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西村謄写館及びOPO謄写センター―大阪地検の連絡先,謄写実績及び料金資料(AIリライト)

第1 現在の取扱先及び連絡先

1 大阪地方検察庁本庁

全国弁護士協同組合連合会が掲載する大阪弁護士協同組合の案内では,大阪地方検察庁本庁の謄写業者として,OPO謄写センター(電話06-4796-2299)及び西村謄写館(電話06-6455-2280)が掲載されている。本サイトで公開している過去の閲覧・謄写に関する申出書には,利用する業者として両者のいずれかを選択する欄がある。

2 堺支部及び岸和田支部

同案内では,大阪地検堺支部及び岸和田支部の謄写業者として西村謄写館(電話06-6455-2280)が掲載され,出張料は事前に確認するよう案内されている。OPO謄写センターについては,本庁以外の取扱先が掲載されていない。

3 庁内の場所及び西天満事務所

本サイトで公開している過去の申出書及び料金資料には,大阪地検庁内の謄写業者について18階との記載がある。もっとも,現在の全弁協の案内には庁内の階数,西村謄写館の西天満事務所の住所又は外部事務所の電話番号が掲載されていないため,現在の受取場所及び入館経路は申込みの際に確認する必要がある。

第2 閲覧・謄写の申出と費用

1 申出書による業者の指定

本サイトで公開している大阪地検本庁の「閲覧・謄写に関する申出書」には,謄写を希望する業者として西村謄写館又はOPO謄写センターを選択する欄がある。この書式は過去に使用されていた例であり,現在の書式,提出方法,必要な添付書類及び受領方法は,記録を保管する検察庁又は業者に確認する必要がある。

大阪地検本庁の閲覧・謄写に関する申出書

2 確定記録の閲覧と謄写の区別

刑事確定訴訟記録法4条は保管記録の閲覧を定めるが,閲覧した記録の謄写は,法務省の記録事務規程17条に基づく申出として扱われる。このため,閲覧が認められることと,希望する方法による謄写が認められることは同一ではない。

最高裁平成14年6月4日第一小法廷決定(平成13年(し)第299号)は,保管検察官による謄写不許可処分は,同法8条1項の「閲覧に関する処分」に当たらず,同項の準抗告による不服申立ては許されないとした。謄写業者を利用する場合にも,対象記録の閲覧及び謄写について,保管検察官の判断と各庁の運用を先に確認する必要がある。

3 150円の閲覧手数料と業者料金

刑事確定訴訟記録法7条及び刑事確定訴訟記録閲覧手数料令は,保管記録又は再審保存記録の閲覧手数料を,記録1件につき1回150円と定めている。この150円は,謄写業者が紙の枚数,カラー,記録媒体,出張又は配送等に応じて請求する料金とは別の費用である。

第3 紙,PDF,スキャン及びセルフ式の取扱い

1 OPO謄写センターの令和7年度実績

OPO謄写センターの令和7年度月次報告書は,令和7年4月から6月までは主として紙媒体及びセルフ式の件数・枚数を掲載し,同年7月以降は紙媒体に加えてスキャンの件数・枚数を掲載している。本庁分のスキャン枚数は,同年7月以降,毎月2万6550枚から6万3086枚の範囲で推移しており,現在の取扱いが紙のコピーだけではないことが分かる。

2 西村謄写館の令和7年度実績

西村謄写館の令和7年度月次報告書は,大阪地検本庁,堺支部,岸和田支部,大阪府警察交通捜査課及び羽曳野警察署等の取扱実績を掲載し,本庁及び堺支部についてPDF及びセルフ式の内数も記載している。岸和田支部の取扱件数は月38件から68件であり,12か月の合計は626件であるが,この件数から出張の頻度又は納期を判断することはできない。

3 依頼時に確認すべき事項

紙,PDF,スキャン又は自己撮影のいずれを利用できるかは,記録の種類,閲覧・謄写の許可内容及び庁の運用によって異なる。依頼時には,①利用可能な媒体,②白黒・カラーの指定,③全部又は一部の謄写,④料金の上限,⑤出張料・送料,⑥受領方法及び⑦納期を確認するのが相当である。

第4 年度別の謄写件数等報告書

西村謄写館及びOPO謄写センターの謄写件数等報告書を,平成29年度から令和7年度まで掲載している。令和7年度の公開PDFは,ファイル名に表示された業者名と各頁の報告者名が反対になっているため,下表ではPDF本文の報告者名に従ってリンク先を整理した。

年度西村謄写館OPO謄写センター
平成29年度報告書報告書
平成30年度報告書報告書
令和元年度報告書報告書
令和2年度報告書報告書
令和3年度報告書報告書
令和4年度報告書報告書
令和5年度報告書報告書
令和6年度報告書報告書
令和7年度報告書報告書

第5 過去に公開された謄写料金資料

1 西村謄写館の令和元年10月資料

令和元年10月の「コピー謄写料金(基本)一覧表」では,公判謄写はモノクロ1枚40円,カラー1枚70円,閲覧謄写はモノクロ1枚35円,カラー1枚70円,セルフ式モノクロは1枚20円とされている。出張料は,堺支部500円以上,大阪府下1000円以上,他府県2000円以上と記載され,CD-R,DVD-R及びBD-Rの媒体料金も掲載されている。

同表には「消費税0%」という表記があるが,その理由は公開資料から確認できない。また,この料金及び出張料は令和元年10月当時の資料であり,現在の料金を示すものではない。

西村謄写館の令和元年10月のコピー謄写料金一覧表

2 OPO謄写センターの令和2年4月資料

令和2年4月1日現在の料金表では,通常の謄写はモノクロ1枚40円,2色1枚40円,カラー1枚70円,コインコピーはモノクロ1枚20円,2色1枚30円,カラー1枚50円とされている。CDは500円,DVDは800円,BDは1000円と記載され,地域及び枚数に応じた当時の配送条件も掲載されている。

これらは令和2年4月当時の料金及び配送条件である。現在の紙,PDF,スキャン,媒体,配送及び出張に関する料金は,各業者へ見積りを確認する必要がある。

OPO謄写センターの令和2年4月の謄写料金表

第6 平成21年の取扱変更と堺支部の沿革

1 大阪地検本庁及び堺支部の取扱変更

友新会の平成21年9月2日付け記事によれば,同年3月までは大阪弁護士協同組合が大阪地検堺支部にコピー機を設置していたが,入札制度の導入に伴い,同年4月から西村謄写館が堺支部の謄写を担当した。制度移行直後には納期及び出張費に関する問題が生じたため,西村謄写館は同年5月中旬に堺支部隣接地の事務所を借り,同年9月には支部内にコピー機を設置したとされる。

2 OPOに関する当時の記載

同記事は,平成21年当時のOPOセンターを「検察庁職員OB団体」と記載している。これは制度移行時の歴史資料に記載された当時の説明であり,現在の組織形態,運営者又は構成員は公開資料から確認できない。

第7 刑事手続のデジタル化との関係

情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和7年法律第39号)は,刑事訴訟記録の電子データ化及び電磁的記録の閲覧・謄写等に関する規定を設けた。附則1条は,法律の主要部分を令和9年3月31日までの間に政令で定める日から施行し,一部の規定を先行して施行する段階施行を定めている。

令和7年度の月次報告書は,改正法の主要部分の全面施行前から,大阪地検の謄写実務でPDF及びスキャンが相当数利用されていることを示している。全面施行後の申込方法,業者の役割及び料金がどのように変わるかは公表資料から確認できないため,今後の公式案内を継続して確認する必要がある。

第8 関連記事

本記事と役割が近い記事として,①謄写業者,及び確定した刑事記録の保管場所,②西村謄写館及びOPO謄写センターと検察庁との間の協定書等,③刑事裁判係属中の起訴事件の刑事記録の入手方法(被害者側),④刑事裁判係属中の起訴事件の刑事記録の入手方法(被告人側),⑤判決確定後の刑事記録の入手方法及び⑥刑事記録の入手方法等に関する記事の一覧がある。

出典・参考資料

1 法令・規程

刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)53条(e-Gov法令検索)

刑事確定訴訟記録法(昭和62年法律第64号)4条・7条・8条(e-Gov法令検索)

刑事確定訴訟記録閲覧手数料令(昭和62年政令第379号)(e-Gov法令検索)

記録事務規程17条(法務省。最終改正は令和7年5月29日法務省刑総訓第11号,令和7年6月1日施行)

情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和7年法律第39号)及び附則1条(衆議院)

2 裁判例

最高裁判所第一小法廷平成14年6月4日決定(平成13年(し)第299号,裁判所ウェブサイト)

3 公的・公開資料

全国弁護士協同組合連合会「大阪弁護士協同組合」の「謄写」欄

②友新会「第6回 事件記録の謄写問題が解決-地検堺支部」(平成21年9月2日)

③西村謄写館及びOPO謄写センターの平成29年度から令和7年度までの謄写件数等報告書(第4の各リンク)

④大阪地検本庁「閲覧・謄写に関する申出書」(本サイト掲載資料)

⑤西村謄写館「コピー謄写料金(基本)一覧表」(令和元年10月。本サイト掲載資料)及びOPO謄写センター「謄写料金表」(令和2年4月1日。本サイト掲載資料)