現職裁判官の経歴

内藤裕之裁判官(44期)の経歴

生年月日 S40.11.2
出身大学 関西学院大
定年退官発令予定日 R12.11.2
R6.4.3 ~ 広島地裁所長
R3.10.10 ~ R6.4.2 大阪地裁所長代行者
R2.2.5 ~ R3.10.9 大阪地裁1民部総括(民事上席判事)(保全部)
H31.4.1 ~ R2.2.4 大阪地裁18民部総括
H27.4.1 ~ H31.3.31 大阪地裁5民部総括(労働部)
H24.4.1 ~ H27.3.31 宮崎地裁1民部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪地裁5民判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 東京法務局訟務部副部長
H16.4.1 ~ H18.3.31 総研書研部教官
H15.3.25 ~ H16.3.31 書研教官
H14.4.7 ~ H15.3.24 東京地裁判事
H12.4.1 ~ H14.4.6 東京地裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 広島法務局訟務部付
H9.3.28 ~ H9.3.31 広島地裁判事補
H6.7.1 ~ H9.3.27 宮崎地家裁判事補
H4.4.7 ~ H6.6.30 大阪地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 大阪地裁の歴代の所長代行者,上席裁判官,大阪簡裁司掌裁判官等
・ 大阪地裁の所長代行者,上席裁判官等
・ 下級裁判所の裁判官会議から権限を委任された機関
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁

永谷典雄裁判官(41期)の経歴

生年月日 S38.12.13
出身大学 名古屋大
定年退官発令予定日 R10.12.13
R4.9.16 ~ 東京高裁21民部総括
R2.3.30 ~ R4.9.15 広島地裁所長
H29.7.7 ~ R2.3.29 東京地裁20民部総括(破産再生部)
H26.10.27 ~ H29.7.6 東京地裁31民部総括
H26.4.1 ~ H26.10.26 東京高裁17民判事
H25.4.1 ~ H26.3.31 法務省大臣官房審議官(訟務担当)
H23.4.1 ~ H25.3.31 法務省大臣官房訟務企画課長
H22.4.1 ~ H23.3.31 法務省大臣官房民事訟務課長
H21.4.1 ~ H22.3.31 法務省大臣官房行政訟務課長
H20.4.1 ~ H21.3.31 法務省大臣官房財産訟務管理官
H18.4.1 ~ H20.3.31 法務省大臣官房参事官(訟務担当)
H15.4.1 ~ H18.3.31 東京法務局訟務部副部長
H12.9.1 ~ H15.3.31 東京地裁判事
H9.4.1 ~ H12.8.31 法務省訟務局付
H9.3.28 ~ H9.3.31 東京地裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.27 福島家地裁白河支部判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 新潟地家裁判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
 判事補の外部経験の概要
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 広島大学法学部HPに「永谷典雄広島地方裁判所長による講演が行われました」(2020年7月8日開催分)が載っています。
*2の2 東京新聞HPに「東海第二原発の控訴審直前に裁判長が交代へ 国の代理人だった過去を原告側が問題視」(2023年1月25日付)が載っています。
*3 東京高裁令和6年9月26日判決(裁判長は41期の永谷典雄)は,千葉県四街道市立の保育所で平成29年,おやつのホットドッグを喉に詰まらせ,低酸素性脳症で寝たきりになったとして,当時3歳の男児と両親らが市に慰謝料など約1億2000万円を求めた訴訟において,請求を棄却した東京地裁判決を取り消し,合計約1億800万円の支払を命じました(産経新聞HPの「保育所でおやつのホットドッグ詰まらせ後遺症 千葉・四街道市に賠償命令 東京高裁」参照)。

松田俊哉裁判官(41期)の経歴

生年月日 S37.1.23
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R9.1.23
R8.3.18 ~ 水戸家裁所長
R6.11.3 ~ R8.3.17 名古屋高裁2刑部総括
R4.5.21 ~ R6.11.2 福岡高裁1刑部総括
R2.2.27 ~ R4.5.20 横浜地家裁小田原支部長
H30.10.31 ~ R2.2.26 千葉地裁3刑部総括
H28.1.1 ~ H30.10.30 横浜地裁6刑部総括
H27.4.1 ~ H27.12.31 東京高裁1刑判事
H24.4.12 ~ H27.3.31 名古屋地裁2刑部総括
H24.4.1 ~ H24.4.11 名古屋地裁判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 さいたま地家裁判事
H17.4.1 ~ H21.3.31 最高裁調査官
H14.6.1 ~ H17.3.31 東京地裁判事
H11.4.11 ~ H14.5.31 京都地家裁判事
H11.4.1 ~ H11.4.10 京都地家裁判事補
H10.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説

入江猛裁判官(42期)の経歴

生年月日 S39.2.7
出身大学 名古屋大
定年退官発令予定日 R11.2.7
R7.4.11 ~ 東京高裁民事部部総括(推測)
R5.7.20 ~R7.4.10 名古屋地裁所長
R3.9.3 ~ R5.7.19 仙台家裁所長
R1.12.23 ~ R3.9.2 東京家裁少年部所長代行者(令和2年1月20日付の東京家裁の開示通知書参照)
H30.4.1 ~ R1.12.22 さいたま地裁4刑部総括
H27.7.11 ~ H30.3.31 東京地裁6刑部総括
H27.4.1 ~ H27.7.10 東京高裁5刑判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 名古屋地裁5刑部総括
H23.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁14刑判事
H18.4.1 ~ H23.3.31 最高裁調査官
H17.4.1 ~ H18.3.31 東京地裁判事
H16.4.1 ~ H17.3.31 名古屋高裁金沢支部判事
H13.3.30 ~ H16.3.31 金沢地裁判事
H10.4.1 ~ H13.3.29 法務省刑事局付
H9.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事補
H7.4.1 ~ H9.3.31 最高裁刑事局付
H6.4.1 ~ H7.3.31 名古屋家裁判事補
H4.4.1 ~ H6.3.31 名古屋地裁判事補
H2.4.10 ~ H4.3.31 東京地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
 毎年6月開催の長官所長会同
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 最高裁判所調査官
 行政機関等への出向裁判官


森木田邦裕裁判官(41期)の経歴

生年月日 S37.8.11
出身大学 神戸大
定年退官発令予定日 R9.8.11
R7.1.15 ~ 大阪高裁4民部総括
R5.5.13 ~ R7.1.14 京都家裁所長
R3.7.16 ~ R5.5.12 鳥取地家裁所長
R2.1.25 ~ R3.7.15 大阪地家裁堺支部長
H30.4.1 ~ R2.1.24 大阪高裁2民判事
H28.4.1 ~ H30.3.31 大阪法務局長
H24.11.18 ~ H28.3.31 大阪地裁16民部総括
H23.4.1 ~ H24.11.17 大阪高裁5民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 高松法務局訟務部長
H18.4.1 ~ H20.3.31 大阪地家裁堺支部判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 大阪法務局訟務部副部長
H13.4.1 ~ H15.3.31 大阪地裁判事
H9.4.1 ~ H13.3.31 大阪法務局訟務部付
H9.3.28 ~ H9.3.31 大阪地裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.27 大津地家裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 宇都宮地家裁判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 東京地裁判事補

* 以下の記事も参照して下さい。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁

黒野功久裁判官(40期)の経歴

生年月日 S38.1.6
出身大学 関西大
定年退官発令予定日 R10.1.6
R7.2.27 ~ 大阪地裁所長
R5.5.25 ~ R7.2.26 大阪高裁13民部総括
R2.12.15 ~ R5.5.24 高松地裁所長
R2.1.3 ~ R2.12.14 高知地家裁所長
R1.5.13 ~ R2.1.2 神戸地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H29.4.1 ~ R1.5.12 大阪高裁5民判事
H27.4.1 ~ H29.3.31 大阪国税不服審判所長
H23.4.1 ~ H27.3.31 大阪地裁14民部総括(執行部)
H22.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁17民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 徳島地裁民事部部総括
H16.4.1 ~ H19.3.31 京都地裁判事
H14.4.1 ~ H16.3.31 大阪地裁判事
H11.3.25 ~ H14.3.31 書研教官
H10.4.12 ~ H11.3.24 大阪地裁判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 大阪地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 宮崎地家裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 千葉地家裁松戸支部判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の大阪地裁所長
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 裁判所職員総合研修所の研修実施計画
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ パワハラの有無等が争われた大阪高裁令和7年3月14日判決(AI作成の判例評釈)

岡村和美裁判官(35期)の経歴

生年月日 S32.12.23
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R9.12.23
R1.10.2 ~ 最高裁判事・二小
R1.7.9  辞職
H28.8.9 ~ R1.7.8 消費者庁長官
H26.7.18 ~ H28.8.8 法務省人権擁護局長
H26.4.11 ~ H26.7.17 最高検検事
H19.7.20 ~ H26.4.10 証取委事務局国際・情報総括官
H19.4.1 ~ H19.7.19 法務省大臣官房参事官
H17.1.11 ~ H19.3.31 東京高検検事
H15.4.1 ~ H17.1.10 法務省刑事局国際課長
H13.4.1 ~ H15.3.31 法務省刑事局国際課国際刑事企画官
H12.5.15 ~ H13.3.31 東京地検検事(弁護士任官)
(中略)
S58.4.6 長島・大野法律事務所に就職(第一東京弁護士会)

*1 以下の文書を掲載しています。
① 岡村和美 消費者庁長官の略歴書(令和元年7月2日現在)
② 岡村和美 最高裁判所判事の就任記者会見関係文書(令和元年10月2日実施分)
*2 早稲田大学HPに「第二世紀へのメッセージ 消費者庁長官 岡村和美さん 早稲田に散らばる「本物」の材料が学生を育ててくれる」(2017年2月17日付)が載っています。
*3 最高裁令和7年3月5日決定(裁判長は35期の岡村和美)は,津波による原子力発電所の事故につきこれを設置し運転していた電力会社の役員らに業務上過失致死傷罪が成立しないとした第1審判決を維持した原判決が是認された事例です。


井戸俊一裁判官(52期)の経歴

生年月日 S48.3.9
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R20.3.9
R4.4.8 ~ 札幌地裁刑事部部総括
H30.4.1 ~ R4.4.7 札幌高裁事務局長
H26.4.1 ~ H30.3.31 司研刑裁教官
H24.4.1 ~ H26.3.31 札幌地裁2刑判事
H23.4.1 ~ H24.3.31 札幌高裁刑事部判事
H22.4.10 ~ H23.3.31 東京地裁判事
H20.4.1 ~ H22.4.9 最高裁総務局付
H17.6.27 ~ H20.3.31 大阪地家裁判事補
H15.7.1 ~ H17.6.26 水戸地家裁判事補
H14.4.1 ~ H15.6.30 水戸家地裁判事補
H12.4.10 ~ H14.3.31 京都地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 高等裁判所事務局長事務打合せ
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 下級裁判所事務局の係の事務分掌
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
*2 札幌地裁令和6年2月2日判決(裁判長は52期の井戸俊一)は, 気分変調症にり患する被告人が、自殺目的で、自室のごみ袋にライターで点火するなどして火を放ち、自宅の一部を焼損させた事案につき、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡した事例です。
*3 札幌地裁令和6年12月13日判決(裁判長は52期の井戸俊一)は,被告人が、異母姉方において、異母姉の後頸部等を複数回包丁で刺して殺害した殺人と、同日中に義弟(妻の弟)方に移動して、義弟の腰や首、頭などを複数回包丁で刺して殺害しようとしたが、全治約4週間を要する多数刺切創による出血性ショックの傷害を負わせるにとどまった殺人未遂の事案につき、計画性が高く殺意が非常に強固な犯行であり、被告人の有する統合失調症の慢性期症状や自首の成立についても、本件で大きく酌むことはできないとして、被告人に懲役25年の判決を言い渡した事例です。

筒井健夫裁判官(43期)の経歴

生年月日 S37.8.28
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R9.8.28
R7.4.11 ~ 名古屋地裁所長
R6.2.27 ~ R7.4.10 東京高裁11民部総括
R5.2.21 ~ R6.2.26 名古屋高裁4民部総括
R3.11.16 ~ R5.2.20 津地家裁所長
R2.6.24 ~ R3.11.15 東京地裁26民部総括
R1.7.16 ~ R2.6.23 東京高裁23民判事
H29.7.7 ~ R1.7.15 法務省大臣官房審議官(民事局担当)
H26.7.18 ~ H29.7.6 法務省民事局民事法制管理官
H24.1.17 ~ H26.7.17 法務省大臣官房参事官(民事局担当)
H17.4.1 ~ H24.1.16 法務省民事局参事官
H10.4.1 ~ H17.3.31 法務省民事局付
H8.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 名古屋地裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 大阪地裁判事補

*0 日本歯科大学生命歯学部薬理学教授の筒井健夫(昭和49年生まれ)とは別の人です。
*1 以下の書籍の共著者です。
・ 一問一答 民事再生法(2000年3月1日付)
・ 改正 担保・執行法の解説(2004年3月1日付)

 改正民法の解説―保証制度・現代語化(2005年5月1日付)

 一問一答 民法(債権関係)改正(2018年3月12日付)
 Q&A 改正債権法と保証実務(2019年12月19日付)

*2 Q&A 新しい保証制度と金融実務(2005年8月1日付)の執筆者です。
*3 信州大学経法学部HP「平成28年度 「現代法務Ⅰ」第13回 筒井 健夫 先生(法務省民事局民事法制管理官)の講義が行われました」に,43期の筒井健夫裁判官の顔写真が載っています。
*4 東京地裁令和3年1月26日判決(判例秘書に掲載。裁判長は43期の筒井健夫)は,「弁護士会の懲戒委員会がその職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく,漫然と手続上違法な懲戒の議決をしたと認め得るような事情がある場合には,当該議決に基づいて行われた弁護士会の懲戒処分に国家賠償法1条1項にいう違法があったと評価すべきであると解される。」と判示して,第二東京弁護士会に約4280万円の賠償を命じました。
    ただし,当該判決は東京高裁令和4年4月14日判決(判例時報2542号。裁判長は38期の鹿子木康)によって取り消され(弁護士自治を考える会ブログの「弁護士会への賠償命令破棄 東京高裁「懲戒に根拠」=読売4月15日付」参照),最高裁令和5年3月15日決定は上告不受理決定でした。
*5 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の名古屋地裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官

清野正彦裁判官(46期)の経歴

生年月日 S42.11.15
出身大学 中央大
定年退官発令予定日 R14.11.15
R6.4.1 ~ 国税不服審判所長
R4.4.1 ~ R6.3.31 東京地裁6民部総括
R2.7.28 ~ R4.3.31 東京地裁10民部総括
R2.4.1 ~ R2.7.27 東京高裁24民判事
H30.4.1 ~ R2.3.31 法務省大臣官房審議官(訟務局担当)
H27.10.19 ~ H30.3.31 法務省訟務局行政訟務課長
H24.4.1 ~ H27.10.18 東京地裁46民判事
H22.4.1 ~ H24.3.31 千葉地家裁判事
H18.4.1 ~ H22.3.31 最高裁調査官
H17.4.1 ~ H18.3.31 東京地裁判事
H16.4.13 ~ H17.3.31 長崎地家裁大村支部判事
H14.4.1 ~ H16.4.12 長崎地家裁大村支部判事補
H11.9.30 ~ H14.3.31 水戸地家裁判事補
H8.4.1 ~ H11.9.29 東京法務局訟務部付
H8.3.25 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
H6.4.13 ~ H8.3.24 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2 東京地裁令和5年1月27日判決(裁判長は46期の清野正彦)は,仙台高裁の岡口基一裁判官(職務停止中)のネット投稿により,名誉を毀損されたなどとして、女子高生殺害事件の遺族が165万円の損害賠償を求めていた裁判において,岡口基一裁判官に対し,44万円の損害賠償を命じました(弁護士ドットコムニュースの「岡口裁判官に44万円賠償命令 「遺族洗脳」ツイートめぐり」参照)。

金子修裁判官(42期)の経歴

生年月日 S37.9.3
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R9.9.3
R7.12.11 ~ 広島高裁長官
R7.1.15 ~ R7.12.10 さいたま地裁所長
R5.12.12 ~ R7.1.14 東京高裁1民部総括
R5.7.24 ~ R5.12.11 東京高裁第4特別部部総括
R3.7.16 ~ R5.7.23 法務省民事局長
R1.7.16 ~ R3.7.15 法務省大臣官房司法法制部長
H31.1.18 ~ R1.7.15 東京高裁23民判事
H30.4.1 ~ H31.1.17 法務省大臣官房政策立案総括審議官
H29.7.7 ~ H30.3.31 法務省大臣官房審議官(総括担当)
H26.7.18 ~ H29.7.6 法務省大臣官房審議官(民事局担当)
H24.1.17 ~ H26.7.17 法務省民事局民事法制管理官
H20.1.16 ~ H24.1.16 法務省大臣官房参事官(民事局担当)
H19.2.1 ~ H20.1.15 法務省民事局参事官
H16.4.1 ~ H19.1.31 大阪高裁9民判事
H13.4.1 ~ H16.3.31 調研教官
H12.4.10 ~ H13.3.31 東京地裁判事
H11.4.1 ~ H12.4.9 東京地裁判事補
H8.7.1 ~ H11.3.31 札幌地家裁判事補
H6.7.1 ~ H8.6.30 大蔵省国際金融局開発金融課課長補佐
H2.4.10 ~ H6.6.30 東京地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 歴代のさいたま地裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 歴代の法務省民事局長
・ 行政機関等への出向裁判官

大須賀寛之裁判官(49期)の経歴

生年月日 S45.9.24
出身大学 早大
定年退官発令予定日 R17.9.24
R6.4.1 ~ 東京地裁31民部総括
R4.4.1 ~ R6.3.31 東京地裁42民部総括
R1.7.16 ~ R4.3.31 最高裁秘書課長
H30.4.1 ~ R1.7.15 大阪地裁3民判事
H27.10.16 ~ H30.3.31 東京高裁14民判事
H25.7.17 ~ H27.10.15 最高裁総務局第一課長
H23.9.1 ~ H25.7.16 最高裁総務局第二課長
H21.4.1 ~ H23.8.31 大阪地裁5民判事
H19.4.10 ~ H21.3.31 広島地家裁判事
H18.4.1 ~ H19.4.9 広島地家裁判事補
H16.4.1 ~ H18.3.31 最高裁広報課付
H15.7.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事補
H15.6.1 ~ H15.6.30 総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課課長補佐
H13.7.1 ~ H15.5.31 総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課電気通信利用環境整備室課長補佐
H13.4.1 ~ H13.6.30 最高裁人事局付
H11.4.1 ~ H13.3.31 釧路地家裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 歴代の最高裁判所秘書課長
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 東京地裁令和7年3月27日判決(裁判長は49期の大須賀寛之)は,東京・歌舞伎町の中華料理店で働いていた男性が令和3年7月に新型コロナに感染して同年9月頃に死亡したのは店の感染対策が不十分だったためだとして,男性の遺族が店側に約8000万円の損害賠償を求めた訴訟において,「客にマスク着用を求めず、会話や人数の制限もしていなかった」などと指摘し,店側に7000万円の賠償を命じました(産経新聞HPの「「コロナ対策不十分」 従業員が感染死、飲食店に7000万円賠償命令」参照)。

鈴木謙也裁判官(46期)の経歴

生年月日 S42.6.8
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R14.6.8
R8.3.9 ~ 東京地裁民事部第一所長代行(推測)
R7.3.27 ~ R8.3.8 東京地裁民事部第二所長代行(9民部総括)(保全部)
R5.3.12 ~ R7.3.26 東京地裁8民部総括
R1.7.4 ~ R5.3.11 司研民裁上席教官
H31.4.1 ~ R1.7.3 東京地裁37民部総括
H30.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁37民判事
H26.4.1 ~ H30.3.31 司研民裁教官
H24.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁8民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 新潟家地裁長岡支部判事
H18.7.24 ~ H21.3.31 東京地裁8民判事
H16.8.1 ~ H18.7.23 最高裁人事局付
H16.4.13 ~ H16.7.31 京都地家裁判事
H14.4.1 ~ H16.4.12 京都地家裁判事補
H12.7.1 ~ H14.3.31 最高裁秘書課付
H10.7.1 ~ H12.6.30 大蔵省国際局開発金融課課長補佐
H10.4.1 ~ H10.6.30 最高裁総務局付
H6.4.13 ~ H10.3.31 東京地裁判事補

*0 令和7年12月26日時点で東京地裁民事部第二所長代行でした(東京司法書士会HP「令和8年新年賀詞交歓会 御来賓御招待者名簿」参照)。
*1 以下の記事も参照してください。
・ (AI作成)旧統一教会の解散命令に関する東京高裁令和8年3月4日決定の判例評釈
・ 宗教法人の解散命令
*2 東京地裁令和6年3月26日決定(担当裁判官は46期の鈴木謙也)は,旧統一教会への解散命令請求をめぐり,「多数の被害者の財産権や人格権を侵害する違法行為が繰り返されたとみられ、法令違反の疑いがある」と指摘し,質問権の行使に適切に回答していないとして,教団に過料10万円を命じました(NHKの「旧統一教会に過料の支払い命じる決定 東京地裁」参照)。


*3の1 東京地裁令和7年3月25日決定(担当裁判官は46期の鈴木謙也)は,旧統一教会の解散を命じる決定を出し(産経新聞HPの「旧統一教会に解散命令 東京地裁が決定、オウムなどに続き3件目 文科省が請求」参照),東京高裁令和8年3月4日決定(裁判長は44期の三木素子)は東京地裁決定を支持して,旧統一教会の即時抗告を棄却しました(日経新聞HPの「旧統一教会に高裁も解散命令、清算手続き開始 民法上の不法行為で初」参照)。
*3の2 前川喜平 文化庁文化部宗務課長(その後の文部科学事務次官)は,平成10年4月28日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
    いわゆる統一協会、世界基督教統一神霊協会は、昭和三十九年の七月に、当時の所轄庁であります東京都知事から認証を受けまして設立された宗教法人でございます。渋谷区に所在地がございまして、代表役員は、現在、本年の三月より江利川安栄という者が代表役員をやっておる、そういう宗教法人でございます。宗教法人法の改正に伴いまして、平成八年の九月より、所轄庁が文部大臣に移っております。
 この統一協会につきましては、マスコミ等でさまざまな問題が指摘されているということは私どもも承知しております。私どもといたしましては、所轄庁の立場で、所轄しております法人ということで、統一協会から任意に事情聴取するということはこれまでもしてきております。また、統一協会をめぐる裁判がたくさん起こされておるということも承知しております。裁判の相手方となっている方々、特に被害弁連の方々からもお話を伺っておるということでございます。
 これまでの裁判例といたしまして、最高裁まで上がったものもございますので、このような裁判例につきましても詳細を検討しておるというところでございますが、私どもに法律上与えられております権限というのは、宗教法人としての法人格を与えるか与えないかということについての権限に限られております。
 具体的に申し上げますと、営利事業、収益事業を行ったような場合につきまして、これが宗教法人としての目的に反するような場合にその収益事業の停止を命ずることができる。また、認証後一年以内に限りましては取り消しができますけれども、統一協会につきましては一年を超えているということで、私どもにできますのは、裁判所に対しまして解散命令の請求をするという手段があるわけでございますけれども、これは法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたというようなケースに限られておるわけでございまして、これまでこのケースに当たったというのはオウム真理教一件でございます。
 私どもといたしましては、これまでの統一協会をめぐる訴訟等の動きを見ておりますけれども、この解散命令の請求に当たるようなところまで至っているという判断はしておらないわけでございまして、私どもとしては、今後とも関心を持って見守ってまいりたいと思っておりますけれども、法律上の権限を発動するというところまではまだ至っていないというところが現状でございます。
 以上でございます。

小出邦夫裁判官(41期)の経歴

生年月日 S40.2.27
出身大学 一橋大
定年退官発令予定日 R12.2.27
R8.2.22 ~ 東京家裁所長
R7.1.15 ~ R8.2.21 東京高裁1民部総括
R5.5.7 ~ R7.1.14 さいたま地裁所長
R3.8.29 ~ R5.5.6 東京高裁9民部総括
R3.7.16 ~ 東京高裁特別部部総括
R1.7.16 ~ R3.7.15 法務省民事局長
H29.9.11 ~ R1.7.15 法務省大臣官房司法法制部長
H27.4.13 ~ H29.9.10 法務省大臣官房会計課長
H24.1.17 ~ H27.4.12 法務省民事局総務課長
H22.8.10 ~ H24.1.16 法務省民事局民事第二課長
H19.10.1 ~ H22.8.9 東京高裁8民判事
H15.4.1 ~ H19.9.30 法務省民事局参事官
H12.2.15 ~ H15.3.31 在オランダ日本国大使館一等書記官
H10.8.1 ~ H12.2.14 外務省条約局課長補佐
H8.4.1 ~ H10.7.31 外務省条約局事務官
H8.1.19 ~ H8.3.31 法務省民事局付
H5.4.1 ~ H8.1.18 福岡地家裁判事補
H3.4.1 ~ H5.3.31 最高裁総務局付
H1.4.11 ~ H3.3.31 東京地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 歴代のさいたま地裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 歴代の法務省民事局長
・ 判事補の外部経験の概要
・ 判検交流に関する内閣等の答弁

・ 行政機関等への出向裁判官

冨田一彦裁判官(40期)の経歴

生年月日 S36.1.20
出身大学 東大
退官時の年齢 62歳
R5.11.14 依願退官
R4.8.22 ~ R5.11.13 大阪高裁7民部総括
R3.6.1 ~ R4.8.21 大津地家裁所長
R1.5.13 ~ R3.5.31 札幌高裁3民部総括
H30.10.13 ~ R1.5.12 神戸地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H28.4.1 ~ H30.10.12 神戸地裁5民部総括(知財部)
H26.4.1 ~ H28.3.31 大阪法務局長
H24.5.2 ~ H26.3.31 京都地裁7民部総括
H23.4.1 ~ H24.5.1 大阪高裁1民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 大阪法務局訟務部長
H19.4.1 ~ H20.3.31 大阪高裁8民判事
H15.4.1 ~ H19.3.31 大阪法務局訟務部副部長
H12.4.1 ~ H15.3.31 大阪地裁判事
H10.4.12 ~ H12.3.31 高知地家裁中村支部判事
H9.4.1 ~ H10.4.11 高知地家裁中村支部判事補
H6.6.22 ~ H9.3.31 福岡地家裁判事補
H3.4.1 ~ H6.6.21 大阪家地裁判事補
H2.4.1 ~ H3.3.31 大阪地裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 札幌地裁判事補

*0 40期の冨田一彦裁判官は,令和5年12月14日,32期の角隆博公証人の後任として,大阪法務局所属の本町公証役場の公証人に任命されました。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 大阪高裁令和5年5月10日判決(裁判長は40期の冨田一彦)は,ふるさと納税制度で多額の寄付金を集めたことを理由に国が特別交付税を減額したのは違法だとして、大阪府泉佐野市が決定取り消しを求めた訴訟において,泉佐野市が勝訴した大阪地裁判決を取り消して,泉佐野市の請求を却下した(日経新聞HPの「ふるさと納税で交付税減額、泉佐野市が逆転敗訴 高裁」参照)ものの,当該判決は最高裁令和7年2月27日判決によって取り消されました。
*2の2 最高裁令和7年2月27日判決に関する以下の文書を掲載しています。
① 弁護士法人大龍(代表社員は阿部泰隆弁護士)の弁護士費用が分かる文書(地裁段階が330万円高裁段階が330万円最高裁段階が330万円
② 令和5年5月23日付の上告状兼上告受理申立書
③ 令和5年7月14日付の上告理由書及び上告受理申立理由書
④ 令和5年11月17日付の国の意見書
⑤ 上告受理申立理由書補充書(令和6年1月18日付の(1)令和6年12月10日付の(2)及び令和7年1月16日付の(3)
⑥ 令和7年1月16日付の国の答弁書
⑦ 口頭弁論要旨(泉佐野市
*3の1 大阪高裁令和5年7月26日判決(担当裁判官は40期の冨田一彦40期の上田卓哉及び45期の桑原直子)は,修習給付金は必要経費のない雑所得であると判示して,大阪地裁令和4年12月22日判決(担当裁判官は51期の徳地淳54期の新宮智之及び新60期の太田章子)に対する控訴を棄却しました(令和5年12月22日に上告不受理決定が出ました。)。
*3の2 TKCローライブラリーに「司法修習生が得る基本給付近および修習専念資金の非課税所得該当性」(大阪高裁令和5年7月26日判決の判例評釈)が載っています。