生年月日 S23.11.14
出身大学 東大
退官時の年齢 64 歳
叙勲 R1年春・瑞宝重光章
H25.3.21 依願退官
H23.2.9 ~ H25.3.20 札幌高裁長官
H21.8.6 ~ H23.2.8 東京家裁所長
H20.12.18 ~ H21.8.5 東京高裁20民部総括
H19.2.9 ~ H20.12.17 横浜家裁所長
H17.12.20 ~ H19.2.8 前橋地裁所長
H14.11.30 ~ H17.12.19 最高裁家庭局長
H12.12.14 ~ H14.11.29 調研所長
H7.4.1 ~ H12.12.13 東京地裁部総括(民事部)
H5.4.1 ~ H7.3.31 東京家裁判事
H2.4.1 ~ H5.3.31 最高裁家庭局第一課長
S63.4.1 ~ H2.3.31 最高裁家庭局第二課長
S62.4.1 ~ S63.3.31 東京地裁判事
S60.4.1 ~ S62.3.31 那覇地裁判事補
S57.4.1 ~ S60.3.31 調研教官
S54.4.1 ~ S57.3.31 最高裁家庭局付
S52.4.1 ~ S54.3.31 新潟地家裁長岡支部判事補
S49.4.12 ~ S52.3.31 大阪地裁判事補
*1 平成25年3月28日から平成28年2月22日までの間,公正取引委員会委員をしていました。
*2 平成29年10月26日設立の,神戸製鋼所の外部調査委員会の委員となりましたところ,同委員会は,平成30年3月8日,品質不適切行為に関する報告書を出しました(神戸製鋼所HPの「品質不適切行為に関する報告書(2018年3月6日)」参照)。
*3 東京高裁平成21年3月31日決定(裁判長は26期の山崎恒。判例秘書に掲載)は,財産開示手続の実施要件を定める民事執行法197条1項1号の「配当等」とは,「配当又は弁済金の交付」をいうと判示しています。
前任・後任
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同じ裁判所で在任が重なった裁判官
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山崎恒裁判官(26期)が関与した公開判例 (裁判所HPの判例検索で 7 件ヒット)
| 裁判所 | 裁判年月日 | 事件番号・事件名 | 全文 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 東京地方裁判所 | 昭和63年 4月20日 |
昭和58(行ウ)132
所得税課税処分取消請求事件 | 行政事件裁判例 | |
| 東京地方裁判所 | 昭和62年 10月27日 |
昭和61(行ウ)47
損害賠償請求事件 | 行政事件裁判例 | |
| 大阪地方裁判所 | 昭和52年 2月25日 |
昭和48(行ウ)63
源泉徴収納付義務告知処分取消等請求事件 | 行政事件裁判例 | |
| 大阪地方裁判所 | 昭和51年 9月16日 |
昭和49(行ウ)61
固定資産価格決定取消等請求及び固定資産審 査決定取消請求事件 | 行政事件裁判例 | |
| 大阪地方裁判所 | 昭和51年 8月10日 |
昭和51(行ウ)17
固定資産税等返還請求事件 | 行政事件裁判例 | |
| 大阪地方裁判所 | 昭和51年 6月15日 |
昭和48(行ウ)15
所得税更正処分取消等請求併合事件 | 行政事件裁判例 | |
| 大阪地方裁判所 | 昭和51年 5月13日 |
昭和43(行ウ)790
更正処分取消請求事件 | 行政事件裁判例 |
出典: 裁判所HPの判例検索(山崎恒) / 名寄せは姓名一致による自動取得のため、同姓同名の他裁判官の判例が含まれる場合があります / 任官前・退官後の判決 (上告代理人等の誤検出) は在任期間で自動除外しています / 最終取得: 2026.05.31