47期の裁判官

桂木正樹裁判官(47期)の経歴

生年月日 S37.5.19
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R9.5.19
R4.4.1 ~ 鹿児島地裁3民部総括
H30.4.1 ~ R4.3.31 佐賀家地裁判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 福岡地裁4民判事
H23.4.1 ~ H27.3.31 熊本家地裁判事
H21.4.1 ~ H23.3.31 福岡高裁5民判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 福岡家地裁判事
H17.4.12 ~ H18.3.31 長野家地裁判事
H16.4.1 ~ H17.4.11 長野家地裁判事補
H15.4.1 ~ H16.3.31 長野地家裁判事補
H12.4.5 ~ H15.3.31 佐賀家地裁唐津支部判事補
H12.4.1 ~ H12.4.4 東京地裁判事補
H10.4.1 ~ H12.3.31 裁判官弾劾裁判所訟務課長心得
H9.4.1 ~ H10.3.31 横浜家地裁判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 大阪地裁判事補

木村哲彦裁判官(47期)の経歴

生年月日 S44.9.30
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R16.9.30
R4.4.1 ~ 広島高裁岡山支部判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 広島家地裁尾道支部長
H28.4.1 ~ H31.3.31 高松地家裁判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 広島高裁第3部判事(民事)
H23.4.1 ~ H25.3.31 佐賀地家裁武雄支部長
H22.4.1 ~ H23.3.31 佐賀地家裁武生支部判事
H19.6.1 ~ H22.3.31 神戸地家裁判事
H19.4.1 ~ H19.5.31 神戸地裁判事
H17.4.12 ~ H19.3.31 広島地家裁判事
H15.10.1 ~ H17.4.11 広島地家裁判事補(弁護士任官・大弁)

鈴木陽一郎裁判官(47期)の経歴

生年月日 S35.10.1
出身大学 不明
退官時の年齢 63歳
R5.12.1 依願退官
R4.4.1 ~ R5.11.30 大阪高裁13民判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 岐阜地裁1民部総括
H28.4.1 ~ H31.3.31 京都地裁1民判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 大阪地家裁堺支部判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 名古屋地裁8民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 大阪高裁11民判事
H17.4.12 ~ H19.3.31 福岡地家裁判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 福岡地家裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 新潟地家裁新発田支部判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 前橋地家裁判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 47期の鈴木陽一郎裁判官は,令和6年1月4日,45期の安達玄 元公証人(令和5年4月15日瑞宝小綬章受章)の後任として,大阪法務局所属の堺合同公証役場の公証人に任命されました。

寺本明広裁判官(47期)の経歴

生年月日 S45.6.5
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R17.6.5
R4.4.1 ~ 名古屋高裁2民判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 名古屋地裁2民判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 名古屋地家裁岡崎支部判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 名古屋高裁金沢支部判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 大阪地家裁岸和田支部判事
H18.4.1 ~ H22.3.31 名古屋地裁4民判事
H17.4.12 ~ H18.3.31 福島地家裁相馬支部判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 福島地家裁相馬支部判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 神戸地家裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 長野地家裁松本支部判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 大阪地裁判事補

山本正道裁判官(47期)の経歴

生年月日 S45.6.5
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R17.6.5
R4.4.1 ~ 岡山地家裁倉敷支部長
H30.4.1 ~ R4.3.31 神戸地家裁姫路支部判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 広島高裁第2部判事(民事)
H24.4.1 ~ H27.3.31 大阪家裁家事第2部判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 山口地家裁宇部支部長
H18.4.1 ~ H21.3.31 神戸地裁6民判事
H17.4.12 ~ H18.3.31 秋田地家裁判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 秋田地家裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 福岡地家裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 金沢地家裁判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 大阪地裁判事補

大島道代裁判官(47期)の経歴

生年月日 S39.4.22
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R11.4.22
R4.4.1 ~ 大阪高裁4民判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 神戸地裁1民判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 京都家裁家事部判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 岡山地家裁判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 大阪家裁家事第2部判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 神戸家地裁姫路支部判事
H17.4.12 ~ H19.3.31 奈良地家裁葛城支部判事
H16.4.1 ~ H17.4.11 奈良地家裁葛城支部判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 大阪地家裁判事補
H12.4.1 ~ H13.3.31 東京家地裁八王子支部判事補
H10.4.1 ~ H12.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
H7.4.12 ~ H10.3.31 大阪地裁判事補

山城司裁判官(47期)の経歴

生年月日 S43.6.5
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R15.6.5
R4.4.1 ~ 東京高裁19民判事
H30.4.1 ~ R4.3.31 長野地家裁松本支部長
H27.4.1 ~ H30.3.31 東京家裁家事第5部判事(遺産分割部)
H24.4.1 ~ H27.3.31 岡山地家裁津山支部長
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁42民判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 大阪地家裁堺支部判事
H17.4.12 ~ H18.3.31 福岡地家裁判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 福岡地家裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 青森地家裁弘前支部判事補
H11.4.1 ~ H12.3.31 名古屋家裁判事補
H9.4.1 ~ H11.3.31 名古屋地裁判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 神戸地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

渡辺力裁判官(47期)の経歴

生年月日 S44.1.6
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R16.1.6
R4.4.1 ~ 水戸地家裁下妻支部長
H30.4.1 ~  R4.3.31宇都宮地家裁大田原支部長
H27.4.1 ~ H30.3.31 東京地裁4民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 水戸家地裁下妻支部判事
H22.4.1 ~ H24.3.31 仙台地家裁判事
H21.4.1 ~ H22.3.31 仙台高裁3民判事(弁護士任官・栃木弁)

三輪恭子裁判官(47期)の経歴

生年月日 S45.3.11
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R17.3.11
R4.4.1 ~ 東京高裁7民判事
H30.4.1 ~ R4.3.31 千葉家地裁判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 静岡地家裁沼津支部判事
H23.4.1 ~ H27.3.31 さいたま家地裁熊谷支部判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 横浜家地裁判事
H17.4.12 ~ H20.3.31 東京地家裁立川支部判事
H17.4.1 ~ H17.4.11 東京地家裁八王子支部判事補
H13.4.1 ~ H17.3.31 静岡地家裁判事補
H9.4.1 ~ H13.3.31 横浜地家裁川崎支部判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 大阪地裁判事補

* 以下の記事も参照して下さい。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

金子大作裁判官(47期)の経歴

生年月日 S42.7.25
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R14.7.25
R4.1.22 ~ さいたま地裁3刑部総括
H31.4.1 ~ R4.1.21 千葉地裁3刑判事
H30.4.1 ~ H31.3.31 東京高裁4刑判事
H26.4.1 ~ H30.3.31 札幌地裁3刑部総括
H23.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁16刑判事
H21.4.1 ~ H23.3.31 釧路地裁刑事部部総括
H18.4.1 ~ H21.3.31 東京高裁11刑判事
H17.4.12 ~ H18.3.31 福岡地家裁判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 福岡地家裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 新潟地家裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 千葉地裁判事補

冨田敦史裁判官(47期)の経歴

生年月日 S38.2.27
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R10.2.27
R4.3.9 ~ 福岡地裁2刑部総括
R3.4.1 ~ R4.3.8 福岡高裁1刑判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 広島地裁1刑部総括
H27.4.1 ~ H30.3.31 鹿児島地裁刑事部部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 神戸地裁4刑判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 福岡地家裁小倉支部判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 大阪高裁1刑判事
H17.4.12 ~ H18.3.31 鹿児島地家裁川内支部判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 鹿児島地家裁川内支部判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 福岡地家裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 鹿児島地家裁判事補
H8.4.1 ~ H9.3.31 浦和地家裁判事補
H7.4.12 ~ H8.3.31 浦和地裁判事補

*1 広島地裁HPの「~裁判員制度10周年~ 裁判官による「裁判員制度リレーエッセー」」「第6回 災害ボランティア 社会のため思いは同じ」が載っています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

秋信治也裁判官(47期)の経歴

生年月日 S40.10.9
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R12.10.9
R5.4.1 ~ 山口地裁第1部部総括(民事)
H31.4.1 ~ R5.3.31 広島高裁岡山支部第1部判事
H29.4.1 ~ H31.3.31 広島家地裁尾道支部長
H28.4.1 ~ H29.3.31 広島家地裁尾道支部判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 徳島地家裁判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 岡山地家裁判事
H18.4.1 ~ H22.3.31 広島地家裁呉支部判事
H17.4.12 ~ H18.3.31 福岡地家裁判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 福岡地家裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 松山地家裁大洲支部判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 大分地家裁判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 広島地裁判事補

* 山口地裁令和6年3月6日判決(裁判長は47期の秋信治也)は,法務省が宇部拘置支所(山口県宇部市)の収容業務を停止する決定をしたのは被告人らと弁護人の「接見交通権」を侵害し違法だとして、宇部市の弁護士が国に決定の取消しを求めた訴訟において,原告の請求を棄却しました(産経新聞HPの「収容停止取り消し認めず 拘置支所巡り、山口地裁」参照)。

高橋伸幸裁判官(47期)の経歴

生年月日 S44.9.26
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R16.9.26
R4.4.1 ~ 大阪高裁10民判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 千葉家地裁松戸支部判事
H27.4.1 ~ H31.3.31 大阪高裁4民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京家裁家事第5部判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪法務局訟務部副部長
H19.4.12 ~ H21.3.31 東京地裁23民判事
H19.4.1 ~ H19.4.11 東京地裁判事補
H18.4.1 ~ H19.3.31 預金保険機構法務統括室長
H17.4.1 ~ H18.3.31 預金保険機構特別業務部総括調査役
H17.3.25 ~ H17.3.31 東京地裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.24 仙台家地裁石巻支部判事補
H12.4.1 ~ H14.3.31 東京家裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 大阪法務局訟務部付
H7.4.12 ~ H9.3.31 横浜地裁判事補

*0 54期の高橋信幸裁判官とは別の人です。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所関係国賠事件
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2 大阪地裁平成29年4月21日判決(判例秘書に掲載)が取り扱った「事案の概要」は,控訴審判決としての大阪高裁平成29年10月26日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は32期の田川直之裁判官,45期の安達玄裁判官及び47期の高橋伸幸裁判官)は以下のとおりですが,大阪高裁平成29年10月26日判決記載の「当裁判所の判断」は「事案の概要」よりも短いですし,国賠請求部分((3)の部分)に関しては,「その他,控訴人の当審における主張・立証を勘案しても,上記認定・判断を左右するに足りない。」という記載しかありません。
   本件は,控訴人が,被控訴人Y1に対し,
  (1)被控訴人Y1は,控訴人から100万円を借り入れるに際し,これを返還する意思がなかったにもかかわらず,これを秘して,控訴人から100万円を借り入れたのであるから,被控訴人Y1の行為は詐欺に該当するとして,不法行為に基づく損害賠償として,上記借入金相当額100万円,弁護士費用相当額10万円の合計110万円及びこれに対する平成24年7月17日(不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(以下「請求①」という。),
  (2)被控訴人Y1は,控訴人に刑事上の処分を受けさせる目的で,実際には控訴人が暴力団とは全く関係がなく,被控訴人Y1から金銭を脅し取ろうとしたこともなかったにもかかわらず,捜査機関に対し,控訴人が暴力団の関係者であり,被控訴人Y1に法外な金銭支払の要求を内容とする契約書を書かせて金員を脅し取ろうとしたなどと述べて,虚偽の告訴をしたことにより,控訴人は,逮捕・勾留されて接見禁止付きで身柄を拘束され,これによって精神的苦痛を被ったとして,不法行為に基づく損害賠償として,慰謝料100万円,弁護士費用相当額10万円の合計110万円及びこれに対する平成24年9月7日(上記勾留の満了日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(以下「請求②」という。),
  (3)被控訴人Y1の訴訟代理人であるT弁護士(以下「T弁護士」という。)は,被控訴人Y1の破産事件において破産管財人に就任していたのであるから,本件において被控訴人Y1の訴訟代理人を務めることは,弁護士職務基本規程27条5号の類推適用により違法であり,被控訴人Y1がT弁護士に本件訴訟における訴訟行為を行うことを委任し,T弁護士がこれを受任したことは,控訴人に対する共同不法行為に該当し,これによって精神的苦痛を被ったとして,不法行為に基づく損害賠償として,慰謝料20万円,弁護士費用相当額2万円の合計22万円及びこれに対する平成28年7月22日(本件訴訟の原審における第1回口頭弁論期日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(以下「請求③」という。)とともに,
   控訴人が,被控訴人国に対し,①被控訴人Y1が控訴人から暴行を受けたとされる刑事事件の控訴審において,大阪高等裁判所の裁判官は,控訴人の弁護人が,被控訴人Y1による虚偽告訴を立証するために行った証拠調べの請求を全て却下したにもかかわらず,虚偽告訴がされたことをうかがわせる証拠はないと判断して,控訴人の控訴を棄却する旨の判決をしたこと(以下「第1行為」という。),②被控訴人Y1が申し立てた破産事件において,神戸地方裁判所の裁判官は,控訴人が被控訴人Y1の破産債権者であることを職務上熟知していたにもかかわらず,被控訴人Y1の破産手続開始の決定をするに際し,故意に控訴人を破産債権者として取り扱わず,また,被控訴人Y1が代表取締役を務め,被控訴人Y1に先行して破産手続開始の決定を受けていたA株式会社(以下「A」という。)の債権者集会期日とは異なる日を,被控訴人Y1の第1回債権者集会期日に指定したこと(以下「第2行為」という。),③被控訴人Y1の破産申立てに際して提出された報告書には,Aが破産するに至った経緯についての記載がなかったところ,被控訴人Y1の破産管財人作成に係る業務要点報告書には,破産手続開始に至った経緯について「申立書記載のとおり」としか記載されていなかったにもかかわらず,神戸地方裁判所の裁判官は,破産管財人に対し,上記報告書の是正を命じなかったこと(以下「第3行為」という。),④控訴人は,被控訴人Y1の破産手続において,免責不許可事由がある旨主張していたにもかかわらず,破産管財人は,免責に関する意見書において具体的な理由を記載しないまま免責不許可事由はないとのみ記載した上,免責不許可事由に関する調査結果を裁判所に提出していなかったところ,神戸地方裁判所の裁判官は,破産管財人による上記調査の懈怠について何らの是正を命じなかったこと(以下「第4行為」という。),⑤大阪高等裁判所の裁判官は,控訴人の申立てに係る被控訴人Y1及びAの破産管財人の各報酬決定に対する抗告事件において,被控訴人Y1の破産管財人による具体的な理由の記載が一切ない「免責に関する意見書」のみに基づいて,破産管財人が必要な調査をしていることが明らかであると判示し,また,Aの破産管財人が税務申告を行った形跡がないにもかかわらず,破産管財人には税務申告を怠るなどの事情は認められない旨判示し,さらに,控訴人の申立てに係る記録の謄写申請に対し,同裁判所の裁判所書記官がした拒絶処分に対する異議事件(2件)において,謄写申請対象部分の特定がされていないとの理由で,上記各異議申立てをいずれも却下したこと(以下「第5行為」という。),⑥神戸地方裁判所の裁判官は,控訴人が破産債権者として述べた被控訴人Y1の免責についての意見を完全に無視して,免責不許可事由に該当する事実は認められないとして,免責許可決定をしたこと(以下「第6行為」という。),⑦大阪高等裁判所の裁判官は,控訴人が申し立てた被控訴人Y1についての免責許可決定に対する抗告事件において,被控訴人Y1に免責不許可事由が存在することは明らかであったにもかかわらず,控訴人が述べた被控訴人Y1の免責に係る意見を完全に無視した破産管財人や,神戸地方裁判所の裁判官の違法な職務執行を全く是正せず,著しく経験則に反する事実認定をして,控訴人の抗告申立てを棄却する旨の決定をしたこと(以下「第7行為」という。)が,いずれも違法な行為であって,控訴人に精神的苦痛を与えたとして,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償として,慰謝料100万円,弁護士費用相当額10万円の合計110万円及びこれに対する平成28年1月20日(被控訴人Y1の免責不許可決定が確定した日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

中島真一郎裁判官(47期)の経歴

生年月日 S43.4.8
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R15.4.8
R4.4.19 ~ 盛岡地裁刑事部部総括
H31.4.1 ~ R4.4.18 仙台高裁刑事部判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁18刑判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 福島地裁刑事部部総括
H23.4.1 ~ H25.3.31 盛岡地裁刑事部部総括
H22.4.1 ~ H23.3.31 盛岡地家裁判事
H21.4.1 ~ H22.3.31 東京地裁判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 東京高裁5刑判事
H17.4.12 ~ H18.3.31 宇都宮家地裁大田原支部判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 宇都宮家地裁大田原支部判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 大阪地家裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 福島家地裁判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 神戸地裁判事補

* 盛岡地裁令和6年3月26日判決(裁判長は47期の中島真一郎)は,令和4年6月に田野畑村で面識のない女性を刃物で脅すなどして性的暴行をした罪などに問われた被告人に対し、「被害者の人格を無視した卑劣で悪質な犯行だ」などとして懲役12年の判決を言い渡しました(NHKの「女性を刃物で脅し性的暴行 金奪う 被告に懲役12年の判決」参照)。

齊藤顕裁判官(47期)の経歴

生年月日 S40.9.6
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R12.9.6
R5.2.21 ~ 千葉地裁2民部総括(医事部)
R3.4.1 ~ R5.2.20 東京高裁16民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 仙台高裁1民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 秋田地裁民事部部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京高裁16民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京地家裁八戸支部判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 東京地裁27民判事
H17.4.12 ~ H18.3.31 福島家地裁会津若松支部判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 福島家地裁会津若松支部判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 東京地裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 徳島地家裁判事補
H8.4.1 ~ H9.3.31 浦和地家裁判事補
H7.4.12 ~ H8.3.31 浦和地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 秋田地裁平成29年10月16日判決(判例秘書に掲載。裁判長は47期の齊藤顕,陪席裁判官は58期の藤田壮及び66期の柳澤諭)は,秋田市で平成22年11月4日,55歳のT弁護士(判決で認定された基礎収入は死亡前の直近3年間の申告所得の平均である2062万1392円)が自宅で男に刺殺されたのは,警察官がT弁護士を犯人と間違えて取り押さえたためだとして,遺族が秋田県と男に合計約2億2300万円の国家賠償と損害賠償を求めた訴訟につき,男に対する損害賠償請求(約1億6400万円)を認めたものの,秋田県に対する国家賠償請求は否定しました。
    当該判決に対する控訴審において,仙台高裁秋田支部平成31年2月13日判決(判例秘書に掲載。裁判長は36期の山本剛史,陪席裁判官は51期の藤原典子及び54期の馬場嘉郎)は秋田県に対する国家賠償請求を同額で認めましたし,最高裁令和元年12月19日決定(棄却)を経て確定しました(東弁リブラ2021年12月号の「第1回 秋田県警国賠訴訟」参照)。