第1 この記事の対象と手続の全体像
1 自分で進めやすい相続放棄
相続放棄は,弁護士又は司法書士に依頼しなければできない手続ではない。成年の相続人本人が,自己のために相続が開始したことを知ってから3か月以内であり,遺産の処分等をしておらず,相続関係と必要戸籍が明確な事案であれば,裁判所の公式書式を用いて自分で申述できる。本記事は,この標準的な事案を対象として,期限の確認,書類収集,申述書の作成,家庭裁判所への提出,照会への回答,受理後の対応という順序で説明する。
相続放棄は,単に親族間で「遺産はいらない」と伝えることでも,遺産分割協議で取得額をゼロにすることでもない。民法938条により家庭裁判所への申述を要し,受理されれば,民法939条によりその相続について初めから相続人でなかったものとみなされる。これに対し,相続分の譲渡又は遺産分割で遺産を取得しないだけでは,相続債権者との関係で債務を免れるとは限らない。
2 最初に確認する三つの事項
書類を集める前に,①自分の3か月の起算日,②被相続人の最後の住所地,③死亡後に遺産へ何をしたかを確認する。起算日は死亡日と同じとは限らず,兄弟姉妹等の後順位者では,先順位者の放棄により自分が相続人になったことを知った日が問題となる。提出先は申述人の住所地ではなく,被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所である。遺産からの払戻し,売却,廃棄又は債務の弁済をしている場合には,申述書の作成より先に法定単純承認の問題を検討する必要がある。
標準的な作業順序は,①期限表を作る,②処分を止めて財産・債務を調べる,③自分の相続順位を戸籍で確認する,④提出先裁判所の地域別案内と郵便料を確認する,⑤必要書類を集める,⑥申述書を作成して提出する,⑦裁判所から照会があれば期限内に回答する,⑧受理通知を保管し,債権者及び後順位者へ必要な連絡をする,というものである。
第2 3か月の期限と申述前にしてはいけないこと
1 死亡日から一律に3か月ではない
民法915条1項は,相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に,単純承認,限定承認又は相続放棄を選ぶものとしている。通常は,被相続人が死亡した事実と,その死亡により自分が法律上の相続人になった事実の双方を知った時が起算点となる。具体的な満了日の計算,後順位相続人,財産を後から知った場合及び再転相続については,相続放棄の3か月はいつからかで詳しく説明している。
最高裁昭和59年4月27日第二小法廷判決は,相続財産が全くないと信じ,そのように信じることに相当な理由がある例外的な場合について,財産の全部又は一部を認識した時又は通常認識できた時から熟慮期間を起算し得るとした。しかし,債務が後から判明すれば常に新たな3か月が始まるという判決ではない。死亡から3か月を過ぎている場合は,債権者の通知書,その封筒,住民票上の住所の経過,親族から連絡を受けた日時等,いつ何を知ったかを示す客観資料を保存する必要がある。
2 遺産の処分を止める
民法921条は,相続財産の全部又は一部を処分したとき,熟慮期間内に限定承認又は放棄をしなかったとき,放棄後に相続財産を隠匿又は私的に消費したとき等に,単純承認をしたものとみなす。したがって,放棄を検討している間は,預金の払戻し,価値のある家財の売却・持帰り,車両又は不動産の名義変更,遺産からの支払等を自己判断で進めない方がよい。
他方,財産の状況を調べ,資料を保全し,建物の施錠又は漏水防止等の保存措置を採ることと,遺産を自己のために処分することは同じではない。個々の行為が法定単純承認に当たるかは,財産の価値,行為の目的,支出元,保存の必要性等によって異なるため,既に行為をした場合は,相続の法定単純承認(民法921条)の実務と資料を照合する必要がある。
3 調査が終わらないときは期間伸長を申し立てる
財産・債務の調査が3か月以内に終わらず,放棄,限定承認又は単純承認を選べないときは,期間が満了する前に,被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ承認・放棄期間の伸長を申し立てる。裁判所の相続の承認又は放棄の期間の伸長の案内によれば,申立手数料は相続人1人につき収入印紙800円であり,別に裁判所ごとの郵便料と戸籍等を要する。共同相続人の一人についての伸長が,他の相続人へ当然に及ぶものとして扱わず,各人の期限を別々に管理すべきである。
財産調査の具体的な順序は,被相続人の財産を調べる方法を参照されたい。戸籍その他の添付書類が全部そろうのを待つ間に期限を過ぎることは避けなければならない。
第3 誰がどの家庭裁判所へ申述するか
1 申述人と未成年者の利益相反
申述人は相続人本人であり,相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは法定代理人が代理する。相続人が複数いても,相続放棄は各人が個別に選択できる。複数人が同時に申し立てる場合でも,申述書と800円の手数料は各人ごとに必要であるが,共通する戸籍等は1通で足りる。
未成年者と親権者が共同相続人で,親権者は放棄せず未成年者だけを放棄させる場合,又は親権者が複数の未成年者のうち一部だけを代理して放棄させる場合には,利益相反のため特別代理人の選任が必要となる。ただし,親権者が先に申述している場合等は扱いが異なる。未成年者用の公式書式も別に用意されているため,この分岐がある事案は成人本人の標準手続と同じに扱わない。
2 提出先は被相続人の最後の住所地で決まる
家事事件手続法201条1項は,相続の放棄に関する審判事件を,相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄とする。実務上は,被相続人の最後の住所地を基準として,家庭裁判所の申立書提出先一覧で管轄を確認する。申述人が大阪に住んでいても,被相続人の最後の住所が東京であれば,原則として東京の管轄家庭裁判所が提出先となる。
相続開始前,すなわち被相続人の生前に,あらかじめ相続放棄をすることはできない。また,先順位者の放棄によって初めて相続人となる兄弟姉妹等は,自分が相続人になる前にする予備的な放棄ではなく,自分について相続が開始したことを知った後に申述する。後順位者の起算日は先順位者の受理日と常に同じではなく,先順位者の放棄によって自分が相続人となった事実を知った時が問題となる。
第4 相続順位別の必要書類
1 全員に共通する書類
裁判所「相続の放棄の申述」が示す全国共通の標準書類は,①相続放棄申述書,②被相続人の住民票除票又は戸籍附票,③申述人の戸籍謄本である。これに,申述人と被相続人との関係及び先順位者が存在しないことを示す戸籍を加える。戸籍謄本は全部事項証明書,除籍謄本又は改製原戸籍謄本という名称になっていることがある。
必要な戸籍の範囲は次のとおりである。これは全国ページの標準的な添付書類を要約したものであり,提出先裁判所の地域別案内が初回提出用の書類を別に示している場合は,その案内も確認する。審理上必要であれば,裁判所から追加書類を求められる。
| 申述人の立場 | 共通書類に加える主な戸籍 |
|---|---|
| 配偶者 | 被相続人の死亡の記載がある戸籍 |
| 子又は孫・ひ孫等の代襲相続人 | 被相続人の死亡の記載がある戸籍。代襲者は,本来の相続人である親等の死亡の記載がある戸籍も必要 |
| 父母・祖父母等の直系尊属 | 被相続人の出生から死亡までの全戸籍。死亡した子及び代襲者がいれば,その出生から死亡までの全戸籍。申述人より下の代の直系尊属が死亡していれば,その死亡の記載がある戸籍 |
| 兄弟姉妹又はおい・めい | 被相続人の出生から死亡までの全戸籍。死亡した子及び代襲者がいれば,その出生から死亡までの全戸籍。直系尊属の死亡を示す戸籍。おい・めいは,本来の相続人である兄弟姉妹の死亡の記載がある戸籍も必要 |
2 兄弟姉妹・おいめいの戸籍が多くなる理由
兄弟姉妹は第三順位の相続人であるため,自分と被相続人が兄弟姉妹であることだけでなく,先順位の子・代襲者及び直系尊属が相続人ではないことまで戸籍で示す必要がある。このため,子が申述する場合よりも,被相続人及び既に死亡した親族の古い除籍・改製原戸籍が多くなりやすい。おい又はめいが代襲相続人になる場合は,その親である被相続人の兄弟姉妹が死亡したことを示す戸籍も必要である。
同じ被相続人について先に別の相続人が期間伸長又は相続放棄を申し立て,必要戸籍を提出済みであれば,重ねて提出しなくてよい書類がある。複数人が同時に申述する場合も共通書類は1通で足りるため,家族ごとに一式を重複取得する前に,提出先裁判所へ事件の先行状況と必要部数を確認するのが合理的である。
3 期限までに戸籍がそろわない場合と死亡から3か月を過ぎた場合
裁判所の全国案内は,申述前に入手できない戸籍等について,申述後の追加提出を認めている。また,法定相続情報一覧図の写しで代替できる場合があるが,利用できるかは申述先の家庭裁判所への確認を要する。期限が迫っているときは,未取得書類,請求日及び取得予定を整理し,そろっている申述書と書類を先に提出できるか裁判所へ確認する。
死亡日又は先順位者の放棄から3か月を経過しているときは,相続開始を知った日を示す資料が重要となる。大阪家庭裁判所の相続放棄案内は,債権者等からの通知書の写し等を求めることがあると案内し,甲府家庭裁判所の案内は,債権者,自治体又は税務署等の通知書の写しを例示している。通知書本体だけでなく,配達日が分かる封筒,転居履歴,メール又は親族との連絡記録も,取得経緯を説明できる形で保存する。
第5 相続放棄申述書の書き方と提出
1 裁判所の最新書式と記入例を使う
成人本人は,裁判所「相続の放棄の申述書(成人)」から,申述書のPDF又はWordと記入例を取得できる。未成年者には未成年者用の書式がある。古い解説記事に添付された様式を再利用せず,提出時点の裁判所ページから取得するのが安全である。
申述書は,申述人,被相続人,本籍・最後の住所,死亡日,申述人との関係,相続開始を知った日,放棄の理由及び遺産の概略等を記載する。戸籍,住民票除票,債権者通知及び財産調査表を手元に置き,各書類の氏名表記,生年月日,本籍,住所及び日付を一致させる。推測で欄を埋めるより,不明な項目と調査済みの範囲を区別し,必要に応じて提出先裁判所へ書式上の記載方法を確認する。
2 「相続の開始を知った日」は実際の起算事実を書く
相続開始を知った日には,死亡日を機械的に転記しない。被相続人の死亡を後から知った者はその日,兄弟姉妹等の後順位者は先順位者の放棄によって自分が相続人となった事実を知った日,再転相続では承継した相続人としての地位を知った日が問題となり得る。死亡日から3か月を過ぎている場合は,その日を知った経緯を説明する別紙と客観資料を付けることを検討する。
放棄の理由は,借金がある,交流がなく財産状況が分からない,他の相続人に承継させたい等,実際の理由を簡潔に記載する。理由欄を詳しく書けば受理されやすくなるというものではなく,日付,財産処分の有無又は認識経過と矛盾する説明をしないことの方が重要である。遺産の概略欄は,判明している不動産,預貯金,有価証券,負債等を概算で記載し,未調査部分を確定額のように書かない。
3 費用,郵便料及び提出方法
申述手数料は申述人1人につき収入印紙800円である。これに連絡用の郵便料が必要であり,金額と納付方法は裁判所ごとに異なるため,提出先家庭裁判所の手続利用ページで直前に確認する。戸籍,住民票除票等の交付手数料と郵送請求費用は別に生じる。
提出前には,①申述書の全ページ,②収入印紙,③郵便料,④共通書類,⑤順位別戸籍,⑥期限経過に関する資料,⑦裁判所から連絡を受けられる住所・電話番号を点検し,提出一式の写しを手元に残す。窓口又は郵送の取扱い,宛先,必要部数及び期限間際の到達の扱いは提出先裁判所へ確認し,期限直前の普通郵便に依存しない。
第6 提出後の照会と受理証明書
1 家庭裁判所からの照会には事実に即して回答する
公式書式の案内は,家庭裁判所が判断のために書面で照会し,又は直接事情を尋ねる場合があるとしている。照会では,死亡及び相続人となった事実をいつ知ったか,申述が本人の意思によるか,遺産を処分していないか,放棄の理由等が確認されることが多い。照会書が必ず同じ様式で届くとは限らないため,受領した書面の回答期限と返送先を確認する。
回答は,提出済みの申述書,戸籍,通知書及び実際の行為経過と整合させる。特に,死亡を知った日と債務を知った日,先順位者の放棄を知った日,預金の払戻日,遺品整理日を混同しない。回答が難しい事情がある場合は,分からないまま「処分していない」等と断定せず,行為の日時,対象物,金額,目的及び資料を整理してから対応する。
2 受理通知書と受理証明書を使い分ける
申述が受理されると,家庭裁判所から受理を知らせる書面が送付される。債権者から請求を受けているときは,受理された旨を連絡し,必要に応じて受理通知書の写し又は相続放棄申述受理証明書を提示する。原本を安易に交付せず,送付した相手,日付及び資料を記録する。
裁判所の家事事件Q&Aによれば,受理証明書は,受理した家庭裁判所へ申請書,150円分の収入印紙及び郵送時の返信用郵便切手を提出して取得する。申述人以外の利害関係人が証明書を取得する場合は,利害関係を示す資料等が必要となる。受理通知書と,別途申請して交付を受ける受理証明書を混同しないことが大切である。
3 後順位相続人へ伝える情報
子が全員放棄すると直系尊属へ,直系尊属が存在しない又は全員放棄すると兄弟姉妹等へ相続順位が移ることがある。後順位者は,被相続人の死亡を知っただけでなく,先順位者の放棄により自分が相続人となったことを知った時から自分の熟慮期間が進行し得る。そのため,受理後は,後順位者に,被相続人の氏名・死亡日,受理した家庭裁判所,受理日及び事件番号等を,確認できる資料とともに速やかに伝えるのが実務的である。
放棄した者の子が,放棄した者を代襲して同じ相続の相続人になることはない。もっとも,放棄によって別の順位の親族が相続人となることはあるため,「自分が放棄すれば親族全員の手続も終わる」とは考えない方がよい。
第7 相続放棄の効果・デメリットと専門家への切替え
1 資産だけを残すことも自由な撤回もできない
相続放棄をすると,借金だけでなく,その相続に属する預貯金,不動産その他の積極財産も承継しない。価値のある財産だけを取得して債務だけを放棄することはできない。後から予想外の資産が判明しても,民法919条1項により,熟慮期間内であることだけを理由として相続放棄を撤回することはできない。
詐欺,強迫又は行為能力等に関する取消原因がある場合の取消しは別であるが,取消しも家庭裁判所への申述を要し,追認できる時から6か月,放棄時から10年という期間制限がある。単なる後悔を取消原因として扱うことはできないため,期限内であっても,財産・債務の調査結果と放棄の不利益を確認してから提出する。
2 放棄時に現に占有する遺産には保存義務が残る
現行民法940条は,放棄時に相続財産に属する財産を現に占有している者について,その財産を相続人又は相続財産清算人へ引き渡すまで,自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存する義務を定めている。旧法を前提とする解説のように,放棄者全員へ一律に広い管理義務が残ると説明するのは正確でないが,鍵を持って建物を占有し,車両又は家財を手元に置く者は,受理通知が届いたというだけで放置又は廃棄してよいわけではない。
占有物の処理が必要なときは,写真,目録,鍵,費用及び連絡経過を記録し,次の相続人への引渡しを優先する。遺品整理のための売却,持帰り又は廃棄は法定単純承認の問題も生じ得るため,遺品整理業者の許可・選び方と相続放棄・残置物処理の注意点も参照されたい。
3 自分だけで進めない方がよい事案
次の事案では,書式の記入方法ではなく,熟慮期間又は放棄の実体的有効性そのものが争点となるため,早い段階で弁護士へ資料を示して検討する方がよい。①死亡又は先順位者の放棄から既に3か月を経過している,②遺産から出金,支払,売却,廃棄又は遺産分割への参加をした,③未成年者と親権者の利益相反がある,④相続人が相次いで死亡した再転相続又は複数の相続が重なっている,⑤債権者から訴状,支払督促,競売又は強制執行の書類が届いた,⑥申述が却下された,という場合である。
家庭裁判所による受理は,債権者との将来の民事訴訟において,熟慮期間又は法定単純承認をめぐる争いが一切できなくなることを意味しない。受理通知書があっても債権者が具体的な訴訟等で放棄の有効性を争う場合があるため,裁判所から届いた書類の期限を優先し,申述書,照会回答,受理通知,財産の出入記録及び債権者通知を一式で保存する。
第8 出典・参考資料
1 法令
①民法(明治29年法律第89号)887条,889条,890条,915条,919条,921条,938条~940条(e-Gov法令検索,令和8年8月20日確認),②家事事件手続法(平成23年法律第52号)201条(e-Gov法令検索,令和8年8月20日確認)。
2 裁判例
①最高裁判所第二小法廷昭和59年4月27日判決(昭和57年(オ)第82号,民集38巻6号698頁,裁判所ウェブサイト)。
3 裁判所資料
①裁判所「相続の放棄の申述」,②裁判所「相続の放棄の申述書(成人)」,③裁判所「相続の放棄の申述書(未成年)」,④裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」,⑤裁判所「裁判手続 家事事件Q&A」,⑥大阪家庭裁判所「相続の放棄の申述」,⑦甲府家庭裁判所「相続の放棄の申述」,⑧神戸家庭裁判所「相続の放棄の申述」(いずれも令和8年8月20日確認)。
4 文献
①寺本𠮷男『Q&A 単純承認・限定承認・相続放棄の法律実務―判断ポイントと事例・書式』(日本法令,2024年)44頁~55頁,61頁,67頁~78頁,125頁~131頁,192頁~210頁,231頁,233頁~234頁,②松原正明『全訂第2版 判例先例 相続法Ⅲ―相続の承認及び放棄・財産分離・相続人の不存在』(日本加除出版,2023年)68頁~90頁,121頁~140頁,274頁~283頁,③田村洋三・小圷眞史編著ほか『第3版 実務相続関係訴訟―遺産分割の前提問題等に係る民事訴訟実務マニュアル』(日本加除出版,2020年)178頁~179頁。