42期の裁判官

長谷部幸弥裁判官(42期)の経歴

生年月日 S36.10.15
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R8.10.15
R5.8.11 ~ 大阪高裁9民部総括(家事抗告集中部)
R4.3.1 ~ R5.8.10 福井地家裁所長
R3.1.5 ~ R4.2.28 京都地裁2民部総括(知財部)
H30.4.1 ~ R3.1.4 大阪高裁7民判事
H27.6.21 ~ H30.3.31 大阪地裁3民部総括
H26.4.1 ~ H27.6.20 大阪地裁25民部総括
H23.4.1 ~ H26.3.31 大津地裁民事部部総括
H20.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁14民判事
H18.4.25 ~ H20.3.31 釧路地家裁北見支部長
H14.4.1 ~ H18.4.24 東京地裁判事
H12.4.10 ~ H14.3.31 那覇地家裁平良支部判事
H11.4.1 ~ H12.4.9 那覇地家裁平良支部判事補
H7.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 名古屋地家裁豊橋支部判事補
H2.4.10 ~ H4.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高等裁判所の集中部
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 毎日新聞HPの「「信頼される裁判所に」 地裁・家裁 長谷部新所長抱負 /福井」に42期の長谷部幸弥裁判官の顔写真が載っています。

井上一成裁判官(42期)の経歴

生年月日 S37.8.11
出身大学 中央大
定年退官発令予定日 R9.8.11
R6.4.30 ~ 広島高裁岡山支部長
R3.10.30 ~ R6.4.29 大阪地家裁岸和田支部長
H29.12.21 ~ R3.10.29 京都地裁1民部総括
H26.12.2 ~ H29.12.20 大阪高裁14民判事
H26.4.1 ~ H26.12.1 大阪高裁13民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 神戸地家裁明石支部長
H19.4.1 ~ H23.3.31 広島高裁第2部判事
H18.4.1 ~ H19.3.31 広島家地裁判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 大阪地裁6民判事
H13.4.1 ~ H15.3.31 預金保険機構大阪総括調査役
H13.3.25 ~ H13.3.31 大阪地裁判事
H12.4.10 ~ H13.3.24 東京地裁判事
H10.4.1 ~ H12.4.9 東京地裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 新潟家地裁長岡支部判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 福井地家裁判事補
H2.4.10 ~ H4.3.31 大阪地裁判事補

*0 村山改造内閣で郵政大臣をしていた井上一成衆議院議員(主たる所属政党は日本社会党)とは別の人です。
*1の1 大阪高裁平成29年6月21日判決は,井上一成裁判官の判事任命資格調及び履歴書の一部不開示決定に対する取消訴訟に関するものです。
*1の2 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 裁判所関係国賠事件
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
 判事補の外部経験の概要
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
 行政機関等への出向裁判官
*2 WebLOG弁護士中村真「和解に思うこと」には以下の記載があります。
高裁だと地裁よりももっと
「和解で落とさんとどないもならへん!」っていう意識が強いのか、
和解のごり押しはかなり露骨になってきます。
よくあるのが、一審全面勝訴してる側への和解の圧力。
一度高裁で左陪席に言われたのが、
「実はここだけの話、事実関係も見直さないといけないかなと思ってます。
それが納得いかなければ上告されるのも結構ですが
上告での逆転勝訴率の低さについては先生も重々ご承知でしょうから…」というもの。
その事案は、原告側だったのですが、
被告が明らかに不合理な弁解ばかりを述べ、
それが客観的証拠にも全く矛盾しているという事案だったため、
一審では全面勝訴していた事件でした。
そのため、和解案には納得は行きませんでしたが、
「このオレに判決を書かせるつもりなら負けさせるよ?」という態度を
隠そうともしない裁判官に依頼者が折れてしまい、
一審認容額の半額程度で和解となりました。
今思えば、左陪席を脅迫罪(刑法222条1項)で告訴すべき事案でした。


*3の1 私は,婚約破棄に基づく損害賠償請求事件につき,被告(男性)の訴訟代理人として,神戸地裁平成26年12月19日判決(判例体系に掲載。担当裁判官は45期の寺西和史)で全部勝訴し,控訴人から追加の書証の提出はなかったものの,平成27年3月26日に控訴審が一回で結審となり,その直後の和解期日において,42期の井上一成裁判官から「あなたはお若いからご存じないかもしれないが,地裁判決を書いた寺西裁判官は,有名な,非常に変わった人間である。そのため,彼以外の裁判官であれば,99%ぐらいが異なる結論の判決を書く。というのは言い過ぎであるが,寺西裁判官は変な人だから,この人が書いた判決を基準にすることはできない。」などといわれました。
    神戸地裁での訴訟係属中,原告(元婚約相手であり,婚約破棄に伴い中絶をした女性)の訴訟代理人から100万円の分割払いによる和解を打診されたという経緯があったため,同年4月10日の和解期日において,井上一成裁判官から100万円の分割払いによる和解を打診されたが,私はこれを断りました。
    そして,大阪高裁平成27年6月4日判決(判例体系に掲載。担当裁判官は33期の森義之42期の井上一成及び46期の金地香枝)によって,215万6000円の支払を命じられましたし,当該判決に対する上告は最高裁平成27年11月24日決定(上告不受理決定)によって棄却されました。
    その後,私が原告訴訟代理人となって,男性の方から同棲期間中の生活費等の精算を求める不当利得返還請求訴訟を提起した結果,平成28年3月9日,男性が元婚約相手の女性に100万円を支払うという内容で訴訟上の和解が成立しました。


*3の2 刑事事件の場合,第1審判決が公訴事実の存在を認めるに足りる証明がないとして,被告人に対し,無罪を言い渡した場合に,控訴審において第1審判決を破棄し,自ら何ら事実の取調べをすることなく,訴訟記録及び第1審裁判所において取り調べた証拠のみによって,直ちに公訴事実の存在を確定し有罪の判決をすることは,刑訴法400条ただし書の許さないところとする最高裁判例(最高裁大法廷昭和31年7月18日判決最高裁大法廷昭和31年9月26日判決)は,刑訴法の仕組み及び運用が大きく変わったことなど原判決の挙げる諸事情を踏まえても,いまなおこれを変更すべきものとは認められません(最高裁令和2年1月23日判決。なお,その後の同趣旨の判例として最高裁令和3年9月7日判決)。


*4 私は,男性の訴訟代理人として,平成28年3月15日,大阪簡裁で国家賠償請求訴訟を提起したところ,同月18日,職権で大阪地裁に移送され(大阪簡裁平成28年3月18日決定参照),大阪地裁平成28年11月28日判決(判例体系に掲載。請求棄却),大阪高裁平成29年6月27日判決(判例体系に掲載。控訴棄却)及び最高裁平成29年11月30日決定(判例体系に掲載。上告不受理)となりました。



*5 東北大学HPの「裁判官の学びと職務」(令和5年11月22日に東北大学法科大学院で行われた、法科大学院学生を対象とした47期の井上泰士の講演原稿に大幅に加筆したもの)には以下の記載があります。
     和解は当事者の納得の産物なのですから、当事者に適切なイニシアティブを与える必要がありますし、他方で最後に話をまとめる局面では、裁判官が落しどころ(それは、判決を出す場合の結論を参照して決めるのが望ましいといえます。)を見据えて当事者をリードする必要があります。裁判所は、「裁判」をする「所」なのであって、無理をしてまで和解をする所ではありません。弁護士さんから「任意性のない和解調書」というひどい陰口を聞いたことがありますが、和解の押し付けなどは以てのほかです。それは、新たな別の紛争の原因にもなります。
*6 裁判官弾劾裁判所令和6年4月3日判決は,「裁判権を行使する裁判官は、単に事実認定や法律判断に関する高度な素養だけでなく、人格的にも、一般国民の尊敬と信頼を集めるに足りる品位を兼備しなければならず、裁判官という地位には、もともと裁判官に望まれる品位を辱める行為をしてはならないという倫理規範が内在していると解すべきである。」と判示しています(判決要旨30頁)。

藤田昌宏裁判官(42期)の経歴

生年月日 S39.2.6
出身大学 中央大
定年退官発令予定日 R11.2.6
R7.6.30 ~ 高松高裁第2部部総括(民事)
R4.8.22 ~ R7.6.29 神戸地家裁尼崎支部長
R2.4.1 ~ R4.8.21 大阪家裁家事第3部部総括(遺産分割・財産管理部)
H29.4.1 ~ R2.3.31 京都地裁6民部総括
H26.4.1 ~ H29.3.31 金沢地裁民事部部総括
H23.4.1 ~ H26.3.31 富山地家裁高岡支部長
H20.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁15民判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 和歌山地家裁判事
H13.4.1 ~ H17.3.31 長野地家裁伊那支部判事
H12.4.10 ~ H13.3.31 大阪地裁判事
H10.4.1 ~ H12.4.9 大阪地裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 岐阜地家裁大垣支部判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 山口地家裁判事補
H2.4.10 ~ H4.3.31 名古屋地裁判事補

黒田豊裁判官(42期)の経歴

生年月日 S39.7.6
出身大学 神戸大
定年退官発令予定日 R11.7.6
R7.1.15 ~ 京都家裁所長
R5.5.29 ~ R7.1.14 徳島地家裁所長
R4.11.29 ~ R5.5.28 大阪家裁家事第1部部総括
R1.9.30 ~ R4.11.28 大阪家裁家事第2部部総括
H29.8.29 ~ R1.9.29 神戸地裁1民部総括(交通部)
H28.4.1 ~ H29.8.28 大阪高裁12民判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 徳島地裁民事部部総括
H21.4.1 ~ H25.3.31 大阪家裁家事第4部判事
H17.4.1 ~ H21.3.31 神戸地家裁姫路支部判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 大阪地裁判事
H12.4.10 ~ H14.3.31 広島地家裁福山支部判事
H11.4.1 ~ H12.4.9 広島地家裁福山支部判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 神戸地家裁姫路支部判事補
H4.4.1 ~ H8.3.31 名古屋地裁判事補
H2.4.10 ~ H4.3.31 大阪地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

高瀬順久裁判官(42期)の経歴

生年月日 S38.11.9
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R10.11.9
R5.3.31 ~ 福岡高裁1民部総括
R4.2.4 ~ R5.3.30 さいたま地家裁川越支部長
R2.6.12 ~ R4.2.3 千葉地裁4民部総括(破産再生執行保全部)
H29.1.1 ~ R2.6.11 千葉地裁5民部総括(建築部)
H26.4.1 ~ H28.12.31 東京高裁12民判事
H24.4.1 ~ H26.3.31 大阪地裁23民部総括
H23.5.10 ~ H24.3.31 大阪地裁23民判事
H21.4.1 ~ H23.5.9 大阪高裁2民判事
H17.4.1 ~ H21.3.31 福島地家裁白河支部長
H16.4.1 ~ H17.3.31 東京高裁知財第3部判事
H14.4.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H12.4.10 ~ H14.3.31 札幌地家裁判事
H11.4.1 ~ H12.4.9 札幌地家裁判事補
H6.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
H4.4.1 ~ H6.3.31 那覇地家裁判事補
H2.4.10 ~ H4.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 福岡市で2017年2月,ミニバイク運転手に重傷を負わせたとして自動車運転処罰法違反(過失傷害)の罪に問われ無罪が確定した女性が,運転免許取り消し処分の無効確認を求めた訴訟で,福岡県側は2023年10月5日,一審に続き処分無効と判断した福岡高裁令和5年9月26日判決(裁判長は42期の高瀬順久)に関して上告を断念しました(産経新聞HPの「重傷事故無罪の女性 免許取り消し無効が確定 福岡」参照)。
*2の2 松村祥史 国家公安委員会委員長は,令和5年11月9日の参議院内閣委員会において以下の答弁をしています。
① まず、一般に、運転免許の取消し等の行政処分を行った後、刑事裁判でのその理由となった交通違反の事実が確認されず、無罪判決となった場合には、改めて当該行政処分の当否を検討し、処分当時、違反事実が存在しなかったと認められる場合や事実誤認があったと認められる場合には、処分を行った都道府県公安委員会がその行政処分を取り消すという対応をしているものと承知をいたしております。
    引き続き、このような措置が適切に行われるよう警察庁を指導してまいりたいと考えておりますし、御指摘の福岡の件につきましては、私といたしても、本件のような事案が生じることがないよう警察を適切に指導してまいりたいと考えております。
② 御指摘の福岡県警におきましては、刑事裁判において無罪判決後も、証拠によって違反事実が認定できると総合的に判断したものと承知をしております。その後、行政訴訟において事実誤認として行政処分が無効と判断されたこと(山中注:福岡高裁令和5年9月26日判決が行政処分を無効と判断したこと)については真摯に受け止めているものと承知をしているところでございます。
    先生の御指摘のとおり、私といたしましても、本件のような事案が生じないようにしっかりと警察を適切に指導してまいりたいと考えております。
*3 大分地裁令和5年4月21日判決(裁判長は49期の石村智)は,大分県内の法律事務所で勤務していた32歳の女性弁護士が平成30年に自殺したのは代表の清源善二郎元弁護士による意に反した性的行為が原因であるとして,両親が元弁護士と事務所に約1億7千万円の損害賠償を求めた訴訟において,元弁護士と弁護士法人に対して約1億2800万円の支払を命じ(OBSオンラインの「女性弁護士自殺は「性的加害」 雇用主の法律事務所元代表らに1億2800万円賠償命令 大分」参照),福岡高裁令和6年1月25日判決(裁判長は42期の高瀬順久)は元弁護士らの控訴を棄却しました(産経新聞HPの「法律事務所代表から性被害で女性弁護士自殺、1億円超賠償支持 福岡高裁」参照)。
*4 福岡高裁令和6年2月29日判決(裁判長は42期の高瀬順久)は,長崎の被爆者を親に持つ「被爆2世」が被爆者の援護を定めた法律の適用対象となっていないのは憲法違反だと主張して国を訴えた訴訟において,「被爆2世については原爆による放射線の遺伝的影響は証明されていない。被爆者などと同じ援護をしないことが差別的な扱いとはいえず憲法に違反しない」として控訴を棄却しました(NHKの「「長崎被爆2世訴訟」 2審の福岡高裁も憲法違反の訴え退ける」参照)。

齋藤清文裁判官(42期)の経歴

生年月日 S39.7.31
出身大学 北海道大
定年退官発令予定日 R11.4.30
R5.6.23 ~ 札幌高裁3民部総括
R4.6.18 ~ R5.6.22 前橋地家裁高崎支部長
R3.4.30 ~ R4.6.17 さいたま地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H30.4.1 ~ R3.4.29 さいたま地裁6民部総括
H29.10.4 ~ H30.3.31 さいたま地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H28.4.1 ~ H29.10.3 東京高裁20民判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 名古屋地裁5民部総括
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁25民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 青森地家裁八戸支部長
H16.4.1 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H13.4.1 ~ H16.3.31 秋田地家裁大曲支部判事
H12.4.10 ~ H13.3.31 大阪地裁判事
H10.4.1 ~ H12.4.9 大阪地裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 横浜地家裁川崎支部判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 山形地家裁判事補
H2.4.10 ~ H4.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 42期の斎藤清文裁判官らは,判例タイムズ1414号(平成27年9月号)に「被相続人の生前に引き出された預貯金等をめぐる訴訟について」を寄稿しています。


*3 札幌高裁令和6年3月14日判決(裁判長は42期の斎藤清文)は,同性同士の結婚を認めない民法などの規定は憲法違反だとして,同性カップルが国に損害賠償を求めた訴訟において,同性婚を認めない法律の規定は憲法14条1項、24条の1項と2項に違反すると判断しました(産経新聞HPの「同性婚認めないのは「違憲」 札幌高裁が初の2審判断」参照)。

高宮健二裁判官(42期)の経歴

生年月日 S38.2.25
出身大学 中央大
退官時の年齢 62歳
R7.6.30 依願退官
R6.1.28 ~ R7.6.29 広島高裁第2部部総括(民事)
R5.2.11 ~ R6.1.27 熊本家裁所長
R4.3.1 ~ R5.2.10 東京家裁立川支部家事部部総括
R2.4.1 ~ R4.2.28 横浜地裁9民部総括
H30.10.26 ~ R2.3.31 横浜地裁2民部総括
H29.4.1 ~ H30.10.25 東京高裁23民判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 仙台地裁1民部総括
H23.4.1 ~ H26.3.31 さいたま家地裁川越支部判事
H19.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 福岡高裁2民判事
H15.4.1 ~ H16.3.31 福岡地家裁判事
H12.4.10 ~ H15.3.31 東京地裁判事
H11.4.1 ~ H12.4.9 東京地裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 那覇家地裁沖縄支部判事補
H6.4.1 ~ H8.3.31 東京地家裁八王子支部判事補(弁護士任官・東弁)

*1 42期の髙宮健二裁判官は,令和7年7月31日,32期の池田光宏公証人の後任として,東京法務局所属の日本橋公証役場の公証人に任命されました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
・ 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元

浦野真美子裁判官(42期)の経歴

生年月日 S34.12.25
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 65歳
R6.12.25 定年退官
R5.6.23 ~ R6.12.24 盛岡地家裁所長
R3.10.18 ~ R5.6.22 福島家裁所長
H31.4.1 ~ R3.10.17 横浜地裁8民部総括
H27.8.16 ~ H31.3.31 東京家裁家事第2部部総括
H26.4.1 ~ H27.8.15 東京高裁4民判事
H23.4.26 ~ H26.3.31 青森地裁民事部部総括
H20.4.1 ~ H23.4.25 東京家地裁八王子支部判事
H16.4.1 ~ H20.3.31 さいたま地家裁越谷支部判事
H13.4.1 ~ H16.3.31 東京家裁判事
H12.4.10 ~ H13.3.31 水戸地家裁下妻支部判事
H10.4.1 ~ H12.4.9 水戸地家裁下妻支部判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 浦和地家裁熊谷支部判事補
H2.4.10 ~ H4.3.31 横浜地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

嶋末和秀裁判官(42期)の経歴

生年月日 S41.2.17
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R13.2.17
R7.12.30 ~ 東京高裁5民部総括
R6.7.18 ~ R7.12.29 大阪高裁1民部総括
R5.4.28 ~ R6.7.17 和歌山地家裁所長
R3.10.18 ~ R5.4.27 横浜地家裁川崎支部長
R2.4.1 ~ R3.10.17 横浜地裁2民部総括
H30.4.1 ~ R2.3.31 東京高裁8民判事
H26.4.1 ~ H30.3.31 東京地裁29民部総括(知財部)
H24.4.1 ~ H26.3.31 横浜地裁8民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 名古屋高裁4民判事
H17.10.1 ~ H21.3.31 知財高裁第3部判事(弁護士任官・一弁)

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
・ 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元
*2 41期の谷口園恵裁判官が和歌山地家裁所長に就任した令和3年10月8日から同月17日までの間,横浜地家裁川崎支部長のポストが空いていました。
*3 わかやま新報HPの「和歌山地方・家庭裁判所 嶋末所長が就任」に「嶋末氏は広島県出身で、東京大学法学部を卒業後、15年6ヶ月にわたり弁護士として活動。その間に同大薬学部を卒業し、薬剤師の資格も取得」と書いてあります。

河田泰常裁判官(42期)の経歴

生年月日 S36.7.12
出身大学 明治大
定年退官発令予定日 R8.7.12
R6.4.30 ~ 広島高裁第4部部総括(民事)
R4.9.21 ~ R6.4.29 広島高裁岡山支部長
R4.1.1 ~ R4.9.20 広島高裁岡山支部第1部部総括
R3.12.13 ~ R3.12.31 広島高裁岡山支部判事
H31.4.22 ~ R3.12.12 東京地裁立川支部4民部総括(破産再生執行保全部)
H30.4.1 ~ H31.4.21 東京高裁16民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 水戸地裁2民部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京高裁22民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 山口地家裁周南支部長
H18.4.1 ~ H21.3.31 東京地裁6刑判事
H16.4.1 ~ H18.3.31 高松高裁第1部判事
H12.4.10 ~ H16.3.31 静岡地家裁浜松支部判事
H10.4.1 ~ H12.4.9 静岡地家裁浜松支部判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 福岡地家裁久留米支部判事補
H2.4.10 ~ H4.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 高等裁判所支部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 広島高裁岡山支部令和6年4月18日判決(裁判長は42期の河田泰常)は,法律の改正に伴い、年金の支給額が段階的に引き下げられたのは憲法に違反するとして、県内の140人あまりの受給者が、引き下げの取り消しなどを求めた訴訟において,一審に引き続き原告の訴えを棄却しました(NHK岡山NEWS WEBの「年金支給額引き下げ取り消し求めた裁判2審も原告の訴え退ける」参照)。
*2の2 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)1条の規定のうち,国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置,平成25年度及び平成26年度における国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置の特例並びに平成25年度における厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置の特例について定める部分は,憲法25条,29条に違反しません(最高裁令和5年12月15日判決)。
*3 広島高裁令和7年4月18日判決(裁判長は42期の河田泰常)は,平成25年改定におけるデフレ調整としての生活扶助基準4.78%引下げは,統計等の客観的数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性を欠き違法であるため,これに基づく1審原告ら(1審原告番号9及び訴訟終了者を除く)に対する各保護変更決定も違法であるとしてその取消請求を認容した原判決を支持し,一方で,外国人である1審原告番号9に対する生活扶助費減額の保護変更措置は取消訴訟の対象となる行政処分に当たらないとして同原告の主位的請求に係る訴えを不適法として却下し,さらに同原告の予備的請求である減額分相当の金員支払請求も,将来の支払を求める部分は不適法として却下し,その余の請求も理由がないとして棄却する判断を示しました(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。

今岡健裁判官(42期)の経歴

生年月日 S34.3.3
出身大学 東大
退官時の年齢 63歳
R4.5.6 依願退官
R2.4.1 ~ R4.5.5 東京地裁立川支部3民部総括
H28.4.1 ~ R2.3.31 東京高裁4民判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 長野地家裁松本支部長
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁30民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 青森地家裁弘前支部長
H16.4.1 ~ H19.3.31 さいたま地家裁判事
H13.4.1 ~ H16.3.31 津地家裁伊勢支部判事
H12.4.10 ~ H13.3.31 東京地裁判事
H10.4.1 ~ H12.4.9 東京地裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 千葉地家裁八日市場支部判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 和歌山地家裁判事補
H2.4.10 ~ H4.3.31 名古屋地裁判事補

*0 令和4年6月8日,35期の山田敏彦公証人の後任として,東京法務局所属の千住公証役場の公証人に任命されました。
*1の1 「裁判所ではなく裁判官ポストに注目する-地裁・家裁の部総括判事ポストをめぐる検討」(筆者は明治大学教授の西川伸一)には以下の記載があります。
    (山中注:2021年1月1日付で地家裁の部総括判事に指名された344人のうち,)部総括指名まで最も時間がかかったのは、いずれも任官三一年目の今井攻(三七期)、吉田尚弘(四一期)、今岡健(四二期)、および濱口浩(四二期)である。今井は東京家裁立川支部の、他の三人は東京地裁立川支部の部総括判事にようやく就いた。全員が支部勤務であることを考えあわせると、かれらはなんらかの理由で「出世」に縁遠かった裁判官といえよう。
*1の2 37期の今井攻裁判官は平成27年4月1日に宇都宮地裁2民部総括になっていて,41期の吉田尚弘裁判官は平成26年4月1日に宇都宮地裁1民部総括になっていて,42期の濱口浩裁判官は平成22年4月1日に松山地裁1民部総括になっています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

濱口浩裁判官(42期)の経歴

生年月日 S36.7.11
出身大学 明治大
定年退官発令予定日 R8.7.11
R6.5.4 ~ 広島家裁所長
R4.1.18 ~ R6.5.3 高松高裁第4部部総括(民事)
R2.12.19 ~ R4.1.17 東京地裁立川支部2民部総括
H31.4.1 ~ R2.12.18 東京高裁7民判事
H27.8.6 ~ H31.3.31 横浜地裁8民部総括
H25.4.1 ~ H27.8.5 東京高裁7民判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 松山地裁1民部総括
H19.4.1 ~ H22.3.31 東京地裁25民判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 名古屋高裁4民判事
H13.4.1 ~ H16.3.31 名古屋地裁判事
H12.4.10 ~ H13.3.31 高松地家裁丸亀支部判事
H10.4.1 ~ H12.4.9 高松地家裁丸亀支部判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 大阪地裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 横浜地家裁判事補
H2.4.10 ~ H4.3.31 仙台地裁判事補

*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 「浜口浩」と表記されていることもあります。
*3 42期の濱口浩裁判官は,判例タイムズ860号(平成7年1月1日号)に「和解条項中の清算条項の解釈と問題点」を寄稿し,判例時報2186号(平成25年7月21日号)に「民事控訴審判決主文の基礎――地方裁判所の扱う控訴事件を念頭に置いて」を寄稿しています。

大西勝滋裁判官(42期)の経歴

生年月日 S39.12.21
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R11.12.21
R5.11.1 ~ 熊本地裁所長
R5.8.1 ~ R5.10.31 東京高裁7民判事
R3.8.1 ~ R5.7.31 金融庁証取委事務局次長
R2.4.1 ~ R3.7.31 東京高裁4民判事
H29.9.30 ~ R2.3.31 横浜地裁6民部総括(交通部)
H27.4.1 ~ H29.9.29 知財高裁第3部判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京法務局訟務部長
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁46民判事
H19.4.1 ~ H21.3.31 法務省大臣官房参事官(訟務担当)
H17.4.1 ~ H19.3.31 福岡法務局訟務部副部長
H12.4.10 ~ H17.3.31 那覇地家裁名護支部判事
H12.4.1 ~ H12.4.9 那覇地家裁名護支部判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 東京地裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 福岡法務局訟務部付
H5.4.10 ~ H6.3.31 福岡地家裁判事補
H2.4.10 ~ H5.4.9 東京家裁判事補

* 以下の記事も参照して下さい。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 行政機関等への出向裁判官

関口剛弘裁判官(42期)の経歴

生年月日 S39.12.28
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R11.12.28
R4.5.23 ~ 静岡地家裁浜松支部長
R4.4.1 ~ R4.5.22 東京高裁22民判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 横浜地裁4民部総括(医事部)
H28.1.1 ~ H31.3.31 静岡地裁1民部総括
H25.4.1 ~ H27.12.31 東京高裁9民判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 仙台地裁3民部総括
H19.3.22 ~ H22.3.31 総研書研部教官
H16.4.1 ~ H19.3.21 東京地裁2民判事
H13.4.1 ~ H16.3.31 預金保険機構大阪総括調査役
H12.4.10 ~ H13.3.31 山形地家裁酒田支部判事
H10.4.1 ~ H12.4.9 山形地家裁酒田支部判事補
H8.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事補
H7.4.1 ~ H8.3.31 住友商事(研修)
H7.3.24 ~ H7.3.31 東京地裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.23 松山家地裁判事補
H2.4.10 ~ H4.3.31 横浜地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 裁判所職員総合研修所の研修実施計画
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
・ 判事補の外部経験の概要
*2 令和4年3月17日,集団的自衛権の行使を可能にする安全保障関連法は憲法違反だなどとして,県内の戦争体験者や米軍基地周辺の住民ら421人が1人あたり10万円の国家賠償と,自衛隊の一部活動差し止めを求めた訴訟の判決において,請求を棄却して憲法判断をしなかったものの,安全保障関連法に関して政府による説明や国会での議論を尽くすように求めました(ヤフーニュースの「安保法制違憲訴訟、横浜地裁「行政府は説明を」 請求は棄却」参照)。
*3 静岡家裁浜松支部令和5年10月12日決定(裁判長は42期の関口剛弘)は、性別を変更するために生殖腺の摘出手術を要件とする,性同一性障害特例法の規定は「憲法違反であり無効」とする判断を示しました。

杉浦徳宏裁判官(42期)の経歴

生年月日 S34.8.6
出身大学 名古屋大
退官時の年齢 62歳
R4.3.31 依願退官
R2.4.1 ~ R4.3.30 大阪高裁13民判事
H30.4.1 ~ R2.3.31 大阪法務局長
H28.1.31 ~ H30.3.31 大阪地裁10民部総括(建築・調停部)
H25.7.3 ~ H28.1.30 大阪地裁17民部総括(医事部)
H25.4.1 ~ H25.7.2 大阪高裁11民判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 広島法務局訟務部長
H19.4.1 ~ H22.3.31 札幌地家裁判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 札幌高裁2民判事
H13.1.6 ~ H16.3.31 法務省大臣官房財産訟務管理官付
H12.4.10 ~ H13.1.5 東京地裁判事
H11.4.1 ~ H12.4.9 東京地裁判事補
H10.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 那覇地家裁沖縄支部判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 名古屋家地裁判事補
H2.4.10 ~ H4.3.31 京都地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 南山大学HPに「杉浦 徳宏」が載っています。
*3 42期の杉浦徳宏大阪法務局長は,判例時報2402号(2019年6月11日付)に「医療訴訟における高齢者が死亡した場合の慰謝料に関する一考察」と題する論文を投稿していますところ,当該論文に対し,38期の大島眞一 大阪高裁6民部総括が「高齢者の死亡慰謝料額の算定」(判例タイムズ1471号(2020年6月号)5頁以下)で反論しました。
*4 令和4年6月22日,愛知県弁護士会で弁護士登録をして(登録番号は64215),加藤法律事務所に入所しました(リーガラスHPの「杉浦 徳宏(すぎうら とくひろ) 弁護士 」参照)。