現職裁判官の経歴

本田晃裁判官(44期)の経歴

生年月日 S42.3.31
出身大学 一橋大
定年退官発令予定日 R14.3.31
R7.10.6 ~ 前橋地家裁高崎支部長
R5.2.21 ~ R7.10.5 千葉地裁4民部総括(破産再生執行保全部)
R2.4.1 ~ R5.2.20 千葉地裁2民部総括(医事部)
H27.8.6 ~ R2.3.31 さいたま家裁家事部部総括
H28.4.1 ~ H27.8.5 東京高裁1民判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 札幌地裁5民部総括
H24.4.1 ~ H25.3.31 札幌地裁5民判事
H22.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁21民判事
H19.3.22 ~ H22.3.31 総研調研部教官
H18.5.1 ~ H19.3.21 釧路地裁刑事部部総括
H18.4.1 ~ H18.4.30 釧路地家裁判事
H17.4.1 ~ H18.3.31 釧路地家裁北見支部長
H14.4.7 ~ H17.3.31 東京地裁判事
H14.4.1 ~ H14.4.6 東京地裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 札幌地家裁判事補
H9.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 大阪法務局訟務部付
H6.3.25 ~ H6.3.31 大阪地裁判事補
H4.4.7 ~ H6.3.24 札幌地裁判事補

*0 令和5年2月現在,東京大学医学部附属病院内科診療部門の助教をしている本田晃とは別の人です。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 札幌地裁平成13年6月29日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は20期の佐藤陽一44期の本田晃及び51期の中里敦)は,統一教会の信者による統一教会への加入の勧誘,教義学習費用の収受,献金の収受,宗教活動への参加の求めについて違法性があるとして統一教会に損害賠償の支払が命じられた事例です。
*2の2 弁護士ドットコムの「”洗脳”手法を徹底研究、旧統一教会「伝道の違法性」を追及した第一人者の終わらない闘い」(2022年8月20日付)には以下の記載があります。
発火点を得た郷路は、元信者1名を原告に1987(昭和62)年3月、札幌地裁に提訴する。霊感商法は公序良俗違反の不法行為であり、伝道・教化活動を洗脳による人格破壊と構成して100万円の慰謝料を請求した。
この時、旧統一教会の反応として伝わってきたのは「変な訴訟を起こされたよ、慰謝料請求だぜ」という嘲笑だった。また、多くの弁護士からは「裁判所がそんな請求を認めるわけがない」「珍訴、奇訴の類」といわれた。――自ら信者になっていたのだし、むしろ霊感商法の加害者なのだから慰謝料請求は無謀――ということである。
(中略)
原告は提訴からおよそ4年間で20名になった。そして、2001(平成13)年6月、一審の判決を迎えた。

「裁判官の態度も硬化している感じでしたし、『これは勝てないな』と思って、控訴審の全員の委任状を懐に忍ばせて、叩きつけてやろうと思って判決に臨んだんです。そしたら、全面勝訴だった。びっくりしました。ものすごく嬉しかったですね」

高取真理子裁判官(44期)の経歴

生年月日 S41.7.23
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R13.7.23
R8.3.18 ~ 富山地家裁所長
R4.4.1 ~ R8.3.17 横浜地裁4民部総括
H31.4.1 ~ R4.3.31 千葉地裁1民部総括(労働部)
H30.4.1 ~ H31.3.31 東京高裁22民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 仙台地裁2民部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 静岡地家裁沼津支部判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京家裁判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 宇都宮地家裁栃木支部判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 東京地裁27民判事
H14.4.13 ~ H15.3.31 横浜地家裁判事
H11.11.15 ~ H14.4.12 横浜地家裁判事補
H9.7.10 依願退官
H6.4.1 ~ H9.7.9 甲府地家裁判事補
H4.4.7 ~ H6.3.31 横浜地裁判事補

* 千葉地裁令和3年5月26日判決(担当裁判官は44期の高取真理子49期の篠原絵理及び73期の瀧澤惟子)(労務事情掲載)は,Xが本件食堂で無銭飲食(平成26年5月及び同年6月23日までの間,プリペイドカードに1食分しか検印していないのに,2食分の料理を食べるという無銭飲食を少なくとも13回行ったというもの)をしたことは,詐欺罪を構成するもので,本件就業規程66条1項8号「不正不義の行為をして教職員としての体面を汚したとき」に当たるから,本件懲戒処分1に客観的に合理的な理由が認められ,社会通念上相当といえるから,同処分は有効であり,XのY法人に対する本件懲戒処分1により支給されなかった賃金の請求は認められないとされた例です。

大野和明裁判官(39期)の経歴

生年月日 S37.11.7
出身大学 中央大
定年退官発令予定日 R9.11.7
R6.10.4 ~ 名古屋高裁金沢支部長
R3.3.21 ~ R6.10.3 さいたま地家裁越谷支部長
H30.4.1 ~ R3.3.20 東京高裁10民判事
H27.10.6 ~ H30.3.31 さいたま地裁6民部総括
H27.4.1 ~ H27.10.5 東京高裁7民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 前橋地裁1民部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京高裁19民判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 那覇地裁2民部総括
H16.4.1 ~ H18.3.31 東京高裁10民判事
H15.4.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H11.4.1 ~ H15.3.31 新潟地家裁判事
H9.4.10 ~ H11.3.31 東京地家裁八王子支部判事
H7.4.1 ~ H9.4.9 東京地家裁八王子支部判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 札幌地家裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 神戸地家裁姫路支部判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 東京地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 高等裁判所支部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

湯川克彦裁判官(48期)の経歴

生年月日 S42.9.24
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R14.9.24
R7.4.1 ~ 横浜家裁家事部判事(推測)
R2.4.1 ~ R7.3.31 東京高裁2民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 旭川地裁民事部部総括
H26.4.1 ~ H29.3.31 東京地裁11民判事(労働部)
H23.4.1 ~ H26.3.31 札幌高裁2民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁16民判事
H18.4.11 ~ H20.3.31 和歌山家地裁田辺支部判事
H17.7.6 ~ H18.4.10 和歌山家地裁田辺支部判事補
H14.4.1 ~ H17.7.5 東京地裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 名古屋地家裁豊橋支部判事補
H8.4.11 ~ H11.3.31 神戸地裁判事補

中桐圭一裁判官(46期)の経歴

生年月日 S44.1.8
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R16.1.8
R6.4.1 ~ 東京高裁10刑判事
R1.12.23 ~ R6.3.31 さいたま地裁4刑部総括
H31.4.1 ~ R1.12.22 東京高裁1刑判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 札幌地裁2刑部総括
H25.4.1 ~ H28.3.31 札幌高裁刑事部判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 函館地裁刑事部部総括
H18.4.1 ~ H22.3.31 大阪高裁3刑判事
H16.4.13 ~ H18.3.31 札幌地家裁判事
H14.4.1 ~ H16.4.12 札幌地家裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 東京地検検事
H11.3.25 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.24 鹿児島地家裁判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 大阪地裁判事補

北村和裁判官(46期)の経歴

生年月日 S41.3.11
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R13.3.11
R6.12.25 ~ 東京地裁立川支部2刑部総括
R6.4.1 ~ R6.12.24 東京高裁6刑判事
H30.11.24 ~ R6.3.31 さいたま地裁1刑部総括
H29.4.1 ~ H30.11.23 東京高裁2刑判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 水戸地裁刑事部部総括
H23.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁4刑判事
H21.4.1 ~ H23.3.31 静岡地家裁浜松支部刑事部部総括
H19.4.1 ~ H21.3.31 静岡地家裁浜松支部判事
H16.4.13 ~ H19.3.31 大阪高裁4刑判事
H16.4.1 ~ H16.4.12 大阪地裁判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 松山家地裁西条支部判事補
H12.12.8 ~ H13.3.31 松山地家裁西条支部判事補
H12.7.1 ~ H12.12.7 東京地裁判事補
H10.7.1 ~ H12.6.30 内閣官房内閣外政審議室事務官
H10.4.1 ~ H10.6.30 最高裁民事局付
H6.4.13 ~ H10.3.31 大阪地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官

石垣陽介裁判官(43期)の経歴

生年月日 S38.1.3
出身大学 慶応大
定年退官発令予定日 R10.1.3
R6.2.16 ~ 仙台高裁1民部総括
R4.10.25 ~ R6.2.15 旭川地家裁所長
R4.4.1 ~ R4.10.24 東京高裁23民判事
H30.4.1 ~ R4.3.31 さいたま地裁5民部総括(労働部)
H27.4.1 ~ H30.3.31 東京高裁19民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 山形地裁民事部部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京高裁1民判事
H16.4.1 ~ H21.3.31 静岡地家裁沼津支部判事
H13.4.9 ~ H16.3.31 徳島地家裁判事
H13.4.1 ~ H13.4.8 徳島地家裁判事補
H11.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 東京地検検事
H8.3.25 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.24 福島地家裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 横浜地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2 さいたま地裁令和3年10月1日判決(担当裁判官は43期の石垣陽介60期の高橋祐子及び69期の牧野一成)は「4 まとめ」として以下の判示をしており(リンク先の44頁及び45頁),東京高裁令和4年8月25日判決(担当裁判官は37期の矢尾渉35期の橋本英史及び46期の今井和佳子)で支持されました。
    以上のとおり,原告には,労基法37条に基づく時間外労働の割増賃金請求権がなく,また,本件校長の職務命令に国賠法上の違法性が認められないから,その余の点を判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないといわなければならない。
    なお,本件事案の性質に鑑みて,付言するに,本件訴訟で顕れた原告の勤務実態のほか,証拠として提出された各種調査の結果や文献等を見ると,現在のわが国における教育現場の実情としては,多くの教育職員が,学校長の職務命令などから一定の時間外勤務に従事せざるを得ない状況にあり,給料月額4パーセントの割合による教職調整額の支給を定めた給特法は,もはや教育現場の実情に適合していないのではないかとの思いを抱かざるを得ず,原告が本件訴訟を通じて,この問題を社会に提議したことは意義があるものと考える。わが国の将来を担う児童生徒の教育を今一層充実したものとするためにも,現場の教育職員の意見に真摯に耳を傾け,働き方改革による教育職員の業務の削減を行い,勤務実態に即した適正給与の支給のために,勤務時間の管理システムの整備や給特法を含めた給与体系の見直しなどを早急に進め,教育現場の勤務環境の改善が図られることを切に望むものである。

倉澤守春裁判官(45期)の経歴

生年月日 S36.10.8
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R8.10.8
R6.5.27 ~ 仙台高裁3民部総括
R5.6.27 ~ R6.5.26 横浜地家裁相模原支部長
R5.4.1 ~ R5.6.26 東京高裁24民判事
R2.3.17 ~ R5.3.31 さいたま地裁4民部総括(行政部)
H31.4.1 ~ R2.3.16 東京高裁21民判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 福岡地裁1民部総括
H27.4.1 ~ H28.3.31 横浜地裁3民判事(破産再生執行保全部)
H25.4.1 ~ H27.3.31 横浜地裁1民判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 青森地家裁八戸支部長
H19.4.1 ~ H22.3.31 東京地裁2民判事
H17.5.24 ~ H19.3.31 名古屋地裁判事
H15.4.1 ~ H17.5.23 名古屋地裁判事補
H12.8.16 ~ H15.3.31 東京地裁判事補
H10.7.1 ~ H12.8.15 欧州連合日本政府代表部二等書記官
H9.7.1 ~ H10.6.30 外務省総合外交政策局国連政策課国際平和協力室事務官
H9.1.20 ~ H9.6.30 最高裁総務局付
H5.4.9 ~ H9.1.19 仙台地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 仙台高裁令和6年10月2日判決(裁判長は45期の倉澤守春)は,県内で司法修習をしていた男性(現在は弁護士)が司法研修所の指示で長時間,手書きによる答案作成を強いられ腕のしびれが悪化したとして,国に対し慰謝料や治療費約140万円を求めた訴訟において,控訴人である原告の請求を棄却しました(Yahooニュースの「元司法修習生訴訟、原告の請求を棄却 仙台高裁判決」参照)。
*3 仙台高裁令和6年11月27日判決(裁判長は45期の倉澤守春)は,女川原子力発電所2号機の運転により深層防護の第5層に当たる避難計画が実効性を欠くとして控訴人らが人格権侵害の具体的危険を主張して運転差止を求めた原子炉運転差止請求控訴事件につき,さらに施設の安全対策を定める規制法の枠組みや原子炉施設内での深層防護レベル1~4との相互補完関係も踏まえて原子力災害対策指針等に照らした女川地域原子力防災協議会および原子力防災会議の判断過程に看過し難い過誤や欠落は認められず,控訴人らが一斉避難により検査所やバスの確保が困難になると指摘した点も段階的避難の考え方から十分対処可能だとして排斥し,さらに放射性物質の放出態様を具体的に特定しないままの主張では直ちに人格権侵害の危険は生じないと判示して,避難経路の全面的な閉塞の具体的蓋然性も立証されていないなどと説示したうえ,避難計画自体も具体的かつ合理的であり,また運転再開によって放射性物質の異常放出が生じる具体的蓋然性も認められないとして控訴を棄却し,控訴人らの請求を退けるとの原判決を維持したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。

齋藤清文裁判官(42期)の経歴

生年月日 S39.7.31
出身大学 北海道大
定年退官発令予定日 R11.4.30
R8.3.22 ~ 青森地家裁所長
R5.6.23 ~ R8.3.21 札幌高裁3民部総括
R4.6.18 ~ R5.6.22 前橋地家裁高崎支部長
R3.4.30 ~ R4.6.17 さいたま地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H30.4.1 ~ R3.4.29 さいたま地裁6民部総括
H29.10.4 ~ H30.3.31 さいたま地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H28.4.1 ~ H29.10.3 東京高裁20民判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 名古屋地裁5民部総括
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁25民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 青森地家裁八戸支部長
H16.4.1 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H13.4.1 ~ H16.3.31 秋田地家裁大曲支部判事
H12.4.10 ~ H13.3.31 大阪地裁判事
H10.4.1 ~ H12.4.9 大阪地裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 横浜地家裁川崎支部判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 山形地家裁判事補
H2.4.10 ~ H4.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 42期の斎藤清文裁判官らは,判例タイムズ1414号(平成27年9月号)に「被相続人の生前に引き出された預貯金等をめぐる訴訟について」を寄稿しています。


*3 札幌高裁令和6年3月14日判決(裁判長は42期の斎藤清文)は,同性同士の結婚を認めない民法などの規定は憲法違反だとして,同性カップルが国に損害賠償を求めた訴訟において,同性婚を認めない法律の規定は憲法14条1項、24条の1項と2項に違反すると判断しました(産経新聞HPの「同性婚認めないのは「違憲」 札幌高裁が初の2審判断」参照)。

中山雅之裁判官(46期)の経歴

生年月日 S44.11.18
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R16.11.18
R5.5.7 ~ 横浜地裁8民部総括
R4.4.1 ~ R5.5.6 東京高裁20民判事
H30.12.4 ~ R4.3.31さいたま地裁1民部総括(医事部)
H28.4.1 ~ H30.12.3 東京高裁5民判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 さいたま地裁2民判事
H21.4.1 ~ H25.3.31 最高裁行政調査官
H18.4.1 ~ H21.3.31 東京地裁3民判事
H16.4.13 ~ H18.3.31 大阪地家裁堺支部判事
H15.4.1 ~ H16.4.12 大阪地家裁堺支部判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 松山地家裁判事補
H10.7.1 ~ H12.3.31 通産省産業政策局産業資金課調整班長
H10.1.14 ~ H10.6.30 最高裁行政局付
H6.4.13 ~ H10.1.13 東京地裁判事補

佐脇有紀裁判官(47期)の経歴

生年月日 S45.1.11
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R17.1.11
R4.4.1 ~ 東京高裁4刑判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 横浜地裁小田原支部刑事部部総括
H30.4.1 ~ H31.3.31 横浜地家裁小田原支部判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 東京高裁1刑判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 静岡家地裁沼津支部判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 横浜地裁5刑判事
H17.4.12 ~ H21.3.31 横浜地家裁小田原支部判事
H17.4.1 ~ H17.4.11 横浜地家裁小田原支部判事補
H12.4.1 ~ H17.3.31 東京家地裁八王子支部判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 横浜地家裁川崎支部判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 京都地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

佐藤基裁判官(46期)の経歴

生年月日 S39.9.27
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R11.9.27
R5.4.1 ~ 東京高裁2刑判事
H31.4.1 ~ R5.3.31 横浜家裁少年部部総括
H28.4.1 ~ H31.3.31 宇都宮地家裁判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 横浜地裁3刑判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 前橋地家裁高崎支部判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 さいたま地家裁判事
H16.4.13 ~ H19.3.31 山形家地裁米沢支部判事
H16.4.1 ~ H16.4.12 山形家地裁米沢支部判事補
H12.4.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事補
H11.4.1 ~ H12.3.31 東京地検検事
H9.4.1 ~ H11.3.31 大阪地検検事
H7.4.1 ~ H9.3.31 静岡地検検事
H6.4.4 ~ H7.3.31 東京地検検事

武藤真紀子裁判官(44期)の経歴

生年月日 S39.5.8
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R11.5.8
R7.10.6 ~ 釧路地家裁所長
R5.6.23 ~ R7.10.5 前橋地家裁高崎支部長
R2.4.1 ~ R5.6.22 横浜家裁家事第2部部総括
H29.4.1 ~ R2.3.31 東京高裁17民判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 岐阜地裁2民部総括
H23.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁4民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 さいたま地家裁熊谷支部判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 東京地裁7民判事
H14.4.7 ~ H17.3.31 名古屋地裁判事
H13.4.1 ~ H14.4.6 名古屋地裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 横浜地家裁川崎支部判事補
H6.4.1 ~ H10.3.31 静岡地家裁判事補
H4.4.7 ~ H6.3.31 東京地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

奥山豪裁判官(46期)の経歴

生年月日 S44.6.17
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R16.6.17
R7.4.1 ~ 東京高裁5刑判事
R2.12.22 ~ R7.3.31 横浜地裁4刑部総括
H30.4.1 ~ R2.12.21 東京高裁6刑判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 名古屋地裁5刑部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 横浜地裁5刑判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 神戸地裁4刑判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 東京高裁4刑判事
H16.4.13 ~ H18.3.31 和歌山地家裁判事
H15.4.1 ~ H16.4.12 和歌山地家裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 高知地家裁中村支部判事補
H9.7.10 ~ H12.3.31 福岡地家裁判事補
H6.4.13 ~ H9.7.9 東京地裁判事補

*1 長野県安曇野市にある特別養護老人ホーム「あずみの里」でおやつのドーナツを食べた直後の女性入所者の体調が急変し,その後に死亡した事件(平成25年12月12日発生)に関して,罰金20万円の有罪判決とした長野地裁松本支部平成31年3月25日判決(担当裁判官は,52期の野澤晃一,55期の高島由美子及び66期の岩下弘毅)につき,
    37期の大熊一之裁判官は,令和2年2月3日の控訴審初回期日において弁護側請求証拠のほぼ全部を却下した後,令和2年7月28日,原判決を破棄して無罪とする判決を言い渡しました(陪席裁判官は46期の奥山豪及び47期の浅香竜太。ヤフーニュースHPの「「あずみの里」逆転無罪・介護現場にゼロリスクを求めた一審判決を是正」のほか,一連の経緯につき長野県民医連HP「あずみの里裁判支援のお願い」参照)。
*2の1 横浜地裁令和3年3月12日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は46期の奥山豪,54期の中川卓久及び70期の新納亜美)は,東証1部上場の住宅関連会社「ナイス」(旧すてきナイスグループ。横浜市)が粉飾決算したとされる事件で、金融商品取引法違反の罪に問われた前会長の被告人に対して懲役2年6月・執行猶予4年(求刑:懲役2年6月)を言い渡し,元社長の被告人に対して懲役1年6月・執行猶予3年(求刑懲役1年6月),法人としての同社に対して求刑通り罰金1000万円を言い渡しました(ロイターHPの「旧すてきナイス、前会長ら有罪」参照)。
*2の2 証券取引等監視委員会HPに「すてきナイスグループ株式会社に係る虚偽有価証券報告書提出事件の告発について」(令和元年8月13日付)及び「ナイス株式会社における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について」(令和2年6月16日付)が載っています。
*2の3 東京高裁令和4年12月1日判決(裁判長は38期の大善文男裁判官)は,住宅関連会社「ナイス」の粉飾決算事件に関する横浜地裁令和3年3月12日判決を破棄して横浜地裁に差し戻しました(日経新聞HPの「粉飾決算審理差し戻し ナイスの架空取引否定、東京高裁」参照)。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

青沼潔裁判官(43期)の経歴

生年月日 S37.6.29
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R9.6.29
R6.8.5 ~ 札幌高裁刑事部部総括
R5.5.25 ~ R6.8.4 釧路地家裁所長
R4.7.15 ~ R5.5.24 東京高裁2刑判事
H28.8.30 ~ R4.7.14 横浜地裁2刑部総括
H26.4.1 ~ H28.8.29 東京高裁3刑判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 静岡地裁浜松支部刑事部部総括
H20.4.1 ~ H23.3.31 東京高裁7刑判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 宮崎地家裁都城支部長
H16.4.1 ~ H17.3.31 大阪高裁4民判事
H14.4.1 ~ H16.3.31 大阪地裁判事
H13.4.9 ~ H14.3.31 横浜地家裁横須賀支部判事
H11.4.1 ~ H13.4.8 横浜地家裁横須賀支部判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 長野地家裁松本支部判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 札幌高裁令和7年1月28日判決(裁判長は43期の青沼潔)(産経新聞HPの「アイン子会社元社長ら無罪 入札妨害事件控訴審「競争入札とするには合理的な疑い」札幌」参照)は,原判決において被告人両名が公契約関係競売入札妨害罪に該当すると判断され有罪とされた点について,医療センターが国家公務員共済組合連合会の公法人として国による監督下に置かれ,公務の能率的運営等の目的に資する事業を実施していることから公の入札等実施主体に該当するとの認定は適切であるとしながらも,本件企画競争が,医療センターの公募要領に基づき不特定多数の事業者による企画提案書の提出と審査を経て最優秀提案者を選定する方式で実施されたにもかかわらず,その審査基準の明確性や評価方法の客観性が十分に確保されず,また提出期限後の企画提案書の再提出を特定の事業者にのみ認めるなどの不公平な取扱いがあったことが入札の公平性を著しく害すべき行為として指摘されるとともに,これらの事実を総合的に勘案して刑法96条の6第1項に定める「入札」及び「契約を締結するためのもの」に該当するとの検察官の主張に合理的な疑いが残ると判断された結果,さらに本件企画競争における手続および採点方法に関しても評価基準が明確に提示されず裁量に依拠する運用が認められたことから,原判決の法令解釈及び適用に著しい誤りがあると認定され,最終的には被告人両名の行為について罪の成立が否定されるとの結論に至り,刑訴法の規定に基づいて原判決を破棄し無罪の言渡しがなされる旨の判断とされたものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*3 札幌高裁令和7年2月20日判決(裁判長は43期の青沼潔)は,法定速度が時速60キロメートルの道路を対向車両がある程度超過速度で走行してくることまで予想すべき注意義務を被告人が負っていたのに,被告人が大型貨物自動車を運転して丁字路交差点を右折する際,前方注視や対向車両との速度・距離の確認を怠って内小回り進行し,時速約118キロメートルで直進してきた大型自動二輪車に衝突して被害者を死亡させた過失を認定し,法廷で争われた予見可能性や結果回避義務の有無に関する論点も検討した上で,ゴールド免許の有無にかかわらず安全確認を尽くす責務を軽視した過失は免れないとした原判決を是認し,被害車両の極端な高速走行を予見できなかったとの弁護人の主張も斥けて,本件控訴を棄却したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*4 札幌高裁令和7年3月18日判決(裁判長は43期の青沼潔)は,第一審判決が衝突地点をB地点と誤認し,これを前提に時速約45キロメートルで走行していた被告人に結果回避可能性があったと認定した点には事実誤認があるとして原判決を破棄した上で,当審で検察官が請求した新たな訴因(当審新訴因)について,被告人の指示説明やG鑑定に基づき衝突地点をA地点と認定した上で検討した結果,検察官が主張する視認可能距離(A地点の23メートル手前)と,被告人車両の最大想定速度(時速45キロメートル)・最短空走時間(0.75秒)から算定される停止距離(20.77メートル)との差が僅か2.23メートル(時間にして約0.17秒)にとどまる点を指摘し,さらに,原審の視認実験の結果を被告人にそのまま適用することへの疑問,被告人の年齢や事故状況を踏まえた反応時間の変動可能性,走行速度認定の不確かさなどを考慮すると,被告人が結果回避可能な地点で被害者を視認できたとは合理的な疑いなく認定できず,過失運転致死罪は成立しないとして被告人に無罪を言い渡しました(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。