48期の裁判官

向井香津子裁判官(48期)の経歴

生年月日 S46.5.29
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R18.5.29
R3.4.8 ~ 東京地裁10刑部総括
H31.4.1 ~ R3.4.7 千葉地裁1刑判事
H30.4.1 ~ H31.3.31 東京高裁5刑判事
H28.4.1 ~ H30.3.31 最高裁刑事調査官室上席補佐
H26.4.1 ~ H28.3.31 最高裁刑事調査官
H24.4.1 ~ H26.3.31 千葉地裁1刑判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁9刑判事
H18.4.11 ~ H21.3.31 岡山地家裁判事
H18.4.1 ~ H18.4.10 岡山地家裁判事補
H16.4.1 ~ H18.3.31 神戸家地裁姫路支部判事補
H15.4.1 ~ H16.3.31 神戸地家裁姫路支部判事補
H13.4.1 ~ H15.3.31 東京地裁判事補
H12.4.1 ~ H13.3.31 千葉地家裁松戸支部判事補
H10.4.1 ~ H12.3.31 和歌山地家裁判事補
H8.4.11 ~ H10.3.31 東京地裁判事補

*0 以下の記事も参照して下さい。
・ 百日裁判事件(公職選挙法違反)
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*1 新日本法規HPの「裁判官情報」に載っている馬渡香津子(48期)及び向井香津子(48期)は同じ人です。
*2 48期の馬渡直史裁判官及び48期の向井香津子裁判官の勤務地は似ています。
*3の1 早稲田セミナーの月刊アーティクル1994年2月号の司法試験合格体験記「初期の丸暗記が短期合格につながった」(筆者は「東京大学 向井 香津子 22歳」)には以下の記載があります(同書12頁)。
    私が司法試験を志したのは、大学に入学して間もないころだった。
    人生に対しては貪欲でありたいと考える私は、将来、仕事と家庭の両方において充実感を得たいと思っている。そのためには、私が女性である以上、出産・育児というハードルをいかに越えるかということが、いつか切実な問題となるはずである。もしかしたら、いったんは、仕事を辞めるかもしれない。でも、それを自分の職業人生の終わりとはしたくない。そう考えると、たとえ仕事を中断しても、再び有意義な仕事を得られるよう、一生通用するような資格を取得しておくことが、是非とも必要であるように思われた。これが、私が司法試験を目指した一番の動機である。
*3の2 司法の窓84号(2019年5月発行)「鼎談 裁判員制度10周年-『今こそ』裁判員制度のこれからを考える-」に,馬渡香津子 東京高等裁判所判事として出席しています。


*4 東京地裁令和4年5月26日判決(裁判長は48期の向井香津子)は,鶏卵生産大手「アキタフーズ」グループの元代表(贈賄罪などで有罪確定)から現金計500万円を受け取ったとして収賄罪に問われた元農林水産大臣の吉川貴盛被告人に対し,懲役2年6月,執行猶予4年,追徴金500万円(求刑懲役2年6月,追徴金500万円)を言い渡しました(産経新聞HPの「吉川元農水相に有罪 鶏卵汚職 東京地裁「国民の信頼害した」」参照)。


*5 東京地裁令和5年10月20日判決(裁判長は48期の向井香津子)は,平成31年3月,東京家裁で離婚調停中の妻を切り付けて殺害したとして,殺人などの罪に問われた米国籍の無職男性に対し,心神喪失を理由に無罪を言い渡しました(産経新聞HPの「離婚調停中の妻殺害、男に無罪判決 東京地裁」参照)。


*6 東京地裁令和6年3月14日判決(裁判長は48期の向井香津子)は,令和5年4月の東京都江東区長選を巡り公選法違反(買収など)の罪に問われた前法務副大臣で元衆議院議員の柿沢未途被告人に対し,懲役2年,執行猶予5年(求刑懲役2年)を言い渡しました(産経新聞HPの「柿沢未途元衆院議員に懲役2年、執行猶予5年の有罪判決 江東区長選買収事件」参照)。
*7 東京地裁令和6年9月10日判決(裁判長は48期の向井香津子)は,自民党の派閥パーティー収入不記載事件で,政治資金規正法違反(虚偽記入)罪に問われた二階派(志帥会)の元会計責任者に対し,「政治不信につながる社会的悪影響は多大」などとして,禁錮2年,執行猶予5年(求刑は禁錮2年)を言い渡しました(産経新聞HPの「「政治不信の社会的悪影響は多大」 不記載事件で二階派元会計責任者に有罪 正式裁判で初」参照)。

中島基至裁判官(48期)の経歴

生年月日 S45.3.24
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R17.3.24
R3.8.2 ~ 東京地裁40民部総括
R3.4.1 ~ R3.8.1 東京高裁5民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 仙台地裁2民部総括
H28.4.1 ~ H30.3.31 知財高裁第1部判事
H26.8.1 ~ H28.3.31 東京高裁8民判事
H22.4.1 ~ H26.7.31 最高裁民事調査官
H21.4.1 ~ H22.3.31 鹿児島地家裁名瀬支部長
H20.4.1 ~ H21.3.31 鹿児島地家裁名瀬支部判事
H18.4.11 ~ H20.3.31 東京地裁判事
H17.4.1 ~ H18.4.10 東京地裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 法務省民事局付
H14.3.25 ~ H14.3.31 東京地裁判事補
H11.7.26 ~ H14.3.24 甲府地家裁判事補
H10.4.1 ~ H11.7.25 名古屋家地裁判事補
H8.4.11 ~ H10.3.31 名古屋地裁判事補

*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2 東弁リブラ2018年9月号の「法曹一元修習のありがたさ」には,62期司法修習生の体験談として以下の記載があります。
離島修習提案
    世代の近い裁判官と共に奄美大島を訪れ,中島基至裁判官(当時名瀬支部長)から離島司法の難しさを教えて頂いた。薩摩のご先祖様がご迷惑をお掛けした(かもしれない)奄美のために一石を投じられないかと考え,再訪した上で,離島修習の提案書をまとめ,地裁所長・検事正・弁護士会会長宛に提出して帰京した。
*3 東京地裁令和3年12月10日判決(裁判長は48期の中島基至)は,他人のツイートをスクショした画像を投稿するツイートは、ツイッターの規約に違反するもので公正な慣行に合致するものではないとして著作権法32条1項に規定する引用の要件を満たさないとした事例でありますところ,知財高裁令和4年11月2日判決(裁判長は39期の本多知成)は,他者のツイートのスクリーンショット画像を添付したツイートによる著作権侵害の成否が争点となった発信者情報開示請求訴訟において、著作権法上の引用に該当し適法である旨の判断をしました(イノベンティア・リーガル・アップデートの「他のツイートのスクリーンショット画像を添付したツイートにつき引用の成立を認め著作権侵害を否定した知財高裁判決について」参照)。


*4 東京地裁令和5年12月11日判決(裁判長は48期の中島基至)は以下の判示をしています。
    肖像は、個人の人格の象徴であるから、当該個人は、人格権に由来するものとして、みだりに自己の容ぼう等を撮影等されず、又は自己の容ぼう等を撮影等された写真等をみだりに公表されない権利を有すると解するのが相当である(最高裁昭和40年(あ)第1187号同44年12月24日大法廷20 判決・刑集23巻12号1625頁最高裁平成15年(受)第281号同17年11月10日第一小法廷判決・民集59巻9号2428頁、前掲最高裁平成24年2月2日判決各参照)。他方、人の容ぼう等の撮影、公表が正当な表現行為、創作行為等として許されるべき場合もあるというべきである。
    そうすると、容ぼう等を無断で撮影、公表等する行為は、①撮影等された者(以下「被撮影者」という。)の私的領域において撮影し又は撮影された情報を公表する場合において、当該情報が公共の利害に関する事項ではないとき、②公的領域において撮影し又は撮影された情報を公表する場合において、当該情報が社会通念上受忍すべき限度を超えて被撮影者を侮辱するものであるとき、③公的領域において撮影し又は撮影された情報を公表する場合において、当該情報が公表されることによって社会通念上受忍すべき限度を超えて平穏に日常生活を送る被撮影者の利益を害するおそれがあるときなど、被撮影者の被る精神的苦痛が社会通念上受忍すべき限度を超える場合に限り、肖像権を侵害するものとして、不法行為法上違法となると解するのが相当である。
*5 東京地裁令和6年1月18日判決(裁判長は48期の中島基至)は以下の判示をしています。
    プロバイダ責任制限法5条1項は、情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、当該権利の侵害に係る発信者情報のうち、当該情報の区分により定められた同項各号の該当性に応じて、その開示を請求することができる旨規定している。
    そうすると、発信者のプライバシー、表現の自由及び通信の秘密との調整を図るために、同項が開示の対象を、情報の流通による権利侵害に係る発信者情報に限定した趣旨目的に鑑みると、同項にいう権利の侵害とは、侵害行為のうち、情報の流通によって権利の侵害を直接的にもたらしているものと解するのが相当である(最高裁平成30年(受)第1412号令和2年7月21日第三小法廷判決・民集74巻4号1407頁参照)。
*6 東京地裁令和6年5月16日判決(裁判長は48期の中島基至)は,人工知能(AI)が発明した新技術が特許として認められるかどうかが争点となった訴訟において,知的財産基本法などに照らし「発明者は人間に限られる」として米国籍の出願者の請求を棄却した一方で,現行法の制定時にAIの発達が想定されていなかったとして国民的議論で新たな制度設計をすることが相当であると言及しました(東京新聞HPの「AI発明の新技術、特許と認めず 東京地裁「人間に限定」」参照)。

松田道別裁判官(48期)の経歴

生年月日 S40.4.1
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R12.4.1
R5.4.28 ~ 神戸地裁2刑部総括
R4.4.1 ~ R5.4.27 大阪高裁1刑判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 大阪地裁15刑部総括
H30.7.18 ~ H31.3.31 大阪地裁15刑判事
H29.4.1 ~ H30.7.17 大阪地裁6刑判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 岡山地裁1刑部総括
H23.4.1 ~ H26.3.31 京都地裁3刑判事
H20.3.24 ~ H23.3.31 総研書研部教官
H18.4.11 ~ H20.3.23 東京地裁判事
H18.4.1 ~ H18.4.10 東京地裁判事補
H15.4.1 ~ H18.3.31 前橋地家裁判事補
H11.10.1 ~ H15.3.31 大阪地裁判事補
H8.4.11 ~ H11.9.30 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
*2 「大和銀行ニューヨーク支店損失事件 株主代表訴訟第一審判決-内部統制と取締役の責任について-」には,大和銀行の旧経営陣11人に対し,合計で約830億円の支払を命じた大阪地裁平成12年9月20日判決(32期の池田光宏45期の桑原直子及び48期の松田道別)(判例秘書に掲載)に関して,「自 ら重大な違法行為や不公正な取引をしたわけでもなく,会社のために誠実に職務を遂行していた取締役に,注意義務,監視義務違反だけの理由で巨額の損害賠償の責任を問い得るのか,という素朴な疑問を禁じえない本件判決である」と書いてあります(リンク先のPDF21頁)。
     なお,大和銀行株主代表訴訟の原告団は,大和銀行,近畿大阪銀行及び奈良銀行の持株会社として大和銀ホールディングが共同株式移転の方式によって平成13年12月12日に設立されることで原告適格を失う可能性があったことから,同月11日に,被告49人全員が連帯して2億5000万円を大和銀行に支払うこと等を内容とする裁判上の和解に応じました。
*3 令和2年10月22日,保釈取消しで収容される直前に大阪地検岸和田支部から乗用車で逃走し事務官をはねたとして,公務執行妨害や傷害,犯人蔵匿教唆等の罪に問われた被告人に対し,懲役2年6月(求刑4年6月)の判決を言い渡しました。

大寄淳裁判官(48期)の経歴

生年月日 S45.7.17
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R17.7.17
R7.1.22 ~ 京都地裁1刑部総括
R5.4.1 ~ R7.1.21 大阪高裁6刑判事
H31.4.1 ~ R5.3.31 大阪地裁6刑部総括
H30.7.18 ~ H31.3.31 大阪地裁6刑判事
H29.4.1 ~ H30.7.17 大阪高裁4刑判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 山口地裁第3部部総括
H23.4.1 ~ H26.3.31 大阪地家裁堺支部判事
H19.4.1 ~ H23.3.31 名古屋高裁2刑判事
H18.4.11 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H16.4.1 ~ H18.4.10 東京地裁判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 福島地家裁いわき支部判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 法務省民事局付
H8.4.11 ~ H10.3.31 東京地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

杉浦正樹裁判官(48期)の経歴

生年月日 S44.9.23
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R16.9.23
R4.4.1 ~ 東京地裁47民部総括(知財部)
H31.4.1 ~ R4.3.31 大阪地裁26民部総括(知財部)
H28.4.1 ~ H31.3.31 知財高裁第3部判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 福島地家裁いわき支部長
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁13民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 札幌地家裁室蘭支部長
H18.4.11 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H16.4.1 ~ H18.4.10 東京地裁判事補
H14.6.17 ~ H16.3.31 法総研総務企画部付
H14.4.1 ~ H14.6.16 東京地裁判事補
H12.4.1 ~ H14.3.31 最高裁民事局付
H11.4.1 ~ H12.3.31 東京地裁判事補
H10.4.1 ~ H11.3.31 東京急行電鉄(研修)
H10.3.27 ~ H10.3.31 東京地裁判事補
H8.4.11 ~ H10.3.26 大阪地裁判事補

*0 特許庁HPの「講演者情報 Speakers Info 」に顔写真及び経歴が載っています。
*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 法務総合研究所
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
*2 東京地裁令和元年11月8日判決(裁判長は48期の杉浦正樹)は,人気漫画や雑誌を無断コピーしたインターネット上の海賊版サイトのURLをまとめ,利用者を誘導するリーチサイト「はるか夢の址(あと)」を運営するなどしたとして著作権法違反罪などで有罪判決を受けた被告3人に対し,講談社が損害賠償を求めた訴訟において,請求通り計約1億6500万円の支払いを命じました(産経新聞HPの「海賊版1・6億円賠償命令 誘導サイトで講談社請求」参照)。
*3 東京地裁令和4年11月30日判決(裁判長は48期の杉浦正樹)は,新聞記事の無断使用で著作権を侵害されたとして,日本経済新聞社がつくばエクスプレス(TX)を運行する首都圏新都市鉄道(東京)に約4400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で,同社に459万5000円の支払を命じました(日経新聞HPの「つくばエクスプレス側に賠償命令 本社記事を無断使用」参照)。
*4 東京地裁令和6年4月18日判決(裁判長は48期の杉浦正樹)は,海賊版サイト「漫画村」(閉鎖)で漫画を不正に公開されて被害を受けたとして,KADOKAWA,集英社及び小学館の出版大手3社がサイトの元運営者に計約19億円の損害賠償を求めた訴訟において,サイトの元運営者に対し,3社に合計約17億円を支払うように命じました(産経新聞HPの「海賊版サイト「漫画村」元運営者に17億円賠償命令 KADOKAWAなど3社に 東京地裁」参照)。

中川博文裁判官(48期)の経歴

生年月日 S44.10.13
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R16.10.13
R6.4.1 ~ 大阪法務局長
R2.11.18 ~ R6.3.31 大阪地裁10民部総括(建築・調停部)
H31.4.1 ~ R2.11.17 大阪地裁23民部総括
H29.4.1 ~ H31.3.31 大阪地裁23民判事
H28.4.1 ~ H29.3.31 大阪高裁13民判事
H26.4.1 ~ H28.3.31 釧路地裁民事部部総括
H23.4.1 ~ H26.3.31 大阪地裁22民判事
H19.4.1 ~ H23.3.31 札幌高裁3民判事
H18.4.11 ~ H19.3.31 神戸地裁判事
H16.4.1 ~ H18.4.10 神戸地家裁判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 岡山地家裁倉敷支部判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 岐阜地家裁判事補
H8.4.11 ~ H10.3.31 大阪地裁判事補

*1 月刊大阪弁護士会2022年1月号36頁ないし38頁に「大阪地方裁判所第10民事部(建築部)との懇談会報告」が載っています。
*2 以下の記事も参照して下さい。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

冨上智子裁判官(48期)の経歴

生年月日 S42.5.6
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R14.5.6
R6.4.1 ~ 神戸地裁6民部総括(労働部)
H31.4.1 ~ R6.3.31 大阪地裁20民部総括(医事部)
H30.4.1 ~ H31.3.31 大阪高裁14民判事
H29.4.1 ~ H30.3.31 最高裁民事調査官室上席補佐
H25.4.1 ~ H29.3.31 最高裁民事調査官
H22.4.1 ~ H25.3.31 大阪地裁23民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 奈良家地裁葛城支部判事
H18.4.11 ~ H19.3.31 金沢地家裁判事
H17.4.1 ~ H18.4.10 金沢地家裁判事補
H16.4.1 ~ H17.3.31 金沢地家裁七尾支部判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 大阪地家裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 富山地家裁判事補
H8.4.11 ~ H10.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 大阪地裁令和5年5月16日判決(裁判長は48期の冨上智子)は,タレントで元参院議員の水道橋博士のツイッター投稿で名誉を毀損されたとして、日本維新の会前代表である松井一郎(令和5年4月に大阪市長を退任)が計550万円の損害賠償を求めた訴訟において,水道橋博士氏に110万円の支払を命じました(産経新聞HPの「水道橋博士氏の投稿は松井一郎氏への「名誉毀損」110万円賠償命令 大阪地裁」参照)。

香川徹也裁判官(48期)の経歴

生年月日 S44.6.14
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R16.6.14
R4.4.1 ~ 東京地裁15刑部総括
H31.4.1 ~ R4.3.31 司研第一部教官
H29.4.1 ~ H31.3.31 大阪地裁1刑判事
H28.4.1 ~ H29.3.31 東京高裁3刑判事
H26.4.1 ~ H28.3.31 最高裁刑事局第一課長
H24.4.1 ~ H26.3.31 最高裁刑事局第二課長
H24.2.1 ~ H24.3.31 最高裁刑事局参事官
H22.4.1 ~ H24.1.31 東京地裁20刑判事
H20.4.1 ~ H22.3.31 最高裁人事局付
H17.4.1 ~ H20.3.31 青森地家裁判事補
H16.8.16 ~ H17.3.31 東京地裁判事補
H14.7.1 ~ H16.8.15 在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
H12.7.1 ~ H14.6.30 外務省北米局第二課事務官
H8.4.11 ~ H12.6.30 東京地裁判事補

鎌野真敬裁判官(48期)の経歴

生年月日 S44.3.10
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R16.3.10
R3.4.1 ~ 東京地裁38民部総括(行政部)
H31.4.1 ~ R3.3.31 東京地裁38民判事(行政部)
H30.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁23民判事
H29.4.1 ~ H30.3.31 東京高裁7民判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 鹿児島地裁1民部総括
H23.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁43民判事
H18.4.1 ~ H23.3.31 最高裁調査官
H15.4.1 ~ H18.3.31 熊本地家裁天草支部判事補
H12.8.1 ~ H15.3.31 大阪地家裁判事補
H12.7.17 ~ H12.7.31 東京地裁判事補
H10.4.1 ~ H12.7.16 最高裁行政局付
H8.4.11 ~ H10.3.31 東京地裁判事補

品田幸男裁判官(48期)の経歴

生年月日 S46.11.9
出身大学 一橋大
定年退官発令予定日 R18.11.9
R3.4.1 ~ 東京地裁18民部総括
H29.7.15 ~ R3.3.31 東京地裁18民判事
H28.12.14 ~ H29.7.14 東京高裁8民判事
H26.4.1 ~ H28.12.13 最高裁行政局第一課長
H24.4.1 ~ H26.3.31 最高裁行政局第二課長
H20.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁48民判事
H18.4.11 ~ H20.3.31 盛岡地家裁判事
H17.4.1 ~ H18.4.10 盛岡地家裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 東京地裁判事補
H11.8.1 ~ H14.3.31 秋田地家裁判事補
H8.4.11 ~ H11.7.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
*2 東京地裁令和3年7月28日判決(裁判長は48期の品田幸男)は,スーパーの店内で転倒し,左肘を骨折した東京都の男性が,床が水浸しで放置されていたのが原因だとして,経営する小田原百貨店(神奈川県小田原市)に約1億200万円の損害賠償を求めた訴訟において,約2180万円の支払を命じました(弁護士法人架け橋法律事務所HPの「サニーレタスの水で転倒した事故の責任」参照)。
*3 東京地裁令和5年3月24日判決(裁判長は48期の品田幸男)は,穀物の種子を農家に安価に提供する目的で制定された主要農作物種子法(種子法)が廃止されたのは食料への権利を保障する憲法25条に違反するとして,全国の農家や消費者ら約1500人が国に廃止法の無効確認などを求めた訴訟で,原告の請求をいずれも棄却しました(産経新聞HPの「種子法廃止は「合憲」、農家らの訴え退ける 東京地裁」参照)。
*3 東京地裁令和6年1月25日判決(裁判長は48期の品田幸男)は,内戦下のシリアで約3年4カ月拘束された後,平成30年10月に解放されたフリージャーナリストの安田純平が,外務省からパスポートの発給を拒否されたのは違法だとして,国に発給拒否処分の取消しなどを求めた訴訟において,発給拒否は裁量権の逸脱又は濫用に当たり,違法であるとして処分を取り消しました(東京新聞HPの「安田純平さん旅券拒否、国敗訴 東京地裁「裁量権逸脱か乱用」」参照)。

武宮英子裁判官(48期)の経歴

生年月日 S41.2.8
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R13.2.8
R3.11.16 ~ 大阪地裁21民部総括(知財部)
R3.4.1 ~ R3.11.15 大阪高裁7民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 福井地裁民事部部総括
H27.11.1 ~ H30.3.31 大阪高裁1民判事
H26.7.31  依願退官
H25.4.1 ~ H26.7.30 神戸地裁4民判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 知財高裁第3部判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 公調委審査官
H19.3.30 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H18.4.11 ~ H19.3.29 山形地家裁酒田支部判事
H16.4.1 ~ H18.4.10 山形地家裁酒田支部判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事補
H12.4.1 ~ H13.3.31 神戸家地裁判事補
H10.4.1 ~ H12.3.31 神戸地家裁判事補
H8.4.11 ~ H10.3.31 千葉地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 関西大学マイノリティ研究センターHPに寄稿した「第3回国際シンポジウム カントリーレポート(午前の部)要旨」に武宮英子裁判官の顔写真が載っています。
    また,当該HPには「裁判官国際シンポジウムinバンコク参加記 」も寄稿しています。
*3 大阪地裁令和6年1月16日判決(裁判長は48期の武宮英子)は,将棋のタイトル戦の棋譜を盤面図に再現した動画配信が著作権侵害だとして削除されたのは不当だとして,男性ユーチューバーが,棋戦を中継する運営事業者「囲碁・将棋チャンネル」に対し約340万円の損害賠償などを求めた訴訟において,「動画の棋譜は原則として自由利用の範疇(はんちゅう)に属する情報」として,約120万円の支払いを命じました(日経新聞HPの「将棋チャンネル側に賠償命令 棋譜動画削除巡り地裁判決」参照)。

桃崎剛裁判官(48期)の経歴

生年月日 S43.8.23
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R15.8.23
R6.4.1 ~ 東京高裁9民判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 東京地裁34民部総括(医事部)
R2.4.1 ~ R3.3.31 東京地裁34民判事(医事部)
H29.4.1 ~ R2.3.31 名古屋地裁8民部総括
H26.4.1 ~ H29.3.31 東京地裁51民判事(行政部)
H22.4.1 ~ H26.3.31 司研民裁教官
H19.4.1 ~ H22.3.31 名古屋高裁金沢支部判事
H18.4.11 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H16.4.1 ~ H18.4.10 東京地裁判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 旭川地家裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 横浜地家裁川崎支部判事補
H8.4.11 ~ H10.3.31 神戸地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 高等裁判所支部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 月刊アーティクル1994年2月号に寄稿した司法試験合格体験記「基本書中心主義の勉強で合格」には,「私が司法試験を志したのは、中学三年の頃、霊感商法の被害者の救済のため、宗教団体からの嫌がらせを受けながらも闘う弁護士の新聞記事を読んだからです。」と書いてあります(早稲田セミナーの月刊アーティクル1994年2月号9頁)。
    なお,エコノミストリポートの「旧統一教会を巡る問題 消費者庁、霊感商法などで新規制 寄付行為などは新法制定が有力 木村祐作」には「霊感商法は1980年代に入って社会問題に浮上。当時は高額な印鑑、数珠、つぼなどを買わせるやり方が多かった」と書いてあります。
*2の2 Edu Townあしたね「桃崎剛」が載っています。
*2の3 令和3年10月5日に訴訟上の和解が成立した公立福生病院透析中止裁判の担当裁判官でした(公立福生病院事件を考える連絡会HPのほか,ダイヤモンド・オンラインの「公立福生病院「透析中止裁判」で明らかになった、患者死亡までの経緯」参照)。
*3の1 )判例タイムズ1478号(2021年1月号)に「名古屋地裁管内における争点整理の現状認識と今後の改善策についての検討」を寄稿しています。
*3の2 47期の男澤聡子裁判官及び48期の桃崎剛裁判官は,他の裁判官と一緒に以下の寄稿をしています。
・ 東京地裁医療集中部20年を迎えて その到達点と課題(1)(判例タイムズ2022年6月号
・ 東京地裁医療集中部20年を迎えて その到達点と課題(2)(判例タイムズ2022年8月号
*3の3 判例タイムズ1505号(2023年4月号)に「医療訴訟の審理運営について」を寄稿しています。


*4の1 生物兵器製造に転用可能な噴霧乾燥機を不正輸出したとして令和2年3月31日及び同年6月15日に外為法違反の罪などで起訴され(起訴した検察官は52期の塚部貴子検事),令和3年7月29日に起訴を取り消された大河原加工機株式会社の社長らが令和3年9月8日に提起した国家賠償請求訴訟の担当裁判官でありますところ,この事件については,call4の「無実で約1年勾留「人質司法」問題をただす」に訴訟資料が載っています。
*4の2 外為法第48条第1項に基づき,特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物を輸出しようとする者は,経済産業大臣の許可(輸出許可)を受ける必要がありますところ,特定の仕向地や特定の種類の貨物については,輸出貿易管理令の別表第1で大枠が定められています(CISTEC(一般財団法人安全保障貿易情報センター)HPの「我が国の安全保障輸出管理制度」参照)。
*4の3 ブログ芝に「取引基本契約書で定めるべき安全保障輸出管理条項のひな形案の検討 #裏legalAC」が載っています。
*4の4 産経新聞HPの「「謝罪の気持ちない」検察官が証言 起訴取り消し国賠訴訟」(2023年7月5日付)には以下の記載があります。
    生物兵器に転用可能な装置を無許可で輸出したとして逮捕され、後に起訴が取り消された機械製造会社「大川原化工機」(横浜市)幹部らが、違法な捜査を受けたとして国と東京都に賠償を求めた訴訟の口頭弁論が5日、東京地裁(桃崎剛裁判長)で開かれた。幹部らを起訴した検察官が証人として出廷し「(起訴は)間違っていたとは思っていない」と証言した。


*4の5 東京地裁令和5年12月27日判決(担当裁判官は48期の桃崎剛58期の平野貴之及び71期の板場敦子)は,外為法違反(無許可輸出)罪などに問われ,後に起訴が取り消された横浜市都筑区の「大川原化工機」の大川原正明社長らが捜査の違法性などを主張して東京都と国に計約5億6500万円の損害賠償を求めた訴訟において,「必要な捜査を尽くさなかった」として,東京都と国に合計約1億6千万円の賠償を命じました(産経新聞HPの「「捜査尽くさず」大川原化工機訴訟、都と国に1億6千万円の賠償命令」参照)ところ,同判決102頁には以下の記載があります。
ウ 刑事弁護費用 6332万3242円
    原告会社は,本件各事件に係る原告会社及び原告大川原ら3名の刑事弁護を和田倉門法律事務所の高田剛弁護士ら(以下「高田弁護士ら」という。)に依頼し、令和2年4月から令和3年8月まで、その前月に発生した本件各事件の刑事弁護費用として合計6332万3242円(令和2年3月から令和3年7月までの刑事弁護費用)を支払ったと認められる(甲125の1ないし甲126の17)。
    原告会社の髙田弁護士らへの刑事弁護費用の支払は、被告らの違法な本件逮捕及び勾留請求並びに公訴提起がなければ、本来は必要のない支払であるから、原告会社が髙田弁護士らに支払った刑事弁護費用は原告会社の損害と認めるのが相当である。
    したがって、原告会社が髙田弁護士らに支払った刑事弁護費用の合計6332万3242円は、原告会社の損害である。
*4の6 以下の資料を掲載しています。
・ 大川原加工機株式会社他2名の裁判結果票
→ 「R3.7.30 公訴取消申立」と書いてあります。
・ 令和5年1月16日付の検事総長の裁決書(令和3年7月30日,東京地裁に対して起訴取消しの申立てをした外為法違反被告事件につき,逮捕状及び勾留状)

*5 m3.comの「急性大動脈解離へのステント挿入時に血管損傷、医師の過失は?」には,登壇した桃崎剛裁判官の発言として以下の記載があります。
 「モニターしながらやるべきところ、やらなかったことについて合理的な説明ができない。あるいは内視鏡手術の際に穿孔、その修復がとても粗く、『なぜそんな手術をしたのか』と聞くと、『疲れていて、これでいいと思った』といった話が出てきた場合に過失を認めることが多いと思う」。こんな例を挙げた桃崎裁判官は、東京地裁時代の任期4年間を振り返り、「私は200件程度の医療裁判を担当したが、その中では手技の過失そのものを認めたものはない」と語った。

武部知子裁判官(48期)の経歴

生年月日 S45.1.4
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R17.1.4
R3.4.1 ~ 東京地裁23民部総括
H30.4.1 ~ R3.3.31 札幌地裁2民部総括
H27.4.1 ~ H30.3.31 東京地裁24民判事
H23.4.1 ~ H27.3.31 司研民裁教官
H21.4.1 ~ H23.3.31 名古屋地裁判事
H18.4.11 ~ H21.3.31 大阪地裁20民判事
H18.4.1 ~ H18.4.10 大阪家裁判事補
H16.4.1 ~ H18.3.31 最高裁家庭局付
H13.4.1 ~ H16.3.31 東京家地裁八王子支部判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 大津地家裁判事補
H8.4.11 ~ H10.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 札幌地裁令和3年3月17日判決の裁判長として,同性間の婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する規定は,同性愛者に対して,婚姻に寄って生じる法的効果の一部すらもこれを享受する法的手段を提供していない点で,立法府の裁量権の範囲を超えたものであるから,その限度で憲法14条1項に違反すると判断しました(call4に掲載されている,同判決の判決要旨参照)。
*2の2 最高裁平成19年3月8日判決は以下の判示をしています。
    民法734条1項によって婚姻が禁止される近親者間の内縁関係は,時の経過ないし事情の変化によって婚姻障害事由が消滅ないし減退することがあり得ない性質のものである。しかも,上記近親者間で婚姻が禁止されるのは,社会倫理的配慮及び優生学的配慮という公益的要請を理由とするものであるから,上記近親者間における内縁関係は,一般的に反倫理性,反公益性の大きい関係というべきである。

村主隆行裁判官(48期)の経歴

生年月日 S43.12.7
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R15.12.7
R3.4.30 ~ 東京地裁14民部総括(医事部)
R3.4.1 ~ R3.4.29 東京高裁23民判事
H29.4.1 ~ R3.3.31 仙台地裁1民部総括
H26.4.1 ~ H29.3.31 東京地裁27民判事(交通部)
H22.4.1 ~ H26.3.31 司研民裁教官
H19.4.1 ~ H22.3.31 札幌地家裁判事
H18.4.11 ~ H19.3.31 岡山地家裁判事
H16.4.1 ~ H18.4.10 岡山地家裁判事補
H13.3.26 ~ H16.3.31 書研教官
H10.4.1 ~ H13.3.25 静岡地家裁判事補
H8.4.11 ~ H10.3.31 大阪地裁判事補

*1 48期の村主隆之裁判官及び48期の村主幸子裁判官の勤務場所は判事補任官時点から似ています(村主は「すぐり」と読みます。)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 東京地裁民事第27部(交通部)
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 裁判所職員総合研修所の研修実施計画

佐藤卓生裁判官(48期)の経歴

生年月日 S42.11.5
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R14.11.5
R6.6.5 ~ 横浜地裁5刑部総括
R4.4.1 ~ R6.6.4 東京高裁10刑判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 大阪地裁11刑部総括
H28.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁13刑判事
H25.9.13 ~ H28.3.31 函館地裁刑事部部総括
H25.4.1 ~ H25.9.12 東京地家裁立川支部判事
H21.4.1 ~ H25.3.31 司研刑裁教官
H19.4.1 ~ H21.3.31 東京地裁判事
H18.4.11 ~ H19.3.31 青森地家裁八戸支部判事
H16.4.1 ~ H18.4.10 東京地家裁八戸支部判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 東京家地裁八王子支部判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 山形地家裁判事補
H8.4.11 ~ H10.3.31 千葉地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿