収入印紙及び定額小為替に関するメモ書き


目次第1 収入印紙に関するメモ書き

1 総論
2 収入印紙の形式改正
3 弁護士の領収書と収入印紙
4 スキャナ保存と収入印紙
5 従業員から交付を受ける受取書
6 その他
第2 定額小為替に関するメモ書き

第1 収入印紙に関するメモ書き
1 総論

(1) 収入印紙の形式は,印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和23年7月12日法律第142号)2条2項に基づき,財務大臣が,収入印紙の形式を定める件(昭和23年2月大蔵省告示第39号)において定めています。
(2) 印紙税額一覧表左の番号は,印紙税法の「別表第一 課税物件表(第二条―第五条、第七条、第十二条関係)」の番号と対応しています。
(3) 例えば,1万円未満の金銭消費貸借契約書,及び5万円未満の領収書は印紙税の非課税文書です。
2 収入印紙の形式改正
・ 平成に入ってからは,平成5年7月1日及び同年10月1日に収入印紙の形式改正があり,平成6年4月1日に8000円の収入印紙が追加され,平成30年7月1日に再び収入印紙の形式改正がありました(「収入印紙の形式改正について」(平成30年6月1日付)参照)。
3 弁護士の領収書と収入印紙
・ 弁護士が個人として領収書を発行する場合,収入印紙を貼付する必要はありません(印紙税基本通達別表第一第17号文書26項)が,弁護士法人が領収書を発行する場合,収入印紙を貼付する必要があります(みずほ中央法律事務所HP「【領収証に貼付する収入印紙|印紙額・非課税|弁護士・司法書士など】」参照)。
4 スキャナ保存と収入印紙
・ まもりの種HP「契約書等文書のスキャナ保存の扱いとは?改正電子帳簿保存法の対応ポイント」には以下の記載があります(改行を追加しています。)。
   紙で契約書を締結した場合、収入印紙を貼付・消印することで印紙税を納付する義務が発生します。
   しかし、その契約書原本をスキャナ保存しても、そのデータはコピー扱いとなり、印紙税法上は納税義務を果たしていないことになってしまいます。
   そのため、スキャナ保存後も原本の保存が必要となっています。
5 従業員から交付を受ける受取書
・ 国税庁タックスアンサーの「No.7125 営業に関しない受取書」には以下の記載があります。
   会社と従業員の関係は、消費貸借契約に基づく私法上の関係となり、同一法人内で作成する事務の整理上の文書とは認められないことから、不課税文書とはなりません。
   しかしながら、従業員は給与所得者であり、印紙税法上の「営業者」には当たりませんので、従業員の作成する受取書は、営業に関しないものとして非課税になります。
(注) 受取書は非課税となりますが、会社と従業員の間で作成する消費貸借契約書、借用証書等は、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当することになります。
印法別表一の一、十七、印基通59
6 その他
(1) 国税庁HPの「第3 印紙納付法の一部改正関係」には,収入印紙の交換手続の説明が書いてあります。
(2) 国税庁HPに「収入印紙の交換と印紙税の還付について」(平成23年7月)が載っています。
(3) 行政文書開示手続において開示請求手数料(1件300円)及び開示実施手数料(白黒の場合,1枚10円)を収入印紙で納付するのは行政機関情報公開法16条及び行政機関情報公開法施行令13条3項に基づく取扱いであって,印紙税法に基づく取扱いではないです。

2 定額小為替に関するメモ書き
1 定額小為替の発行手数料の変遷は以下のとおりです
平成19年9月30日以前は証書1枚につき10円
令和 4年1月16日以前は証書1枚につき100円
令和 4年1月17日以降は証書1枚につき200円
2 定額小為替の再発行につき,令和4年1月16日以前は無料でしたが,同月17日以降は証書1枚につき200円がかかるようになりました。
3 大和市HPの「定額小為替に関するQ&A」には以下の記載があります。
    定額小為替の有効期限は発行日から6ヶ月ですが換金の都合上、発行日から5ヶ月と20日を越えないものでお願いいたします。
    なお、お釣銭が発生する場合は切手でお返しします。


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