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婚姻費用算定表の見方,計算方法と特別事情(AI作成)

第1 この記事が扱う婚姻費用算定表

1 現行の標準は令和元年版である

裁判所は,令和元年12月23日,平成30年度司法研究「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」の成果として,改定標準算定方式・算定表を公表した。婚姻費用について用いるのは表10から表19までの10種類であり,夫婦のみか,子が何人いるか,子が0歳~14歳か15歳以上かによって表を選ぶ。本記事は,令和8年8月20日現在の法令と裁判所公表資料を基準に,生成AIを用いて数値,計算式及びリンクを原資料と照合し,算定表の読み方と表だけでは決まらない論点を整理するものである。

令和元年版は,平成15年に提案された標準算定方式の基本的な考え方を維持し,税,社会保険料,職業費,住居費,医療費,学校教育費等に関する統計を更新したものである。旧表と計算構造は共通するが,基礎収入割合や子の生活費指数が異なるため,現在額を調べるときに旧表を使用してはならない。

2 算定表は法令でも自動計算機でもない

算定表は,標準的な婚姻費用を簡易迅速に求めるための司法研究上の資料であり,法令ではない。当事者は表と異なる額を合意でき,家庭裁判所も具体的事情を考慮して表と異なる額を定めることがある。他方,通常の住居費,医療費その他の支出は,基礎収入割合又は表の1万円~2万円の幅に既に織り込まれている。したがって,通常は表の帯を出発点とし,帯を外すのは,算定表によることが著しく不公平となる特別な事情がある場合に限るという順序で考える必要がある。

第2 婚姻費用の法的根拠と養育費との違い

1 民法760条が定める分担義務

民法760条は,夫婦がその資産,収入その他一切の事情を考慮して,婚姻から生ずる費用を分担すると定める。婚姻費用には,夫婦の生活費だけでなく,夫婦と同居する未成熟子の生活費,教育費等も含まれる。別居していても婚姻関係が続く限り当然に分担義務が消えるわけではなく,民法752条の同居,協力及び扶助の義務も制度の基礎となる。

婚姻費用は,一般に,離婚が成立するまでの配偶者及び未成熟子を含む世帯費用である。これに対し,養育費は,離婚後などに父母が分担する子の監護費用であり,配偶者本人の生活費を含まない。婚姻中に,子を監護する配偶者が別居配偶者へ生活費を求める場面では,養育費表1~9ではなく婚姻費用表10~19を使うのが基本である。

2 子の年齢区分は終期を定める基準ではない

算定表の「0歳~14歳」と「15歳以上」は,子の標準的な生活費を配分するための指数区分である。15歳で扶養が終わるという意味ではなく,逆に,成年年齢が18歳であることから婚姻費用中の子の費用が当然に消えるという意味でもない。年長の子を対象に含めるかは,就学,経済的自立の可否,当事者間の合意その他の事情から未成熟子といえるかを個別に検討する必要がある。

3 話合いがまとまらない場合の手続

当事者間で合意できない場合は,婚姻費用の分担請求調停を,相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意した家庭裁判所へ申し立てることができる。調停で合意できなければ審判へ移行し,家庭裁判所が夫婦の資産,収入,支出等を踏まえて判断する。申立ての全体像は,本ブログの離婚事件に関するメモ書きでも確認できる。

第3 表10~19の選び方

1 子の人数と年齢に対応する10種類

裁判所が公表する婚姻費用算定表は,次のとおりである。子が4人以上いる場合,夫婦がそれぞれ子を監護している場合又は他の扶養家族がいる場合にそのまま対応する表はないため,第5で説明する標準算定方式による個別計算が必要になる。

対象裁判所PDF
表10夫婦のみ婚姻費用・夫婦のみの表
表11子1人,0歳~14歳婚姻費用・子1人表
表12子1人,15歳以上婚姻費用・子1人表
表13子2人,いずれも0歳~14歳婚姻費用・子2人表
表14第1子15歳以上,第2子0歳~14歳婚姻費用・子2人表
表15子2人,いずれも15歳以上婚姻費用・子2人表
表16子3人,いずれも0歳~14歳婚姻費用・子3人表
表17第1子15歳以上,第2子・第3子0歳~14歳婚姻費用・子3人表
表18第1子・第2子15歳以上,第3子0歳~14歳婚姻費用・子3人表
表19子3人,いずれも15歳以上婚姻費用・子3人表

2 表を選ぶ前に扶養関係を確定する

表の選択は,住民票上の世帯だけで機械的に決めるものではない。①婚姻費用を受ける側と同居する未成熟子,②支払う側が別に監護する子,③前婚の子,認知した子又は再婚後に生まれた子,④養子縁組の有無を区別し,誰が誰に対して法律上の扶養義務を負うかを確認する必要がある。標準表に収まらない扶養関係を無視して最も近そうな表を選ぶと,分配対象者と生活費指数の双方を誤ることになる。

第4 年収を入れて算定表を読む方法

1 縦軸は義務者,横軸は権利者である

算定表では,婚姻費用を支払う側を「義務者」,受け取る側を「権利者」とする。縦軸が義務者の年収,横軸が権利者の年収であり,縦軸左側と横軸下側が給与所得者,縦軸右側と横軸上側が自営業者の目盛りである。夫か妻かではなく,支払の方向によって軸を選ぶ。

双方について年収の目盛りを選び,義務者の目盛りから右へ,権利者の目盛りから上へ線を延ばす。その交点を含む帯が,標準的な婚姻費用の月額である。婚姻費用表は1万円又は2万円の幅で表示されるため,例えば「8万円~10万円」は年額ではなく月額の標準範囲を示す。

2 給与所得者の年収

(1) 源泉徴収票の「支払金額」を用いる

給与所得者は,原則として源泉徴収票の「支払金額」,すなわち税金や社会保険料を控除する前の総額を用いる。手取額や給与所得控除後の金額ではない。給与明細しかない場合は,特定月の残業代の変動,賞与,一時金及び年度途中の就職・退職を反映できているかを確認する。副業その他の収入があれば,その性質に応じて合算又は換算を検討する。

(2) 前年収入が将来を表さない場合

源泉徴収票は重要な出発点であるが,前年の勤務状態が現在も続くことを当然の前提にはできない。退職,転職,休職,育児又は疾病による就労制約,恒常的でない残業代,役員報酬の変更等がある場合は,直近の給与明細,雇用契約書,賞与明細,数年分の課税証明書等により,将来の収入を最も合理的に示す期間を検討する。

3 自営業者の年収

自営業者は,確定申告書の「課税される所得金額」を出発点とする。ただし,税法上控除されていても現実の支出を伴わない基礎控除,青色申告特別控除,実際には支払われていない専従者給与等は加算する。反対に,申告書上の一項目だけで事業と家計の実態を示せないときは,収支内訳書又は青色申告決算書,減価償却,家事関連費,事業借入れ,専従者への現実の支払等を確認する必要がある。

給与と事業所得が併存する場合は,単純に異なる軸の数値を足すのではなく,一方を他方へ換算して総収入を揃える方法等を検討する。児童手当及び児童扶養手当は,子のための社会保障給付であるため,裁判所の説明では権利者の年収に含めない。

4 裁判所の使用例

裁判所の説明は,子のいない夫婦について,権利者の給与収入が243万3452円,義務者の給与収入が739万4958円である例を示す。表10を選び,横軸は近い250万円,縦軸は近い750万円を基準にすると,交点は月額8万円~10万円の帯となる。これは表の読取りを説明する例であり,個別事件の最終額を8万円,9万円又は10万円のいずれかへ自動的に固定するものではない。

5 帯の中央が原則ではない

帯の中央額を常に採用するというルールはない。交点が帯のどの位置にあるか,双方の収入がどの目盛りに近いか,通常事情の範囲でどちら側へ調整するのが相当かを検討する。もっとも,表に既に含まれる通常支出を一つずつ控除又は加算すると標準化の意味が失われるため,まず帯内で処理できるかを確認し,帯外修正は次の第6の順序で検討する。

第5 算定表の計算式と数値の意味

1 基礎収入割合

基礎収入とは,総収入から公租公課,職業費及び特別経費を統計上の標準額で控除し,生活費へ配分できる部分を表した概念である。令和元年版の基礎収入割合は,給与所得者が総収入の38%~54%,自営業者が48%~61%であり,一般に収入が高い区分ほど割合が低くなる。実際に負担する税金,通勤費,保険料,家賃等を全て個別に差し引いて基礎収入を作る方式ではない。

2 生活費指数

生活費指数は,成人を100,0歳~14歳の子を62,15歳以上の子を85とする。これは各人が現実に支出した金額ではなく,義務者と同居を続けていたと仮定した場合の世帯収入を,各人の標準的な生活費へ配分するための比率である。子の指数には公立学校を前提とする標準的な学校教育費が組み込まれている。

3 婚姻費用の計算式

義務者の基礎収入をX,権利者の基礎収入をYとする。権利者が0歳~14歳の子2人を監護する場合,権利者側世帯へ配分される年額と婚姻費用年額は,次のように求める。

権利者側世帯への配分額=(X+Y)×(100+62+62)÷(100+100+62+62)
婚姻費用年額=権利者側世帯への配分額-Y
婚姻費用月額=婚姻費用年額÷12

夫婦のみであれば双方の指数は100であり,子がいる場合は監護世帯側へ子の指数を加える。子が4人以上いる場合,双方が子を分担監護する場合又は他の扶養対象者がいる場合でも,誰の指数をどちら側へ置くかを整理すれば標準算定方式の考え方を応用できる。ただし,扶養関係が競合する事案では,単一の式に機械的に数値を入れる前に,扶養義務の順位と対象者を確定する必要がある。

第6 算定表の帯を外れる特別事情

1 検討の順序

特別事情を主張するときは,①その費目が基礎収入割合又は生活費指数に既に含まれるか,②含まれる標準額を超える現実の負担があるか,③その負担が必要かつ相当であるか,④誰が現に支払っているか,⑤差額を双方の基礎収入割合に応じてどう分担するか,という順に検討する。単に支出額が大きいというだけでなく,表のままでは著しく不公平となることを,契約書,領収書,学校資料,診療明細等で示す必要がある。

2 住居費と住宅ローン

(1) 賃料を直接支払っている場合

義務者が,権利者側の住居の賃料を家主へ直接支払っている場合,その支払を考慮せず表額を全額支払わせると住居費を二重に負担させることになり得る。この場合は,誰の居住費か,賃貸借契約の名義,実際の支払額,表が内包する標準住居費との関係を確認し,婚姻費用から控除する範囲を検討する。

(2) 住宅ローンを全額控除するわけではない

住宅ローンには,居住費の側面と,元本返済によって所有者の資産を形成する側面がある。そのため,義務者が権利者居住住宅のローンを負担していても,返済額全額を当然に婚姻費用から控除することは相当でない。権利者が住居費負担を免れている利益,義務者の二重の住居費負担,住宅の所有名義,元本と利息,標準住居費との重複を踏まえ,標準住居費相当額又は返済額の一部を調整する複数の方法があり,統一的な一律計算式はない。

3 私学費と高額医療費

算定表の子の指数は,公立学校を前提とする標準学校教育費を含むが,私立学校の学費全額を含むものではない。義務者が私学進学を承諾していた場合又は双方の収入・資産等から負担させることが相当な場合は,私学費から公立学校の標準教育費を控除した超過分を求め,双方の基礎収入額の比率で分担する方法が用いられる。入学金,授業料,交通費,塾代等の全てが当然に加算されるわけではなく,承諾,必要性,相当性及び現実の支払を費目ごとに確認する。

医療費も,通常の保険診療費等は標準的な特別経費に含まれる。重い疾病又は障害により,高額で継続的かつ不可避の自己負担が生じ,表の幅では吸収できない場合に限って,公的給付及び保険金を控除した実負担額を双方の基礎収入額の比率で追加分担することを検討する。

4 無収入,収入減少及び潜在的稼働能力

現実の収入を用いるのが原則であり,無職又は低収入であることだけから平均賃金を当然に擬制することはできない。もっとも,就労を妨げる客観的・合理的事情がないのに,婚姻費用負担を免れる目的等で本来の稼働能力を発揮せず,そのまま実収入を採用することが公平に反する場合は,過去の収入,職歴,資格,年齢,地域,賃金統計等から潜在的稼働能力を認定する余地がある。育児,疾病,障害,失業の経緯及び合理的な転職等は,この判断を左右するため,結果だけでなく就労制約を示す資料が重要である。

5 高額所得,債務,有責性その他の事情

算定表の表示上限は,給与所得者について義務者2000万円・権利者1000万円,自営業者について義務者1567万円・権利者763万円である。これは法的な請求上限ではない。上限を超える場合は,表の上限額を出発点とする方法,基礎収入割合を逓減させる方法,従前の生活水準と現実の生活費を検討する方法等が対立しており,統一的な最高裁判所の計算基準は確認できない。

債務については,住宅費,医療費等の標準支出が既に表へ織り込まれているため,返済額を当然に控除しない。婚姻共同生活のためにやむを得ず負担した債務か,個人的な浪費又は資産形成のための債務かを区別する。有責性は,算定表の年収軸を動かす問題ではない。権利者本人の生活費部分が信義則又は権利濫用により制限される余地がある一方,同居する未成熟子の生活費部分まで同じ理由で失わせないよう切り分ける必要がある。

第7 請求時期と準備する資料

1 始期は明確な請求時が実務の中心である

婚姻費用の始期は,別居開始時へ常に遡るのではなく,内容証明郵便,調停申立てその他の方法で具体的に支払を求めた時を基準とする実務が中心である。請求する側は,金額を確定できない段階でも婚姻費用を求める意思を明確にし,到達日を示せる記録を残す必要がある。終期は,通常,離婚成立又は同居再開等である。既に額が決まった後に収入,扶養家族,進学等の予想しなかった事情が変わった場合は,当然に額を変更するのではなく,増額又は減額の合意,調停若しくは審判を検討する。

2 最初に揃える資料

低負担で優先して確認するのは,①夫婦及び子の戸籍・年齢・同居状況,②双方の源泉徴収票,確定申告書,課税証明書又は給与明細,③別居日と請求日を示す書面,④既払額,家賃,学校費等の送金記録,⑤住宅ローン契約書と返済明細,⑥私学費・医療費の金額と支払者を示す資料である。横浜家庭裁判所の令和8年4月版婚姻費用陳述書も,現在収入,無職又は就職予定の事情,扶養親族,住宅ローン及び私学費を資料とともに記載する様式となっている。

相手方だけが保有する源泉徴収票又は確定申告書を当然に取得できるわけではない。まず既に保有する課税証明書,過去資料,振込記録等を整理し,調停又は審判で提出を求める。令和8年4月1日施行の家事事件手続法152条の2により,家庭裁判所は,必要があると認めるときは,当事者に収入及び資産の状況に関する情報の開示を命ずることができ,正当な理由のない不開示又は虚偽開示には10万円以下の過料が定められた。これは申立人が勤務先又は金融機関から無条件に資料を取得できる制度ではなく,裁判所が必要性を判断する手続である。

3 算定表で足りる場合と個別計算へ進む場合

双方の年収,子の人数・年齢及び扶養関係が明確で,特別事情が通常の範囲にとどまるなら,算定表の帯を基礎に話合いを進めるのが合理的であり,高額な鑑定や網羅的な家計分析まで行う必要は乏しい。個別計算へ進むのは,表が存在しない家族構成,上限を超える所得,事業所得の信用性,重大な就労制約,私学費・医療費・住居費の大幅な超過等があり,追加資料によって結論が変わり得る場合である。本ブログの家事事件に関する審判書・判決書記載例集には,収入認定,学校教育費及び住宅ローンを扱う婚姻費用分担事件の記載例が収録されている。

第8 令和8年改正後も算定表は存続する

1 月額2万円の法定養育費とは別制度である

令和8年4月1日から,民法766条の3の法定養育費が施行された。これは,養育費を取り決めないまま同日以後に離婚した場合に,取決め等までの暫定的・補充的な費用として,子1人につき月額2万円を請求できる制度である。婚姻中の夫婦間で分担する婚姻費用の標準額ではなく,令和元年版算定表を月額2万円へ置き換えるものでもない。

2 月額8万円は支払額の上限ではない

民法308条の2は,令和8年4月1日以後に発生する婚姻費用のうち子の監護に要する費用として相当な部分等について,一般先取特権を認めた。令和7年法務省令第56号が定める子1人当たり月額8万円は,先取特権によって優先的に回収できる範囲の上限であり,婚姻費用そのものの上限ではない。夫婦のみの婚姻費用には子の監護費用が含まれないため,この先取特権は利用できない。制度の適用範囲と差押えの手続は,裁判所の婚姻費用分担金に基づく差押えで確認できる。

出典・参考資料

1 法令

民法(明治29年法律第89号)752条,760条,308条の2,766条の3(e-Gov法令検索,令和8年8月20日現在)。

家事事件手続法(平成23年法律第52号)150条,152条の2,154条,258条(e-Gov法令検索,令和8年8月20日現在)。

離婚後等の子の監護に要する費用の請求権に係る民法第三百八条の二及び第七百六十六条の三の法務省令で定める額を定める省令(令和7年法務省令第56号)1条,2条(e-Gov法令検索,令和8年8月20日現在)。

2 裁判所公表資料

①裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」令和元年12月23日公表。研究報告の概要及び表10~表19を参照。

②平成30年度司法研究研究員「養育費・婚姻費用算定表について」資料上の頁表示なし,PDF1頁~5頁。表の種類,収入資料,読取り例,帯の幅及び特別事情を参照。

③裁判所「婚姻費用の分担請求調停」。手続,管轄,費用及び標準的な提出書類を参照。

④横浜家庭裁判所「婚姻費用(増減額)陳述書」令和8年4月版,資料1頁~9頁(PDF1頁~9頁)。収入,扶養親族,住宅ローン及び私学費に関する記載事項・添付資料を参照。

⑤裁判所「婚姻費用分担金に基づく差押え」。令和8年4月以後の婚姻費用に係る一般先取特権及び差押えを参照。

3 文献

①水野有子・村松多香子・綿引朋子・園部伸之『養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究』司法研究報告書第70輯第2号,法曹会,2019年,1頁~64頁。

②大阪弁護士協同組合『令和元年改定 養育費・婚姻費用算定表(解説及びQ&A付き)』大阪弁護士協同組合,2020年,解説1頁~8頁,Q&A9頁~18頁及び表10~表19。

③秋武憲一『第4版 離婚調停』日本加除出版,2021年,236頁~297頁。参照本は令和6年1月30日第4版第3刷。