45期の裁判官

佐藤正信裁判官(45期)の経歴

生年月日 S36.8.20
出身大学 金沢大
定年退官発令予定日 R8.8.20
R7.3.31 ~ 静岡家裁所長
R5.4.10 ~ R7.3.30 高松高裁第1部部総括(刑事)
R5.4.1 ~ R5.4.9 東京高裁判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 東京家裁少年第1部部総括
H30.4.1 ~ R2.3.31 東京高裁1刑判事
H26.7.26 ~ H30.3.31 静岡地裁刑事部部総括
H24.4.1 ~ H26.7.25 東京高裁5刑判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 宇都宮地家裁判事
H19.4.1 ~ H21.3.31 釧路地裁刑事部部総括
H16.4.1 ~ H19.3.31 東京高裁1刑判事
H15.4.9 ~ H16.3.31 秋田地家裁横手支部判事
H13.4.1 ~ H15.4.8 秋田地家裁横手支部判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 横浜地家裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 高松地家裁判事補
H5.4.9 ~ H7.3.31 千葉地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 足利事件(平成2年5月12日,栃木県足利市にあるパチンコ店の駐車場から女児が行方不明になり,翌日の朝,近くの渡良瀬川の河川敷で女児の遺体が発見された,殺人・死体遺棄事件)に関して,宇都宮地裁平成5年7月7日(裁判長は22期の久保真人裁判官)判決は無期懲役を言い渡し,東京高裁平成8年5月9日判決(裁判長は14期の高木俊夫裁判官)は被告人の控訴を棄却し,最高裁平成12年7月17日決定(裁判長は10期の亀山継夫裁判官)は被告人の上告を棄却しました。
*2の2 平成14年12月25日に再審請求があり,宇都宮地裁平成20年2月13日決定(裁判長は31期の池本寿美子裁判官)は再審請求を棄却し,平成20年12月24日に23期の田中康郎東京高裁裁判長がDNA型の再鑑定を決定し,東京高裁平成21年6月23日決定は再審開始決定(26期の矢村宏裁判官)を出し,宇都宮地裁平成22年3月26日判決(裁判長は45期の佐藤正信裁判官)は無罪判決となり,同日,宇都宮地検が上訴権を放棄して即日確定となりました。

綱島公彦裁判官(45期)の経歴

生年月日 S35.1.6
出身大学 不明
退官時の年齢 65歳
R7.1.6 定年退官
R5.4.1 ~ R7.1.5 仙台高裁3民判事
H30.4.1 ~ R5.3.31 秋田地裁民事部部総括
H26.4.1 ~ H30.3.31 仙台高裁1民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 秋田地家裁判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 仙台高裁1民判事
H16.4.1 ~ H20.3.31 秋田地家裁大曲支部判事
H15.4.9 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H13.4.1 ~ H15.4.8 東京地裁判事補
H11.4.1 ~ H13.3.31 札幌地家裁判事補
H10.4.2 ~ H11.3.31 札幌家地裁判事補
H8.4.1 ~ H10.4.1 裁判官弾劾裁判所参事
H8.3.25 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
H5.4.9 ~ H8.3.24 大阪地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

野々垣隆樹裁判官(45期)の経歴

生年月日 S41.10.22
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R13.10.22
R7.4.1 ~ 熊本地裁2民部総括
R4.4.1 ~ R7.3.31 福岡高裁1民判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 鹿児島地裁3民部総括(破産再生執行部)
H28.4.1 ~ H31.3.31 福岡高裁2民判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 福岡地裁小倉支部3民部総括
H22.4.1 ~ H25.3.31 青森地家裁弘前支部長
H19.4.1 ~ H22.3.31 名古屋高裁2民判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 名古屋地裁判事
H13.4.1 ~ H16.3.31 名古屋国税不服審判所審判官
H13.3.25 ~ H13.3.31 名古屋地裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.24 大阪地家裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 名古屋地家裁一宮支部判事補
H5.4.9 ~ H7.3.31 東京地裁判事補

鳥居俊一裁判官(45期)の経歴

生年月日 S39.5.14
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R11.5.14
R5.6.10 ~ 名古屋地家裁一宮支部長
R5.4.1 ~ R5.6.9 名古屋高裁2民判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 岐阜地裁2民部総括
H29.4.1 ~ R2.3.31 名古屋高裁2民判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 名古屋法務局訟務部長
H23.4.1 ~ H26.3.31 札幌地裁1民判事
H22.4.1 ~ H23.3.31 名古屋地裁判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 名古屋高裁4民判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 岐阜地家裁高山支部判事
H15.4.9 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H13.4.1 ~ H15.4.8 東京地裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 仙台法務局訟務部付
H10.3.27 ~ H10.3.31 仙台地裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.26 富山地家裁判事補
H5.4.9 ~ H7.3.31 大阪地裁判事補

* 以下の記事も参照して下さい。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁

島岡大雄裁判官(45期)の経歴

生年月日 S41.11.22
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R13.11.22
R6.4.1 ~ 大阪高裁7民判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 神戸地裁6民部総括(労働部)
H30.4.1 ~ R3.3.31 奈良地裁民事部部総括
H25.4.1 ~ H30.3.31 大阪高裁7民判事
H23.4.1 ~ H25.3.31 宮崎地裁2民部総括
H20.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁20民判事
H16.4.1 ~ H20.3.31 高松高裁第2部判事
H15.4.9 ~ H16.3.31 大阪家地裁岸和田支部判事
H13.4.1 ~ H15.4.8 大阪家地裁岸和田支部判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 札幌家地裁判事補
H8.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事補
H7.4.1 ~ H8.3.31 ダイエー(研修)
H7.3.24 ~ H7.3.31 東京地裁判事補
H5.4.9 ~ H7.3.23 大阪地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
・ 判事補の外部経験の概要
*1の1 45期の島岡大雄裁判官は,「若手裁判官の研さんを考える-裁判官の民間企業長期研修の実情と成果-」と題する座談会(平成12年1月31日実施)に出席しました(判例時報1701号(平成12年4月11日号)3頁以下)。
*1の2 45期の島岡大雄裁判官は,自由と正義2010年8月号32頁ないし34頁に「2010年2月8日開催の管財人等協議会における統計報告」を寄稿しています。
*1の3 45期の島岡大雄裁判官は,判例タイムズ1409号(2015年4月1日付)に「大阪高等裁判所第7民事部における上告事件の処理の実情」を寄稿していますところ,冒頭において,①38期の小池一利裁判官が寄稿した「上告審としての大阪高等裁判所第14民事部の実情(上)」(判例タイムズ1272号)及び「上告審としての大阪高等裁判所第14民事部の実情(下)」(判例タイムズ1273号),並びに②50期の武藤貴明裁判官が寄稿した「最高裁判所における民事上告審の手続について」(判例タイムズ1399号)に言及しています。
*1の4 神戸地裁令和5年4月21日判決(裁判長は45期の島岡大雄)は,通勤中の交通事故の後にCT検査などで脳の損傷が確認できないものの,記憶障害などの後遺症が残ったとする49歳の男性が事故と後遺症の因果関係などを認めなかった労働基準監督署の決定を取り消すよう求めた訴訟において,「脳損傷を認めるに足りる的確な証拠はない」として、男性の訴えを棄却しました(NHKの「“交通事故で検査で確認できない脳損傷” 神戸地裁 訴え棄却」参照)。
*2 私が訴訟代理人として関与した大阪高裁令和6年4月25日決定(担当裁判官は41期の田中健治40期の上田卓哉及び45期の島岡大雄)は,同居しながら介護していた娘さん(「マイ」と題するアカウントの人です。)(元になった事案は,令和6年3月8日付の大阪市監査委員の結果通知書に書いてあるとおりです。)が,東成区役所職員及び成年後見人の同席する中で,写真及び動画の撮影まで禁止された状態で1ヶ月に1回,約30分程度面会できることをもって,娘さんについて「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とはいえないとして,重度の認知症等を患っている母親Xさん(抗血小板薬の副作用により見た目は酷く見える転倒事故による内出血が娘さんの虐待によるものであると東成区役所によって認定されました。)との面会制限の執行停止を認めず,大阪地裁令和6年2月28日決定(担当裁判官は49期の横田典子53期の田辺暁志及び69期の立仙早矢)に対する即時抗告を棄却しました。


*3の1 児童虐待防止法による一時保護及び面会制限の違法性が争われた大阪地裁令和4年4月23日判決(担当裁判官は47期の山地修54期の新宮智之及び67期の山田慎悟)の事案では,児童の救急搬送先かつ入院先の病院の通報により平成30年12月21日に大阪府の池田子ども家庭センターによる一時保護が開始し,平成31年2月27日に母親(原告)が児童の予防接種への同行が認められ,3月19日に医師の鑑定書について大阪家裁から疑問が呈されつつも「引き続いての一時保護」を認める審判があり,3月20日に池田子ども家庭センター内での面会が認められ(1週間から2週間に1回の頻度でした。),5月8日に児童の入所先である乳児院での面会が認められ,6月12日以降は毎日の面会が認められ,8月9日に一時保護が解除されました。
    また,大阪地裁令和4年4月23日判決は,平成31年1月9日から同年2月27日の面会制限,及び同年4月19日(審判の1月後)から同年8月9日までの一時保護は国家賠償法1条1項の適用上違法であるとして,違法な面会制限につき30万円,違法な一時保護の継続につき70万円の合計100万円の損害賠償を命じました。
*3の2 控訴審である大阪高裁令和5年8月30日判決(担当裁判官は40期の黒野功久53期の馬場俊宏及び53期の田辺麻里子)は,損害賠償額を32万円増額して132万円とした(関西テレビHPの「「一時保護延長と面会制限は不当」判決を受け、吉村知事「面会制限というのは例外的」今後の対応への影響は」参照)。)ところ,SBS(揺さぶられっ子症候群)を考えるブログ「速報:大阪高裁、面会制限の違法を認める!」には以下の記載があります(引用先の「誓約」は「制約」に訂正しました。)。
    大阪高裁は、この法医学鑑定について「判断及びその前提となる画像読影の正確性に疑義を挟まざるを得ない」「結論を導くための医学的知見及びそれを裏付ける医学文献等が何ら示されておらず…医師からはこれを補うような意見等も特段示されなかった…その…内容を信用するのは困難といわざるを得ない」としました。実際、この鑑定書は、本文はわずか16行、原判決も認定するとおり、画像誤読の上に、医学的根拠を全く示していないという代物で、どうみても「鑑定」の名に値しないものでした。
(中略)

    児相は、とにかく母親の説明を信用しようとせず、虐待の可能性が否定できない以上、親子分離だ、面会制限だと主張し続けたのです。多くの児相が、一方的な親子分離、面会制限を行うときに取ろうとする態度です。そこにある児相の姿勢は、「とにかく親子分離」「とにかく面会制限」です。事実を見極めようというものではありません。「思考停止」以外の何ものでもないのです。
    このような児相の姿勢はきわめて深刻な実務運用を招いています。虐待などしていないと訴える親と、ひたすら「虐待を疑う」児相側との間で信頼関係ができるはずもありません。逆に強い軋轢を生むことになります。その一方で、本件でもそうだったのですが、児相側が真相を見極めようとする訳でもありません。「原因不明である以上、対策が取れないから分離」の一点張りです。その結果、親子分離も面会制限も長期化してしまうのです。
    児相には、親子分離、面会制限が、「児童及び保護者の権利等に対する重大な制約を伴うものであるし、児童と保護者の分離によって児童の安全が確保され、その福祉を保障できる場合がある一方で、分離が長期化することによって再統合が困難になるなど、分離によって児童の福祉が侵害される場合もあり得る」(判決)という発想が抜け落ちているのです。親子分離、面会制限は、それだけでは「チャイルドファースト」とはいえません。むしろ形を変えた国家による「虐待」となりうることを忘れてはなりません。
*3の3 大阪高裁令和5年8月30日判決に対する大阪府福祉部子ども家庭局家庭支援課の対応が書いてある文書(令和5年9月5日付)を掲載しています。
*4の1 大阪市の高齢者虐待対応マニュアル(令和6年度4月改訂版)8頁には「「高齢者の権利利益の擁護に資する」ことの目的のために養護者支援が必要であると判断した場合には養護者支援を積極的に行います。」と書いてあります。
    しかし,マイさんの母親の場合,マイさんなしに自宅で生活することもできなければ,従前の友人知人と交流することもできませんが,1月に1回30分程度の面会が認められていること(東成区役所の職員及び成年後見人の同席あり。)を除き,マイさんに対する大阪市東成区からの支援は一切ありません。
*4の2 厚生労働省HPの「Ⅰ  高齢者虐待防止の基本」には心理的虐待の例として以下の記載があります。
⑥ 心理的に高齢者を不当に孤立させる行為
・本人の家族に伝えてほしいという訴えを理由なく無視して伝えない。
・理由もなく住所録を取り上げるなど、外部との連絡を遮断する。
・面会者が訪れても、本人の意思や状態を無視して面会させない。 など
(裁判官は弁明せずの法格言等)
*5の1 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)45頁には以下の記載があります。
(5) 個別事件を前提とした取材依頼への対応等
    個別事件を前提とした取材依頼に当該担当裁判官が応じることは相当ではない。「裁判官は弁明せず」の法格言(法諺)があるとおり,個別事件に関する裁判所の判断及び理由は,全て判決や決定の理由の中で示されるもので,これら以外の場面で判決等について弁明したり,コメントしたりすることは不適切であるとされている。また,これを疑わせるような可能性のある取材に応じることも同様である。番組に出演すること自体で,裁判所の中立性,公平性に疑いを持たれることもあり得る。いずれにしても,個別事件を前提とした,あるいはそうとられてもやむを得ないような取材には応じることができない,と肝に銘じておく必要がある。
*5の2 弁護士森脇淳一HP「弁護士生活3年経過の現状報告」(2011年12月5日付)には以下の記載があります。
    「訴訟狂」となった(確かに、精神を病んでいると思われる方も多かった)のも、丁寧にその方が提出する記録(多くは過去の訴訟記録や裁判書)を検討すると、その方が敗訴した過去の裁判が間違っていて、本来その方が守られるべき権利が守られなかったため、どうしてもその権利を取り戻したくて(中には、そのような間違った裁判所に対する復讐心もあって)、何度負けても繰り返し裁判(その多くは再審。その壁は厚く、過去の裁判が見直されることはほとんどない)を起こされているのであった(そのような誤った裁判の結果、精神を病まれた方についての当該裁判官の責任は重いといえよう)。
*5の3 かけ出し裁判官Nonの裁判取説ブログ「”法服”を彩る紅三點」(2023年11月13日付)には以下の記載があります。
 同僚だった裁判官は『追想のひと三淵嘉子』(三淵嘉子さんの追想文集刊行会編)で次のようなエピソードを書かれています。
 和田嘉子さんは 東京地裁の民事を担当していた時 
 洗面所で当事者から刃物を向けられ刺されかけた。
 「当事者をそういう気持ちにさせた自分は 裁判官としての適格を欠くのではないか。
 たまたま行動によって示されたから まだ良いともいえるけれども
 行動に現れないままの不満不信は どんなに多いことか。
 同僚だった裁判官に そう苦悩を訴え
 法を司る者が負う宿命について
 裁判というものの悲劇性について 語り合ったんだとか。


*6の1 マイさんの母親の体重は令和6年3月現在,40kgから41kgでありますところ,令和5年4月16日以降,リフレックスという抗うつ薬を毎日45mg(最大量です。)服用させられていて,解任申立てにおいてそのことによる弊害を主張したものの,大阪家裁令和6年4月8日審判(担当裁判官は49期の井川真志)では主張自体を消されました。
*6の2 大阪市HPの「高齢者虐待と身体拘束」には,身体拘束の具体例として「行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる」ことが書いてあります。
    なお,向精神薬は,抗うつ薬や抗不安薬,睡眠導入剤(睡眠薬)など精神科で使うお薬の総称であって(知っていほしいがんと生活のことHP「向精神薬による薬物療法」参照),麻薬及び向精神薬取締法の適用対象となっています。

大島雅弘裁判官(45期)の経歴

生年月日 S38.4.22
出身大学 慶応大
定年退官発令予定日 R10.4.22
R7.1.29 ~ 大阪高裁10民部総括(家事抗告集中部)
R6.1.5 ~ R7.1.28 高松家裁所長
R5.4.1 ~ R6.1.4 大阪高裁10民判事(家事抗告集中部)
H31.4.1 ~ R5.3.31 大阪家裁家事第4部部総括(人事訴訟・後見部)
H28.4.1 ~ H31.3.31 大阪地裁18民部総括
H25.4.1 ~ H28.3.31 鳥取地裁民事部部総括
H22.4.1 ~ H25.3.31 京都地裁判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 山口地家裁岩国支部長
H16.5.1 ~ H19.3.31 大阪高裁14民判事
H15.4.9 ~ H16.4.30 奈良地家裁葛城支部判事
H13.4.1 ~ H15.4.8 奈良家地裁葛城支部判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事補
H5.4.9 ~ H7.3.31 仙台地裁判事補

*1 45期の大島雅弘裁判官及び47期の大島道代裁判官の勤務場所は,後者の判事補任官時点から似ています。
*2 以下の記事も参照してください。
 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部


菊池絵理裁判官(45期)の経歴

生年月日 S40.2.7
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R12.2.7
R6.4.1 ~ 知財高裁第2部判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 静岡地裁2民部総括
H30.4.1 ~ R3.3.31 東京高裁1民判事
H28.4.1 ~ H30.3.31 東京高裁22民判事
H24.4.1 ~ H28.3.31 最高裁民事調査官
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁29民判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 神戸家地裁姫路支部判事
H15.4.9 ~ H18.3.31 横浜地裁判事
H15.4.1 ~ H15.4.8 横浜地裁判事補
H14.4.1 ~ H15.3.31 秋田地家裁判事補
H12.4.1 ~ H14.3.31 秋田家地裁判事補
H8.7.1 ~ H12.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
H5.4.9 ~ H8.6.30 東京地裁判事補

*1 50期の菊池章裁判官45期の菊池絵理裁判官の勤務場所は似ています。
*2 AV女優の菊池えり(昭和40年4月5日生まれ)とは別の人です。
*3 以下の記事も参照してください。
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

内野俊夫裁判官(45期)の経歴

生年月日 S42.8.21
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R14.8.21
R5.4.1 ~ 東京高裁15民判事
H30.11.20 ~  R5.3.31千葉地裁3民部総括(行政部)
H29.4.1 ~ H30.11.19 東京高裁7民判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 札幌地裁1民部総括
H23.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁2民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁3民判事
H16.8.1 ~ H20.3.31 最高裁調査官
H15.4.9 ~ H16.7.31 東京地裁判事
H13.4.1 ~ H15.4.8 東京地裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 札幌地家裁小樽支部判事補
H8.8.1 ~ H10.3.31 最高裁行政局付
H5.4.9 ~ H8.7.31 東京地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

田尻克已裁判官(45期)の経歴

生年月日 S35.12.17
出身大学 一橋大
退官時の年齢 63歳
R6.1.22 依願退官
R4.1.22 ~ R6.1.21 東京地裁立川支部1刑部総括
H30.8.24 ~ R4.1.21 さいたま地裁3刑部総括
H29.4.1 ~ H30.8.23 東京高裁5刑判事
H25.4.1 ~ H29.3.31 札幌地裁1刑部総括
H22.4.10 ~ H25.3.31 岡山地裁2刑部総括
H22.4.1 ~ H22.4.9 岡山地家裁判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 仙台高裁刑事部判事
H18.4.1 ~ H19.3.31 旭川地裁刑事部部総括
H16.4.1 ~ H18.3.31 旭川家地裁判事
H15.4.9 ~ H16.3.31 大阪家地裁岸和田支部判事
H13.4.1 ~ H15.4.8 大阪家地裁岸和田支部判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 岐阜地家裁判事補
H5.4.9 ~ H7.3.31 横浜地裁判事補

*1 45期の田尻克已裁判官は,令和6年4月5日,42期の齋藤紀子公証人の後任として,千葉地方法務局所属の市川公証人合同役場の公証人に任命されました。
*2 東京地裁立川支部令和6年2月1日判決(裁判長は45期の田尻克已)は,令和3年6月に行方不明になった愛知県の女性の遺体が秋田市の雑木林で見つかった事件に絡み、死体遺棄の罪に問われた住所不定の引っ越し作業員の被告人(26歳)に対し,懲役1年6月・執行猶予3年(求刑は懲役1年6月)を言い渡しました(産経新聞HPの「女性の遺体遺棄で26歳男に猶予判決 東京地裁支部「犯行への関与は従属的」」参照)。

倉澤守春裁判官(45期)の経歴

生年月日 S36.10.8
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R8.10.8
R6.5.27 ~ 仙台高裁3民部総括
R5.6.27 ~ R6.5.26 横浜地家裁相模原支部長
R5.4.1 ~ R5.6.26 東京高裁24民判事
R2.3.17 ~ R5.3.31 さいたま地裁4民部総括(行政部)
H31.4.1 ~ R2.3.16 東京高裁21民判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 福岡地裁1民部総括
H27.4.1 ~ H28.3.31 横浜地裁3民判事(破産再生執行保全部)
H25.4.1 ~ H27.3.31 横浜地裁1民判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 青森地家裁八戸支部長
H19.4.1 ~ H22.3.31 東京地裁2民判事
H17.5.24 ~ H19.3.31 名古屋地裁判事
H15.4.1 ~ H17.5.23 名古屋地裁判事補
H12.8.16 ~ H15.3.31 東京地裁判事補
H10.7.1 ~ H12.8.15 欧州連合日本政府代表部二等書記官
H9.7.1 ~ H10.6.30 外務省総合外交政策局国連政策課国際平和協力室事務官
H9.1.20 ~ H9.6.30 最高裁総務局付
H5.4.9 ~ H9.1.19 仙台地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 仙台高裁令和6年10月2日判決(裁判長は45期の倉澤守春)は,県内で司法修習をしていた男性(現在は弁護士)が司法研修所の指示で長時間,手書きによる答案作成を強いられ腕のしびれが悪化したとして,国に対し慰謝料や治療費約140万円を求めた訴訟において,控訴人である原告の請求を棄却しました(Yahooニュースの「元司法修習生訴訟、原告の請求を棄却 仙台高裁判決」参照)。
*3 仙台高裁令和6年11月27日判決(裁判長は45期の倉澤守春)は,女川原子力発電所2号機の運転により深層防護の第5層に当たる避難計画が実効性を欠くとして控訴人らが人格権侵害の具体的危険を主張して運転差止を求めた原子炉運転差止請求控訴事件につき,さらに施設の安全対策を定める規制法の枠組みや原子炉施設内での深層防護レベル1~4との相互補完関係も踏まえて原子力災害対策指針等に照らした女川地域原子力防災協議会および原子力防災会議の判断過程に看過し難い過誤や欠落は認められず,控訴人らが一斉避難により検査所やバスの確保が困難になると指摘した点も段階的避難の考え方から十分対処可能だとして排斥し,さらに放射性物質の放出態様を具体的に特定しないままの主張では直ちに人格権侵害の危険は生じないと判示して,避難経路の全面的な閉塞の具体的蓋然性も立証されていないなどと説示したうえ,避難計画自体も具体的かつ合理的であり,また運転再開によって放射性物質の異常放出が生じる具体的蓋然性も認められないとして控訴を棄却し,控訴人らの請求を退けるとの原判決を維持したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。

角井俊文裁判官(45期)の経歴

生年月日 S40.6.9
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R12.6.9
R6.5.13 ~ 函館地家裁所長
R5.4.1 ~ R6.5.12 東京高裁4民判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 横浜地裁6民部総括(交通部)
H31.4.1 ~ R2.3.31 東京高裁2民判事
H29.4.1 ~ H31.3.31 東京高裁11民判事
H27.10.2 ~ H29.3.31 法務省訟務局訟務企画課長
H27.4.10 ~ H27.10.1 法務省訟務局民事訟務課長
H26.4.1 ~ H27.4.9 法務省大臣官房民事訟務課長
H25.4.1 ~ H26.3.31 法務省大臣官房行政訟務課長
H24.4.1 ~ H25.3.31 法務省大臣官房財産訟務管理官
H21.4.1 ~ H24.3.31 法務省大臣官房参事官(訟務担当)
H19.4.1 ~ H21.3.31 福岡法務局訟務部副部長
H16.4.1 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H13.4.1 ~ H16.3.31 札幌法務局訟務部付
H13.3.25 ~ H13.3.31 札幌地裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.24 札幌地家裁苫小牧支部判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 宇都宮地家裁判事補
H5.4.9 ~ H7.3.31 広島地裁判事補

*1 早稲田セミナーの月刊アーティクル1991年1月号に寄稿した「方法論の確立が重要」(同書27頁ないし29頁)によれば,受験歴は択一5回,論文3回,口述1回です。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

岡田伸太裁判官(45期)の経歴

生年月日 S40.12.27
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R12.12.27
R2.7.14 ~ 横浜地裁1民部総括(行政部)
R2.4.1 ~ R2.7.13 東京高裁2民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 水戸地裁1民部総括
H25.4.1 ~ H29.3.31 横浜地裁9民判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 最高裁民事調査官
H19.4.1 ~ H22.3.31 仙台高裁2民判事
H15.4.9 ~ H19.3.31 仙台地家裁判事
H15.4.1 ~ H15.4.8 仙台地家裁判事補
H11.4.1 ~ H15.3.31 最高裁家庭局付
H10.6.16 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
H7.4.1 ~ H10.6.15 和歌山地家裁判事補
H5.4.9 ~ H7.3.31 東京地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説

河村俊哉裁判官(45期)の経歴

生年月日 S35.7.11
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 62歳
R4.12.4 依願退官
R3.4.1 ~ R4.12.3 東京地裁立川支部2刑部総括
H30.4.1 ~ R3.3.31 さいたま地裁5刑部総括
H28.7.22 ~ H30.3.31 東京高裁12刑判事
H28.4.1 ~ H28.7.21 東京高裁1刑判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 仙台地裁1刑部総括
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁18刑判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 旭川地裁刑事部部総括
H16.4.1 ~ H19.3.31 東京地裁15刑判事
H15.4.9 ~ H16.3.31 旭川家地裁判事
H13.4.1 ~ H15.4.8 旭川家地裁判事補
H10.3.25 ~ H13.3.31 書研教官
H7.4.1 ~ H10.3.24 佐賀地家裁判事補
H5.4.9 ~ H7.3.31 横浜地裁判事補

*1 45期の河村俊哉裁判官は,令和5年1月4日,31期の小池勝雅公証人の後任として,東京法務局所属の浅草公証役場の公証人に任命されました。
*2 以下の記事も参照して下さい。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 裁判官の早期退職
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)

龍見昇裁判官(45期)の経歴

生年月日 S42.2.24
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R14.2.24
R7.1.15 ~ 徳島地家裁所長
R6.1.31 ~ R7.1.14 神戸地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
R4.9.1 ~ R6.1.30 神戸地裁2民部総括(行政部)
R4.4.1 ~ R4.8.31 大阪高裁2民判事
H30.10.4 ~ R4.3.31 大阪地裁22民部総括
H30.4.1 ~ H30.10.3 大阪高裁6民判事
H26.12.2 ~ H30.3.31 広島地裁1民部総括(医事部)
H24.4.1 ~ H26.12.1 大阪高裁14民判事
H21.7.1 ~ H24.3.31 横浜地裁4民判事
H19.4.1 ~ H21.6.30 法テラス国選弁護課長
H19.3.25 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H16.4.1 ~ H19.3.24 秋田地家裁大館支部長
H15.4.9 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H13.4.1 ~ H15.4.8 東京地裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 札幌地家裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 法務省人権擁護局付
H7.3.27 ~ H7.3.31 東京地裁判事補
H5.4.9 ~ H7.3.26 大阪地裁判事補

* 以下の記事も参照して下さい。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官

松本明敏裁判官(45期)の経歴

生年月日 S38.1.31
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R10.1.31
R7.12.28 ~ 仙台家裁所長
R6.6.7 ~ R7.12.27 さいたま地家裁川越支部長
R5.4.1 ~ R6.6.6 東京高裁23民判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 大阪地裁13民部総括
H31.4.1 ~ R2.3.31 東京高裁15民判事
H29.4.1 ~ H31.3.31 法務省訟務局訟務企画課長
H27.4.1 ~ H29.3.31 東京法務局訟務部長
H26.4.1 ~ H27.3.31 東京高裁16民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 名古屋地裁2民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 東京法務局訟務部副部長
H17.4.1 ~ H20.3.31 東京地裁判事
H15.4.9 ~ H17.3.31 那覇地家裁判事
H13.4.1 ~ H15.4.8 那覇地家裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 前橋地家裁高崎支部判事補
H5.4.9 ~ H7.3.31 札幌地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 27期の加藤新太郎と一緒に「裁判官が説く民事裁判実務の重要論点[家事・人事編]」(平成28年12月8日付)を執筆しています。
*3 大阪地裁令和5年3月2日判決(担当裁判官は45期の松本明敏)は,フィギュアスケート2010年バンクーバー冬季五輪男子代表の織田信成が,関西大アイススケート部の元コーチ,浜田美栄からのモラルハラスメント(言葉や態度での嫌がらせ)行為で精神的苦痛を受けたとして,同人に対して1100万円の損害賠償を求めた訴訟において,織田信成の請求を棄却し,名誉毀損を理由とする浜田美栄からの330万円の損害賠償請求に基づき,織田信成に対して220万円の支払を命じました(産経新聞HPの「織田信成氏のモラハラ訴えを棄却、逆に信成氏による名誉棄損認定 大阪地裁」参照)。