生年月日 S34.1.20
出身大学 中央大
退官時の年齢 65歳
R6.1.20 定年退官
R2.4.1 ~ R6.1.19 東京高裁17民判事
H30.4.1 ~ R2.3.31 東京高裁11民判事
H27.6.27 ~ H30.3.31 横浜地裁川崎支部民事部部総括
H27.4.1 ~ H27.6.26 横浜地家裁川崎支部判事
H25.4.1 ~ H27.3.31 東京高裁9民判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 さいたま地家裁判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 宇都宮家地裁栃木支部判事
H15.4.1 ~ H19.3.31 さいたま地家裁越谷支部判事
H13.4.1 ~ H15.3.31 東京高裁3民判事
H12.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁判事
H9.4.1 ~ H12.3.31 函館地裁民事部部総括
H6.4.1 ~ H9.3.31 東京地裁判事
H5.4.12 ~ H6.3.31 新潟地家裁三条支部判事
H3.4.1 ~ H5.4.11 新潟地家裁三条支部判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 甲府地家裁判事補
S60.4.1 ~ S63.3.31 東京地裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 仙台地裁判事補
*0 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*1 判例時報2502号(2022年2月1日号)から判例時報2534号(2022年12月11日号)にかけて,「講話 民事裁判実務の要諦」を連載していました(12回目までありました。)。
*2の1 ネットの検索結果の削除請求に関する最高裁平成29年1月31日決定と同様にツイートの削除請求を考えた東京高裁令和2年6月29日判決(33期の野山宏裁判官,35期の橋本英史裁判官及び56期の片瀬亮裁判官)を破棄した最高裁令和4年6月24日判決は以下の判示をしました(改行を追加しています。)。
個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は、法的保護の対象となるというべきであり、このような人格的価値を侵害された者は、人格権に基づき、加害者に対し、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができるものと解される(最高裁平成13年(オ)第851号、同年(受)第837号同14年9月24日第三小法廷判決・裁判集民事207号243頁、最高裁平成28年(許)第45号同29年1月31日第三小法廷決定・民集71巻1号63頁参照)。
そして、ツイッターが、その利用者に対し、情報発信の場やツイートの中から必要な情報を入手する手段を提供するなどしていることを踏まえると、上告人が、本件各ツイートにより上告人のプライバシーが侵害されたとして、ツイッターを運営して本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける被上告人に対し、人格権に基づき、本件各ツイートの削除を求めることができるか否かは、本件事実の性質及び内容、本件各ツイートによって本件事実が伝達される範囲と上告人が被る具体的被害の程度、上告人の社会的地位や影響力、本件各ツイートの目的や意義、本件各ツイートがされた時の社会的状況とその後の変化など、上告人の本件事実を公表されない法的利益と本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので、その結果、上告人の本件事実を公表されない法的利益が本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越する場合には、本件各ツイートの削除を求めることができるものと解するのが相当である。
原審は、上告人が被上告人に対して本件各ツイートの削除を求めることができるのは、上告人の本件事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合に限られるとするが、被上告人がツイッターの利用者に提供しているサービスの内容やツイッターの利用の実態等を考慮しても、そのように解することはできない。
*2の2 最高裁平成29年1月31日決定に関する最高裁判所判例解説(担当者は51期の高原知明)には,「上記東京地裁判決(山中注:東京高裁令和2年6月29日判決が取り消した東京地裁令和元年10月11日判決(判例秘書に掲載))は,本決定(最高裁平成29年1月31日決定)の射程,判断枠組みの実質等が今後検討されていく上での重要な議論の素材となるものと思われる。」と書いてあります。
生年月日 S31.6.8
出身大学 東大
R3.6.8 定年退官
H29.4.1 ~ R3.6.7 東京高裁12民判事
H26.3.14 ~ H29.3.31 東京地裁立川支部3民部総括
H23.4.1 ~ H26.3.13 横浜地家裁小田原支部判事
H19.4.1 ~ H23.3.31 東京家裁判事
H18.4.1 ~ H19.3.31 千葉地家裁木更津支部長
H14.4.1 ~ H18.3.31 東京地家裁八王子支部判事
H13.4.1 ~ H14.3.31 東京高裁19民判事
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁判事
H5.10.1 ~ H10.3.31 高松地裁判事(弁護士任官・二弁)
生年月日 S31.8.5
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 49 歳
H18.4.1 依願退官
H17.4.1 ~ H18.3.31 知財高裁第4部判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 東京高裁18民判事
H10.5.6 ~ H14.3.31 最高裁人事局任用課長
H10.4.6 ~ H10.5.5 最高裁人事局調査課長
H7.4.1 ~ H10.4.5 最高裁調査官
H5.4.12 ~ H7.3.31 大阪地裁判事
H3.7.15 ~ H5.4.11 大阪地裁判事補
H2.4.1 ~ H3.7.14 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H2.3.31 最高裁広報課付
S62.4.1 ~ S63.3.31 富士銀行(研修)
S62.3.27 ~ S62.3.31 東京地裁判事補
S60.4.1 ~ S62.3.26 那覇地裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 東京地裁判事補
*1 平成18年に長島・大野・常松法律事務所パートナーに就任しました(同事務所HPの「田中昌利Masato Tanaka」参照)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所事務総局人事局の任用課長及び参事官
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会
・ 最高裁判所調査官
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
・ 判事補の外部経験の概要
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 行政機関等への出向裁判官
生年月日 S17.11.14
出身大学 不明
退官時の年齢 64 歳
H19.8.31 依願退官
H18.8.23 ~ H19.8.30 福岡家裁家事部部総括
H15.4.1 ~ H18.8.22 福岡家地裁判事
H13.4.1 ~ H15.3.31 福岡高裁判事
H10.4.1 ~ H13.3.31 浦和家地裁判事
H7.4.1 ~ H10.3.31 東京家裁判事
H5.4.12 ~ H7.3.31 徳島地家裁判事
H3.4.1 ~ H5.4.11 徳島地家裁判事補
S61.4.1 ~ H3.3.31 鹿児島地家裁判事補
S58.4.12 ~ S61.3.31 福岡簡裁判事
生年月日 S20.12.10
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
H22.12.10 定年退官
H21.4.1 ~ H22.12.9 岡山家裁判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 神戸家裁判事
H16.4.1 ~ H18.3.31 神戸地家裁判事
H15.4.1 ~ H16.3.31 神戸地裁判事
H11.4.1 ~ H15.3.31 大阪家地裁堺支部判事
H7.4.1 ~ H11.3.31 高松地裁判事
H5.4.1 ~ H7.3.31 大阪地裁判事
H4.9.1 ~ H5.3.31 大阪地裁判事補(弁護士任官・大弁)
生年月日 S29.3.24
出身大学 京大
退官時の年齢 57 歳
H23.3.30 依願退官
H19.4.1 ~ H23.3.29 奈良地家裁判事
H14.4.1 ~ H19.3.31 大阪地家裁堺支部判事
H13.4.1 ~ H14.3.31 大阪家地裁堺支部判事
H10.4.1 ~ H13.3.31 大阪地裁判事
H7.4.1 ~ H10.3.31 京都地家裁宮津支部判事
H5.4.12 ~ H7.3.31 佐賀地家裁判事
H3.4.1 ~ H5.4.11 佐賀地家裁判事補
H2.7.10 ~ H3.3.31 東京家裁判事補
S63.4.1 ~ H2.7.9 東京地裁判事補
S60.4.1 ~ S63.3.31 徳島地家裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 大阪地裁判事補
生年月日 S27.9.8
出身大学 東大
退官時の年齢 61 歳
H26.4.1 任期終了
H24.4.1 ~ H26.3.31 横浜地家裁相模原支部判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京高裁22民判事
H17.4.1 ~ H21.3.31 東京地家裁八王子支部判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 横浜地裁判事
H12.4.1 ~ H14.3.31 名古屋高裁判事
H11.4.1 ~ H12.3.31 名古屋地裁判事
H8.4.1 ~ H11.3.31 高知地家裁判事
H6.4.1 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 東京法務局訟務部付
S63.4.1 ~ H3.3.31 福島家地裁白河支部判事補
S60.4.1 ~ S63.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 横浜地裁判事補
生年月日 S29.7.23
出身大学 明治大
退官時の年齢 60 歳
H26.12.6 依願退官
H26.4.1 ~ H26.12.5 東京高裁21民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 宇都宮地裁1民部総括
H18.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁4民部総括
H15.4.1 ~ H18.3.31 大阪地裁9民部総括
H14.4.1 ~ H15.3.31 大阪高裁判事
H11.3.25 ~ H14.3.31 公調委事務局審査官
H8.4.1 ~ H11.3.24 東京地裁判事
H6.4.1 ~ H8.3.31 釧路地家裁帯広支部長
H5.4.12 ~ H6.3.31 東京地裁判事
H3.4.1 ~ H5.4.11 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 旭川地家裁判事補
S60.4.1 ~ S63.3.31 横浜家地裁小田原支部判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 東京地裁判事補
*1の1 35期の端二三彦裁判官は,平成27年1月6日,24期の山本武久公証人の後任として,東京法務局所属の千住公証役場の公証人に任命されました。
*1の2 35期の山田敏彦裁判官は,平成29年8月1日,35期の端二三彦公証人の後任として,東京法務局所属の千住公証役場の公証人に任命されました。
*2 以下の記事も参照して下さい。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
生年月日 S25.2.27
出身大学 中央大
退官時の年齢 65 歳
H27.2.27 定年退官
H25.9.12 ~ H27.2.26 東京地裁立川支部1民部総括
H22.4.1 ~ H25.9.11 東京高裁20民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 甲府地裁民事部部総括
H15.4.1 ~ H19.3.31 新潟地家裁判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 東京家裁判事
H9.4.1 ~ H12.3.31 長野地家裁松本支部長
H6.4.1 ~ H9.3.31 東京地裁判事
H5.4.12 ~ H6.3.31 福島家地裁会津若松支部判事
H4.4.1 ~ H5.4.11 福島家地裁会津若松支部判事補
S63.4.1 ~ H4.3.31 東京地裁判事補
S60.4.1 ~ S63.3.31 新潟地家裁長岡支部判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 横浜地裁判事補
*1 令和2年に東京弁護士会で弁護士登録をして,有楽町法律事務所(東京都千代田区有楽町)に入所しました(同事務所HPの「所属弁護士」参照)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
生年月日 S31.1.2
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 59 歳
H27.8.5 依願退官
H26.3.10 ~ H27.8.4 津地家裁四日市支部長
H24.11.20 ~ H26.3.9 名古屋家裁少年部部総括
H22.4.1 ~ H24.11.19 名古屋高裁判事
H20.4.1 ~ H22.3.31 名古屋地裁岡崎支部刑事部部総括
H16.4.1 ~ H20.3.31 福井地裁刑事部部総括
H14.4.1 ~ H16.3.31 名古屋高裁判事
H13.4.1 ~ H14.3.31 名古屋地裁判事
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁判事
H6.4.1 ~ H10.3.31 名古屋地裁判事
H5.4.12 ~ H6.3.31 松山家地裁宇和島支部判事
H3.4.1 ~ H5.4.11 松山家地裁宇和島支部判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 東京地裁判事補
S60.4.1 ~ S63.3.31 静岡地家裁沼津支部判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 京都地裁判事補
生年月日 S30.4.12
出身大学 京大
退官時の年齢 60 歳
H28.1.31 依願退官
H26.2.10 ~ H28.1.30 東京高裁3刑判事
H25.4.1 ~ H26.2.9 長野地裁刑事部部総括
H23.4.1 ~ H25.3.31 東京地家裁立川支部判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 東京高裁2刑判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 横浜地裁1刑判事
H13.4.1 ~ H17.3.31 横浜家裁判事
H10.3.27 ~ H13.3.31 東京地裁判事
H6.4.1 ~ H10.3.26 仙台地家裁判事
H5.4.12 ~ H6.3.31 東京家裁判事
H3.4.1 ~ H5.4.11 東京家裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 名古屋地家裁判事補
S60.4.1 ~ S63.3.31 前橋地家裁高崎支部判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 浦和地裁判事補
生年月日 S27.1.7
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 65 歳
H29.1.7 定年退官
H26.12.26 ~ H29.1.6 さいたま地家裁川越支部判事
H24.4.1 ~ H26.12.25 横浜地家裁川崎支部判事
H22.4.1 ~ H24.3.31 東京高裁8刑判事
H20.4.1 ~ H22.3.31 さいたま地家裁川越支部判事
H16.4.1 ~ H20.3.31 東京地家裁八王子支部判事
H12.4.1 ~ H16.3.31 浦和家地裁越谷支部判事
H6.4.1 ~ H12.3.31 水戸地家裁判事
H5.4.12 ~ H6.3.31 長野地家裁上田支部判事
H3.4.1 ~ H5.4.11 長野地家裁上田支部判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 大阪家裁判事補
S60.4.1 ~ S63.3.31 甲府地家裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 千葉地裁判事補
生年月日 S30.1.7
出身大学 不明
退官時の年齢 62 歳
H29.2.21 依願退官
H27.9.4 ~ H29.2.20 大阪地家裁岸和田支部長
H26.4.1 ~ H27.9.3 大阪高裁1民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 岡山地裁3民部総括
H17.8.22 ~ H23.3.31 神戸地裁5民部総括
H15.3.31 ~ H17.8.21 大阪高裁4民判事
H12.4.1 ~ H15.3.30 大阪法務局訟務部副部長
H12.3.25 ~ H12.3.31 大阪地裁判事
H7.4.1 ~ H12.3.24 福岡地家裁判事
H5.4.12 ~ H7.3.31 鹿児島地家裁判事
H3.4.1 ~ H5.4.11 鹿児島地家裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 大阪法務局訟務部付
S60.4.1 ~ S63.3.31 大阪地裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 札幌地裁判事補
* 48期の三宅康弘裁判官は,令和7年1月8日,35期の下野恭裕公証人の後任として,神戸地方法務局所属の神戸公証センターの公証人に任命されました。
生年月日 S30.9.8
出身大学 東大
退官時の年齢 61 歳
H29.7.1 依願退官
H25.4.1 ~ H29.6.30 福岡高裁4民判事
H24.4.1 ~ H25.3.31 福岡家裁家事部部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 熊本地裁1民部総括
H17.4.1 ~ H21.3.31 鹿児島地裁2民部総括
H14.4.1 ~ H17.3.31 東京地裁判事
H11.4.1 ~ H14.3.31 宮崎地家裁都城支部長
H6.4.1 ~ H11.3.31 熊本地家裁判事補
H5.4.1 ~ H6.3.31 東京地裁判事
H3.4.1 ~ H5.3.31 最高裁行政局付
S63.4.1 ~ H3.3.31 那覇地家裁沖縄支部判事補
S60.4.1 ~ S63.3.31 高松地家裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 神戸地裁判事補
生年月日 S27.8.11
出身大学 京大
退官時の年齢 65 歳
H29.8.11 定年退官
H27.4.1 ~ H29.8.10 名古屋家裁家事第1部部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 福井地裁民事部部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 名古屋地家裁半田支部長
H18.4.1 ~ H21.3.31 大阪高裁12民判事
H14.4.1 ~ H18.3.31 名古屋地裁判事
H10.4.1 ~ H14.3.31 熊本地家裁玉名支部判事
H7.4.1 ~ H10.3.31 大阪地裁判事
H5.4.12 ~ H7.3.31 和歌山家地裁田辺支部判事
H3.4.1 ~ H5.4.11 和歌山家地裁田辺支部判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 宮崎地家裁判事補
S60.4.1 ~ S63.3.31 静岡地家裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 福岡地裁判事補
*1 福井地裁平成26年5月21日判決の裁判長として,大飯原発3号機及び4号機の再稼働を禁止しました(陪席裁判官は56期の石田明彦及び66期の三宅由子)。
当該判決は,名古屋高裁金沢支部平成30年7月4日判決(裁判長は34期の内藤正之裁判官)によって取り消されました。
*2 福井地裁平成27年4月14日決定(仮処分命令)の裁判長(福井地裁職務代行判事)として,高浜原発3号機及び4号機の再稼働を禁止しました(陪席裁判官は新61期の原島麻由及び66期の三宅由布子)。
当該決定は,福井地裁平成27年12月24日決定(裁判長は49期の林潤裁判官)によって取り消されました。
*3 「裁判官とは何者か?-その実像と虚像との間から見えるもの-」(講演者は24期の千葉勝美 元最高裁判所判事)には以下の記載があります(リンク先のPDF13頁)。
マスコミが拍手喝采を送るような勇ましい判決というのは、冷静な目からみて、裁判官が悩み抜いた末の判決ではなく、思考を停止し俗耳に入りやすい表現の作文ではないかと思われるほど、レトリックが過激なだけの説得力のないものであることがある。判断者としての責任感と裁判官としての矜持、すなわち、自らの立場に誇りを持ち、自らを律する強い意思を持つことが必要であるといつも自戒している。
*4 財務省の「国際収支から見た日本経済の課題と処方箋」懇談会の報告書(令和6年7月2日付)には「具体的には、まずは既存技術を有効活用して、再エネの拡大や、安全確保を大前提にした原発の再稼働を進めることが喫緊の課題である。原発稼働によるエネルギー輸入減少額は、石炭換算で 4.7 兆円に達するとの民間シンクタンクの試算もある。これは 2023 年度の貿易赤字額 3.6 兆円を上回る規模であり、原発活用の度合いが国際収支に及ぼす影響は極めて大きい。」と書いてあります。
*5 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部