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弁護士に対する懲戒請求事案集計報告(1993年以降の分)(AIリライト)

第1 弁護士に対する懲戒請求事案集計報告(原資料)

日本弁護士連合会(日弁連)は,各弁護士会に対する懲戒請求,日弁連に対する審査請求,異議申出及び綱紀審査申出の件数を毎年集計し,「懲戒請求事案集計報告」として自由と正義誌及び日弁連ウェブサイトで公表している。この公表は毎年3月中旬から下旬にかけて行われ,直近10年分の推移がまとめて掲載されるのが通例である。日弁連ウェブサイトの「基礎的な統計情報」は,2026年8月時点で2010年版から2025年版まで毎年更新されているが,そこに掲載されている懲戒統計のグラフも,新受件数の推移は2008年分から,懲戒処分率の推移は2002年分からしか遡っていない。本記事は,日弁連が毎年公表する当該年分の集計報告を通算し,1993年分から2025年分までを一覧化したものである。1993年から2002年までの分は,現在の日弁連ウェブサイトでは個別の集計報告として公開されておらず,自由と正義誌のバックナンバーによって確認した。

日弁連が公表している各年分の集計報告(2015年分以降,日弁連ウェブサイトで確認できる分)は次のとおりである。

第2 全国の弁護士に対する懲戒請求・懲戒処分の推移(1993年~2025年)

次の表は,各年の懲戒請求の新受件数,懲戒処分の内訳(戒告,業務停止,退会命令,除名)及びその合計,並びに懲戒処分率をまとめたものである。懲戒処分率は,日弁連の懲戒委員会で審査が開始された事案のうち,実際に懲戒処分に至った事案の割合であり,日弁連が公表資料で示す「懲戒請求の新受件数に対する処分件数の割合」(2024年分で3.1%)とは分母が異なる別の指標である点に注意されたい。年度のずれ(弁護士会での受付年と日弁連の集計年のずれ)は無視して示している。

新受戒告業務停止退会命令除名懲戒計処分率
20253,04959514111549.4%
20243,2436033339945.6%
20232,58772365111465.1%
20223,07662326210252.0%
20212,55463336210459.1%
20202,25461358310775.4%
20194,2996225719545.7%
201812,6844539138851.2%
20172,86468314310650.2%
20163,48060473411459.7%
20152,6815930539752.2%
20142,34855373610155.5%
20133,3476129629855.4%
20123,8985423207959.0%
20111,8853835258058.4%
20101,8494329718060.6%
20091,4024030517657.6%
20081,5964215216053.6%
20079,5854028117050.7%
20061,3673133236960.0%
20051,1923522326256.4%
20041,2682321324952.1%
20031,1272725345983.1%
20028402832336655.0%
20018843424406266.7%
20001,0301716714147.7%
19997191727535257.1%
19987151920224355.1%
19974881123133862.3%
1996485167312760.0%
19955761715523978.0%
1994517156222544.6%
1993439124432342.6%

表のうち,2007年の新受件数9,585件と2018年の新受件数12,684件は,他の年と比べて際立って多い。2007年の突出は,光市母子殺害事件の弁護団に対して大量の懲戒請求がされたことによる。同事件をめぐっては,弁護士がテレビ番組で懲戒請求をするよう視聴者に呼び掛けた行為の違法性が別途争われ,最高裁判所第二小法廷は,平成23年7月15日の判決で,この呼び掛けが不法行為法上違法とはいえないと判断した(詳細は後記関連記事「弁護士の懲戒請求権が何人にも認められていることの意義」を参照)。2018年の突出について,日弁連は,同一人から100件以上の懲戒請求をした事案が4例(合計1,777件)あったこと,特定の会員1名に対する同一内容の懲戒請求が8,640件あったことなどによると説明している。このほか,2019年,2022年,2024年及び2025年の新受件数が3,000件を超えているのも,同一人又は同一内容による大量請求が個別に発生したことが主な要因であり,懲戒処分に至る個々の非行が急増したことを示すものではない。

第3 日弁連に対する審査請求等の推移

弁護士会の懲戒委員会の議決に不服がある者は,日弁連に審査請求をすることができる。次の表は,日弁連の懲戒委員会が処理した審査請求事案について,各年の新受件数,原処分が取り消された件数及び原処分が軽く変更された件数をまとめたものである。日弁連の統計は,2007年分から公表されている。

審査請求新受原処分取消原処分変更
20253223
20242842
20234832
20223033
20213114
20204124
20193031
20183764
20172932
20163312
20153361
20143414
20133531
20122920
20112823
20103145
20093102
20081712
20073062

原処分取消とは,弁護士会の懲戒委員会がした懲戒処分の議決が取り消され,懲戒処分がされないことになる場合をいう。原処分変更とは,懲戒処分自体は維持されるものの,その内容が軽く変更される場合をいう。いずれも件数としては審査請求新受件数の1割前後にとどまり,弁護士会の懲戒委員会の判断が日弁連の審査で覆る例は少数である。

第4 弁護士賠償責任保険の支払実績

自由と正義2023年7月号13頁から20頁には「座談会 弁護士賠償責任保険の成り立ちと現状」が掲載されており,同16頁によれば,2018年度から2022年度までの保険金支払総件数は627件であり,そのうち次の5類型で全体の43%を占めるとされている。

  • 上訴期間等手続期限の徒過又は消滅時効の完成(20%)
  • 債務整理・破産申立て代理人業務の過誤(11%)
  • 離婚時の年金分割の期限徒過(6%)
  • 遺留分減殺請求権の行使期間の徒過(3%)
  • 情報漏えい(3%)

同座談会17頁によれば,年度別の支払保険金の総額は次のとおりである。

  • 2018年度:5億198万円
  • 2019年度:2億7,364万円
  • 2020年度:3億4,179万円
  • 2021年度:5億2,104万円
  • 2022年度:2億1,446万円

弁護士賠償責任保険は,弁護士の懲戒処分そのものとは別の制度であるが,弁護士がどのような業務過誤によって責任を追及されやすいかを示す統計であり,懲戒事由の防止という観点からも参考になる。

第5 関連記事

出典・参考資料

1 裁判例

最高裁判所第二小法廷平成23年7月15日判決(平成21年(受)第1905号,民集65巻5号2362頁,裁判所ウェブサイト)

2 公的資料

①日本弁護士連合会「2015年懲戒請求事案集計報告」(日弁連)
②日本弁護士連合会「2016年懲戒請求事案集計報告」(日弁連)
③日本弁護士連合会「2017年懲戒請求事案集計報告」(日弁連)
④日本弁護士連合会「2018年懲戒請求事案集計報告」(日弁連)
⑤日本弁護士連合会「2019年懲戒請求事案集計報告」(日弁連)
⑥日本弁護士連合会「2020年懲戒請求事案集計報告」(日弁連)
⑦日本弁護士連合会「2021年懲戒請求事案集計報告」(日弁連)
⑧日本弁護士連合会「2022年懲戒請求事案集計報告」(日弁連)
⑨日本弁護士連合会「2023年懲戒請求事案集計報告」(日弁連)
⑩日本弁護士連合会「2024年懲戒請求事案集計報告」(日弁連)
⑪日本弁護士連合会「2025年懲戒請求事案集計報告」(日弁連)
⑫日本弁護士連合会「弁護士白書2021年版」資料3-2-3-3「懲戒請求事案処理の内訳(全弁護士会)」(2004年から2020年までの集計を掲載)
⑬日本弁護士連合会「基礎的な統計情報(2025年)」(日弁連)
⑭日本弁護士連合会「基礎的な統計情報2010」(日弁連)
⑮1993年分から2002年分までの各年の懲戒請求事案集計報告(自由と正義各年4月号所収)
⑯「自由と正義2023年7月号」13頁~20頁「座談会 弁護士賠償責任保険の成り立ちと現状」(日弁連)