63期の裁判官

湯浅雄士裁判官(63期)の経歴

生年月日 S57.1.3
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R29.1.3
R7.4.1 ~ 東京地裁12民判事
R5.4.1 ~ R7.3.31 司研事務局所付
R3.1.16 ~ R5.3.31 名古屋地裁9民判事
R2.4.1 ~ R3.1.15 名古屋地裁判事補
H30.4.1 ~ R2.3.31 東京地裁判事補
H28.4.1 ~ H30.3.31 経産省経済産業政策局産業資金課課長補佐
H28.3.1 ~ H28.3.31 最高裁刑事局付
H26.4.1 ~ H28.2.29 福島地家裁郡山支部判事補
H25.4.1 ~ H26.3.31 さいたま地家裁判事補
H23.1.16 ~ H25.3.31 さいたま地裁判事補

渡部みどり裁判官(63期)の経歴

生年月日 S60.3.9
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R32.3.9
R7.4.1 ~ 法務省大臣官房国際課付
R5.9.1 ~ R7.3.31 長野地家裁諏訪支部長
R3.8.2 ~ R5.8.31 東京地裁8民判事(商事部)
H29.4.1 ~ R3.8.1 法務省民事局付
H25.4.1 ~ H29.3.31 福岡地家裁判事補
H23.1.16 ~ H25.3.31 福岡地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 56期の西山渉63期の渡部みどり及び65期の山田悠貴は,判例タイムズ1507号(2023年6月号)に「会計帳簿等の閲覧謄写の仮処分をめぐる諸問題」及び「会計帳簿等の閲覧謄写請求訴訟をめぐる諸問題」を寄稿しています。

今城智徳裁判官(63期)の経歴

生年月日 S59.10.11
出身大学 京大院
定年退官発令予定日 R31.10.11
R5.4.1 ~ 奈良地家裁判事
R3.1.16 ~ R5.3.31 名古屋地裁7民判事
R2.4.1 ~ R3.1.15 名古屋地裁判事補
H29.4.1 ~ R2.3.31 神戸地家裁判事補(弁護士任官・大弁)

*1 日弁連新聞第519号(2017年4月号)の「弁護士任官者の紹介」に新63期の今城智徳裁判官の顔写真が載っています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
・ 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元
・ 特例判事補

奥田達生裁判官(63期)の経歴

生年月日 S60.1.20
出身大学 一橋大院
定年退官発令予定日 R32.1.20
R7.10.20 ~ 最高裁総務局付
R4.4.1 ~ R7.10.19 大阪地裁11民判事
R2.4.1 ~ R4.3.31 最高裁行政局付
H30.7.1 ~ R2.3.31 東京地裁判事補
H28.7.1 ~ H30.6.30 財務省国際局開発政策課課長補佐
H28.4.1 ~ H28.6.30 最高裁民事局付
H27.7.10 ~ H28.3.31 東京地家裁判事補
H25.4.1 ~ H27.7.9 大津地家裁判事補
H23.1.16 ~ H25.3.31 大津地裁判事補

*1 大阪大学大学院高等司法研究科HPの「奥田達生 大阪地方裁判所判事」によれば,学歴は「東京大学経済学部卒業(学士(経済学))」及び「一橋大学大学院法学研究科法務専攻専門職学位課程修了(法務博士)」とのことです。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官


*3 63期の奥田達生裁判官に関する私の職務経験として,「遺言者Aが12月下旬に早期胃がんの手術を受け,うつ状態が続く中で手術から7日後に,震えた文字で全財産を唯一の孫Y2(長女Y1の唯一の息子)に相続させるという自筆証書遺言をコピー用紙で作成し(Aは生前,大事なことを書くときは便箋を使う人でした。),Aの死後,私が長男Xの代理人としてY1及びY2に対する遺言無効確認請求訴訟(予備的に遺留分侵害額請求訴訟)を提起した事案(相続税の納付なし。)(Xは海外勤務であったが,1年に1回は日本に帰国し,妻と一緒に施設入所中のAと面会をしていた(子のいない人でした。)。)」という事案(以下「本件事案」といいます。)において,
 ①12月下旬当時の入院中のカルテ,②翌年1月上旬の遺言者Aの発言を記録した当時のメール(長男Xの妻が遺言者Aの発言当日又はその翌日に作成したもの)等を提出したものの,令和4年7月19日のウェブ会議の期日で突然63期の奥田達生裁判官から口頭で簡単な心証を開示された上で,自筆証書遺言及びY2に対する合計1500万円の生前贈与(6年間で3700万円かかる私立大学医学部の学費に充てるためのもの)が有効であることを前提とする和解勧告をされました。
 和解を断った上で期日を続行したところ,その後の期日は雰囲気が悪いものになりましたし,Y1及びY2の尋問時間を削られた結果として(ただし,Y1の尋問時間が決まったのは和解勧告前です。),Y2に対する合計1500万円の生前贈与に関する事情をY1に対して質問することはほとんどできませんでした(尋問時間につき,Y1は50分,Y2は30分でした。)。


*4の1 本件事案に関する大阪地裁令和5年4月19日判決(担当裁判官は63期の奥田達生)は,①遺言能力に関する原告の主張の摘示は5行であり,②遺言者Aに対するY1の不当な働きかけに関する原告の主張の摘示は7行であり(うち,2行は強迫取消しの意思表示の摘示です。),③合計1500万円の生前贈与に関する原告の主張の摘示は4行であって,認定事実でそれなりの事情が記載されていて,遺留分侵害額請求に関しては普通の判断がされているとはいえ,自筆証書遺言及び生前贈与を有効とする判決を書くのに都合の悪い原告の主張の大部分がなかったことにされましたから,第三者が当該判決「だけ」を読んでも特に問題意識は出てこないと思います。
*4の2 本件事案の甲号証は甲159まであったものの,控訴審としての大阪高裁令和5年11月2日判決(担当裁判官は40期の阪本勝44期の遠藤俊郎及び52期の大野祐輔)は,①遺言能力に関する控訴人Xの主張の摘示は5行であり,②生前贈与に関する控訴人Xの主張の摘示は3行であり(いずれも主張の結論に相当する部分だけの摘示でした。),①に対する裁判所の判断は4行であり,②に対する裁判所の判断は4行であり,実質的に追加された理由は一切ないものの,法解釈は一切していないので最高裁で破棄してもらうことは非常に難しいものとなっていました(63期の奥田達生裁判官ですら和解勧告において高裁で自分の判決が覆る可能性も大いにあるといっていましたから,高裁判決の内容の薄さには驚きました。)
 そして,あくまでも大阪地裁令和5年4月19日判決及び大阪高裁令和5年11月2日判決を前提とすれば,手術直後にうつ状態で入院している70歳代の親に自筆証書遺言を作成させたとしても,「全財産を特定の人に相続させる」といった一義的かつ単純な内容であり,かつ,小学生までの前に世話をした唯一の孫(遺言書作成当時16歳)に相続させるといったものであれば,当該自筆証書遺言は有効であることになります(①看護師等の病院職員が全くいない場で作成された自筆証書遺言が「無理に」作成させられたものかどうかに関する記録が病院のカルテに残ることはないと思いますし,②遺言書作成直後の遺言者の様子に関する病院のカルテの記載は無視されますし,③遺言書作成から約1週間後の遺言者の発言内容を記録した発言当日の利害関係者作成のメールなど遺言者の真意の発言でなかった可能性もあるということで信用性を否定されることになります。)。


*5 裁判所HPの民事裁判教官室コーナーに載ってある「対話で進める争点整理」(令和5年7月の司法研修所の文書)10頁(PDF19頁)には以下の記載があります。
 ここでいう「判決書」とは、一言でいえば、当事者(特に敗訴する側)の納得性が高い内容の判決書ということになる。そして、当事者の納得性の高い判決書とは、真の争点に重点を置いて判断を示し、その理由について、裁判所(裁判官)の思い込みによるのではなく、証拠の裏付けや適切な経験則をもって説得的に説明したものということになるだろう。


*6 東北大学HPの「裁判官の学びと職務」(令和5年11月22日に東北大学法科大学院で行われた、法科大学院学生を対象とした47期の井上泰士の講演原稿に大幅に加筆したもの)には以下の記載があります。
裁判官は、自分で決断をしなければいけないので、その決断について誰も護ってくれませんし、かばってもくれません。先ほど述べたとおり賠償とか懲戒という問題にはなりませんが、少なくとも当事者を含む世間の批判を一身に受けなければなりません。そうなりたくなければ、証拠と法律に基づく決断の質を高めるほかありません。

山中仁美裁判官(63期)の経歴

生年月日 S59.5.14
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R31.5.14
R7.4.1 ~ 最高裁家庭局付
R5.8.2 ~ R7.3.31 東京地裁44民判事
R3.4.1 ~ R5.8.1 最高裁家庭局付
R3.1.16 ~ R3.3.31 津地家裁四日市支部判事
H31.4.1 ~ R3.1.15 津地家裁四日市支部判事補
H28.4.1 ~ H31.3.31 法務省民事局付
H25.4.1 ~ H28.3.31 東京地家裁判事補
H23.1.16 ~ H25.3.31 東京地裁判事補

*1 津田塾大学学芸学部国際関係学科を卒業し,津田塾大学大学院国際関係研究科修士課程を修了し,国際関係学及び国際政治史を専門とした平成26年9月に永眠した山中仁美とは別の人です(ナカニシヤ出版HP「山中仁美」参照)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁

鈴木一子裁判官(63期)の経歴

生年月日 S58.4.7
出身大学 不明
退官時の年齢 36 歳
R2.3.31 辞職
H30.4.1 ~ R2.3.30 法総研国際協力部教官
H28.4.1 ~ H30.3.31 釧路地家裁判事補
H27.7.15 ~ H28.3.31 釧路家地裁判事補
H25.4.1 ~ H27.7.14 仙台地家裁判事補
H23.1.16 ~ H25.3.31 仙台地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)
・ 法務総合研究所
・ 判事補の外部経験の概要
*2 法務省HPに載ってある「ICD教官体験記」を寄稿しています(ICDは「法務省法務総合研究所国際協力部」の略称です。)。
*3 令和4年4月時点で佐藤興治郎法律事務所(仙台市)に所属しています(仙台弁護士会HPの「鈴木一子」参照)。
*4 公益財団法人国際民商事法センターHP「ICCLC NEWS」92号(2023年3月)11頁には,新63期の鈴木一子弁護士の発言として以下の記載があります。
経歴を簡単に紹介させていただきますと、元々は裁判官をしていました。2018 年から検事に転官して、法務省に出向して法務省法務総合研究所国際教育部(ICD)の教官になり、そこで法整備支援に 2018 年から参加しました。その関係で現在の私のポスト、弁護士のラオス派遣に応募しまして、2020 年で裁判官兼検察官を退官して、2020 年 4 月から弁護士になっています。そのまますぐに派遣される予定だったのですが、コロナの影響で派遣前業務委嘱という形ですが、国内からオンラインでラオスの仕事をしばらくした後、2020 年 11月に派遣されています。

小西俊輔裁判官(63期)の経歴

生年月日 S59.2.24
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R31.2.24
R6.4.1 ~ 東京法務局訟務部付
R4.4.1 ~ R6.3.31 東京地裁12民判事
R3.1.16 ~ R4.3.31 札幌地裁3民判事
H31.4.1 ~ R3.1.15 札幌地家裁判事補
H29.4.1 ~ H31.3.31 東京家裁判事補
H27.4.10 ~ H29.3.31 法務省訟務局付
H26.4.1 ~ H27.4.9 法務省大臣官房租税訟務課付
H25.4.1 ~ H26.3.31 神戸地家裁判事補
H23.1.16 ~ H25.3.31 神戸地裁判事補

林奈桜裁判官(63期)の経歴

生年月日 S59.4.29
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R31.4.29
R7.4.1 ~ 神戸地裁5民判事
R6.4.1 ~ R7.3.31 大阪地裁14民判事(執行部)
R4.4.1 ~ R6.3.31 大阪地裁1民判事(保全部)
R3.1.16 ~ R4.3.31 大津家地裁彦根支部判事
H31.4.1 ~ R3.1.15 大津家地裁彦根支部判事補
H29.4.1 ~ H31.3.31 大阪地家裁判事補
H27.4.1 ~ H29.3.31 静岡地家裁浜松支部判事補
H26.4.1 ~ H27.3.31 南海電気鉄道(研修)
H25.4.1 ~ H26.3.31 神戸地家裁判事補
H23.1.16 ~ H25.3.31 神戸地裁判事補

* 平成23年1月16日に神戸地裁判事補になった時点の氏名は「林奈桜」であり,平成27年4月1日に静岡地家裁浜松支部判事補になった時点の氏名は「稲岡奈桜」であり,令和4年4月1日に大阪地裁1民判事になった時点の氏名は「林奈桜」です。

河野申二郎裁判官(63期)の経歴

生年月日 S58.3.19
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R30.3.19
R5.4.1 ~ 名古屋地裁7民判事
R4.4.1 ~ R5.3.31 大阪地裁23民判事
R3.1.16 ~ R4.3.31 大阪高裁12民判事
R2.4.1 ~ R3.1.15 大阪地裁判事補(弁護士任官・東弁)

*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 弁護士任官者研究会の資料
 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
・ 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元
 特例判事補
・ 職務代行裁判官
*2の1 自由と正義2022年5月号に「弁護士任官の窓第171回 高等裁判所での執務環境等」を寄稿していますところ,そこには,「私は、2010年に東京弁護士会に登録し(新63期)、約5年半、法律事務所に勤務した後、東京法務局訟務部での3年9か月の勤務(任期付公務員)を経て、2020年4月に弁護士任官し、大阪高等裁判所に赴任しました。」と書いてあります。
*2の2 東弁リブラ2025年9月号に「経験者に聞く弁護士任官-Season3-第3回 任官して5年半を振り返って」を寄稿していますところ,そこには,「任官後は、大阪高裁に 2 年、大阪地裁(通常部)に 1 年勤務した後、2023 年 4 月 1 日より現在の名古屋地方裁判所の民事第 7 部(建築準集中部)に配属され、現在、任官して約 5 年半という経歴になります。」と書いてあります。
*3 令和2年4月1日から令和3年1月16日に判事になるまでの間,高裁判事の職務を代行する特例判事補でした。

塩谷真理絵裁判官(63期)の経歴

生年月日 S59.6.10
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R31.6.10
R7.4.1 ~ 横浜地家裁川崎支部判事
R5.4.1 ~ R7.3.31 横浜地裁3民判事
R3.1.16 ~ R5.3.31 東京高裁9民判事
R2.4.1 ~ R3.1.15 東京地裁判事補(弁護士任官・埼玉弁)

*1 けやき総合法律事務所ニュース第15号(2011年1月号)に,弁護士登録直後の塩谷真理絵裁判官の顔写真が載っています。
*2の1 日弁連新聞555号(2020年4月号)には顔写真が掲載されているとともに経歴として以下の記載があります。
63期(元埼玉弁護士会)
司法修習終了後、弁護士法人けやき総合法律事務所(埼玉県熊谷市)、サライ法律事務所(さいたま市)に勤務。
〈初任地 東京高裁〉
*2の2 自由と正義2023年10月号に「弁護士任官の窓第188回 当事者目線での裁判を目指して」を寄稿しています。
*3 以下の記事も参照して下さい。
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
・ 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元
・ 特例判事補
・ 職務代行裁判官

吉岡正豊裁判官(63期)の経歴

生年月日 S50.2.6
出身大学 早稲田大院
退官時の年齢 46歳
R3.3.31 依願退官
R3.1.16 ~ R3.3.30 東京地裁8民判事(商事部)
H30.4.1 ~ R3.1.15 東京地裁判事補
H28.4.1 ~ H30.3.31 高松家地裁判事補
H25.4.1 ~ H28.3.31 横浜地家裁判事補
H23.1.16 ~ H25.3.31 横浜地裁判事補

*1 平成12年に慶應義塾大学医学部を卒業し,同年から平成18年までの間,慶應義塾大学病院等で勤務したとのことであり,「杏林大学病院割箸死刑事事件等の著明な医療訴訟が報道されて社会の耳目を集め、医療界においても医療と法の関係について関心が高まっていったことをきっかけに、医療者として法的専門知識を備えることで医療界に貢献したいと考え」,早稲田大学法科大学院の未修コースに入学したそうです(早稲田大学法科大学院の「ロースクールに行こう!〈裁判官・検察官志望者編〉」,及び横浜地裁HPの「他職経験を有する裁判官~白衣から法服へ~」参照)。
    なお,杏林大学病院割りばし死事件は,平成11年7月10日に東京都杉並区で綿菓子を食べていた男児が転倒して,喉を割り箸で深く突き刺し,翌日に死亡した事故のことです。
*2 令和3年4月に東京弁護士会で弁護士登録をして,TMI総合法律事務所に入所しました(同事務所HPの「吉岡正豊」参照)。
*3 以下の資料を掲載しています。
・ 平成26年度判事補海外留学研究員報告書簡
→ イギリス・コヴェントリーにあるウォーリック大学に留学したことに関するものです。

渡邉容子裁判官(63期)の経歴

生年月日 S47.1.27
出身大学 東大院
退官時の年齢 46 歳
H30.3.31 依願退官
H28.4.1 ~ H30.3.30 高知家地裁判事補
H26.4.1 ~ H28.3.31 大阪地家裁堺支部判事補
H25.4.1 ~ H26.3.31 千葉地家裁判事補
H23.1.16 ~ H25.3.31 千葉地裁判事補

*1 東京大学HPの「平成20年度第2回東京大学総長賞 受賞者の概要(授与式当日パンフレット原稿より抜粋) 」には以下の記載があります。
■渡邉 容子(法学政治学研究科法曹養成専攻3年)
法学政治学研究科法曹養成専攻(専門職学位課程・法科大学院)において、成績評価はA+、A、B、C、Fの5段階であり、A+は全体の概ね5%まで、AはA+を含めて概ね30%までと定められており、実際にも成績評価は極めて厳格になされている。渡邉氏の成績はA以上が85%以上(うちA+が57%)という極めて優れたものであり、かつ専門職学位課程修了者の中で最優秀の学生である。同氏は本学文学部、人文社会系研究科修了後、社会人生活を経て法学未修者として法科大学院に入学後、初めて法律学を学ぶようになったにもかかわらず、わずか3年間で極めて優秀な成績を修めたことが高く評価された。

*2 平成30年に第一東京弁護士会で弁護士登録をして,令和3年9月現在,安井・原法律事務所(東京都中央区築地)に所属しています(同事務所HPの「所属弁護士」参照)。

守屋麻依裁判官(63期)の経歴

生年月日 S58.4.7
出身大学 明治大院
退官時の年齢 35 歳
H30.8.31 依願退官
H30.4.1 ~ H30.8.30 水戸家地裁下妻支部判事補
H28.4.1 ~ H30.3.31 仙台家地裁判事補
H26.4.1 ~ H28.3.31 東京地家裁立川支部判事補
H25.4.1 ~ H26.3.31 水戸地家裁判事補
H23.1.6 ~ H25.3.31 水戸地裁判事補

*1の1 判事補任官時点の氏名は「長本麻依」でありますところ,令和2年9月10日に登録番号60085番で弁護士登録をした弁護士として「長本麻依」(令和3年10月20日現在の事務所住所は三井住友信託銀行株式会社)がいます。
*1の2 令和4年11月1日付で弁護士登録を取り消したものの,令和6年11月19日に第一東京弁護士会で再び弁護士登録をして,法律事務所ネクシードに入所しました(同事務所HPの「弁護士紹介」参照)。
*1の3 令和7年2月18日付で再び弁護士登録を取り消しました。
*2 青山学院大学の2005年度給付奨学金・学業奨励賞に,法学科の「長本麻依」がいます(AGU NEWS29号12頁)。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

水田直希裁判官(63期)の経歴

生年月日 S60.1.29
出身大学 神戸大院
退官時の年齢 34 歳
H31.2.28 依願退官
H30.4.1 ~ H31.2.27 津地家裁判事補
H28.4.1 ~ H30.3.31 松山地家裁西条支部判事補
H25.4.1 ~ H28.3.31 東京地家裁判事補
H23.1.16 ~ H25.3.31 東京地裁判事補

*1 2019年から2021年までの間,三菱UFJ信託銀行株式会社に所属し,2022年以降はPwC弁護士法人に所属しています(同事務所HPの「水田直希」参照)ところ,金融法務事情2019年12月25日号(2128号)に「金融判例に学ぶ 営業店OJT〈預金業務編〉 弁護士会照会に対する報告義務」を寄稿しています。
*2 以下の記事も参照して下さい。
・ 判事補時代に退官した元裁判官507人の名簿(昭和時代及び平成時代)
・ 判事補の海外留学状況
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

寺内康介裁判官(63期)の経歴

生年月日 S59.11.29
出身大学 一橋大院
退官時の年齢 35 歳
R2.3.31 依願退官
H30.4.1 ~ R2.3.30 東京地裁判事補
H28.4.1 ~ H30.3.31 東京法務局訟務部付
H26.4.1 ~ H28.3.31 名古屋地家裁岡崎支部判事補
H25.4.1 ~ H26.3.31 さいたま地家裁判事補
H23.1.16 ~ H25.3.31 さいたま地裁判事補

*1 令和2年4月,第二東京弁護士会で弁護士登録をして,骨董通り法律事務所に入所しました(同事務所HPの「所属弁護士」参照)ところ,朝日新聞HPの「「転勤が…」若手裁判官が足りない 定員減らしても常に2割前後欠員」(2024年2月15日付)には「裁判官は3年前後で転勤を繰り返す。その2年後に東京に戻り、東京法務局への出向と東京地裁での勤務を計4年。次の転勤が近づいたことを機に辞める決心をした。」と書いてあります。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部