二回試験

司法修習生考試の会場借用等業務に関する賃貸借契約書(新梅田研修センター)

目次
第1 司法修習生考試の会場借用等業務に関する賃貸借契約書(新梅田研修センター)
第2 関連記事

第1 司法修習生考試の会場借用等業務に関する賃貸借契約書(新梅田研修センター)
・ 司法修習生考試(いわゆる「二回試験」です。)の会場借用等業務に関する賃貸借契約書を以下のとおり掲載しています。
・ 令和 5年 4月 3日付(76期二回試験に関するもの)
・ 令和 4年 4月 1日付(75期二回試験に関するもの)
・ 令和 3年10月19日付(74期二回試験に関するもの)
・ 令和 2年 7月 9日付(73期二回試験に関するもの)
・ 令和 元年 6月14日付(72期二回試験に関するもの)
・ 平成30年 8月 2日付(71期二回試験に関するもの)
・ 平成29年 9月26日付(70期二回試験に関するもの)
・ 平成28年11月 2日付(69期二回試験に関するもの)
・ 平成27年11月11日付(68期二回試験に関するもの)
・ 平成26年10月27日付(67期二回試験に関するもの)

2 関連記事
 司法修習生考試応試心得(65期以降)
・ 65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事
・ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
・ 二回試験に関する記事の一覧

司法修習生考試応試心得(65期以降)

目次
1 司法修習生考試応試心得
2 関連記事その他

1 司法修習生考試応試心得
65期66期67期68期69期
70期71期72期73期73期(再試験)
74期74期(再試験)75期75期(再試験)
76期,

* 「令和4年度(第76期)司法修習生考試応試心得」といったファイル名です。

2 関連記事その他
(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 司法修習生向けの73期二回試験に関する案内文書
→ 73期の司法修習生考試応試心得が含まれています。
・ 平成27年度(第69期)司法修習生考試事務要領(司法研修所会場用) (大阪会場用)
→ 厳秘文書のため,本文はほぼ真っ黒です。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数
・ 38期二回試験において,書き込みをした六法全書が持ち込まれたことに関する国会答弁
・ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
 65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事
 二回試験落ちにつながる答案
 二回試験の不合格答案の概要
・ 二回試験に関する記事の一覧

二回試験に関する記事の一覧

1 二回試験等のスケジュール
① 65期以降の二回試験の日程等
② 65期以降の二回試験の試験科目の順番
→ 考試問題(中身は真っ黒)及び修習記録も掲載しています。
③ 二回試験の科目の順番の通知時期
④ 二回試験直前の自由研究日
⑤ 司法修習生考試応試心得(65期以降)
⑥ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録

2 二回試験の不合格答案
① 二回試験落ちにつながる答案
② 二回試験の不合格答案の概要

3 二回試験の統計数字
① 二回試験の推定応試者数
② 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)
③ 二回試験の科目別不合格者数
④ 二回試験再受験者の不合格率の推移
⑤ 綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数

4 司法修習生考試委員会及び考試担当者
① 司法修習生考試委員会委員名簿(65期二回試験以降)
② 司法修習生考試委員会席図(65期二回試験以降)
③ 司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験以降)

5 二回試験の不合格発表後のスケジュール
① 二回試験の不合格発表
② 65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程

6 二回試験に落ちた場合の取扱い
① 二回試験不合格時の一般的な取扱い
② 二回試験不合格と,修習資金貸与金の期限の利益との関係
③ 二回試験の不合格体験に関するブログ
④ 二回試験に3回落ちた人(三振した人)の数
⑤ 52期までの二回試験の場合,合格留保者に対しても給与が支給されていたこと


7 弁護士資格認定制度
① 平成16年4月1日創設の,弁護士資格認定制度
② 弁護士資格認定制度に基づく認定者数の推移

8 その他の記事
① 38期二回試験において,書き込みをした六法全書が持ち込まれたことに関する国会答弁
② 65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事
③ 検事採用願を提出した検事志望の司法修習生は二回試験に落ちない限り採用されると思われること
④ 二回試験終了後の海外旅行に関する,「司法修習生の規律等について」の記載
⑤ 二回試験終了後の海外旅行に関する各種文書が存在しないこと
⑥ 司法修習生考試の会場借用等業務に関する賃貸借契約書(新梅田研修センター)

9 司法修習生考試事務要領
① 平成27年度(第69期)司法修習生考試事務要領(司法研修所会場用)
② 平成27年度(第69期)司法修習生考試事務要領(大阪会場用)

10 司法修習生考試の修習記録の表紙
70期71期72期,73期(本試験再試験),74期(本試験再試験),





65期以降の二回試験の試験科目の順番

目次
1 実際の試験科目の順番
2 試験科目の順番の予想
3 関連記事

1 実際の試験科目の順番
65期:民裁→民弁→刑裁→検察→(23日及び土日)→刑弁
66期:
刑弁→刑裁→検察→(23日及び日曜)→民裁→民弁
67期:
検察→刑弁→(22日ないし24日)→刑裁→民弁→民裁
68期:
民弁→民裁→(21日ないし23日)→刑弁→刑裁→検察
69期:
検察→(土日)→民弁→民裁→(23日)→刑弁→刑裁
70期:刑裁→(土日)→検察→民弁→民裁→(23日)→刑弁
71期:刑弁→(土日)→刑裁→検察→民弁→民裁
72期:民裁→刑弁→刑裁→(土日)→検察→民弁
73期:民弁→民裁→(土日)→刑弁→刑裁→検察
74期:検察→民弁→民裁→(土日)→刑弁→刑裁
75期:刑裁→検察→民弁→(土日)→民裁→刑弁
76期:民弁→刑弁→(土日)→刑裁→検察→民裁
* 76期二回試験の場合,従前のルールと異なる順番になりました。



2 試験科目の順番の予想

68期:                        民弁→民裁→刑弁→刑裁→検察
69期:                     検察→民弁→民裁→刑弁→刑裁
70期:                  刑裁→検察→民弁→民裁→刑弁
71期:               刑弁→刑裁→検察→民弁→民裁
72期:            民裁→刑弁→刑裁→検察→民弁
73期:         民弁→民裁→刑弁→刑裁→検察
74期:      検察→民弁→民裁→刑弁→刑裁
75期:   刑裁→検察→民弁→民裁→刑弁
76期:刑弁→刑裁→検察→民弁→民裁(予想)


3 関連記事
・ 司法修習等の日程(70期以降の分)
・ 二回試験直前の自由研究日
・ 二回試験の科目の順番の通知時期
・ 65期以降の二回試験の日程等

二回試験不合格と,修習資金貸与金の期限の利益との関係

目次
1 総論
2 二回試験不合格者の再採用
3 関連記事

1 総論
(1) 司法修習生を罷免された場合,原則として,修習資金の貸与金について期限の利益を失います(司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則8条2項1号・6条2号)。
   ただし,二回試験に不合格となったことを理由として罷免された場合,当該罷免の時点で司法修習生への再採用を希望していれば,例外的に期限の利益を失いません(司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則8条2項1号括弧書き・修習資金貸与要綱21条3項1号)。
(2) 二回試験に不合格となった司法修習生が3回目の二回試験までに合格できなかった場合,修習資金の貸与金について期限の利益を失います(修習資金貸与要綱21条3項2号)。

2 二回試験不合格者の再採用
(1)ア かつて司法修習生であった者が,考試を再度受験するために司法修習生に再採用されることを希望する場合,司法研修所を経由して最高裁判所に採用選考の申し込みを行う必要があります。
イ 75期二回試験不合格者の場合,令和5年8月17日から同年8月31日までの間が再採用の申込み受付期間でした(裁判所HPの「司法修習生採用選考」参照)。
(2)ア 「司法修習生採用選考申込み(考試再受験希望者)について」を以下のとおり掲載しています。
70期71期72期73期74期
75期76期
* 「司法修習生採用選考申込み(考試再受験希望者)について→76期二回試験不合格者向けの文書」といったファイル名です。
イ 77期以降の更新はしていません。

3 関連記事
・ 二回試験直前の自由研究日
・ 二回試験落ちにつながる答案
・ 二回試験の不合格答案の概要
 二回試験の不合格発表
 二回試験不合格時の一般的な取扱い
・ 二回試験に3回落ちた人(三振した人)の数

二回試験の不合格体験に関するブログ

目次
1 新61期二回試験不合格者の場合
2 新63期二回試験不合格者の場合
3 65期二回試験不合格者の場合
4 関連記事

1 新61期二回試験不合格者の場合
(1)ア 「人生\(^o^)/オワタの二回試験落ち日記」と題するブログ平成20年12月23日の記事によれば,新61期二回試験に不合格となったブログ主は,以下の文言が記載された「不合格通知書」を送付されたみたいです。
   平成19年11月期採用(新61期)司法修習生考試不合格通知書
   あなたは,平成19年11月期採用(新61期)司法修習生考試において不合格となりました。
   なお,同考試において,不可と判定された科目は下記のとおりです。
   刑事裁判
イ また,以下の文言が記載された退職願を平成20年12月25日までに簡易書留で送付したみたいです。
退職願
   私は,この度,一身上の都合(考試不合格)により,司法修習生を退職したいと思いますので,ご許可くださいますようお願いします。
(2) 平成20年12月24日の記事によれば,二回試験不合格者が退職願を出さなかった場合,成績不良による罷免となるみたいです。
   この場合,二回試験受験のために再び採用されるためには面接や書面の提示など,面倒くさい処理をしなければならないことになるみたいです。
(3) 平成20年12月29日の記事によれば,不合格者に対してあらかじめ連絡が来ることはないみたいです。
(4)ア 平成20年12月18日の記事によれば,二回試験に落ちた場合,①内定先への報告,②司法研修所教官への報告,③司法研修所に対する成績開示請求及び④親兄弟への連絡を行うべきとのことです。
イ   平成20年12月19日の記事によれば,ブログ主は,二回試験に合格するまでの間,内定先の事務所でアルバイトとして働くことになったみたいです。
   ただし,二回試験に落ちた場合は通常,内定取消しになると思います。
(5) 平成21年1月13日の記事によれば,二回試験に落ちた新61期司法修習生は,平成21年1月5日付で罷免されたみたいです。
   また,同年4月13日から同月24日までの間に,①司法修習生採用申込書②戸籍抄本又は住民票の写し③登記されていないことの証明書④退職証明書⑤資格の登録抹消証明書を送付すれば,現行62期として採用されたみたいです。
(6) 平成21年1月14日付の記事によれば,「裁判所法第68条及び司法修習生に関する規則第18条第3号により罷免する。」という辞令書により罷免されたみたいです。
(7) ブログ主は現行62期司法試験に合格して弁護士になったみたいです。

2 新63期二回試験不合格者の場合

(1) 「やってもうた・・・。まさかの二回試験不合格。。。雪辱を誓う新63期司法修習生のブログ」平成23年1月12日の記事によれば,新63期二回試験に不合格だったブログ主は,①「事務連絡 罷免通知書1通を送付しますので,別添受領書を1月28日までに当係に返送してください。」という書面,②「司法研修所長殿 1月7日付罷免辞令書1通を受領しました」という書面,及び③「裁判所法第68条及び司法修習生に関する規則第18条第3号により罷免する。」という辞令書を受け取ったみたいです。
   また,同年4月11日から同月22日までの間に,司法修習生に再び採用されるための書類を提出していたみたいであり,現行第64期司法修習生考試1日目の日付で再採用されたみたいです。
(2)   平成23年7月1日の記事によれば,以下の文言を含む再採用の通知をもらったみたいです。
   あなたは、平成23年7月25日付けで司法修習生に採用(平成22年度4月期司法修習生の修習過程に編入)されることが決定しました。 なお、裁判所法67条2項の「修習のため通常必要な期間」はすでに終えているので、給与は支給されないこととされました。
(3) ブログ主は現行64期二回試験に合格して弁護士になったみたいです。

3 65期二回試験不合格者の場合
(1) 「65期二回試験不合格者備忘録」と題するブログ本年度の二回試験の手続(平成25年1月15日付)によれば,65期の二回試験不合格者の場合,同年9月2日から17日までの間に,司法修習生に再び採用されるための書類を提出していたみたいです。
(2)   「あとがき」によれば,ブログ主は66期二回試験に合格して弁護士になったみたいです。

4 関連記事
・ 二回試験直前の自由研究日
・ 二回試験落ちにつながる答案
・ 二回試験の不合格発表
・ 二回試験不合格時の一般的な取扱い

二回試験不合格時の一般的な取扱い

目次
1 27期までの取扱い
2 28期から52期までの取扱い
3 53期から59期までの取扱い
4 60期ないし68期の取扱い
5 69期以降の取扱い
6 不合格者に関する罷免の辞令書及び司法研修所長の通知
7 二回試験不合格後の再採用
8 関連記事その他

1 27期までの取扱い
(1) 病気・出産等の理由で二回試験を受けられなかった修習生だけが追試を受けることができたのであって,一科目でも不合格となった場合,不合格となりました。
   ただし,この場合,司法修習生の身分を引き続き有し,かつ,給料をもらった上で次の二回試験を受験していたようです。
(2) 21期二回試験で2名の落第者が出たことに関しては,落第の白紙撤回闘争が行われました(「昭和44年開始の,裁判所におけるブルーパージ」参照)。

2 28期から52期までの取扱い
(1)   いずれかの科目で不合格となった場合,合格留保者ということで,追試において不合格となった科目だけを受験すれば足りました。
   この場合,司法修習生としての身分を失いませんから,司法修習生の身分を引き続き有し,かつ,給料をもらった上で追試を受けていました。
(2) 追試でも合格留保となった場合,司法修習生の身分を引き続き有し,かつ,給料をもらった上で次の二回試験を受験していました司法修習生に対して給与が支給される根拠と裁判所法67条2項の改正の趣旨について(平成10年2月4日付の法務省の文書)参照)。
(3)ア 28期から52期までの間,合格留保となった数は以下のとおりです。
28期が5人,29期が7人,30期が5人
31期が6人,32期が11人,33期が9人,34期が9人,35期が7人
36期が1人,37期が3人,38期が4人,39期が6人
40期ないし43期が0人,44期が4人,45期が1人
46期が1人,47期及び48期が0人,49期が3人,50期が5人
51期が0人,52期が3人
イ 不合格となった人はいませんでした。
ウ 詳細については,二回試験等の推移表(1期から70期まで)を参照してください。
(4)   外部ブログの「「留保者へのカンパ問題について-59期修習生諸君へ」」には以下の記載があります。
   私が聞いた話では(あくまで噂ですが)、2回試験で合格留保になった司法修習生は、追試まで引き続き司法修習生の身分があり、本来は、給与も支給されるはずのところ、司法研修所側から、「合格留保になったような者が、これ以上、税金から給与を支給されるなど許されない」(?)と強烈に「指導」され、給与支給を辞退させられてしまう(一応、任意で)ため、追試までの生活費を皆でカンパしてあげる、ということでした。

3 53期から59期までの取扱い
(1)ア 一科目だけ不合格となった場合,合格留保者ということで,追試において不合格となった科目だけを受験すれば足りました。
   この場合,司法修習生としての身分を失いませんから,司法修習生の身分を引き続き有するものの,無給状態で追試を受けていました(裁判所法の一部を改正する法律(平成10年5月6日法律第50号)による改正後の裁判所法67条2項ただし書参照)。
(2) 二科目以上不合格となって不合格者となった場合,又は追試でも合格できずに不合格者となった場合,司法修習生を罷免された上で,次の期の二回試験においてすべての科目を受け直していました。
(3) 53期から59期までの間,合格留保となった数は,53期が19人,54期が16人,55期が11人,56期が11人,57期が46人,58期が31人,59期が107人でした。
   また,二科目以上不合格となって不合格者となった数は,55期が1人,57期が3人,58期が1人,59期が10人でした(二回試験等の推移表(1期から70期まで)参照)。

4 60期ないし68期の取扱い
(1)   一科目でも不合格となった場合,不合格者ということでいったん司法修習生を罷免された上で,次の期の二回試験においてすべての科目を受け直さなければならなくなりました(外部ブログの「司法修習二回試験の追試廃止は筋違いではないか」参照)。
(2) 「私は,この度,一身上の都合(考試不合格)により,司法修習生を退職したいと思いますので,ご許可くださいますようお願いします。」という文言を含む退職願を提出した場合,司法修習生に関する規則18条3号により罷免となり,退職願を提出しなかった場合,成績不良を理由に司法修習生に関する規則18条2号により罷免となりました。

5 69期以降の取扱い
(1) 69期以降の場合,一科目でも不合格になった司法修習生については,二回試験の不合格発表の翌日にある最高裁判所裁判官会議の決議をもって,同日付で一律に罷免されるようになりました。
(2) 60期ないし68期と同様, 一科目でも不合格となった場合,不合格者ということでいったん司法修習生を罷免された上で,次の期の二回試験においてすべての科目を受け直さなければならなくなりました。


6 不合格者に関する罷免の辞令書及び司法研修所長の通知
(1) 二回試験不合格者に対する罷免の辞令書を以下のとおり掲載しています。
71期72期73期74期75期76期
* 「二回試験に落ちた76期司法修習生の罷免の辞令書(令和5年12月13日付)」といったファイル名です。
(2) 「司法修習生考試の不合格者及び不合格者の罷免について」と題する司法研修所長の通知を以下のとおり掲載しています。
71期72期73期74期75期76期
* 「第74期司法修習生考試の不合格者及び不合格者の罷免について(令和4年4月22日付の司法研修所長の通知)4通」といったファイル名です。

7 二回試験不合格後の再採用
(1)ア 平成29年度(最情)答申に第38号(平成29年10月2日答申)は以下の記載があります。
   本件開示文書には,司法修習生の採用選考における審査基準が記載されているところ,その記載内容を踏まえて検討すれば,司法修習生であった者が考試を再度受験するために再採用される際には,本件開示文書に基づいて審査が行われるのであり,本件開示文書以外に司法行政文書を作成し,又は取得する必要はないという最高裁判所事務総長の上記説明の内容が不合理とはいえない。そのほか,最高裁判所において本件開示文書以外に本件開示申出文書に該当する文書を保有していることをうかがわせる事情は認められない。
イ 本件開示文書は「司法修習生採用選考審査基準(平成28年6月1日付け)」であり,本件開示申出文書は「司法修習生考試に不合格となった者を再び採用する際の,最高裁判所及び司法研修所内部の事務手続が分かる文書(最新版)」です。
(2) 「司法修習生採用選考審査基準(平成28年6月1日付け)」には以下の記載があります。
2 司法修習生採用選考申込者に次に掲げる事由があると認めるときは,これを不採用とする。
(中略)
(2) 司法修習生であった者が,次のいずれかに該当すること。
ア 修習態度の著しい不良その他の理由により修習をすることが不相当である者
イ 成績不良(裁判所法(昭和22年法律第59号)第67条第1項の試験の不合格を除く。)その他の理由により修習をすることが困難である者
ウ 裁判所法第67条第1項の試験に連続して3回合格しなかった者(再度司法試験法による司法試験に合格した者を除く。)。ただし,病気その他やむを得ないと認められる事情により,裁判所法第67条第1項の試験の全部又は一部を受験することができなかった場合には,当該試験については,受験回数として数えないものとすることができる。

8 関連記事その他
(1) 新65期 二回試験 不合格者備忘録ブログ「あとがき」に以下の記載があります。

二回試験に合格する前は、「将来不利益を被るのではないか、弁護士としてやっていけるのだろうか」と不安に思っていたが、今、自信を持って言えることがある。

それは、一度実務に就いたら、二回試験に落ちた事実など本当にどうでもよくなるし、誰も気に留めなくなるということだ。

実務では、出身大学、在学中合格か否か、司法試験の受験回数や順位はまったく意味を有さず、そこには、実力と結果がすべてのシビアな世界が広がっている。

二回試験に落ちて、プライドを失い、お金を失い、仕事を失い、住む場所を失い、婚約者を失い、あらゆる物を失ってどん底から這い上がってきた不合格仲間は本当にタフで、ちょっとやそっとのことでは動じずに笑い飛ばしてしまう。

不幸にも二回試験に不合格となってしまった方にとって、本当につらい1年間だと思うが、自分に与えられた試練だと思って、何とか乗り切って欲しい。心から応援している。

(2) 以下の記事も参照してください。
・ 二回試験の不合格発表
・ 65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程
・ 二回試験不合格と,修習資金貸与金の期限の利益との関係
→ 二回試験不合格者の再採用に関する書類を載せています。
・ 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)
・ 二回試験の科目別不合格者数
・ 二回試験再受験者の不合格率の推移
・ 二回試験の不合格体験に関するブログ
・ 二回試験に関する記事の一覧
・ 最高裁判所裁判官会議
・ 最高裁判所裁判官会議の議事録

52期までの二回試験の場合,合格留保者に対しても給与が支給されていたこと

○昭和62年3月26日の参議院法務委員会における質疑応答は以下のとおりです。裁判所法の一部を改正する法律(平成10年5月6日法律第50号)(平成11年4月1日施行)による裁判所法改正前,つまり,52期までの二回試験の場合,二回試験で合格留保となった人に対しても給与が支給されていました。
◯櫻井文夫最高裁判所事務総局人事局長は,11期の櫻井文夫裁判官のことです。

1 関嘉彦参議院議員(民社党)の質問
   きょうは、量だけじゃなしに質の問題を取り上げる予定でおったんですけれども、時間が五分になってしまいました。質の向上の問題として司法試験の問題もありますでしょう、これもこの前取り上げましたけれども。きょうは司法研修所における司法修習制度、これを取り上げたいと思うんです。
先ほど申しました意見書の中にも、「いわゆる二回試験では、ほとんど不合格者が見られないが、この考試は法曹としての不適格者を排除するよう十分厳正に行なわれているかどうかという問題がある。」というふうに書かれております。いわゆる二回試験で不合格になった人、普通の言葉で言えば落第ですけれども、落第した人は毎年どのくらいおりますでしょうか。
2 櫻井文夫最高裁判所事務総局人事局長の答弁
   私ども二回試験と申しておりますけれども、二年間の修習を終えた後で行われる司法修習生に対する試験でございますが、過去五年間をとってみますと、昭和五十七年に九名、五十八年に七名、五十九年に三名、六十年に三名、六十一年に四名、これだけの、二回試験の際における私どもの申します合格判定留保者でございますが、出ております。
3 関嘉彦参議院議員(民社党)の質問
   合格留保された者は、結局どうなりますか。追試験みたいなことをやるんですか。そして、結局最終的に排除される人がいるのかどうですか。
4 櫻井文夫最高裁判所事務総局人事局長の答弁
   合格判定留保になりますと、追試験が行われます。大体、二月程度後に改めて不合格の科目について試験を行うわけでございます。多くの場合はこれに合格いたしまして、そして、そのころ修習終了ということになるわけでございますが、中にはそのときに合格できなくて、今度は翌年のまた試験を受ける、このようになる人もございます。そうやってその翌年の試験にも受からないというケースもございますけれども、最終的には翌年の試験さらにはまた追試験というのを受けて、最後は何とか合格しておられるというのが普通でございます。
5 関嘉彦参議院議員(民社党)の質問
   翌年の追試験ですね。そうすると、三年間いるわけなんですけれども、残りの一年間も給与は出るんですか。
6 櫻井文夫最高裁判所事務総局人事局長の答弁
   追試を受けまして、これに合格しなくて卒業が一年延ばしになる人の場合は、これは司法修習生の身分が継続いたしますので、その間も給料は支給いたします。
7 関嘉彦参議院議員(民社党)の質問
   給与をもらって勉強できるんだったら、私はなるだけ長く留年したいと思うんですけれども、不合理だとはお考えになりませんですか。――私は、別に法律のことを聞いているわけじゃない。常識としておかしいとお思いになりませんかということを聞いているわけです。
8 櫻井文夫最高裁判所事務総局人事局長の答弁
   司法修習生には、その修習期間中に国庫から給与を支給するということが裁判所法の定めにございまして、これはその身分が続く間は支給することになっているわけでございます。
   常識的におかしいと思わないかどうかという点につきましては、これは余りに長期間試験に受からないがために長期間の給与を受けるというのは、これは不合理であると感ぜられる場合もあり得るであろうというふうに思います。

綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数

目次
1 綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数
2 司法研修所事務局長の説明
3 71期二回試験以降の取扱い
4 関連記事その他

1 綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数
(1) 新62期のほか,64期以降について,綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数は以下のとおりです(新旧63期については資料がないため,不明です。)。
新62期:3人(平成22年3月1日の第16回司法修習委員会議事録2頁)
現行64期:刑弁で1人
新 64期:刑裁で1人
65期:0人
66期:民裁で1人,刑弁で1人
67期:0人
68期:0人
69期:民弁で1人
70期:0人
(2) 69期二回試験応試心得の「第2 重要事項」には以下の記載があります。
   答案は,試験監督者による講試時間終了宣言時に,答案用紙等の一番上に答案表紙を重ねた上,綴りひもで散逸しないよう結ぶことまで完了しているもののみ有効なものとして回収する。
   考試時間終了宣言後の答案用紙等の綴り込み,綴り直し,挟み込み等は,一切認めない。

2 司法研修所事務局長の説明
・ 42期の笠井之彦司法研修所事務局長は,平成22年3月1日の第16回司法修習委員会において以下の説明をしています。

    答案の綴り込みの問題が上げられるので,その取扱いについて御説明する。

    二回試験の答案は,答案用紙等を綴りひもで綴り込んだ上で提出するという方式がとられている。考試終了の合図があった時点で,綴りひもが結ばれていない答案,それから綴りひもによって綴り込まれていない答案用紙は答案としての回収はされず,無効とされる扱いになっている。このような取扱いは,答案用紙の散逸を避けるとともに,終了後の答案用紙の挟み込み等を防止して試験の公正・公平の確保等を図るために必要な措置であるところ,事前に配布される「司法修習生考試応試心得」に太字で明確に記載されているほか,事務連絡文書も別に配布されており,当日も,試験の開始前,その後の綴りひもの配布時,試験終了の15分前及び5分前の4回にわたって注意するなどしており,修習生に対する周知も十分になされている。しかし,新62期においても,考試終了時に答案の綴りひもが結ばれていなかったということで答案としての提出が認められず,結果として不可の判定になった者が3名いた。


3 71期二回試験以降の取扱い
・ 71期以降の二回試験の場合,試験時間の最後の5分間は紐を綴る時間となりました司法修習生考試実施要領(平成30年7月2日最終改正))2(5)「各科目6時間30分とし,このうち,答案起案を6時間25分,答案綴込を5分とする。」,及び「平成29年度(第71期)司法修習生考試の答案作成等について」(平成30年8月1日付)参照)。

4 関連記事その他
(1)ア 平成30年度(最情)答申第29号(平成30年8月24日答申)には以下の記載があります。
     最高裁判所事務総長の上記説明によれば,70期司法修習生考試において,試験時間終了後も紐を結び続けていた司法修習生の行為に関する司法行政文書が存在しているか否かを答えるだけで,該当する司法修習生の有無や当該行為に対する考試委員会の評価・判断等に関する情報を開示することになり,その結果,法5条6号に規定する不開示情報である応試者のどのような行為が不正行為として評価されるか(評価されないか)といった考試事務に関する情報が明らかとなって,今後の考試における不当な行為を容易にするなどのおそれが生じるとのことである。そして,本件開示申出文書の性質に照らして検討すれば,このような説明の内容が不合理とはいえない。
イ 本件開示申出文書は「70期二回試験において,試験時間終了後も紐を結び続けていた司法修習生の行為に関して作成し,又は取得した文書」でした。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 二回試験の不合格発表
・ 二回試験不合格時の一般的な取扱い
・ 65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程
・ 二回試験不合格と,修習資金貸与金の期限の利益との関係
・ 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)
・ 二回試験の科目別不合格者数
・ 二回試験再受験者の不合格率の推移
・ 二回試験の不合格体験に関するブログ
 司法修習終了翌年の確定申告

二回試験落ちにつながる答案

目次
第1 二回試験落ちにつながる答案
第2 関連記事その他

第1 二回試験落ちにつながる答案
・ 下記1記載のHP及びブログによれば,二回試験落ちにつながる答案は下記2のとおりです。ただし,71期二回試験以降,5分間の綴込み時間が設定された(「平成29年度(第71期)司法修習生考試の答案作成等について」(平成30年8月1日付)参照)ことから,綴りミス関係の記載は削除しました。
・ 74期二回試験の順番は,検察→民弁→民裁→(土日祝日)→刑弁→刑裁でした(「65期以降の二回試験の試験科目の順番」参照)。

記1

① 1回で三回試験合格を目指すブログ「二回試験やっちゃいけないことリスト」
② 実験農場-Life is Joke-ブログ「二回試験についての若干のアドバイス」
③ 司法修習ナビゲーションHP「恐怖の二回試験」「これをやると落ちる」
④ 静かに海は広がるブログ「司法修習について(二回試験~注意事項まとめ)」
⑤ togetter.com「二回試験及び白表紙起案についての覚書」
⑥ 法務の樹海ブログ「二回試験対策とNG行動 」(平成30年12月11日付)
⑦ アディーレ法律事務所 弁護士求人情報サイト「修習生に贈る”もう一つの二回試験対策”」

記2

0 総論
① 名前書き忘れ
② 途中答案
③ 問題文の読み違い
→ 大事な部分にアンダーラインを引いておいた方がいいです。
   また,答案を書き始める直前にもう一度読んだ方がいいです。
④ 時間ギリギリまで起案し続けたり,何度も差し替えを行ったりする。
→ 綴りこまれた用紙の順番が無茶苦茶になる可能性があります。
⑤ とんでもないことのひらめき
→ みんなが書きそうなことを書くべきであって,それ以外のことは,何かひらめいてそれが正しそうだとしても軽く触れる程度の方がいいと思います。
⑥ 客観的証拠や記録上当然に言及しなければならない重要な間接事実に言及しない。
⑦ 独断的な経験則を平然と記載する。
⑧ 事実と評価を混ぜて書く。


1 民裁
① 訴訟物を間違える。
② 最も重要な書証(例えば,直接証拠に該当する類型的信用文書)に言及しない。
③ 「事例で考える民事事実認定」で整理されている「争いのない事実」等の固い事実をまともに書かない。
④ 従前の口頭弁論期日調書において既に撤回された請求や主張について記載する。

2 刑裁
① 無罪判決を書く。
② 被告人の供述が信用できないことを主たる理由として有罪判決を書く。
③ 被告人の供述を無視する。
④ 記録上,検察官及び弁護人が重視している事実を無視する。
⑤ 要証事実又は重要な間接事実について,直接証拠となる供述の信用性を一切検討しない。


3 検察
① 不起訴裁定書を書く。
② 起訴罪名を大間違いする。
③ 「検察終局処分起案の考え方」で示されているルールを無視する。

4 民弁
① 原告代理人と被告代理人を勘違いする。
② 最終準備書面の起案において,これまで全く自ら主張していなかった事実を証拠に基づかずに記載する。
③ 最も重要な書証(例えば,直接証拠に該当する類型的信用文書)に言及しない。
④ 相手方の主張に対する反論を書かない。
⑤ 民裁と同じように書く。

5 刑弁
① 被告人が無罪を主張しているのに,有罪であることを前提とする弁論要旨を書く。
② 認定落ちの有罪事案であるのに,無罪の弁論要旨を書く。
③ 被告人のアリバイを無視してアリバイに関する主張をしない。
→ ①ないし③の事態を招くことがないよう,被告人の言い分を熟読する必要があります。
④ 証拠関係の評価をほとんどしない。
⑤ 刑裁と同じように書く。


第2 関連記事その他
1 LAW BLOG「二回試験対策(まとめ)」(2019年12月8日付)には,「・民事系は、事実を多く拾うこと、刑事系は、間接事実ひとつひとつの認定や評価、供述の信用性の検討を丁寧に行うことが重要だと思っている。」と書いてあります。
2 民事弁護の起案については,司法研修所民事弁護教官経験者が共同で執筆した「民事弁護の起案技術 7の鉄則と77のオキテによる紛争類型別主張書面」(令和3年3月発行)が参考になると思います。
3 第72期司法修習を終了した者のnoteに以下の記事が載っています。
・ 供述の信用性(刑裁起案・検察起案・刑弁起案)
・ 民裁起案1(全般・訴訟物)2(主張整理・要件事実)3(事実認定)
・ 刑裁起案検察起案民弁起案刑弁起案
4 8期の司法修習生の場合,後期修習において真面目な司法修習生が二回試験の勉強を苦に自殺しました(東弁リブラ2011年5月号の「8期修習修了50周年」参照)。
5 付箋の使い方として以下のものが考えられます。
① 付箋で時系列表を作る(特に民事系)。
→ 日時,出来事及び記録の頁番号を付箋に書き出して適当に構成用紙に貼っておく。
② 記録をすべて読み終えた後に,付箋を日時順に並び替えて時系列にする。
6 以下の記事も参照してください。
・ 二回試験直前の自由研究日
・ 二回試験の不合格答案の概要
・ 二回試験の不合格発表
・ 二回試験の科目別不合格者数
・ 二回試験不合格時の一般的な取扱い

二回試験の不合格答案の概要

目次
第1 二回試験の不合格答案の概要
第2 関連記事その他

第1 二回試験の不合格答案の概要
〇最高裁判所事務総局が作成した,平成20年7月15日付の「新第60期司法修習生考試における不可答案の概要」によれば,不合格答案に現れた問題点は以下のとおりです。
◯73期二回試験の順番は,民弁→民裁→(土日)→刑弁→刑裁→検察です(「65期以降の二回試験の試験科目の順番」参照)。

1 民事系科目
(1) 民法等の基本法における基礎的な事項についての論理的、体系的な理解不足に起因するとみられる例
○ 「代位」という民法の基本概念及びこれに基づく債権者代位訴訟の構造(被保全債権である貸金債権が譲渡されると原告適格に影響を及ぼすこと)を理解していないもの
○ 民法の基本概念である「相殺」について、債務消滅原因として主張されている相殺(民法第505条)の効果を全く理解しないまま、相殺の抗弁により反対債権と引換給付の効果が生じるにとどまる旨説明したもの
○ 売買契約に際し、解約手付として手付金を支払ったことが記録上明らかであるところ、「解約手付」とは手付金の支払によって手付解除を可能にするものであり、契約法の基本概念として修習中にも十分な指導をしているにもかかわらず、その手付金の支払自体が「履行(の)着手」(民法第557条第1項)に該当するから手付解除ができなくなる旨説明したもの
○ 被告の反論に応じて、主張立証責任を負うべき原告の立場から事実に基づき法律構成を示した再反論が求められているのに、民法上の典型論点である債務不履行責任と瑕疵担保責任の区別ができていないなどのため、単に被告の主張に対する事実の反論を羅列するにとどまり、法律構成に結び付けることができていなかったもの
(2) 事実認定等の基本的な考え方が身に付いていないことが明らかである例
○ 事案において最も重要な書証である借入誓約書に全く触れなかったり、同借入誓約書の真正な成立は認められないと判断しながら、他方でその内容は信用できるとして、この書証を認定の根拠としたもの
○ 重要な間接事実をほとんど挙げることができなかったもの
○ 客観的証拠に着目せず、供述の信用性を吟味しないまま、安易に一方の供述のみに依拠して事実を認定したもの
○ 最終準備書面の起案を求められているのに、これまで自ら全く主張していなかった事実を証拠に基づかず記載したもの
(3) 一般社会通念や社会常識に対する理解ができていない例
○ 2年間有償で飼い猫を預かる契約の内容には「猫を生存させたまま返還するまでの債務は含まれない。」との独自の考えに基づき、「猫を死亡させても返還債務の履行不能にはならない」と論じたもの
○ 「実兄が弟に対して保証することはあまりない。」などと、独断的な経験則を平然と記載したもの
2 刑事系科目
(1) 刑法等の基本法における基礎的な事項についての論理的、体系的な理解不足に起因するとみられる例
○ 刑法の重要概念である「建造物」や「焼損」の理解が足りずに、放火の媒介物である布(カーテン)に点火してこれを燃焼させた事実を認定したのみで、現住建造物等放火罪の客体である「建造物」が焼損したかどうかを全く検討しないで「建造物の焼損」の事実を認定したもの
○ 判決宣告期日における弁護人の出頭の要否、立証趣旨の明示、目撃者が犯行状況を写真に撮影した場合及び警察官が被害者の被害再現状況を写真に撮影した場合のそれぞれにおける「写真」の証拠能力といった日常的に生起する刑事訴訟の基本的事柄に関する理解が明らかに不足しているもの
(2) 事実認定等の基本的な考え方が身に付いていないことが明らかである例
○ 放火犯人が被告人であるかどうかが争点の事案で、「被告人は犯行を行うことが可能であった」といった程度の評価しかしていないのに、他の証拠を検討することなく、短絡的に被告人が放火犯人であると結論付けるなど、「疑わしきは被告人の利益に」の基本原則が理解できていないと言わざるを得ないもの
○ 事実認定の重要な手法である間接事実から要証事実を推認することができるかどうかの判断過程が身に付いておらず、記録上当然検討しなければならない重要な間接事実に触れなかったり、自己の採る結論に沿わない間接事実について全く論及しなかったり、一応の論及はあるがその検討が極めて不十分であったもの
○ 刑事弁護人の立場を踏まえた柔軟な思考ができずに、被告人が一貫して犯行を否認し、詳しいアリバイを主張しているのに、被告人の主張を無視してアリバイに関する主張をまったくしないもの(さらには被告人のアリバイ供述は信用できないとして、依頼者である被告人の利益に反する弁論をしたもの)、証拠関係の評価をほとんどしていなかったり、証拠に基づいた主張をしていないもの

第2 関連記事その他
1 平成29年5月12日付の司法行政文書不開示通知書によれば,新61期以降の司法修習生考試における不可答案の概要が分かる文書は存在しません。
2 目視の外観検査で使用される「限度見本」とは,品質上の「良品」か「不良品」かの限度を示した製品見本のことであり,品質上問題のない傷や汚れなどを合格にしたい場合,検査員が「限度見本」と比較することで安定した判断ができます(日本サポートシステム株式会社HP「【限度見本】作成目的や方法、外観検査装置メーカー3選つき」参照)ところ,二回試験の場合,ギリギリの合格答案がどのようなものであるかが分かりません。
3 8期の司法修習生の場合,後期修習において真面目な司法修習生が二回試験の勉強を苦に自殺しました(東弁リブラ2011年5月号の「8期修習修了50周年」参照)。
4 以下の記事も参照してください。
・ 二回試験直前の自由研究日
・ 二回試験落ちにつながる答案
・ 二回試験の不合格発表
・ 二回試験の科目別不合格者数
・ 二回試験不合格時の一般的な取扱い

二回試験に3回落ちた人(三振した人)の数

目次
1 二回試験に3回落ちた人の数
2 二回試験の三振者に関するブログ
3 弁護士資格認定制度
4 関連記事

1 二回試験に3回落ちた人の数
(1) 二回試験に3回落ちた場合,司法修習生に採用してもらえなくなります(「司法修習生採用選考審査基準(平成28年6月1日付け)」2(2)ウ参照)。
(2)ア 67期二回試験が終了した後の平成27年1月時点でいうと,二回試験に3回落ちた人(=三振した人)の数は,①59期が1人,②現行60期が1人,③新60期が1人,④新61期が2人,⑤新62期が4人です(平成27年3月11日付の事務連絡参照)。
イ 平成29年7月4日付の開示文書によれば,同日時点でも,66期までの二回試験に関する資料しか作成されていないみたいです。
(3)ア 68期二回試験で三振確定者が1人,69期二回試験で三振確定者が1人出ていることから,66期及び67期で1人ずつ三振者が出ているかも知れません。
イ 70期ないし76期の二回試験では,三振確定者は出ていません。

2 二回試験の三振者に関するブログ
(1)ア 二回試験の三振者のブログとして,
「二回試験三振者が弁護士になるまでの道」(最初の記事は平成23年8月12日です。)があります。
ブログ主につき,①平成21年12月の新62期の二回試験の不合格発表,②平成22年8月の現行63期の二回試験の不合格発表及び③平成22年12月の新63期の二回試験の不合格発表の結果,三振確定者となっていると仮定した場合,ブログ主は新62期となります。
イ 現行64期の二回試験不合格発表は平成23年8月23日でした(シュルジーブログの「【続報】現行64期二回試験結果」参照)から,二回試験の三振者のブログが開設された後の話です。
(2) 同ブログの「二回試験及び司法研修所の情報公開について」によれば,平成23年8月当時,二回試験に3回落ちた人の数は公表されていなかったみたいです。

3 弁護士資格認定制度
(1) 二回試験に三振した場合であっても,7年以上,「弁護士法5条2号イが定めるところの」企業法務に従事した場合,弁護士登録ができます(「平成16年4月1日創設の,弁護士資格認定制度」参照)。
(2) 弁護士資格認定制度を利用するための企業法務の内容としては, ①契約書案等の作成,②裁判手続等のための事実関係の確認,③訴状の作成,④主張等の陳述又は尋問,⑤和解交渉等が必要となります(弁護士法5条2号イ参照)。
(3) ブログ主が平成22年12月の三振確定直後から企業法務に従事していた場合,平成30年度に日弁連が実施する指定研修を受講することで弁護士となる資格を付与してもらえるかもしれません。

4 関連記事
・ 二回試験落ちにつながる答案
・ 二回試験の不合格答案の概要
・ 二回試験不合格時の一般的な取扱い
・ 二回試験不合格と,修習資金貸与金の期限の利益との関係
・ 二回試験の不合格体験に関するブログ
・ 二回試験に関する記事の一覧 

二回試験再受験者の不合格率の推移

目次
第1 二回試験再受験者の不合格率の推移
第2 関連記事

第1 二回試験再受験者の不合格率の推移
・ 二回試験の再受験者(=2回目又は3回目の受験者)の不合格率の推移は以下のとおりです(「64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録」が元データです。)。
・ 2回目受験者の不合格者数は「今回の考試不合格によって、次回の考試が3回目の受験となる応試者」の人数で分かりますし,3回目受験者の不合格者数は「今回の考試において,受験回数が3回目に該当する応試者」の合否に関する記載で分かります。
・ 70期以降の応試者数については,司法修習生配属現員表の「配属無し」の記載がなくなった関係で,前年度の二回試験不合格者数を転機しているだけです。

○76期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者6人(うち,3回目受験者は1人)のうち,不合格者は 0人だから,不合格率は0%

○75期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者5人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は20%(うち,2回目受験者5人は1人が不合格)

○74期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者10人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は10%(うち,2回目受験者10人は1人が不合格)

○73期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者8人のうち,不合格者は 0人だから,不合格率は6.25%(うち,2回目受験者7人は0人が不合格,3回目受験者1人は合格)

○72期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者16人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は6.25%(うち,2回目受験者15人は1人が不合格,3回目受験者1人は合格)

○71期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者16人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は6.25%(うち,2回目受験者15人は1人が不合格,3回目受験者1人は合格)

○70期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者52人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は1.92%(うち,2回目受験者51人は1人が不合格,3回目受験者1人は合格)
・ 平成29年11月27日現在の司法修習生配属現員表の「配属無し」は52人です。

○69期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者32人のうち,不合格者は 2人だから,不合格率は6.25%(うち,2回目受験者30人は1人が不合格,3回目受験者2人は1人が不合格
・ 平成28年11月27日現在の司法修習生配属現員表の「配属無し」は32人です。

○68期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者41人のうち,不合格者は 3人だから,不合格率は7.32%(うち,2回目受験者38人は2人が不合格,3回目受験者3人は1人が不合格

○67期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者43人のうち,不合格者は 4人だから,不合格率は9.30%(うち,2回目受験者40人は4人が不合格,3回目受験者3人は全員合格)

○66期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者46人のうち,不合格者は 4人だから,不合格率は8.70%(うち,2回目受験者44人は4人が不合格,3回目受験者2人は全員合格)

○65期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者57人のうち,不合格者は 3人だから,不合格率は5.26%(うち,2回目受験者57人は3人が不合格者)(3回目受験者は0人)

○現行64期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者83人のうち,不合格者は14人だから,不合格率は16.87%
○新 64期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者23人のうち,不合格者は 0人だから,不合格率は0%(2回目受験者10人及び3回目受験者13人は全員が合格)

○現行63期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者75人のうち,不合格者は16人だから,不合格率は21.33%
○新 63期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者23人のうち,不合格者は 5人だから,不合格率は21.74%

○現行62期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者114人のうち,不合格者は14人だから,不合格率は12.28%
○新 62期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者23人のうち,不合格者は 5人だから,不合格率は21.74%

○現行61期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者73人のうち,不合格者は13人だから,不合格率は17.81%
○新 61期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者33人のうち,不合格者は12人だから,不合格率は36.36%

○現行60期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者15人のうち,不合格者は 4人だから,不合格率は26.67%
○新 60期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者69人のうち,不合格者は17人だから,不合格率は24.64%

第2 関連記事
・ 司法修習生配属現員表(48期以降)
・ 二回試験の推定応試者数
・ 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)
・ 二回試験に関する記事の一覧

二回試験の科目別不合格者数

目次
1 二回試験の科目別不合格者数(60期以降)
2 関連記事その他

1 二回試験の科目別不合格者数(60期以降)
・ 二回試験の科目別不合格者数は,再受験者(=2回目又は3回目の受験者)を含めて,以下のとおりです。

○73期二回試験の場合
・ 民事裁判で 3人,刑事裁判で 1人,検察で 2人,民事弁護で 3人,刑事弁護で 1人が不可となりました。

○72期二回試験の場合
・ 民事裁判で 2人,刑事裁判で 1人,検察で 2人,民事弁護で 1人,刑事弁護で 2人が不可となりました。

○71期二回試験の場合
・ 民事裁判で 2人,刑事裁判で 2人,検察で 7人,民事弁護で 3人,刑事弁護で 1人が不可となりました。

○70期二回試験の場合
・ 民事裁判で 4人,刑事裁判で 1人,検察で 5人,民事弁護で 5人,刑事弁護で 1人が不可となりました。

○69期二回試験の場合
・ 民事裁判で 5人,刑事裁判で 4人,検察で 4人,民事弁護で41人,刑事弁護で 2人が不可となりました。
・ 外部ブログの「69期司法修習生二回試験 不合格者54人中41人が民弁で不可」に掲載されています。

○68期二回試験の場合
・ 民事裁判で 5人,刑事裁判で10人,検察で12人,民事弁護で 8人,刑事弁護で 2人が不可となりました。

○67期二回試験の場合
・ 民事裁判で21人,刑事裁判で15人,検察で 6人,民事弁護で 3人,刑事弁護で 1人が不可となりました。

○66期二回試験の場合
・ 民事裁判で11人,刑事裁判で13人,検察で17人,民事弁護で 1人,刑事弁護で 6人が不可となりました。

○現行65期二回試験の場合
・ 民事裁判で 2人,刑事裁判で 0人,検察で 3人,民事弁護で 0人,刑事弁護で 0人が不可となりました。
○新 65期二回試験の場合
・ 民事裁判で14人,刑事裁判で12人,検察で12人,民事弁護で 2人,刑事弁護で 0人が不可となりました。

○現行64期二回試験の場合
・ 民事裁判で 6人,刑事裁判で 5人,検察で 2人,民事弁護で 3人,刑事弁護で10人が不可となりました。
○新 64期二回試験の場合
・ 民事裁判で11人,刑事裁判で19人,検察で13人,民事弁護で 1人,刑事弁護で19人が不可となりました。

○現行63期二回試験の場合
・ 民事裁判で11人,刑事裁判で12人,検察で 9人,民事弁護で 1人,刑事弁護で 6人が不可となりました。
○新 63期二回試験の場合
・ 民事裁判で25人,刑事裁判で23人,検察で36人,民事弁護で 4人,刑事弁護で 6人が不可となりました。

○現行62期に回試験の場合
・ 民事裁判で 7人,刑事裁判で 5人,検察で 5人,民事弁護で7人,刑事弁護で6人が不可となりました。
○新 62期二回試験の場合
・ 民事裁判で24人,刑事裁判で15人,検察で26人,民事弁護で11人,刑事弁護で 9人が不可となりました。

○現行61期二回試験の場合
・ 民事裁判で 7人,刑事裁判で12人,検察で12人,民事弁護で10人,刑事弁護で 8人が不可となりました。
○新 61期二回試験の場合
・ 民事裁判で33人,刑事裁判で34人,検察で16人,民事弁護で39人,刑事弁護で 9人が不可となりました。

○現行60期二回試験の場合
・ 民事裁判で22人,刑事裁判で19人,検察で 5人,民事弁護で34人,刑事弁護で 9人が不可となりました。
○新 60期二回試験の場合
・ 民事裁判で20人,刑事裁判で26人,検察で 4人,民事弁護で32人,刑事弁護で17人が不可となりました。

2 関連記事その他
1 以下の資料を掲載しています。
・ 二回試験等の推移表(1期から70期まで)
2 以下の記事も参照してください。
・ 二回試験直前の自由研究日
・ 二回試験の不合格答案の概要
・ 二回試験落ちにつながる答案
・ 二回試験の不合格発表
・ 二回試験不合格時の一般的な取扱い

60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)

目次
第1 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率
第2 59期二回試験の不合格者数に関する国会答弁
第3 関連記事その他

第1 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率
1 元データは64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録に含まれていますところ,60期以降の二回試験不合格者数及び不合格率は,再受験者を除き,以下のとおりです(「64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録」参照)。
○73期
・ 応試者1467人のうち,不合格者数は10人だから,不合格率は0.68%
→ 応試者数は,73期二回試験の全体の応試者1479人から,再試験対象者4人,72期二回試験の初回受験の不合格者7人及び2回目受験の不合格者1人を控除することで計算しています。
   不合格者数は,全体の不合格者数10人から,二回目受験の不合格者数0人を控除することで計算できます。

○72期
・ 応試者1479人のうち,不合格者数は 7人だから,不合格率は0.47%
→ 応試者数は,72期二回試験の全体の応試者1495人から,71期二回試験の初回受験の不合格者15人及び2回目受験の不合格者1人を控除することで計算しています(令和元年11月27日現在の司法修習生配属現員表には「配属無し」の記載がないです。)。
   不合格者数は,全体の不合格者数8人から,二回目受験の不合格者数1人を控除することで計算できます。

○71期
・ 応試者1517人のうち,不合格者数は 15人だから,不合格率は0.99%
→ 応試者数は,71期二回試験の全体の応試者1533人から,70期二回試験の初回受験の不合格者15人及び2回目受験の不合格者1人を控除することで計算しています(平成30年11月27日現在の司法修習生配属現員表には「配属無し」の記載がないです。)。
   不合格者数は,全体の不合格者数16人から,二回目受験の不合格者数1人を控除することで計算できます。

○70期
・ 応試者1527人のうち,不合格者数は 15人だから,不合格率は0.98%
→ 応試者数は,70期二回試験の全体の応試者1579人から,69期二回試験の初回受験の不合格者51人及び2回目受験の不合格者1人を控除することで計算できます(平成29年11月27日現在の司法修習生配属現員表の「配属無し」は52人ですから,1人は再受験しなかったこととなります。)。
   不合格者数は,全体の不合格者数16人から,二回目受験の不合格者数2人を控除することで計算できます。

○69期
・ 応試者1784人のうち,不合格者数は 52人だから,不合格率は2.91%
→ 応試者数は,69期二回試験の全体の応試者1816人から,68期二回試験の初回受験の不合格者30人及び2回目受験の不合格者2人を控除することで計算できます(平成28年11月27日現在の司法修習生配属現員表の「配属無し」は32人です。)
   不合格者数は,全体の不合格者数54人から,二回目受験の不合格者数2人を控除することで計算できます。

○68期
・ 応試者1758人のうち,不合格者数は 30人だから,不合格率は1.71%

○67期
・ 応試者1972人のうち,不合格者数は 38人だから,不合格率は1.93%

○66期
・ 応試者2031人のうち,不合格者数は 39人だから,不合格率は1.92%

○現行65期
・ 応試者  74人のうち,不合格者数は  5人だから,不合格率は6.76%
○新 65期
・ 応試者1995人のうち,不合格者数は 38人だから,不合格率は1.90%

○現行64期
・ 応試者 102人のうち,不合格者数は 10人だから,不合格率は9.80%
○新 64期
・ 応試者2024人のうち,不合格者数は 56人だから,不合格率は2.77%

○現行63期
・ 応試者 148人のうち,不合格者数は 12人だから,不合格率は8.11%
○新 63期
・ 応試者2016人のうち,不同格者数は 85人だから,不合格率は4.22%

○現行62期
・ 応試者 263人のうち,不合格者数は  9人だから,不合格率は3.42%
○新 62期
・ 応試者2044人のうち,不合格者数は 70人だから,不合格率は3.42%

○現行61期
・ 応試者 569人のうち,不合格者数は 20人だから,不合格率は3.51%
○新 61期
・ 応試者1811人のうち,不合格者数は101人だから,不合格率は5.58%

○現行60期
・ 応試者1453人のうち,不合格者数は 67人だから,不合格率は4.61%
○新 60期
・ 応試者 986人のうち,不合格者数は 59人だから,不合格率は5.98%
2 2回目受験の不合格者数は,二回試験に関する議事録の「今回の考試不合格によって,次回の考試が3回目の受験となる応試者が○人いる旨を報告」という記載によってわかります。

第2 59期二回試験の不合格者数に関する国会答弁
・ 29期の大谷直人最高裁判所人事局長は,平成19年3月20日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリングを追加しています。)。
① 今、これまでの不合格者、あるいは先生のお話しになりました合格留保者についての御指摘がありましたので、少しその点を、全体状況をもう少しまず御説明したいと思いますが、近年の二回試験のまず不合格者、これは最終的な不合格者、不合格になった者ですが、この動向を申し上げますと、昭和六十二年度三十九期から、平成十二年度五十二期、五十三期までは不合格者数はゼロということで、平成十三年度五十四期以降は、ゼロ人であった平成十五年度五十六期を除きまして一けた台前半で推移しておりましたが、平成十八年は十六人ということになりました。
 また、合格留保者数でございますが、この動向といたしましては、平成十一年度五十一期まではせいぜい一けたでありまして、ゼロという年も多かったわけでありますが、平成十二年十月の五十三期以降はコンスタントに二けたになり、平成十六年度五十七期が四十三人、平成十七年度五十八期が三十人、そして平成十八年度五十九期が九十七人ということになっております。
② 今、委員の御指摘の修習期間が一年六か月に短縮された平成十二年度五十三期は、合否の留保者数こそ十九人と前年度の三人から増加したものの、不合格者数は前年度同様ゼロ人でございました。
 また、司法修習生の数が八百人から約千人に増加したのがこれは平成十三年度五十四期でございますが、その年は不合格者が出たものの、合否留保者数は十六人ということでありまして、前年と比べてその割合は減少しております。
③ したがいまして、修習期間の短縮とかあるいは司法修習生の増加といったものが司法修習生考試の不合格者数や合否留保者数との相関関係があるとは断定しにくい状況にあるのではないかと、このように考えております。

第3 関連記事その他
1 二回目受験の不合格者は,司法修習生考試委員会議事録において,「今回の考試不合格によって,次回の考試が3回目の受験となる応試者」と記載されています。
2 昭和23年12月1日の前澤忠成司法研修所長の訓示(司法研修所報2号7頁)には以下の記載があります。
   (山中注:司法修習生考試について)いかなる方法が執られるにしろ、結局諸君が一人前の法律実務家として法律実務を処理する能力があるかどうかを見るのでありまして、決して諸君をゴシゴシいじめて、こまかい成績をとる趣旨でないことは、先に最高裁判所の裁判官会議において、規則を制定する際に、高等試験までパスした諸君を、いつまでも試験試験でもあるまいというところから、その名前も考試という柔み(山中注:やわらかみ)のある語を用いたところからも窺われることと思います。
3 47期の徳岡治最高裁判所秘書課長は,令和3年3月12日の衆議院法務委員会において以下の東弁をしています。
 最高裁において所管している司法修習生の質のことについて申し上げますと、例えば、法曹に必要な資質、能力を備えているかどうかを判定する目的で行われております二回試験の不合格者を見ても、近年大きく増加する状況にはないことからしますと、司法修習生の質が低下しているという事情は見当たらないと考えるところでございます。
4 以下の記事も参照してください。
・ 二回試験再受験者の不合格率の推移
・ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
・ 二回試験に関する記事の一覧