その他の元裁判官の経歴

華井俊樹裁判官(新63期)の経歴

生年月日 S59.9.26
出身大学 名古屋大院
退官時の年齢 28 歳
H25.4.10 罷免
H23.1.16 ~ H25.4.9 大阪地裁判事補

*1の1 平成30年11月21日付の官報号外第256号34頁以下の「平成30年公認会計士試験合格者」において,関東財務局管内の合格者として「275045  華井 俊樹」という記載があります。
*1の2 名字由来net「【名字】華井」によれば,華井という名字の全国人数はおよそ210人とのことです。
*2の1 平成24年8月29日午前8時30分頃の電車内の盗撮行為等を理由として,平成25年4月10日付の,裁判官弾劾裁判所の罷免判決により罷免されました。
*2の2 裁判官華井俊樹に対する訴追請求関係文書を掲載しています。
*3 「インターネット削除請求・発信者情報開示請求の実務と書式」78頁及び79頁には以下の記載があります。
    最終的に起訴猶予・略式手続となった事件では,事件から15年以上経過していても,前掲最三小決(山中注:最高裁平成29年1月31日決定のこと。)以降,裁判所は検索結果の削除決定を発令しなくなりました。判断内容はほぼ最三小決と同じで,「今なお公共の利害に関する事項である」としている印象です。
*4 以下の記事も参照してください。
・ 新63期の華井俊樹裁判官に対する平成25年4月10日付の罷免判決
・ 昭和27年4月発覚の刑事裁判官の収賄事件(弾劾裁判は実施されず,在宅事件として執行猶予付きの判決が下り,元裁判官は執行猶予期間満了直後に弁護士登録をした。)
・ 報道されずに幕引きされた高松高裁長官(昭和42年4月28日依願退官,昭和46年9月5日勲二等旭日重光章)の,暴力金融業者からの金品受領
・ 柳本つとむ裁判官に関する情報,及び過去の分限裁判における最高裁判所大法廷決定の判示内容
・ 性犯罪を犯した裁判官の一覧


平成24年9月12日の最高裁判所裁判官会議議事録

下山芳晴裁判官(36期)の経歴

生年月日 S28.5.6
出身大学 東大
退官時の年齢 55 歳
H20.12.24 罷免
H20.4.23 ~ H20.12.23 宇都宮地裁判事
H20.4.1 ~ H20.4.22 宇都宮地家裁足利支部長
H16.4.1 ~ H20.3.31 甲府地家裁都留支部判事
H12.5.8 ~ H16.3.31 浦和地家裁判事
H10.4.1 ~ H12.5.7 東京地裁判事
H6.4.13 ~ H10.3.31 新潟地家裁三条支部判事
H6.4.1 ~ H6.4.12 新潟地家裁三条支部判事補
H5.7.10 ~ H6.3.31 東京地裁判事補
H2.7.10 ~ H5.7.9 関東信越国税不服審判所国税審判官
H1.4.1 ~ H2.7.9 東京家裁判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 和歌山地家裁判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 浦和地裁判事補

*1 平成20年12月24日,弾劾裁判により罷免されたものの,平成28年5月17日,資格回復の裁判により法曹資格を回復しました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 昭和27年4月発覚の刑事裁判官の収賄事件(弾劾裁判は実施されず,在宅事件として執行猶予付きの判決が下り,元裁判官は執行猶予期間満了直後に弁護士登録をした。)
・ 報道されずに幕引きされた高松高裁長官(昭和42年4月28日依願退官,昭和46年9月5日勲二等旭日重光章)の,暴力金融業者からの金品受領
・ 性犯罪を犯した裁判官の一覧

村木保裕裁判官(38期)の経歴

生年月日 S33.3.23
出身大学 中央大
退官時の年齢 43 歳
H13.11.28 罷免
H12.4.1 ~ H13.11.27 東京地裁判事
H9.4.1 ~ H12.3.31 津地家裁判事
H8.4.11 ~ H9.3.31 山口家地裁判事
H6.4.1 ~ H8.4.10 山口家地裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 金沢家地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 名古屋地家裁判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 広島地裁判事補

*1の1 東京高裁判事職務代行として東京高裁第5刑事部に所属していた平成13年5月19日,児童買春・児童ポルノ禁止法違反の容疑で村木保裕が警視庁蒲田警察署に緊急逮捕されたことを受けて,同月25日,東京高裁が最高裁に「罷免に相当する」という報告書を提出し,同月28日,最高裁は臨時の裁判官会議を開き,罷免の訴追請求をすることを決めました(司法の病巣51頁ないし56頁参照)。
*1の2 東京地裁平成13年8月27日判決(裁判長は26期の山室惠裁判官)により懲役2年・執行猶予5年となりました。
*2 最高裁大法廷昭和60年10月23日判決の裁判要旨は以下のとおりです。
① 一八歳未満の青少年に対する「淫行」を禁止処罰する福岡県青少年保護育成条例一〇条一項、一六条一項の規定は、憲法三一条に違反しない。
② 福岡県青少年保護育成条例一〇条一項の規定にいう「淫行」とは、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解すべきである。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 昭和27年4月発覚の刑事裁判官の収賄事件(弾劾裁判は実施されず,在宅事件として執行猶予付きの判決が下り,元裁判官は執行猶予期間満了直後に弁護士登録をした。)
・ 報道されずに幕引きされた高松高裁長官(昭和42年4月28日依願退官,昭和46年9月5日勲二等旭日重光章)の,暴力金融業者からの金品受領
・ 性犯罪を犯した裁判官の一覧

一木泰造裁判官(41期)の経歴

生年月日 S31.11.20
出身大学 不明
退官時の年齢 52 歳
H21.4.11 任期終了
H19.4.1 ~ H21.4.10 福岡高裁宮崎支部判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 福岡地家裁田川支部長
H12.4.1 ~ H16.3.31 福岡地家裁判事
H11.4.11 ~ H12.3.31 岡山地家裁判事
H9.4.1 ~ H11.4.10 岡山地家裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 佐賀地家裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 鹿児島家地裁判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 福岡地裁判事補

*1 平成21年2月8日,福岡発宮崎行きの高速バスの車内で女子短大生に痴漢行為を働き,同月10日に準強制わいせつ罪で逮捕され,同月27日に起訴されて,同年7月7日に懲役2年執行猶予5年の有罪判決を言い渡されました。
   しかし,任期満了が近かった関係で弾劾裁判が実施されることはありませんでした。
*2 参議院議員松野信夫君提出裁判官の非行と報酬等に関する再質問に対する答弁書(平成21年4月24日付)には以下の記載があります。
① 現行法においても、裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第三十七条の規定により罷免されて裁判官の身分を喪失した者については、最高裁判所は、国家公務員退職手当法第十二条第一項第一号の規定により、退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができるものとされている。また、罷免以外の事由により裁判官を退官した者についても、最高裁判所は、同法第十四条第一項第一号の規定により、その者が裁判官在任中の行為について禁錮以上の刑に処せられたとき、又は同項第三号の規定により、最高裁判所においてその者が裁判官在任中に裁判官弾劾法第二条に規定する罷免事由に該当する行為をしたと認めたときは、退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができるものとされている。
② 最近二十年間で、国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給を受けなかった者は、合計三人であり、うち二人は、裁判官弾劾法第三十七条の規定により罷免されたため、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)による改正前の国家公務員退職手当法第八条第一項第一号の規定により退職手当の支給を受けなかった者であり、うち一人は、任期を満了して裁判官を退官したが退職手当請求権を放棄したため、退職手当の支給を受けなかった者である。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 昭和27年4月発覚の刑事裁判官の収賄事件(弾劾裁判は実施されず,在宅事件として執行猶予付きの判決が下り,元裁判官は執行猶予期間満了直後に弁護士登録をした。)
・ 報道されずに幕引きされた高松高裁長官(昭和42年4月28日依願退官,昭和46年9月5日勲二等旭日重光章)の,暴力金融業者からの金品受領
・ 性犯罪を犯した裁判官の一覧

近藤裕之裁判官(46期)の経歴

生年月日 S39.3.5
出身大学 東北大
退官時の年齢 50 歳
H26.5.1 懲戒免職
H26.3.30 ~ H26.4.30 法務省大臣官房付
H25.4.1 ~ H26.3.29 法務省大臣官房財産訟務管理官(H26.3.14法務省女子トイレの個室内で盗撮)
H22.4.1 ~ H25.3.31 法務省大臣官房参事官(訟務担当)
H20.4.1 ~ H22.3.31 東京地裁18民判事
H19.4.1 ~ H20.3.31 秋田地家裁大曲支部長
H17.4.1 ~ H19.3.31 秋田地家裁大館支部判事
H16.4.13 ~ H17.3.31 東京地裁判事
H14.3.31 ~ H16.4.12 東京地裁判事補
H14.3.29 ~ H14.3.30 東京地検検事
H11.4.1 ~ H14.3.28 仙台法務局訟務部付
H8.4.1 ~ H11.3.31 横浜地裁判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 仙台地裁判事補

*0 衆議院議員鈴木貴子君提出法務省幹部職員による不祥事に関する質問に対する答弁書(平成26年5月13日付)には以下の記載があります。
    近藤裕之前法務省大臣官房財産訟務管理官は、同省庁舎内の女子便所にカメラを設置して盗撮行為を行い、これに関し、在宅の被疑者として取調べを受けた上で、平成二十六年五月一日、東京簡易裁判所により、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十七年東京都条例第百三号)違反の罪で罰金五十万円に処するとの略式命令を受けるとともに、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた。同人に対し、退職手当は支払われていない。
*1 近藤裕之 元裁判官に対する処分説明書(平成26年5月1日付)の「処分の理由」欄には以下の記載があります。
    被処分者は,用便中の女性らを盗撮する目的で,平成26年3月14日,東京都千代田区霞が関の法務省女子トイレの個室内において,動作撮影可能なACアダプター型カメラを作動させ,同カメラを使用して,用便中の氏名不詳者らの大腿部等を撮影し,もって公衆が通常衣服の一部を着けない状態でいる場所において,人の通常衣服で隠されている身体等を写真機その他の機器を用いて撮影し,人を著しく羞恥させ,かつ,人に不安を覚えさせるような行為をしたものである(東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的行為等の防止に関する条例違反)。
*2 「公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者」は弁護士となる資格を有しません(弁護士法7条3号)。
*3 建造物侵入罪と迷惑行為防止条例違反(盗撮)は刑法54条1項後段の牽連犯の関係にありますところ,罰金刑の多額は軽い罪のそれによるべきとされています(最高裁令和2年10月1日判決)。
*4 令和2年6月1日,登録番号60051番で「近藤裕之」という人が弁護士登録しました(弁護士名簿の登録情報(2020年の官報掲載分)参照)。
*5 令和5年3月28日現在,関谷総合法律事務所に所属していました(同事務所HPの「弁護士紹介」,及び弁護士ドットコムの「近藤裕之弁護士 関谷総合法律事務所三鷹支部」参照)。
*6 以下の記事も参照してください。
・ 昭和27年4月発覚の刑事裁判官の収賄事件(弾劾裁判は実施されず,在宅事件として執行猶予付きの判決が下り,元裁判官は執行猶予期間満了直後に弁護士登録をした。)
・ 報道されずに幕引きされた高松高裁長官(昭和42年4月28日依願退官,昭和46年9月5日勲二等旭日重光章)の,暴力金融業者からの金品受領
・ 性犯罪を犯した裁判官の一覧

村上泰彦裁判官(46期)の経歴

生年月日 S37.2.26
出身大学 大阪大
退官時の年齢 57歳
R1.6.10 依願退官
H29.4.1 ~ R1.6.9 神戸地家裁姫路支部判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 高松高裁第4部判事(民事)
H24.4.1 ~ H26.3.31 水戸地家裁判事
H23.4.1 ~ H24.3.31 水戸家地裁判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁21民判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 福岡地家裁判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 広島法務局訟務部付
H11.8.1 ~ H14.3.31 横浜地家裁判事補
H11.4.1 ~ H11.7.31 横浜地裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 富山地家裁判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 京都地裁判事補

*0 弁護士法人i相続サイト「弁護士紹介」には「大阪府大阪市生まれ。総合ゼネコン勤務後、司法書士合格後 司法書士事務所勤務を経て、司法試験合格。」と書いてあります。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2の1 産経新聞HPの「裁判所内で暴行、判事に罰金の略式命令 神戸簡裁」(平成31年4月19日付)には以下の記載があります。
   神戸地裁姫路支部の男性判事が、支部の敷地内で訴訟関係者の50代男性を突き飛ばし、そばにいた20代女性を転倒させた事件で、神戸区検は19日、暴行罪で村上泰彦判事(57)を略式起訴した。神戸簡裁は同日、罰金10万円の略式命令を出し、即日納付された。
*2の2 令和元年5月23日付の司法行政文書不開示通知書によれば,「神戸地裁姫路支部の村上泰彦裁判官が暴行罪により罰金10万円の略式命令を受けたことに関して作成し,又は取得した文書」の存否を答えることは,不開示情報である個人識別情報(行政機関情報公開法第5条第1号に相当)及び公にすると人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある情報(同条第6号二に相当)を開示することとなるので,その文書の存否を答えることはできません。
*3 「平成30年11月5日に神戸地裁姫路支部で発生した,同支部裁判官による暴行事件に関する文書(刑事事件の訴訟に関する書類は除く。)」を掲載しています。

古川龍一裁判官(36期)の経歴

生年月日 S27.6.6
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 48 歳
H13.4.24 依願退官
H9.4.1 ~ H13.4.23 福岡高裁2刑判事(H13.3.30戒告)
H6.4.13 ~ H9.3.31 金沢地家裁判事
H4.4.1 ~ H6.4.12 金沢地家裁判事補
H2.4.1 ~ H4.3.31 最高裁刑事局付
H1.4.1 ~ H2.3.31 東京海上火災保険(研修)
H1.3.27 ~ H1.3.31 東京地裁判事補
S61.4.1 ~ H1.3.26 青森地家裁弘前支部判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 東京地裁判事補

*1 福岡高裁判事妻ストーカー事件(平成13年3月14日付の最高裁判所調査委員会の調査報告書参照)に関して,最高裁大法廷平成13年3月30日決定により戒告となりましたところ,同事件については,江田五月ブログ「福岡事件について」に一通りの資料が載っています。
*2 ストーカー行為をしていた福岡高裁判事妻は,福岡地裁平成13年12月19日判決により懲役2年の実刑(求刑は懲役3年)となりました(司法の病巣47頁)。
*3 日弁連HPに「福岡地検の捜査情報漏洩事件に対する会長声明」(平成13年3月2日付)が載っています。
*4 平成15年3月に弁護士登録をして,平成23年12月に四谷タウン総合法律事務所(東京都新宿区四谷)に入所し,平成31年2月に株式会社協和コンサルタンツ監査役に就任しました(どんぶり会計HP「株式会社協和コンサルタンツ 役員の略歴 (2018年11月期) 監査役 古川龍一」参照)。
*5 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
・ 判事補の外部経験の概要
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

山崎秀尚裁判官(42期)の経歴

生年月日 S34.11.20
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 58 歳
H30.7.31 依願退官
H30.5.16 ~ H30.7.30 岐阜地家裁判事(H30.6.28戒告)
H30.4.1 ~ H30.5.15 岐阜地家裁多治見支部長
H26.4.1 ~ H30.3.31 名古屋地家裁岡崎支部判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 名古屋高裁3民判事
H22.4.1 ~ H23.3.31 長野地家裁松本支部長
H20.4.1 ~ H22.3.31 長野地家裁松本支部判事
H16.4.1 ~ H20.3.31 名古屋高裁1民判事
H13.1.9 ~ H16.3.31 名古屋地家裁一宮支部判事
H12.4.10 ~ H13.1.8 東京地裁判事
H10.4.1 ~ H12.4.9 東京地裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 札幌地家裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 大阪地家裁堺支部判事補
H2.4.10 ~ H4.3.31 名古屋地裁判事補

*0 平成30年12月,弁護士法人名城法律事務所に弁護士として入所しました(同事務所HPの「弁護士紹介」参照)。
*1 JR東海が認知症で徘徊中に列車にはねられて死亡した男性(当時91)の遺族に対し,他社線への振替輸送等によって生じた損害の賠償を求めた訴訟において,介護に携わった妻と長男に請求通り約720万円の支払を命じた名古屋地裁平成25年8月10日判決を変更し,妻の監督責任を認めて約359万円に減額して支払を命じた名古屋高裁平成26年4月24日判決(裁判長は26期の長門栄吉)の左陪席裁判官でした(現代ビジネスHP「「アホ判決」91歳の認知症夫が電車にはねられ、85歳の妻に賠償命令実名と素顔を公開この裁判官はおかしい」(2014年5月28日付)参照)ところ,当該判決は最高裁平成28年3月1日判決で取り消されました。

*2 弁護士コラムの「判決できたふり裁判。山崎秀尚判事(58歳)を懲戒へ。名古屋地裁岡崎支部。」(2018年6月13日付)には以下の記載があります。
    岐阜地裁は13日、36件の民事裁判で判決文が未完成の状態なのに判決を言い渡して裁判所法の職務上の義務に違反したとして、同地裁の山崎秀尚(やまざき・ひでひさ)裁判官(58)について、裁判官分限法に基づき名古屋高裁に懲戒を申し立てた。
    地裁によると、今年4月上旬、判決の言い渡しから判決文の送達までに時間がかかっているケースがあるのを名古屋地裁の職員が見つけ、両地裁が調査していた。
*3 「42期の山崎秀尚岐阜地家裁判事に対する懲戒処分(戒告)」には以下の記載があります。
    被申立人は,平成26年4月1日から平成30年3月31日まで名古屋地方裁判所岡崎支部判事の職にあった者であるが,その在任期間中の平成29年4月17日から平成30年3月30日までの間に,36件の民事訴訟事件について,民事訴訟法252条に違反して,判決書の原本に基づかずに判決を言い渡したものである。
*4 法は国民のために~FLORALAWブログフローラ法律事務所(愛知県豊川市。代表者は43期の早川真一 元裁判官)が運営しているみたいです。)の「1633 名古屋高裁管内にもあった原本に基づかない民事判決言渡しの裁判官(依願退官),当時の支部長の依願退官は詰め腹?」(2019年2月8日付)に以下の記載があります。
昔の問題判事さんに付いた書記官さんの話を直に聞いたこともあります。
私は,その当時はむしろ可哀想だと思ってました。
「いくら御願いしても判決を書いてくれない。」
「判決言渡期日は弁護士事務所の事務員から,判決の結果を問い合わせる電話が来るのだが,答えるに答えられず,とにかく逃げ回っていた。居留守とかも使った」
「自分で判決が書けるなら書きたいくらいだった」
とのことでした。
(中略)
20年前,30年前のように,
査察体制等が必ずしも整備されていなかった時期であればともかく,
これほどきちんと査察がされるようになったにもかかわらず,
しかも問題点は当然発見できたはずであるにもかかわらず,
早急に手を打たなかったとすれば,やはり上級幹部や所長も責任を免れないと思います。
*5 以下の記事も参照してください。
・ 書記官事務等の査察
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

寺西和史裁判官(45期)の経歴

生年月日 S39.8.26
出身大学 京大
退官時の年齢 55歳
R2.8.15 依願退官
H31.4.1 ~ R2.8.14 高松高裁第2部判事(民事)
H28.4.1 ~ H31.3.31 大阪高裁7民判事
H24.4.1 ~ H28.3.31 神戸地裁4民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 名古屋地裁3民判事
H17.4.1 ~ H21.3.31 仙台高裁秋田支部判事
H15.4.9 ~ H17.3.31 札幌地家裁判事
H13.4.1 ~ H15.4.8 札幌地家裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 仙台地家裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 旭川地家裁判事補
H5.4.9 ~ H7.3.31 札幌地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高等裁判所支部
・ 人事院規則14-7(政治的行為),及び名古屋家裁裁判官の反天皇制に関する行為
・ 柳本つとむ裁判官に関する情報,及び過去の分限裁判における最高裁判所大法廷決定の判示内容
*2の1 寺西和史仙台地家裁判事補を戒告とした最高裁大法廷平成10年12月1日決定の裁判要旨として以下のものがあります。
   裁判官が、その取扱いが政治的問題となっていた法案(山中注:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律案,犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案)を廃案に追い込もうとする党派的な運動の一環として開かれた集会において、会場の一般参加者席から、裁判官であることを明らかにした上で、「当初、この集会において、盗聴法と令状主義というテーマのシンポジウムにパネリストとして参加する予定であったが、事前に所長から集会に参加すれば懲戒処分もあり得るとの警告を受けたことから、パネリストとしての参加は取りやめた。自分としては、仮に法案に反対の立場で発言しても、裁判所法に定める積極的な政治運動に当たるとは考えないが、パネリストとしての発言は辞退する。」との趣旨の発言をした行為は、判示の事実関係の下においては、右集会の参加者に対し、右法案が裁判官の立場からみて令状主義に照らして問題のあるものであり、その廃案を求めることは正当であるという同人の意見を伝えるものというべきであり、右集会の開催を決定し右法案を廃案に追い込むことを目的として共同して行動している諸団体の組織的、計画的、継続的な反対運動を拡大、発展させ、右目的を達成させることを積極的に支援しこれを推進するものであって、裁判所法五二条一号が禁止している「積極的に政治運動をすること」に該当する。
*2の2 人事院規則14-7(政治的行為)5項5号の「政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対すること。」につき,人事院規則14―7(政治的行為)の運用方針について(昭和24年10月21日法審発第2078)(人事院事務総長発)には以下の記載があります。
(五) 第5号関係 本号にいう「政治の方向に影響を与える意図」とは、日本国憲法に定められた民主主義政治の根本原則を変更しようとする意思をいう。「特定の政策」とは、政治の方向に影響を与える程度のものであることを要する。最低賃金制確立、産業社会化等の政策を主張し若しくはこれらに反対する場合、又は各政党のよつて立つイデオロギーを主張し若しくはこれらに反対する場合、あるいは特定の法案又は予算案を支持し又はこれに反対するような場合も、日本国憲法に定められた民主主義政治の根本原則を変更しようとするものでない限り、本号には該当しない。
*3の1 令和2年8月16日現在,Wikipediaの「寺西和史」には以下の記載があります。
   1997年に令状によって傍受を可能とする組織的犯罪対策法案(犯罪捜査のための通信傍受に関する法律)の骨子が発表されると、旭川地方裁判所判事補であった寺西は「信頼できない盗聴令状審査」と題する批判を朝日新聞の読者欄に投稿、10月2日に掲載された。これによって、旭川地裁所長である鬼頭季郎から厳重注意処分を受けた。この時、田尾健二郎判事が寺西を批判する投書をし(「事実に反する令状言いなり」10月8日号掲載)、前田知克弁護士が田尾への反論を行っている(「事実に合った寺西氏の意見」10月10日号掲載)。なお、田尾判事は法案の元となる骨子の作成に携わっていた。
*3の2 スローニュース旧公式サイトの「不思議な裁判官人事 第4回「出る杭」として処分を受けた人 」(2022年8月10日付)には,45期の寺西和史 元裁判官の発言として「一般企業に勤めたことはないですが、裁判所は絶対に良い職場だと思います。給料もそう。部総括になると、『判事3号』となって少し違いが出ますが、それまでの『判事4号』までは、上がり方もだいたい平等なんです。私でも4号になれた。民間企業は、そこまで平等ではないですよね」と書いてあります。


*4の1 私は,婚約破棄に基づく損害賠償請求事件につき,被告(男性)の訴訟代理人として,神戸地裁平成26年12月19日判決(担当裁判官は45期の寺西和史)で全部勝訴したものの,平成27年3月26日に控訴審が一回で結審となり,その直後の和解期日において,42期の井上一成裁判官から「あなたはお若いからご存じないかもしれないが,地裁判決を書いた寺西裁判官は,有名な,非常に変わった人間である。そのため,彼以外の裁判官であれば,99%ぐらいが異なる結論の判決を書く。というのは言い過ぎであるが,寺西裁判官は変な人だから,この人が書いた判決を基準にすることはできない。」などといわれました。。
    神戸地裁での訴訟係属中,原告(元婚約相手の女性)の訴訟代理人から100万円の分割払いによる和解を打診されたという経緯があったため,同年4月10日の和解期日において,井上一成裁判官から100万円の分割払いによる和解を打診されたが,私はこれを断りました。
    そして,大阪高裁平成27年6月4日判決(担当裁判官は33期の森義之42期の井上一成及び46期の金地香枝)によって,215万6000円の支払いを命じられました。
    その後,私が原告訴訟代理人となって,男性の方から同棲期間中の生活費等の精算を求める不当利得返還請求訴訟を提起した結果,平成28年3月9日,男性が元婚約相手の女性に100万円を支払うという内容で訴訟上の和解が成立しました。
*4の2 私は,男性の訴訟代理人として,平成28年3月15日,大阪簡裁で国家賠償請求訴訟を提起したところ,同月18日,職権で大阪地裁に移送され(大阪簡裁平成28年3月18日決定参照),大阪地裁平成28年11月28日判決(請求棄却),大阪高裁平成29年6月27日判決(控訴棄却)及び最高裁平成29年11月30日決定(上告不受理)となりました。