56期の裁判官

向井宣人裁判官(56期)の経歴

生年月日 S50.2.15
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R22.2.15
R6.12.2 ~ 東京高裁4民判事
R4.8.8 ~ R6.12.1 最高裁家庭局第二課長
R2.10.1 ~ R4.8.7 司研民裁教官
R2.4.1 ~ R2.9.30 東京家裁家事第2部判事
H28.4.1 ~ R2.3.31 札幌地裁2民判事
H27.4.1 ~ H28.3.31 東京地裁27民判事(交通部)
H25.4.1 ~ H27.3.31 最高裁民事局付
H22.4.1 ~ H25.3.31 高知地家裁判事補
H20.4.1 ~ H22.3.31 千葉地家裁判事補
H18.4.1 ~ H20.3.31 法務省人権擁護局付
H17.4.1 ~ H18.3.31 神戸地家裁判事補
H15.10.16 ~ H17.3.31 神戸地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 東京地裁民事第27部(交通部)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 56期の向井宣人裁判官が委員として参加した成年後見制度の在り方に関する研究会令和5年9月27日現在の委員名簿参照)は,令和6年3月7日,成年後見制度の在り方に関する研究会報告書(令和6年2月)を公表しました(成年後見制度の在り方に関する研究会報告書について(令和6年3月7日付の日本司法書士会連合会の会長談話)参照))。

渡辺美紀子裁判官(56期)の経歴

生年月日 S53.11.5
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R25.11.5
R4.4.8 ~ 東京高裁刑事部判事
H29.4.1 ~ R4.4.7 司研刑裁教官
H26.4.1 ~ H29.3.31 京都地裁1刑判事
H25.10.16 ~ H26.3.31 東京地裁判事
H23.10.1 ~ H25.10.15 東京地裁判事補
H19.4.1 ~ H23.9.30 新潟地家裁長岡支部判事補
H16.10.16 ~ H19.3.31 横浜地裁判事補
H15.10.4 ~ H16.10.15 第二東京弁護士会の弁護士

* 以下の記事も参照してください。
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 修習終了後3年未満の判事補への任官

松本明子裁判官(56期)の経歴

生年月日 S53.12.14
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R25.12.14
R6.4.1 ~ 神戸家地裁姫路支部判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 大阪地裁8民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 岡山地裁3民判事
H25.10.16 ~ H30.3.31 神戸地裁3民判事(破産再生執行保全部)
H25.4.1 ~ H25.10.15 神戸地裁判事補
H22.4.1 ~ H25.3.31 佐賀家地裁唐津支部判事補
H20.4.1 ~ H22.3.31 大阪家裁判事補
H18.4.1 ~ H20.3.31 大阪法務局訟務部付
H15.10.16 ~ H18.3.31 千葉地裁判事補


*0 歌手・バラエティタレントである松本明子(昭和41年4月8日生まれ)及び47期の松本明子弁護士(令和4年3月現在,みずき総合法律事務所(東京都新宿区)に所属しています。)とは別の人です。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2の1 平成20年10月16日付で特例判事補に就任した時点までは,「堀江明子」という氏名でした。
*2の2 以下の画像は,私が破産債権者代理人として神戸地裁第3民事部破産係に提出した免責意見,並びにこれに対する破産管財人の「免責に関する意見書」及び松本明子裁判官が作成した免責許可決定です(一連の経緯につき「弁護士会副会長経験者に対する懲戒請求事件について,日弁連懲戒委員会に定型文で棄却された体験談(私が情報公開請求を開始した経緯も記載しています。)」参照)。






*3の1 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)45頁には,「「裁判官は弁明せず」の法格言(法諺)があるとおり,個別事件に関する裁判所の判断及び理由は,全て判決や決定の理由の中で示されるもので,これら以外の場面で判決等について弁明したり,コメントしたりすることは不適切であるとされている。」と書いてあります。
*3の2 38期の井上薫裁判官は,「諸君!」2006年1月号の80頁ないし88頁に,「あの「靖国傍論」判決批判の裁判官がクビ?我、「裁判干渉」を甘受せず」と題する記事を寄稿していますところ,82頁には以下の記載があります。
     平成一六年一一月のある日、私は、横浜地裁の浅生重機所長から、「判決の理由が短いので改善せよ」と言われた。執務時間中所長室で二人きりの時のことである。
     平成一七年七月一四日、所長面談の時、私は所長から「判決の理由を改善するように言ったのに改善しないので、来年の判事再任は無理である。第二の人生を考えておくように」と言われた。所長面談というのは、所長が裁判官の人事評価をするに先立ち、その裁判官としなければならないものとして制度化された面談であり、公式行事である。余人は立ち会わない。
*3の3 「裁判官の勉強について-若い人のために-」(筆者は27期の西野喜一 元裁判官)には以下の記載があります(判例タイムズ1191号103頁)。
    判決の背後にある思索がおのずからものを言うということは確かにあることです。法律上の論証は,数学上の証明とは異なって,手を抜く気になれば抜くことが可能ですし,当座はそれでしのげてしまうのが怖いところです。しかし,それを5年,10年とやっていると,法律家としては使いものにならなくなるでしょう。


*4 弁護士森脇淳一HP「弁護士生活3年経過の現状報告」(2011年12月5日付)には以下の記載があります。
    「訴訟狂」となった(確かに、精神を病んでいると思われる方も多かった)のも、丁寧にその方が提出する記録(多くは過去の訴訟記録や裁判書)を検討すると、その方が敗訴した過去の裁判が間違っていて、本来その方が守られるべき権利が守られなかったため、どうしてもその権利を取り戻したくて(中には、そのような間違った裁判所に対する復讐心もあって)、何度負けても繰り返し裁判(その多くは再審。その壁は厚く、過去の裁判が見直されることはほとんどない)を起こされているのであった(そのような誤った裁判の結果、精神を病まれた方についての当該裁判官の責任は重いといえよう)。


*5 かけ出し裁判官Nonの裁判取説ブログ「”法服”を彩る紅三點」(2023年11月13日付)には以下の記載があります。
 同僚だった裁判官は『追想のひと三淵嘉子』(三淵嘉子さんの追想文集刊行会編)で次のようなエピソードを書かれています。
 和田嘉子さんは 東京地裁の民事を担当していた時 
 洗面所で当事者から刃物を向けられ刺されかけた。
 「当事者をそういう気持ちにさせた自分は 裁判官としての適格を欠くのではないか。
 たまたま行動によって示されたから まだ良いともいえるけれども
 行動に現れないままの不満不信は どんなに多いことか。」
 同僚だった裁判官に そう苦悩を訴え
 法を司る者が負う宿命について
 裁判というものの悲劇性について 語り合ったんだとか。


*6 令和4年3月1日,東北大学で国際私法という科目を担当するようになりました(東北大学HPの「裁判官の学びと職務」と題する論考(東北ローレビュー12号)参照)ところ,リンク先には以下の記載があります。
・ これ(山中注:裁判官としての勤務経験)は、すべて役所の人事異動の結果にすぎません。つまり、自分の希望がかなったのは英国留学くらいのもので、それ以外は、基本的には最高裁判所事務総局人事局という部門がその時々の状況に応じて私に人事異動を打診し、私がこれに応じた結果であるにすぎません。
(中略)
 もっとも、何度も不本意な人事異動が続けばその人はやる気をなくしてしまいます。また、年を重ねればどうしても家庭の事情から遠距離の転勤が難しくなります。人事局の方もその辺はよく心得ているようでして、経験年数が上がるにつれて、次第に裁判官の側の希望が通りやすくなる傾向はあるようです。

・ 裁判官は、自分で決断をしなければいけないので、その決断について誰も護ってくれませんし、かばってもくれません。先ほど述べたとおり賠償とか懲戒という問題にはなりませんが、少なくとも当事者を含む世間の批判を一身に受けなければなりません。そうなりたくなければ、証拠と法律に基づく決断の質を高めるほかありません。

木村匡彦裁判官(56期)の経歴

生年月日 S51.10.1
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R23.10.1
R5.7.1 ~ 最高裁総務局参事官
R4.8.8 ~ R5.6.30 東京地裁6民判事
R2.8.5 ~ R4.8.7 最高裁家庭局第二課長
R2.4.1 ~ R2.8.4 東京地裁8民判事(商事部)
H31.4.1 ~ R2.3.31 東京地裁7民判事
H30.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁8民判事(商事部)
H27.4.10 ~ H30.3.31 法務省訟務局付
H27.4.1 ~ H27.4.9 法務省大臣官房訟務企画課付
H24.4.1 ~ H27.3.31 盛岡地家裁遠野支部判事補
H22.7.1 ~ H24.3.31 東京地裁判事補
H21.10.1 ~ H22.6.30 経産省通商政策局通商機構部参事官付通商協定専門官
H20.7.1 ~ H21.9.30 経産省通商政策局通商機構部参事官付国際法規係長
H20.4.1 ~ H20.6.30 最高裁家庭局付
H15.10.16 ~ H20.3.31 水戸地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 56期の木村匡彦最高裁家庭局第二課長及び60期の小田誉太郎最高裁家庭局付は,令和元年5月に活動を開始した意思決定支援ワーキング・グループに参加しました(意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン(令和2年10月30日付)22頁参照)。
*3の1 58期の小津亮太最高裁民事局第二課長及び56期の木村匡彦最高裁家庭局第二課長は,判例タイムズ1499号(2022年10月号)に「調停制度100年を振り返って(総論)」を寄稿しています。
*3の2 56期の木村匡彦最高裁家庭局第二課長は,自由と正義2023年1月号29頁ないし31頁に「近時の家事調停の動向について」を寄稿しています。

片瀬亮裁判官(56期)の経歴

生年月日 S53.10.4
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R25.10.4
R6.4.1 ~ 那覇地裁2民部総括
R4.4.1 ~ R6.3.31 東京地裁2民判事
R2.4.1 ~ R4.3.31 最高裁秘書課参事官
H31.4.1 ~ R2.3.31 東京高裁11民判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 知財高裁第4部判事
H27.12.1 ~ H28.3.31 那覇地家裁名護支部判事
H26.4.1 ~ H27.11.30 那覇地家裁名護支部判事補
H23.7.16 ~ H26.3.31 福岡地家裁判事補
H21.6.1 ~ H23.7.15 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
H20.12.17 ~ H21.5.31 最高裁民事局付
H20.9.10 ~ H20.12.16 東京地裁判事補
H15.10.16 ~ H20.9.9 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補及び検事の弁護士職務経験制度
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2の1 ネットの検索結果の削除請求に関する最高裁平成29年1月31日決定と同様にツイートの削除請求を考えた東京高裁令和2年6月29日判決33期の野山宏裁判官,35期の橋本英史裁判官及び56期の片瀬亮裁判官)を破棄した最高裁令和4年6月24日判決は以下の判示をしました(改行を追加しています。)。
    個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は、法的保護の対象となるというべきであり、このような人格的価値を侵害された者は、人格権に基づき、加害者に対し、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができるものと解される(最高裁平成13年(オ)第851号、同年(受)第837号同14年9月24日第三小法廷判決・裁判集民事207号243頁最高裁平成28年(許)第45号同29年1月31日第三小法廷決定・民集71巻1号63頁参照)。
    そして、ツイッターが、その利用者に対し、情報発信の場やツイートの中から必要な情報を入手する手段を提供するなどしていることを踏まえると、上告人が、本件各ツイートにより上告人のプライバシーが侵害されたとして、ツイッターを運営して本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける被上告人に対し、人格権に基づき、本件各ツイートの削除を求めることができるか否かは、本件事実の性質及び内容、本件各ツイートによって本件事実が伝達される範囲と上告人が被る具体的被害の程度、上告人の社会的地位や影響力、本件各ツイートの目的や意義、本件各ツイートがされた時の社会的状況とその後の変化など、上告人の本件事実を公表されない法的利益と本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので、その結果、上告人の本件事実を公表されない法的利益が本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越する場合には、本件各ツイートの削除を求めることができるものと解するのが相当である。
    原審は、上告人が被上告人に対して本件各ツイートの削除を求めることができるのは、上告人の本件事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合に限られるとするが、被上告人がツイッターの利用者に提供しているサービスの内容やツイッターの利用の実態等を考慮しても、そのように解することはできない。
*2の2 最高裁平成29年1月31日決定に関する最高裁判所判例解説(担当者は51期の高原知明)には,「上記東京地裁判決(山中注:東京高裁令和2年6月29日判決が取り消した東京地裁令和元年10月11日判決(判例秘書に掲載))は,本決定(最高裁平成29年1月31日決定)の射程,判断枠組みの実質等が今後検討されていく上での重要な議論の素材となるものと思われる。」と書いてあります。

松永智史裁判官(56期)の経歴

生年月日 S54.8.31
出身大学 九州大
定年退官発令予定日 R26.8.31
R6.10.15 ~ 福岡高裁事務局長
R6.8.5 ~ R6.10.14 福岡高裁判事
R6.4.1 ~ R6.8.4 最高裁民事調査官室上席補佐
R4.4.1 ~ R6.3.31 最高裁民事調査官
R4.3.18 ~ R4.3.31 東京高裁民事部判事
R3.12.13 ~ R4.3.17 司研民裁教官
R3.4.1 ~ R3.12.12 東京高裁20民判事
H31.4.1 ~ R3.3.31 最高裁秘書課参事官
H28.4.1 ~ H31.3.31 福岡地裁3民判事
H27.8.3 ~ H28.3.31 東京高裁10刑判事
H25.8.1 ~ H27.8.2 最高裁家庭局付
H25.4.1 ~ H25.7.31 東京家裁判事補
H22.4.1 ~ H25.3.31 鹿児島地家裁判事補
H20.4.1 ~ H22.3.31 総務省自治行政局行政課主査
H20.3.25 ~ H20.3.31 東京地裁判事補
H18.7.1 ~ H20.3.24 那覇地家裁沖縄支部判事補
H15.10.16 ~ H18.6.30 東京地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

松岡崇裁判官(56期)の経歴

生年月日 S54.3.1
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 32 歳
H23.3.31 依願退官
H22.4.1 ~ H23.3.30 大阪地家裁判事補
H19.4.1 ~ H22.3.31 静岡家地裁沼津支部判事補
H18.4.1 ~ H19.3.31 セブン-イレブン・ジャパン(研修)
H15.10.16 ~ H18.3.31 横浜地裁判事補

圓道至剛裁判官(56期)の経歴

生年月日 S51.3.16
出身大学 東大
退官時の年齢 36 歳
H24.3.31 依願退官
H21.4.1 ~ H24.3.30 福岡地裁判事補(弁護士任官・一弁)

*1 平成24年4月に第一東京弁護士会で弁護士登録をして,島田法律事務所(東京都千代田区大手町)に入所しました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 判事補時代に退官した元裁判官507人の名簿(昭和時代及び平成時代)
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
・ 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元
・ 特例判事補


川尻恵理子裁判官(56期)の経歴

生年月日 S50.8.18
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 39 歳
H27.3.31 依願退官
H25.10.16 ~ H27.3.30 盛岡地家裁判事
H24.4.1 ~ H25.10.15 盛岡地家裁判事補
H23.7.1 ~ H24.3.31 東京地裁判事補
H20.4.1 ~ H23.6.30 法務省民事局付
H15.10.16 ~ H20.3.31 東京地裁判事補

*0 平成18年6月から平成19年6月にかけてオーストラリアのメルボルン大学に留学し,平成27年5月に第一東京弁護士会で弁護士登録をしてハロー法律事務所に入所し,令和2年6月にHCSホールディングスの社外取締役になりました(どんぶり会計HP「株式会社HCSホールディングス 役員の状況」参照)。
*1 「言葉と経験」(筆者は56期の川尻恵理子弁護士)には,「法務省に出向中は、新規の法案立案を立て続けに担当したこともあり、人生で最も多忙な時期となりました。朝四時まで国会答弁を巡って外務省と喧嘩、朝五時にようやくソファーで仮眠に入ると、一時間後に厚労省からの電話で叩き起こされる、といった具合です。」と書いてあります(「日本女性法律家協会70周年のあゆみ~誕生から現在,そして未来へ~」(令和2年6月10日出版)225頁)。
*2 Webby Caren HP「Common’Sense」に記事を投稿しています。
*3 旭ダイヤモンド工業株式会社「第5号議案 補欠監査役1名選任の件」には,56期の川尻恵理子弁護士の顔写真が載っているほか,「同氏は、ハロー法律事務所の弁護士及びギグワークスアドバリュー㈱の社外取締役並びに㈱HCSホールディングスの社外取締役であります」と書いてあります。

諸岡亜衣子裁判官(56期)の経歴

生年月日 S53.5.15
出身大学 慶応大
退官時の年齢 39 歳
H30.3.31 依願退官
H28.4.1 ~ H30.3.30 水戸地家裁土浦支部判事
H25.10.16 ~ H28.3.31 大阪地裁7刑判事
H25.4.1 ~ H25.10.15 大阪地家裁判事補
H21.4.1 ~ H25.3.31 前橋地家裁判事補
H19.4.1 ~ H21.3.31 福岡地家裁小倉支部判事補
H18.4.1 ~ H19.3.31 西日本鉄道(研修)
H18.3.25 ~ H18.3.31 福岡地家裁小倉支部判事補
H15.10.16 ~ H18.3.24 東京地裁判事補

*1 56期の諸岡慎介裁判官56期の諸岡亜衣子裁判官(平成30年3月31日依願退官)の勤務場所は似ていました。
*2 令和2年11月現在,弁護士法人遠藤綜合法律事務所に所属していますところ,同事務所HP「弁護士・スタッフのご紹介」にはなぜか,元裁判官であることが書いてありません。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
・ 判事補の外部経験の概要

南宏幸裁判官(56期)の経歴

生年月日 S54.12.19
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R26.12.19
R6.11.20 ~ 東京高裁11民判事
R6.8.5 ~ R6.11.19 最高裁民事局第一課長
R4.7.11 ~ R6.8.4 最高裁総務局参事官
R2.4.1 ~ R4.7.10 最高裁行政局第二課長
H29.4.1 ~ R2.3.31 水戸地家裁判事
H28.8.1 ~ H29.3.31 東京地裁3民判事(行政部)
H26.8.1 ~ H28.7.31 最高裁総務局付
H26.4.1 ~ H26.7.31 東京地裁判事補
H23.8.16 ~ H26.3.31 札幌地家裁判事補
H21.7.1 ~ H23.8.15 在ストラスブール日本国総領事館領事
H20.12.17 ~ H21.6.30 最高裁人事局付
H20.9.12 ~ H20.12.16 東京地裁判事補
H15.10.16 ~ H20.9.11 さいたま地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官

*2の1 47期の小野寺真也最高裁総務局長は,令和5年5月25日,平成9年の神戸連続児童殺傷事件などの重大少年事件の記録が永久保存されず廃棄されていた問題に関して記者会見を開きました(産経新聞HPの「裁判記録の保存・廃棄、最高裁が報告書」参照)ところ,神戸新聞HPの「<成人未満・第4部 少年事件記録の行方>最高裁の謝罪。深々と頭を下げる裁判官たち。長い沈黙が流れた」には「実際、中央に座った小野寺真也総務局長も、両脇を固めた同局の南宏幸参事官や川瀬孝史第二課長も、全員が裁判官だ。だが裁判と違った。3人は起立し、謝罪する。深々と頭を下げた時間は約15秒。記者が戸惑うほど長い沈黙が流れた。」と書いてあります。
*2の2 裁判所HPに「裁判所の記録の保存・廃棄の在り方に関する調査報告書について」が載っています。
*2の3 以下の資料を掲載しています。
・ <令和版>事件関係帳簿諸票の保存及び廃棄の手引(令和元年12月の京都地裁の文書)

渡邉達之輔裁判官(56期)の経歴

生年月日 S52.1.19
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R24.1.19
R5.4.1 ~ 最高裁行政局第一課長
R4.4.1 ~ R5.3.31 東京地裁民事部判事
R4.3.18 ~ R4.3.31 東京高裁民事部判事
R3.12.13 ~ R4.3.17 司研民裁教官
R3.8.2 ~ R3.12.12 東京高裁5民判事
H30.8.1 ~ R3.8.1 最高裁民事局第二課長
H28.4.1 ~ H30.7.31 盛岡地家裁判事
H27.4.1 ~ H28.3.31 東京地裁24民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 最高裁人事局付
H21.4.1 ~ H24.3.31 福島地家裁会津若松支部判事補
H15.10.16 ~ H21.3.31 大阪地裁判事補

*1 秋元才加とJOYの Weekly Japan!!「若い人にも知ってほしい民事調停!」(2019年1月12日付)に出演しています。
*2 「民事裁判シンポジウム 民事裁判手続に関する運用改善提言 現状の問題点を探り,あるべき民事裁判の運用を考える!」(令和3年3月31日開催)にパネリストの一人として参加しています(判例タイムズ1492号(2022年3月1日付)5頁以下参照)。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部