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剣持亮裁判官(51期)の経歴

生年月日 S47.9.20
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.9.20
R5.4.1 ~ 名古屋地裁9民部総括
R2.4.1 ~ R5.3.31 旭川地裁民事部部総括
H29.4.1 ~ R2.3.31 名古屋高裁2民判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 札幌地裁1民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 名古屋地家裁岡崎支部判事
H21.4.11 ~ H23.3.31 東京地裁判事補
H21.4.1 ~ H21.4.10 東京地裁判事補
H19.4.1 ~ H21.3.31 中労委事務局特別専門官
H16.4.1 ~ H19.3.31 岐阜地家裁大垣支部判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 秋田家地裁判事補
H11.4.11 ~ H13.3.31 大阪地裁判事補

*1 50期の剣持淳子裁判官と51期の剣持亮裁判官の勤務場所は似ていません。
*2 旭川地裁令和4年2月8日判決(裁判長は51期の剣持亮)(判例秘書掲載)は以下の判示をしています。
    国賠法1条1項の「職務を行うについて」とは,公務員による職務の執行行為そのものだけではなく,これと密接な関連を有する行為も含まれるものと解されるところ,本件については,前記認定事実(1)イのとおり,本件懇親会は,所長の発案により,その意向を受けたHが幹事となり企画されたものであり,定時退庁訓練の実施日に,□□事務所のほぼ全職員に対し,職員用のメールアドレスを用いて案内され,業務上関係するBや業務委託先の職員にも案内されたこと,Hが送信したメールの文面は,私的な親睦会の有志を募るものではなく,職員に広く参加を呼びかける内容であったことなどに照らすと,少なくとも本件懇親会については,一部の職員による私的な飲み会ではなく,□□事務所の業務を行う職員相互の親睦を図る目的で開催されたものといえるから,本件懇親会及びその中で行われた本件セクハラ発言は,職務の執行に密接な関連を有する行為として,「職務を行うについて」されたと認めるのが相当である。

榊原敬裁判官(55期)の経歴

生年月日 S52.2.15
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R24.2.15
H31.4.1 ~ 函館地裁刑事部部総括
H28.4.1 ~ H31.3.31 水戸地家裁土浦支部判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 青森地家裁判事
H24.10.16 ~ H25.3.31 東京地裁判事
H24.4.1 ~ H24.10.15 東京地裁判事補
H22.4.1 ~ H24.3.31 最高裁刑事局付
H20.4.1 ~ H22.3.31 那覇家地裁沖縄支部判事補
H18.4.1 ~ H20.3.31 横浜地家裁判事補
H17.4.1 ~ H18.3.31 東京海上日動火災保険(研修)
H14.10.16 ~ H17.3.31 横浜地裁判事補

進藤壮一郎裁判官(52期)の経歴

生年月日 S46.1.27
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R18.1.27
R5.4.1 ~ 東京高裁4民判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 函館地裁民事部部総括
H29.4.1 ~ R2.3.31 東京地裁51民判事(行政部)
H26.4.1 ~ H29.3.31 広島高裁岡山支部第2部判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁41民判事
H22.4.10 ~ H23.3.31 仙台地家裁大河原支部判事
H20.4.1 ~ H22.4.9 仙台地家裁大河原支部判事補
H17.4.1 ~ H20.3.31 東京地裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 那覇地家裁沖縄支部判事補
H12.4.10 ~ H14.3.31 東京地裁判事補

知野明裁判官(51期)の経歴

生年月日 S42.5.13
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R14.5.13
R4.4.1 ~ 東京高裁8民判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 札幌家裁家事部部総括
H28.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁11民判事(労働部)
H25.4.1 ~ H28.3.31 宇都宮地家裁真岡支部判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 知財高裁第3部判事
H21.4.11 ~ H22.3.31 札幌家地裁苫小牧支部判事
H19.4.1 ~ H21.4.10 札幌家地裁苫小牧支部判事補
H16.4.11 ~ H19.3.31 東京地裁判事補
H13.4.1 ~ H16.4.10 甲府地家裁判事
H11.4.11 ~ H13.3.31 札幌地裁判事補

中川正隆裁判官(51期)の経歴

生年月日 S47.12.10
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.12.10
R4.4.1 ~ 司研第一部教官
H31.4.1 ~ R4.3.31 札幌地裁2刑部総括
H30.4.1 ~ H31.3.31 東京高裁3刑判事
H27.1.5 ~ H30.3.31 最高裁秘書課参事官
H25.4.1 ~ H27.1.4 釧路地裁刑事部部総括
H24.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁13刑判事
H22.4.1 ~ H24.3.31 最高裁刑事局付
H19.4.1 ~ H22.3.31 熊本地家裁判事補
H18.8.16 ~ H19.3.31 東京地裁判事補
H16.7.1 ~ H18.8.15 在ニューヨーク日本国総領事館領事
H15.7.1 ~ H16.6.30 外務省総合外交政策局国連政策課国際平和協力室事務官
H15.4.1 ~ H15.6.30 最高裁刑事局付
H11.4.11 ~ H15.3.31 東京地裁判事補

石田寿一裁判官(52期)の経歴

生年月日 S50.10.15
出身大学 慶応大
定年退官発令予定日 R22.10.15
R5.4.1 ~ 東京高裁3刑判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 札幌地裁1刑部総括
H29.4.1 ~ R2.3.31 東京地裁1刑判事
H24.4.1 ~ H29.3.31 最高裁刑事調査官
H22.4.10 ~ H24.3.31 広島高裁岡山支部判事
H21.4.1 ~ H22.4.9 岡山地裁判事補
H19.4.1 ~ H21.3.31 千葉地家裁判事補
H17.4.1 ~ H19.3.31 国交省鉄道局
H17.3.31 ~ H17.3.31 東京地裁判事補
H15.7.1 ~ H17.3.30 秋田地家裁判事補
H14.4.1 ~ H15.6.30 秋田家地裁判事補
H12.4.10 ~ H14.3.31 東京地裁判事補

* 伊藤真の司法試験塾(現在の伊藤塾)が作成した「合格への軌跡」(平成9年の司法試験合格体験記)に,「時間管理と司法試験(司法試験以外の作業を行いつつ受験勉強していくためには)」を寄稿しています(同書50頁ないし53頁)ところ,それによれば,択一受験2回(合格2回),論文合格1回です。

廣瀬孝裁判官(51期)の経歴

生年月日 S47.10.3
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.10.3
R4.4.1 ~ 東京高裁9民判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 札幌地裁5民部総括
H27.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁40民判事(知財部)
H23.4.26 ~ H27.3.31 最高裁民事調査官
H21.4.11 ~ H23.4.25 仙台地家裁判事
H20.4.1 ~ H21.4.10 仙台地家裁判事補
H18.9.1 ~ H20.3.31 最高裁民事局付
H16.7.1 ~ H18.8.31 経産省通商政策局通商機構部参事官付国際法規係長
H16.4.1 ~ H16.6.30 最高裁民事局付
H13.4.1 ~ H16.3.31 大阪家地裁判事補
H11.4.11 ~ H13.3.31 広島地裁判事補

*0 「広瀬孝」と表記されることもあります。
*1の1 ①令和4年7月現在,弘前大学教育学部で技術教育講座を担当している廣瀬孝,及び②平成30年4月に「琉球大学 国際地域創造学部 国際地域創造学科 地域文化科学 教授 」に就任した廣瀬孝とは別の人です。
*1の2 令和4年7月現在,「廣瀬孝」で出てくる顔写真は日本製鉄副社長の廣瀬孝のものが多いです(産業新聞HPの「営業戦略を聞く/日本製鉄 廣瀬孝副社長/続く原料高、価格是正注力/供給網堅持へ商慣行見直す」(2022年6月15日付)参照)。
*2の1 平成29年9月29日,知財高裁研究会が開催され,東京地方裁判所知財部(民事第40部)の廣瀬孝判事による講演が行われました(知財高裁HPの「知財高裁研究会の開催(講師:東京地方裁判所知財部廣瀬孝判事「連邦司法センターでの研修を終えて-米国における最近の連邦最高裁判決の紹介」)」参照)。
*2の2 判例タイムズ2020年5月号に「名誉権に基づく出版差止め-北方ジャーナル事件以降の裁判例の整理-」を寄稿しています。
*2の3 札幌地裁令和4年3月11日判決51期の廣瀬孝,及び61期の宇野直紀及び71期の佐藤克郎)が,原告2名について,HBe抗原陰性のB型慢性肝炎の発症から訴訟提起までに20年以上が経過したとして,除斥期間を適用し,原告らの請求を全部棄却したことに関して,全国B型肝炎訴訟北海道弁護団HPに「本日の札幌地裁判決に対する弁護団声明(2022年3月11日)」が載っています。
*3の1 札幌地裁令和4年3月25日判決51期の廣瀬孝64期の河野文彦及び71期の佐藤克郎)は,「原告らが、街頭演説に対して路上等から「安倍辞めろ」、「増税反対」などと声を上げたところ、北海道警察の警察官らに肩や腕などをつかまれて移動させられたり、長時間にわたって付きまとわれたりしたと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償を求める事案」において,北海道に対し,合計88万円の支払を命じました。
    ただし,安倍首相(当時)の演説車両に向かって突然,走り出した人物に対して警察官が正面から抱き止めて制止した上,肩や腕をつかんで移動させた行為については,警察官職務執行法5条の犯罪予防制止行為として適法であると判断しました(弁護士ドットコムニュースの「安倍元首相の警備に「ヤジ排除」地裁判決は影響したか? 元警察官僚の弁護士の見方」(2022年7月13日付)参照)。


*3の2 東京弁護士会HPに載ってある選挙演説の際の市民に対する警察権行使について是正を求める意見書(令和元年9月9日付)の「意見の趣旨」は以下のとおりです(1ないし3を①ないし③に変えています。)。
① 北海道警察が、2019年7月の参議院議員選挙期間中の札幌市内の街頭演説において、「増税反対」などと叫んだ市民や年金制度批判のプラカードを平穏に掲げようとした市民の行動等を警察官らが排除したり阻止したりしたことは、憲法第21条第1項、警察官職務執行法第5条、警察法第2条第2項等に違反するので、これらの警察活動に抗議し、今後このような警察活動が二度と繰り返されることのないよう求める。
② 北海道警察が、同年8月、札幌市内で上記排除行為ないし阻止行為に抗議する市民デモが行われた際にデモ参加者をビデオカメラで撮影したことは、憲法第13条、第35条に反するので、これに抗議し、撮影した情報の削除を求めるとともに、今後このような警察活動が二度と繰り返されることのないよう求める。
③ 警察庁が、今後選挙期間中に違法な警察活動が行われないよう、都道府県警に対して適切な指導をすることを求める。


*4の1 伊藤博文枢密院議長(元首相)は,1909年10月26日午前,中国黒竜江省のハルビン駅において,群衆を装って近づいた安重根(あんじゅうこん)によりピストルで3発の銃弾を受けて暗殺されました。
*4の2 第一次世界大戦の引き金となった1914年6月28日発生のサラエボ事件では,オーストリア皇太子夫妻の暗殺犯は至近距離からピストルを発砲しています(ハフポストHPの「サラエボ事件から100年 第一次世界大戦の引き金となった暗殺を写真で振り返る」参照)。
    そして,同年7月23日のオーストリア最後通牒に対し,セルビアが10項目のうちの2項目について留保したことから,同月28日,オーストリアがセルビアに対して宣戦布告して,第一次世界大戦が開始しました(Wikipediaの「第一次世界大戦の原因」が非常に参考になります。)。
*4の3 1921年11月4日発生の原敬首相襲撃事件,及び1930年11月14日発生の濱口雄幸首相襲撃事件はいずれも東京駅で発生しました(おたくま経済新聞HP「東京駅に残るテロの歴史 2つの「首相遭難現場」を訪ねる」参照)。


*4の4 暗殺されたアメリカの大統領は4人ですが,ケネディ大統領以外の3人は至近距離からピストルで発砲されていますし,そのうちの2人は背後から発砲されています。
*4の5 産経新聞HPの「警備態勢、身内も批判 接近も制止せず…かばう姿なし」(令和4年7月9日付)には,「対策として警察幹部は、①聴衆との十分な距離の確保②不審者の早期発見③警戒区域を分担することによる責任の明確化-を挙げる。」と書いてあります。


*5 令和元年6月13日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には以下の記載があります。
    最高裁判所は,我が国唯一の最上級裁判所として裁判手続及び司法行政を行う機関であり,最高裁判所判事や事務総局の各局課館長は,裁判所の重大な職務を担う要人として,襲撃の対象となるおそれが高く,その重大な職務が全うされるように,最高裁判所の庁舎全体に極めて高度なセキュリティを確保する必要がある。そのため,最高裁判所では,各門扉に警備員を配し,一般的に公開されている法廷等の部分を除き,許可のない者の入構を禁止している。
    この点,本件対象文書中,原判断において不開示とした部分は,各門における入構方法に関する具体的な運用が記載されており, この情報を公にすると警備レベルの低下を招くことになり,警備事務の適正な遂行に支障を及ぼすことになるから, 当該部分は,行政機関情報公開法第5条第6号に定める不開示情報に相当する。
    よって,原判断は相当である。


*6の1 令和4年4月18日発効の日弁連の懲戒処分では,弁護士が自分のHPのコラムに,PTAに関する憲法学者Aの言動を批判する記事中に「A(氏名)のA(名前)はなんとお読みするのでしょう。PTAをクサすから,●●●でしょうか。頭がクサっているから、●●●に違いない。●●●なら、クソだ、まではすぐ。」と記載したことに対し,Aからの懲戒請求及び日弁連に対する異議の申出に基づき,戒告の懲戒処分が下りました(自由と正義2022年6月号90頁及び91頁,及び「◯◯◯◯教授に懲戒請求された◯◯◯◯弁護士のゴミ記事」参照)。
    なお,当該懲戒処分の理由の一つとして「研究者や著名人であっても侮辱により名誉感情を害されることについてはそれ以外の人と差異がない」という記載があります。
*6の2 いわき総合法律事務所HP「裁判官の「表現の自由」を考える」によれば,2018年9月16日付の沖縄タイムスには,首都大学東京の木村草太教授のコメントとして,「判事も一人の個人であり、人権がある。表現の自由を侵害する脅迫や懲戒申し立てことこそが、裁判官の「品位を辱める行状」ではないか。今回、懲戒処分を受けるべきは、岡口判事ではなく、林長官ではないだろうか。」が掲載されていたみたいです。


*7の1 以下の資料を掲載しています。
・ 裁判所の敷地内において加害行為が発生した際の留意点について(平成28年8月23日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
・ 平成31年3月20日に東京家裁で発生した殺人事件に関して東京家裁が作成し,又は取得した文書


*7の2 以下の記事も参照してください。
 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
→ 「暗殺された日本の首相又は元首相の一覧」もあります。
・ 平成 5年4月27日発生の,東京地裁構内の殺人事件に関する国会答弁
 平成31年3月20日発生の,東京家裁前の殺人事件に関する国会答弁
・ 裁判所の所持品検査
・ 全国の下級裁判所における所持品検査の実施状況
・ マル特無期事件
・ 裁判所関係国賠事件
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所の専門部及び集中部
 最高裁判所調査官
 最高裁判所判例解説
・ 判事補の外部経験の概要
 行政機関等への出向裁判官

田中寛明裁判官(50期)の経歴

生年月日 S43.10.7
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R15.10.7
R6.4.28 ~ 東京地裁27民部総括(推測)
R3.4.1 ~ R6.4.27 札幌地裁4民部総括
R2.4.1 ~ R3.3.31 東京地裁16民判事
H31.4.1 ~ R2.3.31 東京地裁17民判事
H29.4.1 ~ H31.3.31 最高裁民事調査官室上席補佐
H27.4.1 ~ H29.3.31 最高裁民事調査官
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京高裁5民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 旭川地家裁判事
H20.4.12 ~ H21.3.31 東京家裁判事
H20.4.1 ~ H20.4.11 東京家裁判事補
H18.4.1 ~ H20.3.31 最高裁家庭局付
H16.4.1 ~ H18.3.31 釧路地家裁北見支部判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 大阪家地裁判事補
H10.4.12 ~ H13.3.31 横浜地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

寺尾亮裁判官(53期)の経歴

生年月日 S50.10.14
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R22.10.14
R5.4.1 ~ 東京地裁3刑判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 青森地裁刑事部部総括
H28.4.1 ~ R2.3.31 東京地裁8刑判事(租税部)
H25.4.1 ~ H28.3.31 名古屋高裁金沢支部刑事部判事
H22.10.18 ~ H25.3.31 さいたま地裁3刑判事
H22.4.1 ~ H22.10.17 さいたま地家裁判事補
H19.7.1 ~ H22.3.31 宮崎地家裁延岡支部判事
H15.4.1 ~ H19.6.30 函館地家裁判事補
H12.10.18 ~ H15.3.31 東京地裁判事補

鈴木義和裁判官(49期)の経歴

生年月日 S45.2.2
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R17.2.2
R5.4.1 ~ 東京高裁21民判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 青森地裁民事部部総括
H29.4.1 ~ R2.3.31 東京高裁2民判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 水戸地家裁判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁20民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 公調委事務局審査官
H19.4.10 ~ H20.3.31 和歌山地家裁新宮支部判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 和歌山地家裁新宮支部判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 東京地裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 福島家地裁郡山支部判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 京都地裁判事補

柴田雅司裁判官(50期)の経歴

生年月日 S47.9.30
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.9.30
R3.4.1 ~ 秋田地裁刑事部部総括
H30.4.1 ~ R3.3.31 福島地裁刑事部部総括
H29.4.1 ~ H30.3.31 福島家地裁判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 宇都宮地家裁判事
H23.4.26 ~ H26.3.31 仙台地家裁判事
H20.4.12 ~ H23.4.25 秋田家地裁判事
H20.4.1 ~ H20.4.11 秋田家地裁判事補
H18.2.15 ~ H20.3.31 東京地裁判事補
H17.4.1 ~ H18.2.14 最高裁刑事局付
H15.4.1 ~ H17.3.31 釧路家地裁北見支部判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 東京家裁判事補
H10.4.12 ~ H12.3.31 東京地裁判事補

綱島公彦裁判官(45期)の経歴

生年月日 S35.1.6
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R7.1.6
R5.4.1 ~ 仙台高裁3民判事
H30.4.1 ~ R5.3.31 秋田地裁民事部部総括
H26.4.1 ~ H30.3.31 仙台高裁1民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 秋田地家裁判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 仙台高裁1民判事
H16.4.1 ~ H20.3.31 秋田地家裁大賀真理支部判事
H15.4.9 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H13.4.1 ~ H15.4.8 東京地裁判事補
H11.4.1 ~ H13.3.31 札幌地家裁判事補
H10.4.2 ~ H11.3.31 札幌家地裁判事補
H8.4.1 ~ H10.4.1 裁判官弾劾裁判所参事
H8.3.25 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
H5.4.9 ~ H8.3.24 大阪地裁判事補

加藤亮裁判官(42期)の経歴

生年月日 S36.2.3
出身大学 中央大
定年退官発令予定日 R8.2.3
R5.5.20 ~ 福島地裁所長
R4.4.19 ~ R5.5.19 青森地家裁所長
H31.4.1 ~ R4.4.18 盛岡地裁刑事部部総括
H28.4.1 ~ H31.3.31 仙台地裁1刑部総括
H25.4.1 ~ H28.3.31 東京高裁2刑判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 福島地裁刑事部部総括
H19.4.1 ~ H22.3.31 仙台高裁刑事部判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 青森地家裁弘前支部長
H13.4.1 ~ H16.3.31 札幌家地裁小樽支部判事
H12.4.10 ~ H13.3.31 熊本地家裁判事
H10.4.1 ~ H12.4.9 熊本地家裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 東京地検検事
H7.3.27 ~ H7.3.31 東京地裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.26 函館地家裁判事補
H2.4.10 ~ H4.3.31 福岡地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

西村康一郎裁判官(48期)の経歴

生年月日 S44.5.5
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R16.5.5
R5.9.4 ~ 東京地裁4民部総括
R5.4.1 ~ R5.9.3 東京高裁23民判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 盛岡地裁2民部総括
H28.4.1 ~ R2.3.31 東京地裁19民判事(労働部)
H25.4.1 ~ H28.3.31 青森地家裁弘前支部長
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁11民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 水戸地家裁日立支部判事
H18.4.11 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H16.4.1 ~ H18.4.10 東京地裁判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 水戸地家裁下妻支部判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 津地家裁判事補
H8.4.11 ~ H10.3.31 神戸地裁判事補

*1 法科大学院徹底ガイド2015・42頁及び43頁に48期の西村康一郎裁判官のインタビュー記事が載っています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*3 東京地裁令和6年3月22日判決(裁判長は48期の西村康一郎)は,生後9か月の男の子がベッドから転落しないよう取り付けられていた「ベッドガード」とマットレスの間に挟まり死亡したのは,本体に対象年齢を表示していないなど警告が不十分だったからだとして,メーカーに対し、遺族におよそ3600万円の支払を命じました(NHKの「乳児がベッドガードで挟まり死亡 “警告が不十分” 賠償命じる」参照)。

今井理裁判官(53期)の経歴

生年月日 S47.11.25
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.11.25
R5.4.1 ~ 東京地裁1刑判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 山形地裁刑事部部総括
H28.4.1 ~ R2.3.31 東京地裁4刑判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 札幌地裁1刑判事
H22.10.18 ~ H25.3.31 名古屋高裁1刑判事
H22.4.1 ~ H22.10.17 名古屋地裁判事補
H19.4.1 ~ H22.3.31 福岡地家裁判事補
H18.5.1 ~ H19.3.31 東京地裁判事補
H17.4.1 ~ H18.4.30 法務省民事局付
H12.10.18 ~ H17.3.31 東京地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*1 東京電力の旧経営陣3人が福島第一原発の事故を防げなかったとして検察審査会の議決によって強制的に起訴された裁判(NHK NEWS WEB「詳報 東電刑事裁判「原発事故の真相は」」参照)の裁判に関する東京地裁令和元年9月19日判決(担当裁判官は42期の永渕健一53期の今井理及び68期の柏戸夏子)には例えば,以下の判示があるのであって,結論として,3人の被告人に対して無罪を言い渡しました。
① その際(山中注:平成23年3月7日に東京電力が原子力安全・保安院に対して津波対策等について報告した際)、保安院側から「長期評価」を踏まえた対策工事を直ちに実施すべきであり、その対策工事が終わるまでは本件発電所の運転を停止すべきであるというような指摘がされることはなかった。
② 平成20年6月10日の被告人武藤への説明、平成21年4月ないし5月頃の被告人武黒への説明のいずれもがそうであったように、平成23年3月初旬までの時点においては、「長期評価」の見解は具体的な根拠が示されておらず信頼性に乏しいと評価されていたところ、そのような「長期評価」に対する評価は、相応の根拠のあるものであったというべきである。
③ 他の原子力事業者、行政機関、地方公共団体のいずれにおいても、「長期評価」を全面的に取り入れることがなく、東京電力社内、他の原子力事業者、専門家、行政機関のどこからも、対策工事が完了するまでは本件発電所の運転を停止すべきである旨の指摘もなかったことに照らせば、これら関係者にとっても同様であったとみるべきであって、平成23年3月初旬までの時点における原子力安全対策の考え方からみて、被告人ら3名の対応が特異なものであったとはいい難く、逆に、このような状況の下で、被告人ら3名に、10m盤を超える津波の襲来を予見して、対策工事が完了するまでは本件発電所の運転を停止すべき法律上の義務があったと認めるのは困難というべきである。
④ 確かに、被告人ら3名は、本件事故発生当時、東京電力の取締役等という責任を伴う立場にあったが、そのような立場にあったからといって、発生した事故について、上記のような法令上の規制等の枠組みを超えて、結果回避義務を課すに相応しい予見可能性の有無に関わらず、当然に刑事責任を負うということにはならない。
*2 東京電力HPの「賠償金のお支払い状況」によれば,2019年9月13日現在,本賠償の金額が約8兆9295億円であり,仮払補償金が約1529億円であり,合計9兆824億円です。
*3 日経新聞HPの「原発事故の賠償、4人世帯で9000万円 東電が実績公表」(平成25年10月26日付)には,「文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会は25日、東京電力福島第1原子力発電所の事故の賠償実績を公表した。東電が帰還困難区域の住民に支払った額は4人世帯で平均9000万円だった。」などと書いてあります。


*4 Wikipediaの「第二次世界大戦後におけるドイツの戦後補償」には,「ドイツ連邦共和国が行った補償総額は、2009年時点で671億1800万ユーロに達する。」と書いてあります。
    七十七銀行HPに「ユーロ対円相場(仲値)一覧表 (2009年)」が載っていますところ,1ユーロ130円とした場合,ドイツの補償総額は8兆7253億4000万円となります。
*5 昭和60年8月12日発生の日本航空123便墜落事故では,平成元年11月22日,前橋地検に書類送検されていたボーイングの修理担当者4人,日本航空社員12人及び運輸省職員4人の合計20人が全員不起訴となり,平成2年7月19日,検察審査会で不起訴不当とされたボーイングの修理担当者2人及び日本航空社員2人が再び不起訴となりました(Wikipediaの「日本航空123便墜落事故」参照)。
    また,平成13年1月31日発生の日本航空機駿河湾上空ニアミス事故に関する最高裁平成22年10月26日判決櫻井龍子裁判官の反対意見には,「所論(山中注:弁護人の上告趣意)は,本件のようなミスについて刑事責任を問うことになると,将来の刑事責任の追及をおそれてミスやその原因を隠ぺいするという萎縮効果が生じ,システム全体の安全性の向上に支障を来す旨主張するが,これは今後検討すべき重要な問題提起であると考える。」と書いてあります。
*6 平成19年10月14日発効の日弁連の裁決には以下の記載があります(自由と正義2007年12月号198頁)。
    弁護士が告発をする場合は、弁護士は調査及び検討について一般人より高度の能力を有し、また弁護士法第1条及び第2条の趣旨は弁護士に対し被告発者の人権にも一般人以上に配慮することを求めているといえるから、弁護士には、告発の根拠の調査及び検討につき、一般人より高度な注意義務が課せられている。