現職裁判官の経歴

寺本佳子裁判官(48期)の経歴

生年月日 S47.1.22
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.1.22
R7.11.5 ~ 神戸地裁6民部総括(労働部)
R6.4.1 ~ R7.11.4 大阪高裁14民判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 奈良地裁民事部部総括
H29.4.1 ~ R3.3.31 名古屋家地裁岡崎支部判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 大阪高裁8民判事(知財集中部)
H23.4.1 ~ H26.3.31 大阪家地裁堺支部判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 名古屋地家裁一宮支部判事
H18.4.11 ~ H20.3.31 大阪地裁9民判事
H17.4.1 ~ H18.4.10 大阪地家裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 名古屋家地裁半田支部判事補
H12.4.1 ~ H14.3.31 千葉家地裁判事補
H10.4.1 ~ H12.3.31 千葉地家裁判事補
H8.4.11 ~ H10.3.31 神戸地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 司法修習生の給費制,貸与制及び修習給付金
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 高等裁判所の集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 裁判所HPに,いのちのとりでニュース「4月11日、奈良地裁で全国9例目の原告勝訴判決が言い渡されました!(判決要旨・全文、弁護団声明を掲載しています)」で言及されている奈良地裁令和5年4月11日判決(裁判長は48期の寺本佳子)が載っています。
*3 奈良地裁令和5年8月31日判決(担当裁判官は48期の寺本佳子56期の太田雅之及び73期の田畑恭彦)は,奈良県警奈良西署が拳銃の実弾を紛失したと誤認した問題を巡り,実弾を盗んだ容疑で長時間にわたり取り調べを受け,鬱病を発症し休職を余儀なくされたとして,同署の20代男性巡査長が奈良県に約820万円の損害賠償を求めた訴訟において,違法な取調べがあったと認定し,奈良県に約297万円の支払を命じ(産経新聞HPの「「根拠薄弱で犯人断定」実弾窃盗の〝冤罪〟で鬱病発症、取り調べ違法と認定 奈良地裁」参照),翌日,支払を命じる金額を約355万円とする更正決定を出しました(産経新聞HPの「奈良県警の実弾紛失訴訟判決 地裁が賠償総額を訂正」参照)。

畑山靖裁判官(43期)の経歴

生年月日 S39.12.17
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R11.12.17
R6.6.30 ~ 広島高裁第1部部総括(刑事)
R4.4.1 ~ R6.6.29 大津地裁刑事部部総括
H31.4.1 ~ R4.3.31 神戸地裁姫路支部刑事部部総括
H27.4.1 ~ H31.3.31 大阪高裁3刑判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 大阪地裁堺支部2刑部総括
H22.4.1 ~ H24.3.31 大阪高裁3刑判事
H18.4.1 ~ H22.3.31 徳島地裁刑事部部総括
H16.4.1 ~ H18.3.31 大阪高裁4刑判事
H15.4.1 ~ H16.3.31 大阪地裁判事
H13.4.9 ~ H15.3.31 仙台地家裁気仙沼支部判事
H12.4.1 ~ H13.4.8 仙台地家裁気仙沼支部判事補
H8.4.1 ~ H12.3.31 大阪地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 千葉地家裁松戸支部判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 広島地裁判事補

佐藤洋幸裁判官(43期)の経歴

生年月日 S40.7.24
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R12.7.24
R4.4.1 ~ 神戸地裁姫路支部刑事部部総括
H31.4.1 ~ R4.3.31 神戸地裁尼崎支部刑事部部総括
H29.4.1 ~ H31.3.31 大阪高裁4刑判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 広島地家裁福山支部判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 大阪高裁4刑判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 京都地家裁判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 水戸地家裁判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 大阪地裁判事
H13.4.9 ~ H14.3.31 千葉地家裁松戸支部判事
H11.4.1 ~ H13.4.8 千葉地家裁松戸支部判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 大阪地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 浦和地家裁川越支部判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 京都地裁判事補

* 神戸地裁姫路支部令和6年2月15日判決(裁判長は43期の佐藤洋幸)は,兵庫県稲美町で令和3年11月,民家が全焼し小学生の兄弟が死亡した事件で,殺人と現住建造物等放火の罪に問われた兄弟の伯父に対し,懲役30年(求刑は死刑)を言い渡しました(産経新聞HPの「兵庫県稲美町で令和3年11月、民家が全焼し小学生の兄弟が死亡した事件で、殺人と現住建造物等放火の罪に問われた兄弟の伯父」参照)。

野口卓志裁判官(47期)の経歴

生年月日 S40.2.18
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R12.2.18
R8.3.31 ~ 徳島地家裁所長
R5.7.31 ~ R8.3.30 大阪家裁少年第1部部総括
R5.4.1 ~ R5.7.30 大阪高裁2刑判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 神戸地裁4刑部総括
H30.4.1 ~ R2.3.31 大阪地裁7刑部総括
H29.5.1 ~ H30.3.31 大阪地裁5刑部総括
H27.4.1 ~ H29.4.30 大阪高裁1刑判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 鳥取地裁刑事部部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪高裁1刑判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 名古屋地裁6刑判事
H17.4.12 ~ H18.3.31 奈良地家裁判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 奈良地家裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 山口家地裁岩国支部判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 長崎地家裁判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 大阪地裁令和2年2月19日判決(裁判長は47期の野口卓志)は,国や大阪府・市の補助金をだまし取ったとする詐欺罪などに問われた学校法人「森友学園」前理事長である籠池泰典に懲役5年,その妻である諄子に懲役3年・執行猶予5年をそれぞれ言い渡しました(産経新聞HPの「籠池被告に懲役5年の実刑判決、諄子被告も有罪」参照)。
*3 大阪家裁令和6年5月8日審判(裁判長は47期の野口卓志)は,美人局(つつもたせ)の手口で誘い出した男子大学生をビルから転落死させたとして,監禁致死の非行内容で家裁送致された高校生の少年について,「監禁の故意は認められない」として刑事裁判の無罪に当たる不処分としました(産経新聞HPの「大学生ビル転落死、15歳少年は「無罪」 監禁の故意を認めず 大阪家裁」参照)。

小倉哲浩裁判官(43期)の経歴

生年月日 S41.9.6
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R13.9.6
R7.11.23 ~ 大阪高裁3刑部総括
R6.6.28 ~ R7.11.22 大津地家裁所長
R5.4.28 ~ R6.6.27 佐賀地家裁所長
H29.5.1 ~ R5.4.27 神戸地裁2刑部総括
H28.3.22 ~ H29.4.30 大阪地裁5刑部総括
H25.4.1 ~ H28.3.21 大阪地裁2刑部総括
H24.4.1 ~ H25.3.31 京都地裁1刑部総括
H22.7.7 ~ H24.3.31 京都地裁1刑判事
H22.4.1 ~ H22.7.6 大阪高裁6刑判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 鳥取地裁刑事部部総括
H16.4.1 ~ H19.3.31 神戸地裁判事
H13.4.9 ~ H16.3.31 神戸地家裁姫路支部判事
H12.12.11 ~ H13.4.8 神戸地家裁姫路支部判事補
H11.4.1 ~ H12.12.10 大阪地裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 法務省刑事局付
H8.3.25 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.24 高知地家裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2 早稲田大学HPに載ってある「河合健司元仙台高裁長官講演会講演録 裁判官の実像」には,「最近,痴漢事件で捕まりそうになり,逃げて,電車にひかれたという悲惨な事件があります。裁判で怖いのは慣れです。長くやっていると,令状を出すことに余り抵抗を感じなくなる。これは怖いことです。私は自分を常に戒めてきたつもりですが,果たしてどうであったか内心忸怩たる思いです。」と書いてあります(リンク先のPDF18頁)。

*3 Wikipediaの「岡本健(裁判官)」9期の岡本健裁判官のことです。)には以下の記載があります。
    50代の後半となり気力の衰えを感じ、「すがる思いで控訴してきた被告に『棄却』を言い渡すとき、心の痛みが薄れてきた」慣れの怖さに「そろそろ、潮時かなと」思い、定年5年前の1993年(平成5年)4月2日、大阪高裁刑事部総括判事を依願退官した。


飯島健太郎裁判官(42期)の経歴

生年月日 S37.10.2
出身大学 学習院大
定年退官発令予定日 R9.10.2
R5.12.16 ~ 大阪高裁6刑部総括
R4.3.3 ~ R5.12.15 松山地家裁所長
H31.4.1 ~R4.3.2  神戸地裁1刑部総括
H27.8.5 ~ H31.3.31 大阪地裁14刑部総括
H26.4.1 ~ H27.8.4 大阪高裁6刑判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 大津地裁刑事部部総括
H20.4.1 ~ H23.3.31 大阪地家裁堺支部判事
H16.4.1 ~ H20.3.31 松江地裁刑事部部総括
H12.12.11 ~ H16.3.31 大阪地裁判事
H12.4.10 ~ H12.12.10 東京地裁判事
H10.4.1 ~ H12.4.9 東京地裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 札幌地家裁小樽支部判事補
H6.4.1 ~ H7.3.31 神戸家地裁判事補
H4.4.1 ~ H6.3.31 神戸家裁判事補
H2.4.10 ~ H4.3.31 浦和地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 神戸地裁令和3年11月4日判決(裁判長は42期の飯島健太郎)は,平成29年7月16日発生の神戸市北区5人殺傷事件で起訴された被告人(30歳男性)に対し,無罪(求刑は無期懲役)を言い渡しました(産経新聞HPの「「妄想信じ切っていた」地裁認定 神戸5人殺傷で無罪」参照)ところ,当該判決は大阪高裁令和5年9月25日判決(裁判長は39期の坪井祐子)で支持されました。

*3 大阪高裁令和6年12月18日判決(裁判長は42期の飯島健太郎)は,女子大学生に性的暴行を加えたとして、強制性交の罪に問われた27歳と29歳の男性2人に対し,「同意があった疑いを払拭できない」として一審の実刑判決(27歳の男性につき懲役5年,29歳の男性につき懲役2年6月)を破棄し,2人に無罪を言い渡しました(産経新聞HPの「性行為動画に「暴行、脅迫認められず」 被害証言に虚偽可能性、男性2人に逆転無罪判決」参照)。

島岡大雄裁判官(45期)の経歴

生年月日 S41.11.22
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R13.11.22
R6.4.1 ~ 大阪高裁7民判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 神戸地裁6民部総括(労働部)
H30.4.1 ~ R3.3.31 奈良地裁民事部部総括
H25.4.1 ~ H30.3.31 大阪高裁7民判事
H23.4.1 ~ H25.3.31 宮崎地裁2民部総括
H20.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁20民判事
H16.4.1 ~ H20.3.31 高松高裁第2部判事
H15.4.9 ~ H16.3.31 大阪家地裁岸和田支部判事
H13.4.1 ~ H15.4.8 大阪家地裁岸和田支部判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 札幌家地裁判事補
H8.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事補
H7.4.1 ~ H8.3.31 ダイエー(研修)
H7.3.24 ~ H7.3.31 東京地裁判事補
H5.4.9 ~ H7.3.23 大阪地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
・ 判事補の外部経験の概要
*1の1 45期の島岡大雄裁判官は,「若手裁判官の研さんを考える-裁判官の民間企業長期研修の実情と成果-」と題する座談会(平成12年1月31日実施)に出席しました(判例時報1701号(平成12年4月11日号)3頁以下)。
*1の2 45期の島岡大雄裁判官は,自由と正義2010年8月号32頁ないし34頁に「2010年2月8日開催の管財人等協議会における統計報告」を寄稿しています。
*1の3 45期の島岡大雄裁判官は,判例タイムズ1409号(2015年4月1日付)に「大阪高等裁判所第7民事部における上告事件の処理の実情」を寄稿していますところ,冒頭において,①38期の小池一利裁判官が寄稿した「上告審としての大阪高等裁判所第14民事部の実情(上)」(判例タイムズ1272号)及び「上告審としての大阪高等裁判所第14民事部の実情(下)」(判例タイムズ1273号),並びに②50期の武藤貴明裁判官が寄稿した「最高裁判所における民事上告審の手続について」(判例タイムズ1399号)に言及しています。
*1の4 神戸地裁令和5年4月21日判決(裁判長は45期の島岡大雄)は,通勤中の交通事故の後にCT検査などで脳の損傷が確認できないものの,記憶障害などの後遺症が残ったとする49歳の男性が事故と後遺症の因果関係などを認めなかった労働基準監督署の決定を取り消すよう求めた訴訟において,「脳損傷を認めるに足りる的確な証拠はない」として、男性の訴えを棄却しました(NHKの「“交通事故で検査で確認できない脳損傷” 神戸地裁 訴え棄却」参照)。
*2 私が訴訟代理人として関与した大阪高裁令和6年4月25日決定(担当裁判官は41期の田中健治40期の上田卓哉及び45期の島岡大雄)は,同居しながら介護していた娘さん(「マイ」と題するアカウントの人です。)(元になった事案は,令和6年3月8日付の大阪市監査委員の結果通知書に書いてあるとおりです。)が,東成区役所職員及び成年後見人の同席する中で,写真及び動画の撮影まで禁止された状態で1ヶ月に1回,約30分程度面会できることをもって,娘さんについて「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とはいえないとして,重度の認知症等を患っている母親Xさん(抗血小板薬の副作用により見た目は酷く見える転倒事故による内出血が娘さんの虐待によるものであると東成区役所によって認定されました。)との面会制限の執行停止を認めず,大阪地裁令和6年2月28日決定(担当裁判官は49期の横田典子53期の田辺暁志及び69期の立仙早矢)に対する即時抗告を棄却しました。


*3の1 児童虐待防止法による一時保護及び面会制限の違法性が争われた大阪地裁令和4年4月23日判決(担当裁判官は47期の山地修54期の新宮智之及び67期の山田慎悟)の事案では,児童の救急搬送先かつ入院先の病院の通報により平成30年12月21日に大阪府の池田子ども家庭センターによる一時保護が開始し,平成31年2月27日に母親(原告)が児童の予防接種への同行が認められ,3月19日に医師の鑑定書について大阪家裁から疑問が呈されつつも「引き続いての一時保護」を認める審判があり,3月20日に池田子ども家庭センター内での面会が認められ(1週間から2週間に1回の頻度でした。),5月8日に児童の入所先である乳児院での面会が認められ,6月12日以降は毎日の面会が認められ,8月9日に一時保護が解除されました。
    また,大阪地裁令和4年4月23日判決は,平成31年1月9日から同年2月27日の面会制限,及び同年4月19日(審判の1月後)から同年8月9日までの一時保護は国家賠償法1条1項の適用上違法であるとして,違法な面会制限につき30万円,違法な一時保護の継続につき70万円の合計100万円の損害賠償を命じました。
*3の2 控訴審である大阪高裁令和5年8月30日判決(担当裁判官は40期の黒野功久53期の馬場俊宏及び53期の田辺麻里子)は,損害賠償額を32万円増額して132万円とした(関西テレビHPの「「一時保護延長と面会制限は不当」判決を受け、吉村知事「面会制限というのは例外的」今後の対応への影響は」参照)。)ところ,SBS(揺さぶられっ子症候群)を考えるブログ「速報:大阪高裁、面会制限の違法を認める!」には以下の記載があります(引用先の「誓約」は「制約」に訂正しました。)。
    大阪高裁は、この法医学鑑定について「判断及びその前提となる画像読影の正確性に疑義を挟まざるを得ない」「結論を導くための医学的知見及びそれを裏付ける医学文献等が何ら示されておらず…医師からはこれを補うような意見等も特段示されなかった…その…内容を信用するのは困難といわざるを得ない」としました。実際、この鑑定書は、本文はわずか16行、原判決も認定するとおり、画像誤読の上に、医学的根拠を全く示していないという代物で、どうみても「鑑定」の名に値しないものでした。
(中略)

    児相は、とにかく母親の説明を信用しようとせず、虐待の可能性が否定できない以上、親子分離だ、面会制限だと主張し続けたのです。多くの児相が、一方的な親子分離、面会制限を行うときに取ろうとする態度です。そこにある児相の姿勢は、「とにかく親子分離」「とにかく面会制限」です。事実を見極めようというものではありません。「思考停止」以外の何ものでもないのです。
    このような児相の姿勢はきわめて深刻な実務運用を招いています。虐待などしていないと訴える親と、ひたすら「虐待を疑う」児相側との間で信頼関係ができるはずもありません。逆に強い軋轢を生むことになります。その一方で、本件でもそうだったのですが、児相側が真相を見極めようとする訳でもありません。「原因不明である以上、対策が取れないから分離」の一点張りです。その結果、親子分離も面会制限も長期化してしまうのです。
    児相には、親子分離、面会制限が、「児童及び保護者の権利等に対する重大な制約を伴うものであるし、児童と保護者の分離によって児童の安全が確保され、その福祉を保障できる場合がある一方で、分離が長期化することによって再統合が困難になるなど、分離によって児童の福祉が侵害される場合もあり得る」(判決)という発想が抜け落ちているのです。親子分離、面会制限は、それだけでは「チャイルドファースト」とはいえません。むしろ形を変えた国家による「虐待」となりうることを忘れてはなりません。
*3の3 大阪高裁令和5年8月30日判決に対する大阪府福祉部子ども家庭局家庭支援課の対応が書いてある文書(令和5年9月5日付)を掲載しています。
*4の1 大阪市の高齢者虐待対応マニュアル(令和6年度4月改訂版)8頁には「「高齢者の権利利益の擁護に資する」ことの目的のために養護者支援が必要であると判断した場合には養護者支援を積極的に行います。」と書いてあります。
    しかし,マイさんの母親の場合,マイさんなしに自宅で生活することもできなければ,従前の友人知人と交流することもできませんが,1月に1回30分程度の面会が認められていること(東成区役所の職員及び成年後見人の同席あり。)を除き,マイさんに対する大阪市東成区からの支援は一切ありません。
*4の2 厚生労働省HPの「Ⅰ  高齢者虐待防止の基本」には心理的虐待の例として以下の記載があります。
⑥ 心理的に高齢者を不当に孤立させる行為
・本人の家族に伝えてほしいという訴えを理由なく無視して伝えない。
・理由もなく住所録を取り上げるなど、外部との連絡を遮断する。
・面会者が訪れても、本人の意思や状態を無視して面会させない。 など
(裁判官は弁明せずの法格言等)
*5の1 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)45頁には以下の記載があります。
(5) 個別事件を前提とした取材依頼への対応等
    個別事件を前提とした取材依頼に当該担当裁判官が応じることは相当ではない。「裁判官は弁明せず」の法格言(法諺)があるとおり,個別事件に関する裁判所の判断及び理由は,全て判決や決定の理由の中で示されるもので,これら以外の場面で判決等について弁明したり,コメントしたりすることは不適切であるとされている。また,これを疑わせるような可能性のある取材に応じることも同様である。番組に出演すること自体で,裁判所の中立性,公平性に疑いを持たれることもあり得る。いずれにしても,個別事件を前提とした,あるいはそうとられてもやむを得ないような取材には応じることができない,と肝に銘じておく必要がある。
*5の2 弁護士森脇淳一HP「弁護士生活3年経過の現状報告」(2011年12月5日付)には以下の記載があります。
    「訴訟狂」となった(確かに、精神を病んでいると思われる方も多かった)のも、丁寧にその方が提出する記録(多くは過去の訴訟記録や裁判書)を検討すると、その方が敗訴した過去の裁判が間違っていて、本来その方が守られるべき権利が守られなかったため、どうしてもその権利を取り戻したくて(中には、そのような間違った裁判所に対する復讐心もあって)、何度負けても繰り返し裁判(その多くは再審。その壁は厚く、過去の裁判が見直されることはほとんどない)を起こされているのであった(そのような誤った裁判の結果、精神を病まれた方についての当該裁判官の責任は重いといえよう)。
*5の3 かけ出し裁判官Nonの裁判取説ブログ「”法服”を彩る紅三點」(2023年11月13日付)には以下の記載があります。
 同僚だった裁判官は『追想のひと三淵嘉子』(三淵嘉子さんの追想文集刊行会編)で次のようなエピソードを書かれています。
 和田嘉子さんは 東京地裁の民事を担当していた時 
 洗面所で当事者から刃物を向けられ刺されかけた。
 「当事者をそういう気持ちにさせた自分は 裁判官としての適格を欠くのではないか。
 たまたま行動によって示されたから まだ良いともいえるけれども
 行動に現れないままの不満不信は どんなに多いことか。
 同僚だった裁判官に そう苦悩を訴え
 法を司る者が負う宿命について
 裁判というものの悲劇性について 語り合ったんだとか。


*6の1 マイさんの母親の体重は令和6年3月現在,40kgから41kgでありますところ,令和5年4月16日以降,リフレックスという抗うつ薬を毎日45mg(最大量です。)服用させられていて,解任申立てにおいてそのことによる弊害を主張したものの,大阪家裁令和6年4月8日審判(担当裁判官は49期の井川真志)では主張自体を消されました。
*6の2 大阪市HPの「高齢者虐待と身体拘束」には,身体拘束の具体例として「行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる」ことが書いてあります。
    なお,向精神薬は,抗うつ薬や抗不安薬,睡眠導入剤(睡眠薬)など精神科で使うお薬の総称であって(知っていほしいがんと生活のことHP「向精神薬による薬物療法」参照),麻薬及び向精神薬取締法の適用対象となっています。

久保井恵子裁判官(46期)の経歴

生年月日 S41.8.6
出身大学 九州大
定年退官発令予定日 R13.8.6
R7.11.2 ~ 宮崎地家裁所長
R5.5.29 ~ R7.11.1 大阪家裁家事第2部部総括
R5.4.1 ~ R5.5.28 大阪高裁9民判事
R2.1.3 ~ R5.3.31 神戸地裁4民部総括
H31.4.1 ~ R2.1.2 大阪高裁8民判事(知財集中部)
H28.4.1 ~ H31.3.31 松山地裁2民部総括
H25.4.1 ~ H28.3.31 大阪家裁家事第4部判事(人事訴訟・後見部)
H22.4.1 ~ H25.3.31 和歌山地家裁田辺支部長
H19.4.1 ~ H22.3.31 大阪高裁10民判事
H16.4.13 ~ H19.3.31 京都地家裁宮津支部判事
H16.4.1 ~ H16.4.12 京都地家裁宮津支部判事補
H14.4.1 ~ H16.3.31 大阪地家裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 大阪国税不服審判所国税審判官
H11.3.25 ~ H11.3.31 大阪地裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.24 名古屋家地裁岡崎支部判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 大阪地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 高等裁判所の集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部


阿多麻子裁判官(42期)の経歴

生年月日 S38.8.2
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R10.8.2
R7.6.30 ~ 山口地家裁所長
R4.9.1 ~ R7.6.29 高松高裁第2部部総括(民事)
R2.1.3 ~ R4.8.31 神戸地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H31.4.1 ~ R2.1.2 神戸地裁4民部総括
H27.7.2 ~ H31.3.31 大阪家裁家事第4部部総括(人事訴訟・後見部)
H27.4.1 ~ H27.7.1 大阪高裁13民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 富山地裁民事部部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪高裁1民判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 大津地家裁判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 金沢地家裁判事
H12.4.10 ~ H15.3.31 大阪地裁判事
H12.4.1 ~ H12.4.9 大阪地裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 山口家地裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 大阪法務局訟務部付
H4.4.1 ~ H6.3.31 大阪地裁判事補
H2.4.10 ~ H4.3.31 横浜地裁判事補

*0 判事補任官時点の氏名は「横田麻子」でした。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁

*2 富山地裁平成27年3月9日判決(裁判長は42期の阿多麻子)は,富山県氷見市で平成14年に起きた強姦事件で再審無罪となった被告人が,違法な捜査で逮捕起訴され,約2年間の服役を強いられたとして,国や県に約1億400万円の損害賠償を求めた訴訟において,県に約1966万円を支払うよう命じたものの,国への請求は退けました(日経新聞HPの「氷見冤罪で県に賠償命令 富山地裁、国への請求は棄却」参照)。
*3 神戸地裁令和3年11月22日決定(仮処分命令)及び神戸地裁令和3年11月26日決定(保全異議に対する決定)(裁判長はいずれも42期の阿多麻子)は,令和3年10月29日の関西スーパーの臨時株主総会の投票手続の不備を理由に,関西スーパーとH2Oリテイリンググループとの経営統合の差し止めを命じました。
    しかし,当該命令は大阪高裁令和3年12月7日決定(裁判長は38期の植屋伸一)により取り消され,最高裁令和3年12月14日決定により許可抗告が棄却されたため,12月15日付の経営統合が実施されました(産経新聞HPの「オーケーの許可抗告を棄却 最高裁、関西スーパーとH2Oグループの経営統合」参照)。
*4 高松高裁令和6年12月5日判決(裁判長は42期の阿多麻子)(産経新聞HPの「安保法巡る国賠訴訟、2審も原告敗訴 高松高裁、1審高知地裁判決を支持」参照)は,国が平和安全法制関連2法の閣議決定や国会提出等を行った本件立法等行為によって平和的生存権や人格的利益,憲法改正・決定権などが侵害されたとして国家賠償を求めた控訴事件について,平和的生存権等は具体的な権利とはいえず抽象的な危険や不安に基づく損害賠償も認められない上,政府の憲法解釈変更が実質的な憲法改正に当たるとの主張も排斥され,国家賠償法1条1項に基づく違法は成立しないとして本件立法等行為の違憲性を審査する必要性もないと判断し,控訴を棄却して原判決を支持し,控訴人らの敗訴部分を維持し,控訴費用も控訴人らの負担としたものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。

後藤慶一郎裁判官(46期)の経歴

生年月日 S41.1.17
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R13.1.17
R6.4.1 ~ 大阪高裁4民判事
R1.9.30 ~ R6.3.31 神戸地裁1民部総括(交通部)
H31.4.1 ~ R1.9.29 大阪高裁11民判事(民事抗告集中部)
H30.4.1 ~ H31.3.31 大阪高裁7民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 大分地裁2民部総括
H26.4.1 ~ H27.3.31 大阪地裁1民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 大阪地裁15民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 宮崎地家裁都城支部長
H17.4.1 ~ H20.3.31 大阪地裁判事
H16.4.13 ~ H17.3.31 神戸地家裁姫路支部判事
H14.4.1 ~ H16.4.12 神戸地家裁姫路支部判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 広島地家裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 大分地家裁判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 神戸地裁判事補

安永武央裁判官(49期)の経歴

生年月日 S46.1.30
出身大学 一橋大
定年退官発令予定日 R18.1.30
R7.3.31 ~ 大阪家裁少年第2部部総括
R6.4.1 ~ R7.3.30 大阪高裁5刑判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 京都地裁3刑部総括
H30.4.1 ~ R3.3.31 大阪地裁堺支部2刑部総括
H27.4.1 ~ H30.3.31 大阪高裁5刑判事
H25.11.25 ~ H27.3.31 鹿児島地裁刑事部部総括
H23.4.1 ~ H25.11.24 鹿児島地家裁判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁9刑判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 長崎地家裁判事
H18.4.1 ~ H19.4.9 長崎地家裁判事補
H17.4.1 ~ H18.3.31 長崎家地裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 松山地家裁西条支部判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 大阪地家裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 名古屋地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 平成19年4月17日発生の長崎市長射殺事件に関する長崎地裁平成20年5月26日判決(39期の松尾嘉倫49期の安永武央及び56期の内藤寿彦)(判例秘書に掲載)は死刑を言い渡したものの,福岡高裁平成21年9月29日判決(26期の松尾昭一49期の今泉裕登及び51期の杉原崇夫)は原判決を破棄して無期懲役を言い渡し,最高裁平成24年1月16日決定で支持されました。
*3の1 福岡県弁護士会HPの「弁護士会の読書」「天文館強姦えん罪事件報告書」には以下の記載があります。
天文館事件が福岡高裁高崎支部で無罪判決が出て、検察官の控訴がなく確定したあと、控訴審弁護団がその教訓を座談会を通じて明らかにしたものです。私はゴールデンウィーク中は自宅に籠っていましたので、一気に読了しました。
控訴審(裁判長・岡田信、増尾崇・安部利幸裁判官)の無罪判決は30頁もあって詳細をきわめていて、読むとなるほどと説得力があります。それにひきかえ、一審で有罪とした判決文は9頁しかなく、拙劣としか言いようがありません(裁判長・安永武央、植田類・竹中輝順裁判官)。この3人の裁判官の名前はしっかり記憶しておくことにします。
*3の2 日弁連HPの「鹿児島天文館事件」には「当時20歳の男性Aさんは、2012年10月のある深夜、鹿児島市内の繁華街で、それまで面識のなかった少女Bさん(当時17歳)の手首をつかんで路上に連れて行き、乳房を舐めるなどした上、Bさんを路上に仰向けに倒して強姦したとして逮捕され、起訴された。」と書いてあります。
*4 京都地裁令和6年1月12日判決(裁判長は49期の安永武央)は,京都市西京区の市営住宅で2021年7月,住人の男性を殺害し現金入りの財布を奪ったとして,強盗殺人などの罪に問われた無職の被告人に対し,「犯行は残忍で反省を全くしていない」として,求刑通り無期懲役を言い渡しました(京都新聞HPの「「残忍で反省全くしていない」 51歳無職男に無期懲役判決 京都の強盗殺人で地裁」参照)。

増田啓祐裁判官(46期)の経歴

生年月日 S43.12.15
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R15.12.15
R7.1.22 ~ 名古屋高裁金沢支部刑事部部総括
R3.4.1 ~ R7.1.21 京都地裁1刑部総括
H30.7.18 ~ R3.3.31 大阪地裁12刑部総括(租税部)
H29.4.1 ~ H30.7.17 大阪地裁15刑部総括
H26.4.1 ~ H29.3.31 津地裁刑事部部総括
H23.4.1 ~ H26.3.31 大阪地裁12刑判事
H19.4.1 ~ H23.3.31 最高裁調査官
H16.4.13 ~ H19.3.31 大阪地裁判事
H16.4.1 ~ H16.4.12 大阪地裁判事補
H13.3.30 ~ H16.3.31 青森家地裁八戸支部判事補
H10.4.1 ~ H13.3.29 法務省刑事局付
H10.3.27 ~ H10.3.31 東京地裁判事補
H6.4.13 ~ H10.3.26 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 他の裁判官と一緒に,判例タイムズ2020年12月号に「刑事租税事件の審理上の留意点」を寄稿しています。


*3 フライデーデジタルHPの「京アニ放火犯・青葉真司容疑者の治療費「血税2億円」の内訳」によれば,青葉真司の治療費はすべて生活保護費から支給されたみたいです。

増森珠美裁判官(43期)の経歴

生年月日 S41.12.12
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R13.12.12
R7.4.19 ~ 福岡高裁2民判事
R6.6.28 ~ R7.4.18 佐賀地家裁所長
R4.10.6 ~ R6.6.27 神戸地家裁姫路支部長
H30.10.22 ~ R4.10.5 京都地裁3民部総括(行政部)
H26.11.19 ~ H30.10.21 大阪地裁24民部総括
H25.4.1 ~ H26.11.18 大阪地裁11民部総括
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京高裁8民判事
H17.4.1 ~ H22.3.31 最高裁調査官
H16.4.1 ~ H17.3.31 福岡高裁那覇支部判事
H14.4.1 ~ H16.3.31 那覇地家裁判事
H13.4.9 ~ H14.3.31 大阪地裁判事
H11.4.1 ~ H13.4.8 大阪地裁判事補
H8.7.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.6.30 福岡地家裁小倉支部判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 東京地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 高等裁判所支部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部


長谷部幸弥裁判官(42期)の経歴

生年月日 S36.10.15
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R8.10.15
R5.8.11 ~ 大阪高裁9民部総括(家事抗告集中部)
R4.3.1 ~ R5.8.10 福井地家裁所長
R3.1.5 ~ R4.2.28 京都地裁2民部総括(知財部)
H30.4.1 ~ R3.1.4 大阪高裁7民判事
H27.6.21 ~ H30.3.31 大阪地裁3民部総括
H26.4.1 ~ H27.6.20 大阪地裁25民部総括
H23.4.1 ~ H26.3.31 大津地裁民事部部総括
H20.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁14民判事
H18.4.25 ~ H20.3.31 釧路地家裁北見支部長
H14.4.1 ~ H18.4.24 東京地裁判事
H12.4.10 ~ H14.3.31 那覇地家裁平良支部判事
H11.4.1 ~ H12.4.9 那覇地家裁平良支部判事補
H7.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 名古屋地家裁豊橋支部判事補
H2.4.10 ~ H4.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高等裁判所の集中部
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 毎日新聞HPの「「信頼される裁判所に」 地裁・家裁 長谷部新所長抱負 /福井」に42期の長谷部幸弥裁判官の顔写真が載っています。

荒木未佳裁判官(51期)の経歴

生年月日 S48.8.12
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R20.8.12
R6.4.1 ~ 大阪高裁5刑判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 大阪地裁堺支部2刑部総括
H30.4.1 ~ R3.3.31 鳥取地裁刑事部部総括
H27.4.1 ~ H30.3.31 大阪高裁6刑判事
H22.4.1 ~ H27.3.31 長崎地家裁判事
H21.4.11 ~ H22.3.31 千葉地家裁佐倉支部判事
H19.4.1 ~ H21.4.10 千葉地家裁佐倉支部判事補
H16.4.1 ~ H19.3.31 横浜地裁判事補
H13.10.1 ~ H16.3.31 鹿児島地家裁判事補
H11.4.11 ~ H13.9.30 大阪地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*1 51期の荒木未佳裁判官及び59期の大久保優子裁判官は,判例タイムズ1520号(2024年7月号)に「裁判員裁判における実務上の諸問題[大阪刑事実務研究会]法廷通訳を要する事件に関する諸問題」を寄稿しています。
*2 大阪地裁堺支部令和5年9月29日判決(裁判長は51期の荒木未佳)は,堺市で令和4年12月、飲酒して車を運転し町内会の防犯パトロール中だった男性4人をはねて2人を死亡させ,2人に軽傷を負わせたとして自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)の罪に問われた被告人に対し,懲役10年(求刑は懲役12年)を言い渡しました(産経新聞HPの「「殺人罪と何が違う」 堺4人死傷事故で懲役10年、遺族の怒り」参照)。
*3 大阪地裁堺支部令和5年10月30日判決(裁判長は51期の荒木未佳)は,主催する小学生向けキャンプで,参加していた複数の女児の体を触るなどしたとして,強制わいせつの罪に問われた元大阪府大阪狭山市議の被告人に対し,懲役6年(求刑は懲役7年)を言い渡しました(産経新聞HPの「元大阪狭山市議に懲役6年 主催した小学生向けキャンプで女児にわいせつ」参照)。