47期の裁判官

冨田敦史裁判官(47期)の経歴

生年月日 S38.2.27
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R10.2.27
R7.10.17 ~ 高松高裁第1部部総括(刑事)
R6.10.5 ~ R7.10.16 高知地家裁所長
R4.3.9 ~ R6.10.4 福岡地裁2刑部総括
R3.4.1 ~ R4.3.8 福岡高裁1刑判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 広島地裁1刑部総括
H27.4.1 ~ H30.3.31 鹿児島地裁刑事部部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 神戸地裁4刑判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 福岡地家裁小倉支部判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 大阪高裁1刑判事
H17.4.12 ~ H18.3.31 鹿児島地家裁川内支部判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 鹿児島地家裁川内支部判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 福岡地家裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 鹿児島地家裁判事補
H8.4.1 ~ H9.3.31 浦和地家裁判事補
H7.4.12 ~ H8.3.31 浦和地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*1 広島地裁HPの「~裁判員制度10周年~ 裁判官による「裁判員制度リレーエッセー」」「第6回 災害ボランティア 社会のため思いは同じ」が載っています。
*2 福岡地裁令和6年6月28日判決は,福岡市の博多駅前で令和5年1月に会社員の女性を刺殺したとして,殺人やストーカー規制法(禁止命令)違反などの罪に問われた元交際相手の男性に対し,懲役20年(求刑は懲役30年)を言い渡しました(東京新聞HPの「博多駅前女性刺殺で懲役20年 元交際相手の32歳男、福岡地裁 」参照)。

秋信治也裁判官(47期)の経歴

生年月日 S40.10.9
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R12.10.9
R5.4.1 ~ 山口地裁第1部部総括(民事)
H31.4.1 ~ R5.3.31 広島高裁岡山支部第1部判事
H29.4.1 ~ H31.3.31 広島家地裁尾道支部長
H28.4.1 ~ H29.3.31 広島家地裁尾道支部判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 徳島地家裁判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 岡山地家裁判事
H18.4.1 ~ H22.3.31 広島地家裁呉支部判事
H17.4.12 ~ H18.3.31 福岡地家裁判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 福岡地家裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 松山地家裁大洲支部判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 大分地家裁判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 広島地裁判事補

*1 山口地裁令和6年3月6日判決(裁判長は47期の秋信治也)は,法務省が宇部拘置支所(山口県宇部市)の収容業務を停止する決定をしたのは被告人らと弁護人の「接見交通権」を侵害し違法だとして、宇部市の弁護士が国に決定の取消しを求めた訴訟において,原告の請求を棄却しました(産経新聞HPの「収容停止取り消し認めず 拘置支所巡り、山口地裁」参照)。
*2 山口地裁令和7年8月4日判決(裁判長は47期の秋信治也)(NHK山口NEWS WEBの「周防大島町 町立診療所の歯科医師めぐる住民訴訟 訴え退ける」参照)は,町立病院の歯科医師が町の許可なく歯科金属スクラップを売却してその対価を領得した横領行為と,病院事業管理者の管理懈怠により町が損害を被ったとして,住民である原告らが管理者に対し両名へ連帯して3000万円の損害賠償を請求するよう求めた住民訴訟について,訴えの前提となる住民監査請求は,その起算点を横領行為等が終了したと認められる令和3年11月5日とすべきところ,実際の請求が令和5年11月22日になされているため1年の期間を徒過していると認定し,加えて,遅くとも新聞報道がなされた令和4年9月9日には住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的に監査請求できる程度に事実を認識し得たといえ,期間の徒過に「正当な理由」も認められないことから,本案の争点を判断するまでもなく,本件訴えは適法な監査請求を経ていない不適法なものであるとして,これをいずれも却下する判断を下したものです(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。

高橋伸幸裁判官(47期)の経歴

生年月日 S44.9.26
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R16.9.26
R7.11.2 ~ 大阪家裁家事第2部部総括
R7.4.1 ~R7.11.1 大阪高裁11民判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 大阪高裁10民判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 千葉家地裁松戸支部判事
H27.4.1 ~ H31.3.31 大阪高裁4民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京家裁家事第5部判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪法務局訟務部副部長
H19.4.12 ~ H21.3.31 東京地裁23民判事
H19.4.1 ~ H19.4.11 東京地裁判事補
H18.4.1 ~ H19.3.31 預金保険機構法務統括室長
H17.4.1 ~ H18.3.31 預金保険機構特別業務部総括調査役
H17.3.25 ~ H17.3.31 東京地裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.24 仙台家地裁石巻支部判事補
H12.4.1 ~ H14.3.31 東京家裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 大阪法務局訟務部付
H7.4.12 ~ H9.3.31 横浜地裁判事補

*0 54期の高橋信幸裁判官とは別の人です。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所関係国賠事件
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2 大阪地裁平成29年4月21日判決(判例秘書に掲載)が取り扱った「事案の概要」は,控訴審判決としての大阪高裁平成29年10月26日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は32期の田川直之裁判官,45期の安達玄裁判官及び47期の高橋伸幸裁判官)は以下のとおりですが,大阪高裁平成29年10月26日判決記載の「当裁判所の判断」は「事案の概要」よりも短いですし,国賠請求部分((3)の部分)に関しては,「その他,控訴人の当審における主張・立証を勘案しても,上記認定・判断を左右するに足りない。」という記載しかありません。
   本件は,控訴人が,被控訴人Y1に対し,
  (1)被控訴人Y1は,控訴人から100万円を借り入れるに際し,これを返還する意思がなかったにもかかわらず,これを秘して,控訴人から100万円を借り入れたのであるから,被控訴人Y1の行為は詐欺に該当するとして,不法行為に基づく損害賠償として,上記借入金相当額100万円,弁護士費用相当額10万円の合計110万円及びこれに対する平成24年7月17日(不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(以下「請求①」という。),
  (2)被控訴人Y1は,控訴人に刑事上の処分を受けさせる目的で,実際には控訴人が暴力団とは全く関係がなく,被控訴人Y1から金銭を脅し取ろうとしたこともなかったにもかかわらず,捜査機関に対し,控訴人が暴力団の関係者であり,被控訴人Y1に法外な金銭支払の要求を内容とする契約書を書かせて金員を脅し取ろうとしたなどと述べて,虚偽の告訴をしたことにより,控訴人は,逮捕・勾留されて接見禁止付きで身柄を拘束され,これによって精神的苦痛を被ったとして,不法行為に基づく損害賠償として,慰謝料100万円,弁護士費用相当額10万円の合計110万円及びこれに対する平成24年9月7日(上記勾留の満了日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(以下「請求②」という。),
  (3)被控訴人Y1の訴訟代理人であるT弁護士(以下「T弁護士」という。)は,被控訴人Y1の破産事件において破産管財人に就任していたのであるから,本件において被控訴人Y1の訴訟代理人を務めることは,弁護士職務基本規程27条5号の類推適用により違法であり,被控訴人Y1がT弁護士に本件訴訟における訴訟行為を行うことを委任し,T弁護士がこれを受任したことは,控訴人に対する共同不法行為に該当し,これによって精神的苦痛を被ったとして,不法行為に基づく損害賠償として,慰謝料20万円,弁護士費用相当額2万円の合計22万円及びこれに対する平成28年7月22日(本件訴訟の原審における第1回口頭弁論期日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(以下「請求③」という。)とともに,
   控訴人が,被控訴人国に対し,①被控訴人Y1が控訴人から暴行を受けたとされる刑事事件の控訴審において,大阪高等裁判所の裁判官は,控訴人の弁護人が,被控訴人Y1による虚偽告訴を立証するために行った証拠調べの請求を全て却下したにもかかわらず,虚偽告訴がされたことをうかがわせる証拠はないと判断して,控訴人の控訴を棄却する旨の判決をしたこと(以下「第1行為」という。),②被控訴人Y1が申し立てた破産事件において,神戸地方裁判所の裁判官は,控訴人が被控訴人Y1の破産債権者であることを職務上熟知していたにもかかわらず,被控訴人Y1の破産手続開始の決定をするに際し,故意に控訴人を破産債権者として取り扱わず,また,被控訴人Y1が代表取締役を務め,被控訴人Y1に先行して破産手続開始の決定を受けていたA株式会社(以下「A」という。)の債権者集会期日とは異なる日を,被控訴人Y1の第1回債権者集会期日に指定したこと(以下「第2行為」という。),③被控訴人Y1の破産申立てに際して提出された報告書には,Aが破産するに至った経緯についての記載がなかったところ,被控訴人Y1の破産管財人作成に係る業務要点報告書には,破産手続開始に至った経緯について「申立書記載のとおり」としか記載されていなかったにもかかわらず,神戸地方裁判所の裁判官は,破産管財人に対し,上記報告書の是正を命じなかったこと(以下「第3行為」という。),④控訴人は,被控訴人Y1の破産手続において,免責不許可事由がある旨主張していたにもかかわらず,破産管財人は,免責に関する意見書において具体的な理由を記載しないまま免責不許可事由はないとのみ記載した上,免責不許可事由に関する調査結果を裁判所に提出していなかったところ,神戸地方裁判所の裁判官は,破産管財人による上記調査の懈怠について何らの是正を命じなかったこと(以下「第4行為」という。),⑤大阪高等裁判所の裁判官は,控訴人の申立てに係る被控訴人Y1及びAの破産管財人の各報酬決定に対する抗告事件において,被控訴人Y1の破産管財人による具体的な理由の記載が一切ない「免責に関する意見書」のみに基づいて,破産管財人が必要な調査をしていることが明らかであると判示し,また,Aの破産管財人が税務申告を行った形跡がないにもかかわらず,破産管財人には税務申告を怠るなどの事情は認められない旨判示し,さらに,控訴人の申立てに係る記録の謄写申請に対し,同裁判所の裁判所書記官がした拒絶処分に対する異議事件(2件)において,謄写申請対象部分の特定がされていないとの理由で,上記各異議申立てをいずれも却下したこと(以下「第5行為」という。),⑥神戸地方裁判所の裁判官は,控訴人が破産債権者として述べた被控訴人Y1の免責についての意見を完全に無視して,免責不許可事由に該当する事実は認められないとして,免責許可決定をしたこと(以下「第6行為」という。),⑦大阪高等裁判所の裁判官は,控訴人が申し立てた被控訴人Y1についての免責許可決定に対する抗告事件において,被控訴人Y1に免責不許可事由が存在することは明らかであったにもかかわらず,控訴人が述べた被控訴人Y1の免責に係る意見を完全に無視した破産管財人や,神戸地方裁判所の裁判官の違法な職務執行を全く是正せず,著しく経験則に反する事実認定をして,控訴人の抗告申立てを棄却する旨の決定をしたこと(以下「第7行為」という。)が,いずれも違法な行為であって,控訴人に精神的苦痛を与えたとして,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償として,慰謝料100万円,弁護士費用相当額10万円の合計110万円及びこれに対する平成28年1月20日(被控訴人Y1の免責不許可決定が確定した日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。


*3の1 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)45頁には,「「裁判官は弁明せず」の法格言(法諺)があるとおり,個別事件に関する裁判所の判断及び理由は,全て判決や決定の理由の中で示されるもので,これら以外の場面で判決等について弁明したり,コメントしたりすることは不適切であるとされている。」と書いてあります。
*3の2 38期の井上薫裁判官は,「諸君!」2006年1月号の80頁ないし88頁に,「あの「靖国傍論」判決批判の裁判官がクビ?我、「裁判干渉」を甘受せず」と題する記事を寄稿していますところ,82頁には以下の記載があります。
     平成一六年一一月のある日、私は、横浜地裁の浅生重機所長から、「判決の理由が短いので改善せよ」と言われた。執務時間中所長室で二人きりの時のことである。
     平成一七年七月一四日、所長面談の時、私は所長から「判決の理由を改善するように言ったのに改善しないので、来年の判事再任は無理である。第二の人生を考えておくように」と言われた。所長面談というのは、所長が裁判官の人事評価をするに先立ち、その裁判官としなければならないものとして制度化された面談であり、公式行事である。余人は立ち会わない。
*3の3 「裁判官の勉強について-若い人のために-」(筆者は27期の西野喜一 元裁判官)には以下の記載があります(判例タイムズ1191号103頁)。
    判決の背後にある思索がおのずからものを言うということは確かにあることです。法律上の論証は,数学上の証明とは異なって,手を抜く気になれば抜くことが可能ですし,当座はそれでしのげてしまうのが怖いところです。しかし,それを5年,10年とやっていると,法律家としては使いものにならなくなるでしょう。


*4 弁護士森脇淳一HP「弁護士生活3年経過の現状報告」(2011年12月5日付)には以下の記載があります。
    「訴訟狂」となった(確かに、精神を病んでいると思われる方も多かった)のも、丁寧にその方が提出する記録(多くは過去の訴訟記録や裁判書)を検討すると、その方が敗訴した過去の裁判が間違っていて、本来その方が守られるべき権利が守られなかったため、どうしてもその権利を取り戻したくて(中には、そのような間違った裁判所に対する復讐心もあって)、何度負けても繰り返し裁判(その多くは再審。その壁は厚く、過去の裁判が見直されることはほとんどない)を起こされているのであった(そのような誤った裁判の結果、精神を病まれた方についての当該裁判官の責任は重いといえよう)。


*5 かけ出し裁判官Nonの裁判取説ブログ「”法服”を彩る紅三點」(2023年11月13日付)には以下の記載があります。
 同僚だった裁判官は『追想のひと三淵嘉子』(三淵嘉子さんの追想文集刊行会編)で次のようなエピソードを書かれています。
 和田嘉子さんは 東京地裁の民事を担当していた時 
 洗面所で当事者から刃物を向けられ刺されかけた。
 「当事者をそういう気持ちにさせた自分は 裁判官としての適格を欠くのではないか。
 たまたま行動によって示されたから まだ良いともいえるけれども
 行動に現れないままの不満不信は どんなに多いことか。」
 同僚だった裁判官に そう苦悩を訴え
 法を司る者が負う宿命について
 裁判というものの悲劇性について 語り合ったんだとか。


*6 令和4年3月1日,東北大学で国際私法という科目を担当するようになりました(東北大学HPの「裁判官の学びと職務」と題する論考(東北ローレビュー12号)参照)ところ,リンク先には以下の記載があります。
・ これ(山中注:裁判官としての勤務経験)は、すべて役所の人事異動の結果にすぎません。つまり、自分の希望がかなったのは英国留学くらいのもので、それ以外は、基本的には最高裁判所事務総局人事局という部門がその時々の状況に応じて私に人事異動を打診し、私がこれに応じた結果であるにすぎません。
(中略)
 もっとも、何度も不本意な人事異動が続けばその人はやる気をなくしてしまいます。また、年を重ねればどうしても家庭の事情から遠距離の転勤が難しくなります。人事局の方もその辺はよく心得ているようでして、経験年数が上がるにつれて、次第に裁判官の側の希望が通りやすくなる傾向はあるようです。

・ 裁判官は、自分で決断をしなければいけないので、その決断について誰も護ってくれませんし、かばってもくれません。先ほど述べたとおり賠償とか懲戒という問題にはなりませんが、少なくとも当事者を含む世間の批判を一身に受けなければなりません。そうなりたくなければ、証拠と法律に基づく決断の質を高めるほかありません。

中島真一郎裁判官(47期)の経歴

生年月日 S43.4.8
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R15.4.8
R7.4.1 ~ 東京高裁5刑判事
R4.4.19 ~ R7.3.31 盛岡地裁刑事部部総括
H31.4.1 ~ R4.4.18 仙台高裁刑事部判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁18刑判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 福島地裁刑事部部総括
H23.4.1 ~ H25.3.31 盛岡地裁刑事部部総括
H22.4.1 ~ H23.3.31 盛岡地家裁判事
H21.4.1 ~ H22.3.31 東京地裁判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 東京高裁5刑判事
H17.4.12 ~ H18.3.31 宇都宮家地裁大田原支部判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 宇都宮家地裁大田原支部判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 大阪地家裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 福島家地裁判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 神戸地裁判事補

*1 盛岡地裁令和6年3月26日判決(裁判長は47期の中島真一郎)は,令和4年6月に田野畑村で面識のない女性を刃物で脅すなどして性的暴行をした罪などに問われた被告人に対し、「被害者の人格を無視した卑劣で悪質な犯行だ」などとして懲役12年の判決を言い渡しました(NHKの「女性を刃物で脅し性的暴行 金奪う 被告に懲役12年の判決」参照)。
*2 盛岡地裁令和7年3月17日判決(裁判長は47期の中島真一郎)は,被告人が刑務官として盛岡少年刑務所に収容中の複数の受刑者に対し酒類やたばこなど差し入れ禁止物品を手渡したり外部交通の便宜を図ったりする見返りに合計33万5000円の賄賂を受領し,さらにその取得を隠すため他人名義の口座や郵送を利用して犯罪収益の規制等に関する法律にも違反したと認定したうえで,前科がなく反省の態度が示されている事情なども考慮し,収賄罪などにより懲役1年6月及び罰金50万円の刑に処して懲役刑の執行を3年間猶予するとともに,罰金未納時の労役場留置と合計33万5000円の追徴を命じたものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*3 盛岡地裁令和7年3月26日判決(担当裁判官は47期の中島真一郎)は,新型コロナウイルスの影響で導入された国の農林水産事業補助や観光庁の施設改修支援事業などを,実体のない取引や施工を装う手口で令和3年頃から令和5年頃まで17回にわたって繰り返し申請し,約4億2500万円を詐取した被告人の行為を悪質とみなし,判決理由では被告人の利欲的かつ巧妙な手口を厳しく指摘しつつ,被告人が事実を認め反省を示していることや経営悪化の事情を考慮しても被害額が多大で刑事責任は重いとして,懲役7年(未決勾留日数中280日算入)の実刑判決を言い渡したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。

齊藤顕裁判官(47期)の経歴

生年月日 S40.9.6
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R12.9.6
R7.10.6 ~ 千葉地裁4民部総括(破産再生執行保全部)
R5.2.21 ~ R7.10.5 千葉地裁2民部総括(医事部)
R3.4.1 ~ R5.2.20 東京高裁16民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 仙台高裁1民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 秋田地裁民事部部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京高裁16民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京地家裁八戸支部判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 東京地裁27民判事
H17.4.12 ~ H18.3.31 福島家地裁会津若松支部判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 福島家地裁会津若松支部判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 東京地裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 徳島地家裁判事補
H8.4.1 ~ H9.3.31 浦和地家裁判事補
H7.4.12 ~ H8.3.31 浦和地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 秋田地裁平成29年10月16日判決(判例秘書に掲載。裁判長は47期の齊藤顕,陪席裁判官は58期の藤田壮及び66期の柳澤諭)は,秋田市で平成22年11月4日,55歳のT弁護士(判決で認定された基礎収入は死亡前の直近3年間の申告所得の平均である2062万1392円)が自宅で男に刺殺されたのは,警察官がT弁護士を犯人と間違えて取り押さえたためだとして,遺族が秋田県と男に合計約2億2300万円の国家賠償と損害賠償を求めた訴訟につき,男に対する損害賠償請求(約1億6400万円)を認めたものの,秋田県に対する国家賠償請求は否定しました。
    当該判決に対する控訴審において,仙台高裁秋田支部平成31年2月13日判決(判例秘書に掲載。裁判長は36期の山本剛史,陪席裁判官は51期の藤原典子及び54期の馬場嘉郎)は秋田県に対する国家賠償請求を同額で認めましたし,最高裁令和元年12月19日決定(棄却)を経て確定しました(東弁リブラ2021年12月号の「第1回 秋田県警国賠訴訟」参照)。

川上宏裁判官(47期)の経歴

生年月日 S44.10.3
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R16.10.3
R4.6.6 ~ 京都地裁2刑部総括
R2.4.1 ~ R4.6.5 大阪高裁4刑判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 神戸地裁4刑部総括
H26.4.1 ~ H29.3.31 大津地裁刑事部部総括
H23.4.1 ~ H26.3.31 津地家裁判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 大阪地家裁堺支部判事
H18.4.1 ~ H20.3.31 松山地家裁今治支部判事
H17.4.12 ~ H18.3.31 神戸地家裁判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 神戸地家裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 福岡地家裁飯塚支部判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 大阪地家裁堺支部判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 京都地裁令和6年3月5日判決(裁判長は47期の川上宏)は,知人の医師の父親に対する殺人罪の他,難病のALS(筋萎縮性側索硬化症)患者への嘱託殺人罪などに問われた医師の大久保愉一被告人(45歳)に対し,懲役18年(求刑は懲役22年)を言い渡しました(産経新聞HPの「「命絶つため援助求める権利」憲法にない ALS嘱託殺人判決、罪に問えない要件も例示」参照)。

河本寿一裁判官(47期)の経歴

生年月日 S41.9.13
出身大学 慶応大
定年退官発令予定日 R13.9.13
R5.4.1 ~ 神戸地裁4民部総括
H30.4.1 ~ R5.3.31 大阪高裁5民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 神戸地裁1民判事(交通部)
H24.4.1 ~ H27.3.31 山口地家裁周南支部判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 大津地家裁判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事
H17.4.12 ~ H18.3.31 名古屋地裁判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 名古屋地裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 新潟地家裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 横浜地家裁川崎支部判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 京都地裁判事補

坂上文一裁判官(47期)の経歴

生年月日 S38.10.23
出身大学 不明
退官時の年齢 59歳
R4.12.21 依願退官
R2.4.1 ~ R4.12.20 大阪高裁2民判事
H30.4.1 ~ R2.3.31 神戸地家裁明石支部判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 高松高裁第4部判事(民事)
H24.4.1 ~ H27.3.31 大津地家裁判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 京都地家裁舞鶴支部判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 大阪地裁10民判事
H17.4.12 ~ H18.3.31 高松地家裁判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 高松地家裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 山口地家裁判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 大阪地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の早期退職
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

岡山忠広裁判官(47期)の経歴

生年月日 S45.8.29
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R17.8.29
R5.4.1 ~ 千葉地裁3民部総括
H31.4.1 ~ R5.3.31 知財高裁第4部判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 札幌地裁5民部総括
H25.7.22 ~ H28.3.31 東京高裁19民判事
H22.4.1 ~ H25.7.21 法務省民事局参事官
H20.4.1 ~ H22.3.31 釧路地家裁帯広支部長
H17.4.12 ~ H20.3.31 大阪地裁22民判事
H17.4.1 ~ H17.4.11 大阪地裁判事補
H14.5.14 ~ H17.3.31 静岡地家裁沼津支部判事補
H13.4.1 ~ H14.5.13 東京地裁判事補
H11.4.1 ~ H13.3.31 農水省農産園芸局種苗課事務官
H11.3.1 ~ H11.3.31 最高裁行政局付
H9.4.1 ~ H11.2.28 釧路地家裁判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 横浜地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 特許庁HPの国際知財司法シンポジウム2022講演者資料2頁に47期の岡山忠広裁判官の顔写真が載っています。
*3の1 判例タイムズ1267号(2008年7月1日号)に「保険契約の保険金受取人変更と詐害行為取消権・否認権の行使」を寄稿しています。
*3の2 一問一答 被災借地借家法・改正被災マンション法(2014年6月18日付)を執筆しています。
* 千葉地裁令和5年10月31日判決(裁判長は47期の岡山忠広)は,筋肉が徐々に動かなくなる難病「筋萎縮性側索硬化症(ALS)」の男性患者(62)が障害者総合支援法に基づく重度訪問介護を1日当たり24時間態勢で給付するよう居住地の千葉県松戸市に求めた訴訟において,支給時間を1日約22時間とするよう松戸市に命じました(東京新聞HPの「22時間の重度訪問介護を命令 ALS患者巡り松戸市に」参照)。

寺澤真由美裁判官(47期)の経歴

生年月日 S42.10.16
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R14.10.16
R7.4.1 ~ 横浜地裁4刑部総括(推測)
R4.9.5 ~ R7.3.31 東京高裁2刑判事
R4.7.15 ~ R4.9.4 横浜地裁2刑部総括
R3.4.1 ~ R4.7.14 東京高裁2刑判事
H29.4.1 ~ R3.3.31 水戸地裁1刑部総括
H26.4.1 ~ H29.3.31 山形地裁刑事部部総括
H25.4.1 ~ H26.3.31 東京家地裁立川支部判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京地家裁立川支部判事
H18.6.1 ~ H22.3.31 名古屋地裁判事(弁護士任官・福岡弁)
H13.3.31 依願退官
H12.4.1 ~ H13.3.30 福岡地検小倉支部検事
H11.4.1 ~ H12.3.31 横浜地検検事
H10.4.1 ~ H11.3.31 東京地検検事
H8.4.1 ~ H10.3.31 岐阜地検検事
H7.6.19 ~ H8.3.31 広島地検検事
H7.4.4 ~ H7.6.18 東京地検検事

*0 「寺沢真由美」と表記されることがあります。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
・ 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元
*2 高裁なごや(平成18年10月1日発行)4頁の「弁護士から裁判官へ」に顔写真が載っています。
*3 JBpressに「父をひき死亡させた車のドラレコ映像、刑事裁判では証拠採用したのに民事訴訟用のコピーを裁判官が拒否、どうして…」(2025年8月14日付)が載っています。

遠藤東路裁判官(47期)の経歴

生年月日 S40.5.13
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R12.5.13
R5.4.1 ~ 東京家裁家事第6部部総括(人事訴訟専門部)
R3.4.1 ~ R5.3.31 東京高裁24民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 福島地裁民事部部総括
H27.4.1 ~ H30.3.31 東京地裁36民判事(労働部)
H24.4.1 ~ H27.3.31 札幌地家裁小樽支部長
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁22民判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 福井地家裁武生支部判事
H17.4.12 ~ H18.3.31 大阪地裁判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 大阪地裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 盛岡地家裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 水戸地家裁下妻支部判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 広島地裁判事補

高木勝己裁判官(47期)の経歴

生年月日 S41.3.31
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R13.3.31
R7.4.1 ~ 横浜地裁民事部部総括(推測)
R4.2.4 ~ R7.3.31 東京地裁12民部総括
R3.4.1 ~ R4.2.3 東京高裁22民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 札幌地裁3民部総括
H27.4.1 ~ H30.3.31 札幌高裁3民判事
H25.4.1 ~ H27.3.31 青森家地裁判事
H24.4.1 ~ H25.3.31 青森地家裁判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 札幌地家裁苫小牧支部長
H18.4.1 ~ H21.3.31 大阪地裁16民判事
H17.4.12 ~ H18.3.31 仙台地家裁判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 仙台地家裁判事補
H14.4.1 ~ H15.3.31 青森家地裁判事補
H12.4.1 ~ H14.3.31 青森地家裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 函館地家裁判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 横浜地裁判事補

*1 札幌地裁平成31年4月11日判決(47期の高木勝己57期の猪股直子及び68期の坂本桃)(判例秘書に掲載)は,「元司法修習生である原告らが,裁判所法を改正して給費制を廃止した立法が違憲無効であると主張して,改正前の裁判所法に基づき給費の支払を請求するとともに,給費制を廃止する立法をし,これを復活させる立法をしなかったことが,国家賠償法上違法であるとして,損害賠償を請求した事案について,立法が違憲であるとも,立法不作為が違法であるともいえないとして,原告らの請求をいずれも棄却した事例」です。
*2 以下の記事も参照して下さい。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

鈴木拓児裁判官(47期)の経歴

生年月日 S40.8.6
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R12.8.6
R7.4.1 ~ 新潟地裁1民部総括
R3.4.1 ~ R7.3.31 東京高裁20民判事
H29.4.1 ~ R3.3.31 名古屋法務局訟務部長
H25.4.1 ~ H29.3.31 さいたま地裁4民判事
H22.3.25 ~ H25.3.31 総研書研部教官
H19.4.1 ~ H22.3.24 東京地裁11民判事
H17.4.12 ~ H19.3.31 大分地家裁杵築支部判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 大分地家裁杵築支部判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 東京地裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 名古屋法務局訟務部付
H9.3.28 ~ H9.3.31 名古屋地裁判事補
H7.4.12 ~ H9.3.27 京都地裁判事補

中久保朱美裁判官(47期)の経歴

生年月日 S40.4.19
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R12.4.19
R7.4.1 ~ 東京高裁2民判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 さいたま地裁1民部総括
H31.4.1 ~ R4.3.31 東京高裁12民判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 さいたま家地裁越谷支部判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 名古屋地裁8民判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 横浜地家裁相模原支部判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 横浜家地裁小田原支部判事
H17.4.12 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 東京地裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 千葉地家裁佐倉支部判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 浦和地家裁判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 仙台地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 61期の長妻彩子裁判官は,令和2年12月8日,スーパーマーケットの客がレジ前の床に落ちていたカボチャの天ぷらを踏んづけて転倒受傷した事故についてスーパーマーケット側にレジ周辺の安全確認等の義務違反があったとして,原告の過失割合が5割であることを前提に,118万1080円(損害額)✕50%(過失割合)-6万4620円(既払金)+5万2592円(弁護士費用)=57万8512円の損害賠償を命じる判決を言い渡しました(東京地裁令和2年12月8日判決)ところ,当該判決は東京高裁令和3年8月4日判決(裁判長は39期の平田豊,陪席裁判官は47期の中久保朱美及び51期の井出弘隆)によって取り消されました。
*2の2 FNNプライムオンラインの「スーパーで天ぷらを踏み転んでケガ…裁判の判決は? 野菜の水滴による事故で店側に2000万円超の賠償命令も 判断分かれるスーパー事故」には,「判決文の中でも、買い物中の転倒事故の傾向というのが明らかにされていて、消費者庁のデータによると、2009年9月~2016年10月末までの間に、買い物中の転倒事故が602件報告されていて、そのうち店内の床で滑った事故が350件。」と書いてあります。

*3 さいたま地裁令和7年3月27日判決は,入院中の女性(当時83歳)が死亡したのはベッドから転落したためとして,遺族が桃泉園北本病院を運営する医療法人社団博翔会や医師らに損害賠償を求めた訴訟において,病院側に転落防止の義務があったとして,約3200万円の支払いなどを命じました(Yahooニュースの「入院中にベッドから転落…病院に賠償命令 女性が手術後リハビリのため転院、ベッドから転落 急性硬膜下血腫を発症し死亡 病院側に対策講じる義務があったと認定」参照)。

作原れい子裁判官(47期)の経歴

生年月日 S41.12.1
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R13.12.1
R5.4.1 ~ 秋田地裁民事部部総括
R2.4.1 ~ R5.3.31 東京高裁8民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 前橋地家裁太田支部長
H26.4.1 ~ H29.3.31 東京地裁12民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 名古屋地裁5民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 千葉地家裁松戸支部判事
H17.4.12 ~ H20.3.31 札幌家地裁判事
H17.4.1 ~ H17.4.11 札幌家地裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 東京地裁判事補
H12.4.1 ~ H14.3.31 釧路地家裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 水戸地家裁土浦支部判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 名古屋地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部