現職裁判官の経歴

矢口俊哉裁判官(51期)の経歴

生年月日 S47.8.16
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.8.16
R6.4.1 ~ 富山地裁民事部部総括
R3.4.1 ~ R6.3.31 東京高裁12民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 仙台地家裁石巻支部長
H27.4.1 ~ H30.3.31 東京地裁47民判事(知財部)
H24.4.1 ~ H27.3.31 函館地家裁判事
H22.4.10 ~ H24.3.31 知財高裁第2部判事
H21.4.1 ~ H22.4.9 東京地裁判事補
H18.4.1 ~ H21.3.31 盛岡地家裁遠野支部判事補
H14.7.1 ~ H18.3.31 東京地裁判事補
H14.4.1 ~ H14.6.30 最高裁民事局付
H12.4.10 ~ H14.3.31 東京地裁判事補

中久保朱美裁判官(47期)の経歴

生年月日 S40.4.19
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R12.4.19
R8.3.22 ~ 東京地裁立川支部3民部総括
R7.4.1 ~ R8.3.21 東京高裁2民判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 さいたま地裁1民部総括
H31.4.1 ~ R4.3.31 東京高裁12民判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 さいたま家地裁越谷支部判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 名古屋地裁8民判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 横浜地家裁相模原支部判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 横浜家地裁小田原支部判事
H17.4.12 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 東京地裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 千葉地家裁佐倉支部判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 浦和地家裁判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 仙台地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 61期の長妻彩子裁判官は,令和2年12月8日,スーパーマーケットの客がレジ前の床に落ちていたカボチャの天ぷらを踏んづけて転倒受傷した事故についてスーパーマーケット側にレジ周辺の安全確認等の義務違反があったとして,原告の過失割合が5割であることを前提に,118万1080円(損害額)✕50%(過失割合)-6万4620円(既払金)+5万2592円(弁護士費用)=57万8512円の損害賠償を命じる判決を言い渡しました(東京地裁令和2年12月8日判決)ところ,当該判決は東京高裁令和3年8月4日判決(裁判長は39期の平田豊,陪席裁判官は47期の中久保朱美及び51期の井出弘隆)によって取り消されました。
*2の2 FNNプライムオンラインの「スーパーで天ぷらを踏み転んでケガ…裁判の判決は? 野菜の水滴による事故で店側に2000万円超の賠償命令も 判断分かれるスーパー事故」には,「判決文の中でも、買い物中の転倒事故の傾向というのが明らかにされていて、消費者庁のデータによると、2009年9月~2016年10月末までの間に、買い物中の転倒事故が602件報告されていて、そのうち店内の床で滑った事故が350件。」と書いてあります。

*3 さいたま地裁令和7年3月27日判決は,入院中の女性(当時83歳)が死亡したのはベッドから転落したためとして,遺族が桃泉園北本病院を運営する医療法人社団博翔会や医師らに損害賠償を求めた訴訟において,病院側に転落防止の義務があったとして,約3200万円の支払いなどを命じました(Yahooニュースの「入院中にベッドから転落…病院に賠償命令 女性が手術後リハビリのため転院、ベッドから転落 急性硬膜下血腫を発症し死亡 病院側に対策講じる義務があったと認定」参照)。

酒井良介裁判官(45期)の経歴

生年月日 S40.8.13
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R12.8.13
R8.2.2 ~ 和歌山地家裁所長
R6.8.4 ~ R8.2.1 千葉地家裁松戸支部長
R3.4.1 ~ R6.8.3 東京高裁12民判事
H29.4.1 ~ R3.3.31 大阪地裁12民部総括
H28.4.1 ~ H29.3.31 東京地裁23民判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 東京地裁21民判事(執行部)
H22.4.1 ~ H25.3.31 那覇地裁1民部総括
H18.4.1 ~ H22.3.31 東京地裁22民判事
H16.4.1 ~ H18.3.31 那覇地家裁沖縄支部判事
H15.4.9 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H13.4.1 ~ H15.4.8 東京地裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 岡山地家裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
H5.4.9 ~ H7.3.31 名古屋地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

押野純裁判官(53期)の経歴

生年月日 S46.10.7
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R18.10.7
R6.4.1 ~ 東京地家裁立川支部判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 東京高裁11民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 金沢地家裁判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 東京家裁家事第6部判事(人事訴訟部)
H24.4.1 ~ H27.3.31 仙台高裁秋田支部判事
H22.10.18 ~ H24.3.31 東京地裁39民判事
H22.4.1 ~ H22.10.17 東京地裁判事補
H19.4.1 ~ H22.3.31 東京法務局訟務部付
H16.7.10 ~ H19.3.31 名古屋地家裁一宮支部判事補
H12.10.18 ~ H16.7.9 東京地裁判事補

土屋毅裁判官(51期)の経歴

生年月日 S47.10.18
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.10.18
R5.4.1 ~ 金沢地裁民事部部総括
R2.4.1 ~ R5.3.31 東京高裁11民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 長崎地家裁判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 東京地裁20民判事(破産再生部)
H23.4.1 ~ H26.3.31 大分地家裁新田支部判事
H21.4.11 ~ H23.3.31 大阪地裁18民判事
H20.4.1 ~ H21.4.10 大阪地家裁判事補
H17.4.1 ~ H20.3.31 鹿児島地家裁判事補
H14.7.15 ~ H17.3.31 法務省民事局付
H13.4.1 ~ H14.7.14 東京地裁判事補
H11.4.11 ~ H13.3.31 札幌地裁判事補

武田美和子裁判官(45期)の経歴

生年月日 S38.11.22
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R10.11.22
R6.10.4 ~ さいたま地裁川越支部第2部部総括
R3.4.1 ~ R6.10.3 東京高裁11民判事
H29.11.11 ~ R3.3.31 横浜地家裁川崎支部判事
H27.4.1 ~ H29.11.10 東京高裁14民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 京都地裁3民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁13民判事
H17.9.1 ~ H21.3.31 最高裁調査官
H15.4.9 ~ H17.8.31 千葉地家裁判事
H15.4.1 ~ H15.4.8 千葉地家裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 大阪地家裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 福岡地家裁判事補
H7.4.1 ~ H9.3.31 最高裁行政局付
H5.4.9 ~ H7.3.31 東京地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

原克也裁判官(43期)の経歴

生年月日 S40.9.30
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R12.9.30
R7.12.16 ~ 名古屋高裁4民部総括
R6.6.7 ~ R7.12.15 山形地家裁所長
R5.3.31 ~ R6.6.6 さいたま地家裁川越支部長
H31.4.1 ~ R5.3.30 東京高裁11民判事
H27.2.1 ~ H31.3.31 東京地裁33民部総括
H25.4.1 ~ H27.1.31 司研第一部教官
H22.4.1 ~ H25.3.31 熊本地裁2民部総括
H19.4.1 ~ H22.3.31 東京地裁21民判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 さいたま地家裁判事
H13.8.1 ~ H16.3.31 前橋地家裁判事
H13.4.9 ~ H13.7.31 東京地裁判事
H13.4.1 ~ H13.4.8 東京地裁判事補
H11.4.1 ~ H13.3.31 最高裁民事局付
H10.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
H8.7.1 ~ H10.3.31 自治省財務局調整室課長補佐
H8.4.1 ~ H8.6.30 自治省財務局調整室主査
H8.2.15 ~ H8.3.31 最高裁人事局付
H5.4.1 ~ H8.2.14 長崎地家裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 東京地裁平成30年1月22日判決(裁判長は43期の原克也)(判例秘書掲載)は,消防設備の不備,救出活動の遅れ等の義務違反が認められないとして,建物火災により傷害を負った者らの町に対する損害賠償の請求を棄却した事例です。

朝倉亮子裁判官(50期)の経歴

生年月日 S43.10.17
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R15.10.17
R7.4.1 ~ 東京地家裁立川支部判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 宇都宮家地裁判事
R1.7.12 ~ R4.3.31 東京高裁10民判事
H29.4.1 ~ R1.7.11 京都地裁7民判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 東京家裁家事第2部判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 千葉地家裁松戸支部判事
H20.4.25 ~ H23.3.31 横浜地裁判事
H20.4.1 ~ H20.4.24 横浜地裁判事補
H17.4.1 ~ H20.3.31 千葉家地裁判事補
H13.10.22 ~ H17.3.31 大阪地裁判事補
H11.8.27 依願退官
H10.4.12 ~ H11.8.26 横浜地裁判事補

*1 ①平成11年8月1日から平成13年9月17日まで在ストラスブール日本国総領事館領事をしていた45期の朝倉佳秀裁判官と,②平成11年8月27日にいったん依願退官した後,平成13年10月22日に再び大阪地裁判事補となった50期の朝倉亮子裁判官は勤務場所が似ています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

有賀直樹裁判官(46期)の経歴

生年月日 S42.12.26
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R14.12.26
R6.4.1 ~ 千葉地家裁木更津支部長
R3.4.1 ~ R6.3.31 東京高裁10民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 宇都宮地家裁足利支部長
H27.4.1 ~ H30.3.31 横浜地裁3民判事(破産再生執行保全部)
H24.4.1 ~ H27.3.31 仙台高裁秋田支部判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁45民判事
H19.4.1 ~ H21.3.31 山口地家裁周南支部長
H17.4.1 ~ H19.3.31 山口家地裁周南支部判事
H16.4.13 ~ H17.3.31 横浜地裁判事
H14.4.1 ~ H16.4.12 横浜地裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 広島地家裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 静岡地裁浜松支部判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 千葉地裁判事補

菅家忠行裁判官(43期)の経歴

生年月日 S38.5.2
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R10.5.2
R7.5.30 ~ 東京高裁民事部判事(推測)
R5.3.5 ~ R7.5.29 千葉家裁家事部部総括
R2.4.1 ~ R5.3.4 東京高裁10民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 前橋地裁2民部総括
H27.4.1 ~ H29.3.31 千葉地裁5民判事
H23.4.1 ~ H27.3.31 東京高裁7民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 水戸地家裁下妻支部判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 東京家裁判事
H11.4.1 ~ H17.3.31 法務省民事局付
H8.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 秋田地家裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 東京地裁判事補

*1 43期の菅家忠行及び54期の世森亮次「逐条解説 新しい特別清算」(平成18年7月1日付)を執筆しています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官

塩谷真理絵裁判官(63期)の経歴

生年月日 S59.6.10
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R31.6.10
R7.4.1 ~ 横浜地家裁川崎支部判事
R5.4.1 ~ R7.3.31 横浜地裁3民判事
R3.1.16 ~ R5.3.31 東京高裁9民判事
R2.4.1 ~ R3.1.15 東京地裁判事補(弁護士任官・埼玉弁)

*1 けやき総合法律事務所ニュース第15号(2011年1月号)に,弁護士登録直後の塩谷真理絵裁判官の顔写真が載っています。
*2の1 日弁連新聞555号(2020年4月号)には顔写真が掲載されているとともに経歴として以下の記載があります。
63期(元埼玉弁護士会)
司法修習終了後、弁護士法人けやき総合法律事務所(埼玉県熊谷市)、サライ法律事務所(さいたま市)に勤務。
〈初任地 東京高裁〉
*2の2 自由と正義2023年10月号に「弁護士任官の窓第188回 当事者目線での裁判を目指して」を寄稿しています。
*3 以下の記事も参照して下さい。
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
・ 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元
・ 特例判事補
・ 職務代行裁判官

佐々木健二裁判官(50期)の経歴

生年月日 S46.2.3
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R18.2.3
R6.4.1 ~ 水戸地裁2民部総括
R3.4.1 ~ R6.3.31 東京高裁9民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 福島地家裁郡山支部長
H29.4.1 ~ H30.3.31 福島地家裁郡山支部判事
H26.8.1 ~ H29.3.31 東京地裁42民判事
H24.8.1 ~ H26.7.31 最高裁総務局参事官
H24.4.1 ~ H24.7.31 東京地裁判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 福島地家裁白河支部判事
H20.4.12 ~ H21.3.31 東京地裁判事
H20.4.1 ~ H20.4.11 東京地裁判事補
H18.4.1 ~ H20.3.31 最高裁行政局付
H15.4.1 ~ H18.3.31 青森家地裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 浦和地家裁判事補
H10.4.12 ~ H12.3.31 東京地裁判事補

* 水戸地裁令和7年2月20日判決(裁判長は50期の佐々木健二)は,過去に暴力団員であった原告が,反社会的勢力の排除を要請される金融機関である被告銀行に対し,普通預金口座の開設を二度申し込んだにもかかわらず拒絶されたことが,過去の暴力団員経験による不当な差別であり人格権を侵害すると主張して慰謝料等を請求した事案について,被告の口座開設拒絶は,原告が暴力団から離脱していることを把握する前の拒絶についても違法といえないとし,さらに,離脱者に関してリスク低減措置や就労先との連携協力が必要であるとの金融機関側の対応を合理的と判断したうえで,就労先が労働者派遣法違反の疑いを払拭できず,被告が提示した誓約書や合意書の条件が整わない以上,口座開設を認めなかった点にも違法性はないと判断しましたところ,判決理由では,被告が反社会的勢力の取引排除要請に従い,原告の過去の暴力団員歴のみで口座開設を拒絶したのではなく,原告に暴力団離脱の説明機会を与えなかったことも不法行為にはあたらないと結論づけ,また,被告には銀行法上の公共性や政府の暴力団離脱者支援策に違背する対応があったとはいえず,口座開設拒絶が再犯防止推進法の目的を阻害するものとも認められないと判断し,さらに,本件支援策も安易に元暴力団員の口座開設を認めるものではなく,協賛企業や警察との連携を重視する運用が予定されていることから,被告のリスク低減措置に一定の合理性があると評価し,反社会的勢力との金融取引を遮断する社会的要請を踏まえれば,被告の判断を過度に制約することは相当でないとも述べたうえで,原告が主張する不合理な差別や人格権侵害を認めず,全ての請求を棄却し,訴訟費用を原告の負担とする結論に至ったものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。

鈴木和典裁判官(48期)の経歴

生年月日 S43.9.27
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R15.9.27
R5.4.28 ~ さいたま地裁2民部総括
R3.4.1 ~ R5.4.27 東京高裁9民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 大分地裁2民部総括
H27.4.1 ~ H30.3.31 東京高裁1民判事
H26.4.1 ~ H27.3.31 福岡法務局訟務部長
H24.4.1 ~ H26.3.31 福岡法務局訟務部副部長
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁40民判事
H18.4.11 ~ H21.3.31 山形地家裁判事
H16.4.1 ~ H18.4.10 大阪地裁判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 大阪法務局訟務部付
H13.3.25 ~ H13.3.31 大阪地裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.24 山口地家裁下関支部判事補
H8.4.11 ~ H10.3.31 名古屋地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 判例タイムズ1257号(2008年2月15日付)に「不当提訴並びに提訴に関する新聞記事の掲載及び弁護士による記者会見と名誉毀損,プライバシー侵害の成否が問題となった事例」(筆者は48期の鈴木和典 山形地裁判事。東京高裁平成18年8月31日判決を取り上げたもの)が載っています。
    なお,対象弁護士は東京高裁平成18年8月31日判決で勝訴したものの,同年1月10日付の日弁連懲戒委員会議決(反対意見2名)では,原決定取消・戒告となりました(弁護士懲戒事件議決例集(第9集・平成18年度)10頁ないし22頁)。

品川英基裁判官(50期)の経歴

生年月日 S47.3.12
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.3.12
R7.4.1 ~ 東京高裁判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 熊本地裁2民部総括
R3.4.1 ~ R4.3.31 東京高裁8民判事
R2.4.1 ~ R3.3.31 東京地裁9民判事(保全部)
H30.4.1 ~ R2.3.31 東京地裁39民判事
H27.4.12 ~ H30.3.31 名古屋地家裁半田支部長
H24.4.1 ~ H27.4.11 東京地裁判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 盛岡地家裁判事
H20.4.12 ~ H21.3.31 東京家裁判事
H18.4.1 ~ H20.4.11 東京家裁判事補
H15.4.1 ~ H18.3.31 那覇地家裁沖縄支部判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 大阪地家裁堺支部判事補
H10.4.12 ~ H12.3.31 横浜地裁判事補

*1 熊本地裁令和6年3月22日判決(裁判長は50期の品川英基)は,水俣病と認定されず,救済策の対象にもならないのは不当だと主張して熊本や鹿児島などの140人余りが国,熊本県及び原因企業に賠償を求めた訴訟において,原告の請求を棄却しました(NHK熊本の「水俣病訴訟 原告側の訴えをいずれも退ける判決 熊本地裁」参照)。
*2 熊本地裁令和7年3月14日判決(裁判長は50期の品川英基)は,昭和60年の殺人事件(松橋事件)で有罪となり服役後に再審無罪となった亡Aの相続人らが国と熊本県に損害賠償を求めた裁判で,県警による任意取調べや逮捕後の取調べ,補充捜査の懈怠,検察官による公訴提起については国賠法上の違法性を認めませんでしたが,公訴提起後に亡Aの自白(本件小刀に布を巻き犯行後に焼却した)と矛盾する血液の付着がない「本件袖片」が発見された事実を検察官が把握後,これを公判廷で明らかにすべき注意義務を怠り,合理的な判断過程によれば有罪の嫌疑がない状況で漫然と公訴追行を継続した点は違法であると判断し,仮釈放後の逸失利益,慰謝料及び弁護士費用の一部として,被告国に対し原告X1及びX2それぞれに1190万5831円及び遅延損害金の支払いを命じ,被告県への請求及び被告国へのその余の請求は棄却しました(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。

上田洋幸裁判官(48期)の経歴

生年月日 S43.1.18
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R15.1.18
R7.4.1 ~ 東京高裁19民判事
R4.1.11 ~ R7.3.31 福岡地裁6民部総括
H31.4.1 ~ R4.1.10 東京高裁8民判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 鹿児島地裁3民部総括(破産再生執行部)
H25.4.1 ~ H28.3.31 福岡高裁2民判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 宮崎地家裁判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 知財高裁第3部判事
H18.4.11 ~ H19.3.31 秋田地家裁能代支部判事
H16.4.1 ~ H18.4.10 秋田地家裁能代支部判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 山口地家裁判事補
H8.4.11 ~ H10.3.31 福岡地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*1 東京高裁令和2年6月25日判決(担当裁判官は35期の阿部潤48期の上田洋幸及び53期の畑佳秀)は,在外日本人国民審査権確認等,国家賠償請求控訴事件において国家賠償請求を棄却したものの,最高裁大法廷令和4年5月25日判決は1人当たり5000円の国家賠償請求を認めました。
*2 福岡地裁令和5年6月8日判決(裁判長は48期の上田洋幸)は,国が同性同士の結婚を認めない民法などの規定は憲法違反だとして,福岡市や熊本市に住む30~40代の同性カップル3組が国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた訴訟で賠償請求を棄却しました(産経新聞HPの「同性婚認めぬ規定「違憲状態」 賠償請求は棄却 福岡地裁判決」参照)。

*3 福岡地裁令和5年10月19日判決(裁判長は48期の上田洋幸)は,ランニング中に歩道上のコケで足を滑らせて転倒し負傷したのは,福岡県那珂川市が道路の管理を怠ったためだとして,県内の50代男性が市に約1650万円の損害賠償を求めた訴訟において,約280万円の支払を命じました(産経新聞HPの「歩道の「コケ」で滑って転倒 市に280万円賠償命令 福岡」参照)。
*4 福岡地裁令和6年5月30日判決(裁判長は48期の上田洋幸)は,旧優生保護法が違憲であるとし,除斥期間の適用を制限して原告らの請求を認めました(福岡第一法律事務所HP「旧優生保護法違憲訴訟 ―福岡でも勝訴!」参照)。
*5 福岡地裁令和7年3月24日判決(裁判長は48期の上田洋幸)は,商業施設で被害女性を殺害した当時少年であった被告1に対し,不法行為に基づく損害賠償として,被害女性の母である原告Aへ相続分(逸失利益から遺族給付金を控除)及び固有の慰謝料等合計5188万0640円,兄である原告Bへ固有の慰謝料等合計220万円並びに各々に対する年3分の割合による遅延損害金の支払いを命じ,被告1については事件当時の完全責任能力を肯定しましたが,その親権者である被告2については,同居時の不適切な監護や施設入所後の関与不足,仮退院時の身元引受拒否があったとしても,それらが事件発生に直接影響したとは認められず,事件の予見可能性も困難であったとして監督義務違反を否定し,原告らの被告2に対する請求及び被告1に対するその余の請求を棄却し,兄である原告Bについては,被害女性と実質的に同視しうる身分関係が存し甚大な精神的苦痛を受けたとして,民法711条の類推適用により固有の慰謝料請求権を肯定したものです。(Gemini2.5pro作成の要約をベースにした記載です。)