元裁判官の経歴

田中義則裁判官(33期)の経歴

生年月日 S27.8.25
出身大学 京大
退官時の年齢 65 歳
H29.8.25 定年退官
H21.4.1 ~ H29.8.24 大阪高裁9民判事(家事抗告集中部)
H17.4.1 ~ H21.3.31 京都地裁7民部総括
H15.4.1 ~ H17.3.31 京都地裁判事
H13.4.1 ~ H15.3.31 山口地家裁徳山支部長
H12.4.1 ~ H13.3.31 山口家地裁徳山支部判事
H9.10.1 ~ H12.3.31 大阪地裁判事(弁護士任官・大弁)

樋口英明裁判官(35期)の経歴

生年月日 S27.8.11
出身大学 京大
退官時の年齢 65 歳
H29.8.11 定年退官
H27.4.1 ~ H29.8.10 名古屋家裁家事第1部部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 福井地裁民事部部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 名古屋地家裁半田支部長
H18.4.1 ~ H21.3.31 大阪高裁12民判事
H14.4.1 ~ H18.3.31 名古屋地裁判事
H10.4.1 ~ H14.3.31 熊本地家裁玉名支部判事
H7.4.1 ~ H10.3.31 大阪地裁判事
H5.4.12 ~ H7.3.31 和歌山家地裁田辺支部判事
H3.4.1 ~ H5.4.11 和歌山家地裁田辺支部判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 宮崎地家裁判事補
S60.4.1 ~ S63.3.31 静岡地家裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 福岡地裁判事補

*1 福井地裁平成26年5月21日判決の裁判長として,大飯原発3号機及び4号機の再稼働を禁止しました(陪席裁判官は56期の石田明彦及び66期の三宅由子)。
    当該判決は,名古屋高裁金沢支部平成30年7月4日判決(裁判長は34期の内藤正之裁判官)によって取り消されました。
*2 福井地裁平成27年4月14日決定(仮処分命令)の裁判長(福井地裁職務代行判事)として,高浜原発3号機及び4号機の再稼働を禁止しました(陪席裁判官は新61期の原島麻由及び66期の三宅由布子)。
    当該決定は,福井地裁平成27年12月24日決定(裁判長は49期の林潤裁判官)によって取り消されました。

*3 「裁判官とは何者か?-その実像と虚像との間から見えるもの-」(講演者は24期の千葉勝美 元最高裁判所判事)には以下の記載があります(リンク先のPDF13頁)。
    マスコミが拍手喝采を送るような勇ましい判決というのは、冷静な目からみて、裁判官が悩み抜いた末の判決ではなく、思考を停止し俗耳に入りやすい表現の作文ではないかと思われるほど、レトリックが過激なだけの説得力のないものであることがある。判断者としての責任感と裁判官としての矜持、すなわち、自らの立場に誇りを持ち、自らを律する強い意思を持つことが必要であるといつも自戒している。
*4 財務省の「国際収支から見た日本経済の課題と処方箋」懇談会報告書(令和6年7月2日付)には「具体的には、まずは既存技術を有効活用して、再エネの拡大や、安全確保を大前提にした原発の再稼働を進めることが喫緊の課題である。原発稼働によるエネルギー輸入減少額は、石炭換算で 4.7 兆円に達するとの民間シンクタンクの試算もある。これは 2023 年度の貿易赤字額 3.6 兆円を上回る規模であり、原発活用の度合いが国際収支に及ぼす影響は極めて大きい。」と書いてあります。
*5 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

福島政幸裁判官(43期)の経歴

生年月日 S32.11.18
出身大学 東北大
退官時の年齢 59 歳
H29.8.31 依願退官
H29.4.1 ~ H29.8.30 東京高裁15民判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 熊本地裁1民部総括(破産再生執行保全部)
H23.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁9民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 宮崎地家裁延岡支部長
H17.4.1 ~ H20.3.31 東京地裁36民判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 那覇家地裁判事
H13.4.9 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H11.4.1 ~ H13.4.8 東京地裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 札幌地家裁判事補
H6.4.10 ~ H8.3.31 裁判官弾劾裁判所訟務課長心得
H5.4.1 ~ H6.4.9 東京地裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 広島地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 トラウト法律事務所HP「代表弁護士 福島政幸の略歴」が載っています。
*3 判例タイムズ1351号(2021年9月15日号)に「管理監督者性をめぐる裁判例と実務」を寄稿しています。
*4 「子ども・子育て支援法29条5項から7項までに定める制度の下において、特定地域型保育事業者が市町村に対して有する地域型保育給付費に相当する額の金員の支払を求める債権は、同法17条にいう「子どものための教育・保育給付を受ける権利」に当たらない」と判断した,最高裁令和7年3月19日決定の抗告代理人をしていました。

清水亜希裁判官(59期)の経歴

生年月日 S52.6.18
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 40 歳
H29.9.30 依願退官
H28.10.16 ~ H29.9.29 千葉地家裁松戸支部判事
H27.4.1 ~ H28.10.15 千葉地家裁松戸支部判事補
H24.4.1 ~ H27.3.31 横浜地裁判事補
H23.4.1 ~ H24.3.31 横浜家地裁判事補
H21.4.1 ~ H23.3.31 札幌法務局訟務部付
H18.10.16 ~ H21.3.31 さいたま地裁判事補

* 平成30年1月に第一東京弁護士会で弁護士登録をして(登録番号は56699),成和明哲法律事務所(平成30年9月以降の明哲綜合法律事務所であることにつき,同月付の事務所開設のご案内参照)に入所しました(同事務所HPの「清水亜希」参照)。

百瀬梓裁判官(57期)の経歴

生年月日 S55.9.14
出身大学 中央大
退官時の年齢 37 歳
H29.10.3 病死等
H28.4.1 ~ H29.10.2 名古屋家裁家事第2部判事
H26.10.16 ~ H28.3.31 宮崎地家裁延岡支部判事
H25.4.1 ~ H26.10.15 宮崎地家裁延岡支部判事補
H23.4.1 ~ H25.3.31 さいたま地家裁判事補
H22.4.1 ~ H23.3.31 損害保険ジャパン(研修)
H22.3.25 ~ H22.3.31 さいたま地家裁判事補
H19.4.1 ~ H22.3.24 青森地家裁八戸支部判事補
H16.10.16 ~ H19.3.31 東京地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の死亡退官
 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
*1 「法律家をめざす諸君へ[2003年度版]」(中央大学ロースクール進学対策特別委員会 等)190頁ないし198頁に顔写真入りで合格体験記を寄稿していますところ,195頁には「私は、たとえ落ち込んだとしても異常に立ち直りの早い受験生でした。これは大事なことだと思います。楽しく勉強することが、何よりも大事だと思うからです。」と書いてあります。
*2 「57期の百瀬梓裁判官の,平成29年9月1日以降の勤務状況が分かる文書」は名古屋家裁に存在しません(平成29年12月27日付の名古屋家裁の司法行政文書不開示通知書参照)。
*3 平成29年11月7日付の官報第7138号7頁には以下の記載があります。
〇官吏死亡
 判事兼簡易裁判所判事百瀬梓は十月三日死亡

堤雄二裁判官(54期)の経歴

生年月日 S50.12.1
出身大学 不明
退官時の年齢 41 歳
H29.11.1 依願退官
H27.4.1 ~ H29.10.31 静岡地家裁沼津支部判事
H25.4.1 ~ H27.3.31 高知地家裁判事
H23.10.17 ~ H25.3.31 大阪地裁6刑判事
H22.4.1 ~ H23.10.16 大阪地家裁判事補
H19.4.1 ~ H22.3.31 岐阜地家裁大垣支部判事補
H16.4.1 ~ H19.3.31 仙台家地裁判事補
H13.10.17 ~ H16.3.31 横浜地裁判事補

尾立美子裁判官(38期)の経歴

生年月日 S31.1.24
出身大学 九州大
退官時の年齢 61 歳
H29.11.11 依願退官
H26.4.1 ~ H29.11.10 横浜地家裁川崎支部判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 東京高裁14民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 名古屋高裁3民判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 東京地裁判事
H13.4.1 ~ H17.3.31 横浜地家裁川崎支部判事
H10.4.1 ~ H13.3.31 大阪地裁判事
H8.4.11 ~ H10.3.31 東京地家裁八王子支部判事
H6.4.1 ~ H8.4.10 東京地家裁八王子支部判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 福島家地裁白河支部判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 東京地裁判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 京都地裁判事補

*1 38期の尾立美子裁判官は,平成29年12月11日,東京法務局所属の大森公証役場の公証人になりました。
*2 48期の杉山正明裁判官は,令和8年1月26日,38期の尾立美子公証人の後任として,東京法務局所属の大森公証役場の公証人に任命されました。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

古賀輝郎裁判官(35期)の経歴

生年月日 S29.11.1
出身大学 不明
退官時の年齢 63 歳
H29.12.1 依願退官
H26.12.2 ~ H29.11.30 広島地家裁福山支部長
H26.4.1 ~ H26.12.1 広島地裁1民部総括
H23.4.1 ~ H26.3.31 広島高裁第2部判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 岡山地裁3民部総括
H17.4.1 ~ H20.3.31 鳥取地裁民事部部総括
H14.4.1 ~ H17.3.31 山口地家裁宇部支部長
H12.4.1 ~ H14.3.31 広島高裁第1部判事
H9.4.1 ~ H12.3.31 広島家裁判事
H6.4.1 ~ H9.3.31 山口地家裁萩支部判事
H5.4.12 ~ H6.3.31 広島地裁判事
H3.4.1 ~ H5.4.11 広島地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 金沢地家裁七尾支部判事補
S62.4.1 ~ S63.3.31 名古屋地家裁判事補
S60.4.1 ~ S62.3.31 名古屋家裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 福岡地裁判事補

*0 平成30年1月4日,広島法務局所属の広島公証人合同役場の公証人になりました。
*1の1 広島地裁福山支部令和4年2月24日判決(担当裁判官は新60期の東根正憲)は,平成23年5月及び平成24年7月の贈与について意思能力を認めつつ,遺言能力があることに争いがなかった平成23年1月作成の遺言公正証書について口授の不存在「だけ」を理由に無効であると判断しました(税経通信2022年5月号152頁及び153頁参照)。
*1の2 公正証書遺言に関しては,以下の記事も参照してください。
・ 公正証書遺言の口授
→ 遺言者に遺言能力がある場合,口授の不存在を理由に公正証書遺言が無効とされた事例は確認できません。
    なお,仮に遺言者に遺言能力がある事案において口授の不存在を理由として遺言無効確認請求訴訟において公正証書遺言の効力が否定されるようなことがある場合,公正証書遺言作成時の公証人の供述を得られるとは限らないことと相まって,日本公証人連合会HPの「Q2.公正証書遺言には、どのようなメリットがありますか。」の「公証人は、多年、裁判官、検察官又は弁護士の経験を有する法曹資格者や、多年、法律事務に携わり、法曹資格者に準ずる学識経験を有する者であって、いずれも正確な法律知識と豊富な実務経験を有しています。したがって、複雑な内容であっても、法律的に見てきちんと整理した内容の遺言書を作成しますし、もとより、方式の不備で遺言が無効になるおそれもありません。公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて、安全確実な遺言方法であるといえます。」という記載が否定されることになります。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 太田雅也裁判官(36期)の経歴
→ 平成29年12月1日に広島地家裁福山支部長となり,令和2年7月31日に依願退官し,同年8月31日,広島法務局所属の広島合同公証役場の公証人になりました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

大澤晃裁判官(41期)の経歴

生年月日 S35.11.1
出身大学 東大
退官時の年齢 57 歳
H29.12.1 依願退官
H29.4.1 ~ H29.11.30 神戸地家裁明石支部長
H26.4.1 ~ H29.3.31 山口地家裁周南支部長
H23.4.1 ~ H26.3.31 大阪高裁2民判事
H21.4.1 ~ H23.3.31 那覇地家裁沖縄支部長
H18.4.1 ~ H21.3.31 横浜地裁判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 奈良地家裁判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 京都地家裁園部支部判事
H11.4.11 ~ H12.3.31 京都地裁判事
H9.4.1 ~ H11.4.10 京都地裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 福島地家裁会津若松支部判事補
H2.2.1 ~ H6.3.31 東京地裁判事補
(任官前に二弁に登録)

齋藤繁道裁判官(40期)の経歴

生年月日 S34.2.9
出身大学 中央大
退官時の年齢 58 歳
H29.12.17 病死等・瑞宝小綬章
H29.4.1 ~ H29.12.16 東京高裁5民判事
H27.3.30 ~ H29.3.31 東京地裁22民部総括(建築・調停部)
H24.9.25 ~ H27.3.29 東京地裁43民部総括
H23.4.1 ~ H24.9.24 東京高裁15民判事
H22.4.1 ~ H23.3.31 法務省訟務企画課長
H21.4.1 ~ H22.3.31 法務省民事訟務課長
H20.4.1 ~ H21.3.31 法務省行政訟務課長
H19.4.1 ~ H20.3.31 法務省財産訟務管理官
H14.3.31 ~ H19.3.31 法務省大臣官房参事官(訟務担当)
H13.1.6 ~ H14.3.30 法務省民事訟務課付
H10.7.1 ~ H13.1.5 法務省訟務局付
H8.4.1 ~ H10.6.30 東京地裁判事補
H7.4.1 ~ H8.3.31 札幌地家裁判事補
H5.4.1 ~ H7.3.31 札幌家地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 神戸地家裁姫路支部判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 叙位の対象となった裁判官(平成31年1月以降の分)
・ 裁判官の死亡退官
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 40期の齋藤繁道は,判例タイムズ1411号(2015年6月号)に「東京地方裁判所民事通常部における新たな合議態勢への取組について」を寄稿しています。
*3の1 東京地裁平成28年7月29日判決(担当裁判官は40期の齋藤繁道56期の熊谷聡及び62期の鈴木拓磨)は,マンションの区分所有権の転得者が居住者に含まれる場合,その者が共用部分等について生じた損害賠償請求権を譲り受けていない限り,マンション管理者は,区分所有者全員を代理することができないと判断しました(令和6年8月1日付の日弁連新聞605号・3頁参照)ところ,日弁連HPの「シンポジウム「安全なマンションに居住する権利」の実現-共用部分の欠陥の100%の補修を目指して-」(令和6年6月7日開催のシンポジウムの案内です。)には「マンションの区分所有権の転得者が居住者に含まれる場合、その者が共用部分等について生じた損害賠償請求権を譲り受けていない限り、マンション管理者は、前記の訴訟につき区分所有者全員を代理することができないとする裁判例が出現し、マンション管理の現場では大きな問題となっています。」と書いてあります。
*3の2 区分所有法制の見直しに関する要綱案を全会一致で原案どおり採択した法制審議会第199回会議(令和6年2月15日開催)議事録には,区分所有法制部会の佐久間毅部会長(同志社大学大学院司法研究科教授です。)の報告として以下の記載があります(改行を追加しています。)。
 9ページの「6 共用部分等に係る請求権の行使の円滑化」についてです。現行法上、管理者は、区分所有建物の共用部分等について生じた損害賠償請求権等の行使につき、区分所有者を代理し、また、区分所有者のために訴訟を追行することができます。
 しかし、損害賠償請求権等が発生した後に区分所有権が譲渡された場合には、裁判実務上、管理者は区分所有者でなくなった者を代理することができないとされ、しかも、管理者が区分所有者全員を代理することができる場合でない限り、管理者による損害賠償等の訴え自体が不適法となるとされています。
 このため、事後的に区分所有権の譲渡があった場合には、管理者による円滑な損害賠償請求権等の行使に支障を来しているとの指摘がされています。
 そこで、損害賠償請求権等を有する者が区分所有権の譲渡により区分所有者でなくなった場合であっても、その者が書面等で別段の意思表示をしていない限り、その者を含めて損害賠償請求権等を有する者全てを管理者が代理して、その請求権を行使することができるものとしています。
 また、損害賠償請求権等を有する者全てを代理することができない場合であっても、管理者が訴訟担当者として訴訟を追行することができることを明確化することとしています。

宮嵜秀典裁判官(55期)の経歴

生年月日 S53.10.5
出身大学 九州大
退官時の年齢 39 歳
H29.12.31 依願退官
H28.4.1 ~ H29.12.30 鹿児島家地裁判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 山口地家裁判事
H24.10.16 ~ H25.3.31 奈良地家裁葛城支部判事
H22.4.1 ~ H24.10.15 奈良地家裁葛城支部判事補
H20.4.1 ~ H22.3.31 福岡地家裁判事補
H19.4.1 ~ H20.3.31 福岡家地裁判事補
H17.3.31 ~ H19.3.31 名古屋法務局訟務部付
H16.10.16 ~ H17.3.30 熊本地裁判事補

足羽麦子裁判官(68期)の経歴

生年月日 S63.8.29
出身大学 慶応大院
退官時の年齢 29 歳
H30.1.31 依願退官
H28.1.16 ~ H30.1.30 岐阜地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)
*2 平成30年4月,AsiaWise法律事務所に弁護士として入所しました(同事務所HPの「メンバーズ」及び「【ニュース】足羽麦子弁護士加入のお知らせ」参照)。

棚橋哲夫裁判官(41期)の経歴

生年月日 S30.5.29
出身大学 東大
退官時の年齢 62 歳
H30.3.31 依願退官
H28.2.9 ~ H30.3.30 東京家裁家事第3部部総括
H27.4.1 ~ H28.2.8 東京高裁20民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 秋田地裁1民部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京高裁17民判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 札幌地家裁苫小牧支部長
H15.4.1 ~ H18.3.31 東京地裁判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 旭川地家裁判事
H11.4.11 ~ H12.3.31 青森地家裁八戸支部判事
H9.4.1 ~ H11.4.10 青森地家裁判事補
H6.10.1 ~ H9.3.31 東京地裁判事補(弁護士任官・東弁)

* 東京地裁平成17年12月15日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は41期の棚橋哲夫)は以下の判示をしています。
    被告補助参加人の主張は,原告らが被相続人Aの生前に,同人の遺産につき予め分割協議を行ったとの主張と解される。
    ところで,遺産分割は,共同相続した遺産を各相続人に分割する手続であって,遺産及び相続人の範囲は,相続の開始によって初めて確定するものであり,相続開始後における各相続人の合意によって成立した協議でなければ効力を生じないものと解すべきである。民法909条は,遺産分割協議の遡及効を定めるが,これは相続開始後に遺産分割協議が行われることを前提にしたものであり,また,相続放棄が相続の開始時点における相続人の真意に基づいてなされるべきである(一定期間に家庭裁判所に申述する必要がある。民法915条1項。)のと同様,相続開始前の処分行為は無効だからである。このことは,遺留分の放棄についてのみ,家庭裁判所の許可を要件として有効とする規定(同法1043条1項)の存することからも明らかである。
    そうすると,被告補助参加人の主張は(これを被相続人の生前にした原告らの相続放棄の約束と解しても),抗弁には該当しない。

栗原正史裁判官(43期)の経歴

生年月日 S30.12.15
出身大学 不明
退官時の年齢 62 歳
H30.3.31 依願退官
H26.1.15 ~ H30.3.30 さいたま地裁2刑部総括
H24.4.1 ~ H26.1.14 さいたま地裁2刑判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 司研刑裁教官
H17.4.1 ~ H21.3.31 東京地裁2刑判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 那覇地家裁判事
H11.3.25 ~ H14.3.31 書研教官
H8.4.1 ~ H11.3.24 秋田地家裁大館支部判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 横浜地家裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 札幌地裁判事補

*1 平成30年11月9日,埼玉県立浦和高等学校において,「法曹への誘い」と題する講演をしました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 裁判所職員総合研修所の研修実施計画
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

岡田治裁判官(42期)の経歴

生年月日 S30.2.20
出身大学 東大
退官時の年齢 63 歳
H30.3.31 依願退官
H28.4.1 ~ H30.3.30 津地裁民事部部総括
H25.4.1 ~ H28.3.31 津地家裁四日市支部判事
H23.4.1 ~ H25.3.31 名古屋高裁1民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 岐阜地家裁判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 広島家地裁福山支部判事
H13.4.1 ~ H17.3.31 名古屋地裁判事
H12.4.10 ~ H13.3.31 岐阜地家裁高山支部判事
H10.4.1 ~ H12.4.9 岐阜地家裁高山支部判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 福岡地家裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 名古屋地家裁一宮支部判事補
H2.4.10 ~ H4.3.31 京都地裁判事補