現職裁判官の経歴

伊藤寛樹裁判官(50期)の経歴

生年月日 S46.12.20
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R18.12.20
R6.11.5 ~ 大阪地裁7刑部総括
R6.4.1 ~ R6.11.4 大阪高裁3刑判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 福岡地裁3刑部総括
H31.4.1 ~ R3.3.31 大阪高裁5刑判事
H29.4.1 ~ H31.3.31 大津地裁刑事部部総括
H28.4.1 ~ H29.3.31 大津地家裁判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 名古屋高裁1刑判事
H21.4.1 ~ H25.3.31 大阪地裁3刑判事
H20.4.12 ~ H21.3.31 奈良地家裁五條支部判事
H18.4.1 ~ H20.4.11 奈良地家裁五條支部判事補
H15.4.1 ~ H18.3.31 大津地家裁判事補
H13.4.1 ~ H15.3.31 長崎家地裁判事補
H12.4.1 ~ H13.3.31 長崎地家裁判事補
H10.4.12 ~ H12.3.31 大阪地裁判事補

* 大津ロータリークラブHP「3月26日 大津地裁刑事部 部総括裁判官 伊藤寛樹様のゲストスピーチ」に,50期の伊藤寛樹裁判官の写真が載っています。

溝国禎久裁判官(44期)の経歴

生年月日 S37.8.15
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R9.8.15
R8.3.8 ~ 福岡地裁所長
R6.11.3 ~ R8.3.7 福岡高裁1刑部総括
R5.7.23 ~ R6.11.2 那覇家裁所長
R4.3.9 ~ R5.7.22 福岡地家裁小倉支部長
H31.4.1 ~ R4.3.8 福岡地裁2刑部総括
H27.5.20 ~ H31.3.31 熊本地裁刑事部部総括
H27.4.1 ~ H27.5.19 福岡高裁1刑判事
H25.1.10 ~ H27.3.31 神戸地裁姫路支部刑事部部総括
H24.9.6 ~ H25.1.9 神戸地家裁姫路支部判事
H22.4.1 ~ H24.9.5 福岡高裁3刑判事
H20.4.1 ~ H22.3.31 福岡地家裁判事
H19.4.1 ~ H20.3.31 東京家裁判事
H17.4.1 ~ H19.3.31 東京高裁10刑判事
H14.4.7 ~ H17.3.31 那覇地家裁平良支部判事
H14.4.1 ~ H14.4.6 那覇地家裁平良支部判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 神戸地裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 最高裁家庭局付
H7.4.1 ~ H8.3.31 さくら銀行(研修)
H7.3.24 ~ H7.3.31 東京地裁判事補
H6.4.1 ~ H7.3.23 神戸地家裁判事補
H4.4.7 ~ H6.3.31 神戸地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
・ 判事補の外部経験の概要
*2 産経新聞HPに「裁判員10年 裁判官インタビュー(18)「理想形にはまだ道半ば」福岡地裁・溝国禎久裁判官(55) 約40件担当」が載っています。
*3の1 松橋事件(昭和60年1月,熊本県下益城郡松橋町(現在の宇城市)で発生した殺人事件)につき,熊本地裁昭和61年12月22日判決(裁判長は12期の荒木勝己裁判官)は懲役13年を言い渡し,福岡高裁昭和63年6月2日判決(裁判長は2期の生田謙二裁判官)は被告人の控訴を棄却し,最高裁平成2年1月26日決定(裁判長は高輪2期の大内恒夫裁判官)は被告人の上告を棄却しました。
*3の2 松橋事件に関しては平成24年3月12日に再審請求があり,熊本地裁平成28年6月30日決定(裁判長は44期の溝国禎久裁判官)が再審開始を決定し,福岡高裁平成29年11月29日決定(裁判長は32期の山口雅高裁判官)が検察官の即時抗告を棄却し,最高裁平成30年10月10日決定(裁判長は32期の菅野博之裁判官)が検察官の特別抗告を棄却し,熊本地裁平成31年3月28日決定(裁判長は44期の溝国禎久裁判官)が再審無罪を言い渡しました。
*3の3 2019年10月3日の日弁連人権擁護大会シンポジウム第3分科会基調報告書 末尾60頁ないし63頁に松橋事件のことが書いてあります。

柴田寿宏裁判官(46期)の経歴

生年月日 S40.1.24
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R12.1.24
R8.2.6 ~ 大分地家裁所長
R6.11.3 ~ R8.2.5 那覇家裁所長
R5.2.28 ~ R6.11.2 長崎地家裁佐世保支部長
H31.4.1 ~ R5.2.27 福岡地裁1刑部総括
H29.9.1 ~ H31.3.31 那覇地裁刑事部部総括
H29.4.1 ~ H29.8.31 福岡高裁刑事部判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 福岡地裁小倉支部1刑部総括
H24.10.27 ~ H26.3.31 千葉地裁4刑判事
H23.4.1 ~ H24.10.26 東京高裁5刑判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 熊本地家裁判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 福岡地家裁判事
H16.4.13 ~ H17.3.31 熊本地家裁判事
H14.4.1 ~ H16.4.12 熊本地家裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 鳥取地家裁米子支部判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 福岡地家裁判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 広島地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

小野寺優子裁判官(47期)の経歴

生年月日 S37.8.22
出身大学 東北大
定年退官発令予定日 R9.8.22
R7.5.20 ~ 熊本家裁所長
R5.7.23 ~ R7.5.19 福岡地家裁小倉支部長
R5.4.1 ~ R5.7.22 福岡高裁3民判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 福岡地裁5民部総括(行政・労働部)
H29.4.1 ~ R2.3.31 熊本地裁3民部総括
H27.4.1 ~ H29.3.31 福岡高裁5民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 大阪地裁9民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 福岡高裁2民判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 福岡地家裁大牟田支部判事
H17.4.12 ~ H18.3.31 広島家地裁判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 広島家地裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 福岡家地裁久留米支部判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 福岡家地裁小倉支部判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 熊本地裁令和2年2月26日判決(判例秘書に掲載)(裁判長は47期の小野寺優子,陪席裁判官は59期の永田雄一及び70期の吉永大介)は,ハンセン病患者とされた男性が1950年代に殺人罪に問われ,隔離先の療養所などに設置された特別法廷で死刑判決を受けた「菊池事件」(Wikipediaでは「藤本事件」となっています。)の審理が憲法違反だったかどうかが焦点となった訴訟において,「特別法廷での審理は人格権を侵害し、患者であることを理由とした不合理な差別で、憲法に違反する」との判断を示したものの,賠償請求は棄却しました(東京新聞HPの「ハンセン病特別法廷 違憲 熊本地裁判決「不合理な差別」」参照)。
*2の2 2019年10月3日の日弁連人権擁護大会シンポジウム第3分科会基調報告書 末尾77頁ないし81頁に菊池事件のことが書いてあります。

松葉佐隆之裁判官(47期)の経歴

生年月日 S42.2.16
出身大学 中央大
定年退官発令予定日 R14.2.16
R7.5.20 ~ 福岡地家裁小倉支部長
R5.4.1 ~ R7.5.19 福岡地裁4民部総括 (破産再生執行保全部)
R1.5.24 ~ R5.3.31 福岡地裁3民部総括
H29.4.1 ~ R1.5.23 福岡高裁5民判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 長崎地裁民事部部総括
H24.4.1 ~ H26.3.31 長崎地家裁判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 広島高裁第4部判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事
H17.4.12 ~ H18.3.31 福岡地家裁判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 福岡地家裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 新潟家地裁高田支部判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 静岡地家裁判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 福岡地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 福岡地裁令和3年10月22日判決(裁判長は47期の松葉佐隆之)は,郵便局の内規違反を内部通報したことに対し,郵便局長でつくる団体の役員3人からパワーハラスメントを受けたとして,団体所属の郵便局長7人が総額2950万円の損害賠償を求めた訴訟で,約200万円の賠償を命じました(朝日新聞HPの「内部通報者捜しの違法性認定 郵便局長団体の幹部らに賠償命令」(2021年10月22日付)参照)。

日景聡裁判官(49期)の経歴

生年月日 S41.4.24
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R13.4.24
R7.5.20 ~ 福岡地裁4民部総括(破産再生執行保全部)
R3.4.1 ~ R7.5.19 福岡地裁2民部総括
H30.4.1 ~ R3.3.31 鹿児島地裁2民部総括
H27.4.1 ~ H30.3.31 東京家裁家事第1部判事
H25.4.1 ~ H27.3.31 那覇地家裁沖縄支部長
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁44民判事
H20.4.1 ~ H22.3.31 長崎地家裁五島支部判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 大阪地裁6民判事(破産再生部)
H17.4.1 ~ H19.4.9 大阪地家裁判事補
H14.3.31 ~ H17.3.31 宮崎家地裁延岡支部判事補
H11.4.1 ~ H14.3.30 東京法務局訟務部付
H9.4.10 ~ H11.3.31 東京地裁判事補

*0 独立行政法人中小企業基盤整備機構アドバイザーの日景聡(ひかげ さとし)中小企業診断士(大塚商会HPの「講師紹介:日景 聡」参照)とは別の人です。
*1の1 他の裁判官と一緒に,「保険金請求訴訟をめぐる諸問題(上),(中)及び(下)」を判例タイムズ1397号(2014年4月1日号)ないし1399号(2014年6月1日号)に寄稿しています。
*1の2 49期の日景聡裁判官,59期の橋口佳典裁判官,61期の髙櫻慎平裁判官及び61期の金森陽介裁判官は,判例タイムズ1521号(2024年8月号)に「福岡地方裁判所と福岡県弁護士会有志によるDX化後の民事訴訟を見据えた取組(F-JT)について」を寄稿しています。
*2の1 49期の日景聡東京家裁家事第1部判事は,平成28年10月24日の成年後見制度利用促進委員会において以下の発言をしています(議事録4頁)。
    後見センターで事件を担当している裁判官は3名おります。直接事件を担当している書記官は37名おります。先ほど御説明しましたように、現時点における管理事件数は約1万7,000件ですから、裁判官1人当たり約5,700件、書記官は1人当たり約460件を現在担当している計算になります。
    後見監督の主体は裁判官ですが、書記官はその補助として年1回、後見人から提出される定期報告書の第1次的な審査とか関係機関や専門職団体との連絡の他、さらには後見人や親族からの相談対応など、極めて多岐にわたる作業を行っております。
    一方、裁判官は書記官が第1次的に審査した後見人の定期報告を全て確認して、疑問を抱いたときには書記官に追加の調査を指示します。また、書記官が受け付けた後見人や親族からの問合せや相談のうち、何らかの判断を要するものについては全て裁判官が判断した上で、書記官に必要な指示を行っています。
*2の2 内閣府成年後見制度利用促進委員会HPには,49期の日景聡東京家裁家事第1部判事が作成した「東京家裁後見センターの実情」(平成28年10月24日付)が載っています。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁

徳地淳裁判官(51期)の経歴

生年月日 S48.5.16
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R20.5.16
R4.4.1 ~ 大阪地裁7民部総括(租税・行政部)
R2.4.1 ~ R4.3.31 福岡地裁1民部総括
H31.4.1 ~ R2.3.31 福岡地裁1民判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 大阪地裁7民判事(租税・行政部)
H24.4.1 ~ H28.3.31 最高裁行政調査官
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪地裁2民判事
H20.4.1 ~ H21.3.31 大阪地家裁判事補
H17.4.1 ~ H20.3.31 大津家地裁彦根支部判事補
H14.7.8 ~ H17.3.31 最高裁行政局付
H11.4.11 ~ H14.7.7 大阪地裁判事補


*1の1 経歴に関しては以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*1の2 大阪地裁令和6年6月27日判決(黒川弘務東京高検検事長の勤務延長に関する情報公開請求訴訟に関するもの)(裁判長は51期の徳地淳)は対象文書の有無について詳しい判断をしているのに対し,平成29年度(最情)答申第54号(平成29年12月22日答申)には「口頭説明の結果によれば,最高裁判所長官は,最高裁判所判事の任命等につ
き,内閣から意見を求められる慣例があるが,内閣に対する最高裁判所判事の後任候補者の提示等については,どのような方法によって行うかを含む一切の事柄が,そのときどきの最高裁判所長官の判断に委ねられているとのことである。この説明を踏まえて検討すれば,最高裁判所判事の任命という高度な人事について,その具体的手続の一端が明らかになると,第三者が不当な働き掛けを試みるおそれが生じるなど,今後の人事に対して適切でない影響を与えて,適正な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められる」と書いてあります。
*2の1 修習給付金についての所得税更正処分取消請求事件に関する大阪地裁令和4年12月22日判決(正本認証込で53頁あります。なお,担当裁判官は51期の徳地淳54期の新宮智之及び新60期の太田章子)は,修習給付金及び修習専念資金の利息相当額は必要経費のない雑所得であると判断した全部棄却判決となりました。
*2の2 修習給付金に関しては以下の記事も参照して下さい。
・ 司法修習生の給費制,貸与制及び修習給付金
・ 修習給付金に関する所得税更正処分取消請求事件の訴状(令和3年5月11日付)
→ 5月11日付の訴状に対する国の反論が書いてある準備書面が,令和3年9月17日付の被告第1準備書面となります。
・ 修習給付金に関する大阪地裁令和4年12月22日判決に対する控訴理由書
・ 修習給付金は必要経費のない雑所得であるとした国税不服審判所令和3年3月24日裁決
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する衆議院法務委員会の附帯決議

文書事務における知識付与を行うためのツールの改訂版(平成31年3月7日付の配布文書)からの抜粋でありますところ,これによれば,法令の解釈を示す司法行政文書は「通達」ですから,修習給付金案内が法令の解釈を示す司法行政文書ということはできないと思います。


司法修習生に対する修習資金及び修習専念資金の貸与・返済状況等に関するデータの提供について(日弁連事務総長に対する,令和2年11月16日付の最高裁総務局長回答)の別紙です。



*3 31期の瀬木比呂志裁判官が著した絶望の裁判所には以下の記載があります。
(53頁の記載)
   同等のレヴェルのポストにある人物について露骨に差を付けるといった、過去にはあまりみられなかった不自然な人事もある。私のよく知っているある期(前記のとおり、司法研修所修了の「期」)の東京地裁民事と刑事の所長代行に関する人事を例にして説明しよう。一方は裁判官としての実績があり弁護士からもかなり評価されている人物、一方は追随姿勢で取り立てられた中身に乏しい人物であった。ところが、最高裁判所事務総局に対しても自分なりの意見を述べていた前者が遠方の所長に、後者が東京近辺の所長に、それぞれ異動になったのである。この人事については、民事訴訟法学者の間からさえ奇妙だという声が聞かれた。これは一種の見せしめ人事なのであるが、「事務総局の方針に意見など述べず黙って服従しないとこうなるぞ」という脅しの効果は絶大である。なお、「事務総局に逆らうと」といったレヴェルの問題ではないことに注意していただきたい。先の人物も、ただ、「自分の意見を述べた」だけであり、ことさらに逆らってなどいない。
(87頁の記載)
    事務総局の外、つまり現場の裁判官たちとの関係では、事務総局の権力と権威は、そのトップについてはもちろん、総体としても決定的に強大である。
    その結果、先にも記したとおり、傲慢な局長であれば地家裁所長、東京地裁所長代行クラスの先輩裁判官たちにさえ命令口調で接することがありうるし、課長たちの地家裁裁判長たちに対する関係についても、同様のことがいえる。

(91頁の記載)
    事務総局は、裁判官が犯した、事務総局からみての「間違い」であるような裁判、研究、公私にわたる行動については詳細に記録していて、決して忘れない。


*4 大阪地裁令和5年9月14日判決(裁判長は51期の徳地淳)は,学校法人森友学園の国有地売却を巡る財務省の公文書改ざん問題で、改ざんを強いられ,自死した近畿財務局職員の赤木俊夫さんの妻が,改ざんに絡む行政文書の不開示決定を取り消すよう国に求めた訴訟において,原告の請求を棄却しました。

*5の1 大阪地裁令和6年6月27日判決(裁判長は51期の徳地淳)は,東京高検検事長だった黒川弘務の定年を延長した令和2年1月の閣議決定を巡り,当時の法務省内の検討記録を不開示とした国の決定の取消しが求められた訴訟において,一部決定を取り消し,文書開示を認めました(産経新聞HPの「法解釈変更は「黒川氏のため」 元検事長の定年延長問題、大阪地裁が認定」参照)。
*5の2 以下の記事も参照してください。
・ 東京高検検事長の勤務延長問題
・ 勤務延長制度(国家公務員法81条の3)の検察官への適用に関する法務省及び人事院の文書(文書の作成時期に関する政府答弁を含む。)
・ 令和2年の検察庁法改正案及び検察官俸給法改正案に関する法案審査資料
・ 国家公務員法81条の3に基づき,検察官の勤務延長が認められる理由
*6 大阪地裁令和7年1月30日判決(裁判長は51期の徳地淳)は,原告が大阪市情報公開条例に基づき市長と職員の一対一メールの不公開決定を不服として異議申立てや訴訟を行い,その後メールの消去や公文書管理規程に基づく保存期間延長義務違反などによって損害を受けたと主張して国家賠償を求めた事案について,旧解釈では送受信者のみで保存される真正一対一メールは直ちに組織共用には当たらず公文書に該当しないとする見解にも相応の根拠があると認めますが,確立した最高裁判例がないなかで仮に公文書該当性が争われていたとしても平成28年9月9日以前の消去に国家賠償法上の違法性や過失は認められず,同日時点でメールが存在しなかったと判断されることなどを踏まえ,原告が主張する公文書管理規程の類推適用や信義則上の調査保存義務違反も否定し,本件再非公開決定の理由付記が解釈上の不存在を示したこと自体に違法はないとし,さらに当該メールが公文書と判断される可能性を踏まえても全庁的な調査保存義務を肯定する余地はないと判断して,最終的に原告の請求を棄却するとしたものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。

畑口泰成裁判官(48期)の経歴

生年月日 S42.12.24
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R14.12.24
R6.6.30 ~ 大津地裁刑事部部総括
R5.4.1 ~ R6.6.29 大阪高裁4刑判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 松江地裁刑事部部総括
H29.4.1 ~ R2.3.31 大阪高裁6刑判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 神戸地裁1刑判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 前橋地家裁判事
H19.4.1 ~ H23.3.31 奈良地家裁判事
H18.4.11 ~ H19.3.31 高松地家裁丸亀支部判事補
H16.4.1 ~ H18.4.10 高松地家裁丸亀支部判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 大阪地家裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 岡山家地裁判事補
H8.4.11 ~ H10.3.31 京都地裁判事補

* 大津地裁令和7年3月14日判決(裁判長は48期の畑口泰成)は,グループホームAの介護職員である被告人が,令和4年11月30日から12月1日までの間に入居者B(当時92歳)に,また令和5年5月18日から19日までの間に入居者C(当時89歳)に対し,それぞれ夜勤時間帯に何らかの暴行を加え,Bには顔面打撲及び急性硬膜下血腫(加療約1か月),Cには右上口唇上部挫傷,胸部挫傷,複数箇所の骨折及び脱臼(加療約6週間)の傷害を負わせたとする2件の事実について,法医学専門家(D医師)の鑑定に基づき,被害者らの負傷は転倒等によるものではなく意図的な暴力によるもので事件性があると判断し,施設の施錠状況,他の入居者の身体能力,他の職員の勤務状況及び行動可能性を検討した結果,犯行時間帯に各被害者と同じフロアにいて犯行が可能だったのは被告人のみであるとして犯人性を認め,被告人の否認や弁護人の主張(転倒の可能性,他の職員が真犯人である可能性など)を合理的疑いを容れない程度に排斥し,懲役3年の実刑判決(未決勾留300日算入)を言い渡したものです(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。

多田裕一裁判官(53期)の経歴

生年月日 S52.3.12
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R24.3.12
R6.4.1 ~ 東京高裁10刑判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 鳥取地裁刑事部部総括
H31.4.1 ~ R3.3.31 東京地裁3刑判事
H30.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁14刑判事(令状部)
H29.7.3 ~ H30.3.31 那覇地家裁判事
H27.4.1 ~ H29.7.2 福岡高裁那覇支部判事
H25.4.1 ~ H27.3.31 横浜地裁3刑判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 法総研国連研修協力部教官
H19.4.1 ~ H22.3.31 大阪地家裁判事補
H16.6.25 ~ H19.3.31 札幌地家裁判事補
H15.4.1 ~ H16.6.24 千葉地家裁判事補
H12.10.18 ~ H15.3.31 千葉地裁判事補

宇田美穂裁判官(53期)の経歴

生年月日 S49.8.1
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R21.8.1
R6.4.1 ~ 大阪高裁6刑判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 岡山地裁2刑部総括
H30.4.1 ~ R3.3.31 大阪高裁6刑判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 奈良地家裁判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 大阪地裁7刑判事
H22.10.18 ~ H24.3.31 岡山地家裁判事
H21.4.1 ~ H22.10.17 岡山地家裁判事補
H18.4.1 ~ H21.3.31 和歌山地家裁判事補
H15.4.1 ~ H18.3.31 広島地家裁判事補
H12.10.18 ~ H15.3.31 大阪地裁判事補

倉成章裁判官(54期)の経歴

生年月日 S45.10.14
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R17.10.14
R5.4.1 ~ 大阪地裁14刑判事
H31.4.1 ~ R5.3.31 岡山地裁1刑部総括
H30.4.1 ~ H31.3.31 岡山地家裁判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 神戸地裁2刑判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 福岡高裁3刑判事
H23.10.17 ~ H24.3.31 岡山地家裁判事
H21.4.1 ~ H23.10.16 岡山地家裁判事補
H18.4.1 ~ H21.3.31 青森地家裁八戸支部判事補
H13.10.17 ~ H18.3.31 東京地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

真鍋麻子裁判官(49期)の経歴

生年月日 S40.7.28
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R12.7.28
R6.4.1 ~ 大阪高裁11民判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 岡山地裁3民部総括
H30.4.1 ~ R3.3.31 和歌山地家裁判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 大阪高裁13民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 大分地家裁判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪家地裁堺支部判事
H19.4.10 ~ H21.3.31 高松地家裁判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 高松地家裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 大阪家地裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 高知地家裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 名古屋地裁判事補

田中俊行裁判官(49期)の経歴

生年月日 S45.2.27
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R17.2.27
R4.4.1 ~ 大阪高裁2民判事
H30.11.7 ~ R4.3.31 岡山地裁2民部総括
H29.4.1 ~ H30.11.6 大阪高裁11民判事(民事抗告集中部)
H26.4.1 ~ H29.3.31 長崎地家裁判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 大阪地裁判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 大分地家裁日田支部判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 東京地裁判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 東京地裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 大阪地家裁岸和田支部判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 松江地家裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 神戸地裁判事補

* 以下の記事も参照して下さい。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 高等裁判所の集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

奥野寿則裁判官(48期)の経歴

生年月日 S41.3.17
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R13.3.17
R7.4.1 ~ 京都地裁1民部総括
R5.4.1 ~ R7.3.31 大阪高裁8民判事
H31.4.1 ~ R5.3.31 岡山地裁1民部総括
H28.4.1 ~ H31.3.31 神戸地裁4民判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 奈良地家裁葛城支部判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 京都地裁3民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 佐賀地家裁武雄支部判事
H18.4.11 ~ H19.3.31 大阪地裁8民判事
H16.4.1 ~ H18.4.10 大阪地家裁判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 和歌山家地裁田辺支部判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 高知地家裁判事補
H8.4.11 ~ H10.3.31 京都地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 運行管理者の労務提供能力等が争われた大阪高裁令和7年3月25日判決(AI作成の判例評釈)→担当裁判官は神戸地裁の冨上智子,並びに大阪高裁の森崎英二,奥野寿則及び山口敦士
→ 精神障害者手帳2級を取得しているが,タクシー会社の運行管理者としての就労能力があると主張している一審原告の診断書に対する文書提出命令の申立ては口頭で却下されました。
*2 令和8年1月22日発生の内閣府公用車による多重衝突事故につき,zak Ⅱの「内閣府公用車「薬押収」「130キロ」「赤信号→68秒後」「ノーブレーキ」の謎」(2026年2月6日付)には「捜査関係者によると、自宅からは運転免許証のほか、服用していたとみられる薬が押収されたという。」と書いてあります。

小松本卓裁判官(48期)の経歴

生年月日 S45.2.27
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R17.2.27
R6.11.3 ~ 福岡家裁少年部部総括
R5.4.1 ~ R6.11.2 福岡高裁1刑判事
R2.4.1 ~R5.3.31 山口地裁第3部部総括(刑事部)
H29.4.1 ~ R2.3.31 長崎地裁刑事部部総括
H26.4.1 ~ H29.3.31 大阪地裁8刑判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 熊本地家裁判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁判事
H18.4.11 ~ H20.3.31 福岡地家裁判事補
H16.4.1 ~ H18.4.10 福岡地家裁判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 広島家地裁呉支部判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 大分地家裁判事補
H8.4.11 ~ H10.3.31 京都地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

*2の1  振込依頼人から受取人の銀行の普通預金口座に振込みがあったときは,両者の間に振込みの原因となる法律関係が存在するか否かにかかわらず,受取人と銀行との間に振込金額相当の普通預金契約が成立します(最高裁平成8年4月26日判決)。
*2の2  誤った振込みがあることを知った受取人が,その情を秘して預金の払戻しを請求し,その払戻しを受けた場合には,詐欺罪が成立します(最高裁平成15年3月12日決定)。
*2の3  受取人の普通預金口座への振込みを依頼した振込依頼人と受取人との間に振込みの原因となる法律関係が存在しない場合において,受取人が当該振込みに係る預金の払戻しを請求することについては,払戻しを受けることが当該振込みに係る金員を不正に取得するための行為であって,詐欺罪等の犯行の一環を成す場合であるなど,これを認めることが著しく正義に反するような特段の事情があるときは,権利の濫用に当たるとしても,受取人が振込依頼人に対して不当利得返還義務を負担しているというだけでは,権利の濫用に当たるということはできません(最高裁平成20年10月10日判決)。


*2の4 山口地裁令和5年2月28日判決(担当裁判官は48期の小松本卓)は,山口県阿武町から誤って振り込まれた4630万円を,オンラインカジノの決済代行業者の口座に振り込み不法に利益を得たとされる被告人に対し,懲役3年執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。