35期の裁判官

安浪亮介裁判官(35期)の経歴

生年月日 S32.4.19
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R9.4.19
R3.7.16 ~ 最高裁判事・一小
H30.12.18 ~ R3.7.15 大阪高裁長官
H30.1.1 ~ H30.12.17 東京地裁所長
H28.2.22 ~ H29.12.31 東京高裁15民部総括
H26.9.12 ~ H28.2.21 静岡地裁所長
H23.1.27 ~ H26.9.11 最高裁人事局長
H22.4.13 ~ H23.1.26 東京地裁39民部総括
H19.5.23 ~ H22.4.12 東京高裁事務局長
H17.4.1 ~ H19.5.22 東京地裁16民部総括
H13.4.1 ~ H17.3.31 最高裁人事局給与課長
H11.4.1 ~ H13.3.31 最高裁行政局第一課長
H10.9.1 ~ H11.3.31 最高裁行政局第一課長
H8.4.12 ~ H10.8.31 東京地裁判事
H7.4.1 ~ H8.4.11 東京地裁判事
H5.4.12 ~ H7.3.31 神戸地裁判事
H4.4.1 ~ H5.4.11 神戸地裁判事補
H2.4.1 ~ H4.3.31 最高裁広報課付
S63.4.1 ~ H2.3.31 最高裁行政局付
S60.4.1 ~ S63.3.31 広島地裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 東京地裁判事補

*0 Wikipediaの「安浪亮介」には「奈良県大和郡山市出身。東大寺学園高等学校を経て東京大学法学部卒業。阪神・淡路大震災を神戸地方裁判所判事として経験した」と書いてあります。

*1の1 裁判所HPの「安浪亮介最高裁判事就任記者会見の概要」には以下の記載があります。
人事局長当時,裁判所の人事行政全般をお預かりする者の一人として,裁判官・職員の採用,育成や,職場の活性化等をめぐる課題について,良い人材が得られ,各人において自分の成長が実感できるような職場になれば良いなあと考えて取り組んできました。どのような方策を講じれば元気があり多様で意欲的な人材を得られるのかとか,自由闊達な議論のできる職場にするにはどうしたら良いのかといったことを考え,努力してまいったつもりでおります。
*1の2 令和元年8月6日付の理由説明書の「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります(本件申出に係る文書は,「最高裁が,「匿名裁判官」 と題するツイッターアカウント (平成31年1月に登録されたもの)に関して作成し,又は取得した文書」です。)。
ア 本件申出に係る文書は,裁判官である可能性のある者の私的領域における活動についての文書であり,そのような文書の作成,取得等の目的や方法は様々であり得るものであって,必ずしも人事管理のためだけに保有するものとはいえないものの,仮に裁判官であった場合,裁判官の私的領域における活動については,その内容次第では服務規律に違反するものとなり得ることから,人事上の措置等に関する文書となり得る性質を有するものである。そのような性質を有する文書の保有の有無を明らかにすると,人事上の措置の必要性から作成,取得,管理,保存される文書の存否や内容を推認ないし憶測させることになり,人事管理に係る事務に関与する判断権者及び職員に対し,文書の作成,取得,管理,保存について好ましくない影響が生ずる等,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある(行政機関情報公開法第5条第6号二,平成31年度(情)答申第4号参照) 。
   なお,苦情申出人は,本件ツイッターアカウントが匿名であることから,現職の裁判官の言動そのものと異なると主張するが,裁判官である可能性のある者の私的領域における活動についての文書であることには変わりがないがら,上記の主張は理由がない。
イ よって,裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱記第5に基づき,当該文書の存否を明らかにしないで不開示とした原判断は相当である。


*2 以下の文書を掲載しています。
・ 安浪亮介 大阪高等裁判所長官任命の閣議書(平成30年12月20日付)
・ 安浪亮介大阪高裁長官の就任記者会見関係文書(平成31年1月30日実施分)
・ 安浪亮介及び宮城(渡邉)恵理子最高裁判所判事任命の閣議書(令和3年6月4日付)
・ 安浪亮介及び渡邉恵理子最高裁判所判事の就任記者会見(令和3年7月16日開催分)に関する文書
・ 安浪亮介最高裁判事就任記者会見(令和3年7月16日実施分)の概要のウェブサイトへの掲載について(令和3年8月4日付の最高裁広報課の決裁文書)


*3 以下の記事も参照して下さい。
・ 最高裁判所判事任命の閣議書
 高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 歴代の大阪高裁長官
・ 歴代の東京地裁所長
・ 歴代の最高裁判所人事局長
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等

永野厚郎裁判官(35期)の経歴

生年月日 S31.4.8
出身大学 京大
退官時の年齢 65歳
R3.4.8 定年退官
R2.5.8 ~ R3.4.7 名古屋高裁長官
H30.1.29 ~ R2.5.7 司研所長
H27.7.11 ~ H30.1.28 東京高裁5民部総括
H26.7.18 ~ H27.7.10 前橋地裁所長
H22.7.7 ~ H26.7.17 最高裁民事局長
H19.4.1 ~ H22.7.6 司研第一部教官
H17.4.1 ~ H19.3.31 東京地裁45民部総括
H13.8.1 ~ H17.3.31 東京地裁判事
H11.4.1 ~ H13.7.31 最高裁総務局第一課長
H8.9.1 ~ H11.3.31 最高裁総務局第二課長
H6.4.1 ~ H8.8.31 最高裁総務局制度調査室長
H5.4.12 ~ H6.3.31 東京地裁判事
H5.4.1 ~ H5.4.11 東京地裁判事補
H2.7.2 ~ H5.3.31 福岡地家裁判事補
H1.7.4 ~ H2.7.1 大蔵省国際金融局開発金融課課長補佐
S63.6.20 ~ H1.7.3 大蔵省国際金融局開発政策課課長補佐
S61.7.15 ~ S63.6.19 東京地裁判事補
S58.4.12 ~ S61.7.14 大阪地裁判事補

*0 Wikipediaの「永野厚郎」には「京都府出身。東大寺学園高等学校を経て1981年[2]京都大学法学部卒業。司法修習生35期[3]。父親は、京都大学名誉教授永野芳郎。」と書いてあります。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の名古屋高裁長官
・ 歴代の司法研修所長
・ 歴代の最高裁判所民事局長兼行政局長
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 以下の資料を掲載しています。
・ 永野厚郎 名古屋高等裁判所長官任命の閣議書(令和2年4月17日付)
・ 永野厚郎名古屋高裁長官の着任記者会見関係文書(令和2年6月15日開催分)
*3 35期の永野厚郎裁判官の名古屋高裁長官就任については,認証官任命式が中断されていた時期の発令である(親任式及び認証官任命式参照)ため,認証官任命式は実施されませんでした。


*4 令和3年6月15日に第一東京弁護士会で弁護士登録(登録番号は61486)をして,長島・大野・常松法律事務所に入所した(同事務所HPの「永野厚郎Atsuo Nagano」参照)後,令和4年5月31日に弁護士登録を取り消し,同年7月1日に公害等調整委員会委員長に就任しました(公害等調整委員会HP「機関誌「ちょうせい」第110号(令和4年8月)」「公害等調整委員会新委員長紹介」参照)。

今崎幸彦裁判官(35期)の経歴

生年月日 S32.11.10
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R9.11.10
R6.8.16 ~ 最高裁長官(21)
R4.6.24 ~ R6.8.15 最高裁判事
R1.9.2 ~ R4.6.23 東京高裁長官
H28.4.7 ~ R1.9.1 最高裁事務総長
H27.3.30 ~ H28.4.6 水戸地裁所長
H25.1.8 ~ H27.3.29 最高裁刑事局長
H22.9.24 ~ H25.1.7 東京地裁3刑部総括
H20.2.4 ~ H22.9.23 最高裁秘書課長
H16.12.1 ~ H20.2.3 司研第一部教官
H16.8.1 ~ H16.11.30 東京高裁判事
H14.4.1 ~ H16.7.31 最高裁刑事局第一課長
H12.4.1 ~ H14.3.31 最高裁刑事局第二課長
H10.4.1 ~ H12.3.31 東京地裁判事
H6.4.1 ~ H10.3.31 最高裁刑事調査官
H3.5.16 ~ H6.3.31 京都地裁判事補
H1.4.1 ~ H3.5.15 在フィリピン日本国大使館二等書記官
S63.4.1 ~ H1.3.31 外務省アジア局南東アジア第二課事務官
S62.8.17 ~ S63.3.31 最高裁刑事局付
S58.4.12 ~ S62.8.16 東京地裁判事補

*0 日経新聞HPに「「今崎幸彦」のニュース一覧」が載っています。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の最高裁判所長官
・ 最高裁判所長官任命の閣議書
 最高裁判所判事任命の閣議書
・ 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
・ 最高裁判所裁判官等の公用車
・ 高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事
・ 歴代の東京高裁長官
・ 高等裁判所長官事務打合せ
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 親任式及び認証官任命式
 判検事トップの月収と,行政機関の主な特別職の月収との比較
・ 歴代の最高裁判所事務総長
・ 歴代の水戸地裁所長
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 歴代の最高裁判所刑事局長
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 歴代の最高裁判所秘書課長
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官


*2 以下の資料を掲載しています。
・ 今崎幸彦最高裁判所長官任命の閣議書(令和6年7月9日付)
・ 今崎幸彦最高裁判所判事任命の閣議書(令和4年5月20日付)
→ 添付の履歴書によれば,平成22年9月24日,東京地方裁判所判事に補されたことになっていて,令和元年8月8日付の閣議書添付の履歴書の誤記が訂正されています。
・ 今崎幸彦 東京高等裁判所長官任命の閣議書(令和元年8月8日付)
→ 添付の履歴書によれば,平成22年9月24日,東京地方裁判所判事「補」に補されたことになっています。


*3 性同一性障害の経済産業省職員に対する女性用トイレ利用制限につき,東京地裁令和元年12月12日判決(裁判長は43期の江原健志)は違法であると判断し(産経新聞HPの「利用トイレ制限は違法 性同一性障害の経産省職員 東京地裁」参照),控訴審としての東京高裁令和3年5月27日判決(裁判長は39期の北澤純一)は適法であると判断し(朝日新聞HPの「性同一性障害のトイレ使用制限、高裁「違法ではない」」参照),上告審としての最高裁令和5年7月11日判決(裁判長は35期の今崎幸彦。なお,全員一致の判断ですが,5人の裁判官が全員,補足意見を付けています。)は違法であると判断しました。



*4 35期の今崎幸彦最高裁判所長官は,令和7年5月3日の憲法記念日における記者会見において以下の発言をしています。
    そもそも判断作用を丸ごとAIが代替するという世界はSFに近い世界なので、そのようなものを国民の方々が了とされるかどうかの問題はありますが、ちょっとそれはおいておくとしても、判断作用についてAIが関わってくるということは現実論としてはありえないではないだろうというふうに思います。
    おそらくそれも二つ側面があって、裁判所の判断作用の過程に何らかAIが関わるということがあるかどうか、あるとしたらどのような問題があるかという側面が一つあるでしょうし、もう一つ、判断作用を受ける裁判当事者の方でAIを活用することが裁判にどのような影響を及ぼすかという側面もあるようには思っております。
いずれも大事な問題なのですけれども、何分話が大きすぎるというか、どのように事態が進展していくかわからないような状態なので、非常に強い関心を持ちながら、しかし慎重に事態を見ていきたいと思っております。