歴代の最高裁判所事務総長


1 矢口洪一 (やぐち・こういち) 高輪1期  京大
在任期間:昭和55年3月22日~昭和57年11月21日
2 勝見嘉美 (かつみ・よしみ) 3期  東大
在任期間:昭和57年11月22日~昭和61年1月16日
3 草場良八 (くさば・りょうはち) 3期  東大
在任期間:昭和61年1月17日~昭和63年2月15日
4 大西勝也 (おおにし・かつや) 5期  東大
在任期間:昭和63年2月15日~平成元年11月26日
5 川嵜義徳 (かわさき・よしのり) 8期  京大
在任期間:平成元年11月27日~平成4年2月12日
6 千種秀夫 (ちくさ・ひでお) 7期  東大
在任期間:平成4年2月13日~平成5年9月12日
7 金谷利廣 (かねたに・としひろ) 12期  京大
在任期間:平成5年9月13日~平成8年11月28日
8 泉徳治 (いずみとくじ) 15期  京大
在任期間:平成8年11月29日~平成12年3月21日
9 堀籠幸男 (ほりごめ・ゆきお) 19期  東大
在任期間:平成12年3月22日~平成14年11月6日
10 竹崎博允 (たけさき・ひろのぶ) 21期  東大
在任期間:平成14年11月7日~平成18年6月25日
11 大谷剛彦 (おおたに・たけひこ) 24期  東大
在任期間:平成18年6月26日~平成21年1月25日
12 山崎敏充 (やまさき・としみつ) 27期  東大
在任期間:平成21年1月26日~平成24年3月26日
13 大谷直人 (おおたに・なおと) 29期  東大
在任期間:平成24年3月27日~平成26年7月17日
14 戸倉三郎 (とくら・さぶろう) 34期  一橋大
在任期間:平成26年7月18日~平成28年4月6日
15 今崎幸彦 (いまさき・ゆきひこ) 35期  京大
在任期間:平成28年4月7日~令和元年9月1日
16 中村慎(なかむら・まこと) 40期 京大
在任期間:令和元年9月2日~令和4年6月23日
17 堀田眞哉(ほった・まさや) 41期 京大
在任期間:令和4年6月24日~令和6年9月10日
18 氏本厚司(うじもと・あつし) 45期 東大
在任期間:令和6年9月11日~

*1 最後の職が最高裁裁判官である人は赤文字表記とし,最後の職が高裁長官である人は紫文字表記としています。
*2 行政機関及び司法機関を通じて,認証官以外で退位礼正殿の儀(平成31年4月30日実施)及び即位後朝見の儀(令和元年5月1日実施)に出席できたのは最高裁判所事務総長だけです(首相官邸HPの「退位礼正殿の儀の次第概要等について」(平成31年1月17日付の,天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典委員会決定),及び「即位後朝見の儀の次第概要等について」(平成31年1月17日付の,天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典委員会決定))。
*3 最高裁判所事務総長(「裁判官以外の裁判所職員」を定める裁判所法53条1項参照)に就任する場合,いったん,裁判所事務官となります(平成30年度(最情)答申第83号(平成31年3月15日答申)参照)。


*4 31期の瀬木比呂志裁判官が著した絶望の裁判所には以下の記載があります。
(54頁の記載)
    私の知る限り、やはり、良識派は、ほとんどが地家裁所長、高裁裁判長止まりであり、高裁長官になる人はごくわずか、絶対に事務総長にはならない(最高裁判所事務総局のトップであるこのポストは、最高裁長官の言うことなら何でも聴く、その靴の裏でも舐めるといった骨の髄からの司法官僚、役人でなければ、到底務まらない)し、最高裁判事になる人は稀有、ということで間違いがないと思う。
(90頁の記載)
    裁判長たちについても、前記のとおり、事務総局が望ましいと考える方向と異なった判決や論文を書いた者など事務総局の気に入らない者については、所長になる時期を何年も遅らせ、後輩の後に赴任させることによって屈辱を噛み締めさせ、あるいは所長にすらしないといった形で、いたぶり、かつ、見せしめにすることが可能である。さらに、地家裁の所長たちについてさえ、当局の気に入らない者については、本来なら次には東京高裁の裁判長になるのが当然である人を何年も地方の高裁の裁判長にとどめおくといった形でやはりいたぶり人事ができる。これは、本人にとってはかなりのダメージになる。プライドも傷付くし、単身赴任も長くなるからである。
(91頁の記載)
    事務総局は、裁判官が犯した、事務総局からみての「間違い」であるような裁判、研究、公私にわたる行動については詳細に記録していて、決して忘れない。たとえば、その「間違い」から長い時間が経った後に、地方の所長になっている裁判官に対して、「あなたはもう絶対に関東には戻しません。定年まで地方を回っていなさい。でも、公証人にならしてあげますよ」と引導を渡すなどといった形で、いつか必ず報復する。このように、事務総局は、気に入らない者については、かなりヒエラルキーの階段を上ってからでも、簡単に切り捨てることができる。なお、右の例は、単なるたとえではなく、実際にあった一つのケースである。窮鼠が猫を噛まないように、後のポストがちゃんと用意されているところに注目していただきたい。実に用意周到なのである。

*5 以下の資料を掲載しています。
・ 今後の裁判所における組織態勢と職員の執務の在り方の方向性等について(令和2年6月26日付の最高裁判所事務総局の文書)
・ 秘匿情報の管理に関する裁判所の文書
(裁判部門)

・ 裁判文書の文書管理に関する規程及び通達
・ 判決書の書式等の標準的な設定に従った参考書式等の送付について(平成29年7月24日付の最高裁判所総務局第一課長,民事局第一課長,刑事局第一課長等の事務連絡)
(司法行政部門)
・ 裁判事務に関連して,最高裁判所へ報告を要する事項及び外部機関へ通知等を要する事項のうち,規則,通達等に根拠があるものを記載した一覧表(平成31年4月時点)
・ 下級裁判所事務処理規則の運用について(平成6年7月22日付の最高裁判所事務総長依命通達)


*6 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 最高裁判所の職員配置図(平成25年度以降)
・ 最高裁判所事務総局会議の議事録
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 人事院勧告後事務総長会見
・ 裁判所関係国賠事件


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