元裁判官の経歴

山本和敏裁判官(13期)の経歴

生年月日 S8.7.17
出身大学 東大
退官時の年齢 61 歳
叙勲 H16年春・瑞宝中綬章
H7.4.5   依願退官
H4.12.27 ~ H7.4.4 司研第一部教官
H3.8.1 ~ H4.12.26 岐阜地家裁所長
S61.4.1 ~ H3.7.31 司研第一部教官
S59.4.1 ~ S61.3.31 東京地裁3民部総括
S54.10.16 ~ S59.3.31 司研民裁教官
S53.5.1 ~ S54.10.15 東京地裁判事
S53.4.1 ~ S53.4.30 福岡高裁判事
S50.4.1 ~ S53.3.31 福岡高裁事務局長
S48.3.25 ~ S50.3.31 福岡地裁判事
S46.4.14 ~ S48.3.24 札幌地家裁判事
S45.9.16 ~ S46.4.13 札幌地家裁判事補
S42.4.25 ~ S45.9.15 東京地家裁判事補
S39.5.1 ~ S42.4.24 札幌法務局訟務部付
S36.4.14 ~ S39.4.30 東京地家裁判事補

*1の1 平成7年5月1日,2期の福間佐昭公証人の後任として,東京法務局所属の目黒公証役場の公証人に任命されました。
*1の2 平成15年7月18日,13期の山本和敏公証人の後任として,20期の吉原耕平裁判官が東京法務局所属の目黒公証役場の公証人に任命されました。
*2 13期の山本和敏公証人が平成13年12月28日に作成した遺言公正証書(遺言当時,体調不良によりせん妄症状(意識障害・幻想・幻聴)が出ることもあり,入院中であった88歳の女性)につき,東京地裁平成28年11月17日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は48期の関根規夫)はこれを無効と判断したものの,東京高裁平成29年6月26日判決(判例秘書に掲載。裁判長は35期の安浪亮介)はこれを有効と判断しました。
    そして,東京高裁平成29年6月26日判決の下記の判示内容(Aは遺言者であり,EはAの死別した夫です。)からすれば,遺言者の意思能力に問題がない場合において公証人が公正証書遺言を作成したときの状況を記憶していないことは,公正証書遺言の作成が問題なく行われ,かつ,口授があったことの認定につながることになります。

    第2遺言作成に当たった山本公証人は,Eの親族の遺言公正証書を作成した記憶はあるものの,Aのことを記憶していないとしている(乙12)が,仮に,Aが山本公証人とのやりとりにおいて,不穏な言動をしたり,ちぐはぐな対応をしたりするなどした場合には,公証人として,遺言公正証書の作成を進めるべきか中断すべきか検討することになるであろうし,そうであれば,かえって記憶に残ると考えられるのであり,山本公証人の記憶に残っていないということは,むしろ第2遺言作成が問題なく行われたことに整合するものと考えられる。
(中略)
    被控訴人は,Aが遺言の趣旨を公証人に口授したものとはいえず,第2遺言には民法969条2号の方式違背があることは明らかであると主張する。しかし,平成13年12月28日頃の看護経過記録(甲4)からうかがわれるAの言動からすれば,Aは,入院中,他者と不自由なく会話をすることができており,第2遺言作成時においても,言葉を交わすことにより,山本公証人からの遺言書の案についての問い掛けに応対できたものと認められる上,証拠(乙12)及び弁論の全趣旨によれば,第2遺言は,山本公証人が遺言公正証書を作成する際の通常の手順と方法により作成されたものと認められるから,Aにおいて山本公証人とのやりとりを通じて第2遺言の内容を了承する旨述べたことを容易に推認することができる。したがって,第2遺言は,Aの口授によるものということができ,被控訴人主張の方式違背があるとはいえない。


*3 以下の記事も参照して下さい。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 高等裁判所事務局長事務打合せ
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁

富田郁郎裁判官(14期)の経歴

生年月日 S7.4.5
出身大学 京大
退官時の年齢 60 歳
叙勲 H14年春・勲二等瑞宝章
H5.3.1   依願退官
H2.11.2 ~ H5.2.28 佐賀地家裁所長
H1.4.1 ~ H2.11.1 福岡地裁3民部総括
S63.4.1 ~ H1.3.31 福岡高裁判事
S58.4.1 ~ S63.3.31 福岡高裁事務局長
S53.6.8 ~ S58.3.31 福岡地裁部総括(民事部)
S53.4.1 ~ S53.6.7 福岡地裁判事
S50.4.8 ~ S53.3.31 東京地裁判事
S47.4.10 ~ S50.4.7 福岡地裁判事
S47.4.1 ~ S47.4.9 福岡地裁判事補
S46.4.1 ~ S47.3.31 長崎地家裁厳原支部判事補
S43.4.1 ~ S46.3.31 福岡地家裁判事補
S40.4.16 ~ S43.3.31 青森家地裁八戸支部判事補
S37.4.10 ~ S40.4.15 福岡地家裁判事補

 

小長光馨一裁判官(17期)の経歴

生年月日 S11.3.18
出身大学 京大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H18年秋・瑞宝重光章
H13.3.18   定年退官
H11.9.10 ~ H13.3.17 福岡地裁所長
H9.10.29 ~ H11.9.9 福岡高裁5民部総括
H8.7.22 ~ H9.10.28 佐賀地家裁所長
H6.4.1 ~ H8.7.21 福岡地裁4民部総括
H5.4.1 ~ H6.3.31 福岡高裁判事
S63.4.1 ~ H5.3.31 福岡高裁事務局長
S60.4.8 ~ S63.3.31 福岡地裁1民部総括
S56.4.1 ~ S60.4.7 司研民裁教官
S53.4.1 ~ S56.3.31 福岡地裁判事
S50.4.9 ~ S53.3.31 東京地家裁八王子支部判事
S49.4.1 ~ S50.4.8 東京地家裁八王子支部判事補
S46.3.30 ~ S49.3.31 新潟地家裁判事補
S43.4.10 ~ S46.3.29 東京地家裁判事補
S43.4.9 ~ S43.4.9 岡山地家裁判事補
S40.4.9 ~ S43.4.8 岡山地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の福岡地裁所長
*2 福岡高裁判事妻ストーカー事件(平成13年3月14日付の最高裁判所調査委員会の調査報告書参照)が発生した際,福岡地裁所長をしていました。

山口幸雄裁判官(26期)の経歴

生年月日 S22.9.26
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H30秋・瑞宝重光章
H24.9.26   定年退官
H22.1.1 ~ H24.9.25 福岡地裁所長
H20.1.7 ~ H21.12.31 福岡高裁5民部総括
H18.4.1 ~ H20.1.6 長崎地裁所長
H16.4.1 ~ H18.3.31 福岡地裁4民部総括
H12.4.1 ~ H16.3.31 東京地裁19民部総括
H10.4.6 ~ H12.3.31 福岡地裁2民部総括
H5.4.1 ~ H10.4.5 福岡高裁事務局長
H4.4.1 ~ H5.3.31 福岡高裁判事
H1.4.1 ~ H4.3.31 福岡地家裁小倉支部判事
S61.4.1 ~ H1.3.31 大阪地裁判事
S59.4.12 ~ S61.3.31 函館地家裁判事
S58.4.1 ~ S59.4.11 函館地家裁判事補
S55.3.25 ~ S58.3.31 福岡地家裁判事補
S52.3.25 ~ S55.3.24 書研教官
S49.4.12 ~ S52.3.24 広島地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所関係者及び弁護士に対する叙勲の相場
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 高等裁判所事務局長事務打合せ
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 下級裁判所事務局の係の事務分掌
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

土肥章大裁判官(29期)の経歴

生年月日 S25.10.17
出身大学 東大
退官時の年齢 62 歳
叙勲
H25.8.2   依願退官
H24.6.11 ~ H25.8.1 知財高裁第4部部総括
H22.6.11 ~ H24.6.10 東京地家裁立川支部長
H21.1.24 ~ H22.6.10 鹿児島地家裁所長
H19.11.24 ~ H21.1.23 横浜地裁3民部総括
H15.4.1 ~ H19.11.23 東京地裁6民部総括
H14.7.1 ~ H15.3.31 福岡高裁判事
H10.4.6 ~ H14.6.30 福岡高裁事務局長
H10.4.1 ~ H10.4.5 福岡高裁判事
H9.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁32民部総括
H8.4.2 ~ H9.3.31 東京地裁判事
H5.3.22 ~ H8.4.1 書研教官
H3.4.1 ~ H5.3.21 那覇地裁2民部総括
H1.4.1 ~ H3.3.31 東京地裁判事
S61.4.1 ~ H1.3.31 関東信越国税不服審判所国税審判官
S61.3.25 ~ S61.3.31 東京地裁判事補
S58.4.1 ~ S61.3.24 長崎地裁判事補
S55.3.25 ~ S58.3.31 書研教官
S52.4.8 ~ S55.3.24 東京地裁判事補

* 福岡高裁判事妻ストーカー事件(平成13年3月14日付の最高裁判所調査委員会の調査報告書参照)が発生した際,福岡高裁事務局長をしていました。

白石哲裁判官(36期)の経歴

生年月日 S30.10.26
出身大学 早稲田大
R2.10.26 定年退官
H30.12.18 ~ R2.10.25 東京高裁23民部総括
H30.1.2 ~ H30.12.17 福岡地裁所長
H28.11.13 ~ H30.1.1 福岡家裁所長
H27.4.13 ~ H28.11.12 福岡高裁5民部総括
H26.5.22 ~ H27.4.12 大分地家裁所長
H25.4.1 ~ H26.5.21 東京地裁民事部所長代行(21民部総括)
H19.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁11民部総括(労働部)
H14.4.1 ~ H19.3.31 福岡高裁事務局長
H12.4.1 ~ H14.3.31 福岡高裁4民判事
H11.4.1 ~ H12.3.31 東京地裁判事
H8.3.25 ~ H11.3.31 書研教官
H7.4.1 ~ H8.3.24 東京地裁判事
H6.4.13 ~ H7.3.31 徳島地家裁判事
H4.4.1 ~ H6.4.12 徳島地家裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 大阪地裁判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 福井地家裁判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 東京地裁判事補

*1 36期の白石哲裁判官36期の白石史子裁判官の勤務地は似ています。
*2 以下の記事も参照して下さい。
・ 歴代の福岡地裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長

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熊佐義里裁判官(高輪2期)の経歴

生年月日 T8.4.19
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H1年春・勲二等瑞宝章
S59.4.19   定年退官
S57.5.6 ~ S59.4.18 広島高裁第3部部総括
S53.1.10 ~ S57.5.5 広島地裁所長
S51.7.2 ~ S53.1.9 広島高裁第2部部総括
S49.11.9 ~ S51.7.1 山口家裁所長
S48.1.16 ~ S49.11.8 広島高裁松江支部長
S46.2.12 ~ S48.1.15 広島地家裁呉支部長
S40.4.1 ~ S46.2.11 広島地裁3民部総括
S37.7.1 ~ S40.3.31 広島高裁事務局長
S33.6.23 ~ S37.6.30 松江地裁判事
S28.4.22 ~ S33.6.22 岡山地裁判事補
S25.6.6 ~ S28.4.21 鳥取地家裁米子支部判事補
S23.6.23 ~ S25.6.5 広島地裁判事補

 

久安弘一裁判官(3期)の経歴

生年月日 T10.9.15
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H3年秋・勲二等瑞宝章
S61.9.15   定年退官
S60.9.14 ~ S61.9.14 広島高裁第1部部総括
S58.10.1 ~ S60.9.13 広島家裁所長
S56.12.10 ~ S58.9.30 岡山家裁所長
S54.9.20 ~ S56.12.9 松江地家裁所長
S53.2.27 ~ S54.9.19 広島地裁1刑部総括
S49.11.9 ~ S53.2.26 広島高裁岡山支部第1部部総括
S48.4.1 ~ S49.11.8 広島地裁1刑部総括
S44.7.21 ~ S48.3.31 広島高裁判事
S40.4.1 ~ S44.7.20 広島高裁事務局長
S39.4.1 ~ S40.3.31 広島地家裁判事
S36.4.14 ~ S39.3.31 山口地家裁徳山支部判事
S35.12.20 ~ S36.4.13 山口地家裁徳山支部判事補
S33.4.26 ~ S35.12.19 広島地家裁判事補
S29.9.10 ~ S33.4.25 山口地家裁判事補
S26.4.14 ~ S29.9.9 広島家地裁呉支部判事補

弓削孟裁判官(7期)の経歴

生年月日 T11.11.17
出身大学 九州大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H5年春・勲二等瑞宝章
S62.11.17   定年退官
S60.8.20 ~ S62.11.16 長崎家裁所長
S59.3.26 ~ S60.8.19 大阪家裁家事第2部部総括
S52.4.1 ~ S59.3.25 大阪地裁部総括(民事部)
S49.4.1 ~ S52.3.31 大阪高裁判事
S48.4.10 ~ S49.3.31 広島高裁判事
S44.7.21 ~ S48.4.9 広島高裁事務局長
S44.5.1 ~ S44.7.20 広島地家裁判事
S41.4.5 ~ S44.4.30 東京地裁判事
S40.4.9 ~ S41.4.4 釧路地家裁帯広支部判事
S39.6.1 ~ S40.4.8 釧路地家裁帯広支部判事補
S36.5.1 ~ S39.5.31 書研事務局長
S36.4.7 ~ S36.4.30 書研教官
S33.7.1 ~ S36.4.6 大阪地家裁判事補
S30.4.9 ~ S33.6.30 高松地家裁判事補

 

植杉豊裁判官(8期)の経歴

生年月日 T13.1.5
出身大学 不明
退官時の年齢 62 歳
叙勲 S61.6.16勲二等瑞宝章
S61.4.5   依願退官
S60.4.1 ~ S61.4.4 広島家裁判事
S58.4.1 ~ S60.3.31 広島地家裁呉支部長
S53.4.1 ~ S58.3.31 広島地裁1民部総括
S51.4.1 ~ S53.3.31 広島地裁2刑部総括
S48.4.10 ~ S51.3.31 広島高裁事務局長
S45.4.25 ~ S48.4.9 鳥取地家裁米子支部長
S45.3.20 ~ S45.4.24 鳥取地家裁米子支部判事
S43.4.1 ~ S45.3.19 山口地家裁判事
S41.4.7 ~ S43.3.31 広島家地裁判事

丸山明裁判官(8期)の経歴

生年月日 S5.3.16
出身大学 中央大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H12年春・勲二等瑞宝章
H7.3.16   定年退官
H2.9.1 ~ H7.3.15 広島地裁所長
S63.10.1 ~ H2.8.31 福岡高裁1刑部総括
S62.1.31 ~ S63.9.30 山口地裁所長
S60.4.1 ~ S62.1.30 広島地家裁呉支部長
S55.5.1 ~ S60.3.31 広島地裁1刑部総括
S51.4.1 ~ S55.4.30 広島高裁事務局長
S48.4.2 ~ S51.3.31 広島高裁判事
S45.4.1 ~ S48.4.1 広島地家裁三次支部判事
S42.10.1 ~ S45.3.31 広島地裁判事
S41.4.7 ~ S42.9.30 松江地家裁益田支部判事
S40.10.1 ~ S41.4.6 松江地家裁益田支部判事補
S37.4.17 ~ S40.9.30 神戸地家裁判事補
S34.4.20 ~ S37.4.16 広島地家裁福山支部判事補
S31.4.7 ~ S34.4.19 広島家地裁判事補

高升五十雄裁判官(14期)の経歴

生年月日 S13.1.9
出身大学 京大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H20年春・瑞宝重光章
H15.1.9   定年退官
H13.6.12 ~ H15.1.8 広島高裁第2部部総括
H9.10.29 ~ H13.6.11 広島地裁所長
H7.8.31 ~ H9.10.28 福岡高裁5民部総括
H6.2.13 ~ H7.8.30 長崎地裁所長
S61.4.1 ~ H6.2.12 広島地裁2民部総括
S60.4.1 ~ S61.3.31 広島高裁判事
S55.5.1 ~ S60.3.31 広島高裁事務局長
S53.4.1 ~ S55.4.30 広島高裁判事
S49.4.1 ~ S53.3.31 広島家地裁福山支部判事
S47.4.10 ~ S49.3.31 広島地裁判事
S46.4.10 ~ S47.4.9 広島地裁判事補
S43.4.16 ~ S46.4.9 秋田地家裁判事補
S40.4.10 ~ S43.4.15 大阪地家裁判事補
S38.4.8 ~ S40.4.9 札幌地家裁判事補
S37.4.10 ~ S38.4.7 札幌地家裁岩見沢支部判事補

吉岡浩裁判官(20期)の経歴

生年月日 S14.12.19
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H22年春・瑞宝重光章
H16.12.19   定年退官
H13.6.12 ~ H16.12.18 広島地裁所長
H11.11.22 ~ H13.6.11 広島高裁第3部部総括
H10.3.20 ~ H11.11.21 鳥取地家裁所長
H9.8.1 ~ H10.3.19 名古屋高裁判事
H8.2.5 ~ H9.7.31 名古屋法務局長
H2.5.1 ~ H8.2.4 広島地裁1民部総括
S60.4.1 ~ H2.4.30 広島高裁事務局長
S58.4.1 ~ S60.3.31 広島地裁判事
S55.4.1 ~ S58.3.31 大阪地裁判事
S53.4.5 ~ S55.3.31 松江地家裁浜田支部判事
S52.4.1 ~ S53.4.4 松江地家裁浜田支部判事補
S49.4.3 ~ S52.3.31 横浜地裁判事補
S48.4.2 ~ S49.4.2 津地家裁判事補
S46.4.5 ~ S48.4.1 津地家裁四日市支部判事補
S43.4.5 ~ S46.4.4 大阪地裁判事補

池田克俊裁判官(24期)の経歴

生年月日 S20.1.31
出身大学 中央大
退官時の年齢 62 歳
叙勲 H27年春・瑞宝重光章
H19.10.31   依願退官
H17.8.22 ~ H19.10.30 広島高裁第3部部総括
H15.4.1 ~ H17.8.21 岡山地裁所長
H14.5.1 ~ H15.3.31 松江地家裁所長
H12.4.1 ~ H14.4.30 東京高裁判事
H7.4.1 ~ H12.3.31 広島地裁4民部総括
H2.5.1 ~ H7.3.31 広島高裁事務局長
H1.4.1 ~ H2.4.30 広島高裁判事
S59.4.1 ~ H1.3.31 広島地裁判事
S57.4.11 ~ S59.3.31 東京地裁判事
S56.4.1 ~ S57.4.10 東京地裁判事補
S53.4.1 ~ S56.3.31 福岡地家裁小倉支部判事補
S50.3.20 ~ S53.3.31 書研教官
S47.4.11 ~ S50.3.19 岡山地裁判事補

大段亨裁判官(33期)の経歴

生年月日 S31.1.4
出身大学 早稲田大
R3.1.4 定年退官
R2.3.30 ~ R3.1.3 さいたま地裁所長
H26.11.19 ~ R2.3.29 東京高裁10民部総括
H25.8.2 ~ H26.11.18 広島地裁所長
H23.3.4 ~ H25.8.1 東京簡裁司掌裁判官
H20.4.1 ~ H23.3.3 東京地裁42民部総括
H16.2.20 ~ H20.3.31 広島高裁事務局長
H16.1.20 ~ H16.2.19 広島高裁判事
H13.4.1 ~ H16.1.19 東京高裁14民判事
H10.4.1 ~ H13.3.31 司研民裁教官
H9.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H5.4.1 ~ H9.3.31 山口家地裁判事
H3.4.7 ~ H5.3.31 大阪地裁判事
H2.7.2 ~ H3.4.6 大阪地裁判事補
S62.4.1 ~ H2.7.1 長崎地家裁判事補
S59.4.1 ~ S62.3.31 名古屋家地裁判事補
S56.4.7 ~ S59.3.31 広島地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 歴代のさいたま地裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 高等裁判所事務局長事務打合せ
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
*1 平成30年9月7日頃から東京高裁民事部代表常置委員をしていました(「東京高裁の歴代の代表常置委員」参照)。
*2 千葉地裁平成29年3月24日判決(裁判長は37期の八木貴美子裁判官)を取り消した上で,事件を千葉地裁に差し戻した東京高裁平成29年9月5日判決(裁判長は33期の大段亨裁判官)は,以下の判示をしています(事件記録を閲覧した人の感想が君の瞳に恋してる眼科ブログ「判決日の調書に裁判官が2名しか記載されておらず差し戻された事件の閲覧」(2018年3月17日付)に載っています。)。
     裁判所を構成する裁判官の氏名は,口頭弁論調書の形式的記載事項であり(民事訴訟規則66条1項2号),口頭弁論の方式に関する規定の遵守は,調書によってのみ証明することができる(民事訴訟法160条3項)ところ,判決の言渡しに関与した裁判所の裁判官の氏名は,口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る口頭弁論調書の形式的記載事項であって,前記1の認定事実によれば,原判決の言渡期日である平成29年3月24日の原審第4回口頭弁論調書には,裁判所である合議体を構成するもう1名の裁判官の氏名の記載がないので,原判決の言渡しに関与した裁判所の裁判官の構成が明らかでなく,上記調書によって,原判決の言渡しが適式にされたことを証明することができない。
*3の1 東京高裁平成29年9月28日判決(33期の大段亨,48期の西村英樹及び49期の松本真)(判例秘書に掲載)は,統合失調症により精神科の医師の診療を受けていた患者が中国の実家に帰省中に自殺した場合において,上記医師に上記患者の自殺を防止するために必要な措置を講ずべき義務があったと判断したものの,最高裁平成31年3月12日判決( 集民第261号107頁)によって破棄されました(みのり法律事務所HP「医療過誤訴訟勉強帳④ ~統合失調症患者の自殺と医療機関の責任(最判H31年3月12日)」参照)。
     そして,当該訴訟の原審は長野地裁松本支部であり,かつ,長野地裁の取扱い上,最高裁判所判例集(民事)(いわゆる「民集」です。)又は最高裁判所裁判集(民事)(いわゆる「集民」です。)に掲載された判決の事件記録は2項特別保存(事件記録等保存規程9条2項に基づくものです。)の対象となる(長野地裁HPの「記録及び事件書類の特別保存の要望について」参照)ことから,当該訴訟の事件記録は5年間の保存期間満了後も長野地裁松本支部の記録係で保存され,かつ,将来的には国立公文書館に移管されてずっと一般人の閲覧の対象になると思います。
*3の2 国立公文書館デジタルアーカイブに「資料群情報 裁判文書(司法府より移管)」が載っています。
*4の1 日本精神神経学会は平成14年8月,昭和12年から使われてきた「精神分裂病」という病名を「統合失調症」に変更することに決めました(日本精神神経学会HPの「統合失調症について」参照)。
*4の2 サイコセラピー研究所HP「統合失調症は遺伝する?確率でいうとどれくらい?」には以下の記載があります。
・親の片方が統合失調症であった場合、子どもが発症する確率は10%。
・両親がともに統合失調症であった場合、子どもが発症する確率は40%。
・統合失調症の兄弟姉妹がいた場合、当人が発症する確率は約10%。