46期の裁判官

伊藤由紀子裁判官(46期)の経歴

生年月日 S43.2.17
出身大学 九州大
定年退官発令予定日 R15.2.17
R6.4.1 ~ 東京高裁21民判事
H31.4.1 ~ R6.3.31 東京地裁33民部総括(労働部)
H28.4.4 ~ H31.3.31 京都地裁4民部総括(交通部)
H25.4.1 ~ H28.4.3 東京地裁19民判事(労働部)
H22.4.1 ~ H25.3.31 横浜家地裁判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 福岡高裁5民判事
H16.4.13 ~ H19.3.31 大阪地家裁堺支部判事
H16.4.1 ~ H16.4.12 大阪地家裁堺支部判事補
H13.3.25 ~ H16.3.31 東京地裁判事補
H11.4.1 ~ H13.3.24 熊本地家裁判事補
H10.4.1 ~ H11.3.31 熊本家地裁判事補
H8.4.1 ~ H10.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 東京地裁判事補

*0 46期の伊藤正晴裁判官及び46期の伊藤由紀子裁判官の勤務場所は判事補任官当初から似ています。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 東京地裁令和2年10月1日判決(裁判長は46期の伊藤由紀子)(判例秘書掲載)は以下の判示をしています。
本件のように契約書に不更新条項等が記載され,これに対する同意が更新の条件となっている場合には,労働者としては署名を拒否して直ちに契約関係を終了させるか,署名して次期の期間満了時に契約関係を終了させるかの二者択一を迫られるため,労働者が不更新条項を含む契約書に署名押印する行為は,労働者の自由な意思に基づくものか一般的に疑問があり,契約更新時において労働者が置かれた前記の状況を考慮すれば,不更新条項等を含む契約書に署名押印する行為があることをもって,直ちに不更新条項等に対する承諾があり,合理的期待の放棄がされたと認めるべきではない。労働者が置かれた前記の状況からすれば,前記行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在する場合に限り(最高裁平成28年2月19日第二小法廷判決・民集70巻2号123頁(山梨県民信用組合事件)参照),労働者により更新に対する合理的な期待の放棄がされたと認めるべきである。

金澤秀樹裁判官(46期)の経歴

生年月日 S44.5.6
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R16.5.6
R7.1.28 ~ 東京地家裁立川支部長
H31.4.1 ~ R7.1.27 東京地裁31民部総括
H30.4.1 ~ H31.3.31 東京高裁21民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 福島地裁民事部部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京地裁20民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 高松高裁第4部判事
H19.4.1 ~ H21.3.31 東京地裁8民判事
H17.3.22 ~ H19.3.31 総研書研部教官
H16.4.13 ~ H17.3.21 東京地裁判事
H14.4.1 ~ H16.4.12 東京地裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 山形地家裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 前橋地家裁高崎支部判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 東京地裁判事補

*1 早稲田セミナーの月刊アーティクル1992年1月号に寄稿した「合理的な勉強の方法を」(同書25頁ないし28頁)によれば,受験歴は択一2回,論文2回,口述1回です。
*2 東京地裁令和2年2月6日判決(判例秘書に掲載。裁判長は46期の金澤秀樹裁判官)は,
    通常損耗範囲のハウスクリーニング費用は賃借人負担とされていることは,契約書で明記され,本件請求額は不当な額とは言えず,また賃借人の故意・過失による損傷・汚損は賃借人が修繕費用を負担するとの定めがあり,玄関・廊下壁クロス,洗面所クッションフロア,浴室の右壁の損耗・汚損は過失によるとし,1室単位の算定規定を超える請求とは認められず,本件違約金特約も,消費者契約法に反するとはいえないから有効であるとし,原判決を相当として,控訴を棄却しました。

柴田義明裁判官(46期)の経歴

生年月日 S42.7.13
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R14.7.13
R6.4.1 ~ 東京高裁2民判事
H31.4.1 ~ R6.3.31 東京地裁46民部総括(知財部)
H29.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁46民判事(知財部)
H28.4.1 ~ H29.3.31 大阪地裁12民部総括
H25.4.1 ~ H28.3.31 大阪地裁12民判事
H20.4.1 ~ H25.3.31 最高裁民事調査官
H17.11.27 ~ H20.3.31 知財高裁第1部判事
H17.4.1 ~ H17.11.26 東京地裁判事
H16.4.13 ~ H17.3.31 鹿児島地家裁判事
H15.4.1 ~ H16.4.12 鹿児島地家裁判事補
H14.4.1 ~ H15.3.31 鹿児島家地裁判事補
H6.4.13 ~ H14.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説


*2 東京地裁令和4年8月30日判決(裁判長は46期の柴田義明)は,パパ活に関して以下の判示をしています(リンク先のPDF21頁及び22頁)。
証拠(甲9~15、乙2)及び弁論の全趣旨によれば、パパ活とは、もともと、「女性が経済的に余裕のある中高年男性と食事を共にするなどして共に時間を過ごし、代わりにお小遣いや高級レストランでご馳走になるといった金銭的・経済的援助を得る、という活動のこと。あるいはそのようなパトロンを探す活動のこと。」を意味し、基本的に肉体関係を伴わないものを意味するものであったが、近年では、双方の意向次第で性的行為に至る可能性もあるものとして使用されることがあると認められる。そうすると、「パパ活」という言葉は、多義的なものであり、その言葉自体から、直ちに対価関係を前提に女性と肉体関係に及んでいると認識されるものとは限られないことが認められる。
*3の1 東京地裁令和4年10月6日判決(裁判長は46期の柴田義明)は,東京新聞の記事を社内向けサイトに無断で掲載して共有したのは著作権侵害に当たるとして,発行元の中日新聞社が首都圏新都市鉄道に約4239万円の損害賠償を求めた訴訟において,著作権の侵害を認めて約192万円の支払を命じる判決を出しました(ヤフーニュースの「記事の無断共有は「著作権侵害」 東京地裁、鉄道会社に賠償命令」参照)ところ,社内イントラネットに掲載された記事1本について掲載期間にかかわらず3000円の損害が発生したと判断されました。
*3の2 イノベンティアHP「社内イントラネットにおける新聞記事の共有につき公衆送信権等の侵害に基づく損害賠償を命じた東京新聞事件東京地裁判決について」(2022年11月9日付)が載っています(東京新聞は中日新聞東京本社が発行しています。)。
*3の3 一般社団法人日本新聞協会HP「新聞著作権に関する日本新聞協会編集委員会の見解」(昭和53年5月11日付)が載っています。

伊藤正晴裁判官(46期)の経歴

生年月日 S44.2.27
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R16.2.27
R6.4.1 ~ 東京高裁5民判事
R3.4.30 ~ R6.3.31 東京地裁16民部総括
H31.4.1 ~ R3.4.29 東京地裁14民部総括(医療集中部)
H30.10.31 ~ H31.3.31 東京地裁14民判事
H29.4.1 ~ H30.10.30 東京地裁12民判事
H27.4.1 ~ H29.3.31 東京高裁23民判事
H22.4.1 ~ H27.3.31 最高裁民事調査官
H19.4.1 ~ H22.3.31 福岡地家裁判事
H16.4.13 ~ H19.3.31 大阪地裁19民判事(医療集中部)
H16.4.1 ~ H16.4.12 大阪地裁判事補
H13.3.25 ~ H16.3.31 東京地裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.24 熊本地家裁判事補
H6.4.13 ~ H10.3.31 東京地裁判事補

*0 46期の伊藤正晴裁判官及び46期の伊藤由紀子裁判官の勤務場所は判事補任官当初から似ています。
*1 らい予防法違憲国家賠償請求訴訟における熊本地裁平成13年5月11日判決の右陪席裁判官でしたところ,当該判決は,ハンセン病家族国家賠償請求訴訟の判決受入れに当たっての内閣総理大臣談話・政府声明(令和元年7月12日付)で引用されています。
*2 自由と正義2021年8月号の「ひと筆」として,「ハンセン病訴訟から学んだもの」(筆者は大分県弁護士会の徳田靖之弁護士)が載っています。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説

市原義孝裁判官(46期)の経歴

生年月日 S39.1.9
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R11.1.9
R6.2.27 ~ 津地家裁所長
R2.4.1 ~ R6.2.26 東京地裁3民部総括(行政部)
H31.4.1 ~ R2.3.31 東京地裁24民部総括
H30.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁24民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 名古屋地裁9民部総括(行政部)
H23.4.1 ~ H27.3.31 最高裁行政調査官
H20.4.1 ~ H23.3.31 高松高裁第2部判事
H16.4.13 ~ H20.3.31 東京地裁38民判事
H12.4.1 ~ H16.4.12 鹿児島地家裁判事補
H8.4.1 ~ H12.3.31 法務省民事局付
H6.4.13 ~ H8.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 東京地裁令和5年7月18日判決(裁判長は46期の市原義孝)は,東京・品川と名古屋を結ぶリニア中央新幹線の計画に反対する住民が「安全性などの問題や環境に悪影響を与えるおそれがある」などと主張して国の認可を取り消すよう求めた裁判で,「国の判断は著しく妥当性を欠くとまでは言えず、違法ではない」と指摘して住民側の訴えを退けました(NHK HPの「リニア中央新幹線 認可取消訴訟 住民の訴え認めず 東京地裁」参照)。

田中一彦裁判官(46期)の経歴

生年月日 S44.5.29
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R16.5.29
R5.8.1 ~ 文科省研究開発局原子力損害賠償紛争和解仲介室長
R2.4.1 ~ R5.7.31 東京地裁22民部総括(建築・調停部)
H31.4.1 ~ R2.3.31 東京地裁28民部総括
H29.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁28民判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 青森地裁民事部部総括
H22.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁3民判事
H18.4.1 ~ H22.3.31 最高裁調査官
H16.4.13 ~ H18.3.31 大阪高裁6民判事
H15.4.1 ~ H16.4.12 大阪地裁判事補
H12.7.20 ~ H15.3.31 高松地家裁判事補
H6.4.13 ~ H12.7.19 東京地裁判事補

*1 他の裁判官と一緒に以下の寄稿をしています。
・ 保険金請求訴訟をめぐる諸問題(上),(中)及び(下)(判例タイムズ2014年4月1日号ないし判例タイムズ2014年6月1日号
・ 建築訴訟の審理モデル~設計・監理の報酬請求編~(判例タイムズ2021年12月号
・ 建築訴訟の審理モデル~設計・監理の債務不履行・不法行為編~(判例タイムズ2022年1月号
・ 建築訴訟の審理モデル~不法行為(第三者被害型)編~(判例タイムズ2022年6月号
*2 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説

立川毅裁判官(46期)の経歴

生年月日 S37.12.30
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R9.12.30
R7.2.20 ~ 福岡家裁所長
R5.11.14 ~ R7.2.19 鹿児島地家裁所長
R3.12.21 ~ R5.11.13 福岡地家裁久留米支部長
H30.4.1 ~ R3.12.20 福岡地裁6民部総括
H27.4.1 ~ H30.3.31 佐賀地裁民事部部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 福岡地家裁判事
H20.7.16 ~ H24.3.31 司研民裁教官
H20.4.1 ~ H20.7.15 東京地裁9民判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 大分地家裁日田支部判事
H16.4.13 ~ H17.3.31 福岡地家裁判事
H14.4.1 ~ H16.4.12 福岡地家裁判事補
H11.3.25 ~ H14.3.31 書研教官
H8.4.1 ~ H11.3.24 宮崎地家裁判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 横浜地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 裁判所職員総合研修所の研修実施計画

金地香枝裁判官(46期)の経歴

生年月日 S41.1.29
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R13.1.29
R7.4.1 ~ 大阪高裁民事部判事(推測)
R5.4.1 ~ R7.3.31 大阪国税不服審判所長
R3.7.16 ~ R5.3.31 大阪地裁14民部総括(執行部)
H28.4.1 ~  R3.7.15 大阪地裁25民部総括
H27.6.21 ~ H28.3.31 大阪地裁25民判事
H25.4.1 ~ H27.6.20 大阪高裁14民判事
H21.4.1 ~ H25.3.31 司研民裁教官
H17.4.1 ~ H21.3.31 大阪地裁23民判事
H14.3.25 ~ H17.3.31 書研教官
H11.4.1 ~ H14.3.24 大阪地家裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 熊本地家裁判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 大阪地裁判事補

*1の1 早稲田セミナーの月刊アーティクル1992年1月号に寄稿した「講義を重視」(同書29頁ないし32頁)には以下の記載があります。
     私は、大学二年の四月から司法試験受験のための勉強をはじめ、現在、在学六年目ですから、勉強をはじめてから五年目で合格したことになります。五年目、というと、決して早い方ではないのですが、択一受験四回目の今年、初めて択一に合格できた私にとっては、予想以上に早かった、というのが正直なところで、実際、論文の発表で自分の名前を見つけた時は、嬉しさよりも驚きが先行し、次いで口述への不安にとらわれるといった状態でした。
*1の2 金融法務事情2022年3月25日号(2182号)に「〈第23回〉大阪地方裁判所(本庁)における令和3年の民事執行事件の概況」を寄稿しています。
*2 以下の記事も参照してください。
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 裁判所関係国賠事件
*3 大阪地裁平成29年4月21日判決(裁判長は46期の金地香枝裁判官であり,陪席裁判官は新61期の林田敏幸裁判官及び67期の水野健太裁判官)は,以下の判示をしています。
     裁判官がした争訟の裁判につき国賠法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには,上記裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず,当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど,裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である(最高裁昭和57年3月12日第二小法廷判決・民集36巻3号329頁参照)。そして,上記特別の事情とは,当該裁判の性質,当該手続の性格,不服申立制度の有無等に鑑みて,当該裁判官に違法な裁判の是正を専ら上訴又は再審によるべきものとすることが不相当と解されるほどに著しい客観的な行為規範への違反がある場合をいうものと解すべきであり,この理は,争訟の裁判に限らず,破産手続における裁判及び破産手続における破産管財人に対する監督権限の行使等の,手続の進行や同手続における裁判所の判断に密接に関連する裁判以外の行為にも妥当すると解するのが相当である。


*4の1 私は,婚約破棄に基づく損害賠償請求事件につき,被告(男性)の訴訟代理人として,神戸地裁平成26年12月19日判決(担当裁判官は45期の寺西和史)で全部勝訴し,控訴人から追加の書証の提出はなかったものの,平成27年3月26日に控訴審が一回で結審となり,その直後の和解期日において,42期の井上一成裁判官から「あなたはお若いからご存じないかもしれないが,地裁判決を書いた寺西裁判官は,有名な,非常に変わった人間である。そのため,彼以外の裁判官であれば,99%ぐらいが異なる結論の判決を書く。というのは言い過ぎであるが,寺西裁判官は変な人だから,この人が書いた判決を基準にすることはできない。」などといわれました。。
    神戸地裁での訴訟係属中,原告(元婚約相手であり,婚約破棄に伴い中絶をした女性)の訴訟代理人から100万円の分割払いによる和解を打診されたという経緯があったため,同年4月10日の和解期日において,井上一成裁判官から100万円の分割払いによる和解を打診されたが,私はこれを断りました。
    そして,大阪高裁平成27年6月4日判決(担当裁判官は33期の森義之42期の井上一成及び46期の金地香枝)によって,215万6000円の支払を命じられましたし,当該判決に対する上告は最高裁平成27年11月24日決定(上告不受理決定)によって棄却されました。
    その後,私が原告訴訟代理人となって,男性の方から同棲期間中の生活費等の精算を求める不当利得返還請求訴訟を提起した結果,平成28年3月9日,男性が元婚約相手の女性に100万円を支払うという内容で訴訟上の和解が成立しました。


*4の2 刑事事件の場合,第1審判決が公訴事実の存在を認めるに足りる証明がないとして,被告人に対し,無罪を言い渡した場合に,控訴審において第1審判決を破棄し,自ら何ら事実の取調べをすることなく,訴訟記録及び第1審裁判所において取り調べた証拠のみによって,直ちに公訴事実の存在を確定し有罪の判決をすることは,刑訴法400条ただし書の許さないところとする最高裁判例(最高裁大法廷昭和31年7月18日判決最高裁大法廷昭和31年9月26日判決)は,刑訴法の仕組み及び運用が大きく変わったことなど原判決の挙げる諸事情を踏まえても,いまなおこれを変更すべきものとは認められません(最高裁令和2年1月23日判決。なお,その後の同趣旨の判例として最高裁令和3年9月7日判決)。
*5 私は,男性の訴訟代理人として,平成28年3月15日,大阪簡裁で国家賠償請求訴訟を提起したところ,同月18日,職権で大阪地裁に移送され(大阪簡裁平成28年3月18日決定参照),大阪地裁平成28年11月28日判決(請求棄却),大阪高裁平成29年6月27日判決(控訴棄却)及び最高裁平成29年11月30日決定(上告不受理)となりました。



*6 大阪地裁令和3年1月22日判決(担当裁判官は46期の金地香枝)は,平成31年4月の大阪府知事・市長のダブル選前にSNSで誹謗(ひぼう)中傷されたとして,大阪市の松井一郎市長が埼玉県の女性に550万円の損害賠償を求めた訴訟において,女性側に330万円の支払を命じました(産経新聞HPの「松井一郎氏をネット中傷 埼玉の女性に賠償命令 大阪地裁」参照)。

大阪地裁第14民事部(執行部)の職員配置表(令和4年4月1日現在)です。

吉井隆平裁判官(46期)の経歴

生年月日 S42.11.22
出身大学 大阪大
定年退官発令予定日 R14.11.22
R7.4.1 ~ 東京高裁6刑判事
R4.1.3 ~ R7.3.31 横浜地裁1刑部総括
R2.4.1 ~ R4.1.2 東京高裁5刑判事
H29.6.19 ~ R2.3.31 名古屋地裁3刑部総括
H27.4.1 ~ H29.6.18 千葉地裁1刑判事
H23.4.1 ~ H27.3.31 司研刑裁教官
H20.4.1 ~ H23.3.31 松江地裁刑事部部総括
H17.4.1 ~ H20.3.31 東京高裁6刑判事
H16.4.13 ~ H17.3.31 前橋地家裁判事
H14.4.1 ~ H16.4.12 前橋地家裁判事補
H13.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事補
H13.1.16 ~ H13.3.31 厚生労働省健康局総務課地域健康室長補佐
H11.7.1 ~ H13.1.15 厚生省保健医療局地域保健・健康増進栄養課課長補佐
H11.4.1 ~ H11.6.30 厚生省保健医療局地域保健・健康増進栄養課主査
H11.3.1 ~ H11.3.31 最高裁人事局付
H8.4.1 ~ H11.2.28 福島地家裁判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 東京地裁判事補

*1 法科大学院徹底ガイド2011・12頁及び13頁にインタビュー記事が載っています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官

平出喜一裁判官(46期)の経歴

生年月日 S43.4.20
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R15.4.20
R6.9.11 ~ 東京地裁刑事部第一所長代行者
R5.6.29 ~ R6.9.10 東京地裁刑事部第二所長代行者(14刑部総括)(令状部)
R2.4.26 ~ R5.6.28 東京地裁13刑部総括
H31.4.1 ~ R2.4.25 東京高裁10刑判事
H28.8.1 ~ H31.3.31 司研第一部教官
H25.4.1 ~ H28.7.31 司研刑裁教官
H22.4.1 ~ H25.3.31 高知地裁刑事部部総括
H18.5.28 ~ H22.3.31 東京地裁3刑判事
H18.4.1 ~ H18.5.27 東京地裁判事補
H14.10.1 ~ H18.3.31 高松地家裁判事補
H14.8.16 ~ H14.9.30 東京地裁判事補
H10.7.1 ~ H14.8.15 東京地検検事
H6.4.13 ~ H10.6.30 東京地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
 東京地裁の所長代行者
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
 司法修習生指導担当者協議会
 司法研修所刑事裁判教官の名簿
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 判事補の外部経験の概要
 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*1 学校法人麻布学園HP「高1学年委員会企画セミナー 「聞こう、話そう 裁判員制度」2008/1/12」には,「2008年1月12日(土)に、東京地方裁判所の判事である平出喜一さん(麻布OB)を講師にお招きし、裁判員制度のついてのセミナーを開催しました。」と書いてあります。
*2 東京地裁令和4年2月15日判決(裁判長は46期の平出喜一)は,東京都議選期間中などに無免許運転したとして,道交法違反罪に問われた元都議である木下富美子被告(55歳)に対し,懲役10月・執行猶予3年(求刑は懲役10月)を言い渡しました(産経新聞HPの「無免許運転の木下富美子元都議に有罪判決 東京地裁」参照)。

*3 東京高裁令和2年7月21日判決を破棄した最高裁令和4年5月20日判決は,「 外国公務員等に対して金銭を供与したという不正競争防止法違反の罪について、共謀の成立を認めた第1審判決に事実誤認があるとした原判決に、刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例」です。

*4の1 ヤフーニュースの「命を削る「人質司法」~がん診断されても保釈は認めず・大川原化工機事件」(令和5年9月6日付)には以下の記載があります。
    そもそも本件(山中注:大川原加工機事件)では、主な争点は、供述証拠に頼る共謀や故意などではなく、機械の構造に関わる客観的な事実。被告人が保釈されたからといって、「罪証隠滅」の懸念はない。
    裁判を担当する刑事第13部の平出喜一裁判長もそれを理解し、公判前整理手続のための打ち合わせの早い段階から、「長期間勾留したままで審理するのが相当な事案とはいえない」という認識を示していた。打ち合わせ内容を丁寧に書面化し、令状部の裁判官の理解を助ける配慮もしてくれた、という。
*4の2 大川原加工機事件の国家賠償請求事件に関する東京地裁令和5年12月27日判決(担当裁判官は48期の桃崎剛58期の平野貴之及び71期の平場敦子)102頁には以下の記載があります。
ウ 刑事弁護費用 6332万3242円
    原告会社は,本件各事件に係る原告会社及び原告大川原ら3名の刑事弁護を和田倉門法律事務所の高田剛弁護士ら(以下「高田弁護士ら」という。)に依頼し、令和2年4月から令和3年8月まで、その前月に発生した本件各事件の刑事弁護費用として合計6332万3242円(令和2年3月から令和3年7月までの刑事弁護費用)を支払ったと認められる(甲125の1ないし甲126の17)。
    原告会社の髙田弁護士らへの刑事弁護費用の支払は、被告らの違法な本件逮捕及び勾留請求並びに公訴提起がなければ、本来は必要のない支払であるから、原告会社が髙田弁護士らに支払った刑事弁護費用は原告会社の損害と認めるのが相当である。
    したがって、原告会社が髙田弁護士らに支払った刑事弁護費用の合計6332万3242円は、原告会社の損害である。

長瀬敬昭裁判官(46期)の経歴

生年月日 S42.9.15
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R14.9.15
R6.11.5 ~ 札幌家裁所長
R3.6.10 ~ R6.11.4 大阪地裁10刑部総括(刑事上席判事)(令状部)
H30.4.1 ~ R3.6.9 大阪地裁5刑部総括
H28.4.1 ~ H30.3.31 大阪地裁7刑部総括
H27.4.1 ~ H28.3.31 大阪地裁7刑判事
H26.4.1 ~ H27.3.31 大阪地家裁堺支部判事
H25.4.1 ~ H26.3.31 大阪高裁2刑判事
H21.4.1 ~ H25.3.31 司研刑裁教官
H17.4.1 ~ H21.3.31 大阪地裁判事
H16.4.13 ~ H17.3.31 広島地家裁判事
H14.3.31 ~ H16.4.12 広島地家裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.30 法務省刑事局付
H9.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
H8.4.1 ~ H9.3.31 第一勧業銀行(研修)
H8.3.25 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
H6.4.13 ~ H8.3.24 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 大阪地裁の歴代の所長代行者,上席裁判官,大阪簡裁司掌裁判官等
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿


*2の1 入れ墨(タトゥー)の施術は医師法17条の「医業」に当たるとして入れ墨彫師に対して罰金15万円の有罪判決を言い渡した大阪地裁平成29年9月27日判決(裁判長は長瀬敬昭裁判官であることにつき「刺青彫り師は医師法違反・地裁判決」参照)は,大阪高裁平成30年11月14日判決(裁判長は34期の西田眞基裁判官によって破棄されて入れ墨彫師は無罪となり,最高裁令和2年9月16日決定によって入れ墨彫師の無罪が確定しました。
*2の2 最高裁令和2年9月16日決定が判示する「医行為」の解釈は,「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」(平成17年7月26日付の厚生労働省医政局長通知)の「医行為」の解釈と異なります(池田・染谷法律事務所HP「【I&S インサイト】医師法第17条「医業」の解釈」参照)。


*3 赤信号を殊更に無視したかどうかが争われた交通死亡事故について危険運転致死罪の成立を認定した大阪地裁令和元年10月3日判決(裁判長は長瀬敬昭裁判官)は,大阪高裁令和2年7月3日判決(裁判長は35期の村山浩昭裁判官)によって破棄され,当該事故については過失運転致死罪が認定されるにとどまりました(判例時報2476号102頁ないし109頁参照)。
*4の1 以下の記載は,長瀬敬昭裁判官の職務行為に関する私の体験談です(一連の経緯につき「弁護士会副会長経験者に対する懲戒請求事件について,日弁連懲戒委員会に定型文で棄却された体験談(私が情報公開請求を開始した経緯も記載しています。)」参照)。
   とある高検の検事長を経験した弁護士に法律相談をした,兵庫県某市在住の人(平成24年7月2日にJR掛川駅構内のそば屋で発生した暴行事件(以下「本件暴行事件」といいます。)の被害者とされた人物)が夕方に提出した被害届(罪名は暴行罪及び強要罪であり,被害発生日は平成24年6月29日となっていたもの)に基づき,提出翌日である平成24年8月21日,兵庫県灘警察署が名古屋市在住のAさんを姫路駅の近くで午前8時33分に逮捕し,接見禁止付で勾留した後,私は,知り合いの弁護士の紹介によりAさんの事件に弁護人として関与するようになりました(都道府県警察の管轄区域外における権限につき警察法61条参照)。
   本件暴行事件については,Aさんの自宅に関する捜索差押えまで実施された後,暴行罪により,平成24年9月7日,神戸簡易裁判所において罰金20万円の略式命令となりました(裁判所の土地管轄は,代用刑事施設としての警察署留置場に勾留されている被告人の現在地にもあることにつき刑事訴訟法2条1項参照)。
   その後,神戸簡裁平成25年7月10日判決(担当裁判官は24期の古川博裁判官。なお,判決書は4頁であり,そのうちの「弁護人の主張に対する判断」は31行でした。)は罰金20万円の有罪判決でしたし,大阪高裁平成25年11月27日判決(裁判長は29期の川合昌幸裁判官,陪席裁判官は36期の奥田哲也裁判官及び46期の長瀬敬昭裁判官)で控訴を棄却されました(当該判決では,情状立証として虚偽告訴を立証するために行った証拠調べの請求(控訴提起後の証拠及び原審検察官が証拠調べに同意しなかった証拠がメインです。)を含む,控訴審におけるすべての証拠調べ請求を必要性なしということで却下された上で,「被害者らが虚偽告訴を行ったと窺わせる証拠はない」という判断をされました。)し,最高裁平成26年2月27日決定で上告を棄却されました。


*4の2 早稲田大学HPに載ってある「河合健司元仙台高裁長官講演会講演録 裁判官の実像」には「仮に一審判決の結論が最終的に覆らないとしても,事件の具体的な事情を踏まえた適正な手続き,デュープロセスをしっかりと踏むことによって刑事罰を科す,そのことだけが刑事罰が正当化される根拠です。その根源的な問題,つまり,あくまでも被告人のために,適正な手続きを経て刑を確定させること,それが,裁判官が刑事罰を科すことができる正当化の根拠であるところ,その視点が私の考えの中で抜け落ちてしまった。」と書いてあります(リンク先のPDF12頁)。

石原直弥裁判官(46期)の経歴

生年月日 S35.8.7
出身大学 不明
退官時の年齢 59 歳
R2.7.8 依願退官
H31.4.1 ~ R2.7.7 横浜家裁家事第2部判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 千葉地裁4民判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 横浜家地裁川崎支部判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 福岡高裁3民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 東京地裁25民判事
H17.4.1 ~ H19.3.31 那覇地家裁名護支部判事
H16.4.13 ~ H17.3.31 東京地裁判事
H14.4.1 ~ H16.4.12 東京地裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 青森地家裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 京都地裁判事補

* 令和2年8月8日,水戸合同公証役場の公証人になりました。

春名茂裁判官(46期)の経歴

生年月日 S40.8.17
出身大学 一橋大
定年退官発令予定日 R12.8.17
R4.9.1 ~ 法務省訟務局長
R3.7.1 ~ R4.8.31 東京地裁2民部総括(行政部)
H31.4.1 ~ R3.6.30 東京地裁19民部総括(労働部)
H29.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁19民判事(労働部)
H28.4.1 ~ H29.3.31 最高裁人事局総務課長
H26.2.20 ~ H28.3.31 最高裁人事局給与課長
H24.4.1 ~ H26.2.19 東京高裁21民判事
H22.4.1 ~ H24.3.31 最高裁行政局第一課長
H21.4.1 ~ H22.3.31 最高裁行政局第二課長
H19.8.1 ~ H21.3.31 最高裁行政局参事官
H16.4.13 ~ H19.7.31 東京地裁判事
H15.4.1 ~ H16.4.12 東京地裁判事補
H13.4.1 ~ H15.3.31 仙台地家裁判事補
H12.8.1 ~ H13.3.31 仙台家地裁判事補
H9.4.1 ~ H12.7.31 金沢地家裁判事補
H6.4.13 ~ H9.3.31 大阪地裁判事補

*0 46期の春名茂裁判官と44期の春名郁子裁判官の勤務場所は,後者が依願退官するまでの間,似ていました。
*1の1 東京地裁平成16年10月22日判決(担当裁判官は46期の春名茂)(判例秘書掲載)は,「免責決定確定後にした,破産宣告前の債務について債務承認ないし支払約束の効力を安易に認めるときには,債権者による弁済の強制を誘発し,破産者の経済的更生を困難とし,免責制度の趣旨に反する結果となるから,少なくとも,破産者の自由かつ明確な意思が認められる場合でなければ,同債務承認ないし支払約束の効力を認める余地はないというべきである(破産者の上記意思のみで支払約束の効力を認めてよいかは別論である。)。」と判示しました。
*1の2 令和3年7月30日に提起された武漢ウイルスワクチン特例承認取消等請求事件の担当裁判長であり,同年10月12日の第1回口頭弁論期日において,同月の衆議院議員総選挙への立候補を表明した代理人弁護士に対して退廷命令を出し,令和4年8月2日,原告らの請求を却下又は棄却しました(反ワクチン運動基金HP「訴訟一覧」及び反ワクチン訴訟 第1審判決PDFファイル(040802)参照)。


*2 令和4年8月24日の最高裁判所裁判官会議及び同年8月26日の閣議により,同年9月1日付で法務省訟務局長になることが決まりました。
*3の1 以下の資料を掲載しています。
・ 春名茂東京地裁2民部総括(行政部)の略歴書
→ 令和4年8月26日付の閣議書の添付資料です。
・ 行政訴訟の裁判長を被告国側の訴訟責任者に異動させた人事に抗議する申入書(2022年10月31日付)
*3の2 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の法務省訟務局長
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達

川田宏一裁判官(46期)の経歴

生年月日 S41.1.26
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R13.1.26
R3.4.8 ~ 最高裁刑事上席調査官
R2.4.1 ~ R3.4.7 東京地裁10刑部総括
H31.4.1 ~ R2.3.31 千葉地裁2刑部総括
H30.4.1 ~ H31.3.31 千葉地裁2刑判事
H28.4.1 ~ H30.3.31 最高裁刑事調査官室上席補佐
H26.4.1 ~ H28.3.31 最高裁刑事調査官
H21.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁6刑判事
H19.4.1 ~ H21.3.31 最高裁人事局参事官
H16.4.13 ~ H19.3.31 札幌地家裁判事
H16.4.1 ~ H16.4.12 札幌地家裁判事補
H11.2.1 ~ H16.3.31 最高裁人事局付
H6.4.13 ~ H11.1.31 東京地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
 歴代の最高裁判所刑事上席調査官
 最高裁判所調査官 
・ 最高裁判所事務総局人事局の任用課長及び参事官

千葉俊之裁判官(46期)の経歴

生年月日 S37.5.18
出身大学 不明
退官時の年齢 45 歳
H19.5.31 依願退官
H17.4.1 ~ H19.5.30 東京地裁判事
H15.4.1 ~ H17.3.31 東京法務局訟務部付
H14.4.1 ~ H15.3.31 法務省民事訟務課付
H14.3.25 ~ H14.3.31 東京地裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.24 青森地家裁八戸支部判事補
H10.4.1 ~ H11.3.31 名古屋地家裁判事補
H8.4.1 ~ H10.3.31 名古屋家地裁判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 福岡地裁判事補