その他の元裁判官の経歴

橋本耕太郎裁判官(50期)の経歴

生年月日 S43.1.14
出身大学 不明
退官時の年齢 52 歳
R2.4.12 任期終了
H31.4.1 ~ R2.4.11 山口地家裁宇部支部長
H28.4.1 ~ H31.3.31 山口地家裁判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 京都地裁1民判事
H22.4.12 ~ H25.3.31 広島地家裁呉支部判事
H22.4.1 ~ H22.4.11 広島地家裁呉支部判事補
H20.4.1 ~ H22.3.31 大阪地家裁判事補
H18.4.1 ~ H20.3.31 預金保険機構法務統括室統括調査役(大阪業務部駐在)
H18.3.25 ~ H18.3.31 大阪地裁判事補
H15.4.1 ~ H18.3.24 岡山家地裁津山支部判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 宮崎地家裁判事補
H10.4.12 ~ H12.3.31 京都地裁判事補

* 在外公館又は預金保険機構に出向している場合,検事の身分すらありません(在外公館への出向の場合,35期の今崎幸彦裁判官のように例外的に検事の身分を有することがあります。)から,出向期間の分だけ判事就任資格の獲得が遅れます。

村田龍平裁判官(40期)の経歴

生年月日 S32.5.6
出身大学 東大
退官時の年齢 63 歳
R2.5.17 依願退官
H29.4.1 ~ R2.5.16 大阪家地裁岸和田支部判事
H26.8.18 ~ H29.3.31 大阪高裁7民判事
H26.4.1 ~ H26.8.17 大阪高裁14民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 神戸家裁家事部判事
H19.4.1 ~ H23.3.31 鳥取地家裁米子支部長
H16.4.1 ~ H19.3.31 大阪高裁10民判事
H11.4.1 ~ H16.3.31 札幌地家裁判事
H10.4.12 ~ H11.3.31 大阪地裁判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 大阪地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 福岡地家裁小倉支部判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 松江地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 大阪地裁判事補

*0 令和2年6月17日,和歌山地方法務局所属の和歌山公証人合同役場の公証人になりました。
*1の1 私が代理人として関与した大阪地裁平成27年4月23日判決(判例体系に掲載。担当裁判官は43期の谷口安史)は,下記の事案において,消滅時効の援用を認めずに300万円の貸金返還請求を認めました。

(1) 私の依頼者である被告は,昭和54年頃,中国残留婦人であった従兄弟であるB(亡Aの母親)及びその子供3人(亡A他2名)を日本に呼び寄せ,自身が代表取締役をしていた会社Tの一室を改造して4人を住まわせるとともに,亡A及びその兄を日本人と同等の賃金で雇い入れた。
(2) 会社Tの経営が苦しくなったため,被告は,亡Aから,平成9年2月28日,平成14年までに返す約束で300万円を現金で借りた(以下「本件借金」といいます。)。
(3) 被告は,亡Aに対し,平成10年から平成14年にかけて,分割払いにより,合計300万円の現金で本件借金を返済した(領収書等の書類がなく,借用書の回収もなかった。)。
    また,家族に内緒の借金であったから,被告の家族は平成25年3月以前に本件借金を知ることはなかった。
(4) 被告は,平成18年頃に3回目の脳梗塞で倒れて話すことがほとんどできなくなった。
(5)ア 亡Aは,平成25年3月,労災認定された墜落事故により死亡した。
イ 被告から引き継いで会社Tの代表取締役をしていた被告の息子(墜落事故については不起訴処分となりました。)は,墜落事故の日も含めて亡Aと毎日のように顔を合わせていたものの,本件借金の返済を催促されたことはなかった。
(6) 翌月以降,原告ら(亡Aの妻及びその子)が,被告及びその家族に対し,本件借金の返済を求めるようになった。
(7) 平成25年7月21日,亡Aの子は,本件借金が未払いとなっていると誤信した被告の娘に対し,毎月1万円ずつ返済するという債務承認の書面を作成させた。
    その際,被告は身振り手振りで必死に嫌がる素振りを見せたものの,話すことができないため,被告の子は被告の言いたいことを理解できなかった。
(8) 平成25年7月下旬,被告の娘が亡Aの子に電話をしたところ,既に弁護士に頼んだということで,すぐに電話を切ってきた。
(9) 原告らの代理人弁護士は,平成25年8月1日付の内容証明郵便により,300万円及びこれに対する平成9年2月28日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した。
(10) 原告らの代理人弁護士は,平成26年1月7日,300万円及びこれに対する平成9年2月28日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める訴訟を提起した。
(11) 私が,平成26年2月16日に被告の自宅で面談した際,質問事項をペーパーに記載し,指で指し示す方法で事情を確認したところ,被告は,平成14年までに本件借金を現金で返済したものの,借用証書は返却してもらっていないし,領収書はもらっていないという趣旨の回答をした。
(12) 被告は,平成26年2月27日の本件第1回口頭弁論期日において,原告らに対し,本件借金について,貸付けから10年が経過していることを理由に,消滅時効を援用する旨の意思表示をした。
*1の2 控訴審では,40期の村田龍平大阪高裁7民判事から控訴棄却の心証を示されたことから,分割払いによる訴訟上の和解を成立させました。


*1の3 最高裁平成7年5月30日判決(判例体系)は,「一般に、金員の授受に関する領収書等が存する場合には、実際にその授受があったものと事実上推定することができるが、その逆に、右領収書等が存しないからといって、直ちに金員の授受がなかったものということはできない。」と判示しています。
*1の4 ジュリスト増刊「判例から学ぶ」民事事実認定175頁には以下の記載があります(引用部分の執筆者は36期の白石史子裁判官です。)。
    金員を受領していないにもかかわらず, その旨の領収書を作成することは極めて稀であるのに対し,後藤・前記が指摘しているとおり,金員を受領しても領収書を作成しないことは稀とはいえない。伊藤・前記が指摘するような例外のほかにも,金額が少額である,親族間ではなくとも当事者間に信頼関係がある,相手に対する遠慮がある,金員を授受した場所などが領収書を作成しにくい状況にある,後で作成する予定であったがそのままになってしまった,あえて領収書を作成しなくても他に金員の授受を示す証拠があったなど,領収書が存在しないことが不自然,不合理とはいえない事情は広く存在しうる。したがって, 「領収書が存在しない場合には金員の授受はなかった」との経験則は, 「領収書が存在する場合にはその授受があった」との経験則に比し,適用の範囲は狭く, その推定力も低いといえよう。
*1の5 大阪地裁平成27年4月23日判決につき,「時効の中断の効力を生ずべき債務の承認とは、時効の利益を受けるべき当事者がその相手方の権利の存在の認識を表示することをいうのであって、債務者以外の者がした債務の承認により時効の中断の効力が生ずるためには、その者が債務者の財産を処分する権限を有することを要するものではないが、これを管理する権限を有することを要するものと解される(民法156条参照)」と判示した最高裁令和5年2月1日決定との整合性はよくわかりません。
*1の6 東京新聞HPの「返金放棄書面は「無効」が3件 旧統一教会巡る司法判断 」(2023年12月3日付)には「世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の高額献金を巡り、教団側と信者の間で交わされた返金請求をしないとの合意書や念書を無効とする司法判断が、少なくとも3件あることが3日、全国霊感商法対策弁護士連絡会への取材で分かった。」と書いてあります。


*2の1 最初の残留孤児訪日調査団は昭和56年3月でした(旧中国帰国者定着支援センターHP「残留孤児訪日調査団の特徴(新聞記事)」参照)から,被告が自力でB及びその子供3人を引き取ったのはその前の話になります。
*2の2 本邦に永住帰国する身元未判明の中国残留日本人孤児に対する身元引受人制度は昭和60年3月29日に開始したものの,中国残留婦人がその対象になったのは平成3年6月20日でした(中国帰国者支援・交流センターHP「中国残留邦人等に関する略史」参照)。
*2の3 平成6年10月1日,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年4月6日法律第30号)が施行されましたところ,「中国「残留孤児・婦人」2世の生活支援等を求める請願署名」には以下の記載があります。
    2001 年「残留婦人」の 4 名が国家賠償訴訟を起こし、また、2002 年を皮切りに「残留孤児」の約 9 割にあたる 2211 名が原告となって国家賠償訴訟を起こし、その結果、2007 年に、議員立法により、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律」(新支援法)が成立し、国民年金の満額支給と支援給付金の支給などを内容とした新たな支援策が採られることとなりました。また、2013 年には、新支援法が改正され、「残留孤児・婦人」と共に苦難を分かち合い、中国の父母、兄弟と別れて日本に来た配偶者に対し、中国「残留孤児・婦人」が死亡した場合でも支援給付以外に国民年金の満額の 3 分の 2 相当額を支給する改善が図られました。
    しかし、新支援法では、中国「残留孤児・婦人」2世を生活保障の対象にしていないことから、帰国した 2 世の中には、30 歳~50 歳で帰国したため日本語も話せず、低賃金・過酷な労働を余儀なくされ、高齢化を迎えた今日、かつての 1 世と同様に、生活保護に頼らざるを得ない人も多くいます。
*2の4 東京高裁平成19年6月21日判決(裁判長は24期の宗宮英俊)は「いわゆる中国残留邦人に対する国の早期帰国実現義務及び自律支援義務は,政治的責務であり,国はその責務を果たすために種々の政策を立案・実行してきたものであって,国賠法上違法とはいえないとされた事例であり,最高裁平成21年2月12日決定によって上告不受理となりました。
    また,東京高裁平成20年1月31日判決(裁判長は23期の原田敏章)も同趣旨の裁判例であり,最高裁平成21年2月12日決定によって上告不受理となりました。
*2の5 ヒューライツ大阪HP「中国残留邦人支援法の改正」には以下の記載があります。
    戦争終結の際、帰国することができず、日中国交回復後ようやく帰国ができた中国残留邦人は高齢になってからの帰国となり、言葉や生活において困難に直面す る人も多く、全国15カ所で2000人以上の原告により国に対して残留邦人を早期帰国実現させる義務や帰国後の自立支援義務を怠ったと訴える裁判が起こさ れていました。そのうち、神戸地裁では、一部の原告を除いて、国の責任を認める判決が出されていましたが、そのほかでは、国の義務を認めない、あるいは認 めても国の作為・不作為が不合理ではないなど原告の訴えが退けられていました。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 裁判官の早期退職
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

角田宗信裁判官(66期)の経歴

生年月日 S59.4.29
出身大学 中央大院
退官時の年齢 36 歳
R2.5.31 依願退官
R1.10.15 ~ R2.5.30 徳島家地裁判事補
H28.4.1 ~ R1.10.14 東京地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 東京地裁判事補

*1 令和2年12月現在,西村あさひ法律事務所HPに「角田宗信」が載っています。
*2 中央大学法科大学院HP「ロースクール 平成24年 司法試験合格者から」によれば,慶應義塾大学法学部政治学科卒業とのことです。
*3 平成29年度の裁判官海外出張者名簿によれば,角田宗信東京地家裁判事補は,約2年間,アメリカ合衆国の司法制度の調査研究のために同国に派遣されていました。
*4 以下の記事も参照して下さい。
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 判事補の海外留学状況

杉江佳治裁判官(33期)の経歴

生年月日 S30.6.4
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
R2.6.4 定年退官
H25.4.1 ~ R2.6.3 大阪高裁11民判事(民事抗告集中部)
H22.4.1 ~ H25.3.31 京都地裁1民部総括
H18.4.1 ~ H22.3.31 岡山地裁3民部総括
H14.4.1 ~ H18.3.31 神戸家裁判事
H10.4.1 ~ H14.3.31 高松高裁第4部判事
H7.4.1 ~ H10.3.31 大阪地裁判事
H4.4.1 ~ H7.3.31 神戸地家裁洲本支部判事
H3.4.7 ~ H4.3.31 大阪地裁判事
H1.4.1 ~ H3.4.6 大阪地裁判事補
S61.8.15 ~ H1.3.31 山口家地裁岩国支部判事補
S56.4.7 ~ S61.8.14 東京地裁判事補

小倉真樹裁判官(42期)の経歴

生年月日 S32.2.26
出身大学 京大
退官時の年齢 63 歳
R2.6.22 依願退官
H31.4.1 ~ R2.6.21 大阪地家裁岸和田支部判事
H29.4.1 ~ H31.3.31 大阪高裁12民判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 盛岡地家裁判事
H21.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁15民判事
H19.4.1 ~ H21.3.31 大阪高裁2民判事(弁護士任官・奈良弁)

*1 昭和56年度司法試験に合格しています。
*2 昭和57年4月に日本国有鉄道に入社し,昭和60年12月に同社経営計画室勤務となり,昭和62年4月にJR西日本総合企画本部経営管理室勤務となり,昭和63年2月にJR西日本を退職し,同年4月に司法修習生となりました(IR BANKの「役員の状況 小倉真樹」参照)。
*3 令和2年6月23日のJR西日本の定時株主総会決議に基づき,同日,同社の社外監査役に就任しました。
*4 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
・ 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元

安達玄裁判官(45期)の経歴

生年月日 S35.8.12
出身大学 不明
退官時の年齢 59 歳
叙勲 R5.4.15瑞宝小綬章
叙位 R5.4.15正四位
R2.7.1 依願退官
H31.4.1 ~ R2.6.30 大阪家裁家事第1部判事
H29.4.1 ~ H31.3.31 大阪高裁4民判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 高松高裁第2部判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 大阪家地裁堺支部判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 和歌山家地裁判事
H15.4.9 ~ H17.3.31 山口家地裁徳山支部判事
H13.4.1 ~ H15.4.8 山口家地裁徳山支部判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 大阪地家裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 福井地家裁判事補
H5.4.9 ~ H7.3.31 大阪地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 裁判所関係国賠事件
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*1の1 令和2年8月1日,大阪法務局所属の堺合同公証役場の公証人になりましたところ,令和5年5月26日付の官報第985号9頁には以下の記載があります。
 元当局所属公証人安達玄の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
 令和5年5月 26 日     大阪法務局 
*1の2 47期の鈴木陽一郎裁判官は,令和6年1月4日,45期の安達玄 元公証人(令和5年4月15日瑞宝小綬章受章)の後任として,大阪法務局所属の堺合同公証役場の公証人に任命されました。
*2 最高裁平成28年7月15日判決は,「鳴門市の経営する競艇事業の臨時従事員等により組織される共済会から臨時従事員に対して支給される離職せん別金に充てるため,鳴門市が共済会に対してした補助金の交付が,地方自治法232条の2所定の公益上の必要性の判断に関する裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものとして違法であるとされた事例」であり,原判決となる高松高裁平成25年8月29日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は27期の金馬健二45期の安達玄及び49期の田中一隆)について破棄差戻しとしました。
*3 大阪地裁平成29年4月21日判決(判例秘書に掲載)が取り扱った「事案の概要」は,控訴審判決としての大阪高裁平成29年10月26日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は32期の田川直之裁判官,45期の安達玄裁判官及び47期の高橋伸幸裁判官)は以下のとおりですが,大阪高裁平成29年10月26日判決記載の「当裁判所の判断」は「事案の概要」よりも短いですし,国賠請求部分((3)の部分)に関しては,「その他,控訴人の当審における主張・立証を勘案しても,上記認定・判断を左右するに足りない。」という記載しかありません。
   本件は,控訴人が,被控訴人Y1に対し,
  (1)被控訴人Y1は,控訴人から100万円を借り入れるに際し,これを返還する意思がなかったにもかかわらず,これを秘して,控訴人から100万円を借り入れたのであるから,被控訴人Y1の行為は詐欺に該当するとして,不法行為に基づく損害賠償として,上記借入金相当額100万円,弁護士費用相当額10万円の合計110万円及びこれに対する平成24年7月17日(不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(以下「請求①」という。),
  (2)被控訴人Y1は,控訴人に刑事上の処分を受けさせる目的で,実際には控訴人が暴力団とは全く関係がなく,被控訴人Y1から金銭を脅し取ろうとしたこともなかったにもかかわらず,捜査機関に対し,控訴人が暴力団の関係者であり,被控訴人Y1に法外な金銭支払の要求を内容とする契約書を書かせて金員を脅し取ろうとしたなどと述べて,虚偽の告訴をしたことにより,控訴人は,逮捕・勾留されて接見禁止付きで身柄を拘束され,これによって精神的苦痛を被ったとして,不法行為に基づく損害賠償として,慰謝料100万円,弁護士費用相当額10万円の合計110万円及びこれに対する平成24年9月7日(上記勾留の満了日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(以下「請求②」という。),
  (3)被控訴人Y1の訴訟代理人であるT弁護士(以下「T弁護士」という。)は,被控訴人Y1の破産事件において破産管財人に就任していたのであるから,本件において被控訴人Y1の訴訟代理人を務めることは,弁護士職務基本規程27条5号の類推適用により違法であり,被控訴人Y1がT弁護士に本件訴訟における訴訟行為を行うことを委任し,T弁護士がこれを受任したことは,控訴人に対する共同不法行為に該当し,これによって精神的苦痛を被ったとして,不法行為に基づく損害賠償として,慰謝料20万円,弁護士費用相当額2万円の合計22万円及びこれに対する平成28年7月22日(本件訴訟の原審における第1回口頭弁論期日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(以下「請求③」という。)とともに,
   控訴人が,被控訴人国に対し,①被控訴人Y1が控訴人から暴行を受けたとされる刑事事件の控訴審において,大阪高等裁判所の裁判官は,控訴人の弁護人が,被控訴人Y1による虚偽告訴を立証するために行った証拠調べの請求を全て却下したにもかかわらず,虚偽告訴がされたことをうかがわせる証拠はないと判断して,控訴人の控訴を棄却する旨の判決をしたこと(以下「第1行為」という。),②被控訴人Y1が申し立てた破産事件において,神戸地方裁判所の裁判官は,控訴人が被控訴人Y1の破産債権者であることを職務上熟知していたにもかかわらず,被控訴人Y1の破産手続開始の決定をするに際し,故意に控訴人を破産債権者として取り扱わず,また,被控訴人Y1が代表取締役を務め,被控訴人Y1に先行して破産手続開始の決定を受けていたA株式会社(以下「A」という。)の債権者集会期日とは異なる日を,被控訴人Y1の第1回債権者集会期日に指定したこと(以下「第2行為」という。),③被控訴人Y1の破産申立てに際して提出された報告書には,Aが破産するに至った経緯についての記載がなかったところ,被控訴人Y1の破産管財人作成に係る業務要点報告書には,破産手続開始に至った経緯について「申立書記載のとおり」としか記載されていなかったにもかかわらず,神戸地方裁判所の裁判官は,破産管財人に対し,上記報告書の是正を命じなかったこと(以下「第3行為」という。),④控訴人は,被控訴人Y1の破産手続において,免責不許可事由がある旨主張していたにもかかわらず,破産管財人は,免責に関する意見書において具体的な理由を記載しないまま免責不許可事由はないとのみ記載した上,免責不許可事由に関する調査結果を裁判所に提出していなかったところ,神戸地方裁判所の裁判官は,破産管財人による上記調査の懈怠について何らの是正を命じなかったこと(以下「第4行為」という。),⑤大阪高等裁判所の裁判官は,控訴人の申立てに係る被控訴人Y1及びAの破産管財人の各報酬決定に対する抗告事件において,被控訴人Y1の破産管財人による具体的な理由の記載が一切ない「免責に関する意見書」のみに基づいて,破産管財人が必要な調査をしていることが明らかであると判示し,また,Aの破産管財人が税務申告を行った形跡がないにもかかわらず,破産管財人には税務申告を怠るなどの事情は認められない旨判示し,さらに,控訴人の申立てに係る記録の謄写申請に対し,同裁判所の裁判所書記官がした拒絶処分に対する異議事件(2件)において,謄写申請対象部分の特定がされていないとの理由で,上記各異議申立てをいずれも却下したこと(以下「第5行為」という。),⑥神戸地方裁判所の裁判官は,控訴人が破産債権者として述べた被控訴人Y1の免責についての意見を完全に無視して,免責不許可事由に該当する事実は認められないとして,免責許可決定をしたこと(以下「第6行為」という。),⑦大阪高等裁判所の裁判官は,控訴人が申し立てた被控訴人Y1についての免責許可決定に対する抗告事件において,被控訴人Y1に免責不許可事由が存在することは明らかであったにもかかわらず,控訴人が述べた被控訴人Y1の免責に係る意見を完全に無視した破産管財人や,神戸地方裁判所の裁判官の違法な職務執行を全く是正せず,著しく経験則に反する事実認定をして,控訴人の抗告申立てを棄却する旨の決定をしたこと(以下「第7行為」という。)が,いずれも違法な行為であって,控訴人に精神的苦痛を与えたとして,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償として,慰謝料100万円,弁護士費用相当額10万円の合計110万円及びこれに対する平成28年1月20日(被控訴人Y1の免責不許可決定が確定した日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。


*3の1 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)45頁には,「「裁判官は弁明せず」の法格言(法諺)があるとおり,個別事件に関する裁判所の判断及び理由は,全て判決や決定の理由の中で示されるもので,これら以外の場面で判決等について弁明したり,コメントしたりすることは不適切であるとされている。」と書いてあります。
*3の2 38期の井上薫裁判官は,「諸君!」2006年1月号の80頁ないし88頁に,「あの「靖国傍論」判決批判の裁判官がクビ?我、「裁判干渉」を甘受せず」と題する記事を寄稿していますところ,82頁には以下の記載があります。
     平成一六年一一月のある日、私は、横浜地裁の浅生重機所長から、「判決の理由が短いので改善せよ」と言われた。執務時間中所長室で二人きりの時のことである。
     平成一七年七月一四日、所長面談の時、私は所長から「判決の理由を改善するように言ったのに改善しないので、来年の判事再任は無理である。第二の人生を考えておくように」と言われた。所長面談というのは、所長が裁判官の人事評価をするに先立ち、その裁判官としなければならないものとして制度化された面談であり、公式行事である。余人は立ち会わない。
*3の3 「裁判官の勉強について-若い人のために-」(筆者は27期の西野喜一 元裁判官)には以下の記載があります(判例タイムズ1191号103頁)。
    判決の背後にある思索がおのずからものを言うということは確かにあることです。法律上の論証は,数学上の証明とは異なって,手を抜く気になれば抜くことが可能ですし,当座はそれでしのげてしまうのが怖いところです。しかし,それを5年,10年とやっていると,法律家としては使いものにならなくなるでしょう。


*4 弁護士森脇淳一HP「弁護士生活3年経過の現状報告」(2011年12月5日付)には以下の記載があります。
    「訴訟狂」となった(確かに、精神を病んでいると思われる方も多かった)のも、丁寧にその方が提出する記録(多くは過去の訴訟記録や裁判書)を検討すると、その方が敗訴した過去の裁判が間違っていて、本来その方が守られるべき権利が守られなかったため、どうしてもその権利を取り戻したくて(中には、そのような間違った裁判所に対する復讐心もあって)、何度負けても繰り返し裁判(その多くは再審。その壁は厚く、過去の裁判が見直されることはほとんどない)を起こされているのであった(そのような誤った裁判の結果、精神を病まれた方についての当該裁判官の責任は重いといえよう)。


*5 かけ出し裁判官Nonの裁判取説ブログ「”法服”を彩る紅三點」(2023年11月13日付)には以下の記載があります。
 同僚だった裁判官は『追想のひと三淵嘉子』(三淵嘉子さんの追想文集刊行会編)で次のようなエピソードを書かれています。
 和田嘉子さんは 東京地裁の民事を担当していた時 
 洗面所で当事者から刃物を向けられ刺されかけた。
 「当事者をそういう気持ちにさせた自分は 裁判官としての適格を欠くのではないか。
 たまたま行動によって示されたから まだ良いともいえるけれども
 行動に現れないままの不満不信は どんなに多いことか。」
 同僚だった裁判官に そう苦悩を訴え
 法を司る者が負う宿命について
 裁判というものの悲劇性について 語り合ったんだとか。


*6 令和4年3月1日,東北大学で国際私法という科目を担当するようになりました(東北大学HPの「裁判官の学びと職務」と題する論考(東北ローレビュー12号)参照)ところ,リンク先には以下の記載があります。
・ これ(山中注:裁判官としての勤務経験)は、すべて役所の人事異動の結果にすぎません。つまり、自分の希望がかなったのは英国留学くらいのもので、それ以外は、基本的には最高裁判所事務総局人事局という部門がその時々の状況に応じて私に人事異動を打診し、私がこれに応じた結果であるにすぎません。
(中略)
 もっとも、何度も不本意な人事異動が続けばその人はやる気をなくしてしまいます。また、年を重ねればどうしても家庭の事情から遠距離の転勤が難しくなります。人事局の方もその辺はよく心得ているようでして、経験年数が上がるにつれて、次第に裁判官の側の希望が通りやすくなる傾向はあるようです。

・ 裁判官は、自分で決断をしなければいけないので、その決断について誰も護ってくれませんし、かばってもくれません。先ほど述べたとおり賠償とか懲戒という問題にはなりませんが、少なくとも当事者を含む世間の批判を一身に受けなければなりません。そうなりたくなければ、証拠と法律に基づく決断の質を高めるほかありません。

野口忠彦裁判官(38期)の経歴

生年月日 S32.8.23
出身大学 慶応大
退官時の年齢 62 歳
R2.7.14 依願退官
H31.1.7 ~ R2.7.13 千葉地家裁佐倉支部長
H30.4.1 ~ H31.1.6 東京高裁20民判事
H26.12.6 ~ H30.3.31 さいたま地裁川越支部第2部部総括
H24.4.1 ~ H26.12.5 東京高裁12民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 前橋地家裁桐生支部判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 東京高裁10民判事
H14.4.1 ~ H18.3.31 さいたま家地裁越谷支部判事
H10.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H8.4.11 ~ H10.3.31 福島地家裁郡山支部判事
H7.4.1 ~ H8.4.10 福島地家裁郡山支部判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 東京地裁判事補(弁護士任官・埼玉弁)

* 令和2年8月14日,さいたま地方法務局所属の越谷公証役場の公証人になりました。

猪俣和代裁判官(39期)の経歴

生年月日 S30.7.15
出身大学 不明
退官時の年齢 65 歳
R2.7.15 定年退官
H30.4.1 ~ R2.7.14 東京家地裁立川支部判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 甲府家地裁判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 千葉家地裁判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京家裁判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 横浜地家裁横須賀支部判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 横浜地裁判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 東京家地裁八王子支部判事
H11.4.1 ~ H12.3.31 東京地家裁八王子支部判事
H9.4.10 ~ H11.3.31 静岡地家裁沼津支部判事
H7.4.1 ~ H9.4.9 静岡地家裁沼津支部判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 千葉地家裁松戸支部判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 神戸地裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 東京地裁判事補

*1 令和3年5月現在,弁護士法人遠藤綜合法律事務所に所属しています(同事務所HPの「弁護士・スタッフのご紹介」参照)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

堀禎男裁判官(48期)の経歴

生年月日 S35.10.21
出身大学 不明
退官時の年齢 55 歳
H28.4.11 任期終了
H28.4.1 ~ H28.4.10 東京地裁9民判事(保全部)
H25.4.1 ~ H28.3.31 東京地裁37民判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 さいたま家地裁熊谷支部判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 名古屋高裁3民判事
H18.4.11 ~ H19.3.31 宇都宮地家裁足利支部判事
H16.6.21 ~ H18.4.10 宇都宮地家裁足利支部判事補
H13.4.1 ~ H16.6.20 大阪地家裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 前橋家地裁高崎支部判事補
H8.4.11 ~ H10.3.31 浦和地裁判事補

渡部雄策裁判官(18期)の経歴

生年月日 S16.1.3
出身大学 不明
退官時の年齢 49 歳
H2.4.1 依願退官
S61.4.1 ~ H2.3.31 大阪高裁5民判事
S58.4.1 ~ S61.3.31 神戸地家裁洲本支部判事
S55.4.1 ~ S58.3.31 神戸地裁判事
S52.4.1 ~ S55.3.31 大分地家裁日田支部判事
S51.4.8 ~ S52.3.31 大阪地裁判事
S49.4.1 ~ S51.4.7 大阪家裁判事補
S47.4.20 ~ S49.3.31 釧路家地裁判事補
S44.4.10 ~ S47.4.19 大阪地家裁判事補
S41.4.8 ~ S44.4.9 神戸地家裁尼崎支部判事補

平賀俊明裁判官(30期)の経歴

生年月日 S23.4.8
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 65 歳
R1.5.30 瑞宝小綬章
H25.4.8 定年退官
H22.4.1 ~ H25.4.7 横浜家地裁川崎支部判事
H18.4.1 ~ H22.3.31 横浜家地裁相模原支部判事
H14.4.1 ~ H18.3.31 宇都宮地家裁真岡支部判事
H12.4.1 ~ H14.3.31 横浜地裁判事
H10.4.1 ~ H12.3.31 横浜家裁判事
H8.4.1 ~ H10.3.31 釧路地家裁帯広支部長
H5.4.1 ~ H8.3.31 横浜地裁判事
H2.4.1 ~ H5.3.31 旭川地家裁判事
S63.4.7 ~ H2.3.31 東京地裁判事
S59.4.1 ~ S63.4.6 法務省民事局付
S56.4.4 ~ S59.3.31 東京法務局訟務部付
S56.4.1 ~ S56.4.3 東京地裁判事補
S53.4.7 ~ S56.3.31 水戸地裁判事補

土屋靖之裁判官(32期)の経歴

生年月日 S27.11.27
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 60 歳
R1.7.21 瑞宝中綬章
H25.8.25 依願退官
H22.4.1 ~ H25.8.24 東京高裁3刑判事
H17.4.1 ~ H22.3.31 長野地裁刑事部部総括
H14.4.1 ~ H17.3.31 千葉地家裁判事
H11.4.1 ~ H14.3.31 札幌家裁第1部部総括
H8.4.1 ~ H11.3.31 札幌高裁判事
H7.4.1 ~ H8.3.31 札幌地家裁判事
H5.4.1 ~ H7.3.31 釧路地裁刑事部部総括
H2.4.8 ~ H5.3.31 広島地裁判事
H2.4.1 ~ H2.4.7 広島地裁判事補
H1.4.1 ~ H2.3.31 トヨタ自動車(研修)
S62.4.1 ~ H1.3.31 東京地裁判事補
S58.4.1 ~ S62.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
S57.4.1 ~ S58.3.31 札幌家地裁判事補
S55.4.8 ~ S57.3.31 札幌地裁判事補

大嶋惠裁判官(期外)の経歴

生年月日 S6.4.1
出身大学 不明
退官時の年齢 65 歳
R1.7.30 瑞宝小綬章
H8.4.1 定年退官
H1.4.1 ~ H8.3.31 福岡地家裁小倉支部判事
S60.4.1 ~ H1.3.31 長崎地家裁島原支部判事
S55.9.30 ~ S60.3.31 福岡地家裁直方支部判事
S53.4.1 ~ S55.9.29 福岡簡裁判事
S50.4.1 ~ S53.3.31 大分簡裁判事
S46.7.11 ~ S50.3.31 八女簡裁判事
S45.8.1 ~ S46.7.10 福岡簡裁判事

* 昭和45年9月30日に司法試験に合格したことから,司法試験合格後の10年間,簡易裁判所判事をしていたことに基づき,昭和55年9月30日,判事に任命されたのだと思います(裁判所法42条1項2号参照)。

松田光正裁判官(14期)の経歴

生年月日 S7.7.6
出身大学 不明
退官時の年齢 65 歳
叙勲 R1.7.31瑞宝中綬章
H9.7.6 定年退官
H5.4.1 ~ H9.7.5 浦和家裁少年部部総括
H1.4.1 ~ H5.3.31 東京地家裁八王子支部判事
S60.4.1 ~ H1.3.31 浦和地家裁熊谷支部判事
S56.4.1 ~ S60.3.31 金沢地裁第3部部総括
S52.4.1 ~ S56.3.31 千葉地裁判事
S47.4.10 ~ S52.3.31 東京地家裁八王子支部判事
S46.4.15 ~ S47.4.9 東京地家裁八王子支部判事補
S43.7.1 ~ S46.4.14 浦和地家裁判事補
S40.4.16 ~ S43.6.30 横浜家地裁判事補
S37.4.10 ~ S40.4.15 山口地家裁下関支部判事補

樋上慎二裁判官(48期)の経歴

生年月日 S41.5.12
出身大学 不明
退官時の年齢 53 歳
R1.10.6 病死等・瑞宝小綬章
H28.4.1 ~ R1.10.5 大阪高裁2刑判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 横浜地裁1刑判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 札幌高裁刑事部判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 千葉地家裁判事
H18.4.11 ~ H19.3.31 岡山家地裁倉敷支部判事
H16.4.1 ~ H18.4.10 岡山家地裁倉敷支部判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 大阪地家裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 新潟地家裁長岡支部判事補
H8.4.11 ~ H10.3.31 千葉地裁判事補

*1 他の裁判官と一緒に,判例タイムズ2019年4月号に「大阪刑事実務研究会 刑の一部執行猶予制度に関する実証的研究」を寄稿しています。
*2 「刑事控訴審における事実の取調べ」(判例タイムズ1370号65頁ないし74頁)を執筆しました。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 叙位の対象となった裁判官(平成31年1月以降の分)
・ 裁判官の死亡退官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部