35期の裁判官

古賀輝郎裁判官(35期)の経歴

生年月日 S29.11.1
出身大学 不明
退官時の年齢 63 歳
H29.12.1 依願退官
H26.12.2 ~ H29.11.30 広島地家裁福山支部長
H26.4.1 ~ H26.12.1 広島地裁1民部総括
H23.4.1 ~ H26.3.31 広島高裁第2部判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 岡山地裁3民部総括
H17.4.1 ~ H20.3.31 鳥取地裁民事部部総括
H14.4.1 ~ H17.3.31 山口地家裁宇部支部長
H12.4.1 ~ H14.3.31 広島高裁第1部判事
H9.4.1 ~ H12.3.31 広島家裁判事
H6.4.1 ~ H9.3.31 山口地家裁萩支部判事
H5.4.12 ~ H6.3.31 広島地裁判事
H3.4.1 ~ H5.4.11 広島地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 金沢地家裁七尾支部判事補
S62.4.1 ~ S63.3.31 名古屋地家裁判事補
S60.4.1 ~ S62.3.31 名古屋家裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 福岡地裁判事補

*0 平成30年1月4日,広島法務局所属の広島公証人合同役場の公証人になりました。
*1の1 広島地裁福山支部令和4年2月24日判決(担当裁判官は新60期の東根正憲)は,平成23年5月及び平成24年7月の贈与について意思能力を認めつつ,遺言能力があることに争いがなかった平成23年1月作成の遺言公正証書について口授の不存在「だけ」を理由に無効であると判断しました(税経通信2022年5月号152頁及び153頁参照)。
*1の2 公正証書遺言に関しては,以下の記事も参照してください。
・ 公正証書遺言の口授
→ 遺言者に遺言能力がある場合,口授の不存在を理由に公正証書遺言が無効とされた事例は確認できません。
    なお,仮に遺言者に遺言能力がある事案において口授の不存在を理由として遺言無効確認請求訴訟において公正証書遺言の効力が否定されるようなことがある場合,公正証書遺言作成時の公証人の供述を得られるとは限らないことと相まって,日本公証人連合会HPの「Q2.公正証書遺言には、どのようなメリットがありますか。」の「公証人は、多年、裁判官、検察官又は弁護士の経験を有する法曹資格者や、多年、法律事務に携わり、法曹資格者に準ずる学識経験を有する者であって、いずれも正確な法律知識と豊富な実務経験を有しています。したがって、複雑な内容であっても、法律的に見てきちんと整理した内容の遺言書を作成しますし、もとより、方式の不備で遺言が無効になるおそれもありません。公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて、安全確実な遺言方法であるといえます。」という記載が否定されることになります。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 太田雅也裁判官(36期)の経歴
→ 平成29年12月1日に広島地家裁福山支部長となり,令和2年7月31日に依願退官し,同年8月31日,広島法務局所属の広島合同公証役場の公証人になりました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

森脇淳一裁判官(35期)の経歴

生年月日 S32.4.5
出身大学 京大
退官時の年齢 61 歳
H30.9.30 依願退官
H29.4.1 ~ H30.9.29 大阪高裁11民判事(民事抗告集中部)
H26.4.1 ~ H29.3.31 名古屋高裁2民判事
H21.4.1 ~ H26.3.31 広島地家裁福山支部判事
H17.4.1 ~ H21.3.31 広島高裁第1部判事
H13.4.1 ~ H17.3.31 津地家裁上野支部判事
H8.4.1 ~ H13.3.31 奈良家地裁葛城支部判事
H5.4.12 ~ H8.3.31 奈良地家裁判事
H3.4.1 ~ H5.4.11 奈良地家裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 大阪地家裁堺支部判事補
S60.4.1 ~ S63.3.31 名古屋地裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 広島地裁判事補

*1 弁護士森脇淳一HP「森脇淳一の経歴」が載っています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 高等裁判所の集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

田島清茂裁判官(35期)の経歴

生年月日 S29.1.10
出身大学 中央大
退官時の年齢 65 歳
H31.1.10 定年退官
H28.2.25 ~ H31.1.9 さいたま地家裁熊谷支部長
H25.4.1 ~ H28.2.24 前橋地家裁高崎支部判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 水戸地家裁下妻支部長
H18.4.1 ~ H22.3.31 東京高裁9刑判事
H14.4.1 ~ H18.3.31 前橋地家裁桐生支部判事
H12.4.1 ~ H14.3.31 浦和地家裁判事
H10.4.1 ~ H12.3.31 浦和家地裁判事
H7.4.1 ~ H10.3.31 札幌地家裁室蘭支部長
H5.4.12 ~ H7.3.31 東京地裁判事
H3.4.1 ~ H5.4.11 東京地裁判事補
H1.4.1 ~ H3.3.31 新潟家地裁判事補
S63.4.1 ~ H1.3.31 新潟地家裁判事補
S60.4.1 ~ S63.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 名古屋地裁判事補

岡村和美裁判官(35期)の経歴

生年月日 S32.12.23
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R9.12.23
R1.10.2 ~ 最高裁判事・二小
R1.7.9  辞職
H28.8.9 ~ R1.7.8 消費者庁長官
H26.7.18 ~ H28.8.8 法務省人権擁護局長
H26.4.11 ~ H26.7.17 最高検検事
H19.7.20 ~ H26.4.10 証取委事務局国際・情報総括官
H19.4.1 ~ H19.7.19 法務省大臣官房参事官
H17.1.11 ~ H19.3.31 東京高検検事
H15.4.1 ~ H17.1.10 法務省刑事局国際課長
H13.4.1 ~ H15.3.31 法務省刑事局国際課国際刑事企画官
H12.5.15 ~ H13.3.31 東京地検検事(弁護士任官)
(中略)
S58.4.6 長島・大野法律事務所に就職(第一東京弁護士会)

*1 以下の文書を掲載しています。
① 岡村和美 消費者庁長官の略歴書(令和元年7月2日現在)
② 岡村和美 最高裁判所判事の就任記者会見関係文書(令和元年10月2日実施分)
*2 早稲田大学HPに「第二世紀へのメッセージ 消費者庁長官 岡村和美さん 早稲田に散らばる「本物」の材料が学生を育ててくれる」(2017年2月17日付)が載っています。
*3 最高裁令和7年3月5日決定(裁判長は35期の岡村和美)は,津波による原子力発電所の事故につきこれを設置し運転していた電力会社の役員らに業務上過失致死傷罪が成立しないとした第1審判決を維持した原判決が是認された事例です。


藤下健裁判官(35期)の経歴

生年月日 S28.12.27
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
H30.12.27 定年退官
H28.12.19 ~ H30.12.26 大阪高裁5民部総括
H27.7.1 ~ H28.12.18 和歌山地家裁所長
H26.5.30 ~ H27.6.30 横浜地家裁川崎支部長
H23.4.11 ~ H26.5.29 さいたま地裁5民部総括
H20.4.1 ~ H23.4.10 東京高裁10民判事
H17.1.1 ~ H20.3.31 東京地裁39民部総括
H15.4.1 ~ H16.12.31 東京地裁判事
H13.4.1 ~ H15.3.31 東京高裁2民判事
H12.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁判事
H10.7.15 ~ H12.3.31 中央省庁等改革推進本部事務局企画官
H9.7.1 ~ H10.7.14 法務省民事局第五課長
H9.3.31 ~ H9.6.30 法務省民事局付
H6.2.15 ~ H9.3.30 在オランダ日本国大使館一等書記官
H1.4.1 ~ H6.2.14 法務省民事局付
H1.3.24 ~ H1.3.31 東京地裁判事補
S61.9.1 ~ H1.3.23 神戸地家裁姫路支部判事補
S58.4.12 ~ S61.8.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 平成31年4月1日,東京法務局所属の町田公証役場の公証人に追加で任命されました。
*2の2 43期の池下朗裁判官は,令和5年12月28日,35期の藤下健公証人の後任として,東京法務局所属の町田公証役場の公証人に任命されました。

三村晶子裁判官(35期)の経歴

生年月日 S32.4.16
出身大学 東大
退官時の年齢 58 歳
H28.2.21 依願退官
H27.6.8 ~ H28.2.20 横浜家裁所長
H26.8.17 ~ H27.6.7 仙台家裁所長
H24.12.28 ~ H26.8.16 東京地裁立川支部3民部総括
H20.4.1 ~ H24.12.27 東京地裁48民部総括
H16.3.22 ~ H20.3.31 司研民裁教官
H15.4.1 ~ H16.3.21 横浜地裁判事
H10.4.1 ~ H15.3.31 最高裁調査官
H7.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H5.4.12 ~ H7.3.31 横浜地裁判事
H4.4.1 ~ H5.4.11 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H4.3.31 最高裁刑事局付
H1.4.1 ~ H2.3.31 東京地裁判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 旭川家地裁判事補
S58.4.12 ~ S61.3.31 東京地裁判事補

* 平成28年2月22日,公正取引委員会委員に就任しました(公正取引委員会HP「委員会・委員の紹介」参照)。

山田敏彦裁判官(35期)の経歴

生年月日 S27.6.5
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 R4年秋・瑞宝中綬章
H29.6.5 定年退官
H27.10.6 ~ H29.6.4 盛岡地家裁所長
H26.7.21 ~ H27.10.5 横浜地家裁小田原支部長
H23.4.1 ~ H26.7.20 東京高裁12刑判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 新潟地裁刑事部部総括
H17.4.1 ~ H20.3.31 東京高裁2刑判事
H13.4.1 ~ H17.3.31 宇都宮地家裁栃木支部判事
H9.4.1 ~ H13.3.31 千葉地家裁判事
H6.4.1 ~ H9.3.31 山形地家裁米沢支部長
H5.4.12 ~ H6.3.31 東京地裁判事
H3.4.1 ~ H5.4.11 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 青森地家裁判事補
S60.4.1 ~ S63.3.31 宇都宮地家裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 東京地裁判事補

*0 大阪府出身の元プロ野球選手である山田敏彦とは別の人です。
*1の1 平成29年8月1日,35期の端二三彦公証人の後任として,東京法務局所属の千住公証役場の公証人に任命されました。
*1の2 令和4年6月8日,42期の今岡健裁判官が,35期の山田敏彦公証人の後任として,東京法務局所属の千住公証役場の公証人に任命されました。
*2 令和4年9月1日に第一東京弁護士会で弁護士登録をして,吉田杉明法律事務所(東京都千代田区麹町)に入所しました。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

岩倉広修裁判官(35期)の経歴

生年月日 S32.2.21
出身大学 大阪大
退官時の年齢 64歳
R3.3.1 依願退官
H30.10.13 ~ R3.2.28 大阪高裁3刑部総括
H29.6.26 ~ H30.10.12 鳥取地家裁所長
H26.12.17 ~ H29.6.25 名古屋高裁金沢支部刑事部部総括
H26.4.1 ~ H26.12.16 大阪高裁3刑判事
H24.4.1 ~ H26.3.31 大阪地裁6刑部総括
H22.4.1 ~ H24.3.31 大阪地裁11刑部総括
H19.4.1 ~ H22.3.31 大阪地家裁堺支部刑事部部総括
H16.4.1 ~ H19.3.31 広島地裁2刑部総括
H12.4.1 ~ H16.3.31 大阪地裁7刑判事
H9.4.1 ~ H12.3.31 大阪法務局訟務部副部長
H6.4.1 ~ H9.3.31 京都地裁判事
H5.4.12 ~ H6.3.31 宮崎地家裁日南支部判事
H3.4.1 ~ H5.4.11 宮崎地家裁日南支部判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 名古屋地裁判事補
S60.4.1 ~ S63.3.31 岡山地裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 大阪地裁判事補

* 大阪地裁平成24年3月30日判決の裁判長として,大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件(平成22年9月発覚)に関して,36期の大坪弘道 元大阪地検特捜部長及び41期の佐賀元明 元大阪地検特捜部副部長に対し,懲役1年6月・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

村山浩昭裁判官(35期)の経歴

生年月日 S31.12.21
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R3.12.21 定年退官
H29.9.30 ~ R3.12.20 大阪高裁6刑部総括
H27.10.6 ~ H29.9.29 名古屋高裁2刑部総括
H26.7.26 ~ H27.10.5 盛岡地家裁所長
H24.8.20 ~ H26.7.25 静岡地裁1刑部総括
H20.11.17 ~ H24.8.19 東京地裁4刑部総括
H18.4.1 ~ H20.11.16 東京高裁7刑判事
H14.4.1 ~ H18.3.31 福島地家裁いわき支部長
H10.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H6.4.1 ~ H10.3.31 長野地家裁諏訪支部判事
H5.4.12 ~ H6.3.31 東京地裁判事
H3.4.1 ~ H5.4.11 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 福島家地裁郡山支部判事補
S60.4.1 ~ S63.3.31 富山地家裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 大阪地裁判事補

*0 令和4年6月1日,東京弁護士会で弁護士登録(登録番号は62869)をして,弁護士法人法律事務所ヒロナカに入所しました(同事務所HPの「弁護士紹介」参照)。
*1 以下の記事も参照してください。
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 静岡地裁平成26年3月27日決定(裁判長は35期の村山浩昭,陪席裁判官は51期の大村陽一及び新62期の満田智彦)が出した袴田事件第二次再審請求審の主文は「本件について再審を開始する。有罪の言渡を受けた者に対する死刑及び拘置の執行を停止する。」でありました。
    そして,東京高裁平成30年6月11日決定(担当裁判官は32期の大島隆明39期の菊池則明及び57期の林欣寛)によって取り消されたものの,最高裁令和2年12月22日決定で破棄差戻しとなり,差戻審としての東京高裁令和5年3月13日決定(裁判長は38期の大善文男)は再審開始決定となりました(NHK静岡放送局HPの「【詳報】袴田事件 再審開始決定! 東京高裁」(2023年3月13日付)参照)。

*3 藤井裕人美濃加茂市長(当時)に対する名古屋高裁平成28年11月28日判決(判例秘書に掲載。裁判長は35期の村山浩昭であり,陪席裁判官は50期の大村泰平及び55期の赤松亨太)は,名古屋地裁平成27年3月5日判決(無罪判決)を破棄し,懲役1年6月・執行猶予3年・追徴金30万円とした有罪判決であったところ,同判決については,ハフポストの「村山浩昭裁判長は、なぜ「自分の目と耳」を信じようとしないのか」(2016年12月5日付)が参考になります。


永野圧彦裁判官(35期)の経歴

生年月日 S33.2.21
出身大学 名古屋大
退官時の年齢 65歳
R5.2.21 定年退官
R3.9.25 ~ R5.2.20 名古屋高裁4民部総括
H31.3.22 ~ R3.9.24 岐阜地家裁所長
H28.6.7 ~ H31.3.21 名古屋高裁1民部総括
H27.6.22 ~ H28.6.6 富山地家裁所長
H26.3.15 ~ H27.6.21 名古屋地裁7民部総括
H18.4.1 ~ H26.3.14 名古屋地裁2民部総括
H14.4.1 ~ H18.3.31 富山地裁民事部部総括
H12.4.1 ~ H14.3.31 名古屋高裁4民判事
H10.4.1 ~ H12.3.31 名古屋地裁判事
H7.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H3.4.1 ~ H7.3.31 福井地家裁武生支部判事
S63.4.1 ~ H3.3.31 徳島地家裁判事補
S60.4.1 ~ S63.3.31 山形地家裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 名古屋地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 名古屋高裁平成29年7月6日判決(判例秘書に掲載)(裁判長は35期の永野圧彦)は,行政通達の定める心理的負荷評価表によれば,被災労働者の遭遇した事象の負荷の程度は,個々の事象として「強」に該当する出来事であったとは認められないものの,各出来事を全体としてみれば,その心理的負荷は「強」に至るものであったと認められ,公務起因性が認められるとされた裁判例です。
*3 名古屋高裁令和4年1月19日判決(担当裁判官は35期の永野圧彦35期の水谷美穂子及び53期の内山真理子)は以下の判示をしたみたいです(弁護士法人金岡法律事務所HPの「名古屋高裁、在宅被疑者に取調べ受忍義務を認める!!」参照)。
    正当な理由のない不出頭は,一般的には逃亡ないし罪証隠滅のおそれの一つの徴表であると考えられ,数回不出頭が重なれば逮捕の必要が推定されることがあると解されている。そうすると,検察官の出頭要求に応じて被疑者が出頭したものの,弁護人を取り調べに立ち会わせることを求め,これを検察官が認めなかったことから,結果として被疑者の取調べを行うことができない事態が繰り返された場合に,検察官が,被疑者が正当な理由なく取調べを拒否しており,正当な理由のない不出頭を繰り返した場合に準じ,逃亡ないし罪証隠滅のおそれがあるとして逮捕の必要性があると評価することに合理的根拠がないとはいえ(ない)


*4 名古屋高裁令和4年8月26日判決(裁判長は35期の永野圧彦)は,犯罪被害者の遺族らへの公的な給付金を同性パートナーであることを理由に支給しないのは法的に許されるかどうかが争われた訴訟において原告側の請求を棄却した(朝日新聞HPの「同性パートナーへの遺族給付、高裁も認めず 原告側「差別では」」参照)ものの,最高裁令和6年3月26日判決によって破棄差戻しとなりました。

金村敏彦裁判官(35期)の経歴

生年月日 S30.1.28
出身大学 広島大院
R2.1.28 定年退官
H30.10.6 ~ R2.1.27 広島高裁第3部部総括(民事)
H29.4.19 ~ H30.10.5 山口地家裁所長
H26.6.8 ~ H29.4.18 福岡高裁3民部総括
H24.4.1 ~ H26.6.7 広島地家裁呉支部長
H19.4.1 ~ H24.3.31 広島地裁3民部総括
H17.4.1 ~ H19.3.31 広島高裁第2部判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 高松法務局訟務部長
H14.3.25 ~ H14.3.31 高松地裁判事
H11.4.1 ~ H14.3.24 山口地家裁宇部支部長
H8.4.1 ~ H11.3.31 広島地裁判事
H5.4.12 ~ H8.3.31 広島地家裁三好支部判事
H5.4.1 ~ H5.4.11 広島地家裁三次支部判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H2.3.31 釧路家地裁判事補
S62.4.1 ~ S63.3.31 京都家地裁判事補
S60.4.1 ~ S62.3.31 京都地裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 広島地裁判事補

小川浩裁判官(35期)の経歴

生年月日 S30.10.23
出身大学 一橋大
退官時の年齢 63歳
R1.5.10 依願退官
H28.10.8 ~ R1.5.9 仙台高裁1民部総括
H27.9.10 ~ H28.10.7 秋田地家裁所長
H26.6.6 ~ H27.9.9 さいたま地家裁川越支部長
H25.4.1 ~ H26.6.5 東京高裁14民判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 横浜地裁8民部総括
H19.4.1 ~ H22.3.31 大阪地裁16民部総括
H14.4.1 ~ H19.3.31 東京高裁10民判事
H10.4.1 ~ H14.3.31 宇都宮地家裁判事
H7.7.1 ~ H10.3.31 大阪地裁判事
H5.4.12 ~ H7.6.30 東京地裁判事
H4.4.1 ~ H5.4.11 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H4.3.31 長崎地家裁厳原支部判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 東京地裁判事補
S60.4.1 ~ S62.3.31 釧路地家裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 東京地裁判事補

*1 令和元年6月10日,千葉地方法務局所属の千葉公証役場の公証人になりました。
*2 釧路地裁昭和61年11月10日判決(担当裁判官は20期の中西武夫32期の菅野博之及び35期の小川浩)は,梅田事件(昭和25年及び昭和26年に発生した2件の強盗殺人事件)に関して再審無罪判決となりました。

草野真人裁判官(35期)の経歴

生年月日 S31.9.3
出身大学 東大
R3.9.3 定年退官
R1.10.28 ~ R3.9.2 仙台家裁所長
H29.10.4 ~ R1.10.27 札幌高裁2民部総括
H27.8.3 ~ H29.10.3 青森地家裁所長
H25.10.10 ~ H27.8.2 横浜家裁家事第1部部総括
H24.4.1 ~ H25.10.9 東京高裁10民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 新潟地裁2民部総括
H20.4.1 ~ H21.3.31 東京家裁判事
H18.4.1 ~ H20.3.31 東京高裁3刑判事
H14.4.1 ~ H18.3.31 名古屋地家裁半田支部長
H11.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H7.4.1 ~ H11.3.31 大分地家裁中津支部判事
H5.4.12 ~ H7.3.31 大阪地裁判事
H4.4.1 ~ H5.4.11 大阪地裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 横浜地家裁小田原支部判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 熊本地家裁判事補
S59.4.1 ~ S61.3.31 東京地裁判事補
S58.4.12 ~ S59.3.31 浦和地裁判事補

*1 令和3年11月1日に第二東京弁護士会で弁護士登録をして,早稲田リーガルコモンズ法律事務所に入所しました(同事務所HPの「草野 真人シニアカウンセル」参照)。
*2 以下の記事も参照してください。
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)

高橋譲裁判官(35期)の経歴

生年月日 S33.10.20
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 64歳
R5.3.12 依願退官
R2.12.15 ~ R5.3.11 東京高裁10民部総括
H30.11.7 ~ R2.12.14 千葉家裁所長
H28.5.10 ~ H30.11.6 大阪高裁13民部総括
H26.8.1 ~ H28.5.9 福島地裁所長
H25.5.2 ~ H26.7.31 千葉地裁4民部総括
H21.4.1 ~ H25.5.1 東京地裁14民部総括
H17.4.1 ~ H21.3.31 最高裁調査官
H13.4.1 ~ H17.3.31 盛岡地裁民事部部総括
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁判事
H7.4.1 ~ H10.3.31 法総研教官
H7.3.27 ~ H7.3.31 東京地裁判事
H5.4.12 ~ H7.3.26 福岡地家裁判事
H4.4.1 ~ H5.4.11 福岡地家裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 東京地裁判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 和歌山地家裁判事補
S58.4.12 ~ S61.3.31 横浜地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の早期退職
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 東京高裁の歴代の代表常置委員
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 法務総合研究所
*2 「裁判実務シリーズ5  医療訴訟の実務〔第2版〕」(令和元年6月28日出版)の編著者です。

稲葉重子裁判官(35期)の経歴

生年月日 S30.10.24
出身大学 京大
R2.10.24 定年退官
H30.11.14 ~ R2.10.23 神戸家裁所長
H29.4.19 ~ H30.11.13 大阪高裁12民部総括
H27.11.29 ~ H29.4.18 奈良地家裁所長
H26.8.1 ~ H27.11.28 松江地家裁所長
H25.4.1 ~ H26.7.31 神戸地裁3民部総括
H23.4.1 ~ H25.3.31 大阪地裁15民部総括
H19.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁25民部総括
H16.4.1 ~ H19.3.31 大津地裁民事部部総括
H13.4.1 ~ H16.3.31 大阪高裁7民判事
H9.4.1 ~ H13.3.31 大阪地家裁堺支部判事
H6.4.1 ~ H9.3.31 東京地裁判事
H5.4.12 ~ H6.3.31 広島地裁判事
H3.4.1 ~ H5.4.11 広島地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 東京家裁判事補
S60.4.1 ~ S63.3.31 秋田地家裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 大阪地裁判事補

*0 35期の稲葉一人裁判官及び35期の稲葉重子裁判官の勤務場所は似ていますところ,関西学院大学新聞1999年2月3日号・5頁には,稲葉一人 関西学院大学法学部教授(当時)の発言として,「うちのかみさんも裁判官をしているし、新しい道に進むことも良いと考えた。」と書いてあります。
*1 Wikipediaの「上柳克郎」に「裁判官の稲葉重子は実娘。」と書いてあります。
*2 35期の稲葉一人 元大阪地裁判事及び35期の稲葉重子 元神戸家裁所長は,令和3年11月16日に愛知県弁護士会で弁護士登録をして,いなば法律事務所(名古屋市東区東桜2-13-22-1207)を開設しました。
*3の1 私自身の職務経験として,35期の稲葉重子 大阪地裁15民部総括(当時)が担当した交通事故事件に関する平成23年9月1日の弁論準備手続期日において,追突の交通事故(無過失であることについては争いなし。)の被害にあったXさん(追突の交通事故を原因とする高次脳機能障害により障害基礎年金2級を認定された原告)の介護を同居しながらしていた母親(大阪府外の人です。)に対して,傍聴を認めるかどうかは裁判所の勝手であるというだけの理由により,稲葉重子裁判官から傍聴を拒否されたことがありましたし,同人が出した判決については控訴審で一部を取り消してもらったことがあります。


*3の2 民事訴訟法169条(弁論準備手続の期日)は以下のとおりです。
① 弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
② 裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。
*4 判例タイムズ1381号(2012年12月15日号)に「大阪地裁交通事件における現況と課題」を寄稿しています。
*5 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部