弁護士山中理司

司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験以降)

目次
1 司法修習生考試担当者名簿
2 関連記事その他

1 司法修習生考試担当者名簿
・ 司法修習生考試担当者名簿(77期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(76期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(75期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(74期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(73期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(72期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(71期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(70期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(69期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(68期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(67期二回試験)
 司法修習生考試担当者名簿(66期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験)

2 関連記事その他
(1) 令和元年7月12日付の司法行政文書不開示通知書によれば,「初めて司法修習生考試担当者になった人に対し,職務内容を説明するために交付している文書」は存在しません。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
 司法修習生考試委員会委員名簿(65期二回試験以降)
・ 司法修習生考試委員会席図(65期二回試験以降)

司法修習生考試委員会席図(65期二回試験以降)

目次
1 司法修習生考試委員会席図
2 関連記事

1 司法修習生考試委員会席図
・ 司法修習生考試委員会席図(77期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(76期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(75期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(74期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(73期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(72期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(71期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(70期二回試験)
 司法修習生考試委員会席図(69期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(68期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(67期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(66期二回試験)
 司法修習生考試委員会席図(65期二回試験)

2 関連記事
・ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(65期二回試験以降)
 司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験以降)
 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)
 実務修習,集合修習及び二回試験の成績分布(51期以降)
・ 二回試験に関する記事の一覧

司法修習生考試委員会委員名簿(65期二回試験以降)

目次
1 司法修習生考試委員会委員名簿
2 関連記事

1 司法修習生考試委員会委員名簿
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(77期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(76期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(75期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(74期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(73期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(72期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(71期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(70期二回試験)
 司法修習生考試委員会委員名簿(69期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(68期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(67期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(66期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(65期二回試験)

2 関連記事
・ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
・ 65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事
・ 司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験以降)
・ 司法修習生考試委員会席図(65期二回試験以降)
・ 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)
・ 実務修習,集合修習及び二回試験の成績分布(51期以降)
・ 二回試験に関する記事の一覧

修習終了後3年未満の判事補への任官

目次
1 1年後輩の司法修習生と一緒に判事補になった裁判官
2 平成31年1月の修習終了後3年未満の判事補への任官候補者に関する説明
3 関連記事

1 1年後輩の司法修習生と一緒に判事補になった裁判官
(1) 以下の裁判官は弁護士を1年間ぐらいした後,1年後輩の司法修習生と一緒に判事補になりました。
① 56期の渡辺美紀子裁判官(平成29年4月1日以降,司法研修所刑裁教官)
② 57期の浅海俊介裁判官
③ 57期の市原志都裁判官
④ 58期の高田美紗子裁判官
⑤ 現行60期の平山俊輔裁判官
・ 任官のタイミングは新61期と一緒です。
⑥ 70期の塚原明日香裁判官
・ 令和2年4月1日現在の氏名は山田明日香です。
(2) ①ないし⑤の裁判官につき,任官前の弁護士経験がある関係で判事就任資格については他の同期の判事補と同じです(裁判所法42条1項1号及び4号参照)から,他の同期と一緒に判事になりました。

2 平成31年1月の修習終了後3年未満の判事補への任官候補者に関する説明
(1) 平成30年12月21日開催の第87回下級裁判所裁判官指名諮問委員会の議事要旨2頁及び3頁に以下の記載があります。
・ 平成31年1月の修習終了後3年未満の判事補への任官候補者について
   庶務から,修習終了後3年未満の者の判事補への指名の適否の審査及び情報収集は,司法修習生から判事補への任命のパターンに準じて行うこととされていること,具体的には,最高裁判所から提出された資料に基づいて審議することとし,地域委員会に対しては,特に情報収集の依頼はせず,実務修習地及び所属弁護士会所在地を管轄する地域委員会に指名候補者の名簿及び履歴書を送付することとされている旨の説明がされた。
   さらに,今回の修習終了後3年未満の判事補への任官候補者1人については,9月の委員会後に任官希望が出され,これを受けて諮問がされた関係で,本日の委員会より前に情報収集に関する審議を行う機会がなかったため,委員長の了解を得て,実務修習地及び所属弁護士会所在地を管轄する地域委員会に対し,名簿及び履歴書を送付したこと,本日までに地域委員会から特段の情報は寄せられていないことが報告された。
   作業部会における検討結果を踏まえ,指名候補者1人について,判事補に任命されるべき者として指名することの適否について審議され,審議の結果,指名することが適当であると最高裁判所に答申することとされた。
(2) 平成31年1月16日,70期の塚原明日香裁判官が判事補に採用されました。

3 関連記事
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
・ 判事補の採用に関する国会答弁
・ 判事補採用願等の書類,並びに採用面接及び採用内定通知の日程
・ 新任判事補研修の資料

林景一最高裁判所判事(期外)の経歴

生年月日 S26.2.8
出身大学 京大
退官時の年齢 70歳
叙勲 R4年春・旭日大綬章
R3.2.8 定年退官
H29.4.10 ~ R3.2.7 最高裁判事・三小
H28.6.17 辞職
H23.1.11 ~ H28.6.16 駐英大使
H22.2.24 ~ H23.1.10 駐英公使
H22.1.15 ~ H22.2.23 外務省大臣官房
H20.9.25 ~ H22.1.14 内閣官房副長官補
H20.1.17 ~ H20.9.24 外務大臣官房長
H17.8.2 ~ H20.1.16 駐アイルランド大使
H16.8.1 ~ H17.8.1 外務省国際法局長
H14.9.15 ~ H16.7.31 外務省条約局長
H13.1.6 ~ H14.9.14 外務省大臣官房審議官
H11.2.25 ~ H13.1.5 外務省大臣官房外務参事官
H10.1.5 ~ H11.2.24 駐英公使
H8.1.5 ~ H10.1.4 在イギリス大使館参事官
H5.12.20 ~ H8.1.4 外務省条約局条約課長
H3.4.1 ~ H5.12.19 外務省アジア局南東アジア第二課長
H3.1.29 ~ H3.3.31 外務省大臣官房総務課企画官
S49.4 外務省入省

*1 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所判事任命の閣議書
・ 外務省国際法局長経験のある最高裁判所判事
*2 以下の資料を掲載しています。
・ 林景一最高裁判所判事任命時の閣議書(平成29年1月13日付)

山本庸幸最高裁判所判事(期外)の経歴

生年月日 S24.9.26
出身大学 京大
叙勲 R2年秋・旭日大綬章
定年退官発令日 R1.9.26
H25.8.20 ~ R1.9.25 最高裁判事・二小
H25.8.8 辞職
H23.12.22 ~ H25.8.7 内閣法制局長官
H22.1.22 ~ H23.12.21 内閣法制次長
H18.10.6 ~ H22.1.21 内閣法制局第一部長
H16.8.31 ~ H18.10.5 内閣法制局第三部長
H14.9.1 ~ H16.8.30 内閣法制局第二部総括
H11.8.31 ~ H14.8.31 内閣法制局第四部総括
H10.7.1 ~ H11.8.30 内閣法制局参事官(第一部中央省庁等改革法制室長)
H8.5.17 ~ H10.6.30 日本貿易振興会本部企画部総括
H6.7.1 ~ H8.5.16 通産省生活産業局繊維製品課長
H1.6.27 ~ H6.6.30 内閣法制局第四部参事官
S63.7.1 ~ H1.6.26 通産省産業政策局商政課取引信用室長
S62.5.21 ~ S63.6.30 特許庁総務部総務課制度改正審議室長
S60.5.22 ~ S62.5.20 特許庁総務部総務課調査官
S58.4.22 ~ S60.5.21 通産省大臣官房秘書課長補佐
S58.4.1 ~ S58.4.21 在マレイシア日本国大使館一等書記官
S57.4.1 ~ S58.3.31 在マレイシア日本国大使館二等書記官
S56.9.14 ~ S57.3.31 通産省大臣官房秘書課長補佐
S55.7.1 ~ S56.9.13 通産省貿易局長期輸出保険課長補佐
S55.3.21 ~ S55.6.30 通産省貿易局輸出課総括班長
S53.10.1 ~ S55.3.20 資源エネルギー庁長官官房省エネルギー対策課総括班長
S53.6.16 ~ S53.9.30 資源エネルギー庁長官官房総務課企画振興班振興班長
S52.5.2 ~ S53.6.15 通産省通商政策局総務課総括班総括班長
S52.4.1 ~ S52.5.1 経済企画庁調整局金融課専門調査員
S51.2.2 ~ S52.3.31 経済企画庁調整局財政金融課事務官
S50.5.1 ~ S51.2.1 経済企画庁調整局調整課事務官
S50.4.1 ~ S50.4.30 通産省立地公害局公害防止指導課総括班総括班長
S48.7.25 ~ S50.3.31 通産省立地公害局公害防止企画課事務官
S48.6.25 ~ S48.7.24 通産省公害保安局公害防止企画課事務官
S48.4.1 ~ S48.6.24 通産省公害保安局公害保安政策課事務官

*0 以下の記事も参照してください。
・ 内閣法制局長官任命の閣議書
*1 増補改訂版 裁判官幹部人事の研究-「経歴的資源」を手がかりとして187頁には以下の記載があります。
    山本以外は内閣法制局長官を退任してから最高裁判事に就任するまで、かなりの日数が空いている。最高裁判事ポストの空きにもよるが、行政官庁のトップが比較的短期間で司法府のトップに異動するのは三権分立の観点から望ましくないとの配慮も働いたものと推察される。それならばなぜ2013年8月8日に内閣法制局長官を退任したばかりの山本を、わずか11日の間隔で政権は最高裁判事に任命したのか。
    そこには安倍晋三首相の強い意向が働いていた。現行憲法の下で集団的自衛権行使を可能にするために、これを認めてこなかった内閣法制局の長官人事に政権は介入したのである。従来の人事慣行を破って、内部昇格を取らず小松一郎駐仏大使を内閣法制局長官に抜擢しようとした。小松は集団的自衛権行使容認派であった。ところが、現職長官の山本は就任してからまだ1年8カ月しか経っておらず、長官の首をすげ替えると更迭の印象をもたれかねなかった。一方で、最高裁判事の欠員状態が続いていた。学識者枠の竹内が2013年7月19日に定年退官していたためである。政権はこれを奇貨として、山本を最高裁判事に「栄転」させ更迭とは受け止められない異動を行い、小松を長官に就けたのである。
*2 朝日新聞の「法の番人の退任劇、いま明かす 車中で後任は黙り込んだ」(2020年9月30日付)には以下の記載があります。
    ―2013年8月8日、内閣法制局長官だった山本さんが辞任し、駐仏大使の小松一郎氏を後任に充てる人事が閣議決定されました。この人事を最初に聞いたのはいつ、どのような状況でしたか。
   「6月ごろでしたか、事務担当の官房副長官の杉田和博さんから閣議後に『7月21日の参院選の後に君には辞めてもらうから』と直接言われました。『ああ、そうですか』と答えてから、気になって『後任は次長ですね』と念のために聞くと『小松一郎だ』と言うので、非常に驚きました」
*3 最高裁令和元年7月10日決定(判例秘書に掲載)の陪席裁判官として,司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求上告・上告受理申立事件(原判決は東京高裁平成30年5月16日判決(判例秘書に掲載))に対して,上告棄却・上告不受理の決定を出しました。
*4 令和2年1月,アンダーソン・毛利・友常法律事務所に入所しました(同事務所HPの「山本庸幸」参照)。
*5 以下の資料を掲載しています。
・ 山本庸幸最高裁判所判事任命の閣議書(平成25年8月7日付)

竹内行夫 元最高裁判所判事(期外)の経歴

生年月日 S18.7.20
出身大学 京大
退官時の年齢 70 歳
叙勲 H26年秋・旭日大綬章
H25.7.20 定年退官
H20.10.21 ~ H25.7.19 最高裁判事・二小
H17.1.4 辞職
H14.2.19 ~ H17.1.3 外務事務次官
H13.1.29 ~ H14.2.18 インドネシア
H11.8.16 ~ H13.1.28 外務省総合外交政策局長
H10.7.28 ~ H11.8.15 外務省北米局長
H9.8.1 ~ H10.7.27 外務省条約局長
H7.8.4 ~ H9.7.31 在アメリカ合衆国日本国大使館特命全権公使
H5.10.20 ~ H7.8.3 外務省大臣官房審議官
H5.8.9 ~ H5.10.19 外務省大臣官房兼アジア局
H3.11.5 ~ H5.8.8 内閣総理大臣秘書官
H1.8.1 ~ H3.11.4 在連合王国日本国大使館参事官
S62.1.10 ~ H1.7.31 外務省条約課長
S59.6.18 ~ S62.1.9 外務省経済協力局経済協力第二課長

* 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所判事任命の閣議書
・ 外務省国際法局長経験のある最高裁判所判事

津野修 元最高裁判所判事(期外)の経歴

生年月日 S13.10.20
出身大学 京大
退官時の年齢 70 歳
叙勲 H21年秋・旭日大綬章
H20.10.20 定年退官
H16.2.26 ~ H20.10.19 最高裁判事・二小
(一弁の弁護士) ~ H16.2.25
H15.8.8 ~ #VALUE! (辞職)
H11.8.24 ~ H15.8.7 内閣法制局長官
H8.1.16 ~ H11.8.23 内閣法制次長
H4.12.18 ~ H8.1.15 内閣法制局第一部長
S61.7.25 ~ H4.12.17 内閣法制局第三部長
S61.2.1 ~ S61.7.24 内閣法制局総務主幹
S60.6.25 ~ S61.1.31 福岡財務支局長
S58.7.21 ~ S60.6.24 大蔵省主税局税制第三課長
S53.7.20 ~ S58.7.20 内閣法制局参事官(第三部)

福田博 元最高裁判所判事(期外)の経歴

生年月日 S10.8.2
出身大学 東大
退官時の年齢 70 歳
叙勲 H19年春・旭日大綬章
H17.8.2 定年退官
H7.9.4 ~ H17.8.1 最高裁判事・二小
H5.8.1 ~ H7.9.3 外務審議官(政務担当)
H2.9.20 ~ H5.7.31 駐マレーシア大使
H1.1.27 ~ H2.9.19 外務省条約局長
S62.12.15 ~ H1.1.26 外務省大臣官房審議官
S61.10.15 ~ S62.12.14 内閣総理大臣秘書官
S60.10.22 ~ S61.10.14 外務省大臣官房審議官(アジア局担当)
S58.9.1 ~ S60.10.21 外務省大臣官房人事課長
S55.8.1 ~ S58.8.31 在アメリカ合衆国日本国大使館参事官
S53.10.16 ~ S55.7.31 外務省アメリカ局北米第一課長
S51.12.27 ~ S53.10.15 外務省アメリカ局北米第二課長
S50.5.1 ~ S51.12.26 外務省経済局国際機関第二課長
S35.4 外務省入省

*1 平成28年10月24日,丸の内国際法律事務所の客員顧問となりました(同事務所HPの「福田博(ふくだ・ひろし)」参照)。
*2の1 「福田 博 オーラルヒストリー「一票の格差」違憲判断の真意:外交官としての世界観と最高裁判事の10年」(2016年2月10日付)を執筆していますところ,173頁及び174頁には以下の記載があります。
福田 彼(山中注:杉原則彦裁判官のこと。)は優秀な調査官だった。今は東京高裁の部総括でしょう。彼は、明らかに私より能力ある一人です。
-柔軟性があったということですか。
福田 人の言うことをすぐ理解する。そして的確なコメントをする。あれはすごいね。
*2の2 「実務家の法解釈の方法論-主に公法について-」(筆者は33期の杉原則彦)には以下の記載があります(民商法雑誌158巻2号(2022年6月号)58頁)(改行を追加しています。)。
    この事件(山中注:在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件に関する最高裁大法廷平成17年9月14日判決)の審議の経過について,筆者(山中注:33期の杉原則彦)は、かつて日本公法学会における「活性化する憲法・行政訴訟の現状」と題する研究報告の中で紹介した。
すなわち、憲法問題については違憲の疑いがあるとしつつも、本件各確認請求の適法性については、従来の法解釈を前提にすれば、これを不適法であるとした第1,2審の判断には理由があると考えられるという調査官報告書を提出したところ、主任裁判官である福田博最高裁判所判事から、「このような重要な憲法上の問題がある事件に対して最高裁判所が憲法判断をしないで処理してしまうのは全く不適切である。きちんと憲法判断をすることができるように、知恵を出せ。」という強い再調査の指示がされた。
    正に、これは、裁判所がその役割を果たして正義を実現するためには、なんとかして本案の判断をしたい事案であり、しなければならないと感じさせる事案であった。
そして、そのことが、主任裁判官を動かし、新しい法解釈を生み出す原動力となったものである。

*2の3 最高裁大法廷平成17年9月14日判決の裁判要旨の一つとして「国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民が,次回の衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙及び参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙において,在外選挙人名簿に登録されていることに基づいて投票をすることができる地位にあることの確認を求める訴えは,公法上の法律関係に関する確認の訴えとして適法である。」というものがあります。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 外務省国際法局長経験のある最高裁判所判事

中島敏次郎 元最高裁判所判事(期外)の経歴

生年月日 T14.9.2
出身大学 東大
退官時の年齢 70 歳
叙勲 H9年秋・勲一等瑞宝章
H7.9.2 定年退官
H2.1.24 ~ H7.9.1 最高裁判事・二小
S62.9.1 ~ H2.1.23 中国大使
S59.12.17 ~ S62.8.31 オーストリア大使
S57.10.15 ~ S59.12.16 外務審議官
S55.1.22 ~ S57.10.14 シンガポール大使
S52.9.16 ~ S55.1.21 外務省アメリカ局長
S51.1.22 ~ S52.9.15 外務省条約局長
S50.10.29 ~ S51.1.21 イギリス公使
S47.1.14 ~ S50.10.28 在連合王国日本国大使館参事官

櫻井龍子 元最高裁判所判事(期外)の経歴

生年月日 S22.1.16
出身大学 九州大
退官時の年齢 70 歳
叙勲 H30年春・旭日大綬章
H29.1.16 定年退官
H20.9.11 ~ H29.1.15 最高裁判事・一小
H13.4.1 ~ 内閣府情報公開審査会委員
H13.1.5 辞職
H10.6.30 ~ H13.1.4 労働省女性局長
H9.7.1 ~ H10.6.29 労働省大臣官房審議官(労政担当)
H7.6.21 ~ H9.6.30 労働省労政局勤労者福祉部総括
H5.4.1 ~ H7.6.20 大阪府生活文化部総括
H4.7.16 ~ H5.3.31 労働省労政局勤労者福祉部企画課長
H2.8.1 ~ H4.7.15 労働省婦人局婦人福祉課長
S63.6.2 ~ H2.7.31 日本労働協会国際部総括
S61.4.1 ~ S63.6.1 労働省労政局中小企業労働対策室長
S45.4.1 労働省入省

*0 「桜井龍子」と表記されていることもあります。
*1の1 2人の航空管制官が被告人となった日本航空機駿河湾上空ニアミス事故では,東京地裁平成18年3月20日判決(判例秘書掲載。裁判長は28期の安井久治)が無罪判決であり,東京高裁平成20年4月11日判決(判例秘書掲載。担当裁判官は20期の須田賢34期の秋吉淳一郎及び46期の横山泰造)が有罪判決(教官に対して禁錮1年6月・執行猶予3年。訓練生に対して禁錮1年・執行猶予3年)であり,最高裁平成22年10月26日判決は上告棄却判決でした(日経新聞HPの「日航機ニアミス、管制官の有罪確定へ 最高裁」参照)。
*1の2 櫻井龍子最高裁判所判事は,平成13年1月31日発生の日本航空機駿河湾上空ニアミス事故に関する最高裁平成22年10月26日判決の反対意見において,「所論(山中注:弁護人の上告趣意)は,本件のようなミスについて刑事責任を問うことになると,将来の刑事責任の追及をおそれてミスやその原因を隠ぺいするという萎縮効果が生じ,システム全体の安全性の向上に支障を来す旨主張するが,これは今後検討すべき重要な問題提起であると考える。」と記載しています。
*1の3 Wikipediaの日本航空機駿河湾上空ニアミス事故には,「本事故は、結果的には一人の死者も出なかったものの、双方の旅客機に搭乗していた677名の生命が脅かされた極めて危険な状況であり、もし空中衝突していた場合は、1977年テネリフェ空港ジャンボ機衝突事故の犠牲者583人、1985年日本航空123便墜落事故の犠牲者520人、そして、史上最悪の空中衝突事故となったニューデリー空中衝突事故の犠牲者349人を超える、史上最悪の航空事故となった可能性がある。」と書いてあります。
*1の3 国土交通省HPに「航空機衝突防止装置の回避指示への対応等について 」(平成19年11月21日付の国土交通省航空局技術部長の文書)が載っています。
*1の4 平成20年10月1日,航空・鉄道事故調査委員会及び海難審判庁が改組され,①航空事故・鉄道事故・船舶事故の原因究明を行う運輸安全委員会,及び②船員等の懲戒を行う海難審判所が設置されました(内閣府HPの「運輸安全委員会の設置について」参照)。


*2 2002年7月1日発生のユーバーリンゲン空中衝突事故の場合,一方の航空機がTCAS(空中衝突防止装置)の指示に反する管制官の指示に従って降下を開始し,もう一方の航空機がTCASの指示に従って降下を開始した結果,空中衝突事故に至りました。
    2004年2月24日,当該事故により家族を失った遺族が,事故時に航空管制を担当していたデンマーク人の航空管制官を探し出して同人の自宅で刺殺するという事件が起こりました。
*3 司法の窓81号「15のいす-みすずの心-」が載っています。
*4 月刊大阪弁護士会2019年12月号の「オピニオンスライス」に登場しています。
*5 平成13年9月発生の御殿場事件に関する最高裁平成21年4月13日決定の裁判長でした。

横尾和子 元最高裁判所判事(期外)の経歴

生年月日 S16.4.14
出身大学 国際基督教大
退官時の年齢 67 歳
叙勲 (不明)
H20.9.10 依願退官
H13.12.19 ~ H20.9.9 最高裁判事・一小
H13.12.14 依願退官
H10.11.5 ~ H13.12.13 アイルランド大使
H8.7.2 ~ H10.11.4 依願退官
H6.9.2 ~ H8.7.1 社会保険庁長官
H4.7.1 ~ H6.9.1 厚生省老人保健福祉局長
H2.6.29 ~ H4.6.30 厚生省大臣官房審議官(医療保険・老人保健福祉担当)
S63.6.7 ~ H2.6.28 厚生省大臣官房政策課長
S61.6.13 ~ S63.6.6 厚生省年金局企画課長
S60.8.27 ~ S61.6.12 厚生省保健医療局企画課長
S59.7.1 ~ S60.8.26 厚生省健康政策局医事課長
S57.8.27 ~ S59.6.30 厚生省医務局医事課長
S55.6.6 ~ S57.8.26 厚生省児童家庭局母子福祉課長
S53.12.1 ~ S55.6.5 厚生省大臣官房統計情報部情報企画課長

大出峻郎 元最高裁判所判事(期外)の経歴

生年月日 S7.9.1
出身大学 東大
退官時の年齢 69 歳
叙勲 H16年秋・旭日大綬章
H13.12.19 依願退官
H9.9.24 ~ H13.12.18 最高裁判事・一小
H8.1.11 辞職
H4.12.12 ~ H8.1.10 内閣法制局長官
H1.8.18 ~ H4.12.11 内閣法制次長
S63.1.8 ~ H1.8.17 内閣法制局第一部長
S61.7.25 ~ S63.1.7 内閣法制局第四部総括
S58.7.12 ~ S61.7.24 内閣法制局第三部長
S55.7.10 ~ S58.7.11 内閣法制局総務主幹
S48.11.1 ~ S55.7.9 内閣法制局第一部参事官

大森政輔 元内閣法制局長官(14期)の経歴

生年月日 S12.5.11
出身大学 京大
退官時の年齢 62 歳
叙勲 H19年秋・瑞宝大綬章
H11.8.24 依願退官
H8.1.11 ~ H11.8.23 内閣法制局長官
H4.12.18 ~ H8.1.10 内閣法制次長
H1.8.18 ~ H4.12.17 内閣法制局第一部長
S60.11.19 ~ H1.8.17 内閣法制局第二部長
S58.11.1 ~ S60.11.18 内閣法制局総務主幹
S57.4.1 ~ S58.10.31 法務省民事局参事官
S53.4.1 ~ S57.3.31 法務省民事局第二課長
S53.3.25 ~ S53.3.31 東京地裁判事
S50.4.1 ~ S53.3.24 大阪地裁判事
S47.4.10 ~ S50.3.31 岡山地家裁判事
S46.4.10 ~ S47.4.9 岡山地家裁判事補
S43.7.1 ~ S46.4.9 最高裁家庭局付
S42.4.16 ~ S43.6.30 秋田地家裁判事補
S40.5.1 ~ S42.4.15 秋田地家裁大曲支部判事補
S37.4.10 ~ S40.4.30 京都地家裁判事補

*0 法令審査事務提要(改定)(平成23年12月作成)を掲載しています。
*1 衆議院議員金田誠一君提出官吏服務紀律に関する質問に対する答弁書(平成12年12月26日付)には以下の記載があります。
   国家公務員(国会及び裁判所の国家公務員を除く。以下同じ。)のうち、官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)の適用があると解される官職は、内閣総理大臣、国務大臣、検査官、内閣法制局長官、内閣官房副長官、政務次官、内閣総理大臣等の秘書官、公正取引委員会の委員長及び委員、宮内庁長官、侍従長、侍従、特命全権大使並びに特命全権公使である。
*2 参議院議員藤末健三君提出特別職公務員の守秘義務に関する質問に対する内閣答弁書(平成21年7月10日付)には以下の記載があります。
   内閣総理大臣、国務大臣、副大臣、大臣政務官、内閣官房副長官及び内閣法制局長官については、官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)第四条第一項の規定の適用があると解されており、同項においては「官吏ハ己ノ職務ニ関スルト又ハ他ノ官吏ヨリ聞知シタルトヲ問ハス官ノ機密ヲ漏洩スルコトヲ禁ス其職ヲ退ク後ニ於テモ亦同様トス」と規定され、また、これらのうち内閣総理大臣、国務大臣、副大臣(内閣官房副長官を含む。)及び大臣政務官については、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)1(8)において「職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。(中略)これらについては、国務大臣等の職を退任した後も同様とする。」と規定されており、これらの規定に違反した場合の罰則は定められていない。
*3 官吏服務紀律4条1項の「官ノ機密」は,国家公務員法100条1項の「職務上知ることのできた秘密」とその内容において差異はないものと解されています(参議院議員秦豊君提出官吏服務紀律の解釈と運用の実態等に関する質問に対する答弁書(昭和56年1月16日付)参照)。

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裁判官の再任の予定年月日,及び一斉採用年月日

目次
1 裁判官の再任の予定年月日
2 高輪1期以降の裁判官の一斉採用年月日
3 毎年4月の任期終了退官の官報掲載時期
4 関連記事その他

1 裁判官の再任の予定年月日
・ 弁護士から判事に任官した人,及び判事新任後の出向経験のある人を除き,裁判官の再任の予定日は以下のとおりです(翌日ぐらいまでにウエストロージャパンHP「法曹界人事」に掲載されますし,内閣人事としてインターネット版官報にも掲載されます)。
令和  8年(2026年)
1月16日:68期
4月11日:38期,48期
10月16日:59期
令和  9年(2027年)
1月16日:69期
4月10日:39期,49期
9月20日:旧60期
令和10年(2028年)
1月16日:新60期,70期
4月12日:40期,50期
9月20日:旧61期
令和11年(2029年)
1月16日:新61期,71期
4月11日:41期,51期
9月20日:旧62期
令和12年(2030年)
1月16日:新62期,72期
4月10日:42期,52期
9月20日:旧63期
10月18日:53期
令和13年(2031年)
1月16日:新63期,73期
4月 9日:43期
9月20日:旧64期
10月17日:54期
令和14年(2032年)
1月16日:新64期
4月 7日:44期
5月17日:74期
10月16日:55期
令和15年(2033年)
1月16日:65期,75期
4月 9日:45期
10月16日:56期
令和16年(2034年)
1月16日:66期,76期
4月13日:46期
10月16日:57期
令和17年(2035年)
1月16日:67期
4月12日:47期
10月16日:58期


2 高輪1期以降の裁判官の一斉採用年月日
高輪1期:昭和23年1月28日 高輪2期:昭和23年6月23日
1期: 昭和24年 6月 4日 2期: 昭和25年 4月17日
3期: 昭和26年 4月14日 4期: 昭和27年 4月 8日
5期: 昭和28年 4月 8日 6期: 昭和29年 4月10日
7期: 昭和30年 4月 9日 8期: 昭和31年 4月 7日
9期: 昭和32年 4月 6日 10期:昭和33年 4月 5日
11期:昭和34年 4月 8日 12期:昭和35年 4月 8日
13期:昭和36年 4月14日 14期:昭和37年 4月10日
15期:昭和38年 4月 9日 16期:昭和39年 4月10日
17期:昭和40年 4月 9日 18期:昭和41年 4月 8日
19期:昭和42年 4月 7日 20期:昭和43年 4月 5日
21期:昭和44年 4月 8日 22期:昭和45年 4月 8日
23期:昭和46年 4月 6日 24期:昭和47年 4月11日
25期:昭和48年 4月10日 26期:昭和49年 4月12日
27期:昭和50年 4月11日 28期:昭和51年 4月 9日
29期:昭和52年 4月 8日 30期:昭和53年 4月 7日
31期:昭和54年 4月 9日 32期:昭和55年 4月 8日
33期:昭和56年 4月 7日 34期:昭和57年 4月13日
35期:昭和58年 4月12日 36期:昭和59年 4月13日
37期:昭和60年 4月12日 38期:昭和61年 4月11日
39期:昭和62年 4月10日 40期:昭和63年 4月12日
41期:平成 元年 4月11日 42期:平成 2年 4月10日
43期:平成 3年 4月 9日 44期:平成 4年 4月 7日
45期:平成 5年 4月 9日 46期:平成 6年 4月13日
47期:平成 7年 4月12日 48期:平成 8年 4月11日
49期:平成 9年 4月10日 50期:平成10年 4月12日
51期:平成11年 4月11日 52期:平成12年 4月10日
53期:平成12年10月18日 54期:平成13年10月17日
55期:平成14年10月16日 56期:平成15年10月16日
57期:平成16年10月16日 58期:平成17年10月16日
59期:平成18年10月16日
旧60期:平成19年9月20日 新60期:平成20年1月16日
旧61期:平成20年9月20日 新61期:平成21年1月16日
旧62期:平成21年9月20日 新62期:平成22年1月16日
旧63期:平成22年9月20日 新63期:平成23年1月16日
旧64期:平成23年9月20日 新64期:平成24年1月16日
65期:平成25年 1月16日 66期:平成26年 1月16日
67期:平成27年 1月16日 68期:平成28年 1月16日
69期:平成29年 1月16日 70期:平成30年 1月16日
71期:平成31年 1月16日 72期:令和 2年 1月16日
73期:令和 3年 1月16日 74期:令和 4年 5月17日
75期:令和 5年 1月16日 76期:令和 6年 1月16日
* 46期以降については,53期及び54期を除き,判事新任日及び判事再任日が同じ日になるように採用日を調整していると思います。


3 毎年4月の任期終了退官の官報掲載時期
・ 令和 6年4月の任期終了退官は4月1日以降の人事と一緒に,5月14日に掲載されました。
・ 令和 5年4月の任期終了退官は4月1日以降の人事と一緒に,5月24日に掲載されました。
・ 令和 4年4月の任期終了退官は4月1日以降の人事と一緒に,5月11日に掲載されました。
・ 令和 3年4月の任期終了退官は4月1日以降の人事と一緒に,5月18日に掲載されました。
・ 令和 2年4月の任期終了退官は4月5日以降の人事と一緒に,5月27日に掲載されました。
・ 平成31年4月の任期終了退官は4月1日以降の人事と一緒に,5月23日に掲載されました。
・ 平成30年4月の任期終了退官は4月1日以降の人事と一緒に,5月11日に掲載されました。

4 関連記事その他
(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 裁判官の人事評価に関する規則(平成16年1月7日最高裁判所規則第1号)
・ 裁判官の人事評価に関する規則の運用について(平成16年3月26日付の最高裁判所事務総長の依命通達)

・ 裁判官の人事評価の実施等について(平成16年3月26日付の最高裁判所人事局長通達)
・ 裁判官に関する人事事務の資料の作成等について(平成16年5月31日付の最高裁判所人事局長の依命通達)
・ 裁判官の再任等に関する事務について(平成16年6月17日付の最高裁判所人事局長通達)

(2) 以下の記事も参照してください。
・ 新任判事補任命の閣議決定及び官報掲載の日付
・ 下級裁判所裁判官指名諮問委員会で再任不適当とされた裁判官の数の推移
・ 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧
・ 任期終了直前の依願退官及び任期終了退官における退職手当の支給月数(推定)