税金関係

源泉所得税に関するメモ書き

目次
第1 総論
第2 給与支払事務所等の開設届出書
第3 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
第4 給与所得者の扶養控除等申告書
第5 源泉徴収制度の趣旨等
第6 源泉所得税の確定時期及び不納付加算税の確定時期及びその争い方
1 源泉所得税の確定時期及びその争い方
2 不納付加算税の確定時期及びその争い方
第7 源泉所得税の徴収・納付に過誤がある場合の取扱い
第8 e-Tax(SP版)を利用した源泉所得税の申告
第9 破産管財人の源泉徴収義務
第10 強制執行を受けた場合の源泉徴収義務
1 最高裁平成23年3月22日判決に基づく取扱い
2 所得税法の関連条文
第11 債務名義に基づく支払をする場合の源泉徴収義務
第12 源泉徴収義務に関する最高裁判例の裁判要旨
第13 その他特殊なお金の支払と源泉徴収
1 未払の残業代及び付加金の支払と源泉徴収
2 従業員の交通事故の慰謝料と源泉徴収
3 出向社員に給料を支払う場合
第14 給与の計算サイト
→ Ke!san「給与所得の源泉徴収税額 令和2,3,4年(月額)」及び「賞与の源泉徴収税額」が載っています。
第15 関連記事その他

第1 総論
1 給与等の支払をする人は,その支払に係る金額について源泉徴収をする義務があり(所得税法6条),源泉徴収義務者といいます。
2 賞与に対する源泉所得税の額は,前月の給与と扶養親族の数によって決まります(転職Hacksの「令和3年税額表つき賞与(ボーナス)の所得税の計算方法」参照)。

第2 給与支払事務所等の開設届出書
1 給与の支払者は,新たに給与の支払事務を取り扱う事務所等を設けた場合(例えば,法律事務所の開業),その事実が生じた日から1か月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要があります(所得税法230条)。
2 国税庁HPの「[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」に「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」が載っています。

第3 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
1 源泉所得税の納期の原則
・ 源泉徴収義務者が源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税は,原則として,その源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日までに併せて納付しなければなりません(所得税法181条)。
2 源泉所得税の納期の特例
(1) 給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者については,「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して承認を受けることで,7月10日及び翌年1月20日にそれぞれ半年分をまとめて納付すれば足りることとなります(所得税法216条)。
(2) この申請書を提出した日の属する月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通知がない場合,その申請月の翌月末日において承認があったものとされ,その申請月の翌々月の納付分からこの特例が適用されます(所得税法216条,217条5項)。
 そのため,例えば,令和4年9月13日にこの申請書を提出した場合,同年10月末日までに税務署長から承認又は却下の通知がない場合,同日において承認があったものとされ,11月の納付分からこの特例が適用される結果,同年10月から同年12月までの源泉所得税については翌年1月20日までに納付すれば足りることとなります。

第4 給与所得者の扶養控除等申告書
1(1) 給与所得者は「扶養控除等申告書」を,その年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに提出することになっています(所得税法194条1項)。
(2) 控除対象扶養親族であった人の就職,結婚などにより控除対象扶養親族の数が減少した場合など,年の中途で「扶養控除等申告書」の記載内容に変更があった場合には,その都度,「異動申告書」を提出することになっています(所得税法194条2項)。
2 国税庁HPの「[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」及びその記載例が載っています。
3 濱田会計事務所HP「Q10 【令和3年分】「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」とは?記載方法は?」には以下の記載があります。
 給与所得者は、原則としてその年の最初(給与の支払を受ける日の前日までに)に提出します。例えば、令和3年分の「扶養控除等申告書」は、一般的に令和2年12月までに提出します。
 ここでの注意点は、記載する「扶養親族」等の判定は、1年後の12月末で行う点です。
 例えば、令和3年の扶養控除等申告書は、令和2年12月末に提出しますが、16歳以上の「控除対象扶養親族」は、令和3年12月31日現在の年齢が16歳以上、つまり、扶養控除申告書を提出する時点では15歳のお子さんがいる場合ですので、注意しましょう。
 なお、年途中で子供が生まれたり、配偶者のパート勤務等、「扶養家族」に異動があった場合は、随時「扶養控除等申告書」を会社に提出しなければいけません。
4(1) 従業員から扶養控除等申告書を提出してもらっていない場合,給与所得の源泉徴収税額表(月額表)の乙欄で源泉徴収をする必要があります。
(2)  国税庁HPに「令和4年分 源泉徴収税額表」が載っています。


第5 源泉徴収制度の趣旨等
1 東京高裁昭和49年9月26日判決(判例秘書に掲載)は,源泉徴収制度の趣旨に関して以下の判示をしています。
  源泉徴収制度の趣旨は、納税義務者の納税を容易ならしめるため、所得が納税義務者の手中に帰する以前の段階で徴収して税金の概算前払の方法で国が一応これを収納し、他日所得金額が明らかになってから、改めて納税義務者から納税させる代りに既に源泉徴収によって納付した右税額をもってこれに充て、もし不足があれば追加納付させ、余剰があれば還付して、納税義務者の事後納税によって生ずる煩雑な事務を軽減すること、他面、源泉徴収の方法によらないと容易に捕捉しがたい種類の収入を容易に捕捉してその支払の段階で支払者をして捕捉徴収させ、これによって国の所得調査の手数を省くこと等にあるものとされている。
2 最高裁平成23年1月14日判決は,以下の判示をしています。
  弁護士である破産管財人が支払を受ける報酬は,所得税法204条1項2号にいう弁護士の業務に関する報酬に該当するものというべきところ,同項の規定が同号所定の報酬の支払をする者に所得税の源泉徴収義務を課しているのは,当該報酬の支払をする者がこれを受ける者と特に密接な関係にあって,徴税上特別の便宜を有し,能率を挙げ得る点を考慮したことによるものである(最高裁昭和31年(あ)第1071号同37年2月28日大法廷判決・刑集16巻2号212頁参照)。


第6 源泉所得税の確定時期及び不納付加算税の確定時期及びその争い方
1 源泉所得税の確定時期及びその争い方
(1) 源泉所得税の徴収納付義務は,源泉徴収の対象となる所得等の支払の時に成立し(国税通則法15条2項2号),その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定します(国税通則法15条3項2号)。
  そのため,源泉所得税の納税の告知(所得税法36条1項2号)は,税額の確定した国税債権について納税義務者に履行を請求する行為(徴収処分)であり,源泉所得税の額を確定する行為(課税処分)ではありません。
  したがって,支払者は,源泉徴収義務の存否又は範囲を争って納税の告知に対する抗告訴訟を提起できるものの,これと併せて,又はこれと別個に,源泉徴収義務の全部又は一部の不存在確認の訴えを提起できます(最高裁昭和45年12月24日判決参照)。
(2) 源泉所得税は,原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっているものの,源泉所得税の納期の特例の承認を受けていた場合,毎年7月10日及び翌年1月10日だけが源泉所得税の納期限となります(国税庁HPの「[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」参照)。
2 不納付加算税の確定時期及びその争い方
(1) 不納付加算税につき,源泉所得税を税務署の通知に基づいて納付した場合は源泉所得税の10%が課税され,税務署からの通知を受けることなく自ら納付した場合は源泉所得税の5%が課税されます(国税通則法67条)。
(2) 不納付加算税の納税義務は,本税である源泉所得税の法定納期限の経過の時に成立し(国税通則法15条2項14号),税務署長の賦課決定(課税処分)によりその納付すべき税額が確定します(国税通則法16条2項2号,32条)。
  そのため,支払者が不納付加算税の納税義務の存否又は範囲を争うためには,賦課決定に対する抗告訴訟を提起することが通常の争い方となるものの,賦課決定の無効を主張して納税義務の不存在確認の訴えを提起することもできます(最高裁平成23年1月14日判決の最高裁判所判例解説(法曹時報66巻1号214頁)参照)。
(3) 国税庁HPに「源泉所得税及び復興特別所得税の不納付加算税の取扱いについて(事務運営指針)」が載っています。


第7 源泉所得税の徴収・納付に過誤がある場合の取扱い
1 源泉所得税の徴収・納付に不足がある場合,不足分について,税務署長は源泉徴収義務者たる支払者から徴収し(所得税法221条),支払者は源泉納税義務者たる受給者に対して求償すべきものとされており(所得税法222条),また,源泉所得税の徴収・納付に誤りがある場合,支払者は国に対し当該誤納金の還付を請求することができ(国税通則法56条),他方,受給者は,何ら特別の手続を経ることを要せず直ちに支払者に対し,本来の債務の一部不履行を理由として,誤って徴収された金額の支払を直接に請求することができます(最高裁平成4年2月18日判決)。
2 国税庁HPの「タックスアンサーNo.2506 源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたとき」からすれば,受給者は,源泉所得税の納税地の所轄税務署長に「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」を提出することで,納め過ぎた源泉徴収税額の還付を請求することもできます。


第8 e-Tax(SP版)を利用した源泉所得税の申告
1(1) e-Tax(SP版)を利用した源泉所得税の申告の流れは以下のとおりです。
① タブレット又はスマホを使い,利用者識別番号及び暗証番号を入力してe-Tax(SP版)にログインをする。
② 「申請・納税」
→ 「徴収高計算書を提出する」
→ 「(一般)給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」,「(納期特例分)給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」又は「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」と進む。
③ (「(一般)給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を選んだ場合)「提出先税務署」及び「内容の作成」を入力する。
・ 「内容の作成」に際し,「納期等の区分及び区分の選択」については,例えば,「令和4年9月分」及び「俸給・給料等」と入力する。
・ 「内容の作成」に際し,「支払年月日・人員・支給額・税額の入力」のうち,「納期等の区分」は入力済みとなっていて,「区分」につき,「報酬・給料等(01)」を選択した場合,「支払年月日」,「人員」,「支給額」及び「税額」を入力します。
 そのため,従業員全体の給料の支給額及び源泉徴収額を別にメモ書きしておいた方がいいです。
・ ネットバンキング等を利用する予定の場合,「所得税徴収高計算書用紙の送付の要否」は「否」でいいです。
④ 「送信」ボタンをタップする。
(2) 「(納期特例分)給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を選んだ場合,「人員」欄には,各月の実人員の合計数を記載する必要があるのであって,例えば,1月から6月まで毎月2人に給与を支払っている場合の人員は12人となります。
(3) 令和5年1月現在,私のパソコンでは「e-Taxソフト(WEB版)の構成に問題がある可能性がありますので、e-Taxソフト(WEB版)の事前準備セットアップを再度実行してください。」というエラーメッセージが出て解決方法がわからないため,タブレットで源泉所得税の申告を行いました。
2(1) インターネットバンキングを用いて源泉所得税を支払う場合,以下の番号を入力すればいいです。
① 国税庁の収納機関番号として00200を入力する。
② 納付番号として利用者識別番号(16桁の数字です。)を入力する。
③ 確認番号として納税用確認番号(e-taxの開始届出書を提出した際に設定した6桁の番号です。)を入力する。
④ 納付区分として受信通知(納付区分番号通知)に届いた納付区分を入力する。
(2) 国税庁HPに「e-Taxを利用して源泉所得税が納付できます!」が載っています。
(3) e-Taxに「納付区分番号を確認するには、どうすればいいですか。」が載っています。


第9 破産管財人の源泉徴収義務
1 最高裁平成23年1月14日判決によれば以下のとおりです。
① 弁護士である破産管財人は,所得税法204条1項2号の規定に基づき,自らの報酬の支払の際にその報酬について所得税を徴収し,これを国に納付する義務を負います。
② 弁護士である破産管財人の報酬に係る源泉所得税の債権は破産法148条1項3号の財団債権です。
③ 破産管財人は,破産債権である所得税法199条所定の退職手当等の債権に対する配当の際にその退職手当等について所得税を徴収し,これを国に納付する義務を負うものではありません。
2 最高裁平成23年1月14日判決の最高裁判所判例解説には以下の記載があります(法曹時報66巻1号211頁)。
  退職手当等の債権に対する配当についての本判決の考え方は,給与等の債権等,源泉徴収の対象となり得る他の破産債権に対する配当に関しても基本的に妥当し,また,現行破産法の下における破産債権に対する配当及び弁済許可に基づく弁済(現行破産法101条)に関しても同様に妥当するものと考えられる。さらに,現行破産法の下では,労働者の給料及び退職手当の請求権の一部が財団債権とされているが(現行破産法149条),これらの請求権のうち本来の性質が破産債権であるものについては,本判決の考え方が妥当し,破産管財人はその弁済について源泉徴収義務を負わないものと解される。


第10 強制執行を受けた場合の源泉徴収義務 
1 最高裁平成23年3月22日判決に基づく取扱い
(1) 給与等の支払をする者が,その支払を命ずる判決に基づく強制執行によりその回収を受ける場合であっても,上記の者は,所得税法183条1項所定の源泉徴収義務を負うのであって,給与等の債権者がその債務名義に基づいて民事執行法122条2項により弁済を受ける場合には,源泉徴収されるべき所得税相当額をも含めて強制執行をし,他方,源泉徴収義務者は,強制執行により支払った給与等につき源泉徴収すべき所得税を納付した上で,法222条に基づき求償することになります(最高裁平成23年3月22日判決)。
(2) 最高裁平成23年3月22日判決の裁判官田原睦夫の補足意見には「給与等の債権者による強制執行手続が複数回にわたって行われる場合には,給与等の支払義務者が第1回目の強制執行手続に基づいて支払った給与等に係る所得税の源泉徴収義務は,その支払によって具体的に発生することになるから,同税相当額は,それ以後に支払うべき金額から控除することができる。」と書いてあります。
(3) 最高裁平成23年3月22日判決は,給与等の支払が強制執行による場合における社会保険料の控除の問題については,何ら明らかにしていません(法曹時報65巻12号72頁参照)。


2 所得税法の関連条文
(1) 所得税法183条(源泉徴収義務)1項は以下のとおりです。
  居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
(2) 所得税法222条(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)は以下のとおりです。
  前条の規定により所得税を徴収された者がその徴収された所得税の額の全部又は一部につき第一章から第五章まで(源泉徴収)の規定による徴収をしていなかつた場合又はこれらの規定により所得税を徴収して納付すべき者がその徴収をしないでその所得税をその納付の期限後に納付した場合には、これらの者は、その徴収をしていなかつた所得税の額に相当する金額を、その徴収をされるべき者に対して同条の規定による徴収の時以後若しくは当該納付をした時以後に支払うべき金額から控除し、又は当該徴収をされるべき者に対し当該所得税の額に相当する金額の支払を請求することができる。この場合において、その控除された金額又はその請求に基づき支払われた金額は、当該徴収をされるべき者については、第一章から第五章までの規定により徴収された所得税とみなす。


第11 債務名義に基づく支払をする場合の源泉徴収義務
1 最高裁平成23年3月22日判決に関する最高裁判所判例解説には以下の記載があります(法曹時報65巻12号73頁及び74頁参照)。
  使用者としては,源泉所得税を控除しない金額の支払を命ずる判決を受けたとしても,強制執行に至る前に,判決において命ぜられた金額から源泉所得税を控除した金額を労働者に支払うことはできる。そして,その支払時には,公法上源泉徴収義務が成立するから,この義務の履行のために私法上労働者には源泉徴収を受忍する義務が発生すると解され(法183条が労働基準法24条1項にいう法令の別段の定めに当たると解されていることは,このことを前提としているものと思われる。),源泉所得税を控除した金額の支払をもって,判決において命ぜられた給与等の全額について債務が消滅することになるのではないかと思われる。そうだとすると,使用者としては,判決段階における抗弁として,源泉所得税額の控除を主張することが認められないとしても,口頭弁論終結後の執行段階における異議事由として,源泉所得税を控除した金額の支払いの事実を主張し,請求異議の訴えを提起することができ(東京地決昭和62年6月9日・判時1236号153頁参照),求償の問題を避けることができるのではないかと思われる。
2(1)ア 給与等の債権者と債務者との間で,判決において支払を命じられた金員がいずれの所得であるかについて争いがある場合,源泉徴収税額が確定しないところ,結果として債務者による源泉徴収税額が多すぎた場合,債権者との関係では未払金が残りますから,請求異議の訴えにおいて全部勝訴判決を得ることはできません。
  また,給与等の債権者が,その支払を受ける時までに退職所得の受給に関する申告書(所得税法203条1項及び6項)を債務者に提出していない場合,債務者としては,20.42%の税率による源泉徴収義務を負うことになります(所得税法201条3項のほか,国税庁HPの「[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)」参照)。
  そのため,債務者が給与等の債権者との間で源泉徴収税額について合意できなかった場合,源泉徴収税額を含む全額を支払った上で,所得税法222条に基づいて求償する方が無難である気がします。
イ 給与等の債権者が取得するお金が,心身に加えられた損害に起因して取得する損害賠償金に該当する場合,非課税所得となる(所得税法9条1項18号)ために債務者が源泉徴収をする必要はないに対し,給与所得又は退職所得に該当する場合,債務者が源泉徴収をする必要があります。
  なお,心身に加えられた損害に起因して取得する損害賠償金の典型例は,交通事故の治療費,休業損害,入通院慰謝料,後遺障害逸失利益及び後遺障害慰謝料並びに相当の見舞金(葬祭料及び香典を含む。)です(所得税法9条1項18号,所得税法施行令30条及び所得税基本通達9-23参照)。
ウ 請求異議の訴えは,債務名義の存在を前提とし,その執行力の排除を目的とする訴えです(最高裁昭和40年7月8日判決)。
  そのため,判決その他の債務名義が作成されれば訴えを提起することができるのであって,執行文が付与されたこと,又は執行が開始されたことは,請求異議の訴えの要件ではないと思います。
(2) 労働基準法20条に基づく解雇予告手当は退職所得です(所得税法30条1項。所得税基本通達30-5)から,退職所得の受給に関する申告書を事前に受領していない場合,所得税のことだけを考えれば,20.42%の税率による源泉徴収をした上で支払うことが正しいこととなります(d’s JOURNAL「【弁護士監修・完全版】解雇予告手当の複雑な計算方法や支給ルール、流れを解説」参照)。


第12 源泉徴収義務に関する最高裁判例の裁判要旨
1 源泉徴収義務者の納付額は,所得税法の規定により,控除に当たる事項の申告に応じて計算されます(最高裁昭和29年2月23日判決)。
2 所得税法中源泉徴収に関する規定は憲法29条1項等に違反しません(最高裁大法廷昭和37年2月28日判決)。
3 給与等の受給者が,支払者により誤って所得税の源泉徴収をされた場合において,当該年分の所得税の額から右誤徴収額を控除して確定申告をすることはできません(最高裁平成4年2月18日判決)。
4 給与所得に係る源泉所得税の納税告知処分について,法定納期限が経過したという一事をもって,当該源泉所得税の納付義務を成立させる支払の原因となる行為の錯誤無効を主張してその適否を争うことが許されないとはいえません(最高裁平成30年9月25日判決)。


第13 その他特殊なお金の支払と源泉徴収
1 未払の残業代及び付加金の支払と源泉徴収
(1) 未払の残業代を支払う場合,残業代の本体については源泉徴収が必要です。
(2) 未払の残業代の遅延損害金は雑所得です(国税不服審判所平成22年4月22日裁決)から,源泉徴収は不要です。
(3) 未払の残業代に対する付加金(労働基準法114条)は一時所得です(所得税基本通達34-1(3))から,源泉徴収は不要です。
(4) 法律事務所エソラHPの「未払残業代の支払いと税金 」が参考になります。
2 従業員の交通事故の慰謝料と源泉徴収
・ 従業員が交通事故を起こした場合において事業主が当該事故の慰謝料を負担する場合,当該事故が,①会社の業務と関係ないものである場合,又は②従業員の故意又は重過失によるものである場合,原則として源泉徴収が必要です(所得税基本通達36-33のほか,「Q18 従業員が起こした自動車事故の慰謝料を会社が負担するとき」参照)。
3 出向社員に給料を支払う場合
(1) 出向社員の場合,給与を実際にその従業員に支給する会社において源泉徴収を行います(源泉所得税.com「Q32 出向社員への給与と源泉徴収」参照)。
(2) 法人税基本通達9-2-45及び9-2-46は,出向先法人が支出する給与負担金が出向者に対する給与として取り扱われる場合を定めています。



第14 給与の計算サイト
・ Ke!sanに「給与所得の源泉徴収税額 令和2,3,4年(月額)」及び「賞与の源泉徴収税額」が載っています。
・ 給与ねっと「給与計算Ver.2」を使えば,給料及び賞与の源泉所得税等を計算し,かつ,給料明細を作成できます。

第15 関連記事その他
1 給与所得に対する源泉徴収は昭和15年の所得税法改正によって導入されました(名古屋青年税理士連盟HP「源泉徴収制度の仕組みとその問題点」2頁)。
2 源泉徴収制度は憲法14条1項,18条及び29条に違反しません(最高裁大法廷昭和37年2月28日判決)。
3(1) 税理士法人松本HP「税務調査で指摘されやすい税務署が見る源泉所得税のポイントとは? 」が載っています。
(2) 柴田尚之税理士事務所HP「Q1-3 税務調査の担当部署について教えてください。」には「源泉所得税に関しては、 どんなに大規模な法人であっても、 国税局の調査部が担当することは無く、 すべて税務署の法人課税部門の源泉所得税部門等が調査を担当することになっています。」と書いてあります。
4 国内において給与の支払をする者は,支払の際に,給与の金額,源泉徴収税額など必要な事項を記載した支払明細書をその支払を受ける人に交付する必要があります(所得税法231条1項,所得税法施行規則100条1項)。
5 退職所得の受給に関する申告書は,税務署長から提出を求められるまでの間又は7年間,源泉徴収義務者が保存するものとされています(所得税法施行規則77条6項)。
6 マネーフォワードクラウド確定申告「源泉徴収の種類や注意点、フリーランスの場合も解説!」が載っています。
7 国税庁HPに以下の記事が載っています。
・ 令和4年版 源泉徴収のあらまし
・ 令和4年分 源泉徴収税額表
→ 例えば,給与所得の源泉徴収税額表(月額表)賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表及び源泉徴収のための退職所得控除額の表、課税退職所得金額の算式の表及び退職所得の源泉徴収税額の速算表が載っています。
8 以下の記事も参照してください。
・ 個人事業主の税金,労働保険及び社会保険に関するメモ書き
・ e-tax(国税電子申告・納税システム)に関するメモ書き
・ 年末調整に関するメモ書き

e-tax(国税電子申告・納税システム)に関するメモ書き

目次
1 総論
2 e-Taxの利用の流れ
3 e-Taxの種類
4 e-Taxの導入時期
5 e-Tax(SP版)を利用した源泉所得税の申告
6 関連記事その他

1 総論
・ e-Taxの最大の特徴は,インターネット環境さえあれば,自宅又はオフィスにいたまま,①申告,②納税及び③開業届・青色申告承認書等の提出といった申請・届出手続を完結できる点にありますところ,個人事業主やフリーランスだけでなく,確定申告が必要な会社員や法人でも利用することができます(freeeの「【2022年(令和3年分)】e-taxでネットから確定申告する方法とメリットを解説」参照)。

2 e-Taxの利用の流れ
・ e-Taxの利用の流れは以下のとおりです(e-Taxの「ご利用の流れ」参照)。
① 利用者識別番号の取得
・ e-Taxを利用する場合,電子申告・納税等開始届出書を所轄の税務署長に提出又は送信し,利用者識別番号を取得する必要があります。
・  利用者識別番号は,電子申告をするために必要な16桁の個人又は法人の識別番号であり,なりすましを防止するために導入されました。
② 電子証明書の取得
・ 私は,マイナンバーカードのほか,「マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン」をICカードリーダライタの代替として利用しています。
③ 手続きを行うソフト・コーナーを選ぶ。
・ 私は,源泉所得税の納付に必要となる所得税徴収高計算書を作成する場合,e-Taxソフト(SP版)を利用しています。
④ 申告・申請データの作成・送信
⑤ 送信結果の確認

3 e-Taxの種類
(1) e-Taxには以下の種類があります(e-Taxの「各ソフト・コーナー」参照)ところ,以下のリンク先の右上にログインボタンがあります。
① WEB型ソフト・コーナー
・ 受付システム(パソコン)
・ 確定申告書等作成コーナー(パソコン,スマホ又はタブレット)
・ e-Taxソフト(WEB版)(パソコン)
・ e-Taxソフト(SP版)(スマホ又はタブレット)
・ 開始(変更等)届出書作成・提出コーナー(パソコン又はスマホ)
・ 多国籍企業情報の報告コーナー(パソコン)
・ CSVファイルチェックコーナー(パソコン)
・ QRコード付証明書等作成システム(パソコン)
② ダウンロード型ソフト・コーナー
・ e-Taxソフト(パソコン)
・ 源泉徴収票等作成ソフト(パソコン)
・ 電子的控除証明書等作成ソフト(パソコン)
③ 金融機関向けコーナー
・ NISAコーナー(パソコン)
・ FACTAコーナー(パソコン)
・ CRS報告コーナー(パソコン)
(2)ア 受付システムは,「送信結果・お知らせの確認」及び「各種登録・変更」だけができるソフトです。
イ 確定申告書等作成コーナーは,個人の所得税,消費税及び贈与税の確定申告書の作成に特化したソフトです。
ウ e-Taxソフト(WEB版)及びe-Taxソフト(SP版)で確定申告書を作成することはできません。


4 e-Taxの導入時期
(1) 国税庁HPの確定申告書等作成コーナーは,平成14年分の確定申告期に導入されました(国税庁HPの「(2)電子申告等ITを活用した申告・納税の推進」参照)。
(2) e-Taxは,平成16年2月から名古屋国税局管内において,所得税,消費税(個人)の申告について運用を開始し,3月には法人税,消費税(法人)の申告,納税,申請・届出等の一部について運用を拡大し,6月には運用地域を全国に拡大しました(国税庁HPの「(2)電子申告等ITを活用した申告・納税の推進」参照)。

5 e-Tax(SP版)を利用した源泉所得税の申告
(1) e-Tax(SP版)を利用した源泉所得税の申告の流れは以下のとおりです。
① タブレット又はスマホを使い,利用者識別番号及び暗証番号を入力してe-Tax(SP版)にログインをする。
② 「申請・納税」
→ 「徴収高計算書を提出する」
→ 「(一般)給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」,「(納期特例分)給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」又は「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」と進む。
③ (「(一般)給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を選んだ場合)「提出先税務署」及び「内容の作成」を入力する。
・ 「内容の作成」に際し,「納期等の区分及び区分の選択」については,例えば,「令和4年9月分」及び「俸給・給料等」と入力する。
・ 「内容の作成」に際し,「支払年月日・人員・支給額・税額の入力」のうち,「納期等の区分」は入力済みとなっていて,「区分」につき,「報酬・給料等(01)」を選択した場合,「支払年月日」,「人員」,「支給額」及び「税額」を入力します。
 そのため,従業員全体の給料の支給額及び源泉徴収額を別にメモ書きしておいた方がいいです。
・ ネットバンキング等を利用する予定の場合,「所得税徴収高計算書用紙の送付の要否」は「否」でいいです。
④ 「送信」ボタンをタップする。
(2)ア インターネットバンキングを用いて源泉所得税を支払う場合,以下の番号を入力すればいいです。
① 国税庁の収納機関番号として00200を入力する。
② 納付番号として利用者識別番号(16桁の数字です。)を入力する。
③ 確認番号として納税用確認番号(e-taxの開始届出書を提出した際に設定した6桁の番号です。)を入力する。
④ 納付区分として受信通知(納付区分番号通知)に届いた納付区分を入力する。
イ 国税庁HPに「e-Taxを利用して源泉所得税が納付できます!」が載っています。
ウ e-Taxに「納付区分番号を確認するには、どうすればいいですか。」が載っています。


6 関連記事その他
(1) 休祝日の翌稼働日(例えば,令和5年1月9日(成人の日)翌日となる1月10日(火))は午前8時30分からe-Taxを利用できます(「e-Taxの利用可能時間」参照)。
(2) 令和2年分以降の所得税につき,青色申告特別控除額が65万円から55万円に減ったものの,e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行った場合,引き続き65万円の青色申告特別控除を受けられます(国税庁HPの「令和2年分の所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わります」参照)。
(3) 市販の会計ソフト→e-Taxソフト(ダウンロード版)経由の場合,QRコード認証(2022年1月開始)を使えませんから,ICカードリーダーが必要となります(自営百科ブログ「e-TaxでICカードリーダーが不要に【2022年1月~】」参照)。
(4) e-Taxには例えば,以下の質問への回答が載っています。
・ e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「生命保険料控除の証明書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。
・ 申告等データを送信する際に、併せて「添付書類のイメージデータ」を送信したいのですが、どうすればいいですか。
(5) 以下の記事も参照してください。
・ 個人事業主の税金,労働保険及び社会保険に関するメモ書き
・ 源泉所得税に関するメモ書き

消費税に関するメモ書き

目次
1 制度の変遷
2 税抜経理方式及び税込経理方式
3 簡易課税制度
4 中間申告・中間納付
5 インボイス制度
6 消費税の計算サイト
7 関連記事その他

1 制度の変遷
(1) 消費税の税率は,平成元年4月1日の制度開始時点では3%であり,平成9年4月1日に5%(地方消費税1%を含む。)となり,平成26年4月1日に8%(地方消費税1.7%を含む。)となり,令和元年10月1日に10%(地方消費税2.2%を含む。)となりました。
(2)ア 免税点制度の適用上限は,平成元年4月1日の制度開始時点では3000万円であり,平成16年4月1日に1000万円となりました。
イ 免税点制度が適用されるかどうかについては,税込みの売上高で判断されます(最高裁平成17年2月1日判決)。
(3) 簡易課税制度の適用上限は,平成元年4月1日の制度開始時点では5億円であり,平成3年10月1日に4億円となり,平成9年4月1日に2億円となり,平成16年4月1日に5000万円となりました。
(4) 仕入税額控除の方式は,平成元年4月1日の制度開始時点では帳簿方式であり,平成9年4月1日に請求書等保存方式となりました。
(5) 内閣府HPの「消費税の歴史」に,平成16年度までの消費税の歴史が載っています。

2 税抜経理方式及び税込経理方式
(1) 国税庁HPの「タックスアンサーNo.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理」には以下の記載があります。
 消費税の納税義務者である事業者は、所得税または法人税の所得計算に当たり、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)について税抜経理方式または税込経理方式のどちらを選択してもよいこととされています。
 税抜経理方式による場合は、課税売上げに係る消費税等の額は仮受消費税等とし、課税仕入れに係る消費税等の額については仮払消費税等とします。
 税込経理方式による場合は、課税売上げに係る消費税等の額は売上金額、課税仕入れに係る消費税等の額は仕入金額などに含めて計上し、消費税等の納付税額は租税公課として必要経費または損金の額に算入します。
 なお、消費税の納税義務が免除されている免税事業者は、税込経理方式によります。
(2) ソムリエHPに「税抜経理方式と税込経理方式、どちらを採用するべき?」が載っています。

3 簡易課税制度
(1) 国税庁HPの「タックスアンサーNo.6505 簡易課税制度」には以下の記載があります。
 簡易課税制度は、中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、事業者の選択により、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。
 具体的には、その納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した課税事業者は、その基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、売上げに係る消費税額に、事業の種類の区分(事業区分)に応じて定められたみなし仕入率を乗じて算出した金額を仕入れに係る消費税額として、売上げに係る消費税額から控除することになります。
(2) 消費税簡易課税制度選択届出書は,適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(例えば,令和4年分の消費税について簡易課税制度の適用を受けようとする場合,令和3年12月31日まで)に提出する必要があるものの,インボイス制度に関する例外として,国税庁HPの「[手続名]消費税簡易課税制度選択届出手続」には以下の記載があります。
※ 平成28年改正法附則第44条第4項の規定の適用を受ける事業者が、この届出書を適格請求書発行事業者の登録がされた日を含む課税期間中に提出した場合には、経過措置として、この届出書を提出した課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。詳しくは、「消費税軽減税率制度の手引き」 をご覧ください。
(3) 東京トラスト会計HP「【インボイスと一緒に申請】簡易課税届出書の書き方とインボイス特例」には以下の記載があります。
万が一、間違った届出書を提出してしまった場合、簡易課税の適用ができなくなっています。簡易課税の適用要件に「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が法律上の要件となっているためです。(消費税法37条1項)
(中略)
※インボイス制度の開始日(2023年10月1日)から簡易課税を適用する場合を前提として記載しております。

(中略)
簡易課税選択届出書の書き方(中段)

適用開始課税期間:法人の場合は2023年10月1日を含む事業年度を記載します。個人事業主の場合は、事業年度は暦年になりますので、「自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日」と記載します。
①の基準期間:「適用開始課税期間」の2期前の事業年度を記載します。個人事業主の場合は「自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日」となりますね。
(4) 弁護士業は簡易課税制度の第五種事業(サービス業等)に該当しますから,みなし仕入率は50%です。

4 中間申告・中間納付
(1) 前年に納付した消費税(地方消費税は除く。)が48万円を超えた場合,消費税の中間申告が必要になりますから,1年の申告回数は確定申告1回,中間申告1回となります。
(2) 令和元年10月1日以降につき,消費税率は7.8%(標準税率)又は6.24%(軽減税率)であり,地方消費税率は2.2%(標準税率)又は1.76%(軽減税率)です。
(3) 消費税の中間納付税額の算出方法としては,予定申告方式(前年の実績による申告方式)及び仮決算方式があります。
イ 予定申告方式の場合,税務署から「金額が記載された中間申告書と納付書」が郵送されてきますから,そのまま支払をすれば終了です(濱田会計事務所HPの「Q76【消費税】中間申告義務のある方・申告回数・計算方法は?/課税期間短縮との関係は?」参照)。

5 インボイス制度
(1) 令和5年10月1日から導入されるインボイス制度により、請求書等の記載事項が区分記載請求書等保存方式から適格請求書等保存方式に変更になります(TKC HPの「インボイス制度対応ガイド」参照)。
(2) 国税庁HPの「インボイス制度の概要」には以下の記載があります。
適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは、
<売手側>
 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
(3)ア マネーフォワードクラウド請求書HP「インボイス制度とは?2023年導入までに消費税免税事業者がとるべき対応をわかりやすく解説」が載っています。
イ 公正取引委員会HPに「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」が載っています。
(4)ア 令和4年時点で免税事業者の場合,「簡易課税制度選択届出書」を令和5年1月1日から同年12月31日までに提出し,「適格請求書発行事業者の登録申請書」を令和3年10月1日から令和5年3月31日までに出せば,同年10月1日から「課税事業者」「インボイスの登録事業者」「簡易課税で仕入税額控除」の3つが同時スタートとなります(みんなの経営応援通信HPの「免税事業者が気になるインボイス制度…簡易課税を選べば節税できる?」参照)。
イ 私の登録番号は「T1810906557835」でありますところ,国税庁適格請求書発行事業者公表サイトにおいて,私が適格請求書発行事業者登録を行っている事業者であることを確認できます。
(5) 東弁リブラ2023年3月号「消費税インボイス制度導入の意義と実務対応」が載っています。


6 消費税の計算サイト
・ 生活や実務に役立つ計算サイトkeisan「消費税」を使えば,税抜き又は税込みの金額から消費税を計算できます。

7 関連記事その他
(1) 消費税の前年納税額が地方消費税を含めて60万円を超えた場合,中間申告が必要となります(国税庁HPの「タックスアンサーNo.6609 中間申告の方法」参照)。
(2) 東京地裁平成2年3月26日判決における国の主張には「事業者が取引の相手方から収受する消費税相当額は、あくまでも当該取引において提供する物品や役務の対価の一部である。この理は、免税事業者や簡易課税制度の適用を受ける事業者についても同様であり、結果的にこれらの事業者が取引の相手方から収受した消費税相当額の一部が手元に残ることとなっても、それは取引の対価の一部であるとの性格が変わるわけではなく、したがって、税の徴収の一過程において税額の一部を横取りすることにはならない。」というものがありました。
(3)ア  事業者が,消費税法施行令(平成7年政令第341号による改正前のもの)50条1項の定めるとおり,消費税法(平成6年法律第109号による改正前のもの)30条7項に規定する帳簿又は請求書等を整理し,これらを税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように所定の期間及び場所において態勢を整えて保存していなかった場合は,同項にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿又は請求書等を保存しない場合」に当たります(最高裁平成16年12月16日判決)。
イ 課税対応課税仕入れとは,当該事業者の事業において課税資産の譲渡等にのみ対応する課税仕入れをいい,課税資産の譲渡等のみならずその他の資産の譲渡等にも対応する課税仕入れは,全て共通対応課税仕入れに該当します(最高裁令和5年3月6日判決)。
ウ  事業者が消費税等の確定申告において課税期間中に行った課税仕入れに係る消費税額の全額を当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除したことにつき国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)65条4項にいう「正当な理由」があると認めることはできないとされた事例です(最高裁令和5年3月6日判決)。
(4) 国税庁HPの「テナントから領収するビルの共益費」には以下の記載があります。
 ビル管理会社等が、水道光熱費、管理人人件費、清掃費等を共益費等と称して各テナントから毎月一定額で領収し、その金額の中からそれぞれの経費を支払う方法をとっている場合には、ビル管理会社等が領収する共益費等は課税の対象となります。
(5) 以下の記事も参照してください。
・ 個人事業主の税金,労働保険及び社会保険に関するメモ書き




所得税の確定申告に関するメモ書き

目次
1 総論
2 所得税の確定申告の種類
3 所得控除の種類及び限度額
4 株式譲渡益課税制度
5 外国税額控除
6 所得税等の計算サイト
7 白色申告者の記帳義務の拡大
8 関連記事その他

1 総論
(1) 所得税の確定申告は,毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算し,申告期限までに確定申告書を提出して,源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続であり,平成25年分から令和29年分まで,東日本大震災からの復興を図るための施策に必要な財源を確保するため,復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付することとされています(国税庁HPの「所得税の確定申告とは」参照)。
(2) 個人事業主メモ「青色申告決算書(一般用)の書き方・記入例」が載っています。

2 所得税の確定申告の種類
① 確定申告(所得税法120条1項)
・ その年の翌年の2月16日から3月15日までに行う必要があります。
② 死亡による準確定申告(所得税法124条及び125条)
・ 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります。
③ 出国による準確定申告(所得税法126条及び127条)
・ 出国のときまでに行う必要があります。

3 所得控除の種類及び限度額
(1) 社会保険料控除
・ ①健康保険、国民年金、厚生年金保険および船員保険の保険料で被保険者として負担した場合,②国民健康保険の保険料又は国民健康保険税,③介護保険料,④雇用保険の被保険者として負担する労働保険料,⑤国民年金基金の加入員として負担する掛金等を支払った場合等の控除です。
・ その年に支払った全額が対象です。
(2) 小規模企業共済等掛金控除
・ ①小規模企業共済,②個人型確定拠出年金(iDeCo),③企業型確定拠出年金(企業型DC)又は④心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合の控除です。
・ その年に支払った全額が対象です。
(3) 生命保険料控除
・ 平成24年以後に締結した保険契約の場合,民間の保険会社に①生命保険料,②介護医療保険料又は③個人年金保険料を支払った場合の控除です。
・ ①ないし③の限度額はそれぞれ4万円です。
(4) 地震保険料控除
・ 民間の保険会社に一定の地震保険料を支払った場合の控除です。
・ 限度額は5万円です。
(5) 寡婦控除
・ 夫と離婚又は死別した女性が受けられる控除であり,合計所得金額が500万円以下の人が対象です。
・ 一般の寡婦が27万円であり,特別の寡婦が35万円です。
(6) ひとり親控除
・ シングルマザー又はシングルファザーが受けられる控除であり,寡婦控除が適用されない,合計所得金額が500万円以下の人が対象です。
・ 令和2年分の所得税から適用されるようになりました。
・ ひとり親控除は男性でも女性でも適用されますし,結婚歴がなくても適用されます。
・ 35万円です。
(7) 勤労学生控除
・ 納税者が勤労者の場合に受けられる控除です。
・ アルバイトなどを頑張りながら学校に通っている学生のための控除です。
・ 27万円です。
(8) 障害者控除
・ 納税者や控除対象の親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合の控除です。
・ 原則として1人につき27万円ですが,40万円又は75万円となる場合があります。
(9) 配偶者控除
・ 控除対象になる配偶者がいる場合の控除です。
・ 原則として38万円ですが,配偶者が70歳以上の場合は48万円です。
(10) 配偶者特別控除
・ 配偶者に38万円を超える所得(例えば,103万円を超える給与収入)があり,配偶者控除が受けられない場合に,配偶者の所得金額に応じて受けられる控除です。
・ 配偶者の所得に応じて控除額が変わりますところ,最高で38万円です。
(11) 扶養控除
・ 控除対象になる扶養親族(例えば,16歳以上の子)がいる場合の控除です。
・ 原則として38万円ですが,特定扶養親族(19歳以上23歳未満の扶養親族)の場合は63万円であり,老人扶養親族(70歳以上の扶養親族)の場合は48万円(別居の場合)又は58万円(同居の場合)です。
(12) 基礎控除
・ 所得2500万円以下の納税者が受けられる控除です。
・ 所得2400万円以下の場合,48万円です。
(13) 雑損控除
・ 災害や盗難等によって損害を受けた場合の控除です。
・ 損失額に応じて控除額が変わります。
(14) 医療費控除
・ 病院などで医療費を一定以上支払った場合の控除です。
・ 原則として,実際に支払った医療費の合計額から保険金及び10万円を控除した額が医療費控除額となります。
・ その年の総所得金額等が200万円未満の場合,総所得金額等の5%の金額を超えれば,医療費控除を受けることができます。
(15) 寄付金控除
・ 寄付をした場合の控除であり,ふるさと納税も寄付金控除の一種です。
・ 特定寄附金から2000円を控除した額が寄付金控除額となります。

*1 個人事業主メモHPに「所得控除の一覧表【まとめ】個人事業主・会社員の所得控除」が載っています。
*2 マネージャーナルHP「ひとり親控除と寡婦控除の違いを徹底解説!あなたはどちらに該当する?」が載っています。
*3 雑損控除,医療費控除及び寄付金控除を適用してもらうためには確定申告をする必要があります。


4 株式譲渡益課税制度
(1) 国税庁HPの「株式譲渡益課税制度」「個人の方が上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証券税制について(令和元年10月)」等が載っていますところ,源泉徴収ありの特定口座を利用している場合,「上場株式等の譲渡損失に係る損益通算及び繰越控除」を利用する場合でない限り,上場株式等の譲渡所得について確定申告をする必要はありません。
(2) 令和3年分の確定申告の場合,令和元年分,令和2年分及び令和3年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額を令和4年以後に繰り越すためには確定申告をする必要がありました(令和3年分確定申告特集「株式を売却した方へ」参照)。
(3) 水戸市HPの「特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の所得税と異なる課税方式の選択について」に「平成29年度税制改正により、特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得(以下「上場株式等の特定配当等」)について、所得税と個人住民税で異なる課税方式(申告不要制度・総合課税・申告分離課税)を選択できることが明確化されました。」と書いてあります。


5 外国税額控除
(1) 楽天証券HPの「外国税額控除」に「外国証券に関するご案内(権利配当等)」及び「外国税額控除に関する明細書」の記載例が載っています。
(2) 投資家としてのリテラシー I&Tの「外国税額控除部分の申告書の書き方」には以下の記載があります。
①「本年中に納付する外国所得税額」欄
重要なことは、「全部書いてたらキリが無いので、集計して処理をすることは可能」です。
別紙のように、利子・配当・譲渡を一括にしても問題ないと思われます。(特に複数の国から所得を得ているなら3行ではすぐ埋まってしまいます。)
(3) 池田一暁公認会計士事務所HPの「分配時調整外国税相当額控除について」には「2018年度税制改正により、2020年1月1日以降、証券会社等が、外国所得税が課税された公募投資信託等の収益の分配金を支払う際に、二重課税調整計算を行うこととされました。」と書いてあります。
(4) みやした税理士事務所HPの「海外投資をする方の税金計算について【外国税額控除】」には「調整国外所得金額④は基本的には海外投資に係る収入金額の合計額ですが、配当に係る負債利子がある場合は負債利子控除後の金額、株式の譲渡の場合は取得費及び譲渡費用控除後の金額となります。」と書いてあります。

6 所得税等の計算サイト
・ 所得税・住民税簡易計算機HP「税金計算機(生命保険料控除、医療費控除、扶養控除、ふるさと納税対応)」が載っています。


7 白色申告者の記帳義務の拡大
(1) 平成24年度の税制改正により,平成26年分以降の所得税の確定申告では,事業所得,不動産所得又は山林所得のある白色申告対象者は,収入の金額にかかわらず,記帳義務及び帳簿等保存義務を負うこととなりました(マネーフォワードクラウド確定申告HPの「白色申告の帳簿のつけ方や保存義務についてわかりやすく解説!」参照)。
(2) 令和2年度の税制改正により,令和4年分以降の所得税の確定申告では,2年前の雑所得の収入金額が1000万円を超える人は確定申告書に収支内訳書を添付する必要がありますし,2年前の雑所得の収入金額が300万円を超える人は,現金預金取引等関係書類を保存する必要があります(国税庁HPの「タックスアンサーNo.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」参照)。


 関連記事その他
(1)ア 平成31年4月1日以降に確定申告書を提出する場合,給与所得等の源泉徴収票を添付又は提示する必要がなくなりました(国税庁HPの「平成31年4月1日以後の申告書の提出の際、源泉徴収票等の添付が不要となりました」参照)。
イ 国税庁HPに「個人課税事務提要(様式編 Ⅰ)」の制定について(平成12年11月15日付の国税庁長官の法令解釈通達)が載っています。
(2)ア 東京高裁平成2年6月28日判決は,近視及び乱視矯正用の眼鏡及びコンタクトレンズの購入費用並びにその購入に当たり医師がした検眼費用が医療費控除の対象にならないとしてされた所得税更正処分が,適法とされた事例です。
イ 最高裁平成29年12月15日判決が出た後の取扱いとして,競馬の馬券の払戻金は例外的に雑所得となることがあるものの,普通は一時所得です(国税庁HPの「競馬の馬券の払戻金に係る課税について」参照)。
ウ 法人税法127条1項の規定による青色申告の承認の取消処分については,その処分により制限を受ける権利利益の内容,性質等に照らし,その相手方に事前に防御の機会が与えられなかったからといって,憲法31条の法意に反するものとはいえません(最高裁令和6年5月7日判決)。
(3)ア 日本人が個人として米国株投資をする場合,日米租税条約(平成16年3月30日条約第2号)に基づき,配当所得については米国の源泉税が10%に軽減され,譲渡所得については日本の所得税及び住民税だけが課税されます。
イ 令和元年8月30日に発効した日米租税条約を改正する議定書は,個人投資家とは関係がない話と思います(国税庁HPの「源泉所得税の改正のあらまし」参照)。
(4)ア こども基本法(令和4年6月22日法律第77号)は令和5年4月1日に施行される予定です。
イ 文部科学省HPの「生徒指導提要(改訂版)」に,12年ぶりに改訂されて,令和4年12月に公表された「生徒指導提要(改訂版)」が載っています。
(5) 雑所得が20万円以下の場合,所得税の確定申告は不要ですが,住民税の確定申告は必要です(代官山税理士法人HP「雑所得は確定申告が必要?確定申告書への書き方や経費の範囲を解説」参照)。
(6)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 令和3年分の確定申告書(案)の国税庁ホームページへの掲載について(令和3年7月9日付の国税庁個人課税課課長補佐の事務連絡)
・ 確定申告期における申告書等の収受に関する取扱いについて(令和5年1月20日付の大阪国税局長の指示)
・ 令和5年分確定申告期における事務実施上の留意事項について(令和5年12月12日付の大阪国税局長の指示)
・ 申告書等の控えへの収受受付印の押なつの見直しに係る納税者への周知等について(令和5年12月18日付の国税庁長官の指示)
イ 以下の記事も参照してください。
・ 個人事業主の税金,労働保険及び社会保険に関するメモ書き

収入印紙及び定額小為替に関するメモ書き

目次
第1 収入印紙に関するメモ書き
1 総論
2 収入印紙の形式改正
3 弁護士の領収書と収入印紙
4 スキャナ保存と収入印紙
5 従業員から交付を受ける受取書
6 その他
第2 定額小為替に関するメモ書き

第1 収入印紙に関するメモ書き
1 総論

(1) 収入印紙の形式は,印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和23年7月12日法律第142号)2条2項に基づき,財務大臣が,収入印紙の形式を定める件(昭和23年2月大蔵省告示第39号)において定めています。
(2) 印紙税額一覧表左の番号は,印紙税法の「別表第一 課税物件表(第二条―第五条、第七条、第十二条関係)」の番号と対応しています。
(3) 例えば,1万円未満の金銭消費貸借契約書,及び5万円未満の領収書は印紙税の非課税文書です。
2 収入印紙の形式改正
・ 平成に入ってからは,平成5年7月1日及び同年10月1日に収入印紙の形式改正があり,平成6年4月1日に8000円の収入印紙が追加され,平成30年7月1日に再び収入印紙の形式改正がありました(「収入印紙の形式改正について」(平成30年6月1日付)参照)。
3 弁護士の領収書と収入印紙
・ 弁護士が個人として領収書を発行する場合,収入印紙を貼付する必要はありません(印紙税基本通達別表第一第17号文書26項)が,弁護士法人が領収書を発行する場合,収入印紙を貼付する必要があります(みずほ中央法律事務所HP「【領収証に貼付する収入印紙|印紙額・非課税|弁護士・司法書士など】」参照)。
4 スキャナ保存と収入印紙
・ まもりの種HP「契約書等文書のスキャナ保存の扱いとは?改正電子帳簿保存法の対応ポイント」には以下の記載があります(改行を追加しています。)。
   紙で契約書を締結した場合、収入印紙を貼付・消印することで印紙税を納付する義務が発生します。
   しかし、その契約書原本をスキャナ保存しても、そのデータはコピー扱いとなり、印紙税法上は納税義務を果たしていないことになってしまいます。
   そのため、スキャナ保存後も原本の保存が必要となっています。
5 従業員から交付を受ける受取書
・ 国税庁タックスアンサーの「No.7125 営業に関しない受取書」には以下の記載があります。
   会社と従業員の関係は、消費貸借契約に基づく私法上の関係となり、同一法人内で作成する事務の整理上の文書とは認められないことから、不課税文書とはなりません。
   しかしながら、従業員は給与所得者であり、印紙税法上の「営業者」には当たりませんので、従業員の作成する受取書は、営業に関しないものとして非課税になります。
(注) 受取書は非課税となりますが、会社と従業員の間で作成する消費貸借契約書、借用証書等は、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当することになります。
印法別表一の一、十七、印基通59
6 その他
(1) 国税庁HPの「第3 印紙納付法の一部改正関係」には,収入印紙の交換手続の説明が書いてあります。
(2) 国税庁HPに「収入印紙の交換と印紙税の還付について」(平成23年7月)が載っています。
(3) 行政文書開示手続において開示請求手数料(1件300円)及び開示実施手数料(白黒の場合,1枚10円)を収入印紙で納付するのは行政機関情報公開法16条及び行政機関情報公開法施行令13条3項に基づく取扱いであって,印紙税法に基づく取扱いではないです。

2 定額小為替に関するメモ書き
1 定額小為替の発行手数料の変遷は以下のとおりです
平成19年9月30日以前は証書1枚につき10円
令和 4年1月16日以前は証書1枚につき100円
令和 4年1月17日以降は証書1枚につき200円
2 定額小為替の再発行につき,令和4年1月16日以前は無料でしたが,同月17日以降は証書1枚につき200円がかかるようになりました。
3 大和市HPの「定額小為替に関するQ&A」には以下の記載があります。
    定額小為替の有効期限は発行日から6ヶ月ですが換金の都合上、発行日から5ヶ月と20日を越えないものでお願いいたします。
    なお、お釣銭が発生する場合は切手でお返しします。

個人事業主の税金,労働保険及び社会保険に関するメモ書き

目次
第1 個人事業主の税金,労働保険及び社会保険の提出期限等
1 個人事業主の税金,労働保険及び社会保険の提出期限
2 国民年金保険料及び国民健康保険料の記載は省略していること
3 その他
第2 源泉所得税に関するメモ書き
→ 「源泉所得税に関するメモ書き」に分離させました。
第3 年末調整に関するメモ書き
→ 「年末調整に関するメモ書き」に分離させました。
第4 源泉徴収票及び給与支払報告書に関するメモ書き
→ 「源泉徴収票及び給与支払報告書に関するメモ書き」に分離させました。
第5 所得税の確定申告に関するメモ書き
→ 「所得税の確定申告に関するメモ書き」に分離させました。
第6 個人事業税に関するメモ書き
→ 「個人事業税に関するメモ書き」に分離させました。
第7 個人事業主本人の住民税に関するメモ書き
→ 「個人事業主本人の住民税に関するメモ書き」に分離させました。
第8 従業員から特別徴収した住民税に関するメモ書き
→ 「従業員から特別徴収した住民税に関するメモ書き」に分離させました。
第9 労働保険に関するメモ書き
→ 「労働保険に関するメモ書き」に分離させました。
第10 社会保険に関するメモ書き
→ 「社会保険に関するメモ書き」に分離させました。

第11 関連記事その他

第1 個人事業主の税金,労働保険及び社会保険の提出期限等
1 個人事業主の税金,労働保険及び社会保険の提出期限
* ①所得税及び消費税の納税について口座振替を利用し,②所得税及び住民税について納期の特例の承認を受け,③労働保険事務組合に労働保険事務を委託し,④社会保険に加入している場合の取扱いです。
1月20日
源泉所得税(前年7月から12月までの分)の支払期限
1月31日
① 住民税(第4期)の支払期限
② 労働保険料(第3期)の支払期限
③ 従業員への源泉徴収票の交付期限
④ 税務署への法定調書合計表(源泉徴収票及び支払調書を含む。)の提出期限
⑤ 市区町村への給与支払報告書及び償却資産申告書の提出期限
⑥ 前月分の従業員の社会保険料の支払期限
2月28日
① 固定資産税・都市計画税の支払期限(第4期分)
② 前月分の従業員の社会保険料の支払期限
3月15日
所得税の確定申告書の提出期限
3月31日
① 消費税の確定申告書の提出期限
② 前月分の従業員の社会保険料の支払期限
4月下旬
所得税等及び消費税等の振替日
→ 令和4年の場合,所得税等は4月21日であり,消費税等は4月26日でした。
4月30日
前月分の従業員の社会保険料の支払期限
5月31日
① 固定資産税・都市計画税の支払期限(第1期分)
② 前月分の従業員の社会保険料の支払期限
6月10日
従業員から特別徴収した住民税(前年12月から5月までの分)の納付期限
6月30日
① 住民税(第1期)の支払期限
② 前月分の従業員の社会保険料の支払期限
7月10日
① 源泉所得税(1月から6月までの分)の支払期限
② 労働保険年度更新及び社会保険の算定基礎届の提出期限
③ 労働保険料(第1期)の支払期限
7月31日
① 予定納税(第1期)の支払期限
② 固定資産税・都市計画税の支払期限(第2期分)
③ 前月分の従業員の社会保険料の支払期限
8月31日
① 住民税(第2期)の支払期限
② 個人事業税(第1期)の支払期限
③ 前月分の従業員の社会保険料の支払期限
10月の給料日
定時決定に伴う社会保険料控除額の変更
10月31日
① 住民税(第3期)の支払期限
② 労働保険料(第2期)の支払期限
③ 前月分の従業員の社会保険料の支払期限
11月30日
① 予定納税(第2期)の支払期限
② 個人事業税(第2期)の支払期限
③ 前月分の従業員の社会保険料の支払期限
12月10日
従業員から特別徴収した住民税(6月から11月までの分)の納付期限
12月31日
① 固定資産税・都市計画税の支払期限(第3期分)
② 前月分の従業員の社会保険料の支払期限
2 国民年金保険料及び国民健康保険料の記載は省略していること
・ 毎月末日払いの国民年金保険料,及び毎年6月末日ないし翌年3月末日の10回払いの国民健康保険料(大阪市の場合)については一括納付できる関係で省略しています。
3 その他
(1)ア 個人事業主メモHP「個人事業主の税金・保険料 – 納付時期・期限日まとめ」が載っています。
イ 社会保険労務士濱事務所HPに「社会保険・労働保険手続スケジュール」が載っています。
(2)ア 所得税,住民税,国民年金保険料及び国民健康保険料は経費にできません(ただし,国民年金保険料及び国民健康保険料は社会保険料控除の対象となります。)から,帳簿付けをする場合,事業主貸という勘定科目に記載する必要があります。
イ 個人事業税は租税公課として,従業員の労働保険料並びに社会保険料(健康保険料及び厚生年金保険料)は法定福利費として経費になります。
(3) freeeの「個人事業主って何?個人事業主のことを徹底解説!」には「独立したら本業だけやっていれば良いという訳ではなく、事務・経理・納税作業…全て自分で行う必要があります。」と書いてあります。
(4) 前職がある従業員を採用する場合,①前の職場で発行された所得税の源泉徴収票,及び②雇用保険被保険者証を提出してもらう必要があります。
(5) 不動産に関する税金などを瞬時に計算・シミュレーション|リアルタイムシミュレーターは,譲渡取得税・減価償却費・建物の消費税・不動産取得税・登録免許税・印紙税・住宅ローン・相続税・贈与税などを瞬時に計算・シミュレーションができるシミュレーター専門サイトです。


第2 源泉所得税に関するメモ書き
→ 「源泉所得税に関するメモ書き」に分離させました。

第3 年末調整に関するメモ書き
→ 「年末調整に関するメモ書き」に分離させました。

第4 源泉徴収票及び給与支払報告書に関するメモ書き
→ 「源泉徴収票及び給与支払報告書に関するメモ書き」に分離させました。
第5 所得税の確定申告に関するメモ書き
→ 「所得税の確定申告に関するメモ書き」に分離させました。
第6 個人事業税に関するメモ書き
→ 「個人事業税に関するメモ書き」に分離させました。
第7 従業員から特別徴収した住民税に関するメモ書き
→ 「従業員から特別徴収した住民税に関するメモ書き」に分離させました。
第8 個人事業主本人の住民税に関するメモ書き
→ 「個人事業主本人の住民税に関するメモ書き」に分離させました。

第9 労働保険に関するメモ書き
→ 「労働保険に関するメモ書き」に分離させました。

第10 社会保険に関するメモ書き
→ 「社会保険に関するメモ書き」に分離させました。

第11 関連記事その他
1 印刷の現場からHP「今さら聞けない!パンフレットとリーフレットの違いとは」には「チラシは1枚の紙で制作されているという点はリーフレットと同様です。リーフレットとの違いは、チラシは多くの場合折り曲げずに使用します。」と書いてあります。
2 セブンイレブンの年賀状印刷HP「年賀状で句読点を打たない理由は?代わりに使える表現や注意点」が載っています。
3 以下の記事も参照してください。
・ 司法修習終了翌年の確定申告
・ 修習給付金に関する所得税更正処分取消請求事件の訴状(令和3年5月11日付)
・ 修習給付金は必要経費のない雑所得であるとした国税不服審判所令和3年3月24日裁決
・ 修習給付金に関する司法研修所の公式見解を前提とした場合の,修習給付金に関する取扱い
・ 修習給付金の課税関係に関する大阪国税局の見解
・ 弁護士業務と源泉徴収義務