弁護士山中理司

中田萌々裁判官(65期)の経歴

生年月日 S61.3.4
出身大学 京大院
退官時の年齢 37歳
R5.6.30 依願退官
R5.1.16 ~ R5.6.29 京都地裁5民判事
R4.11.14 ~ R5.1.15 京都地家裁判事補
R4.4.1 ~R4.11.13 京都地家裁宮津支部判事補
R2.4.1 ~ R4.3.31 さいたま家地裁判事補
H30.4.1 ~ R2.3.31 TMI総合法律事務所(東弁)
H30.3.25 ~ H30.3.31 東京地裁判事補
H28.10.18 ~ H30.3.24 那覇地家裁判事補
H27.4.1 ~ H28.10.17 東京地家裁判事補
H25.1.16 ~ H27.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補及び検事の弁護士職務経験制度
・ 判事補の外部経験の概要
*2 令和6年2月1日に大阪弁護士会で弁護士登録をして(登録番号は57060),パナソニックオートモーティブシステムズ株式会社に入社しました(大阪弁護士会HPの「中田 萌々 (なかた もも)」参照)ところ,同社は令和7年12月16日,令和9年4月1日付で「モビテラ株式会社」に社名変更することを発表しました(同社HPの「パナソニック オートモーティブシステムズは2027年4月1日付で社名変更」参照)。
*3の1 平成28年12月20日,京都市立堀川高等学校において,同校の卒業生としてコミュニティカレッジ講演会の講師をしたみたいです(京都市立堀川高等学校HPの「18期生 中田萌々さん講演会」参照)。
*3の2 東弁リブラ2020年3月号に寄稿した「弁護士職務経験2年間の気づきと学び」には「一番驚き,また実感として感じたのは,弁護士の持つ「自由」です。」などと書いてあります。

高橋有裁判官(66期)の経歴

生年月日 S60.7.9
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R32.7.9
R7.8.5 ~ 東京地裁判事
R5.4.1 ~ R7.8.4 司研第一部所付
R2.9.11 ~ R5.3.31 名古屋地裁判事補
H29.4.1 ~ R2.9.10 広島地家裁福山支部判事補
H28.4.1 ~ H29.3.31 神戸地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 神戸地裁判事補

大畑朋寛裁判官(64期)の経歴

生年月日 S61.1.9
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R33.1.9
R7.4.1 ~ 山形地家裁酒田支部判事
R5.4.1 ~ R7.3.31 司研第一部所付
R4.1.16 ~ R5.3.31 東京地裁21民判事
R3.4.1 ~ R4.1.15 東京地裁判事補
H31.4.1 ~ R3.3.31 金融庁総合政策局リスク分析総括課課長補佐
H29.4.1 ~ H31.3.31 山口家地裁岩国支部判事補
H28.4.1 ~ H29.3.31 福岡地家裁判事補
H27.4.1 ~ H28.3.31 福岡家地裁判事補
H26.4.1 ~ H27.3.31 新潟地家裁判事補
H24.1.16 ~ H26.3.31 新潟地裁判事補

高部祐未裁判官(63期)の経歴

生年月日 S60.8.9
出身大学 東大院
定年退官発令予定日 R32.8.9
R6.4.1 ~ 東京地裁3民判事(行政専門部)
R4.4.1 ~  R6.3.31司研第一部所付
R3.4.1 ~ R4.3.31 東京地裁33民判事(労働部)
R2.9.20 ~ R3.3.31 盛岡地家裁判事
H30.8.1 ~ R2.9.19 盛岡地家裁判事補
H26.4.1 ~ H30.7.31 前橋地家裁高崎支部判事補
H22.9.20 ~ H26.3.31 さいたま地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 令和2年9月現在,元裁判官も含めて,「高部」姓の裁判官は33期の高部眞規子裁判官のほか,新63期の高部祐未裁判官(昭和60年8月9日生まれ)だけであります。
    ところで,日経新聞HPの「元知財高裁所長・弁護士 髙部眞規子さん 裁きのてんびん、重みを力に(3)」(2023年10月4日付)には「今では娘も裁判官になっています。」と書いてあります。
*3 東京大学法学部入学案内2023・19頁によれば,「2008年に法学部を卒業後、法科大学院に進学しました。法科大学院在学中に司法試験に合格し、司法修習を経て、2010年に裁判官に任官しました。」と書いてあります。

湯浅雄士裁判官(63期)の経歴

生年月日 S57.1.3
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R29.1.3
R7.4.1 ~ 東京地裁12民判事
R5.4.1 ~ R7.3.31 司研事務局所付
R3.1.16 ~ R5.3.31 名古屋地裁9民判事
R2.4.1 ~ R3.1.15 名古屋地裁判事補
H30.4.1 ~ R2.3.31 東京地裁判事補
H28.4.1 ~ H30.3.31 経産省経済産業政策局産業資金課課長補佐
H28.3.1 ~ H28.3.31 最高裁刑事局付
H26.4.1 ~ H28.2.29 福島地家裁郡山支部判事補
H25.4.1 ~ H26.3.31 さいたま地家裁判事補
H23.1.16 ~ H25.3.31 さいたま地裁判事補

小池晴彦裁判官(42期)の経歴

生年月日 S34.7.4
出身大学 中央大
退官時の年齢 63歳
R5.6.1 依願退官
R2.4.1 ~ R5.5.31 千葉家地裁判事
H28.10.8 ~ R2.3.31 東京家地裁立川支部判事
H26.4.1 ~ H28.10.7 東京高裁14民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 広島地家裁松江支部判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁39民判事
H18.4.1 ~ H20.3.31 高松高裁第2部判事
H16.4.1 ~ H18.3.31 高松家裁判事
H13.4.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H12.4.10 ~ H13.3.31 宮崎地家裁判事
H9.8.1 ~ H12.4.9 宮崎地家裁判事補
H7.4.1 ~ H9.7.31 東京地裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 東京法務局訟務部付
H4.3.23 ~ H4.3.31 東京地裁判事補
H2.4.10 ~ H4.3.22 札幌地裁判事補
*1の1 42期の小池晴彦裁判官は,令和5年7月1日,37期の桒名仁公証人(元横浜地検小田原支部長。昭和57年10月から平成10年4月までの官報では「桑名仁」という名前で掲載されていました。)の後任として,横浜地方法務局所属の鶴見公証役場の公証人に任命されました。
*1の2 43期の馬場純夫裁判官は,令和7年6月30日,42期の小池晴彦公証人の後任として,横浜地方法務局所属の鶴見公証役場の公証人に任命されました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 高等裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官

足立拓人裁判官(57期)の経歴

生年月日 S48.4.6
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R20.4.6
R6.4.1 ~ 福島地家裁郡山支部長
R3.4.1 ~ R6.3.31 東京地裁8民判事(商事部)
H30.4.1 ~ R3.3.31 長野地家裁判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 仙台地家裁判事
H26.10.16 ~ H27.3.31 東京地裁判事
H24.4.1 ~ H26.10.15 東京地裁判事補
H22.4.1 ~ H24.3.31 金沢地家裁判事補
H21.4.1 ~ H22.3.31 金沢家地裁判事補
H16.10.16 ~ H21.3.31 さいたま地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
*2の1 56期の西山渉57期の足立拓人及び68期の本村理絵は,判例タイムズ1496号(2022年7月号)に「取締役の不当解任を理由とする損害賠償請求の訴えをめぐる諸問題」を寄稿しています。
*2の2 57期の足立拓人59期の浅川啓及び66期の伊藤圭子は,判例タイムズ1515号(2024年2月号)に「取締役の地位存在・不存在確認の訴えをめぐる諸問題」を寄稿しています。

山田悠貴裁判官(65期)の経歴

生年月日 S61.12.12
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R33.12.12
R5.8.2 ~ 法務省民事局付
R5.1.16 ~ R5.8.1 東京地裁8民判事(商事部)
R3.4.1 ~ R5.1.15 東京地裁判事補
H30.8.6 ~ R3.3.31 新潟地家裁新発田支部判事補
H27.4.1 ~ H30.8.5 大阪地家裁判事補
H25.1.16 ~ H27.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 56期の西山渉63期の渡部みどり及び65期の山田悠貴は,判例タイムズ1507号(2023年6月号)に「会計帳簿等の閲覧謄写の仮処分をめぐる諸問題」及び「会計帳簿等の閲覧謄写請求訴訟をめぐる諸問題」を寄稿しています。
*3 65期の山田悠貴裁判官が委員として参加した成年後見制度の在り方に関する研究会令和5年9月27日現在の委員名簿参照)は,令和6年3月7日,成年後見制度の在り方に関する研究会報告書(令和6年2月)を公表しました(成年後見制度の在り方に関する研究会報告書について(令和6年3月7日付の日本司法書士会連合会の会長談話)参照))。

渡部みどり裁判官(63期)の経歴

生年月日 S60.3.9
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R32.3.9
R7.4.1 ~ 法務省大臣官房国際課付
R5.9.1 ~ R7.3.31 長野地家裁諏訪支部長
R3.8.2 ~ R5.8.31 東京地裁8民判事(商事部)
H29.4.1 ~ R3.8.1 法務省民事局付
H25.4.1 ~ H29.3.31 福岡地家裁判事補
H23.1.16 ~ H25.3.31 福岡地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 56期の西山渉63期の渡部みどり及び65期の山田悠貴は,判例タイムズ1507号(2023年6月号)に「会計帳簿等の閲覧謄写の仮処分をめぐる諸問題」及び「会計帳簿等の閲覧謄写請求訴訟をめぐる諸問題」を寄稿しています。

毛利友哉裁判官(58期)の経歴

生年月日 S56.3.3
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R28.3.3
R5.7.24 ~ 司研民裁教官
R3.4.1 ~ R5.7.23 東京地裁20民判事(破産再生部)
H30.1.4 ~ R3.3.31 鹿児島家地裁判事
H27.10.16 ~ H30.1.3 大阪地裁15民判事(交通部)
H27.4.1 ~ H27.10.15 大阪地家裁判事補
H25.4.1 ~ H27.3.31 法総研国際協力部教官
H23.4.1 ~ H25.3.31 釧路家地裁帯広支部判事補
H17.10.16 ~ H23.3.31 横浜地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 大阪地裁平成28年7月15日判決(担当裁判官は58期の毛利友哉。判例秘書に掲載)は「被告車の方向指示器による合図から進路変更開始まで1秒もなく,合図から衝突までの時間も2秒に満たないことを考慮すると,南行車線を時速約40キロメートルで走行していた原告は,直ちに被告車の合図を認識しても本件事故を回避することは困難であったというべきであり,原告の過失は認められない。」と判示をしています。

川山泰弘裁判官(59期)の経歴

生年月日 S54.9.3
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R26.9.3
R6.4.1 ~ 京都地裁2民判事
R5.7.24 ~ R6.3.31 東京地裁判事
R3.4.1 ~ R5.7.23 最高裁総務局付兼人事局付
R2.4.1 ~ R3.3.31 東京地裁51民判事(行政)
H29.4.1 ~ R2.3.31 名古屋地裁6民判事
H26.3.25 ~ H29.3.31 総研書研部教官
H23.4.1 ~ H26.3.24 横浜地家裁横須賀支部判事補
H21.4.1 ~ H23.3.31 名古屋法務局訟務部付
H18.10.16 ~ H21.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 40期の相澤眞木裁判官,52期の榎本光宏裁判官及び59期の川山泰弘裁判官は,「〔鼎談〕裁判迅速化検証の20年とデジタル世代につなぐ理念〜民事訴訟を中心に〜」に出席しました(判例タイムズ1517号(2024年4月号)参照)。

沖本尚紀裁判官(59期)の経歴

生年月日 S52.8.7
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R24.8.7
R6.12.23 ~ 岡山地家裁判事
R3.4.1 ~ R6.12.22 東京家裁家事第6部判事(人事訴訟部)
H30.4.1 ~ R3.3.31 広島高裁第4部判事(民事)
H28.10.16 ~ H30.3.31 東京地裁8民判事(商事部)
H28.4.1 ~ H28.10.15 東京地裁判事補
H25.4.1 ~ H28.3.31 法務省民事局付
H22.9.1 ~ H25.3.31 名古屋家裁判事補
H18.10.16 ~ H22.8.31 甲府地家裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官

高年齢者雇用安定法に関するメモ書き

目次
1 総論
2 定年引き上げの経緯
3 高年齢者雇用継続給付の最大給付率
4 継続雇用
5 役職定年
6 関連記事その他

1 総論
(1) 中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(昭和46年5月25日法律第68号)は,昭和61年4月30日法律第43号によって,「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」という名前に変わりました。
(2) HRドクターHPに「高齢者の雇用延長|継続雇用制度における再雇用制度と勤務延長制度の違いとは?」が載っています。

2 定年引き上げの経緯
・ 定年引き上げの経緯は以下のとおりです。
① 昭和61年10月1日に60歳定年が努力義務となりました。
② 平成2年10月1日に65歳までの再雇用が努力義務となりました。
③ 平成10年4月1日に60歳定年が義務となりました。
④ 平成12年10月1日に65歳までの高年齢者雇用確保措置が努力義務となりました。
⑤ 平成18年4月1日に高年齢者雇用確保措置が義務化となりました(当初は62歳までであり,平成25年4月以降は65歳までとなりました。)。
⑥ 平成25年4月1日に継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みが廃止されました(ただし,労使協定がある場合,令和7年度までの間,継続雇用制度の対象者を限定できます。)。
⑦ 令和3年4月1日に70歳までの高年齢者就業確保措置が努力義務となりました(厚生労働省HPの「シニア世代の“仕事力”を引き出す―改正高年齢者雇用安定法が4月から施行―」参照)。

3 高年齢者雇用継続給付の最大給付率
・ タヨログの「【2025年4月施行】雇用保険法に基づく高年齢雇用継続給付の縮小により、企業が受ける影響とは?」には「現行では高年齢者の60歳〜65歳までの賃金が60歳到達時の61%以下になった場合、減少額の15%相当額が該当の被保険者に支給されます。2025年4月以降は、雇用保険から給付される高年齢者雇用継続給付の最大給付率が15%から10%に引き下げられることが決定しました。」と書いてあります。

4 継続雇用
(1) 最高裁平成24年11月29日判決は,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律9条2項所定の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に基づく再雇用の制度を導入した事業主とその従業員との間に,当該制度に基づき再雇用されたのと同様の雇用関係の存続が認められた事例です。
(2) 福岡高裁平成29年9月7日判決(判例秘書掲載)は,高年齢者雇用安定法の趣旨に反する事業主の行為,例えば,再雇用について,極めて不合理であって,労働者である高年齢者の希望・期待に著しく反し,到底受け入れがたいような労働条件を提示する行為は,継続雇用制度の導入の趣旨に反した違法性を有するものであり,事業主の負う高年齢者雇用確保措置を講じる義務の反射的効果として65歳まで安定的雇用を享受できるという法的保護に値する利益を侵害する不法行為となり得るとされた例です。
    結論として,時給が半分以下となり,月額賃金が約4分の1となったことについて,100万円の慰謝料の支払を命じました。

5 役職定年
(1) 最高裁平成12年9月7日判決は,みちのく銀行(青森市)に関する60歳定年制を採用していた銀行における55歳以上の行員を対象に専任職制度を導入する就業規則の変更のうち賃金減額の効果を有する部分がこれに同意しない右行員に対し効力を生じないとされた事例です。
(2) ガルベラ・パートナーズグループHP「労務管理|【高齢者の処遇】役職定年を適法に運用するために注意すべき論点」には以下の記載があります。
役職定年自体は法令上に定められた制度ではなく、あくまで企業の人事権に基づく人事制度や賃金制度の一環として運用されますので、制度設計の巧拙や労使合意状況に左右されます。他社で上手くいっている事例をマネしたところで、自社の給与水準にマッチしないとか、社内的な合意が得られないということであれば絵に描いた餅ということになります。


6 関連記事その他
(1)ア 平成23年4月1日以降の継続雇用については労使協定の締結が不可欠となりました(厚労省HPの「「継続雇用制度」の対象者の基準を、労使協定を締結せずに就業規則で定めている事業主の方へ!!」参照)。
イ 平成25年4月1日施行の改正高年齢者雇用安定法に基づき,継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みが廃止され,令和7年3月31日に経過措置が終了します(厚労省HPの「平成25年4月1日から希望者全員の雇用確保を図るための高年齢者雇用安定法が施行されます!」参照)。
(2)ア 厚労省HPに「高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)」が載っています。
イ 厚生労働省の「令和4年就労条件総合調査 結果の概況」によれば,定年制を定めている企業のうち,60歳定年が72.2%であり,65歳以上定年が24.5%(うち,65歳定年は21.1%)です。
(3) 以下の記事も参照して下さい。
・ 労働基準法に関するメモ書き
・ 有期労働契約に関するメモ書き
・ 労働協約
 同一労働同一賃金

有期労働契約に関するメモ書き

目次
1 契約期間中の解雇等
2 無期転換ルール
3 雇い止め
4 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準
5 関連記事その他

1 契約期間中の解雇等
(1) 使用者は,有期労働契約について,やむを得ない事由がある場合でなければ,その契約期間が満了するまでの間において,労働者を解雇することはできません(労働契約法17条1項)。
(2) 使用者は,有期労働契約について,その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして,必要以上に短い期間を定めることにより,その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければなりません(労働契約法17条2項)。


2 無期転換ルール
(1) 無期転換ルール(労働契約法18条)とは,同一の使用者との間で,有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに,労働者の申込みによって無期労働契約に転換されるルールです。
(2) 厚生労働省HPに有期契約労働者の無期転換サポートサイト~無期転換を円滑にサポートします~が載っています。

3 雇い止め
(1) パート,アルバイト,契約社員及び派遣社員等の有期労働契約者のうち,以下のいずれかに当たる場合,労働契約法19条に基づく雇い止め法理が適用されます(jinjer Blogの「労働契約法19条に定められた「雇止め法理の法定化」とは?」参照)。
① 過去に反復更新された有期労働契約で,その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められるもの
② 労働者において,有期労働契約の契約期間の満了時にその有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められるもの
(2) 厚生労働省HPの「有期労働契約の新しいルールができました 労働契約法改正のあらまし」に,「参考3 雇止めに関するこれまでの裁判例の傾向」が載っています(リンク先のPDF16頁)。


4 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準
・ 厚生労働大臣は,①期間の定めのある労働契約の締結時及び②当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため,使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができます(労働基準法14条2項)ところ,有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平成15年10月22日厚生労働省告示第357号)は以下のとおりです(平成25年4月1日から令和6年3月31日までのものです。)。
(雇止めの予告)
第一条 使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を三回以上更新し、又は雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第二項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の三十日前までに、その予告をしなければならない。
(雇止めの理由の明示)
第二条 前条の場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。
(契約期間についての配慮)
第三条 使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を一回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。


5 関連記事その他
(1) NECソリューションイノベータHP「有期雇用契約とは?トラブル防止のために大切なポイント」が載っています。
(2) 厚生労働省HPに「「家事使用人の雇用ガイドライン」を策定しました」(2024年2月8日付)が載っています。
(3) 以下の記事も参照して下さい。
・ 労働基準法に関するメモ書き
・ 同一労働同一賃金
・ 高年齢者雇用安定法に関するメモ書き

遺留分に関するメモ書き

目次
第1 総論
第2 遺留分と寄与分等との関係
第3 遺留分侵害額請求にも妥当する遺留分減殺請求に関する判例
第4 遺留分減殺請求(旧法)に関するメモ書き
1 遺留分減殺請求の対象
2 価額弁償の基準時
3 価額弁償における遅延損害金の起算日
4 価額弁償の方法
5 価額弁償と全面的価格賠償の関係
6 価額弁償に関する確認の訴え
7 特別受益の評価時点
8 所有権の帰属
9 取得時効との関係
第5 関連記事

第1 総論
1 改正相続法が施行された令和元年7月1日以降に相続が発生した場合,相続人に対する贈与は相続開始前の10年間にしたものについて遺留分侵害額請求の基礎となります(民法1044条3項)。
2 相続財産に対する各相続人の遺留分は以下のとおりです。
① 子と配偶者が相続人の場合
・ 子が4分の1,配偶者が4分の1
② 父母と配偶者が相続人の場合
・ 配偶者が3分の1,父母が6分の1
③ 兄弟姉妹及び配偶者が相続人の場合
・ 配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし
④ 配偶者のみが相続人の場合
・ 配偶者が2分の1
⑤ 子のみが相続人の場合
・ 子が2分の1
⑥ 直系尊属のみが相続人の場合
・ 直系尊属が3分の1
⑦ 兄弟姉妹のみが相続人の場合
・ 兄弟姉妹には遺留分なし。

第2 遺留分と寄与分等との関係
1 遺留分侵害額を計算する際,寄与分は考慮しません(民法1043条1項)から,寄与分の存在は遺留分侵害額請求に対する抗弁事由とはなりません。
2 持戻し免除の意思表示(民法903条3項)によって遺留分の侵害を回避することはできません(みずほ中央法律事務所HPの「持戻し免除の意思表示」参照)。
3  遺言により相続分がないものと指定された相続人は,遺留分侵害額請求権を行使したとしても,特別寄与料を負担しません(最高裁令和5年10月26日判決)。

第3 遺留分侵害額請求にも妥当する遺留分減殺請求に関する判例
1 被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合において,遺留分減殺請求権を有する相続人が,遺贈の効力を争うことなく,遺産分割協議の申入れをしたときは,特段の事情のない限り,その申入れには遺留分侵害額請求の意思表示が含まれていると解されます(遺留分減殺請求に関する最高裁平成10年6月11日判決参照)。
2  遺留分侵害額請求権は,遺留分権利者が,これを第三者に譲渡するなど,権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き,債権者代位の目的とすることができません(遺留分減殺請求に関する最高裁平成13年11月22日判決参照)。
3 相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合には,遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り,相続人間においては当該相続人が相続債務もすべて承継したと解され,遺留分の侵害額の算定に当たり,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されません(最高裁平成21年3月24日判決)。

第4 遺留分減殺請求(旧法)に関するメモ書き
1 遺留分減殺請求の対象
(1)ア 相続人に対する遺贈が遺留分減殺の対象となる場合においては,右遺贈の目的の価額のうち受遺者の遺留分額を超える部分のみが,民法1034条にいう目的の価額に当たります(最高裁平成10年2月26日判決)。
イ 本橋総合法律事務所HPの「【相続法改正前】共同相続人に対して遺留分減殺請求を行う場合、減殺の対象となるのはどの部分でしょうか」に,具体的な計算事例が載っています。
(2)ア 相続開始の約19年前の贈与が遺留分権利者たる法定家督相続人に損害を加えることを知ってなされたものであると言うには,当事者双方において贈与当時贈与財産の価額が残存財産の価額を超えることを知っていたのみならず,なお将来相続開始までに被相続人の財産に何らの変動のないこと,少なくともその増加がないであろうことを予見していた事実のあることを必要とします(大審院昭和11年6月17日判決(判例体系に掲載))。
イ 改正相続法の取扱いと異なり,民法903条1項の定める相続人に対する贈与は,右贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって,その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき,減殺請求を認めることが右相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り,同法1030条の定める要件を満たさないものであっても,遺留分減殺の対象となります(最高裁平成10年3月24日判決)。
(3) 遺留分減殺請求により相続分の指定が減殺された場合には,遺留分割合を超える相続分を指定された相続人の指定相続分が,その遺留分割合を超える部分の割合に応じて修正されます(最高裁平成24年1月26日判決)。
 価額弁償の基準時
(1)  遺留分権利者が受贈者又は受遺者に対し改正前民法1041条1項の価額弁償を請求する訴訟における贈与又は遺贈の目的物の価額算定の基準時は,右訴訟の事実審口頭弁論終結の時です(最高裁昭和51年8月30日判決)。
(2) 千葉の弁護士による相続の無料相談HPの「Q. 令和元年7月より前に生じた相続の遺留分減殺請求に対して、価額弁償の抗弁を出した場合の価額算定の基準時はいつになりますか。」には,「遺留分減殺請求の場合、遺留分の割合を決める際の不動産の評価の基準時は相続開始時(被相続人死亡時)である一方、価額弁償の抗弁の基準時は事実審の口頭弁論終結時(直近)となりますので、両者は異なってきます。」と書いてあります。
3 価額弁償における遅延損害金の起算日
(1) 遺留分減殺請求を受けた受遺者が民法1041条1項の規定により遺贈の目的の価額を弁償する旨の意思表示をし,これを受けた遺留分権利者が受遺者に対して価額弁償を請求する権利を行使する旨の意思表示をした場合には,その時点において,当該遺留分権利者は,遺留分減殺によって取得した目的物の所有権及び所有権に基づく現物返還請求権をさかのぼって失い,これに代わる価額弁償請求権を確定的に取得します(最高裁平成20年1月24日判決)。
(2) 名駅南法律事務所の相続相談窓口HP「遺留分減殺請求における価額弁償について」には「価額弁償において遅延損害金を請求する場合には、単に受遺者(遺留分減殺請求の相手方)が価額弁償の意思を表明したのみでは足りず、遺留分権利者が受遺者に対して弁償金の支払いを請求する必要があることとなります。」と書いてあります。
4 価額弁償の方法
・ 受贈者又は受遺者は,遺留分減殺の対象とされた贈与又は遺贈の目的である各個の財産について,民法1041条1項に基づく価額弁償をすることができます(最高裁平成12年7月11日判決)。
5 価額弁償と全面的価格賠償の関係
(1)  減殺請求をした遺留分権利者が遺贈の目的である不動産の持分移転登記手続を求める訴訟において,受遺者が,事実審口頭弁論終結前に,裁判所が定めた価額により改正前民法1041条の規定による価額の弁償をする旨の意思表示をした場合には,裁判所は,右訴訟の事実審口頭弁論終結時を算定の基準時として弁償すべき額を定めた上,受遺者が右の額を支払わなかったことを条件として,遺留分権利者の請求を認容すべきとされています(最高裁平成9年2月25日判決)。
(2) 遺留分減殺請求を受けた者の立場から考えた場合,共有となることを回避して,対象物の全体を所有する状態を維持する対抗策としては,①価額賠償の抗弁,及び②(共有物分割による)全面的価格賠償(最高裁平成8年10月31日判決及び最高裁平成9年4月25日判決)の2つがありますところ,②については,実質的に価額弁償ができる期間を伸長することに等しいといえます(みずほ中央法律事務所HPの「【遺留分減殺請求・価額弁償と全面的価格賠償(共有物分割)の関係】」参照)。
6 価額弁償に関する確認の訴え
・ 遺留分権利者から遺留分減殺請求を受けた受遺者が,民法1041条所定の価額を弁償する旨の意思表示をしたが,遺留分権利者から目的物の現物返還請求も価額弁償請求もされていない場合において,弁償すべき額につき当事者間に争いがあり,受遺者が判決によってこれが確定されたときは速やかに支払う意思がある旨を表明して,弁償すべき額の確定を求める訴えを提起したときは,受遺者においておよそ価額を弁償する能力を有しないなどの特段の事情がない限り,上記訴えには確認の利益があります(最高裁平成21年12月18日判決)。
7 特別受益の評価時点
・  相続人が被相続人から贈与された金銭をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合には,贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもつて評価すべきです(最高裁昭和51年3月18日判決)。
8 所有権の帰属
(1) 遺留分権利者が特定の不動産の贈与につき減殺請求をした場合には,受贈者が取得した所有権は遺留分を侵害する限度で当然に右遺留分権利者に帰属します(最高裁平成7年6月9日判決。なお,先例として,最高裁昭和51年8月30日判決)。
(2)  遺留分権利者が減殺請求により取得した不動産の所有権又は共有持分権に基づく登記請求権は,時効によって消滅することはありません(最高裁平成7年6月9日判決)。
(3)  遺言者の財産全部の包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は,遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しません(最高裁平成8年1月26日判決)。
9 取得時効との関係
・  遺留分減殺の対象としての要件を満たす贈与を受けた者が,右贈与に基づいて目的物の占有を取得し,民法162条所定の期間,平穏かつ公然にこれを継続し,取得時効を援用したとしても,右贈与に対する減殺請求による遺留分権利者への右目的物についての権利の帰属は妨げられません(最高裁平成11年6月24日判決)。

第5 関連記事その他
1(1) 司法書士・行政書士町田リーガル・ホームHPに「民事信託・家族信託」が載っています。
(2) 株式会社サイエンス社HPの「遺留分:平成30年改正前の条文との対照」には,改正前の条文及び最高裁判例が載っています。
2 東京地裁平成30年9月12日判決(判例秘書に掲載)は,「信託契約による信託財産の移転は、信託目的達成のための形式的な所有権移転にすぎないため、実質的に権利として移転される受益権を対象に遺留分減殺の対象とすべきである。」と判示しています。
3 以下の記事も参照して下さい。
・ 相続事件に関するメモ書き
・ 家事事件に関する審判書・判決書記載例集(最高裁判所が作成したもの)
・ 離婚時の財産分与と税金に関するメモ書き
・ 相続財産管理人,不在者財産管理人及び代位による相続登記
・ 公正証書遺言の口授
・ 大阪家裁後見センターだより
・ 訴訟能力,訴状等の受送達者,審判前の保全処分及び特別代理人
・ 裁判所関係国賠事件
・ 後見人等不正事例についての実情調査結果(平成23年分以降)
・ 平成17年以降の,成年後見関係事件の概況(家裁管内別件数)