第1 名義株の意味と検討の順序
1 この記事で扱う名義株
「名義株」は会社法上の用語ではない。本記事では,株主名簿上の名義人とは別の者が,自分こそ実質的な株主であると主張する株式を中心に扱う。古くから存続する非上場会社では,旧法上の発起人の員数を満たすため,親族や従業員の承諾を得て名義を借りたと説明されることがあるが,名義と権利帰属が食い違う理由はそれだけではない。
有効な譲渡後に株主名簿を書き換えていない株式,信託・振替制度により法的名義と経済的利益の帰属が分かれる株式,名義人の承諾なくその氏名を使った株式も,外形だけを見れば似ている。しかし,適用条文,誰が株主であるかを決める基準及び解消手続は異なる。以下では,任意に他人名義を用いた非上場会社の株式を主な対象とし,単なる譲渡後の名義書換え未了とは区別する。
2 最初に取得原因を分ける
株主を確定するには,最初に,いつ,どの原因で株式を取得したと主張するのかを特定する必要がある。東京地方裁判所の「株主権確認訴訟・記載例」も,原始取得か承継取得かを明らかにして取得原因事実を具体的に記載するよう求めている。
- ① 会社設立時又は新株発行時の引受けによる原始取得
- ② 売買,贈与その他の譲渡による承継取得
- ③ 相続その他の一般承継による取得
- ④ 信託,振替制度その他の制度上の名義分離
「資金を出したのは誰か」だけで,右のいずれにも同じ結論を当てはめることはできない。譲渡制限の有無,株券発行会社かどうか,株主名簿の記載及び相続の発生も併せて確認する必要がある。
第2 誰が株主になるか
1 最高裁昭和42年11月17日判決の基準と射程
最高裁昭和42年11月17日第二小法廷判決は,他人の承諾を得てその名義で株式を引き受けた場合,名義貸与者ではなく,真に契約当事者として申込みをした名義借用者が株主になるとした。名義人を形式的に見るのではなく,引受契約の真の当事者を確定する考え方である。
もっとも,同判決の事案は会社成立後の新株引受けであったから,設立時発行株式について結論を機械的に広げるべきではない。現在の東京地裁記載例は,「株式会社の設立・新株発行に当たり」他人名義を用いた場合として同判決の基準を示している。実務では,最高裁判決の事案の射程と,現在の訴訟運用上の整理とを区別した上で証拠を組み立てる必要がある。
2 実質的な株主を認定する7要素
東京地裁記載例は,実質的な株主の認定について,次の7要素その他の事情を総合判断するとしている。
- ① 株式取得資金の拠出者
- ② 名義貸与者と名義借用者との関係及び合意内容
- ③ 株式取得の目的
- ④ 取得後の配当金,新株等の帰属
- ⑤ 名義貸与者及び名義借用者と会社との関係
- ⑥ 名義借りの理由の合理性
- ⑦ 株主総会における議決権の行使状況
取得資金は重要な事情であるが,単独で結論を決めるものではない。名義人への贈与又は貸付けとして資金を渡した可能性もあるため,払込みの経路,合意の内容,その後の配当及び議決権行使が一貫しているかを確認する。後から作成した確認書だけでなく,取得時に近い時期の客観資料が重要になる。
3 株主名簿は無視できない
会社法121条は,株式会社に株主名簿の作成を義務付け,株主の氏名又は名称,住所,株式数及び取得日等を記載・記録させている。しかし,株主名簿の記載だけで実体的な権利帰属が常に確定するわけではない。
他方,株式譲渡の場面では会社法130条が対抗要件を定める。株券発行会社以外では,取得者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載・記録しなければ,譲渡を会社その他の第三者に対抗できない。株券発行会社では,名簿の記載・記録は会社に対する対抗要件である。したがって,「名簿上の株主が必ず真の株主である」とも,「実質的な株主であれば名簿は不要である」ともいえない。
第3 証拠をどの順序で集めるか
1 最初に集める客観資料
最初の調査では,会社と関係者の手元に通常残っている資料から,株式取得の時系列を復元する。東京地裁記載例が挙げる書証と,実務上の株主管理資料を対応させると,次の順序が有用である。
- ① 原始定款,株式申込証,出資引受証書及び設立・増資時の登記関係資料
- ② 払込口座,出捐者の預金口座及び資金移動を示す取引履歴
- ③ 株主名簿,株券,株券台帳及び名義書換えの履歴
- ④ 法人税確定申告書の同族会社の判定明細書,株主総会議事録及び委任状
- ⑤ 配当の受取人・振込先,配当所得の申告資料及び新株等の割当て資料
- ⑥ 売買・贈与契約,譲渡承認決議,遺産分割協議書及び相続税申告書
- ⑦ 株主総会招集通知の宛先,配送記録及び会社と各関係者との連絡記録
株主名簿,税務申告書及び議事録に同じ氏名が並んでいても,同じ資料を転記して作成しただけであれば独立した裏付けにはならない。取得時の資金,その後の利益享受及び議決権行使が相互に整合するかを,反対方向の資料も含めて検討する。
2 資料の保有者と取得可能性を区別する
会社側であれば,定款,株主名簿,議事録,申告書控え及び配当記録を先に保全する。実質的な株主を主張する側は,自分の通帳,申告資料,契約書及び当時の通信記録を集める。名義人又はその相続人だけが持つ書類,金融機関の古い取引履歴及び第三者の税務資料は,当然に入手できるものではない。
低負担の資料で取得原因と7要素の大半を説明できるかを確認してから,相手方への照会,訴訟上の文書提出命令その他の手段を検討する。金融機関等の保存期間を経過した資料は取得できないことがあるため,紛争が表面化した段階で現存資料の廃棄を止め,原本と作成経緯を記録する必要がある。
3 反証と調査の停止基準
名義人側からは,取得資金は贈与又は貸付けを受けたものである,名義人自身が配当を受けて申告した,名義人が議決権を行使した,会社も長期間にわたり名義人を株主として扱った,との反証が想定される。実質的な株主を主張する側は,これらを無視せず,なぜその外形が生じたのかを取得時の資料に基づいて説明する必要がある。
資金拠出について関係者の供述しかなく,その後の配当,議決権及び税務処理が一貫して名義人に帰属し,名義借りの合理的な理由も示せない場合には,確認書を新たに作れば解決するとは限らない。追加資料によって結論が変わる具体的な見込みがなければ,高額な鑑定や広範な資料探索へ進まず,真正な株式譲渡による集約又は現状を前提とした対応を検討するのが相当である。
第4 名義を直す方法と争いになった場合の手続
1 名義人が協力する場合
名義人が実質的な株主の主張を認める場合でも,まず取得原因と証拠を確認する。実質的な株主が当初から株主であったのであれば,関係者間で権利帰属,対象株式,名義を借りた経緯,配当・議決権の処理及び税務上の負担を確認し,会社に株主名簿の訂正又は名義書換えを求める。実体に譲渡がないのに,形式だけ売買契約にすることは避けるべきである。
実質的な株主が当初から原始株主であったとする名義訂正と,名義人から株式を譲り受けた者の名義書換えは区別すべきである。後者について,会社法133条2項は,原則として株式取得者と株主名簿上の株主又はその一般承継人との共同請求を求める。名義人が死亡していれば,その相続人の範囲も確認する必要がある。会社は,一方当事者の陳述書だけで直ちに株主名簿を書き換えるのではなく,利害関係人,取得原因及び提出書類を確認し,後の二重請求に備えて判断資料を保存するのが安全である。
2 名義人が争う場合
名義人又は会社が株主たる地位を争う場合には,株主権確認訴訟と名義書換請求を検討する。請求では対象株式を特定し,設立・新株発行による原始取得か,売買・贈与・相続等による承継取得かを主張する。誰を被告とするかは,会社と名義人のどちらが何を争っているかに応じて決める必要があり,東京地裁記載例も会社を被告とする場合と会社以外を被告とする場合を分けている。
会社法施行規則22条は,譲渡等により会社法133条の株式取得者に当たる者が,名簿上の株主又はその一般承継人に対し名義書換請求をすべきことを命ずる確定判決を得て,その内容を証する資料を提供した場合を,単独請求ができる例外の一つとしている。したがって,相手方が協力しない事案では,原始取得か承継取得かに応じ,株主たる地位の確認だけでなく,確定判決後に会社が株主名簿を直すところまで請求と手順を設計する必要がある。
3 株券発行会社と譲渡制限株式
株券発行会社では,会社法128条1項により,株券発行後の株式譲渡は株券を交付しなければ効力を生じない。株券の所在,交付の有無,株券番号及び喪失手続を確認せず,名義書換えだけで処理することはできない。
最高裁令和6年4月19日第二小法廷判決は,株券発行前の譲渡について,株券の交付がなくても譲渡当事者間では効力を否定されないとした。他方,会社法128条2項により,株券発行前の譲渡は会社に対して効力を生じない。譲渡当事者間の権利帰属と,会社に対する株主権行使を分けて処理する必要がある。
また,譲渡制限株式では,会社法134条が定める承認の有無も確認する。過去に売買契約と代金支払があっても,譲渡承認,株券交付及び名義書換えのどこに欠缺があるかによって解決方法が変わる。
4 放置できない期間制限
名義株を理由に株主総会の招集手続又は決議方法を争う場合,会社法831条1項による決議取消しの訴えは,決議の日から3か月以内に提起しなければならない。決議無効又は不存在の訴えとは要件が異なるため,「株主が違う」というだけで期間制限がないと判断してはならない。
実質的な株主が死亡し株式が共同相続された場合には,会社法106条に従い,原則として権利行使者1人を定めて会社へ通知しなければ株主権を行使できない。さらに,譲渡制限株式について会社が相続人等への売渡請求をする旨の定款規定を置いている場合,会社法176条1項の請求は,会社が一般承継を知った日から1年を経過するとできない。株主の確定と期間対応は並行して行う必要がある。
第5 相続及び税務での留意点
1 相続財産に含まれる株式を先に確定する
相続では,被相続人名義の株式だけでなく,他人名義であっても被相続人が実質的に所有していた株式を調査する。反対に,被相続人名義であっても,他人に帰属することが客観資料から認められる株式を当然に相続財産とすることはできない。相続開始時の権利帰属を確定してから,遺産分割及び株価評価へ進む順序になる。
国税不服審判所が公表する株式等の裁決9件のうち平成3年3月29日裁決は,相続人らの名義の株式等について,被相続人が配当を受け取っていたこと,名義人の印鑑の使用状況及び名義人の取得資金を考慮し,被相続人の財産と認定した。他の公表裁決も,取得原資,管理運用,収益の享受及び関係者の合意を個別に評価しており,名義又は出捐だけで一律に決めていない。
相続財産への帰属を確定した後の非上場株式の評価は,遺産相続における非上場株式の評価方法で扱っている。名義株の帰属問題と,遺産分割・相続税における評価方法とは別の論点である。
2 名義訂正が常に贈与税なしになるわけではない
国税庁の「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」は,他人名義で有価証券を取得して株主名簿へ登載した場合について,名義人がその事実を知らず,有価証券を管理運用せず,収益を享受していないことが認められ,最初の贈与税の申告・決定・更正の前に取得者名義へ直したときは,贈与がなかったものとして取り扱う旨を定める。
これは,後から「名義株だった」と説明すれば常に贈与税を免れるという取扱いではない。名義設定時の意思,名義人の認識,配当の帰属及び訂正時期を客観資料で確認し,民事上の株主確定と税務上の処理を別々に検討する必要がある。非上場株式の相続税評価の制度見直しについては,取引相場のない株式の評価に関する有識者会議で整理している。
第6 M&A及び事業承継での処理
1 株式の取得履歴を連続して確認する
株式譲渡によるM&Aでは,現在の株主名簿だけでなく,設立時から現在までの株式取得履歴を連続して確認する。原始定款,増資資料,株主名簿の各版,株券台帳,譲渡・贈与・相続の契約,譲渡承認決議,配当記録及び法人税申告書を突合し,発行済株式の全てについて取得原因を説明できる状態にする。
株主名簿,法人税申告書及び経営者の説明が一致していても,過去の資料を同じ誤った前提で更新してきた可能性がある。名義人又はその相続人が,株式譲渡後に権利を主張すれば,買手が予定した100%の株式を取得できないことがあるため,少数の名義株でも取引実行の前提に関わる。
2 解消をクロージング前提条件にする
名義人の協力を得られる場合には,権利帰属の確認,株主名簿の訂正,必要な譲渡承認,株券の交付・処理及び税務確認をクロージング前に完了させるのが基本である。協力を得られない場合には,株主権確認訴訟の帰趨を待つか,当該株式を取得対象から除外できるか,事業譲渡等の別の取引構造が可能か,取引を延期又は中止するかを検討する。
表明保証と補償条項は,第三者から請求を受けた後の金銭的な負担を配分する手段にすぎず,売主が所有しない株式を買手へ移転させるものではない。補償上限,存続期間,売主の資力及び第三者請求への対応権を設計しても,議決権不足や差止めの危険を完全には代替できない。
3 所在不明株主制度は名義株解消の近道ではない
会社法196条・197条による所在不明株主の株式売却には,会社からの通知又は催告が5年以上継続して到達せず,かつ,その株主が継続して5年間剰余金の配当を受領していないこと等の要件がある。名義人と一時的に連絡が取れないことや,会社が実質的な株主は別人であると考えていることだけでは利用できない。
相続人等への売渡請求,株式併合その他の少数株主整理も,それぞれ固有の要件,価格手続及び救済がある。名義株の権利帰属を確認しないまま,別制度を形式的に使って処理することは避けるべきである。
第7 発見後の実務対応
1 低負担調査から解決手段へ進む
名義株が疑われる場合には,次の3段階で進めると,資料のないまま交渉又は訴訟へ入ることを避けられる。
- ① 初期調査では,争いのある株式数,取得原因,株券・譲渡制限の有無,相続関係及び直近の株主総会日を確認し,会社保有資料と当事者保有資料を保全する。
- ② 中間評価では,7要素ごとに肯定資料,反対資料及び欠落理由を並べ,会社法上の帰属,名義書換え,税務及び株主総会決議への影響を分けて評価する。
- ③ 最終対応では,合意による確認・訂正,真正な株式譲渡,株主権確認・名義書換請求,M&Aの延期・構造変更又は現状維持のいずれが相当かを決める。
2 会社が中立的に記録を残す
会社自身が名義株を認識した場合,経営者の一存で株主名簿を直し,招集通知や配当先を変更すると,名義人と実質的な株主の双方から責任を問われるおそれがある。会社は,誰がどの取得原因を主張し,どの資料を提出したか,反対当事者へ確認する機会を与えたか,名義書換え又は株主取扱いをどう判断したかを記録する必要がある。
株主総会が迫っているときは,3か月の決議取消し期間,招集通知,議決権集計及び仮の地位を定める仮処分の要否を先に検討する。相続又はM&Aが控えているときも,税務申告やクロージングの日程から逆算し,株主確定に必要な合意又は訴訟の時間を確保すべきである。
第8 出典・参考資料
1 法令・通達
- ① 会社法(平成17年法律第86号)106条,121条,128条,130条,133条,134条,174条,176条,196条,197条及び831条(e-Gov法令検索)
- ② 会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)22条(e-Gov法令検索)
- ③ 国税庁「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」(直審(資)22・直資68,昭和39年5月23日,一部改正昭和57年5月17日直資2-177外)
2 裁判例・裁判所資料
- ① 最高裁判所第二小法廷昭和42年11月17日判決(昭和42年(オ)第231号,民集21巻9号2448頁,判決PDF1頁,裁判所ウェブサイト)
- ② 最高裁判所第二小法廷令和6年4月19日判決(令和4年(受)第1266号,判決PDF2頁~4頁,裁判所ウェブサイト)
- ③ 東京地方裁判所民事第8部「株主権確認訴訟・記載例」(令和6年5月15日改訂版,PDF4頁~7頁,裁判所ウェブサイト)
3 公的資料
- ① 国税不服審判所「相続税の課税財産の範囲―株式等」(公表裁決9件。本文で参照したものは平成3年3月29日裁決・裁決事例集41号290頁)
4 文献
- ① 加藤真朗編著『株主管理・少数株主対策ハンドブック―会社内部紛争の予防,事業承継・M&Aへの備え方』日本加除出版,令和4年,59頁~73頁(PDFビューア83頁~97頁)
- ② 後藤孝典・野入美和子・牧口晴一・一般社団法人日本企業再建研究会『中小企業における株式管理の実務―事業承継・株主整理・資本政策』日本加除出版,平成27年,33頁~64頁
- ③ 大原達朗ほか『中小企業買収の法務』中央経済社,平成30年,66頁~71頁