高年齢者雇用安定法に関するメモ書き


目次

1 総論
2 定年引き上げの経緯
3 高年齢者雇用継続給付の最大給付率
4 継続雇用
5 役職定年
6 関連記事その他

1 総論
(1) 中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(昭和46年5月25日法律第68号)は,昭和61年4月30日法律第43号によって,「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」という名前に変わりました。
(2) HRドクターHPに「高齢者の雇用延長|継続雇用制度における再雇用制度と勤務延長制度の違いとは?」が載っています。

2 定年引き上げの経緯
・ 定年引き上げの経緯は以下のとおりです。
① 昭和61年10月1日に60歳定年が努力義務となりました。
② 平成2年10月1日に65歳までの再雇用が努力義務となりました。
③ 平成10年4月1日に60歳定年が義務となりました。
④ 平成12年10月1日に65歳までの高年齢者雇用確保措置が努力義務となりました。
⑤ 平成18年4月1日に高年齢者雇用確保措置が義務化となりました(当初は62歳までであり,平成25年4月以降は65歳までとなりました。)。
⑥ 平成25年4月1日に継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みが廃止されました(ただし,労使協定がある場合,令和7年度までの間,継続雇用制度の対象者を限定できます。)。
⑦ 令和3年4月1日に70歳までの高年齢者就業確保措置が努力義務となりました(厚生労働省HPの「シニア世代の“仕事力”を引き出す―改正高年齢者雇用安定法が4月から施行―」参照)。

3 高年齢者雇用継続給付の最大給付率
・ タヨログの「【2025年4月施行】雇用保険法に基づく高年齢雇用継続給付の縮小により、企業が受ける影響とは?」には「現行では高年齢者の60歳〜65歳までの賃金が60歳到達時の61%以下になった場合、減少額の15%相当額が該当の被保険者に支給されます。2025年4月以降は、雇用保険から給付される高年齢者雇用継続給付の最大給付率が15%から10%に引き下げられることが決定しました。」と書いてあります。

4 継続雇用
(1) 最高裁平成24年11月29日判決は,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律9条2項所定の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に基づく再雇用の制度を導入した事業主とその従業員との間に,当該制度に基づき再雇用されたのと同様の雇用関係の存続が認められた事例です。
(2) 福岡高裁平成29年9月7日判決(判例秘書掲載)は,高年齢者雇用安定法の趣旨に反する事業主の行為,例えば,再雇用について,極めて不合理であって,労働者である高年齢者の希望・期待に著しく反し,到底受け入れがたいような労働条件を提示する行為は,継続雇用制度の導入の趣旨に反した違法性を有するものであり,事業主の負う高年齢者雇用確保措置を講じる義務の反射的効果として65歳まで安定的雇用を享受できるという法的保護に値する利益を侵害する不法行為となり得るとされた例です。
    結論として,時給が半分以下となり,月額賃金が約4分の1となったことについて,100万円の慰謝料の支払を命じました。

5 役職定年
(1) 最高裁平成12年9月7日判決は,みちのく銀行(青森市)に関する60歳定年制を採用していた銀行における55歳以上の行員を対象に専任職制度を導入する就業規則の変更のうち賃金減額の効果を有する部分がこれに同意しない右行員に対し効力を生じないとされた事例です。
(2) ガルベラ・パートナーズグループHP「労務管理|【高齢者の処遇】役職定年を適法に運用するために注意すべき論点」には以下の記載があります。
役職定年自体は法令上に定められた制度ではなく、あくまで企業の人事権に基づく人事制度や賃金制度の一環として運用されますので、制度設計の巧拙や労使合意状況に左右されます。他社で上手くいっている事例をマネしたところで、自社の給与水準にマッチしないとか、社内的な合意が得られないということであれば絵に描いた餅ということになります。

6 関連記事その他

(1)ア 平成23年4月1日以降の継続雇用については労使協定の締結が不可欠となりました(厚労省HPの「「継続雇用制度」の対象者の基準を、労使協定を締結せずに就業規則で定めている事業主の方へ!!」参照)。
イ 平成25年4月1日施行の改正高年齢者雇用安定法に基づき,継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みが廃止され,令和7年3月31日に経過措置が終了します(厚労省HPの「平成25年4月1日から希望者全員の雇用確保を図るための高年齢者雇用安定法が施行されます!」参照)。
(2)ア 厚労省HPに「高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)」が載っています。
イ 厚生労働省の「令和4年就労条件総合調査 結果の概況」によれば,定年制を定めている企業のうち,60歳定年が72.2%であり,65歳以上定年が24.5%(うち,65歳定年は21.1%)です。
(3) 以下の記事も参照して下さい。
・ 労働基準法に関するメモ書き
・ 有期労働契約に関するメモ書き
・ 労働協約
 同一労働同一賃金


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