弁護士山中理司

裁判官の昇給

目次
1 総論
2 裁判官の昇給等に関する公式説明
3 裁判官の昇給上申に関する開示文書(令和7年2月17日追記)
4 裁判官昇給候補者名簿の相当部分は不開示情報であること
5 昇給差別は最高裁の段階でなされているのかもしれないこと
6 判事4号で終わった元裁判官の経験談
7 関連記事その他

1 総論
   判事3号以上への昇給及び簡易裁判所判事3号以上への昇給の決定は最高裁判所裁判官会議の議決による事項であるのに対し,それ以外の報酬の決定は,最高裁判所長官の決裁による事項です(「裁判所の人事行政事務の実情について」(平成27年5月26日の最高裁判所事務総局会議資料)2頁参照)。

2  裁判官の昇給等に関する公式説明
   平成14年7月16日付の裁判官の人事評価の在り方に関する研究会報告書における「第2 裁判官の人事評価の現状と関連する裁判官人事の概況」には,以下の記載があります。
(1) 裁判官の給与体系
   裁判官の給与体系については,裁判官の報酬等に関する法律に定められており,報酬については,判事補は12号から1号までの12の,また,判事は8号から1号及びいわゆる特号まで9の刻みとなっている。簡易裁判所判事については,17号から1号及び特号までの18の刻みとなっている。
   現在の報酬制度については,号の刻みが細かすぎて,裁判官の職務にふさわしくないのではないかという議論が従来からあるが,裁判官といえども次第に経験を積んでよ り責任の重いポストに就いていくという面があり,判事の場合であれば,10年から30数年までの経験差とそれに応じた職務の差があるので,相当数の段階は設けざるを得ないという考え方に基づくものである。また,社会全般に年功序列型賃金が行われてきた中で,一般公務員の給与体系の上に,これと連動した形で報酬額を定めることによって,報酬のレベルが確保されるとともに,社会的実情に則した報酬体系となっていたともいえる。この点については,審議会意見において,「裁判官の報酬の進級制(昇給制)について,現在の報酬の段階の簡素化を含め,その在り方について検討すべきである。」と指摘されており,今後検討すべき課題となっている。
   裁判官の報酬は,一般公務員のそれよりも高い水準にあるが,それは,裁判官の地位,職責の重要性や,超過勤務手当が支給されず,その分が報酬に組み入れられていることなどによる。
(2)  昇給の実情
     以上のように細かい刻みで昇給していくことが,裁判官の独立に影響してはならないことはいうまでもないことであり,任官後,判事4号まで(法曹資格取得 後約20年間)は,長期病休等の特別な事情がない限り,昇給ペースに差を設けていない。判事3号から上への昇給は,ポスト,評価,勤務状態等を考慮し,各高等裁判所の意見を聞いた上,最高裁判所裁判官会議において決定されている。

3 裁判官の昇給上申に関する開示文書
     令和7年2月5日現在,①判事3号からの上の昇給につき,高等裁判所の意見をどのような方法で集めることになっているかが分かる文書,及び②判事4号までの昇給につき,高等裁判所の意見をどのような方法で集めることになっているかが分かる文書として開示された文書はいずれも以下の文書です(最高裁の延長通知及び開示通知書(判事の昇給につき,高等裁判所の意見をどのような方法で集めることになっているかが分かる文書)参照)。
・ 裁判官の昇給上申について(平成19年4月17日付の最高裁人事局長の依命通達)
・ 裁判官の昇給上申に関する様式について(平成31年3月25日付の最高裁人事局長の通知)


4 裁判官昇給候補者名簿の相当部分は不開示情報であること
   最高裁判所裁判官会議の配付資料として保管されている裁判官昇給候補者名簿のうち,昇給号報,官職名,氏名,期別及び備考は不開示情報であるとした,平成28年度(最情)答申第13号(平成28年6月3日答申)には以下の記載があります。
(1) 本件対象文書(山中注:平成27年9月16日の最高裁判所裁判官会議の議事録に添付された平成27年10月1日付けの裁判官昇給候補者名簿で,最高裁判所事務総局人事局が作成したものであり,表紙のほか3枚からなるもの)を見分したところ,本件不開示部分には,具体的な昇給候補者の氏名,期別,昇給号報,官職名等が記載されていることが認められるところ,これらの情報は,昇給候補者ごとに個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものであると認められるから,これらの情報は,法5条1号に規定する不開示情報に相当する情報であり,同号ただし書イ,ロ及びハのいずれにも相当せず,取扱要綱記第3の2による部分開示も相当でない。
(2) また,本件対象文書を見分したところ,本件不開示部分に記載されている情報には,具体的に昇給する者の期別や昇給号報,その人数等の情報が含まれていることが認められるところ,そのような情報は,最高裁判所事務総長が説明するとおり,人事事務担当者等の一部の関係職員以外には知られることのない性質のものであると推測される。そうすると,これらが公になると,当該情報を知った者から不当な働き掛けがされたり,裁判官の職務遂行に無用の影響を与えたりすることがあり,今後の人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるとする最高裁判所事務総長の説明も,十分首肯できるものである。したがって,これらの情報については,法5条6号ニに規定する不開示情報に相当すると認められる。
    苦情申出人は,様々な主張をするが,いずれも上記判断を左右するものではない。
(3) したがって,本件不開示部分につき,取扱要綱記第2の2に基づき不開示としたことは,妥当である。

5 昇給差別は最高裁の段階でなされているのかもしれないこと
・ 14期の安倍晴彦裁判官が著した「犬になれなかった裁判官―司法官僚統制に抗して36年 」(平成13年5月1日出版)220頁及び221頁には以下の記載があります。
    所長を経験した、ある裁判官に聞いたところによると、昇給のシステムは、次のようになっているようである。
    まず、地・家裁所長が、それまでの号俸において一定年限がたった管内の裁判官に順番をつけて、昇給候補者のリストを作成する。次に高裁長官が管内の地・家裁から上がってきたリストを総合して順番をつけて最高裁に提出する。それを最高裁が全国分を総合して順番をつけ、順次昇給させる、ということである。普通、高裁までは極端な差別をつけることはなく、極端に問題になる差別処遇は、最高裁の段階でなされるのだそうである。場合によっては、現場の意見も無視することもある、最高裁の人事政策なので、言ってみれば、「高度の政治的判断」である。そう思わざるを得ない例が、いくつもある。宮本再任拒否についても理由を一切いわない最高裁のこと、そのような状態で、完全に「ほしいままに」給与の差別がなされてきたのである。

6 判事4号で終わった元裁判官の経験談
(1) 元裁判官である森脇淳一弁護士ブログ「裁判官の身分保障について(2)」(2018年12月31日付)には以下の記載があります。
① たしか、上野支部に着任した年であるから、多分、世間で言われているように任官18年目に判事4号俸を頂くようになってから、任官約35年半後に退官するまでずっと4号俸のままであったが、その給与額は、一番多かった時期で、月額額面90万6000円だったから(ご承知のように、裁判官の俸給額もいったん減額され、私が退官した時点では81万8000円。注1)、経営責任や、部下の不祥事について責任を負う必要がある管理職でもない(注2)、単なる「サラリーマン」としては破格の高給取りといえるであろう。
② 裁判官同士で、特に互いの俸給について話題になることはなかったし、司法修習の期(以下、「期」とはその趣旨)が下の者が部総括指名を受けたりして、私より先に3号俸になったとわかったり、同期や、期の下の者が所長や高裁の裁判長になって、2号俸や1号俸になったことがわかっても(同期同士だと、尋ねて教えてもらうこともあった)、その交友関係に何ら差は生じなかった(期が下の者からは、やはり丁寧語を使われた。私の傍若無人な性格のなせる業かもしれないが)。
(2) スローニュース旧公式サイトの「不思議な裁判官人事 第4回「出る杭」として処分を受けた人 」(2022年8月10日付)には,45期の寺西和史 元裁判官の発言として「一般企業に勤めたことはないですが、裁判所は絶対に良い職場だと思います。給料もそう。部総括になると、『判事3号』となって少し違いが出ますが、それまでの『判事4号』までは、上がり方もだいたい平等なんです。私でも4号になれた。民間企業は、そこまで平等ではないですよね」と書いてあります。

7 関連記事その他

(1) 最高裁の裁判官会議議事録を見る限り,毎年1月1日,4月1日,7月1日及び10月1日に裁判官の昇給が実施されています。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所裁判官会議の議事録
・ 裁判官の号別在職状況
・ 裁判官の年収及び退職手当(推定計算)

裁判官の給料と他の国家公務員の給料との整合性に関する答弁例

目次
1 平成13年9月25日付の内閣答弁書の記載
2 平成22年11月16日の衆議院法務委員会における国会答弁
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1 平成13年9月25日付の内閣答弁書の記載
   平成13年9月25日付の「衆議院議員保坂展人君提出死刑制度に関する質問に対する答弁書」における記載
① 裁判官は、憲法の定める分立している三権のうち司法権を担うものであり、その良心に従い独立して憲法判断を始めとする職権を行使するものであることから、憲法は裁判官につき相当額の報酬を受けることを保障している。
   検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求するなどの検察権を行使する等、その職務は、司法権の適正円滑な運営を図る上で極めて重大な職責を有し、準司法官的な性格を有するものであり、その職責については、他の一般政府職員とは異なった著しい特殊性が認められ、その職責及びその準司法官的性格にかんがみれば、裁判官に対する待遇に準じた待遇を受けるべきものである。
   お尋ねの裁判官及び検察官の給与の額については、それぞれの職務と責任の特殊性に照らしてふさわしいものであること、超過勤務手当の支給がないこと、その重責にふさわしい適材確保の必要性等も満たすべきものであること等を考慮しつつ、民間企業の給与水準とのバランスにも配慮して、裁判官の報酬については裁判官の報酬等に関する法律によって、検察官の俸給については検察官の俸給等に関する法律によってそれぞれ定められていると理解しており、それぞれの給与の額は適正・妥当なものであると考えている。
② 検察官のうち、事務次官と同額以上の給与を受けている者は、検事総長、次長検事、検事長、最高検察庁の検事、検事正などであり、また、裁判官のうち、事務次官と同額以上の給与を受けている者は、最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官、高等裁判所の部を総括する判事、地方裁判所長、家庭裁判所長などであるところ、これらの検察官及び裁判官は、いずれも重大な職責を担っており、事務次官と同額以上の給与を受けることは、相当な待遇であると考えている。
2 平成22年11月16日の衆議院法務委員会における国会答弁
(1) 29期の大谷直人最高裁判所事務総局人事局長の答弁
① 判事一号以上の報酬を受けている裁判官ですが、最高裁判所の長官、それから最高裁判所判事、東京高等裁判所長官、その他の高等裁判所長官及び判事一号の裁判官ということでございまして、その人数及びそれぞれの報酬の年額でございますが、最高裁の長官が約四千万円、それから最高裁判所判事が、これは十四人の方々ですが、約二千九百万円、東京高等裁判所長官が約二千八百万円、その他の高等裁判所長官が七名の方、約二千六百万円、そして判事一号が百八十五人で約二千三百万円ということになっております。
② これまで我が国におきまして、裁判官の労働基本権ということが問題となった事例がございませんで、法令の解釈にかかわるという事柄でもありますので、私の立場から意見を述べることは差し控えさせていただきたいと思うわけです。
   従来から、裁判官につきましては、憲法によって報酬あるいは身分といったものについて強い保障を受けるとともに、職務の執行についてもその独立性が強く保障されているわけでございます。一般の勤労者のように、使用者と対等の立場に立って経済的地位の向上あるいは労働条件の改善を図る必要がない、こういった理由から、裁判官に、労働組合を結成し、またはこれに加盟する権利は認められない、このように理解されてきたものと承知しております。
(2) 稲田伸夫法務省大臣官房長の答弁
① 平成二十二年七月一日現在の数字でございますが、事務次官より高額の俸給を受けている検察官は、検事総長あるいは検事長などの認証官が十名でございます。それから、事務次官と同額の俸給を受けている検察官は、検事正あるいは高検の次席検事など五十九名であると承知しておるところでございます。
   なお、それぞれの俸給の年額でございますが、検事総長につきましては約二千九百万、次長検事及び東京高検検事長以外の検事長が約二千四百万、東京高検の検事長が二千六百万、それから一号俸の検事正等が約二千三百万円というところでございます。
② 御指摘ございましたように、法務省には、局長クラス以上の役職に、検察官出身者でありますとかあるいは裁判官の出身の方が転官して来ていただいているという実情にございます。
   まずその人数から申し上げますと、法務本省の内部部局で申し上げますと、七月一日現在で局長以上の役職についているのは裁判官出身者二名、それから検察官出身者六名でございます。
   次に、俸給の比較というところでございますが、これは同じポストに検察官以外の一般職職員がついた場合との格差ということで、やや、こういう言い方はあれですけれども、そうしてみればという話なものでございますので、なかなか比較しにくいところがございます。給与の場合、どうしてもそれぞれの者が背負ってきているものというようなものもございますし、俸給体系自体が異なりますので、単純に比較は難しいということを前提に御説明をさせていただきたいと思うんですが、局長級の一般職の俸給としては、通常、指定職の俸給表の四号あるいは五号ぐらいだろうと言われております。
   検察官につきましても、局長級のポストにだれがつくかによって号俸は必ずしも一定ではございませんが、高い方で仮に比較するといたしますと、検事一号と指定職五号とでは月収で二十万近い差があるというのが実情でございます。(大口委員「年収では」と呼ぶ)年収は、済みません、ちょっと今、手元にそのあれがございませんが、その倍数を掛けるぐらいの数になると思います。十六ぐらい掛ければいいと思いますけれども。
③ 御存じのとおりでございますが、法務省の所掌事務のかなりの部分と申し上げますと、司法制度に関する法令でありますとか民事及び刑事の基本法令、これらの立案、それから訟務を中心といたしました訴訟事項の追行、あるいは検察に関すること、あるいは検察の周辺といいますか刑事司法全体にかかわるものなど、そういう意味では、専門的な法律的知識、経験を要する事務が他省庁に比べてかなり多いというふうに認識しております。これらの事務を適正に行うためには、どうしても法律専門家としての実務経験を有する検察官や裁判官を法務省において任用する必要があるというのが、いわば必要性というか実態でございます。
   他方で、裁判官出身者を含めて、検事、これは検察庁にいる検事の職にある者を法務事務官という形で転官させるということなりますと、検察官の身分保障との関係で、人事行政上非常に難しくなるというようなこともございまして、法令上も、一部の検事を検事のまま法務省の職員に充てることができるというふうにされております。そこで、給与につきましても、現在御審議いただいております検察官の俸給等に関する法律が適用されるというようなことになっております。
   これは、検察庁法二十五条によりまして、検察官につきましては、その意に反して官を失うことがなく、また俸給を減額されることはないという身分保障が定められているというところ、今申し上げましたような事務官に転官させるということになりますと、一時的であれ検事の身分を失うというようなこともございますので、そのような点からなかなか実態上は難しいということもございまして、現在、申し上げるような検察官の俸給法の適用のままというふうにしております。また、実際上も、このような形で行えないと、なかなか異動が難しいというような実態にあるということでございます。
(3) 35期の後藤博法務省大臣官房司法法制部長の答弁
   裁判官は、特別職の国家公務員の中でも、司法府に属し、独立してその職権を行使するなど、その地位や職責に特殊性がございます。また、憲法上、裁判官の報酬は在任中これを減額することはできないという規定も設けられておるところであります。このような特殊性から、一般職の国家公務員はもとより、特別職の国家公務員の給与法とも別に裁判官報酬法が定められております。
   それから、検察官でございますけれども、検察官は、司法権の発動を促し、その適正円滑な運営を図る上で極めて重大な職責を担う準司法官的性格を有する特殊な官職であるとされております。また検察官は、原則として裁判官と同一の試験及び養成方法を経る者でございます。これらの点などから、試験、任免、身分保障等についても検察庁法に特例が定められておるところであります。このように、検察官の職務等の特殊性から、検察官の給与については、一般の政府職員とは別個に、裁判官の給与に準じて検察官俸給表が制定されているものと承知しております。

3 関連記事
・ 裁判官の年収及び退職手当(推定計算)
・ 判検事トップの月収と,行政機関の主な特別職の月収との比較
・ 裁判官の号別在職状況

裁判官報酬法及び検察官俸給法が別に存在する理由

目次
1 裁判官報酬法及び検察官俸給法が別に存在する理由
2 関連記事

1 裁判官報酬法及び検察官俸給法が別に存在する理由
・ 平成28年11月24日の元栄太一郎参議院議員(自民党)の質問に対する国会答弁資料に以下の記載があります。
(前提)
・ 裁判官及び検察官については,それぞれ「裁判官の報酬等に関する法律」及び「検察官の俸給等に関する法律」によって,一般の政府職員(注)とは別個の給与体系が定められているところ。
(注)特別職給与法及び一般職給与法が適用される政府の職員を意味する。
(裁判官に独自の報酬体系が設定されている理由)
・ 裁判官については,その職務と責任の特殊性等から,憲法の規定により,「すべて定期に相当額の報酬を受ける」(憲法第79条第6項,第80条第2項)とされており,これを受けて,一般の政府職員と異なる独自の給与体系が定められている。
(検察官に独自の給与体系が設定されている理由)
・ 検察官については,司法権の発動を促し,その適正円滑な運営を図る上で重要な職責を有するという準司法官的な性格を有する上,原則として裁判官と同一の試験及び養成方法を経るものであること等から,その俸給月額についても,他の一般職の国家公務員とは別個に,裁判官の報酬月額に準じて定めるべきものとされている。

2 関連記事
・ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等
・ 最高裁判所の概算要求書(説明資料)
・ 最高裁判所の国会答弁資料
・ 最高裁及び法務省から国会への情報提供文書
・ 裁判所をめぐる諸情勢について
・ 裁判所職員の予算定員の推移
・ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する衆議院法務委員会の附帯決議
・ 全司法本部の中央執行委員長が裁判所職員の定員に関して国会で述べた意見
・ 級別定数の改定に関する文書
・ 下級裁判所の裁判官の定員配置

裁判官及び検察官に超過勤務手当等が支給されない理由

目次
1 平成28年11月24日の元栄太一郎参議院議員(自民党)の質問に対する国会答弁資料
2 関連記事その他

1 平成28年11月24日の元栄太一郎参議院議員(自民党)の質問に対する国会答弁資料
(裁判官について)
・ 裁判官については,事件の適正,迅速な処理のために,夜間など一般職の職員の勤務時間外においてもこれに対処するということが要求される場合も少なくなく,一般職の職員と同様の勤務時間を観念することが困難。
・ そこで,裁判官については,時間外手当的な要素も考慮した上で,その職務と責任の特殊性を踏まえた報酬が設定されていることから,裁判官の報酬等に関する法律第9条第1項ただし書において,超過勤務手当,夜勤手当,休日給等を支給しないこととしている。
(検察官について)
・ 他方,検察官については,(一般職の職員の勤務時間,休暇等に関する法律の適用を受けるものの),事件の適正迅速な処理等のために,夜間などの勤務時間外においても対処することが要求されており,時間外に勤務した時間等を計測して給与上の措置を講ずるにはなじみ難い面がある。
・ 検察官については,裁判官の準じた俸給水準を設定しつつも,そのような特殊性を踏まえ,検察官の俸給等に関する法律第1条第1項ただし書において,超過勤務手当,夜勤手当,休日給等を支給しないこととしている。
(参考)
・ 一般の政府職員においても,管理・監督の地位にある一定範囲の職員(指定職俸給表適用職員等)については,超過勤務手当,夜勤手当,休日給等を支給をしないこととしている。
(検察官に労働基準法等の適用がないこと)
・ 検察官は,一般職の国家公務員に位置付けられるところ,一般職の国家公務員については,国家公務員法附則第16条の規定により,労働基準法や労働安全衛生法の諸規定は適用されないものと承知。


2 関連記事その他
(1) 「衆議院議員長妻昭君提出国家公務員の残業代に関する質問に対する答弁書」(平成27年4月3日付)には以下の記載があります。
     国家公務員の超過勤務手当は、関係法令に従い、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、正規の勤務時間以外の時間において勤務することを命ぜられたとき、この命令に従い勤務した時間に対して支給されるものである。したがって、正規の勤務時間終了後、職員がこの命令を受けずに在庁している場合には、超過勤務手当は支給されないものであり、これは法令に従った取扱いである。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 時間外労働,休日労働及び深夜労働並びに残業代請求
・ 労働基準法に関するメモ書き
・ 裁判官の年収及び退職手当(推定計算)
・ 判検事トップの月収と,行政機関の主な特別職の月収との比較
 裁判官の号別在職状況
・ 裁判官の昇給
・ 裁判官の給料と他の国家公務員の給料との整合性に関する答弁例

裁判官の「報酬」,検察官の「俸給」及び国家公務員の「給与」の違い

目次
1 裁判官の「報酬」,検察官の「俸給」及び国家公務員の「給与」の違い
2 関連記事

1 裁判官の「報酬」,検察官の「俸給」及び国家公務員の「給与」の違い
・ ○
平成28年10月26日の木下智彦衆議院議員(日本維新の会)の質問に対する国会答弁資料に以下の記載があります。

(言葉の違い)
・ 諸手当を除いた基本的な給与のことを,裁判官について「報酬」といい,検察官について「俸給」といっているが,その意味するところに差異はない。
・ 検察官については,一般の公務員の例に従って,一般職の職員の給与に関する法律における「俸給」という用語が用いられている。この「俸給」に諸手当を加えたものが「給与」という概念と理解。
・ 他方,裁判官については,憲法が裁判官の身分保障の一環として,裁判官は「すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は,在任中,これを減額することができない」と定めていることから,憲法と同様の「報酬」という用語が用いられているものである。
(一般職の職員の給与に関する法律の用語等)
・ 一般職の職員の給与に関する法律では,「給与」という用語のほか,「俸給」という用語が用いられている。
・ 「給与」は,諸手当を除いた基本的な給与である「俸給」(本改正法案における裁判官の「報酬」,検察官の「俸給」に対応するもの)のほか,地域手当,扶養手当,住居手当等の諸手当を含んだ概念である。
・ そのほか,公務員の基本的な給与は,国会議員については「歳費」,地方公務員については「給料」と呼ばれている。
(一般の民間企業の給与体系を基にした比較を用いる理由)
・ 裁判官の報酬及び検察官の俸給の改定については,その職務と責任の特殊性を繁栄させつつ,国家公務員全体の給与体系の中でのバランスを維持するという観点から,一般職の国家公務員の給与に関する人事院勧告の重要性を尊重する方法によることが,給与水準の改定の方法として合理的

2 関連記事
・ 裁判官の年収及び退職手当(推定計算)
・ 判検事トップの月収と,行政機関の主な特別職の月収との比較
・ 任期終了直前の依願退官及び任期終了退官における退職手当の支給月数(推定)
・ 裁判官の号別在職状況

柳本つとむ裁判官(45期)の経歴

生年月日 S38.9.19
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R10.9.19
R3.4.1 ~ 名古屋地家裁一宮支部判事
H28.6.7 ~ R3.3.31 名古屋家裁家事第2部判事
H25.4.1 ~ H28.6.6 広島地家裁呉支部判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 京都地裁判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 津地家裁四日市支部判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 大阪地裁判事
H15.4.9 ~ H16.3.31 福井地家裁敦賀支部判事
H13.4.1 ~ H15.4.8 福井地家裁敦賀支部判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 富山地家裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 金沢地家裁判事補
H5.4.9 ~ H7.3.31 広島地裁判事補

*1 広島地裁判事補に就任した時点の名字は「稲垣」でした。
*2 「柳本つとむ裁判官に関する情報,及び過去の分限裁判における最高裁判所大法廷決定の判示内容」も参照してください。


*3 裁判官弾劾裁判所令和6年4月3日判決は以下の判示をしています(判決要旨29頁及び30頁)。
    裁判官とは、司法権を行使して裁判を行う官職にある者をいい、裁判とは、対等な私人間の社会関係上の紛争の解決や公権力を有する国家と国民との間の公益と私益との衝突の調整を目的とする国家の権能である。そして、裁判がこのような重要な役割を安定的、継続的に果たす上で、絶対に不可欠なのが一般国民の裁判に対する信頼である。
    このため、裁判権を行使する裁判官は、単に事実認定や法律判断に関する高度な素養だけでなく、人格的にも、一般国民の尊敬と信頼を集めるに足りる品位を兼備しなければならず、裁判官という地位には、もともと裁判官に望まれる品位を辱める行為をしてはならないという倫理規範が内在していると解すべきである。

最高裁判所の職員配置図(平成25年度以降)

目次
1 最高裁判所の職員配置図
2 最高裁判所の部署別定員
3 最高裁判所秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所の職員配置表
4 裁判所職員総合研修所
5 関連記事

1 最高裁判所の職員配置図
(1) 最高裁判所の職員配置図を以下のとおり掲載しています(令和5年度以降は中身が真っ黒になりました。)。
・ 令和7年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 令和6年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 令和5年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 令和4年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 令和3年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 令和2年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 平成31年4月現在の職員配置図(裁判部,秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所)
・ 平成30年4月現在の職員配置図(裁判部,秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所)
・ 平成29年4月現在の職員配置図(裁判部,秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所)
・ 平成28年4月現在の職員配置図(裁判部,秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所)
・ 平成27年4月現在の職員配置図(裁判部,秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所)
・ 平成26年4月現在の職員配置図(裁判部及び秘書課)
・ 平成25年度の職員配置図(全部署)
* 「最高裁判所の職員配置図(令和4年4月現在・全部署)」といったファイル名です。
(2) 最高裁判所の裁判部とは,大法廷首席書記官等に関する規則に定める大法廷首席書記官が指導監督する職員が属する組織をいいます(司法行政文書の管理について(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総長の通達)第1.2(3)参照)。
(3)ア 職員配置図の大部分が不開示情報となった理由として,令和6年度(最情)答申第23号(令和7年3月5日答申)には,「配席等情報の一部として記載されているものについては、裁判所が行う業務の内容等を踏まえれば、配席等情報を公にすることによって、裁判所の事務を停滞させる目的・態様での執務室への来訪がされる事態を招く可能性を排除できないこと等、裁判所の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。」と書いてあります。
イ 令和6年度(最情)答申第27号(令和7年3月28日答申)には,「本件開示申出は、最高裁判所の職員配置図の開示に関し、従前は開示されていた情報が、裁判所の庁舎管理事務及び警備事務の遂行に支障があることを理由に不開示とされるようになったことに関連するものであるが、上記取扱いの変更は、不開示情報該当性に関する解釈の変更に伴うものであると認められる。そうであるとすれば、そのために個別具体的な支障に係る事実の発生やそれを記録した文書の存在が必要となるものではなく、本件開示申出文書が存在しないとしても不自然ではない。」と書いてあります。


2 最高裁判所の部署別定員
(令和時代)
令和 2年度令和 3年度令和 4年度
令和 5年度令和 6年度令和 7年度
(平成時代)
平成27年度平成28年度平成29年度
平成30年度平成31年度
* 「最高裁判所の部署別定員(令和4年度)」といったファイル名です。

3 最高裁判所秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所等の職員配置表
* 令和6年度以降,相当数の職員が黒塗りになりました。
(1) 黒塗りが多いですが,最高裁判所全体の職員配置表を以下のとおり掲載しています。
令和6年6月頃のもの
(2) 最高裁判所秘書課職員配置表を以下のとおり掲載しています。
平成31年4月1日現在令和2年4月1日現在令和3年4月1日現在
令和4年4月1日現在令和5年4月1日現在
令和6年4月1日現在
令和7年4月1日現在

(3) 司法研修所職員配置表を以下のとおり掲載しています。
令和2年5月11日現在令和3年4月1日現在令和3年8月2日現在
令和4年4月8日現在令和4年10月14日現在
令和5年4月1日現在令和5年10月 1日現在
令和6年4月1日現在令和7年4月1日現在
(4) 裁判所職員総合研修所職員配置表を以下のとおり掲載しています。
令和2年4月1日現在令和3年4月1日現在
令和4年4月1日現在
令和5年4月1日現在
令和6年4月1日現在令和7年4月1日現在

4 裁判所職員総合研修所
(1) 裁判所職員総合研修所は「研修部門」及び「事務局部門」に分けられています。
(2)ア 研修部門は三つの部に分けられていて,各部に教官が置かれています。
イ 裁判所書記官研修部は裁判所書記官の養成や裁判所書記官等の研修を担当し,家庭裁判所調査官研修部は家庭裁判所調査官の養成や研修を担当し,一般研修部は裁判所事務官等の研修を担当しています。
(3) 事務局部門には総務課,経理課,企画研修第一課,企画研修第二課及び企画研修第三課があります。
(4) 裁判所HPに「裁判所職員総合研修所」が載っています。

5 関連記事
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 司法研修所の教官組別表,教官担当表及び教官名簿
 法務総合研究所

裁判所の指定職職員の名簿(一般職)

目次
1 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)
2 平成29年7月18日付の裁判所の指定職職員の名簿
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1 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)
(令和時代)
令和元年8月6日
令和2年4月1日
令和2年8月4日
令和3年4月1日令和3年8月1日
令和4年4月1日令和4年8月1日
令和5年4月1日
令和5年8月1日
令和6年4月1日令和6年8月1日
令和7年4月1日令和7年8月1日
(平成時代)

平成29年7月18日
平成30年4月4日平成31年4月3日
*1 平成31年4月3日時点の名簿につき,長崎泰生最高裁判所事務総局審議官(平成30年7月1日就任)(前職は仙台高裁事務局次長)(最終学歴は青森県立青森東高等学校卒業です。)が抜けていました。
*2 令和3年8月1日以降については表形式の文書になっています。
*3 ファイル名としては,「裁判所一般職の幹部職員一覧表(令和◯年◯月◯日現在)」としています。
*4 【裁判所 採用広報動画(最高裁)】(令和5年2月9日投稿)で出てくる最高裁判所大法廷首席書記官につき,動画内ではなぜか氏名の表記がありませんが,佐藤信哉(昭和39年3月19日生・専修大学法学部卒業)と思います。

2 平成29年7月18日付の裁判所の指定職職員の名簿
(1) 最高裁判所大法廷首席書記官(平成28年8月1日就任)
谷川佳史(昭和34年1月19日生・立命館大学法学部卒業)
(2) 最高裁判所小法廷首席書記官
① 最高裁判所第一小法廷首席書記官(平成28年8月1日就任)
剣持誠(昭和35年3月16日生・神戸大学法学部卒業)
② 最高裁判所第二小法廷首席書記官(平成28年8月1日就任)
江川智津乃(昭和33年5月15日生・早稲田大学法学部卒業)
③ 最高裁判所第三小法廷首席書記官(平成28年8月1日就任)
町田政弘(昭和33年4月29日生・熊本大学法学部卒業)
(3) 最高裁判所訟廷首席書記官(平成28年8月1日就任)
① 高橋弘人(昭和32年7月7日生・中央大学第二法学部卒業)
(4) 裁判所職員総合研修所事務局長(平成27年8月1日就任)
① 菅原寛史(昭和32年4月15日生・中央大学法学部卒業)
(5) 高等裁判所事務局次長
① 東京高等裁判所事務局次長(平成26年8月1日就任)
進藤修(昭和33年3月21日生・法政大学法学部卒業)
② 大阪高等裁判所事務局次長(平成27年8月1日就任)
山田正人(昭和34年12月9日生・立命館大学法学部卒業)
③ 名古屋高等裁判所事務局次長(平成28年8月1日就任)
植村直樹(昭和35年1月17日生・早稲田大学法学部卒業)
④ 広島高等裁判所事務局次長(平成28年8月1日就任)
保田将司(昭和34年2月2日生・中央大学法学部卒業)
⑤ 福岡高等裁判所事務局次長(平成26年8月1日就任)
永田昌敏(昭和34年4月11日生・熊本大学法文学部卒業)
⑥ 仙台高等裁判所事務局次長(平成26年8月1日就任)
阿部吉明(昭和33年9月1日生・明治学院大学法学部卒業)
⑦ 札幌高等裁判所事務局次長(平成27年8月1日就任)
木村泰博(昭和32年5月6日生・明治大学法学部卒業)
⑧ 高松高等裁判所事務局次長(平成27年8月1日就任)
黒河誠(昭和33年12月18日生・京都大学法学部卒業)
(6) 東京地裁事務局長(平成28年8月1日就任)
① 佐野寛次(昭和33年10月13日生・中央大学法学部卒業)
(7) 最高裁判所家庭審議官(平成26年8月1日就任)
① 有田禎宏(昭和33年3月31日生・京都大学教育学部卒業)
(8) 東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台及び札幌の家裁の首席調査官
① 東京家庭裁判所首席調査官(平成28年4月1日就任)
佐藤千裕(昭和33年6月28日生・北海道大学文学部卒業)
② 大阪家庭裁判所首席調査官(平成26年8月1日就任)
春田嘉彦(昭和32年5月22日生・九州大学教育学部卒業)
③ 名古屋家庭裁判所首席調査官(平成29年4月1日就任)
大貫充(昭和34年12月15日生・東北大学教育学部卒業)
④ 広島家庭裁判所首席調査官(平成28年4月1日就任)
松枝良和(昭和33年6月9日生・東京大学教育学部卒業)
⑤ 福岡家庭裁判所首席調査官(平成28年4月1日就任)
花井義知(昭和32年8月22日生・愛知県立大学文学部卒業)
⑥ 仙台家庭裁判所首席調査官(平成27年4月1日就任)
工藤眞仁(昭和35年2月20日生・山形大学人文学部卒業)
⑦ 札幌家庭裁判所首席調査官(平成28年4月1日就任)
川目知(昭和32年9月28日生・茨城大学人文学部卒業)


3 関連記事
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿

・ 最高裁判所が作成している,下級裁判所幹部職員名簿
・ 最高裁判所が作成している,首席家裁調査官等名簿

・ 裁判所の指定職職員
・ 裁判所書記官の役職
・ 首席書記官の職務
・ 家庭裁判所調査官の役職
・ 首席家庭裁判所調査官の職務
・ 裁判所関係者及び弁護士に対する叙勲の相場
・ 司法行政部門における役職と,裁判部門における裁判所書記官の役職の対応関係



最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌

最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌(平成27年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌は以下のとおりです。

1 総務係
① 機密に関する事項
② 公印の保管に関する事項
③ 交際に関する事項
④ 各局課との連絡調整に関する事項
⑤ 係間の事務の調整に関する事項
⑥ 課の司法行政文書の受理
⑦ 事務総長,事務次長及び秘書課長の秘書事務に関する事項

2 庶務第一係
① 儀式典礼及び慶弔に関する事項
② 応接及び接待に関する事項
③ 投書の処理に関する事項
④ 課の他の係に属しない事項

3 庶務第二係
① 長官,裁判官,事務総長,事務次長及び秘書官の給与,共済組合事務,福利厚生事務等に関する事項
② 課の職員の人事,給与,服務,共済組合事務及び福利厚生事務に関する事項
③ 時間外文書受付に関する事項

4 庶務第三係
① 長官,裁判官,事務総長,事務次長及び課の物品,図書及び資料の整備並びに営繕事務連絡等に関する事項
② 長官公邸及び裁判官の宿舎の備品の整備及び営繕事務連絡その他管理に関する事項
③ 課の予算に関する事項
④ 出張連絡に関する事項
⑤ 課所管の会議室等の管理に関する事項

5 秘書係
① 長官,裁判官の秘書事務に関する事項

6 長官公邸係
① 長官公邸の運営に関する事項(庶務第三係の所管事項を除く。)

7 会議係
① 裁判官会議,事務総局会議その他の会議に関する事項
② 議事録及び会議資料の整理及び保管に関する事項
③ 規則の公布手続その他官報原稿の官報掲載手続等に関する事項

8 審査係
① 規則案及び司法行政文書の審査に関する事項
② 決裁及び供覧の進達に関する事項
③ 長官又は事務総長の式辞,祝辞,あいさつ等の起案及び浄書に関する事項
④ 規則及び規程の原本の調整に関する事項

9 文書管理第一係
① 司法行政文書の管理に関する調査,企画及び立案に関する事項
② 司法行政文書の保存,移管,廃棄等に関する事務の企画及び立案に関する事項
③ 公印の管理等に関する企画及び立案に関する事項

10 文書管理第二係
① 文書管理システムの導入,管理及び運営に関する事項
② 司法行政文書の保存,移管,排気筒の実施に関する事項
③ 司法行政文書等の受付,配付及び発送に関する事項
④ 司法行政文書等の校正,浄書及び印刷に関する事項(審査係の所管事項を除く。)
⑤ 郵券等の出納及び保管に関する事項

11 文書開示第一係
① 司法行政文書開示制度に関する企画及び立案に関する事項
② 司法行政文書及び保有個人情報の開示に係る苦情申出制度に関する企画及び立案に関する事項
③ 情報公開・個人情報保護審査委員会の庶務に関する事項

12 文書開示第二係
① 司法行政文書及び保有個人情報の開示の実施に関する事項
② 司法行政文書及び保有個人情報の開示に係る苦情申出事案に関する事項

13 渉外第一係
① 在日外国公館及び外務省との交渉及び連絡に関する事項
② 外国法曹の接遇及び外国研修員の受入れに関する事項
③ 外国語広報資料の編集及び慣行に関する事項

14 渉外第二係
① 外国の司法制度の調査及び研究に関する事項
② 在外研究の企画,立案及び実施に関する事項
③ 海外出張者の渡航手続等に関する事項
④ 国際法曹団体との交渉及び連絡に関する事項

最高裁判所事務総局広報課の事務分掌

最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局広報課の事務分掌は以下のとおりです。

1 企画係
① 庶務に関する事項
ア 課の人事及び会計に関する事務
イ 文書の授受,起案及び発送に関する事務
ウ 庶務記録の整備及び保存に関する事務
② 課の予算に関する事項
③ 広報担当者協議会に関する事項
④ 課の他の係に属しない事項

2 広報係
① 一般広報企画に関する事項
ア ウェブサイト利用による広報の企画及び調整に関する事務
イ 広報テーマに関する事務
ウ 広報映画の製作に関する事務
エ 広報出版物の政策に関する事務
② 憲法週間,法の日週間等定期的週間行事の実施に関する事項
③ 日常の一般広報の実施に関する事項
ア ウェブサイト利用による公法の実施に関する事務
イ 見学に関する事務
ウ 広報映画の利用に関する事務
エ 広報用写真の撮影,整理,保管及び利用に関する事務
オ 広報出版物の利用に関する事務
カ アないしオに関する照会の応答に関する事務
④ 他官庁等との広報実施についての連携に関する事項

3 報道第一係
① 報道全般に関する事項
ア 報道機関に対する情報提供に関する事務
イ 報道機関からの取材への対応に関する事務
ウ 報道機関に対する便宜供与に関する事務
② 裁判報道に関する事項
ア 関係局課等との連携に関する事務
イ 報道機関との連絡調整及び協定に関する事務
ウ 裁判に関する資料の作成に関する事務
エ 裁判に関する新聞記事並びにラジオ及びテレビによる報道の整理に関する事務
③ 時事通信社及び共同通信社の配信端末の管理等に関する事務

4 報道第二係
① 司法記者会に関する事項
ア 司法記者会に関する情報の整理に関する事務
イ 司法記者会に対する情報提供に対する事務
ウ 司法記者会との連絡調整及び協定に関する事務
② 法曹記者会(法務省)に関する事項


最高裁の広報ハンドブック(令和2年3月版)からの抜粋です。

* 以下の資料を掲載しています。
・ 最高裁の広報ハンドブック(平成25年4月版)
・ 最高裁の広報ハンドブック(令和2年3月版)
→ 少年事件編もあります。
・ 庁舎見学の対応マニュアル(最高裁判所作成のもの)
・ 最高裁判所における法廷内カメラ取材について(平成2年12月6日付の最高裁判所広報課長の通知)
・ 下級裁ホームページの運用について(平成13年11月1日付)
・ 下級裁ホームページ掲載原稿作成等についての留意点(平成13年11月1日付)
・ 下級裁ホームページ掲載原稿提出等についての留意点(平成13年11月1日付)
 下級裁ホームページの「主要判決速報」のデータ投入について(平成14年1月17日付)
・ 仮名処理基準等一覧表
 ホームページ,裁判所時報,民集又は裁判集の仮名処理について

最高裁判所事務総局情報政策課の事務分掌

最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局情報政策課の事務分掌は以下のとおりです。

1 庶務係
① 公印の保管に関する事項
② 課の文書の受理及び発送並びに管理に関する事項
③ 課の職員の人事,給与,服務,研修及び能率に関する事項
④ 課の物品,図書及び資料の受入れ及び管理に関する事項
⑤ 課の経理に関する事項(予算編成に関する事務を除く。)
⑥ 課の職員の共済組合事務に関する事項
⑦ 課の各係間の事務の調整に関する事項
⑧ 課の他の係に属しない事項

2 情報企画第一係
① 情報課戦略計画に関する事項
② 情報システムの利用による裁判事務処理及び司法行政事務処理の最適化の企画及び調整に関する事項
③ 情報政策課以外の局課等が所管する情報システムに対する支援に関する事項
④ CIO補佐官に関する事項
⑤ 課の予算編成に関する事項
⑥ 行政府省の情報化施策との調整に関する事項
⑦ その他,課の他の係に属しない情報化に関する企画全般

3 情報企画第二係
① 情報システムの利用に必要な機器及びソフトウェアの整備の企画及び調整に関する事項
② 情報システムの利用による裁判手続の電子申請等に係る企画及び調整に関する事項

4 情報基盤管理係
① 全ての情報システムが利用する情報基盤及び職員が利用するメールやWeb閲覧等の基本的な情報システムの整備,運用及び保守に関する事項
② 最高裁データセンタに関する運用,保守及び調整に関する事項
③ 上記①,②の最適化の企画及び調整に関する事項

5 情報セキュリティ係
① 裁判所の情報セキュリティ対策の企画及び調整に関する事項

6 情報処理第一係
① 民事事件及び家事事件における情報システムの利用による裁判事務処理の企画及び調整に関する事項
② 情報政策課以外の局課等が行う「民事事件及び家事事件における情報システムの利用による裁判事務処理の企画」との調整に関する事項

7 情報処理第二係
① 刑事事件及び少年事件における情報システムの利用による裁判事務処理の企画及び調整に関する事項
② 情報政策課以外の局課等が行う「刑事事件及び少年事件における情報システムの利用による裁判事務処理の企画」との調整に関する事項

8 統計情報係
① 司法統計の企画,実施,指導及び情報提供に関する事項
② 統計報告の審査,整理及び保管に関する事項
③ 司法統計年報の編集及び刊行に関する事項

9 統計システム係
① 司法統計における情報システムの利用による事務処理の企画及び調整に関する事項

最高裁判所事務総局総務局の事務分掌

最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局総務局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 公印の保管に関する事項
② 局の文書の受理及び発送に関する事項
③ 局の職員の人事,給与,服務,研修及び能率に関する事項
④ 局の物品,図書及び資料の受入れ及び管理に関する事項
⑤ 局の予算編成の総括その他の経理に関する事項
⑥ 局の職員の共済組合事務に関する事項
⑦ 最高裁判所の大法廷及び小法廷の庶務に関する事項
⑧ 局の各課間の事務の調整に関する事項
⑨ 局の他の課及び課の他の係に属しない事項

(2) 文書企画係
① 裁判所及び弁護士に関する法規その他司法制度に関する事項
② 弁護士,裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する規則の制定に関する事項
③ 事務総局の組織に関する規則の制定等事務総局内の総合連絡に関する事項
④ 最高裁判所規則集及び同通達通知回答集の編集に関する事項
⑤ 外国弁護士資格者に関する事項
⑥ 裁判所における年間協議会等開催計画の作成及び実施に関する事項
⑦ 裁判所職員再就職等監視委員会の庶務に関する事項

(3) 文書総合調整係
① 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の庶務に関する事項
② 各種委員会に関する事項
③ 弁護士会との連絡に関する事項
④ 事務総局の他の局及び課に属しない事項

(4) 管轄係
① 裁判所及び裁判所支部,出張所の設立及び廃止に関する事項
② 裁判所の管轄区域に関する事項
③ 開廷場所の指定に関する事項

(5) 国会係
① 国会及び内閣との連絡に関する事項
② 国会における裁判所関係の法律案の審議に関する事項
③ 国会の行う裁判所関係の国政調査に関する事項

2 第二課
(1) 定員係
① 裁判所職員の定員の管理に関する事項
② 下級裁判所の部の数に関する事項
③ 裁判所職員(裁判所書記官,裁判所速記官,家庭裁判所調査官,家庭裁判所調査官補,執行官及び廷吏を除く。)の執務に関する事項

(2) 資料係
① 図書及び各種資料の整備計画の作成及び実施に関する事項
② 図書及び各種資料の選択,受入れ及び配付に関する事項
③ 事務総局の局及び課並びに最高裁判所図書館から刊行される各種資料の印刷及び配付に関する事項
④ 下級裁判所の資料事務の指導に関する事項

(3) 判例法令係
① 判例委員会に関する事項
② 最高裁判所判例集及び高等裁判所判例集の編集及び刊行に関する事項
③ 最高裁判所裁判集の編集及び刊行に関する事項
④ 判例法令関係の資料の調査,整備等に関する事項
⑤ 裁判所時報の編集及び刊行に関する事項

3 第三課
(1) 訟廷企画係
① 書記官事務及び訟廷事務の企画,立案等に関する事項
② 裁判用器具の整備計画の作成及び実施に関する事項
③ 裁判所速記官の執務に関する事項
④ 廷吏の執務に関する事項
⑤ 課の他の係に属しない事項

(2) 訟廷調査第一係
① 民事関係の書記官事務及び訟廷事務の調査及び研究に関する事項
② 民事関係の書記官事務及び訟廷事務の査察及び指導に関する事項
③ 民事関係の裁判所書記官の協議会に関する事項
④ 民事関係の裁判所書記官の執務資料の編集及び刊行に関する事項

(3) 訟廷調査第二係
① 刑事関係の書記官事務及び訟廷事務の調査及び研究に関する事項
② 刑事関係の書記官事務及び訟廷事務の査察及び指導に関する事項
③ 刑事関係の裁判所書記官の協議会に関する事項
④ 刑事関係の裁判所書記官の執務資料の編集及び刊行に関する事項

(4) 訟廷調査第三係
① 家事及び少年関係の書記官事務及び訟廷事務の調査及び研究に関する事項
② 家事及び少年関係の書記官事務及び訟廷事務の査察及び指導に関する事項
③ 家事及び少年関係の裁判所書記官の協議会に関する事項
④ 家事及び少年関係の裁判所書記官の執務資料の編集及び刊行に関する事項

最高裁判所事務総局人事局の事務分掌

最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局人事局の事務分掌は以下のとおりです。

1 任用課
(1) 総務係
① 局予算の編成及び執行に関する事項
② 局内各課係との連絡調整に関する事項
③ 裁判所職員の赴任旅費予算の管理及び運用に関する事項

(2) 庶務係
① 局内文書の授受及び発送に関する事項
② 局内職員の人事,給与,福利厚生,服務及び勤務時間の管理に関する事項
③ 局内職員等の出張旅行命令に関する事項
④ 局内図書,文書及び各種資料の整理,保管及び貸出しに関する事項
⑤ 備品,消耗品等物品の請求,受入れ,配付及び管理に関する事項
⑥ 人事局刊行物の編集及び刊行に関する事項
⑦ 局長の秘書的事務及び公印の保管に関する事項
⑧ 局内の他の課係に属さない事項

(3) 任用第一企画係
① 裁判官の任用制度についての調査,研究,企画及び立案に関する事項
② 前号の事務を行うために必要な資料の収集及び調整並びにそれに関連する事項

(4) 任用第一実施係
① 裁判官の任免,補職等の立案に関する事項
② 裁判官の任免,補職等の裁判官会議への付議及び発令に関する事項並びに内閣との連絡調整に関する事項
③ 裁判官の報酬の決定に関する事項
④ 裁判官の育児休業,休暇等に関する事項
⑤ 裁判官の海外渡航に関する事項
⑥ 高等裁判所長官等の管轄区域外出張の認可に関する事項
⑦ 裁判官の履歴書等の人事記録の作成,整備及び保管に関する事項
⑧ 裁判官の履歴等の証明に関する事項
⑨ 裁判官の兼職に関する事項
⑩ 各種委員会の委員,幹事及び書記の任免,推薦等に関する事項
⑪ 民事調停官及び家事調停官の任免に関する事項

(5) 任用第二企画係
① 裁判官以外の裁判所職員(以下「一般職員」という。)のうち家庭裁判所調査官(補)及び医療職の技官(以下「家庭裁判所調査官等」という。)を除くものの任用制度についての調査,研究,企画及び立案に関する事項
② 前号の職員の人事異動に関連する事項の審査,実施の監査及び指導に関する事項

(6) 任用第二実施係
① 最高裁判所勤務の一般職員及び下級裁判所勤務の最高裁判所が任免権を有する一般職員(家庭裁判所調査官等を除く。)の任免,補職等の人事異動に関する事項
② 人事記録,身上報告書,職員カード等に関する事項
③ 前歴又は在職に関する照会及びその他任用関係についての照会に関する事項
④ 各種職員録等名簿及び資料の作成等に関する事項
⑤ 最高裁判所勤務の一般職員(営繕技官を除く。)の採用選考及び昇任選考の企画,立案及び実施に関する事項
⑥ ⑤の選考における試験問題の作成並びに結果記録の作成及び保管に関する事項

(7) 任用第三企画係
① 家庭裁判所調査官等の任用制度についての調査,研究,企画及び立案に関する事項
② 家庭裁判所調査官等の任免,補職等の人事異動に関する事項
③ 家庭裁判所調査官等の人事異動に関連する事項の審査,実施の監査及び指導に関する事項
④ 調停委員,専門委員及び労働審判員の任免等に関する事項

(8) 試験第一係
① 司法修習生の採用及び罷免に関する事項
② 司法修習委員会に関する事項
③ 司法修習生考試の企画及び実施並びに司法修習生考試委員会に関する事項
④ 簡易裁判所判事の選考に関する事項

(9) 試験第二係
① 一般職員の試験計画の立案,実施計画の編成及びその実施並びに実施事務の総合調整に関する事項
② 試験実施事務の改善についての調査研究に関する事項
③ 試験問題の作成,試験の結果分析,総合基準の設定並びに結果記録の作成及び保管に関する事項
④ 研修所入所試験の実施事務の調整に関する事項
⑤ 試験に関する予算の要求及びその実行に関する事項
⑥ 裁判所書記官等試験委員会及び家庭裁判所調査官試験委員会に関する事項
⑦ 営繕技官の採用選考の企画,立案及び実施に関する事項

2 給与課
(1) 給与第一企画係
① 裁判所職員の給与制度に関する調査及び研究に関する事項
② 給与に関する法令の実施に必要な基準の企画及び立案に関する事項
③ 諸手当予算の要求に関する事項
④ 裁判官(最高裁判所に勤務する裁判官を除く。)の勤勉手当に関する事項
⑤ 諸手当の運用についての指導及び調整に関する事項
⑥ 給与監査に関する事項
⑦ 給与課の他の係に属さない事項

(2) 給与第二企画係
① 級別定数の設定,改定及び管理に関する事項
② 級別定数の運用に必要な基準の規格及び立案に関する事項
③ 級別定数の予算の要求に関する事項
④ 前各号の事務を行うために必要な資料の収集及び調査並びにそれに関連する事項

(3) 給与第三企画係
① 人件費予算の総括に関する事項
② 人件費予算(他の係の分掌に係るものを除く。)の要求に関する事項
③ 給与の統計に関する事項
④ 給与実態調査に関する事項
⑤ 非常勤職員の給与に関する事項
⑥ 前各号の事務を行うために必要な資料の収集及び調整並びにそれに関連する事項

(4) 給与第四企画係
① 裁判所職員の給与に関する情報処理に関する事項
② 裁判所職員の給与に関する情報の管理に関する事項
③ 裁判所職員の給与に関する情報処理の予算の要求に関する事項

(5) 給与第一実施係
① 一般職員の初任給,昇格,昇給等の決定に関する事項
② 一般職員の初任給決定,昇格,昇給等の運用についての指導及び調整に関する事項

(6) 給与第二実施係
① 最高裁判所に勤務する職員の俸給等の支給に関する事項
② 俸給等の支給の運用についての指導及び調整に関する事項
③ 最高裁判所に勤務する職員の給与簿の作成及び保管に関する事項
④ 最高裁判所に勤務する職員の諸手当の実施に関する事項

(7) 退職給与係
① 退職手当制度の運用に関する企画及び立案並びに指導及び調整に関する事項
② 退職手当予算の要求に関する事項
③ 退職手当の支給に関する事項
④ 恩給の請求に関する事項

(8) 災害補償係
① 災害補償制度の運用に関する企画及び立案並びに指導及び調整に関する事項
② 災害補償予算の要求に関する事項
③ 災害補償に関する設定,補償の実施等に関する事項

3 能率課
(1) 福祉係
① レクリエーション制度の調査及び研究に関する事項
② レクリエーションの実施についての調査及び指導に関する事項
③ 在京裁判所レクリエーション共同行事及び最高裁判所に勤務する職員のレクリエーション行事の立案,実施及び指導に関する事項
④ 最高裁判所のレクリエーション施設,用具等の管理に関する事項
⑤ 職員厚生経費の管理及び運用に関する事項
⑥ その他裁判所職員の福祉に関する事項

(2) 健康係
① 裁判所職員の健康診断及び健康管理に関する法規の解釈,規程,通達等の立案及び基準の設定に関する事項
② 職業性疾患に関する調査,研究及び指導に関する事項
③ 裁判所職員の健康状況に関する調査及び分析に関する事項
④ 健康教育に関する事項
⑤ 健康管理機器等の予算に関する事項
⑥ 下級裁判所における健康管理についての調査及び指導に関する事項
⑦ 最高裁判所に勤務する職員の健康診断その他健康管理の実施に関する事項

(3) 考課研修係
① 一般職員の人事評価制度の調査,研究企画,立案及び実施の指導に関する事項
② 一般職員並びに調停委員及び補導受託者の表彰に関する企画,立案及び実施に関する事項
③ 各種研修に関する研修所との連絡調整に関する事項
④ 他省庁が実施する各種研修(在外研究を含む。)に関する派遣計画の立案及び連絡調整に関する事項
⑤ 最高裁判所に勤務する一般職員の自庁研修の企画,立案及び実施に関する事項

(4) 服務係
① 一般職員の服務の基準に関する企画,立案及び実施の指導に関する事項
② 一般職員の勤務時間,休日,休暇その他勤務条件に関する企画,立案及び実施の指導に関する事項
③ 一般職員の兼業関係の企画,立案及び実施の指導に関する事項
④ 一般職員の海外渡航承認等に関する事項
⑤ 倫理審査会に関する事項
⑥ 裁判所職員退職手当審査会の庶務に関する事項

4 調査課
(1) 分限懲戒係
① 分限,懲戒及び注意に関する例規の立案及び運用に関する事項
② 最高裁判所に勤務する職員の分限,懲戒及び注意並びに最高裁判所が任免権を有する下級裁判所職員の分限及び懲戒の実施に関する事項
③ 下級裁判所における分限,懲戒及び注意の実施に関する事務の指導及び調整に関する事項
④ 裁判官の訴追請求事件及び弾劾事件に関する事項

(2) 調査係
① 栄典の実施に関する事項
② 裁判所職員の任用に関する身上調査の立案及び実施に関する事項
③ 裁判所等を当事者とする民事事件及び行政事件の訴訟代理人の選任に関する事項

5 公平課
(1) 異議審査係
① 一般職員の意に反する不利益処分又は懲戒処分に対する不服申立に関する例規の立案及び運用に関する事項
② 一般職員の意に反する不利益処分又は懲戒処分に対する不服申立事案に関する事項
③ 営利企業との関係の存続が適当でない旨の通知についての異議審査事案に関する事項
④ 職員団体の登録取消しの審査事案に関する事項
⑤ 災害補償の実施に関する審査申立事案に関する事項
⑥ 給与の決定に関する審査申立事案に関する事項

(2) 苦情処理係
① 勤務条件に関する行政措置の要求その他苦情処理に関する例規の立案及び運用に関する事項
② 勤務条件に関する行政措置の要求事案に関する事項
③ 職員からの苦情相談の相談事案に関する事項

6 職員管理官
(1) 職員係
① 職員団体の登録に関する事務処理に関する事項
② 職員団体との交渉及び要望の聴取等連絡調整に関する事項
③ その他職員団体に関する事項

最高裁判所事務総局経理局の事務分掌

最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局経理局の事務分掌は以下のとおりです。

1 総務課
(1) 庶務係
① 公印の保管に関する事項
② 文書の授受,発送及び配付に関する事項
③ 人事に関する事項
④ 局議に関する事項
⑤ 経理局の他の係及び厚生管理官の所掌に属しない事項
⑥ 課の他の係に属しない事項

(2) 施設総括係
① 施設関係事項の総合立案に関する事項
② 施設関係予算の編成及び執行に関する事項
③ 施設関係予算の支出委任に関する事項
④ 施設関係事項に関する関係諸機関との連絡調整に関する事項

(3) 国有財産係
① 国有財産事務の総括に関する事項
② 特定国有財産整備計画に関する事項
③ 最高裁判所所属の国有財産の管理及び処分に関する事項
④ 国有財産事務に関する関係諸機関との連絡調整に関する事項

(4) 公務員宿舎第一係
① 宿舎事務の総括に関する事項
② 宿舎の設置計画,維持及び配分に関する事項
③ 宿舎事務に関する関係諸機関との連絡調整に関する事項

(5) 公務員宿舎第二係
① 最高裁判所所属宿舎の維持及び配分に関する事項
② 最高裁判所所属宿舎の割当てに関する事項

2 主計課
(1) 予算総括係
① 予算の要求の総括に関する事項
② 裁判所予備金及び予備費に関する事項
③ 歳出予算の移用及び流用に関する事項
④ 予算要求資料の作成に関する事項
⑤ 財務省その他の関係諸機関との連絡調整に関する事項

(2) 予算企画係
① 予算関係事項の企画・立案に関する事項
② 特定経費の予算執行計画に関する事項
③ 課長が予算企画係の事務として指定した予算の要求及び執行に関する事項

(3) 予算第一係
① (項)下級裁判所の予算示達に関する事項
② 課長が予算第一係の事務として指定した予算の要求及び執行に関する事項
③ 支出負担行為の計画の示達の総括に関する事項
④ 課の庶務に関する事項
⑤ 課の他の係に属しない事項

(4) 予算第二係
① (項)裁判費の予算示達に関する事項
② 課長が予算第二係の事務として指定した予算の要求及び執行に関する事項
③ 支払計画の示達の総括に関する事項

(5) 予算第三係
① (項)最高裁判所の予算示達に関する事項
② 最高裁判所の予算執行に関する事項
③ 課長が予算第三係の事務として指定した予算の要求及び執行に関する事項

(6) 予算第四係
① (項)検察審査会の予算示達に関する事項
② 課長が予算第四係の事務として指定した予算の要求及び執行に関する事項
③ 歳入予算に関する事項
④ 歳入歳出の決算に関する事項
⑤ 債権現在額の報告に関する事項
⑥ 物品の増減及び現在額の報告に関する事項

(7) 出納第一係
① 最高裁判所に係る歳出金の支出並びに前渡資金の出納保管及び計算証明に関する事項
② 最高裁判所の保管金の出納保管及び計算証明に関する事項
③ 最高裁判所の歳入金の収納に関する事項
④ 司法修習生の修習資金の貸与決定に関する事項

(8) 出納第二係
① 最高裁判所の歳入徴収及び債権管理に関する事項
② 最高裁判所の債権及び歳入の計算証明に関する事項
③ 最高裁判所の支出に係る旅費に関する事項

(9) 出納第三係
① 最高裁判所に係る歳出金の計算証明に関する事項
② 最高裁判所の支出負担行為差引簿に関する事項
③ 最高裁判所の支出決定簿に関する事項

3 営繕課
(1) 経理係
① 課の経理計画に関する事項
② 課の庶務に関する事項
③ 課の他の係に属しない事項

(2) 契約係
① 最高裁判所で行う施設工事の契約に関する事項
② 最高裁判所の管理する庁舎及び宿舎の修繕に関する事項

(3) 企画調査班
① 工事及び調査に関する事項
② 設計基準等に関する事項
③ 工事の設計の調整に関する事項
④ 課の他の班に属しない事項

(4) 第一設計班
① 大規模特定庁舎の新営及び増築工事(建築関係)の設計及び監督に関する事項

(5) 第二設計班
① 特定庁舎の新営及び増築工事(建築関係)の設計及び監督に関する事項

(6) 第三設計班
① その他の庁舎及び宿舎の新営及び増築工事(建築関係)の設計及び監督に関する事項

(7) 構造設計班
① 庁舎及び宿舎の新営及び増築工事(建築関係)の構造設計及び監督に関する事項

(8) 電気設備班
① 庁舎及び宿舎の新営及び増築工事(電気関係)の設計及び監督に関する事項

(9) 機械設備班
① 庁舎及び宿舎の新営及び増築工事(機械関係)の設計及び監督に関する事項

(10) 管理班
① 最高裁判所所属の庁舎及び宿舎の修繕工事の設計及び監督に関する事項

(11) 第一積算班
① 庁舎及び宿舎の新営,増築及び修繕工事の積算(建築中心)に関する事項

(12) 第二積算班
① 庁舎及び宿舎の新営,増築及び修繕工事の積算(設備中心)に関する事項

4 用度課
(1) 経理係
① 最高裁判所の物品,役務等の予算に関する事項
② 最高裁判所の物品,役務等の経理計画及び支出負担行為に関する事項
③ 課の庶務に関する事項
④ 課の他の係に属しない事項

(2) 物品調達係
① 備品類の調達に関する事項
② 図書類の調達に関する事項
③ 消耗品類の調達に関する事項
④ 物品の売却に関する事項

(3) 役務調達係
① 印刷,運送その他の役務に関する事項
② 電気,ガス,水道及び通信に関する事項

(4) 管理係
① 物品の企画及び仕様に関する事項
② 物品の検査に関する事項
③ 物品の取得,保管,供用,管理換及び処分に関する事項

(5) 調査係
① 特定の物品の調査に関する事項
② 電子情報処理体系の開発及び保守に関する事項

(6) 運輸係
① 自動車の取得及び管理換に関する事項
② 自動車の調達に関する事項
③ 自動車の維持及び管理に関する事項
④ 最高裁判所の自動車の配車及び運行に関する事項

5 監査課
(1) 法規係
① 会計に関する規則,規程,通達及び通知に関する事項
② 会計法規に関する質疑の回答に関する事項
③ 会計法規一般に関する関係諸機関との協議に関する事項
④ 経理関係法規集及び会計時報の編集に関する事項
⑤ 課の他の係に属しない事項

(2) 監査係
① 会計監査に関する事項
② 現金の亡失,物件の亡失及び損傷その他の会計に関する事故の調査報告に関する事項
③ 会計検査院との連絡に関する事項

(3) 調査係
① 会計に関する一般調査並びに協議会及び研修に関する事項
② 課の庶務に関する事項

6 管理課
(1) 総括係
① 庁舎の管理に関する事項
② 最高裁判所の警備及び設備の委託業務に関する事項
③ 最高裁判所の警備,設備及び環境衛生の委託業務等の経理計画及び支出負担行為に関する事項
④ 課の庶務に関する事項
⑤ 課の他の係(班)に属しない事項

(2) 施設管理班
① 最高裁判所の庁舎の電気及び機械設備の管理に関する事項
② 最高裁判所の庁舎の環境衛生に関する事項

(3) 警備係
① 最高裁判所の警備に関する事項
② 最高裁判所の火災及び盗難の防止に関する事項

(4) 内務係
① 安全保持に関する事項
② 最高裁判所の環境衛生の委託業務に関する事項
③ 最高裁判所の役務作業に関する事項
④ 最高裁判所の文書の使走に関する事項

(5) 電話交換係
① 最高裁判所の電話の交換に関する事項
② 最高裁判所の通話記録に関する事項

7 厚生管理官
(1) 共済組合本部企画係
① 事業計画及び予算の総括に関する事項
② 定款,規則,規程,通達及び通知に関する事項
③ 本部長承認事務に関する事項
④ 運営審議会に関する事項
⑤ 国家公務員共済組合連合会その他の関連諸機関との連絡調整に関する事項
⑥ 研修に関する事項
⑦ 短期経理に関する事項
⑧ 業務経理に関する事項
⑨ 長期給付に関する事項
⑩ 事業報告に関する事項
⑪ 厚生管理官の他の係に属しない事項

(2) 共済組合本部経理係
① 決算の総括に関する事項
② 出納計算表の総括に関する事項
③ 保健経理に関する事項
④ 貯金経理に関する事項
⑤ 監査,協議会及び広報に関する事項

(3) 共済組合本部業務係
① 裁判所共済組合職員の人事に関する事項
② 医療経理に関する事項
③ 貸付経理に関する事項
④ 財形経理に関する事項
⑤ 児童手当法及び勤労者財産形成促進法の総括に関する事項

(4) 共済組合支部給付係
① 最高裁判所支部の短期経理に関する事項
② 最高裁判所支部の業務経理に関する事項
③ 最高裁判所支部の長期給付に関する事項
④ 最高裁判所支部における児童手当法の実施に関する事項

(5) 共済組合支部福祉係
① 最高裁判所支部の保健経理に関する事項
② 最高裁判所支部の貯金経理に関する事項
③ 最高裁判所支部の貸付経理に関する事項
④ 最高裁判所支部の財形経理に関する事項
⑤ 最高裁判所支部における勤労者財産形成促進法の実施に関する事項
⑥ 厚生管理官の庶務に関する事項

最高裁判所事務総局民事局の事務分掌

最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局民事局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局全般の人事,給与,共済及び物品の出納管理に関する事項
② 局全般の文書の授受及び発送に関する事項
③ 各課の事務の調整に関する事項
④ 他の課及び第一課の他の係に属しない事項

(2) 企画係
① 予算に関する事項
② 国会及び広報関係の連絡に関する事項
③ 協議会の開催計画及び民事裁判資料の刊行計画に関する事項
④ 局全般の刊行資料の出納に関する事項

(3) 事件係
① 民事事件に関する調査及び資料の整備に関する事項
② 民事事件に関する各種統計の調整及び資料の整備に関する事項
③ 支払督促の手続の電子化に関する事項

(4) 調査係
① 裁判所職員の民事事件の処理に係る国家賠償事件の調査に関する事項
② 民事及び商事の実態法規の調査に関する事項
③ 図書,雑誌その他の資料の受入れ,保管及び整備に関する事項

2 第二課
(1) 民事訴訟係
① 民事訴訟,民事保全及び人身保護の手続に関する法規の制定及び運用に関する事項
② 民事訴訟手続の制度上の問題の調査に関する事項
③ 専門委員の制度に関する法規及び運用に関する事項

(2) 渉外民事係
① 国際司法共助に関する事項
② 仲裁及び保護命令の手続に関する法規の制定及び運用に関する事項
③ 民事訴訟の費用に関する法規の制定及び調査に関する事項

(3) 簡易裁判所民事係
① 簡易裁判所の民事訴訟及び支払督促の手続に関する法規の制定及び運用に関する事項
② 簡易裁判所の非訟事件(借地非訟を除く。)の手続に関する法規の制定及び運用に関する事項
③ 司法委員の制度に関する法規の制定及び運用に関する事項

(4) 民事調停係
① 民事調停及び借地非訟の手続に関する法規の制定及び運用に関する事項
② 民事調停委員及び艦艇委員の制度に関する法規の制定及び運用に関する事項

3 第三課
(1) 執行手続係
① 民事執行(保全執行を含む。)の手続に関する法規の制定及び運用に関する事項

(2) 倒産手続係
① 破産,民事再生,会社更生,船舶所有者等責任制限及び油濁損害賠償責任制限の手続に関する法規の制定及び運用に関する事項
② 地方裁判所の非訟事件(借地非訟を除く。)の手続に関する法規の制定及び運用に関する事項

(3) 執行制度係
① 執行官に関する法規の制定及び執行官制度の運用に関する事項