止して申立人を救済しなければならない緊急の必要性があるか否かの観点から判断すべきものと解される。
(2) 本件面会制限は、高齢者虐待防止法13条に基づくものであるところ、同条に基づく面会の制限は、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法11条1項2号又は3号の措置が採られたことを前提として、同措置に加えて、養護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護を更に図ること、すなわち、例えば、高齢者と虐待をした養護者とが面会することにより、高齢者が更に虐待を受けたり、恐怖心や精神的苦痛を感じたり、養護者が高齢者を無理に自宅に戻すなどの事態を避け、高齢者を保護することを目的とするものと解される。そうすると、仮に本件面会制限の効力が停止されれば、上記のような面会の制限の目的を達成することが著しく困難になることとなる。
 一方、申立人が主張する、「損害」とは、本件入所措置を含む相手方の一連の行為によって、申立人は不眠、常時の不安感、憂鯵気分等を内容とする適応障害を発症しており、Xの認知機能が低下する中、Xにおいて申立人が自分の長女であることを認識することができる状態で自由な面会をすることができるようにならない限り申立人の損害が回復されないというものである。申立人が「損害」として主張する上記事情は、本件面会制限によるものもあるが、本件入所措置によるものが大きいといえるところ、本件入所措置は、取り消されることなく、有効なものとして存続しているから(疎甲22、審尋の全趣旨)、仮に本件面会制限のみの効力を停止しても、申立人が主張する「損害」を避けることができる範囲は相当限定的なものにとどまるといわざるを得ない。
 また、疎明資料(疎甲6、15、42、44、46、53の5,疎乙51、53から57まで)によれば、令和5年11月21日、同年12月26日及び令和6年1月30日、原告代理人、Xの成年後見人及び大阪市東成区役所の職員立会いの下、原告とXとの面会が実施されたことが認められる。
 このように、現時点では、原告は、上記立会いの下とはいえ、月に約1回の頻度で、実際にXと面会することができる状況にあるといえる。
 以上の事情に加え、前記前提事実(4)のとおり、令和5年7月にXについて後見開始の審判がされ、成年後見人として弁護士が選任されており、Xの法定代理人である成年後見人により、後見の事務が適正に行われることが期待されていること、前記前提事実(3)及び(5)によれば、同年2月22日に本件面会制限がされてから令和6年1月16日に本件申立てがされるまでに既に1年弱もの期間が経過していること等をも併せ考慮すれば、上記の面会の制限の目的の達成を一時的に犠牲にしてもなおこれを停止して申立人を救済しなければならない緊急の必要性があるとは認められず、本件において、「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とはいえない。
(3) 以上によれば、仮に本件面会制限が「処分」であるといえるとしても、本件面会制限の執行等による行政目的の達成を一時的に犠牲にしてもなおこれを停止して申立人を救済しなければならない緊急の必要性があるとは認められないので、本件において、「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とはいえない。

*7 厚生労働省の市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について(令和5年3月改訂)74頁(PDF80頁)には,「養護者に対しても、保護した高齢者と同様に精神的な面での支援が必要であることから、分離後も継続的に養護者に対する支援を行うことが必要です。」と書いてあります。
    また,大阪市の高齢者虐待対応マニュアル(令和6年度4月改訂版)8頁には「「高齢者の権利利益の擁護に資する」ことの目的のために養護者支援が必要であると判断した場合には養護者支援を積極的に行います。」と書いてあります。
    しかし,1月に1回30分程度の面会が認められていること(東成区役所の職員及び成年後見人の同席あり。)を除き,マイさんに対する大阪市東成区からの支援は一切ありません。


*8の1 厚生労働省HPの市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について(令和5年3月改訂)8頁(PDF14頁)には心理的虐待の例として以下の記載があります。
⑥ 心理的に高齢者を不当に孤立させる行為
・本人の家族に伝えてほしいという訴えを理由なく無視して伝えない。
・理由もなく住所録を取り上げるなど、外部との連絡を遮断する。
・面会者が訪れても、本人の意思や状態を無視して面会させない。 など
*8の2 厚生労働省の市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について(令和5年3月改訂)74頁(PDF80頁)には以下の記載があります。
「やむを得ない事由による措置」等の措置によって高齢者を保護したことで、虐待事案に対する対応が終了するわけではありません。措置入所は、高齢者と養護者の生活を支援する過程における手段のひとつと捉え、高齢者や養護者が安心してその人らしく生活を送ることができるようになることを最終的な目標とすることが重要です。
*8の3 成年被後見人の面会交流支援について -近時の裁判例を題材として-(2021年11月17日公開)には「身体的・精神的自由という重要な人格権の制限について、最終的な正当性の判断を行う機関は後見人ではなく裁判所が適当である。面会交流を行った結果、本人の健康等の身上の利益を著しく害するような可能性が高い等の特別の事情がない限り、後見人を含む第三者が面会交流を妨害する正当な理由があるとは認めがたい。」とか(リンク先のPDF37頁),「本人の安全を確保するために面会の制限が必要と考えるのであるならば、後見人は、本稿の四に示したしかるべき法的手段をとり、そのような制限が適法に行われるよう行動しなければならない。さもなければ、後見人の責務にも、上記の条約(山中注:障害者権利条約14条)にも反して、被後見人に対して違法な人権侵害を行っているとの誹りを免れないであろう。」と書いてあります(リンク先のPDF38頁)。
*8の4 マイさんの母親の場合,マイさんとの面会交流を禁止されている関係で,マイさんを通じて交流していた従前の友人知人との連絡はすべて遮断されていますから,1日中,誰からも話しかけられることがない生活を続けていて,認知症の悪化が進んでいます。


*9の1 施設入所前は抗うつ薬を全く服用していなかったマイさんの母親の体重は令和6年3月現在,40kgから41kgでありますところ,令和5年4月16日以降,リフレックスという抗うつ薬を毎日45mg(最大量です。)服用させられていて,解任申立てにおいてそのことによる弊害を主張したものの,大阪家裁令和6年4月8日審判(担当裁判官は49期の井川真志)では主張自体を消されました。
*9の2 大阪市HPの「高齢者虐待と身体拘束」には,身体拘束の具体例として「行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる」ことが書いてあります。
    なお,向精神薬は,抗うつ薬や抗不安薬,睡眠導入剤(睡眠薬)など精神科で使うお薬の総称であって(知っていほしいがんと生活のことHP「向精神薬による薬物療法」参照),麻薬及び向精神薬取締法の適用対象となっています。

石丸将利裁判官(49期)の経歴

生年月日 S45.11.12
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R17.11.12
R7.4.1 ~ 大阪国税不服審判所長
R6.4.1 ~ R7.3.31 大阪高裁3民判事
R4.4.1 ~ R6.3.31 大阪地裁16民部総括
R2.4.1 ~ R4.3.31 大阪地裁15民部総括(交通部)
H31.4.1 ~ R2.3.31 大阪地裁15民判事(交通部)
H29.4.1 ~ H31.3.31 大阪高裁4民判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 高知地裁民事部部総括
H23.4.1 ~ H26.3.31 大阪地裁17民判事
H18.8.7 ~ H23.3.31 最高裁調査官
H18.4.1 ~ H18.8.6 東京地裁判事補
H15.7.7 ~ H18.3.31 松山家地裁宇和島支部判事補
H11.4.1 ~ H15.7.6 東京地裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 大阪地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

武田瑞佳裁判官(49期)の経歴

生年月日 S44.11.6
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R16.11.6
R7.4.1 ~ 京都地裁7民部総括
R4.4.1 ~ R7.3.31 大阪地裁15民部総括(交通部)
R3.4.1 ~ R4.3.31 大阪地裁12民部総括
R2.4.1 ~ R3.3.31 大阪高裁13民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 長崎地裁民事部部総括
H26.4.1 ~ H29.3.31 大阪地裁15民判事(交通部)
H23.4.1 ~ H26.3.31 青森家地裁判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 徳島地家裁判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 大阪地裁1民判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 大阪地家裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 福岡地家裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 新潟地家裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 大阪地裁判事補

*0 49期の武田正裁判官及び49期の武田瑞佳裁判官の勤務場所は似ていますし,生年月日は1日違うだけです。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
*2 日経新聞HPに「「武田瑞佳」のニュース一覧」が載っています。
*3の1 法科大学院徹底ガイド2016・16頁及び17頁に49期の武田瑞佳裁判官のインタビュー記事が載っています。
*3の2 令和5年7月26日午前10時から午前12時までの間,「第66回(令和5年度)弁護士夏季研修-近畿地区-」において,「交通事故による損害賠償請求訴訟の実務上の留意点~審理の流れに即して~」と題する講義を行いました。
*4の1 大阪地裁令和5年2月27日判決(担当裁判官は49期の武田瑞佳52期の島田正人及び70期の林憲太朗)は,大阪市生野区で平成30年に重機にはねられて亡くなった聴覚支援学校小学部5年の女児(当時11歳)の遺族が,事故を起こした運転手らに約6100万円の損害賠償を求めた訴訟において,死亡逸失利益は全労働者の平均賃金の85%を用いるべきであるとして,約3700万円の支払を命じました(日経新聞HPの「障害児事故死「逸失利益は平均賃金の85%」 大阪地裁判決」参照)。
    ただし,当該判決は大阪高裁令和7年1月20日判決(担当裁判官は39期の徳岡由美子43期の住山真一郎及び54期の新宮智之)によって一部変更されました。
*4の2 広島高裁令和3年9月10日判決(担当裁判官は39期の金子直史52期の光岡弘志及び55期の若松光晴)(判例秘書に掲載)は,全盲の視覚障害を有する交通事故被害者(女子,事故当時17歳)の逸失利益算定の基礎となる収入につき,就労可能期間を通じ,賃金センサス男女計,学歴計,全年齢の平均賃金の8割を用いることが相当であるとした事例です。
*4の3 日経新聞HPの「障害者雇用、裁判所399人水増し 厚労省発表」には「中央省庁などの障害者雇用水増し問題で、厚生労働省は7日、全国の裁判所で399人、国会で37人の不適切な算入があったと発表した。裁判所と国会は、2017年は計約730人を雇用していたと発表しており、半分以上が水増しになる。」と書いてあります。

谷村武則裁判官(49期)の経歴

生年月日 S45.6.15
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R17.6.15
R6.4.1 ~ 大阪地裁10民部総括(建築・調停部)
R3.4.1 ~ R6.3.31 大阪地裁4民部総括(商事部)
H30.4.1 ~ R3.3.31 広島地裁1民部総括
H27.4.1 ~ H30.3.31 大阪地裁4民判事(商事部)
H23.4.26 ~ H27.3.31 最高裁民事調査官
H20.4.1 ~ H23.4.25 仙台高裁3民判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 大阪地裁10民判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 大阪地家裁判事補
H14.9.1 ~ H17.3.31 福岡地家裁小倉支部判事補
H13.8.1 ~ H14.8.31 東京地裁判事補
H11.4.1 ~ H13.7.31 最高裁総務局付
H9.4.10 ~ H11.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 商事法務2338号(2023年9月25日号)に「大阪地裁における商事事件の概況」を寄稿しています。
*3 大阪地裁令和4年5月20日判決(裁判長は49期の谷村武則)は,平成29年の「地面師」グループによる詐欺事件で,積水ハウスが多額の損失を計上したのは経営判断の誤りが原因だとして,株主の男性が当時の社長だった阿部俊則氏と副社長だった稲垣士郎氏を相手取り,計約55億円を同社に支払うよう求めた訴訟において,原告らの請求を棄却しました(産経新聞HPの「元社長らの責任認めず 積水ハウス詐欺被害」(2022年5月20日付)参照)。
*4 大阪地裁令和6年1月26日判決(裁判長は49期の谷村武則)は,東洋ゴム工業(現TOYOTIRE)による免震装置ゴムの性能データ偽装問題で同社に損害を与えたとして、個人株主が歴代役員4人に対し計4億円を社に賠償するよう求めた株主代表訴訟の判決において,歴代役員に対して損害賠償を命じました(産経新聞HPの「東洋ゴム元役員に賠償命令 免震偽装巡る株主代表訴訟」参照)。

林潤裁判官(49期)の経歴

生年月日 S44.5.6
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R16.5.6
R6.4.1 ~ 大阪地裁20民部総括(医事部)
R2.4.1 ~ R6.3.31 大阪地裁3民部総括
R1.7.16 ~ R2.3.31 大阪地裁3民判事
H30.4.1 ~ R1.7.15 大阪高裁12民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 福井地裁民事部部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 福岡地裁2民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪地裁20民判事
H19.4.10 ~ H21.3.31 福岡高裁宮崎支部判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 宮崎地家裁判事補
H14.7.15 ~ H17.3.31 大阪地家裁判事補
H13.8.1 ~ H14.7.14 東京地裁判事補
H11.4.1 ~ H13.7.31 最高裁民事局付
H9.4.10 ~ H11.3.31 東京地裁判事補


*1 高浜原発3号機及び4号機の再稼働を禁止した福井地裁平成27年4月14日決定(仮処分命令)(裁判長は35期の樋口英明裁判官)は,福井地裁平成27年12月24日決定(裁判長は49期の林潤裁判官)によって取り消されました。
*2の1 裁判官以外の裁判所職員は裁判所職員臨時措置法1項・国家公務員法100条1項前段に基づき守秘義務を負っていますところ,匿名化されているとはいえ,個人のプライバシー情報を大量含んでいる判決書又は判決要旨につき,事件番号が記載された状態で報道機関又は法律雑誌社に提供されていることに関して,以下の資料を掲載しています。
① 最高裁判所事務総局広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)
② 法律雑誌社等に対する判決書の提供に関する東京地裁の文書(令和3年10月26日付の開示文書)
・ 東京地裁では,出版社に対して判決書の写しを貸し出す際に事件当事者から個人情報提供の同意を取っていません令和4年度(情)答申第1号(令和4年5月24日付))。
③ 判決書写しの提出について(平成29年9月29日付の東京地裁民事首席書記官の事務連絡)
・ 49期の林潤裁判官が東京地裁判事補をしていた平成13年8月1日当時も,判決書写しが法律雑誌社に提供されていたようです。
・ 東京地裁が法律雑誌社等に提供した判決書は民事判決書一覧で取りまとめられているみたいですが,令和3年9月分の民事判決書一覧は51枚あります。
*2の2 法令・判例等検索システムの利用に関する請負契約書(令和2年4月1日付。受注者は第一法規株式会社)を掲載しています。


*3の1 司法の窓第86号(令和3年5月発行)「15のいす-「判断する」ということ-」(最高裁判所判事 小池裕)には以下の記載があります。
    裁判所は,認定事実に基づく実証性と法に基づく論理性に従って,公開の法廷で判決によって判断を示します。裁判所が法廷という国民にオープンな場で審理し,判決という合理的な検証が可能なスタイルで公権的な判断を示すことは,民主主義国家においてとても重要な意義があると考えています。
*3の2 国際人権規約(自由権規約)14条1項は以下のとおりです。
    すべての者は、裁判所の前に平等とする。すべての者は、その刑事上の罪の決定又は民事上の権利及び義務の争いについての決定のため、法律で設置された、権限のある、独立の、かつ、公平な裁判所による公正な公開審理を受ける権利を有する。報道機関及び公衆に対しては、民主的社会における道徳、公の秩序若しくは国の安全を理由として、当事者の私生活の利益のため必要な場合において又はその公開が司法の利益を害することとなる特別な状況において裁判所が真に必要があると認める限度で、裁判の全部又は一部を公開しないことができる。もっとも、刑事訴訟又は他の訴訟において言い渡される判決は、少年の利益のために必要がある場合又は当該手続が夫婦間の争い若しくは児童の後見に関するものである場合を除くほか、公開する。
*3の3 「一般的意見32 14条・裁判所の前の平等と公正な裁判を受ける権利」(2007年採択)29項には以下の記載があります。
    裁判が公開されていない場合でも、基本的な事実認定、証拠、法律上の理由付けを含む判決は、少年の利益のために必要がある場合、または当該手続が夫婦間の争いもしくは子どもの後見に関するものである場合を除いては、公開されなければならない。
*3の4 民事判決のオープンデータ化検討PTが令和3年3月25日に取りまとめた「民事判決情報のオープンデータ化に向けた取りまとめ」3頁には以下の記載があります。
     民事判決情報は、紛争当事者だけでなく、国民や社会の全体で共有すべき公共財ともいうべき重要な資産であり、これをデータベース化した上で、広く国民や社会の利用に供することは、①司法の国民に対する透明性を向上させ、②国民に対して行動規範・紛争解決指針を示すとともに、③紛争解決手続に関するAIの開発等の研究を推進するための基盤ともなり得るものと考えられる。


*4の1 秘密保護のためのための閲覧等の制限について定める民事訴訟法92条1項1号の「当事者の私生活についての重大な秘密」とは,単に私生活についての秘密に該当し,秘密として保護され,差止請求権や損害賠償請求権の根拠とされるというのみでは足りず,当事者の人格にかかわるような重要性を有する秘密であり,秘密の公開によってその社会生活が破壊されるような重大な秘密でなければならないと解されています(東京高裁平成27年4月6日決定(判例秘書に掲載)参照)。
*4の2 51期の高原知明 元裁判官(令和3年3月31日依願退官)は,判例タイムズ1497号(2022年8月号)に「民事訴訟記録の閲覧等制限決定の理論と実務―多義的な「秘密」からの解放」を寄稿しています。
*4の3 最高裁平成29年1月31日決定に関する最高裁判所判例解説(担当者は51期の高原知明)には以下の記載があります。
    前掲東京高判平成26年1月15日に対する上告兼上告受理申立事件に関し,上告等に伴う最高裁判所への記録到着後における訴訟記録全部を対象とする閲覧等制限の申立て(最高裁平成27年(マ)第153号,第154号)がされ,本決定(山中注:最高裁平成29年1月31日決定)と同一日に,同申立てに対する一部認容,一部却下決定(以下「本閲覧等制限決定」という。)がされた。
    本閲覧等制限決定の理由は例文による簡潔なものであるが,本決定の裁判長裁判官である岡部喜代子裁判官の補足意見が次のとおり付されている。「本件は,民事訴訟法92条1項に基づき,訴訟記録全部についての閲覧等制限の申立てをしたものであるところ,同項1号は,訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載されるなどした部分についてのみ閲覧等の請求をすることができる者を制限しているのであって,秘密記載部分が訴訟記録中の一部に限定されるにもかかわらず,そのような限定をすることなく訴訟記録全部について閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る旨の決定をすることは,同号に反するものであって許されない。とりあけ,裁判書は当事者以外の第三者にとって裁判理由中における判断の正確性を理解するために代替困難な手段であるから,裁判書を秘密記載部分に含めることは裁判の公正性を担保するために慎重な配慮が求められる。本決定は,基本事件における諸般の事情に鑑み,上記のような観点に加え,私生活についての重大な秘密を保護するという閲覧等制限の趣旨を踏まえて,主文のとおり決定したものである。」
    岡部裁判官補足意見で述べられた一般論は民事訴訟法92条1項の条文の文言や沿革に照らし当然のことであるが,同項に基づく申立てやこれに対する閲覧等制限決定の範囲の解釈に関する実務は,民事訴訟法施行20年を過ぎた今なお十分に確立されているとまではいえない。閲覧等制限決定をした裁判体ごとに基本的なスタンスが異なっているものも少なくない実情が背後にあるものと思われる。


*5 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判決要旨等
→ 「判決要旨は,速報性が要求される報道機関の利用のために特別に作成したものである」と書いてあります。
 高等裁判所支部

森鍵一裁判官(49期)の経歴

生年月日 S44.9.10
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R16.9.10
R7.4.1 ~ 大阪高裁8民判事
R5.4.1 ~ R7.3.31 大阪地裁14民部総括(執行部)
R2.4.1 ~ R5.3.31 大阪地裁2民部総括(租税・行政部)
H30.4.1 ~ R2.3.31 大阪高裁3民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 那覇地裁2民部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 大阪地裁1民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 福岡高裁那覇支部判事
H19.4.10 ~ H21.3.31 大阪地裁7民判事
H18.4.1 ~ H19.4.9 大阪地家裁判事補
H15.4.1 ~ H18.3.31 仙台地家裁気仙沼支部判事補
H14.4.1 ~ H15.3.31 東京地裁判事補
H12.7.17 ~ H14.3.31 最高裁行政局付
H9.4.10 ~ H12.7.16 大阪地裁判事補

*0 日経新聞HPに「「森鍵一」のニュース一覧」が載っています。
*1 表現の不自由展かんさいに関する利用承認の取消し処分の効力を停止した大阪地裁令和3年7月9日決定の裁判長であり,同決定は大阪高裁令和3年7月15日決定(裁判長は39期の本多久美子裁判官)で支持されました。
*2の1 東京弁護士会HPの「憲法問題対策センター」には,「表現の不自由展かんさい」を訪れて①及びが載っていますところ,平成26年12月26日発効の東京弁護士会の「戒告」における「処分の理由の要旨」は以下のとおりです(自由と正義2015年4月号122頁)。
    被懲戒者は、2012年5月28日、公開の法廷において、相手方当事者である懲戒請求者に対する尋問が終了して代理人席に着席した際、証言台にいた懲戒請求者に向かって、出自を侮辱する内容の発言をした。
    被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
*2の2 弁護士懲戒事件議決例集(第17集)130頁には以下の記載があります。
    (1)当該発言(山中注:懲戒請求者の出自を侮辱する内容の発言のこと。)は公開の法廷でなされた「中国人,バカ」という民族差別的発言であること, (2)対象弁護士は,右陪席裁判官から同発言を現認したと指摘され,裁判長から撤回を求められて初めてこれを撤回したこと,(3)対象弁護士は,その場で同発言を撤回したものの謝罪は行わず,休廷となって廊下に出た後,暫く経ってから初めて謝罪したこと,(4)対象弁護士は,原弁護士会綱紀委員会第1部会及び当部会の審査過程において,当該発言について「表現の自由」などと強弁していることに鑑みると,対象弁護士が当該発言について真撃に自発的な撤回をしたと評価することはできない。


*3 平成10年5月のVHS『ネタde笑辞典ライブ Vol.4』に収録された「ラーメンズ」時代のコントで人の形に切った紙が数多くあることを説明するのに「ユダヤ人大量惨殺ごっこ」と発言して笑いを取った小林賢太郎の場合,令和3年7月14日発表の式典コンセプトにおいて,開会式・閉会式のクリエイター役職一覧で1番手に名を連ね,肩書は事実上トップの「ショーディレクター」となっていたものの,同月21日午後10時台にコントの動画がTwitterに貼り付けられて拡散され,翌日午前中に東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会から解任されました(「動画映像!ユダヤ人大量惨殺ごっこ、小林賢太郎ラーメンズの20年前のネタが話題」参照)。

*4の1 令和3年3月31日発効の新潟県弁護士会の戒告では,
    「死亡したA弁護士について、2015年12月3日、ツイッター上に、「好訴妄想の弁護士さんを知っている。」、「好訴妄想(こうそもうそう、英:querulous delusion,独:Querulantenwahn)は、妄想反応の一種で、独善的な価値判断により自己の権益が侵されたと確信し、あらゆる手段を駆使して一方的かつ執拗な自己主張を繰り返すものをいう」と記載し、これを閲覧した一般人に「好訴妄想」があたかも国際的に認められた医学的疾病であるかのような印象を与え、A弁護士が精神的疾患を抱えていたのはないかとの印象を与える投稿をし、もって、A弁護士を不当に中傷した」行為について、弁護士職務基本規程70条に違反し、弁護士としての品位を失うべき非行に当たるとされました(自由と正義2021年8月号63頁)。
*4の2 刑法230条2項は「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。」と定めていますし,明治40年4月に制定された当時の刑法230条2項は「死者ノ名誉ヲ毀損シタル者ハ誣罔ニ出ツルニ非サレハ之ヲ罰セス」と定めていました。
*5 令和4年4月18日発効の日弁連の懲戒処分では,弁護士が自分のHPのコラムに,PTAに関する憲法学者Aの言動を批判する記事中に「A(氏名)のA(名前)はなんとお読みするのでしょう。PTAをクサすから,●●●でしょうか。頭がクサっているから、●●●に違いない。●●●なら、クソだ、まではすぐ。」と記載したことに対し,Aからの懲戒請求及び日弁連に対する異議の申出に基づき,戒告の懲戒処分が下りました(自由と正義2022年6月号90頁及び91頁,及び「◯◯◯◯教授に懲戒請求された◯◯◯◯弁護士のゴミ記事」参照)。
    なお,当該懲戒処分の理由の一つとして「研究者や著名人であっても侮辱により名誉感情を害されることについてはそれ以外の人と差異がない」という記載があります。

中尾彰裁判官(49期)の経歴

生年月日 S45.10.6
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R17.10.6
R6.4.1 ~ 大阪地裁6民部総括(倒産部)
R2.4.1 ~ R6.3.31 大阪地裁8民部総括
H31.4.1 ~ R2.3.31 大阪地裁8民判事
H27.4.1 ~ H31.3.31 大阪高裁8民判事(知財集中部)
H26.4.1 ~ H27.3.31 東京地裁32民判事
H24.4.1 ~ H26.3.31 最高裁情報政策課参事官
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪地裁6民判事
H19.4.10 ~ H21.3.31 旭川家地裁判事
H18.4.1 ~ H19.4.9 旭川家地裁判事補
H15.8.1 ~ H18.3.31 神戸地家裁姫路支部判事補
H12.4.1 ~ H15.7.31 法務省人権擁護局付
H11.4.1 ~ H12.3.31 セイコー(研修)
H11.3.25 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.24 京都地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
 行政機関等への出向裁判官
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
 判事補の外部経験の概要
*2 大阪地裁令和4年11月25日判決(裁判長は49期の中尾彰)は, 国有地売却に関する決裁文書等の改ざんを指示したことを理由とする民法709条に基づく損害賠償請求について,原告の主張する行為は国家賠償法1条1項が適用されるものであるとして,公務員である被告の責任を否定した事例です。


*3 大阪地裁令和6年2月22日判決(担当裁判官は49期の中尾彰)は インターネット上の掲示板への新型コロナウイルス感染に関する投稿が名誉毀損に当たるとして損害賠償が認められた事例です(NHKの関西NEWS WEBの「“志村けんさんにコロナ”投稿で名誉毀損訴訟 賠償命じる判決」参照)。

神野泰一裁判官(49期)の経歴

生年月日 S46.9.6
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R18.9.6
R7.8.1 ~ 東京地裁民事部部総括(推測)
R5.12.12 ~ R7.7.31 東京家裁家事第2部部総括
R3.4.1 ~ R5.12.11 東京高裁11民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 札幌地裁4民部総括
H27.4.1 ~ H30.3.31 総研調研部部長
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京家裁家事第6部判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 福岡地家裁行橋支部判事
H19.4.10 ~ H21.3.31 大分地家裁判事
H18.4.1 ~ H19.4.9 大分地家裁判事補
H15.4.1 ~ H18.3.31 仙台家地裁古川支部判事補
H13.6.15 ~ H15.3.31 国交省鉄道局
H13.4.1 ~ H13.6.14 最高裁家庭局付
H12.4.1 ~ H13.3.31 横浜家地裁判事補
H11.3.25 ~ H12.3.31 大阪家地裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.24 大阪地裁判事補

松本真裁判官(49期)の経歴

生年月日 S42.6.26
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R14.6.26
R7.7.15 ~ 東京地裁民事部部総括(推測)
R7.4.1 ~ R7.7.14 東京高裁22民判事
R5.4.1 ~ R7.3.31 法務省大臣官房審議官(訟務局担当)
R4.4.1 ~ R5.3.31 法務省訟務局訟務企画課長
R3.4.1 ~ R4.3.31 法務省訟務局民事訟務課長
H30.4.1 ~ R3.3.31 東京地裁49民判事
H28.4.1 ~ H30.3.31 東京高裁10民判事
H26.4.1 ~ H28.3.31 最高裁情報政策課参事官
H25.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁27民判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 札幌地裁5民判事
H20.4.1 ~ H22.3.31 東京地裁判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 法務省民事局付
H14.3.31 ~ H17.3.31 岐阜家地裁多治見支部判事補
H11.4.1 ~ H14.3.30 東京法務局訟務部付
H9.4.10 ~ H11.3.31 横浜地裁判事補

宮島文邦裁判官(49期)の経歴

生年月日 S44.7.2
出身大学 不明
退官時の年齢 51歳
叙勲 R3.1.14瑞宝小綬章
R3.1.14 病死等
R2.4.1 ~ R3.1.13 東京高裁16民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 宮崎地家裁延岡支部長
H26.4.1 ~ H29.3.31 東京地裁5民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 佐賀地家裁唐津支部長
H20.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁49民判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 札幌地家裁判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 札幌地家裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 徳島家地裁判事補
H12.4.1 ~ H14.3.31 金沢地家裁判事補
H11.4.1 ~ H12.3.31 金沢家地裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 千葉地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 叙位の対象となった裁判官
・ 裁判官の死亡退官

中丸隆裁判官(49期)の経歴

生年月日 S46.12.3
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R18.12.3
R4.11.30 ~ 最高裁行政上席調査官
R4.4.1 ~ R4.11.29 東京地裁民事部部総括
R3.11.16 ~ R4.3.31 東京地裁民事部判事
R3.4.1 ~ R3.11.15 東京高裁15民判事
H30.8.17 ~ R3.3.31 司研第一部教官
H30.4.1 ~ H30.8.16 東京高裁19民判事
H29.4.1 ~ H30.3.31 最高裁行政調査官室上席補佐
H26.4.1 ~ H29.3.31 最高裁行政調査官
H25.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁38民判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 名古屋高裁3民判事
H20.4.1 ~ H22.3.31 最高裁広報課付
H16.11.10 ~ H20.3.31 仙台地家裁判事補
H16.8.16 ~ H16.11.9 東京地裁判事補
H14.7.1 ~ H16.8.15 在ニューヨーク日本国総領事館領事
H13.7.1 ~ H14.6.30 外務省総合外交政策局国連政策課国際平和協力室事務官
H9.4.10 ~ H13.6.30 東京地裁判事補

*1 静岡県立浜松西高等学校同窓会HPに「中丸 隆さん(高42回) 「なぜ裁判官になろうと思ったんですか?」」が載っています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の最高裁判所行政上席調査官
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
 判事補の外部経験の概要
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
 行政機関等への出向裁判官