60期の裁判官

太田章子裁判官(60期)の経歴

生年月日 S51.10.18
出身大学 名古屋大院
定年退官発令予定日 R23.10.18
R7.4.1 ~ 法務省民事局参事官
R6.7.22 ~ R7.3.31 大阪地裁2民判事(租税・行政部)
R6.4.1 ~ R6.7.21 大阪地裁19民判事(医事部)
R3.4.1 ~ R6.3.31 大阪地裁7民判事(租税・行政部)
H30.8.1 ~ R3.3.31 最高裁家庭局付
H30.1.16 ~ H30.7.31 東京地裁1民判事
H28.4.1 ~ H30.1.15 東京地裁判事補
H25.4.1 ~ H28.3.31 法務省民事局付
H23.4.1 ~ H25.3.31 千葉地家裁木更津支部判事補
H22.4.1 ~ H23.3.31 津地家裁判事補
H20.1.16 ~ H22.3.31 津地裁判事補

*0の1 平成20年1月16日に津地裁判事補になった時点では「太田章子」という氏名で官報の人事情報欄に載っていて,平成22年4月1日に津地家裁判事補になった時点から平成28年4月1日に東京地裁判事補になった時点までは「合田章子」という氏名で官報の人事情報欄に載っています。
*0の2 平成30年6月27日の最高裁判所の裁判官会議議事録には「太田章子(60)」と書いてあります(リンク先のPDF11頁)。


*1の1 特定非営利活動法人よこはま成年後見つばさHP「最高裁家庭局による説明会議事録~新たに導入される本人情報シートを中心に~」新60期の太田章子の写真が載っています。
*1の2 実践成年後見90号(2021年1月1日発行)に「診断書書式の改定と本人情報シート導入後の実務の状況」を寄稿しています。
*1の3 経歴に関しては以下の記事も参照して下さい。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部


*2の1 修習給付金についての所得税更正処分取消請求事件に関する大阪地裁令和4年12月22日判決(正本認証込みで53頁あります。なお,担当裁判官は51期の徳地淳54期の新宮智之及び新60期の太田章子)は,修習給付金及び修習専念資金の利息相当額は必要経費のない雑所得であると判断した全部棄却判決となりました。
*2の2 修習給付金に関しては以下の記事も参照して下さい。
・ 司法修習生の給費制,貸与制及び修習給付金
・ 修習給付金に関する所得税更正処分取消請求事件の訴状(令和3年5月11日付)
→ 5月11日付の訴状に対する国の反論が書いてある準備書面が,令和3年9月17日付の被告第1準備書面となります。
・ 修習給付金に関する大阪地裁令和4年12月22日判決に対する控訴理由書
・ 修習給付金は必要経費のない雑所得であるとした国税不服審判所令和3年3月24日裁決
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する衆議院法務委員会の附帯決議

文書事務における知識付与を行うためのツールの改訂版(平成31年3月7日付の配布文書)からの抜粋でありますところ,これによれば,法令の解釈を示す司法行政文書は「通達」ですから,修習給付金案内が法令の解釈を示す司法行政文書ということはできないと思います。


司法修習生に対する修習資金及び修習専念資金の貸与・返済状況等に関するデータの提供について(日弁連事務総長に対する,令和2年11月16日付の最高裁総務局長回答)の別紙です。



*3 31期の瀬木比呂志裁判官が著した絶望の裁判所には以下の記載があります。
(53頁の記載)
   同等のレヴェルのポストにある人物について露骨に差を付けるといった、過去にはあまりみられなかった不自然な人事もある。私のよく知っているある期(前記のとおり、司法研修所修了の「期」)の東京地裁民事と刑事の所長代行に関する人事を例にして説明しよう。一方は裁判官としての実績があり弁護士からもかなり評価されている人物、一方は追随姿勢で取り立てられた中身に乏しい人物であった。ところが、最高裁判所事務総局に対しても自分なりの意見を述べていた前者が遠方の所長に、後者が東京近辺の所長に、それぞれ異動になったのである。この人事については、民事訴訟法学者の間からさえ奇妙だという声が聞かれた。これは一種の見せしめ人事なのであるが、「事務総局の方針に意見など述べず黙って服従しないとこうなるぞ」という脅しの効果は絶大である。なお、「事務総局に逆らうと」といったレヴェルの問題ではないことに注意していただきたい。先の人物も、ただ、「自分の意見を述べた」だけであり、ことさらに逆らってなどいない。
(87頁の記載)
    事務総局の外、つまり現場の裁判官たちとの関係では、事務総局の権力と権威は、そのトップについてはもちろん、総体としても決定的に強大である。
    その結果、先にも記したとおり、傲慢な局長であれば地家裁所長、東京地裁所長代行クラスの先輩裁判官たちにさえ命令口調で接することがありうるし、課長たちの地家裁裁判長たちに対する関係についても、同様のことがいえる。

(91頁の記載)
    事務総局は、裁判官が犯した、事務総局からみての「間違い」であるような裁判、研究、公私にわたる行動については詳細に記録していて、決して忘れない。


松本佳織裁判官(60期)の経歴

生年月日 S56.9.28
出身大学 一橋大院
退官時の年齢 40歳
R4.8.31 依願退官
R4.4.1 ~ R4.8.30 千葉家地裁判事
R2.4.1 ~ R4.3.31 金融庁審判官
H30.1.16 ~ R2.3.31 静岡地家裁沼津支部判事
H29.4.1 ~ H30.1.15 静岡地家裁沼津支部判事補
H25.4.1 ~ H29.3.31 東京地裁判事補
H23.4.1 ~ H25.3.31 松山家地裁判事補
H22.4.1 ~ H23.3.31 東京地家裁判事補
H20.1.16 ~ H22.3.31 東京地裁判事補

*1 令和4年9月1日に第一東京弁護士会で弁護士登録をして,TMI総合法律事務所に入所しました(同事務所HPの「松本佳織 Kaori Matsumoto」参照)。
*2 東京シティ・バレエ団「松本佳織」とは別の人です。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 判事補の外部経験の概要
 行政機関等への出向裁判官
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

佐藤しほり裁判官(60期)の経歴

生年月日 S54.8.7
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R26.8.7
R4.7.25 ~ 司研民裁教官
H31.4.1 ~ R4.7.24 東京地裁49民判事
H30.1.16 ~ H31.3.31 金沢家地裁判事
H28.4.1 ~ H30.1.15 金沢家地裁判事補
H25.4.1 ~ H28.3.31 大阪地家裁判事補
H23.4.1 ~ H25.3.31 金融庁審判官
H22.4.1 ~ H23.3.31 横浜地家裁判事補
H20.1.16 ~ H22.3.31 横浜地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官

竹下慶裁判官(60期)の経歴

生年月日 S56.2.20
出身大学 東大院
定年退官発令予定日 R28.2.20
R6.8.5 ~ 法務省民事局参事官
R4.4.28 ~ R6.8.4 仙台高裁1民判事
R2.10.1 ~ R4.4.27 東京地裁20民判事(破産再生部)
H28.4.1 ~ R2.9.30 法務省民事局付
H25.8.9 ~ H28.3.31 札幌地家裁判事補
H22.4.1 ~ H25.8.8 静岡家地裁判事補
H20.1.16 ~ H22.3.31 静岡地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁

仲井葉月裁判官(60期)の経歴

生年月日 S57.8.6
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R29.8.6
R6.4.1 ~ 大阪地裁24民判事
R5.4.1 ~ R6.3.31 大阪地裁1民判事(保全部)
R2.4.1 ~ R5.3.31 岡山地家裁倉敷支部判事
H31.4.1 ~ R2.3.31 大阪地裁14民判事(執行部)
H30.9.20 ~ H31.3.31 大阪地裁1民判事(保全部)
H29.4.1 ~ H30.9.19 大阪地家裁判事補
H25.4.1 ~ H29.3.31 名古屋地家裁岡崎支部判事補
H24.3.31 依願退官
H22.4.1 ~ H24.3.30 福井家地裁判事補
H19.9.20 ~ H22.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 大阪地裁令和6年7月19日判決(担当裁判官は60期の仲井葉月)は,性交渉には同意したが,避妊するよう求めたら拒まれたとして173万円の賠償を女性が求めた裁判において,「女性の性的な自己決定権の侵害だ」と認め,男性に74万円の損害賠償を命じました(朝日新聞デジタルの「同意の上の性交で避妊を拒んだ男性に賠償命令 「自己決定権の侵害」」参照)。

東尾和幸裁判官(60期)の経歴

生年月日 S54.11.29
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R26.11.29
R7.4.1 ~ 千葉地裁3刑判事
R3.4.1 ~ R7.3.31 仙台地裁1刑判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 宇都宮家地裁大田原支部判事
H28.4.1 ~ H30.3.31 法総研国際協力部教官
H25.7.25 ~ H28.3.31 熊本地家裁判事補
H22.4.1 ~ H25.7.24 東京地家裁判事補
H20.1.16 ~ H22.3.31 東京地裁判事補

*1 新60期の東尾栄子裁判官につき,平成23年1月16日に東京簡裁判事を兼務するようになった時点の氏名は「豊島栄子」でしたところ,新60期の東尾裁判官としては,東尾和幸裁判官及び東尾栄子裁判官がいます。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 法務総合研究所

園部伸之裁判官(60期)の経歴

生年月日 S58.5.20
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R30.5.20
R7.4.1 ~ 京都家裁家事部判事(推測)
R4.4.1 ~ R7.3.31 奈良地家裁葛城支部判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 徳島地家裁判事
H29.9.20 ~ H31.3.31 大阪家裁家事第3部判事(遺産分割・財産管理部)
H28.4.1 ~ H29.9.19 大阪家地裁判事補
H25.4.1 ~ H28.3.31 松江家地裁判事補
H23.4.1 ~ H25.3.31 名古屋地家裁岡崎支部判事補
H22.4.1 ~ H23.3.31 トヨタ紡織(研修)
H22.3.25 ~ H22.3.31 名古屋地家裁岡崎支部判事補
H19.9.20 ~ H22.3.24 京都地裁判事補

深見翼裁判官(60期)の経歴

生年月日 S56.10.10
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R28.10.10
R7.4.1 ~ 大阪地裁15刑判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 津地家裁判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 高松地家裁丸亀支部判事
H30.1.16 ~ H31.3.31 大阪家裁家事第3部判事(遺産分割・財産管理部)
H28.4.1 ~ H30.1.15 大阪家地裁判事補
H25.4.1 ~ H28.3.31 千葉地家裁判事補
H23.4.1 ~ H25.3.31 田邊・市野澤・北村法律事務所(一弁)
H23.3.25 ~ H23.3.31 東京地裁判事補
H22.4.1 ~ H23.3.24 名古屋地家裁判事補
H20.1.16 ~ H22.3.31 名古屋地裁判事補

* 60期の深見翼裁判官と60期の深見菜有子裁判官(平成23年4月1日に千葉地家裁松戸支部判事補になるまでの氏名は「山本菜有子」でした。)は,判事補任官当初から似ています。

深見菜有子裁判官(60期)の経歴

生年月日 S53.3.18
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R25.3.18
R7.4.1 ~ 大阪地裁15民判事(交通部)
R4.4.1 ~ R7.3.31 津家地裁四日市支部判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 高松地家裁判事
H30.1.16 ~ H31.3.31 大阪地裁11民判事
H28.4.1 ~ H30.1.15 大阪地家裁判事補
H25.4.1 ~ H28.3.31 東京家地裁立川支部判事補
H23.4.1 ~ H25.3.31 千葉地家裁松戸支部判事補
H22.4.1 ~ H23.3.31 岐阜地家裁判事補
H20.1.16 ~ H22.3.31 岐阜地裁判事補

* 60期の深見翼裁判官と60期の深見菜有子裁判官(平成23年4月1日に千葉地家裁松戸支部判事補になるまでの氏名は「山本菜有子」でした。)は,判事補任官当初から似ています。

関洋太裁判官(60期)の経歴

生年月日 S56.11.16
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R28.11.16
R7.4.1 ~ 最高裁デジタル審議官付参事官兼刑事局参事官兼家庭局参事官
R4.4.1 ~ R7.3.31 福岡高裁2刑判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 大分地家裁杵築支部判事
H30.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁8刑判事(租税部)
H28.4.1 ~ H30.3.31 最高裁刑事局付
H25.12.12 ~ H28.3.31 津地家裁四日市支部判事補
H22.4.1 ~ H25.12.11 東京地家裁判事補
H20.1.16 ~ H22.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 アゴスHPの「2011年度合格者からのメッセージ」(筆者は新60期の関洋太 裁判官)には以下の記載があります。
1.留学を志したきっかけ
上司に強く留学を勧められたためです。
その上司からは,「もし希望するとの書面を出さないなら私が勝手に書いて出してしまうぞ」とまでいわれたので,留学を考えるようになりました。
(中略)
3.留学先や志望校はどのように絞っていったか
ロースクールとして著名な業績を残しているか否か,
先輩裁判官を受け入れたことがあるか等を考慮しました。

東根正憲裁判官(60期)の経歴

生年月日 S55.9.10
出身大学 立命館大院
定年退官発令予定日 R27.9.10
R7.4.1 ~ 広島家地裁判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 松山地家裁判事
H30.4.1 ~ R4.3.31 広島地家裁福山支部判事
H30.1.16 ~ H30.3.31 神戸地裁1民判事(交通部)
H27.4.1 ~ H30.1.15 神戸地家裁判事補
H25.4.1 ~ H27.3.31 高松地家裁丸亀支部判事補
H23.4.1 ~ H25.3.31 金融庁証取委事務局証券検査課課長補佐
H22.4.1 ~ H23.3.31 さいたま地家裁判事補
H20.1.16 ~ H22.3.31 さいたま地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2の1 立命館大学法学部同窓会誌第7号(2007年3月22日付)の「「新司法試験」合格者の声」によれば,「2006年度法務研究科修了 兵庫県出身 星陵高校卒業」とのことです。
*2の2 令和4年7月11日(月),愛媛大学において,松山地方裁判所民事部の東根正憲裁判官,刑事部の戸島香主任書記官による出張講義が行われ,愛媛大学法文学部人文社会学科等の学生が参加しました(裁判所HPの「裁判官の出張講義を開催しました in 愛媛大学」参照)。
*3の1 広島地裁福山支部令和4年2月24日判決(D1-Lawに掲載。担当裁判官は新60期の東根正憲)は,平成23年5月及び平成24年7月の贈与について意思能力を認めつつ,遺言能力があることに争いがなかった平成23年1月作成の遺言公正証書について口授の不存在「だけ」を理由に無効であると判断した(税経通信2022年5月号152頁及び153頁参照)ものの,当該判決は広島高裁令和5年10月12日判決(D1-Lawに掲載。担当裁判官は40期の脇由紀49期の梅本幸作及び54期の佐々木清一)によって破棄され,平成23年1月作成の遺言公正証書は有効であると認められました。


*3の2 裁判の迅速化に関する法律(平成15年7月16日法律第107号)2条1項は,「裁判の迅速化は、第一審の訴訟手続については二年以内のできるだけ短い期間内にこれを終局させ、その他の裁判所における手続についてもそれぞれの手続に応じてできるだけ短い期間内にこれを終局させることを目標として、充実した手続を実施すること並びにこれを支える制度及び体制の整備を図ることにより行われるものとする。」と定めています。
*3の3 公正証書遺言に関しては,以下の記事も参照してください。
・ 公正証書遺言の口授
→ 遺言者に遺言能力がある場合,口授の不存在を理由に公正証書遺言が無効とされた事例は確認できません。
    なお,仮に遺言者に遺言能力がある事案において口授の不存在を理由として遺言無効確認請求訴訟において公正証書遺言の効力が否定されるようなことがある場合,公正証書遺言作成時の公証人の供述を得られるとは限らないことと相まって,日本公証人連合会HPの「Q2.公正証書遺言には、どのようなメリットがありますか。」の「公証人は、多年、裁判官、検察官又は弁護士の経験を有する法曹資格者や、多年、法律事務に携わり、法曹資格者に準ずる学識経験を有する者であって、いずれも正確な法律知識と豊富な実務経験を有しています。したがって、複雑な内容であっても、法律的に見てきちんと整理した内容の遺言書を作成しますし、もとより、方式の不備で遺言が無効になるおそれもありません。公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて、安全確実な遺言方法であるといえます。」という記載が否定されることになります。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 古賀輝郎裁判官(35期)の経歴
→ 平成26年12月2日に広島地家裁福山支部長となり,平成29年12月1日に依願退官し,平成30年1月4日,広島法務局所属の広島合同公証役場の公証人になりました。
・ 太田雅也裁判官(36期)の経歴
→ 平成29年12月1日に広島地家裁福山支部長となり,令和2年7月31日に依願退官し,同年8月31日,広島法務局所属の広島合同公証役場の公証人になりました。

浜口紗織裁判官(60期)の経歴

生年月日 S58.6.9
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R30.6.9
R7.4.1 ~ 名古屋地家裁半田支部判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 岐阜地家裁判事
R1.11.4 ~ R4.3.31 津地家裁判事
H30.4.1 ~ R1.11.3 津地家裁判事補
H27.7.16 ~ H30.3.31 静岡家地裁浜松支部判事補
H25.6.1 ~ H27.7.15 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
H24.12.13 ~ H25.5.31 最高裁行政局付
H24.9.13 ~ H24.12.12 東京地裁判事補
H19.9.20 ~ H24.9.12 名古屋地裁判事補

井口礼華裁判官(60期)の経歴

生年月日 S54.10.12
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R26.10.12
R7.4.1 ~ 名古屋地裁民事部判事(推測)
R4.4.1 ~ R7.3.31 岐阜家地裁判事
R2.4.1 ~ R4.3.31 名古屋地裁2民判事
H31.4.1 ~ R2.3.31 名古屋地裁6民判事
H29.9.20 ~ H31.3.31 千葉家地裁判事
H28.4.1 ~ H29.9.19 千葉家地裁判事補
H25.4.1 ~ H28.3.31 津地家裁判事補
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京地家裁立川支部判事補
H19.9.20 ~ H22.3.31 岐阜地裁判事補

村尾和泰裁判官(60期)の経歴

生年月日 S53.9.9
出身大学 京大院
定年退官発令予定日 R25.9.9
R7.4.1 ~ 福岡法務局訟務部付
R4.4.1 ~ R7.3.31 広島地裁3民判事
R3.4.1 ~ R4.3.31 大阪地裁1民判事(保全部)
H30.4.1 ~ R3.3.31 大阪地裁3民判事
H30.1.16 ~ H30.3.31 函館家地裁判事
H27.4.1 ~ H30.1.15 函館家地裁判事補
H25.4.1 ~ H27.3.31 東京地裁判事補
H23.4.1 ~ H25.3.31 東京法務局訟務部付
H20.1.16 ~ H23.3.31 岡山地裁判事補

神谷善英裁判官(60期)の経歴

生年月日 S56.4.9
出身大学 神戸大院
定年退官発令予定日 R28.4.9
R6.4.1 ~ 大阪家裁家事第1部判事
R5.5.20 ~ R6.3.31 大阪高裁11民判事
→ 職務代行として大阪家裁家事第1部判事をしていました(大阪家裁家事部職員配置表(令和5年8月21日現在)参照)。
R4.4.1 ~ R5.5.19 福井地家裁判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 大阪地裁11民判事
H30.1.16 ~ H31.3.31 津地家裁熊野支部判事
H28.4.1 ~ H30.1.15 津地家裁熊野支部判事補
H26.4.1 ~ H28.3.31 東京地裁判事補
H22.4.1 ~ H26.3.31 大阪地家裁判事補
H20.1.16 ~ H22.3.31 大阪地裁判事補

*0の1 大阪大学大学院高等司法研究科HPに「教員紹介 神谷善英 大阪地方裁判所判事」が載っています。
*0の2 大阪大学法科大学院パンフレット2021~2022にの60期の神谷善英裁判官の顔写真が載っています。
*1 赤い本講演録2016年に「時間的,場所的に近接しない複数の事故により同一部位を受傷した場合における民法719条1項後段の適用の可否等」を寄稿しています。
*2の1 大阪地裁令和4年6月20日判決(担当裁判官は50期の土井文美60期の神谷善英及び70期の関尭熙)は,同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法は憲法24条1項及び13条に違反しないと判示しました(判決要旨等がcall4の「結婚の自由をすべての人に訴訟(同性婚訴訟)」に載っています。)。
*2の2 大阪地裁令和4年6月20日判決11頁には,「台湾においては,2017年(平成29年),憲法裁判所に当たる司法院が,同性婚を認めない同国民法の規定は,同国憲法に違反する旨の解釈を示し,これに基づき同性婚を認める民法の改正が行われた。」と書いてありますところ,台湾の場合,特別法によって同性間の結婚の権利を保障していると思います(日経新聞HPの「台湾、同性婚を合法化 アジア初 蔡政権、若者の支持てこ入れ」参照)。
*2の3 最高裁平成19年3月8日判決は以下の判示をしています。
    民法734条1項によって婚姻が禁止される近親者間の内縁関係は,時の経過ないし事情の変化によって婚姻障害事由が消滅ないし減退することがあり得ない性質のものである。しかも,上記近親者間で婚姻が禁止されるのは,社会倫理的配慮及び優生学的配慮という公益的要請を理由とするものであるから,上記近親者間における内縁関係は,一般的に反倫理性,反公益性の大きい関係というべきである。
*3 以下の記事も参照してください。
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部