弁護士山中理司

最高裁判所事務総局刑事局の事務分掌

最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局刑事局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局長の庶務に関する事項
② 公印の保管に関する事項
③ 職員の人事,給与,服務及び共済組合事務に関する事項
④ 文書の受付及び発送並びに物品の出納及び管理に関する事項
⑤ 他の局及び課との連絡並びに局内の連絡調整に関する事項
⑥ 刑事関係の請願,投書等の処理に関する事項(検察審査会係に属するものを除く。)

(2) 企画第一係
① 予算の総括に関する事項
② 協議会等の開催計画並びに第一課(検察審査会関係を除く。)の主管する協議会等の企画及び実施に関する事項
③ 刊行物の企画及び刊行についての連絡調整に関する事項
④ 刑事実態法規に関する事項
⑤ 他の課及び係に属しない事項

(3) 企画第二係
① 弁護人等に関する事項
② 刑事補償及び費用補償に関する事項
③ 裁判費に関する事項

(4) 裁判員制度企画第一係
① 裁判員制度の予算(裁判員及び補充裁判員の旅費日当に関する事項を除く。)に関する事項
② 裁判員制度の広報に関する事項
③ 裁判員制度に関しない事項で,他の係に属しない事項

(5) 裁判員制度企画第二係
① 裁判員等の選任手続に関する事項
② 裁判員制度に類似する制度に関する事項

(6) 検察審査会係
① 検察審査会に関する事項

2 第二課
(1) 規則制定係
① 刑事の手続に関する規則の制定に関する事項
② 刑事事件の記録の作成及び編成方法に関する事項
③ 行刑及び更生保護関係法規の立法に関する資料の調査,収集及び整備に関する事項
④ 第二課の主管する協議会等の企画及び実施に関する事項
⑤ 第二課の他の係に属しない事項

(2) 令状事件係
① 令状に関する事項
② 第一審強化方策地方協議会の刑事関係協議結果の報告に関する事項
③ 検察庁の事務統合等に関する事項

(3) 訴訟事件第一係
① 刑事訴訟手続の通則並びに第一審及び略式の各手続に関する事項(他の係に属するものを除く。)
② 執行猶予者保護観察に関する事項
③ 裁判の執行に関する事項
④ 麻薬特例法及び組織的犯罪処罰法に関する事項
⑤ 心神喪失者等医療観察法に関する事項
⑥ 被害者保護に関する事項

(4) 訴訟事件第二係
① 通訳及び翻訳に関する事項
② 刑事事件の鑑定に関する事項
③ 刑事事件の上訴,再審(事件報告を除く。)及び非常上告に関する事項
④ 外国人事件一般に関する事項
⑤ 外国裁判所との司法共助に関する事項
⑥ 国際捜査共助,逃亡犯罪人引渡及び国際受刑者移送事件に関する事項
⑦ 国連,国連会議及び条約に関する事項

(5) 裁判員手続第一係
① 裁判員が参加する刑事訴訟手続に関する法規の制定,解釈に関する事項

(6) 裁判員手続第二係
① 裁判員が参加する刑事訴訟手続の運用の検討に関する事項(裁判員手続第一係の所管する事項を除く。)
② 裁判員が参加する刑事訴訟手続で使用する資料の検討に関する事項

3 第三課
(1) 裁判実績調査係
① 刑事手続の運用実績及び刑事事件の処理状況の調査に関する事項
② 刑事関係の統計に関する事項
③ 刑事事件の概況の作成に関する事項

(2) 法規判例調査係
① 刑事関係法令の収集,整備及び保管に関する事項(罰則の制定改廃部分を含む。)
② 刑事実体法の立法,解釈及び運用に関する資料の調査,収集及び整備に関する事項
③ 刑事関係の判例の調査及び収集に関する事項
④ 刑事関係の図書,雑誌,資料等の整備,保管等に関する事項
⑤ 刑事執務資料等の刊行及び保管に関する事項
⑥ 刑事報告事件(事実認定,法令の解釈及び適用,量刑等について,執務情参考となる判断を含む事件)に関する事項
⑦ 法制審議会等に関する事項
⑧ 第三課の他の係に属しない事項

(3) 事件係
① 刑事報告事件(事実認定,法令の解釈及び適用,量刑等について,執務情参考となる判断を含む事件を除く。)に関する事項
② 公職選挙法254条等の通知に関する事項
③ 刑事関係の重要報道記事等の収集に関する事項
④ 法廷等の秩序維持及び法廷警備に関する事項
⑤ 刑事事件に関連する国家賠償請求事件に関する事項
⑥ 国会議事録等の整理,保管等に関する事項

最高裁判所事務総局行政局の事務分掌

最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局行政局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局内の人事,会計に関する事項
② 文書の発受に関する事項
③ 局内の連絡調整に関する事項
④ 会同,協議会等の運営に関する事項
⑤ その他,他の課,係に属しない事項

(2) 企画係
① 行政,労働及び知的財産権に関する訴訟制度の運用に関する事項
② 局所管の予算の編成及び実行並びに局の業務の企画,立案に関する事項
③ 局刊行物の刊行の管理に関する事項
④ 他の課,係の編集刊行に係る刊行物以外の刊行物の編集刊行に関する事項
⑤ 局用図書及び文献の整備,管理並びに他の課に属しない資料の整備に関する事項
⑥ 国会との連絡に関する事項

(3) 事件係
① 行政事件,労働及び知的財産権関係民事事件の事件報告に関する事項
② ①掲記の事件の動向及び実態の調査に関する事項
③ ①掲記の事件の各種統計の作成に関する事項

2 第二課
(1) 行政法規係
① 行政(第三課の分掌に係るものを除く。以下行政訴訟係及び行政判例係についても同じ。)に関する実体法規の調査,研究及び質疑に関する事項
② ①掲記の法規に関する資料の整備及び編集刊行に関する事項
③ ①掲記の法規に関する関係機関との連絡協議に関する事項

(2) 行政訴訟係
① 行政に関する訴訟法規の調査,研究及び質疑に関する事項
② ①掲記の法規に関する資料の整備及び編集刊行に関する事項
③ ①掲記の法規に関する関係機関との連絡協議に関する事項
④ 行政事件(第三課の分掌に係るものを除く。)の訴訟手続に関する規則の制定改廃に関する事項

(3) 行政判例係
① 行政に関する裁判例の調査,研究及び質疑に関する事項
② ①掲記の裁判例に関する資料の整備及び編集刊行に関する事項

3 第三課
(1) 労働係
① 労働関係の民事・行政に関する法規及び裁判例の調査,研究及び質疑に関する事項
② ①掲記の法規に関する資料の整備及び編集刊行に関する事項
③ ①掲記の法規に関する関係機関との連絡協議に関する事項
④ 労働関係民事・行政事件の訴訟手続に関する規則の制定改廃に関する事項
⑤ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律84条の2第1項に掲げる訴訟事件,同法85条1号及び2号に掲げる訴訟事件並びに同法86条に掲げる事件に関する前各号に掲げる事項に準ずる事項

(2) 知的財産権係
① 知的財産権関係の民事・行政に関する法規及び裁判例の調査,研究及び質疑に関する事項
② ①掲記の法規に関する資料の整備及び編集刊行に関する事項
③ ①掲記の法規に関する関係機関との連絡協議に関する事項
④ 知的財産権関係民事・行政事件の訴訟手続に関する規則の制定改廃に関する事項

 最高裁判所とともに(著者は高輪1期の矢口洪一 元最高裁判所長官)61頁には以下の記載があります。
     昭和四三年二月、思いもかけず民事局長を命じられた。行政局長を兼務するのが慣例であった。
     事務総局発足以来専任の行政局長が置かれたことはない。後年行政簡素化のための一局削減が叫ばれたとき、思い切って行政局を廃止してはと考えたことがあった。しかし、戦後行政裁判所を廃止して司法部が行政事件も取り扱うこととなった時、行政事件等の新しい分野についての事件処理の重要性から調査、研究、資料収集等を主として取り扱うため行政局を設けた歴史があり、廃止すべきではないと意見が一致した。

最高裁判所事務総局家庭局の事務分掌

最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局家庭局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局の職員の人事,給与及び服務に関する事項
② 局の職員の研修その他能率増進に関する事項
③ 局の文書の接受,発送及び保管に関する事項
④ 局の公印の保管に関する事項
⑤ 局の備品及び消耗品の受入れ及び保管に関する事項
⑥ 局の職員の共済組合事務に関する事項
⑦ 事務総局の他の局及び課との連絡並びに局の各課の事務の調整に関する事項
⑧ 局の他の課及び課の他の係に属しない事項

(2) 企画係
① 局の予算の総括その他の経理に関する事項
② 局の他の課及びかの他の係に属しない家庭事件関係法規の制定に関する事項
③ 家庭裁判所委員会に関する事項
④ 協議会等の年間開催計画に関する事項
⑤ 局の他の課及び課の他の係に属しない委員会,研究会,協議会等に関する事項
⑥ 局の他の課及び課の他の係に属しない刊行物に関する事項

(3) 少年法規・事件係
① 少年審判に関する法規の制定及び改廃に関する事項
② 少年審判の取扱いに関する調査,連絡,指示等に関する事項
③ 少年審判に関する裁判例,通達,通知,学説等の収集及び整理に関する事項
④ 少年審判に関する外国法制の調査及び研究並びに国際司法共助に関する事項
⑤ 少年審判に関する関係機関との連絡協議に関する事項
⑥ 課の他の係に属しない少年審判に関する事項

(4) 少年資料係
① 少年審判に関する統計に関する事項
② 少年審判に関する情報システムに関する事項
③ 少年審判に関する協議会等の実施に関する事項
④ 少年審判に関する執務資料等の刊行物の作成及び配付に関する事項

2 第二課
(1) 家事法規・事件係
① 家事審判,家事調停,人事訴訟及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成25年法律第48号。以下「子奪取条約実施法」といい,家事審判,家事調停及び人事訴訟と併せて「家事関係事件」という。)に関する法規の制定及び改廃に関する事項
② 家事関係事件に関する外国法制の調査及び研究並びに国際司法共助に関する事項
③ 家事関係事件に関する執務資料等の刊行物の作成及び配付に関する事項
④ 人事訴訟の手続及び子奪取条約実施法に基づく手続に関する事項
⑤ 家事関係事件に関する関係機関との連絡協議に関する事項
⑥ 課の他の係に属しない事項

(2) 家事手続第一係
① 家事審判事件(家事手続第二係所管事件を除く。)の手続に関する事項
② 家事調停事件の手続に関する事項
③ 家事調停委員に関する事項

(3) 家事手続第二係
① 後見関係事件の手続に関する事項
② 財産管理関係事件の手続に関する事項
③ 参与員に関する事項

(4) 家事資料係
① 家事関係事件に関する統計に関する事項
② 家事関係事件に関する情報システムに関する事項
③ 家事関係事件に関する協議会等の実施に関する事項
④ 家事関係事件の取扱いに関する調査,連絡,指示等に関する事項
⑤ 家事関係事件に関する裁判例,通達,通知,学説等の収集及び整理に関する事項
⑥ 家事関係事件に関する争訟事件の連絡等に関する事項

3 第三課
(1) 調査制度係
① 家庭裁判所調査官及び家庭裁判所調査官補(以下「調査官」という。)の制度に関する調査及び研究に関する事項
② 調査官の執務に関する調査及び研究並びに企画及び立案に関する事項
③ 調査官事務の査察及び指導に関する事項
④ 家庭裁判所医務室に関する事項
⑤ 課の他の係に属しない事項

(2) 科学調査係
① 家庭裁判所の科学的調査に関する研究及び開発に関する事項
② 調査官関係の協議会等の実施に関する事項
③ 調査関係の執務資料等の刊行物の作成及び配付に関する事項
④ 家事関係事件に関する調査事務に関する事項
⑤ 少年関係事件に関する調査事務及び観察事務に関する事項
⑥ 家事及び少年関係事件に関する調査及び研究に関する事項
⑦ 関係機関との連絡調整事務に関する事項

* 「最高裁判所家庭局News」も参照してください。

簡易裁判所判事選考委員会(第2回)議事録(平成19年度以降)

目次
1 総論
2 簡易裁判所判事選考委員会(第2回)議事録
3 地方裁判所の自庁処理
4 関連記事その他

1 総論
(1) 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)195頁には,「簡易裁判所判事選考委員会」として以下の記載があります。
<要求要旨>
    簡易裁判所判事は,最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命する。その名簿に登載する簡易裁判所判事の候補者を選定するために,裁判所法第45条及び簡易裁判所判事選考規則に基づいて簡易裁判所判事選考委員会が選考を行う。
    この委員会は,各地方裁判所に設置された簡易裁判所判事推薦委員会から推薦を受けた者に対して,一次選考として筆記試験,二次選考として口頭試問を行う。
    委員会は,裁判官(3人),検察官(1人),弁護士(2人)及び学識経験のある者(3人)でこれを構成し,年に数回各委員を招集し,開催する。
    そこで,簡易裁判所判事選考委員会開催に必要な経費を要求する。
(2) 簡易裁判所判事の選考は,各地方裁判所に設置された簡易裁判所判事推薦委員会が推薦した者を対象に行うことになっています。

2 簡易裁判所判事選考委員会(第2回)議事録
・ 簡易裁判所判事選考委員会(第2回)議事録(中身はほぼ真っ黒)は以下のとおりです。
(令和時代)
令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度
令和5年度令和6年度令和7年度
(平成時代)
平成19年度平成20年度平成21年度
平成22年度平成23年度平成24年度
平成25年度平成26年度平成27年度
平成28年度平成29年度平成30年度

3 地方裁判所の自庁処理
(1)ア 地方裁判所は,その訴訟が管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合でも,相当と認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟を簡易裁判所に移送しないで自ら審理・裁判することができます(民訴法16条2項)ところ,これを地方裁判所の自庁処理といいます。
イ 東弁リブラ2013年8月号の「東京地裁書記官に訊く-交通部編-」には以下の記載があります(リンク先のPDF4頁)。
    訴額が140万円以下である場合には簡易裁判所の管轄です。事物管轄が簡易裁判所にあるにもかかわらず,当部での審理を求めて当庁に訴訟提起をされる場合があります。その場合には,自庁処理(民訴法16条2項)を申し立てるときには申立書,職権発動を求めるときには上申書の提出をしていただきます。申立書又は上申書には,事前交渉の経過を踏まえた上で,予想される相手方の主張,予想される争点等から,簡易裁判所ではなく地方裁判所での審理を相当とする事情を具体的に記載してください。単に「事案困難」という抽象的な記載では十分ではありません。申立書又は上申書の記載により,当部で審理するのが相当であるかどうかを判断して,当部で審理するのが相当であると認められない限り,管轄の簡易裁判所に移送します。なお,当部の取扱いとして,自庁処理の要件が認められない場合は,応訴管轄を待たずに原則として移送又は回付の措置をとります。
ウ 自庁処理の申立てを却下する決定は,管轄簡易裁判所への移送決定に繋がりますから,これに対しては民訴法21条に基づく即時抗告の提起が許されると解されています(基本法コンメンタール 民事訴訟法Ⅰ(第3版追補版)65頁)。
(2) 地方裁判所にその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する訴訟が提起され,被告から同簡易裁判所への移送の申立てがあった場合において,同申立てを却下する旨の判断は,民訴法16条2項の規定の趣旨にかんがみ,広く当該事件の事案の内容に照らして地方裁判所における審理及び裁判が相当であるかどうかという観点からされるべきであり,地方裁判所の合理的な裁量にゆだねられます(最高裁平成20年7月18日決定)。


4 関連記事その他
(1) 簡易裁判所判事選考委員会は,令和2年度を除き,毎年6月1日頃に簡易裁判所判事選考の最終合格者を決定しています。
(2)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 令和6年12月17日付の法務省の国会答弁資料(簡裁判事特号及び副検事特号が設けられたのはいつからか。附則ではなく,本則で規定するべきではないか。)
イ 以下の記事も参照してください。
・ 簡易裁判所判事の採用選考に関する国会答弁
 裁判官の年収及び退職手当(推定計算)
 裁判官の号別在職状況
・ 裁判所の指定職職員
・ 副検事の選考に関する文書

最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表(平成25年分以降),及び許可抗告事件の実情

目次
1 最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表
2 毎年度の「許可抗告事件の実情」
3 許可抗告は5日の不変期間内にする必要があること等
4 許可抗告の制度趣旨
5 「法令の解釈に関する重要な事項」の意義
6 判例委員会において取り上げられた判示事項・判決要旨の位置づけ等
7 関連記事その他

1 最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表
(令和時代)
令和 元年分令和 2年分令和 3年分
令和 4年分令和 5年分
(平成時代)
平成25年分平成26年分平成27年分
平成28年分
平成29年分平成30年分
* 「最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表(令和3年分)」といったファイル名です。



2 毎年度の「許可抗告事件の実情」

(1) 以下のとおり判例時報に掲載されています。
・ 令和6年度分
判例時報2639号(令和8年3月1日号)
・ 令和5年度分
判例時報2614号(令和7年3月1日号)
・ 令和4年度分
判例時報2570号(令和5年12月1日号)
・ 令和3年度分:
判例時報2516号(令和4年6月21日号)
・ 令和2年度分:
判例時報2492号(令和3年10月21日号)
・ 令和元年度分:
判例時報2452号(令和2年10月1日号)
・ 平成30年度分:
判例時報2430号(令和2年3月1日号)
・ 平成29年度分:
判例時報2394・2395合併号(平成31年3月11・21日号)
・ 平成28年度分:
判例時報2348号(平成29年12月11日号)
・ 平成27年度分:
判例時報2310号(平成28年12月21日号)
・ 平成26年度分:
判例時報2291号(平成28年 6月11日号)
・ 平成25年度分:
判例時報2255号(平成27年 6月21日号)
・ 平成24年度分:
判例時報2206号(平成26年 2月11日号)
・ 平成23年度分:
判例時報2164号(平成24年12月11日号)
・ 平成22年度分:
判例時報2121号(平成23年10月11日号)
(2) 令和元年12月,判例時報社から,「許可抗告事件の実情 平成10~29年度」が出版されました。


3 許可抗告は5日の不変期間内にする必要があること等
(1)ア 許可抗告は,裁判の告知を受けた日から5日の不変期間内にしなければなりません(民事訴訟法337条6項・336条2項)。
イ 許可抗告の申立期間を依頼者に対して正確に説明しなかった場合,戒告の懲戒処分を受けることがあります(自由と正義2019年4月号70頁)。
(2) 許可抗告理由書は,抗告許可申立て通知書(民事訴訟規則209条・189条1項)の送達を受けた日から14日以内にする必要があります(民事訴訟規則210条2項・210条1項)。
(3) 特別抗告理由は理由書自体に記載すべきであって,原審抗告理由書の記載を引用することは許されない(最高裁大法廷昭和26年4月4日判決)ところ,許可抗告についても同様であると思います。


4 許可抗告の制度趣旨
・ 「許可抗告事件の実情-令和元年度-」には,許可抗告の制度趣旨として以下の記載があります(判例時報2452号4頁。なお,文中で言及されている参考文献は省略していますし,改行を追加しています。)。
    許可抗告(民訴法337条)は、決定に対して法が特に認めた最高裁判所に対する不服申立て方法であって、法令解釈に関する重要な事項を含む事件であると高等裁判所が認めて許可したことを申立ての要件とするものである。
    現行民訴法で許可抗告制度が設けられたのは、民事執行法や民事保全法の制定等に伴い、決定で判断される事項に重要なものが増え,重要な法律問題について高等裁判所の判断が分かれているという状況が生じていたので、最高裁判所の負担が過重にならないように配慮した上で、重要な法律問題についての判断の統一を図ろうとしたものである。 
    上告受理制度のように最高裁判所自らが受理するか否かの判断をする制度が採用されなかったのは、そのような制度を採用すれば最高裁判所の負担が過重になるおそれがあったためであり、その意味においては、許可抗告の制度は、高等裁判所において、適切に許可の判断がされることを信頼して設けられた制度であるということができる。
    そして、最高裁判所が本来許可に値しないと考えたとしても、高等裁判所が許可した以上、最高裁判所は当該論点への応答をする義務を負うことになるのであるから、高等裁判所には、自らの判断に判例と異なる点がある場合又は真に法令解釈に関する重要な事項を含む場合に限って抗告を許可するという制度の趣旨に沿った運用が求められている。

5 「法令の解釈に関する重要な事項」の意義
・ 「許可抗告事件の実情-令和元年度-」には,「法令の解釈に関する重要な事項」の意義として以下の記載があります(判例時報2452号5頁)。
(1) 法令の解釈自体は既に明確になっている場合に、個別事件における事実認定や要件ないし法理への単純な当てはめの判断は、通常は、法令解釈に関する重要な事項とはいえない。
    また、最高裁判所の判例により示された法例解釈の基準の具体的適用に関わる事項は、当該実務を担当する下級裁における事例集積にこそ意味がある場合が多い。このような場合,下級裁での事例集積、要件の類型化に関する実務的検討が十分にされていない段階で、個別事案に関する案件該当性の争いを法律審である最高裁判所に求めることは、相当ではないことが多い。
(2) 論点自体としては法令解釈に関する重要な事項に当たるが、当該事案の結論に影響しない論点については、許可は不相当となるものと考えられる。許可抗告は、法令の解釈に関する重要な事項について、解釈統一の機能を有する特別な抗告であるが、当該事案の解決を目的とするものであることはいうまでもなく、抽象的な法令解釈のために抗告を許可することは、当事者を具体的事件の解決を離れた論叢に巻き込むことになり、事案の解決を目的とする制度の趣旨に反するからである。
    また、特に移送や文書提出命令などの付随的な決定については、抗告に伴い、本案の手続が事実上進行できなくなることもあり、不相当な抗告により当事者が迷惑を被ることもあり得るので、この点にも留意が必要である。

6 判例委員会において取り上げられた判示事項・判決要旨の位置づけ等
(1) 最高裁平成19年5月29日判決の裁判官上田豊三,同堀籠幸男の補足意見には以下の記載があります(改行を追加しています。)。
   判例委員会において取り上げられた判示事項・判決要旨は,その判決の持つ先例的意義・価値を理解する上で重要な導きをするものであることはいうまでもないが,その判示事項・判決要旨がすべて「判例」となると解すべきではないし,逆に判示事項・判決要旨として取り上げられていないからといって「判例」ではないと解すべきものでもない。
   要するに,その判決が,どのような事案においてどのような法理を述べ,それを具体的事案に当てはめてどのような判断をし,解決をしたのかを理解し,先例としての意義・価値や拘束力があるのはどの部分であるかを探求すべきものである。

(2) 最高裁平成19年5月29日判決の裁判要旨は「飛行場において離着陸する航空機の発する騒音等により周辺住民らが精神的又は身体的被害等を被っていることを理由とする損害賠償請求権のうち事実審の口頭弁論終結の日の翌日以降の分は,判決言渡日までの分についても,将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しない。」です。

7 関連記事その他
(1) 平成10年から平成23年までの実績でいえば,高裁が許可決定を出している割合は4%ぐらいです(弁護士田中智之ブログ「高裁での許可抗告申立事件の許可決定率」参照)。
(2)ア 原審の訴訟代理人が上告受理申立ての特別委任まで受けていた場合,高裁判決後の委任状を添付することなく,上告受理申立てをすることができます(最高裁昭和23年12月24日判決参照)。
    そのため,原審の訴訟代理人が特別抗告・許可抗告の特別委任まで受けていた場合,高裁決定後の委任状を添付することなく,特別抗告・許可抗告をすることができます。
イ 特別抗告の理由として形式的には憲法違反の主張があるがそれが実質的には法令違反の主張にすぎない場合であっても,原裁判所が民訴法336条3項,327条2項,316条1項により特別抗告を却下することはできません(最高裁平成21年6月30日決定)。
(3)ア 最高裁判所は「訴訟法において特に定める抗告」のみについて裁判権を有します(裁判所法7条2号)ところ,それは,民事事件についていえば特別抗告及び許可抗告だけを意味します。
    そのため,再抗告(民事訴訟法330条)は,簡易裁判所の決定・命令につき地方裁判所が抗告審として下した決定に対し高等裁判所へ抗告する場合にのみ許されます(結論につき最高裁昭和42年3月29日決定(判例秘書に掲載)参照)。
イ 証拠の採否に関する裁判に対しては,終局判決に対する上訴においてその当否を争うことができるため,特別抗告をすることはできません(鑑定申出却下に対する特別抗告に関する最高裁昭和48年2月15日決定参照)。
(4) 東弁リブラ2022年1月・2月号「元最高裁判所判事 木澤克之」には以下の記載があります。
    制度上,最高裁は,上告事件の全部を蹴っ飛ばすことができる仕組みになっており,そのような多数の事件の中で,「結果の妥当性の観点から結果を見直した方がよい」と思われるものを取り出して,最高裁の審理の対象とするのです。
    ただし,許可抗告だけは,原審が許可すると,最高裁は拘束されてしまいます。
(5) 以下の記事も参照して下さい。
・ 家事審判に対する即時抗告,特別抗告及び許可抗告
・ 上告審に関するメモ書き
・ 最高裁の破棄判決一覧表(平成25年4月以降の分),及び最高裁民事破棄判決等の実情
・ 2000円の印紙を貼付するだけで上告受理申立てをする方法
・ 最高裁判所裁判部作成の民事・刑事書記官実務必携
・ 最高裁の既済事件一覧表(民事)
 最高裁判所調査官
 最高裁判所判例解説

照屋常信裁判官(沖縄)の経歴

生年月日 S18.1.19
出身大学 琉球大
退官時の年齢 60 歳
叙勲 H25年春・瑞宝中綬章
H15.8.23 依願退官
H14.1.25 ~ H15.8.22 那覇地裁所長
H12.3.5 ~ H14.1.24 那覇家裁所長
H8.4.1 ~ H12.3.4 福岡地裁3刑部総括
H4.3.23 ~ H8.3.31 長崎地裁刑事部部総括
H1.4.1 ~ H4.3.22 長崎地裁佐世保支部刑事部部総括
S61.4.1 ~ H1.3.31 福岡地裁判事
S58.4.1 ~ S61.3.31 札幌家地裁判事
S55.4.1 ~ S58.3.31 東京地裁判事
S54.4.1 ~ S55.3.31 那覇地裁判事
S52.4.1 ~ S54.3.31 那覇地裁判事補
S50.4.1 ~ S52.3.31 宮崎地家裁判事補
S47.5.15 ~ S50.3.31 福岡地裁判事補
S46.3.8  沖縄弁護士特別措置法選考

永吉盛雄裁判官(沖縄)の経歴

生年月日 S13.2.24
出身大学 沖縄大
退官時の年齢 62 歳
叙勲 H20年春・瑞宝中綬章
H12.3.1 依願退官
H11.4.1 ~ H12.2.29 富山地家裁所長
H9.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁40民部総括
H5.4.1 ~ H9.3.31 名古屋地裁8民部総括
H1.4.1 ~ H5.3.31 横浜地裁2民部総括
S60.4.1 ~ H1.3.31 東京家裁判事
S57.4.2 ~ S60.3.31 水戸地家裁判事
S55.4.20 ~ S57.4.1 東京地裁判事
S54.4.1 ~ S55.4.19 東京地裁判事補
S51.4.1 ~ S54.3.31 札幌家地裁判事補
S48.4.2 ~ S51.3.31 東京地裁判事補
S47.5.15 ~ S48.4.1 那覇地裁判事補
S46.3.8 沖縄弁護士特別措置法選考

上原吉勝裁判官(沖縄)の経歴

生年月日 S11.12.5
出身大学 琉球大
退官時の年齢 61 歳
叙勲 H19年春・瑞宝中綬章
H10.5.20 依願退官
H8.12.1 ~ H10.5.19 宇都宮家裁所長
H6.3.8 ~ H8.11.30 那覇地裁所長
H5.4.1 ~ H6.3.7 那覇家裁所長
H3.5.1 ~ H5.3.31 東京高裁判事
S63.4.1 ~ H3.4.30 千葉地裁1刑部総括
S60.5.7 ~ S63.3.31 浦和地裁3刑部総括
S58.3.15 ~ S60.5.6 横浜地裁判事
S54.4.1 ~ S58.3.14 熊本地裁2刑部総括
S51.4.1 ~ S54.3.31 札幌地家裁判事
S48.6.1 ~ S51.3.31 東京地裁判事
S47.5.15 ~ S48.5.31 東京地裁判事補
S46.3.8 沖縄弁護士特別措置法選考

*1 日弁連HPに「アメリカ高等弁務官のなした裁判移送命令の撤回に関する件(第五決議)」(昭和41年8月27日の日弁連人権擁護大会決議)が載っています。
*2 ヤフーHPの「“サンマ事件”裁判官連名の異例の抗議文見つかる 自治権揺るがした1966年の裁判移送問題」には,「那覇地裁所長などを歴任し埼玉県に住む上原吉勝さんの家族が保管していたのは沖縄の裁判官31人の署名が入った抗議文。」などと書いてあります。

真栄田哲裁判官(沖縄)の経歴

生年月日 S5.6.27
出身大学 京大
退官時の年齢 61 歳
叙勲 H12年秋・勲二等瑞宝章
H3.12.16 依願退官
H3.1.5 ~ H3.12.15 水戸家裁所長
H1.6.1 ~ H3.1.4 那覇地裁所長
S62.1.31 ~ H1.5.31 那覇家裁所長
S58.4.1 ~ S62.1.30 東京地裁22民部総括
S54.4.1 ~ S58.3.31 東京高裁判事
S51.4.1 ~ S54.3.31 浦和地家裁判事
S48.4.1 ~ S51.3.31 東京地裁判事
S47.5.15 ~ S48.3.31 最高裁総務局制度調査室長
S46.3.8 沖縄弁護士特別措置法選考

大城光代裁判官(沖縄)の経歴

生年月日 S7.11.3
出身大学 日本大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H14年秋・勲二等瑞宝章
H9.11.3 定年退官
H7.9.29 ~ H9.11.2 横浜家裁所長
H6.3.8 ~ H7.9.28 静岡家裁所長
H3.1.5 ~ H6.3.7 那覇地裁所長
H1.6.1 ~ H3.1.4 那覇家裁所長
S62.4.1 ~ H1.5.31 福岡高裁那覇支部長
S57.10.1 ~ S62.3.31 東京地裁12民部総括
S55.4.1 ~ S57.9.30 東京地裁判事
S53.4.1 ~ S55.3.31 福岡高裁判事
S52.4.1 ~ S53.3.31 福岡家裁判事
S49.4.1 ~ S52.3.31 福岡高裁那覇支部判事
S47.5.15 ~ S49.3.31 那覇地裁判事
S46.3.8 沖縄弁護士特別措置法選考

*1 「世の光 地の塩: 沖縄初の女性法曹の軌跡 (22世紀アート) 」の紹介文には以下の記載があります。
大城 光代(おおしろ・みつよ)
昭和7年、台湾台南市生まれ。元民社党所属衆議院議員で弁護士の安里積千代の次女。敗戦後、父の郷里座間味島に引き揚げ、その後石垣市に移住、八重山高校で学ぶ。
昭和31年、日本大学法学部法律学科を卒業。昭和32年、司法試験合格。沖縄発の女性法曹となる。
弁護士を経て35歳で判事任官。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 高等裁判所支部

綿引穣裁判官(32期)の経歴

生年月日 S27.7.11
出身大学 中央大
退官時の年齢 61 歳
H26.3.31 依願退官
H25.1.28 ~ H26.3.30 東京高裁10民判事
H23.12.31 ~ H25.1.27 福岡高裁那覇支部長
H23.4.1 ~ H23.12.30 東京高裁9民判事
H18.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁12民部総括
H15.4.1 ~ H18.3.31 東京高裁判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 那覇地裁2民部総括
H7.4.1 ~ H12.3.31 東京地家裁八王子支部判事
H4.3.23 ~ H7.3.31 東京地裁判事
H2.4.8 ~ H4.3.22 大阪地裁判事
H1.4.1 ~ H2.4.7 大阪地裁判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 横浜家地裁横須賀支部判事補
S58.4.1 ~ S61.3.31 名古屋地家裁判事補
S55.4.8 ~ S58.3.31 浦和地裁判事補

*0の1 平成26年5月28日,32期の綿引穣裁判官は,23期の榊五十雄公証人の後任として,東京法務局所属の立川公証役場の公証人に任命されました。
*0の2 令和4年7月12日,千原正敬(元国立国会図書館調査及び立法考査局行政法務調査室専門調査員(主任))は,32期の綿引穣公証人の後任として,東京法務局所属の立川公証役場の公証人に任命されました。
*1 32期の綿引裁判官としては,綿引穣裁判官及び綿引万里子裁判官がいますところ,中央大学学員会名古屋支部発行の白門なごや第37号(令和2年4月15日号)の「スペシャルインタビュー 名古屋高等裁判所 綿引万里子 昭53卒」には「私は修習中に子供が一人生まれ、任官して2年目に二人目の子供が生まれたので、家庭と仕事との両立を常に考えてきたんだと思います」とか,「家に帰ると仕事のことは全く考えないかというと、母にいわせると、同業の夫と夕飯の時によく法律論をやっていたらしいですよ。」と書いてあります。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 高等裁判所支部
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

村上博信裁判官(30期)の経歴

生年月日 S24.11.11
出身大学 岡山大
退官時の年齢 60 歳
叙勲 H22.6.27瑞宝中綬章
H22.6.27 病死等
H22.6.23 ~ H22.6.26 東京高裁7刑判事
H22.3.25 ~ H22.6.22 長崎地裁所長
H20.4.1 ~ H22.3.24 横浜地裁5刑部総括
H16.12.1 ~ H20.3.31 東京地裁13刑部総括
H14.8.1 ~ H16.11.30 司研第一部教官
H10.4.1 ~ H14.7.31 最高裁調査官
H7.4.7 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H3.4.1 ~ H7.4.6 司研刑裁教官
H2.4.1 ~ H3.3.31 東京地裁判事
S63.4.7 ~ H2.3.31 仙台地家裁判事
S62.4.1 ~ S63.4.6 仙台地家裁判事補
S59.4.1 ~ S62.3.31 最高裁刑事局付
S58.4.1 ~ S59.3.31 東京地裁判事補
S56.4.1 ~ S58.3.31 那覇地家裁判事補
S53.4.7 ~ S56.3.31 東京地裁判事補

北島佐一郎裁判官(21期)の経歴

生年月日 S16.7.8
出身大学 東大
退官時の年齢 60 歳
叙勲
H14.3.31 依願退官
H11.8.1 ~ H14.3.30 東京高裁判事
H10.12.15 ~ H11.7.31 山口家裁所長
H10.4.1 ~ H10.12.14 東京高裁1刑判事
H5.4.1 ~ H10.3.31 千葉地裁2刑部総括
H2.4.1 ~ H5.3.31 東京地裁15刑部総括
S61.4.1 ~ H2.3.31 司研刑裁教官
S58.4.1 ~ S61.3.31 函館地裁刑事部部総括
S55.5.1 ~ S58.3.31 東京地裁判事
S54.4.8 ~ S55.4.30 岐阜家地裁判事
S52.4.1 ~ S54.4.7 岐阜家地裁判事補
S49.4.1 ~ S52.3.31 東京地裁判事補
S47.4.1 ~ S49.3.31 松山地家裁宇和島支部判事補
S44.4.8 ~ S47.3.31 名古屋地裁判事補

堀越みき子裁判官(16期)の経歴

生年月日 S12.12.10
出身大学 名古屋大
退官時の年齢 64 歳
叙勲 H17.10.3瑞宝中綬章
H14.10.31 依願退官
H13.1.16 ~ H14.10.30 東京家裁家事第2部部総括
H12.5.10 ~ H13.1.15 千葉家裁所長
H10.10.23 ~ H12.5.9 札幌家裁所長
H8.4.1 ~ H10.10.22 東京家裁家事第1部部総括
H4.4.1 ~ H8.3.31 東京家裁家事第3部部総括
S63.10.1 ~ H4.3.31 横浜家裁判事(弁護士任官・東弁)

岡崎彰夫裁判官(15期)の経歴

生年月日 S11.1.20
出身大学 東大
退官時の年齢 61 歳
叙勲 H18年春・瑞宝中綬章
H9.8.4 依願退官
H7.4.5 ~ H9.8.3 司研第一部教官
H5.9.1 ~ H7.4.4 福井地家裁所長
H2.3.20 ~ H5.8.31 司研民裁教官
S61.4.1 ~ H2.3.19 名古屋地裁5民部総括
S58.4.1 ~ S61.3.31 東京地裁6民部総括
S54.8.1 ~ S58.3.31 法務大臣官房司法法制調査部参事官
S53.4.1 ~ S54.7.31 法務省訟務局参事官
S50.4.1 ~ S53.3.31 名古屋地裁判事
S48.4.9 ~ S50.3.31 札幌地家裁小樽支部判事
S47.4.20 ~ S48.4.8 札幌地家裁小樽支部判事補
S44.4.5 ~ S47.4.19 大阪地家裁判事補
S41.8.23 ~ S44.4.4 福島地家裁平支部判事補
S38.4.9 ~ S41.8.22 東京家地裁判事補