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トランプ関税の現在――最高裁判決後の301条・232条・338条と日本への影響(AI作成)

第1 この記事の対象と結論

本記事は,第一次トランプ政権以降の米国の追加関税を概観した上で,2026年8月21日現在,どの措置が発動中で,日本原産品にどのような税率決定方法が用いられるかを整理するものである。「トランプ関税」は法令上の一制度ではなく,通商法201条・122条・301条,通商拡大法232条,国際緊急経済権限法(IEEPA)及び関税法338条に基づく措置をまとめた政治的呼称であり,根拠法ごとに要件,対象,期間及び司法審査が異なる。

現在の結論は,次のとおりである。①連邦最高裁が2026年2月20日にIEEPAは関税を課す権限を与えていないと判断したため,2025年の相互関税及びフェンタニル関税等を現行税率として扱うことはできない。②その直後に発動された通商法122条の10%一時上乗せも,同年7月24日に150日の法定期間を満了した。③他方で,強制労働製品の輸入禁止が不十分であることを理由とする通商法301条措置,製品別の通商拡大法232条措置,第一次政権以来の対中301条措置及びカナダ向け関税法338条措置は別の法的根拠を持つため,最高裁判決だけでは消滅していない。

日本原産の広範な非除外品については,2026年7月24日から,通常のColumn 1税率との合計を12.5%にする301条の補足方式が用いられている。したがって,「日本には現在も一律15%」とも,「すべて12.5%」ともいえない。実際の税額は,輸入時点のHTSUS分類,原産地,Column 1税率,Chapter 99の追加番号,除外,製品別232条その他の重複調整を確認して初めて確定する。

第2 2018年から2026年までの経過

時期主な措置根拠法と現在位置
2018年1月太陽電池・モジュール及び大型家庭用洗濯機のセーフガード通商法201条。所定期間を終え,現行の一般措置ではない。
2018年3月以降鉄鋼・アルミの追加関税,対象製品・派生品及び国別取扱いの拡張通商拡大法232条。後の調整を経て,製品別措置として存続している。
2018年7月以降中国の技術移転・知的財産政策等を理由とするList 1,2,3,4A通商法301条。多くの品目で存続している。
2025年2月以降フェンタニル・移民等を理由とする国別関税IEEPA。2026年最高裁判決により,IEEPAには関税授権がないと確定した。
2025年4月2日以降最低10%及び国別税率を組み合わせた相互関税IEEPA。現行措置ではない。
2025年9月日米枠組み合意に基づく日本産品の原則15%方式及び戦略的投資了解覚書一般関税部分はIEEPA判決後の現行税率ではない。投資了解覚書及び製品別措置は別に評価する必要がある。
2026年2月20日連邦最高裁判決及びIEEPA関税終了措置Learning Resources, Inc. v. Trump。IEEPAは関税を授権しないと判断した。
2026年2月24日から7月24日世界的な10%一時輸入上乗せ通商法122条。150日で失効した。
2026年7月24日以降60経済圏を対象とする強制労働301条関税通商法301条。日本はColumn 1税率込み12.5%方式である。
2026年8月19日以降カナダの一定のアルコール,乳製品及び自動車関連品への50%追加関税関税法338条。カナダ向けの差別相殺措置である。

この経過から分かるのは,2026年の最高裁判決が関税政策全体の終点ではなく,法的根拠の組替えの起点になったことである。もっとも,代替法源にはそれぞれ固有の調査,要件,税率上限及び期間があるため,IEEPAと同じ世界一律の裁量を当然に認めるものではない。

第3 現在発動している主要な関税措置

1 強制労働を理由とする通商法301条措置

米国通商代表部(USTR)は,60経済圏について,強制労働によって生産された物品の輸入禁止を設け,又は実効的に執行していない行為・政策・慣行を調査し,2026年7月28日付けFederal Registerで最終措置を公表した。措置は7月24日に発効し,対象経済圏を,①10%を通常税率へ外加する群,②通常税率込み10%とする群,③12.5%を外加する群,④通常税率込み12.5%とする群に分けている。日本,韓国及びスイスは④に属する。

この措置は広範な物品を対象とするが,告示のAnnexに品目除外があり,製品別232条その他の措置との重複にも調整規定がある。国名と税率だけでは申告できず,USTRの調査ページから最終告示,Annex及びHTSUSのChapter 99注へ進む必要がある。

2 第一次政権以来の対中301条措置

中国の技術移転,知的財産及びイノベーション政策等を対象としたList 1,2,3及び4Aの追加関税は,IEEPAではなく通商法301条に基づく。税率は品目ごとにおおむね7.5%又は25%であり,その後の品目別変更,除外延長及び新たな対中措置もあるため,USTRの対中301条措置一覧と現行HTSUSを照合する必要がある。

List 3・4Aをめぐる代表訴訟では,連邦巡回区控訴裁判所が2025年9月25日,通商法307条(a)(1)(C)による変更権限及び差戻し後の理由説明を認めた。連邦最高裁は2026年6月15日に上告受理申立てを退けており,この事件群の結論はIEEPA判決とは異なる。

3 通商拡大法232条の製品別措置

232条は,商務長官が輸入の国家安全保障への影響を調査し,大統領が輸入調整を判断する制度である。19 U.S.C. §1862(d)は,軍需だけでなく,国内産業の生産能力,技能・投資の喪失,失業及び国内経済の弱体化も考慮要素としている。現在は,鉄鋼・アルミ・銅及び派生品,自動車・部品,中大型車両,木材・派生品,一定の高度半導体並びに一定の特許医薬品等に製品別措置が置かれている。

税率は一律ではない。例えば,金属分野では50%,25%又は15%の区分があり,自動車分野では原則税率と貿易相手別の取扱いが併存する。特許医薬品も対象企業,国内回帰計画,原産国及び発効日により異なり,ポリシリコン等の措置は2026年12月4日発効予定であって,本記事の基準日には未発効である。USTRの大統領関税措置一覧から品目別の大統領文書とAnnexを確認しなければならない。

4 関税法338条のカナダ向け措置

1930年関税法338条は,外国が米国商業を差別し,又は不平等な賦課を行う場合に,差別を相殺するため50%を上限とする追加関税等を認める。2026年8月19日から,カナダ原産の一定のアルコール飲料,乳製品並びに自動車及び関連品に50%の追加関税が発動した。232条対象品及び一定の民間航空機品には重複除外がある。

338条の現代における本格的な発動例は乏しく,カナダの措置と米国が選んだ輸入品との相殺関係,公益判断及び手続の適法性について確立した裁判例はまだない。したがって,発動の事実と将来の司法判断を区別する必要がある。

第4 日本原産品の12.5%方式

1 「一律12.5%」ではない

日本に対する強制労働301条措置は,Column 1税率が12.5%未満であれば,追加税率を加えて合計12.5%にし,Column 1税率が12.5%以上であれば301条分を0%とする方式である。したがって,Column 1税率が0%なら追加税率は12.5%,5%なら7.5%,12.5%なら0%,15%なら301条分は0%で合計15%となる。12.5%は全品目の上限ではない。

この計算は,最終告示の対象であり,かつAnnex除外や別措置の優先がない場合の基本形である。数値を用いた見積りでは,①10桁のHTSUS分類,②原産地,③輸入日,④Column 1税率,⑤該当するChapter 99番号,⑥除外,⑦232条等との重複調整を同じentryについて確認する必要がある。

2 2025年の日米15%枠組みとの違い

2025年9月の米大統領令は,日米枠組み合意を実施するため,日本原産品について通常税率との合計を原則15%とするIEEPA上の一般関税を定めた。しかし,この一般関税部分はIEEPAを根拠としていたため,2026年2月20日の最高裁判決後に現行の包括税率として引用することはできない。

他方で,自動車,木材,金属,医薬品等の232条上の国別取扱い,戦略的投資に関する了解覚書並びに農産品・航空機・エネルギー等の政府間コミットメントは,IEEPA一般関税と法的根拠が同一ではない。したがって,「15%合意が全部消滅した」又は「5500億ドルの投資了解が最高裁判決で無効になった」ともいえず,内閣官房の日米間の合意に関する資料を文書ごとに読む必要がある。

第5 連邦最高裁のIEEPA判決

1 判決が確定したこと

連邦最高裁は,Learning Resources, Inc. v. Trump, 607 U.S. 229, 146 S. Ct. 628 (2026), Nos. 24-1287 and 25-250において,6対3で,IEEPAの輸入を「規制」する権限は関税を課す権限を含まないと判断した。IEEPAはtariff,duty又はtaxという語を用いず,他の通商法が税率,期間,調査及び発動要件を明記して関税権限を委ねていることが重要な対照とされた。

この判決を「トランプ関税を憲法違反とした判決」と要約するのは正確でない。6人が形成した結論は制定法解釈であり,ロバーツ首席裁判官意見の主要問題法理に関する部分へ加わったのはゴーサッチ,バレット両裁判官を含む3人であった。多数を拘束する判旨と,一部裁判官だけが支持した憲法回避上の理由を分けて読む必要がある。

2 判決が確定しなかったこと

判決は,IEEPA全体を無効にしたものではなく,資産凍結,取引禁止その他の経済制裁権限まで否定していない。IEEPAを用いる制裁制度の別の例については,国際刑事裁判所(ICC)関係者に対する米国制裁の総論を参照されたい。

また,最高裁は,HTSUSを変更して徴収される関税を争う事件が米国国際貿易裁判所(CIT)の専属管轄に属することも示した。違法徴収分の返還は,判決だけで全輸入者へ自動送金される単純な問題ではなく,各entryのliquidation,protest,CITの救済範囲,利息及びCBPの返還手続を確認する必要がある。

第6 米国国内訴訟の到達点

1 現行措置又は返還に直結する事件

措置事件と判断2026年8月21日現在の位置
IEEPA関税V.O.S. SelectionsでCIT及び連邦巡回区控訴裁判所が権限逸脱とし,Learning Resourcesで連邦最高裁がIEEPAには関税授権がないと確定した。権限問題は確定した。個々のentryの返還,liquidation及び利息は別に処理される。
通商法122条の10%上乗せBurlap and Barrel, Inc. v. United States, CIT Slip Op. 26-47(2026年5月7日)は,2対1で国際収支要件を満たさないとして無効とした。連邦巡回区控訴裁判所はNos. 26-1804, 26-1805で控訴中の執行停止を認めた。措置は7月24日に失効したが,本案と返還は未確定である。
対中301条List 3・4AHMTX Industries LLC v. United States, 156 F.4th 1236 (Fed. Cir. 2025)は,変更権限と差戻し説明を認めた。連邦最高裁はNo. 25-1012の上告受理申立てを2026年6月15日に却下した。
強制労働301条Burlap and Barrel, Inc. v. Greer, CIT No. 1:26-cv-03345,Learning Resources, Inc. v. United States, CIT No. 1:26-cv-03347,State of Oregon v. Trump, CIT No. 1:26-cv-03467が,権限,国別立証,救済との対応及び行政手続を争う。3件とも係属中であり,適法性は確定していない。
少額貨物免税の停止Axle of Dearborn, Inc. v. Department of Commerce, CIT Slip Op. 25-96は予備的差止めを拒否し,IEEPA事件の進行を待った。800ドル以下のde minimis免税停止が関税判決によりどこまで影響を受けるかは,関税そのものとは別に確認を要する。

強制労働301条の訴訟では,60経済圏それぞれの行為・政策・慣行と米国商業への負担を十分に示したか,ほぼ全品目への関税が問題の除去に「適切かつ実行可能」であるか,コメントに応答したか,IEEPA関税の代替という政策経緯が裁量権濫用を示すかが争われている。訴状は原告の主張を示す文書であり,裁判所が認定した事実又は判旨ではない。

2 第一次政権の製品別措置に関する主要判例

232条については,American Institute for International Steel, Inc. v. United States, 806 F. App’x 982 (Fed. Cir. 2020)が非委任原則による挑戦を退け,Transpacific Steel LLC v. United States, 4 F.4th 1306 (Fed. Cir. 2021)がトルコ鉄鋼関税の引上げを,USP Holdings, Inc. v. United States, 36 F.4th 1359 (Fed. Cir. 2022)が鉄鋼制度を,PrimeSource Building Products, Inc. v. United States, 59 F.4th 1255 (Fed. Cir. 2023)が派生品追加をそれぞれ維持した。これらは大統領の継続的な調整権を広く認めるが,2026年の新たな対象品,会社別取扱い及び税率がすべて当然に適法になることを意味しない。

201条については,Silfab Solar, Inc. v. United States, 892 F.3d 1340 (Fed. Cir. 2018)が太陽電池措置の予備的差止め拒否を維持し,Invenergy Renewables LLC v. United Statesの一連のCIT判決は二面受光パネル除外の撤回に権限・行政手続上の瑕疵を認めた。Solar Energy Industries Association v. United States, 86 F.4th 885 (Fed. Cir. 2023), supplemented, 111 F.4th 1349 (Fed. Cir. 2024)は大統領による修正を維持した。これらの201条措置は現在の日本向け一般税率ではないが,大統領の通商措置に対する司法審査の範囲を示す。

3 裁判例一覧の射程

以上は,トランプ政権の関税の制定法上の権限,手続,期間,差止め又は返還に直接関係する公刊主要事件と,確認できた2026年の主要係属事件である。関税分類,原産地,個別除外,liquidation,protest,利息及び契約上の還付帰属を争う個別事件は多数あり,全PACER docketを機械的に収録した一覧ではない。裁判所の公開ページにないことも,事件の不存在を意味しない。

第7 WTO紛争の全体像

米国国内法上の権限とWTO協定上の適法性は別問題である。国内法上有効な関税でもGATTに違反し得る一方,WTO違反が米国内で直ちに関税を無効にするわけではない。また,上級委員会の機能停止後は,パネル報告が上訴されて未採択のままになる事件があるため,「WTOが最終的に違法と確定した」と表現できるかを事件ごとに確認する必要がある。

事件群DS番号基準日現在の要点
対中301条DS5432020年パネルはGATT第1条・第2条違反とし,第20条(a)の公徳抗弁を退けた。米国が上訴し,報告は未採択である。
米国の232条鉄鋼・アルミDS544,547,548,550,551,552,554,556,564DS544,552,556,564のパネルは第1条・第2条違反とし,第21条(b)(iii)で正当化されないとしたが,米国上訴により未採択である。DS547,550,551は解決,DS548は手続停止,DS554はパネル権限が消滅した。
相手国の232条報復DS557,558,559,560,561,566,585DS557,560,585は解決,DS559は手続停止,DS558とDS561はパネル報告後の上訴により未採択である。DS566は採択報告を確認できない。
201条セーフガードDS545,546,562DS546の洗濯機事件は違反を含む報告が採択され,解決した。DS562は中国の請求を退けたパネル報告が上訴され未採択である。DS545は公開事件ページ上,パネル設置後の報告を確認できない。
第二次政権のIEEPA・232条DS633,634,635,637,638中国又はカナダがIEEPA関税,鉄鋼・アルミ又は自動車関税について協議を要請した。IEEPA措置の米国内法上の終了だけでWTO事件が自動的に遡及消滅するわけではない。
ブラジル301条・強制労働301条DS646ブラジルが25%のブラジル措置及び12.5%の強制労働措置をGATT第1条・第2条及びDSU第23条等により争い,2026年7月27日に協議を要請した段階である。

232条事件では,米国が安全保障例外を自己判断事項と主張するのに対し,パネルは「戦時その他の国際関係の緊急時」の有無を限定的ながら客観審査した。もっとも,主要報告が未採択であるため,この解釈を米国に対する確定した紛争解決機関の勧告として扱うことはできない。

第8 関税を実際に負担する者

米国税関へ関税を納付する法的な主体は輸入者であるが,最終的な経済的負担は,外国輸出者の値下げ,米国輸入者の利益率,川下企業の投入価格及び消費者価格の間で分かれ得る。このため,「米国が徴収するから外国が支払う」とも,「消費者が税率と同じ割合をすべて支払う」とも一律にはいえない。

第一次政権についての実証研究は,短中期の関税が輸入価格へほぼ完全に転嫁され,2018年末には米国の実質所得を月約14億ドル減少させたと推計した。洗濯機措置では関連製品価格が約12%上昇した。米国国際貿易委員会は,2018年から2021年の232条措置について,鉄鋼輸入が24%減,米国内価格が2.4%上昇,国内生産が1.9%増となり,アルミでは輸入が31%減,価格が1.6%上昇,生産が3.6%増となった一方,川下産業では価格が0.2%上昇,生産が0.6%減少したと推計している。

2025年関税についても,ニューヨーク連邦準備銀行は,同年11月までのデータから,負担の約86%から94%が米国輸入者側に帰着したと推計した。連邦準備制度の別の推計では,2026年2月までにコア財PCE価格を3.1%,コアPCE全体を0.8%押し上げたとされた。ただし,これらは対象期間,反実仮想及びモデルに依存する推計であり,将来の為替,契約改定,品目転換及び供給網再編を固定した普遍的数値ではない。

第9 日本企業が個別取引で確認する順序

個別輸入の確認は,政治的に示された国別税率から始めるより,entry単位で行う方が正確である。まず,①米国側のImporter of Recordと契約上の関税負担者,②10桁のHTSUS分類,③実質的変更等に基づく原産地,④輸入日,⑤Column 1税率を確定する。次に,⑥Chapter 99の301条・232条等の追加番号,⑦Annex除外,⑧重複適用又は非重複規定,⑨割当・最低輸入価格・企業別条件を確認し,最後に運賃,手数料及び価格改定条項を含むlanded costを計算する。

既に輸入した貨物では,entry summary,支払記録,CBPのliquidation通知,通関業者との指示記録及び契約上の還付帰属を保存する必要がある。protestその他の救済には法定期間があり,係属訴訟があるという理由だけで個々の期限が当然に停止するとは限らない。対象entryについて,19 U.S.C. §1514(c)(3)とCBPの現行通知により,起算日と期間を直ちに確認すべきである。

関税分類,原産地又は重複関係が不明な段階で,高額な鑑定又は訴訟を先行させるのは合理的でない。通常は,通関記録と契約書をそろえ,HTSUS・Chapter 99・政府告示を照合し,差額が結論を左右する場合にだけ,米国通関専門家への照会,事前教示,protest又はCIT手続を検討することになる。

第10 出典・参考資料

1 米国法令

国際緊急経済権限法50 U.S.C. §1702

1974年通商法122条・19 U.S.C. §2132

1974年通商法301条・19 U.S.C. §2411

1962年通商拡大法232条・19 U.S.C. §1862

1930年関税法338条・19 U.S.C. §1338

2 裁判例・訴訟資料

Learning Resources, Inc. v. Trump, 607 U.S. 229, 146 S. Ct. 628 (2026), Nos. 24-1287 and 25-250,連邦最高裁2026年2月20日判決

V.O.S. Selections, Inc. v. United States, CIT Slip Op. 25-66及び連邦巡回区控訴裁判所Nos. 25-1812, 25-1813判決

Burlap and Barrel, Inc. v. United States, CIT Slip Op. 26-47,2026年5月7日判決

HMTX Industries LLC v. United States, 156 F.4th 1236 (Fed. Cir. 2025), No. 23-1891及び連邦最高裁No. 25-1012 docket

Burlap and Barrel, Inc. v. Greer, CIT No. 1:26-cv-03345訴状Learning Resources, Inc. v. United States, CIT No. 1:26-cv-03347訴状及びState of Oregon v. Trump, CIT No. 1:26-cv-03467訴状

American Institute for International Steel, Inc. v. United States, No. 19-1727Transpacific Steel LLC v. United States, No. 20-2157USP Holdings, Inc. v. United States, No. 21-1726及びPrimeSource Building Products, Inc. v. United States, No. 21-2066ほか

Silfab Solar, Inc. v. United States, No. 18-1718及びSolar Energy Industries Association v. United States, No. 22-1392

Axle of Dearborn, Inc. v. Department of Commerce, CIT Slip Op. 25-96

3 大統領文書・政府資料

Proclamation 11012・通商法122条の一時輸入上乗せ

② 米国通商代表部,強制労働製品の輸入禁止に関する通商法301条調査及び最終措置91 Fed. Reg. 47318~47662,2026年7月28日公表

③ 米国通商代表部,大統領関税措置一覧

鉄鋼・アルミ・銅等に関するProclamation 11021及びProclamation 11032

一定の高度半導体等に関するProclamation 11002特許医薬品等に関する大統領文書及びポリシリコン等に関する大統領文書

⑥ 関税法338条に基づくカナダ向けのアルコール飲料乳製品並びに自動車及び関連品に関する各大統領文書

⑦ 内閣官房,日米間の合意に関する共同声明及び了解覚書等,2025年9月

4 WTO資料

① WTO,DS543・United States — Tariff Measures on Certain Goods from China

② WTO,232条本体のDS544DS547DS548DS550DS551DS552DS554DS556及びDS564の各事件ページ

③ WTO,232条報復のDS557DS558DS559DS560DS561DS566及びDS585の各事件ページ

④ WTO,201条セーフガードのDS545DS546及びDS562

⑤ WTO,第二次政権のDS633DS634DS635DS637DS638及びDS646の各事件ページ

5 経済実証・文献

① 米国国際貿易委員会,Economic Impact of Section 232 and 301 Tariffs on U.S. Industries, Publication 5405,2023年

② Amiti, Redding and Weinstein, “The Impact of the 2018 Tariffs on Prices and Welfare,” Journal of Economic Perspectives, Vol. 33, No. 4, 187頁~210頁,2019年

③ Flaaen, Hortaçsu and Tintelnot, “The Production Relocation and Price Effects of US Trade Policy,” American Economic Review, Vol. 110, No. 7, 2103頁~2127頁,2020年

④ ニューヨーク連邦準備銀行,“Who Is Paying for the 2025 U.S. Tariffs?”,2026年2月

⑤ 連邦準備制度,“Detecting Tariff Effects on Consumer Prices in Real Time – Part II”,2026年4月8日

⑥ 松村博史「トランプ関税を考える」『JCAAビジネスジャーナル』No.3,日本商事仲裁協会,2026年8月10日,11頁~15頁

⑦ 福永有夏『貿易紛争とWTO―ルールに基づく紛争解決の事例研究』法律文化社,2022年,189頁~193頁及び261頁~270頁

⑧ 石川雅啓「トランプ関税下の米国の通関・関税制度」『JCAAビジネスジャーナル』No.1,日本商事仲裁協会,2025年12月10日,34頁~37頁