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mintsを利用できる裁判所と対象事件―旧法事件,少額訴訟,支払督促及び対象外手続(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 結論

mints(民事裁判書類電子提出システム)は,令和8年5月21日以後に訴えが提起された民事訴訟事件について,事件の種類を問わず利用できる。したがって,簡易裁判所の少額訴訟を含む一方,同日前に提起された事件には旧制度の条件が残り,民事執行,倒産,労働審判,人事訴訟及び家事事件は同日のオンライン化の対象外である。

利用できるかを判断するときは,①手続の種類,②最初の申立日,③控訴又は抗告では原審事件の申立日,④旧法事件では双方の代理人選任及び利用希望の有無,の順に確認する必要がある。裁判所名だけで判定すると,新法事件と旧法事件又は民事訴訟と他の手続を取り違える。

2 管轄裁判所とmintsの対象は別問題である

mintsを利用できることは,どの裁判所に申し立てるかを変更しない。第一審が簡易裁判所か地方裁判所か,どの地域の裁判所が管轄するかは,裁判所法,民事訴訟法その他の管轄規定によって決まり,その裁判所に対する提出方法としてmintsを選択することになる。

裁判所の民事事件Q&Aは,令和8年5月21日以後に提起された民事訴訟事件では事件の種類を問わず利用できると説明している。全面施行後は,一部の指定裁判所だけに限定された試行システムとして理解すべきではない。

第2 令和8年5月21日以後の民事訴訟

1 簡易裁判所から上級審まで利用できる

新法が適用される民事訴訟では,簡易裁判所,地方裁判所,高等裁判所及び最高裁判所に対する法令上の書面による申立て等を,民事訴訟法第132条の10に基づいて電子提出できる。電子申立ては,申立事項が裁判所のファイルに記録された時に到達したものとみなされるため,単に送信操作を開始した時又はファイルを選択した時では足りない。

ただし,特定の裁判所への提出先を誤ってもmintsが管轄を補正するわけではない。新規申立てでは提出先,事件種別及び手数料を確認し,係属後の提出では事件一覧から該当事件を選ぶ必要がある。

2 通常訴訟と少額訴訟

簡易裁判所の少額訴訟で扱う60万円以下の金銭請求も対象である。mints操作マニュアル2.3版は,新規申立画面で提出先種別を簡易裁判所,事件種別を少額として,少額訴訟の回数を入力する操作を説明している。

少額訴訟は原則として1回の期日で審理を終える手続であり,同じ簡易裁判所で同一年に利用できる回数にも制限がある。mintsを利用できることによって,少額訴訟の要件又は審理方法が変わるものではない。

3 控訴事件及び抗告事件

控訴事件又は抗告事件について新旧法を分ける基準は,上級審への申立日だけではなく,原審事件の申立日である。知的財産高等裁判所のmints利用案内も,令和8年5月20日までに申立てがされた事件と同月21日以後に申立てがされた事件を分ける際,控訴事件及び抗告事件は原審事件の申立日を基準とすると明記している。

したがって,令和8年5月21日以後に控訴したという事実だけから,新法事件であると判断することはできない。第一審の事件記録又は裁判所の案内で,最初の申立日を確認する必要がある。

第3 令和8年5月20日以前の旧法事件

1 経過措置による利用条件

旧法事件については,全面施行前のmints規則及び細則が廃止された後も経過措置がある。裁判所の民事裁判手続のデジタル化ページによれば,令和8年5月20日以前に訴えの提起等がされ,①当事者双方に委任を受けた訴訟代理人があり,②双方がmintsの利用を希望するなど従前の条件を満たす事件では,旧規則に基づく電子提出を継続できる。

反対に,本人がmintsのアカウントを取得しているだけでは旧法事件を利用対象にできない。また,双方に代理人がいても一方が利用を希望しない場合は,旧法事件についてmintsで提出できない。

2 旧法事件と新法事件を同じ事務所で扱う場合

同じ利用者の事件一覧に新法事件と経過措置による旧法事件が並ぶことがあるが,提出,直送,受領書及び送達の扱いは同一ではない。事件番号だけでなく,原審の申立日と裁判所から示された運用を確認し,旧法事件の書面を新法事件と同じ取扱いで提出しないことが必要である。施行日,義務者及び紙提出の例外は,mintsの義務化はいつからかを参照されたい。

第4 支払督促で利用できる三つの経路

1 mints,督促手続オンラインシステム及び紙

支払督促は通常の民事訴訟とは別の督促手続であるが,令和8年5月21日以後は,裁判所の支払督促案内が示すとおり,①mints,②督促手続オンラインシステム,③書面,のいずれかで申し立てることができる。従来の専用オンラインシステムがmintsへ一本化されたわけではない。

督促手続オンラインシステムは利用できる請求類型に制限があるため,どちらのオンライン経路を使うかは,同システムの公式案内で対象類型,電子署名その他の要件を確認して決める必要がある。

2 督促異議

令和8年5月21日以後に申し立てられた支払督促については,債務者もmintsで督促異議申立書を提出できる。もっとも,支払督促又は仮執行宣言付支払督促に対する異議期間は,オンライン提出を選択しても延長されないため,送達された書面に記載された期限と提出先を優先して確認すべきである。

第5 同日のmints対象外である手続

1 対象外手続の一覧

裁判所の制度概要は,令和8年5月21日に施行された民事訴訟のオンライン化の対象外として,民事執行,倒産,労働審判等の非訟手続,人事訴訟及び家事事件を挙げている。これらは令和10年6月までにオンライン申立て等の対象となる予定であり,民事訴訟と施行時期が異なる。

手続令和8年5月21日時点のmints利用補足
新法適用の民事訴訟利用できる事件種類を問わない
旧法適用の民事訴訟条件付き双方代理人及び双方の利用希望等が必要
少額訴訟利用できる簡易裁判所の事件種別として申立てる
支払督促利用できる専用オンラインシステム及び紙も併存する
民事執行・倒産・労働審判同日の対象外令和10年6月までにオンライン化予定
人事訴訟・家事事件同日の対象外民事訴訟と別の施行段階である

2 電子化された債務名義との区別

新法事件の判決書等は電子的に作成され,その後の強制執行で電子化された債務名義を利用する仕組みも始まっている。しかし,電子判決書を利用できることと,民事執行の申立て自体がmintsの対象であることは別である。判決後の手続については,電子化された債務名義と強制執行で整理している。

第6 公式入口と問い合わせ先

1 公式ページを経由する

mintsの公式入口は,裁判所のmints案内及びmints公式サイトである。裁判所はなりすましサイトに注意を促し,裁判所ウェブサイトの正しいURLが`https://www.courts.go.jp/`から始まることを明示しているため,検索広告又は類似するドメインから本人情報を入力しない方が安全である。

2 登録と係属事件の問い合わせ先を分ける

アカウントの新規登録は最寄りの地方裁判所又は簡易裁判所に届け出ることができる。他方,既に係属している事件の招待キー,事件との関連付け,提出期限又は利用できないキーについては,通知書又はメールに記載された係属裁判所の担当部・係へ問い合わせるのが適切である。利用者区分ごとの登録手順は,mintsの登録方法を参照されたい。制度全体と電子提出の実務は,mintsの実務解説Q&Aも参照されたい。

出典・参考資料

1 法令・規則

民事訴訟法(平成8年法律第109号)第109条の2ないし第109条の4,第132条の10ないし第132条の13(e-Gov法令検索)

民事訴訟規則第52条の9ないし第52条の17(最高裁判所)

2 裁判所資料

①最高裁判所「民事裁判手続のデジタル化

②最高裁判所「裁判手続 民事事件Q&A

③最高裁判所事務総局民事局「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引(令和8年6月19日版)

④知的財産高等裁判所「民事裁判書類電子提出システム(mints)の利用について

⑤裁判所「支払督促」及び「督促手続オンラインシステム

⑥最高裁判所「mints操作マニュアル~当事者ユーザ編~2.3版」(令和8年7月15日改訂)39頁・84頁~85頁