生年月日 S24.1.1
出身大学 東大
退官時の年齢 62 歳
H23.1.18 依願退官
H21.1.24 ~ H23.1.17 静岡家裁所長
H19.11.26 ~ H21.1.23 鹿児島地家裁所長
H17.4.1 ~ H19.11.25 東京高裁判事
H13.7.1 ~ H17.3.31 東京地裁35民部総括
H11.4.1 ~ H13.6.30 証取委事務局次長
H7.11.1 ~ H11.3.31 札幌地裁1民部総括
H4.4.3 ~ H7.10.31 東京地裁判事
S63.4.1 ~ H4.4.2 司研民裁教官
S61.4.1 ~ S63.3.31 那覇地家裁沖縄支部判事
S60.4.11 ~ S61.3.31 東京地裁判事
S59.4.1 ~ S60.4.10 東京地裁判事補
S57.4.20 ~ S59.3.31 裁判官弾劾裁判所参事
S55.3.10 ~ S57.4.19 最高裁広報課付
S53.7.1 ~ S55.3.9 最高裁総務局付
S50.4.11 ~ S53.6.30 大阪地裁判事補
元裁判官の経歴
井上繁規裁判官(27期)の経歴
生年月日 S25.1.28
出身大学 九州大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 R3年秋・瑞宝重光章
H27.1.28 定年退官
H22.3.30 ~ H27.1.27 東京高裁15民部総括
H19.11.26 ~ H22.3.29 前橋家裁所長
H18.7.7 ~ H19.11.25 鹿児島地家裁所長
H12.4.1 ~ H18.7.6 東京高裁判事
H8.4.1 ~ H12.3.31 東京地裁31民部総括
H3.4.1 ~ H8.3.31 最高裁調査官
H1.4.1 ~ H3.3.31 那覇地裁2民部総括
S61.4.1 ~ H1.3.31 大阪地裁判事
S60.4.11 ~ S61.3.31 札幌家地裁判事
S58.4.1 ~ S60.4.10 札幌家地裁判事補
S55.4.1 ~ S58.3.31 東京地裁判事補
S53.4.1 ~ S55.3.31 宇都宮家地裁栃木支部判事補
S52.4.1 ~ S53.3.31 千葉地裁判事補
S51.6.5 ~ S52.3.31 千葉地家裁判事補
S50.4.11 ~ S51.6.4 千葉地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 例えば,以下の書籍を執筆しています。
・ 民事控訴審の判決と審理[第3版]
・ 〔三訂版〕遺産分割の理論と審理(2021年10月21日付)
・ 時間外労働時間の理論と訴訟実務~判例・労災決定・学説にみる類型別判断基準と立証方法~(2022年3月4日付)
*3 自由と正義2023年12月号8頁ないし14頁に「労災保険審理の現状と重要課題」を寄稿しています。
岩田好二裁判官(27期)の経歴
生年月日 S24.4.21
出身大学 東大
退官時の年齢 63 歳
叙勲 R2年春・瑞宝重光章
H24.6.22 依願退官
H21.4.1 ~ H24.6.21 大阪高裁3民部総括
H19.11.24 ~ H21.3.31 松江地家裁所長
H15.4.1 ~ H19.11.23 横浜地裁部総括(民事部)
H11.8.16 ~ H15.3.31 東京地裁18民部総括
H10.4.1 ~ H11.8.15 東京高裁判事
H6.4.1 ~ H10.3.31 名古屋高裁判事
H3.4.1 ~ H6.3.31 公調委事務局審査官
H1.4.1 ~ H3.3.31 東京地裁判事
S60.4.5 ~ H1.3.31 東京法務局訟務部付
S60.4.1 ~ S60.4.4 東京地裁判事補
S57.4.1 ~ S60.3.31 名古屋地裁判事補
S54.4.1 ~ S57.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
S50.10.1 ~ S54.3.31 甲府地裁判事補
上原裕之裁判官(27期)の経歴
生年月日 S21.12.24
出身大学 京大
退官時の年齢 65 歳
叙勲
H23.12.24 定年退官
H22.1.24 ~ H23.12.23 広島高裁第3部部総括
H20.6.30 ~ H22.1.23 熊本家裁所長
H19.6.1 ~ H20.6.29 東京家裁家事部所長代行者(家事第1部部総括)
H18.7.14 ~ H19.5.31 東京家裁家事第5部部総括
H16.4.1 ~ H18.7.13 東京高裁判事
H12.4.1 ~ H16.3.31 松山地裁1民部総括
H8.4.1 ~ H12.3.31 東京家地裁八王子支部判事
H5.4.1 ~ H8.3.31 大阪地裁判事
H2.4.1 ~ H5.3.31 浦和地家裁判事
S62.4.1 ~ H2.3.31 盛岡家地裁一関支部判事
S60.4.11 ~ S62.3.31 横浜地裁判事
S59.4.1 ~ S60.4.10 横浜地裁判事補
S56.4.1 ~ S59.3.31 大分地家裁中津支部判事補
S53.4.1 ~ S56.3.31 東京家裁判事補
S50.4.11 ~ S53.3.31 札幌地裁判事補
梅津和宏裁判官(27期)の経歴
生年月日 S22.8.31
出身大学 東北大
退官時の年齢 65 歳
叙勲
H24.8.31 定年退官
H22.4.28 ~ H24.8.30 東京高裁12民部総括
H21.1.6 ~ H22.4.27 札幌地裁所長
H18.11.6 ~ H21.1.5 旭川地家裁所長
H18.4.1 ~ H18.11.5 大阪高裁1民判事
H16.1.1 ~ H18.3.31 大阪法務局長
H14.4.1 ~ H15.12.31 名古屋法務局長
H13.1.4 ~ H14.3.31 東京地裁44民部総括
H12.4.1 ~ H13.1.3 東京高裁判事
H8.4.1 ~ H12.3.31 仙台地裁3民部総括
H5.4.1 ~ H8.3.31 浦和地家裁判事
H3.4.1 ~ H5.3.31 東京法務局訟務部副部長
H2.4.1 ~ H3.3.31 東京法務局訟務部付
H2.3.28 ~ H2.3.31 東京地裁判事
S62.4.1 ~ H2.3.27 大阪地裁判事
S60.4.11 ~ S62.3.31 津地家裁松阪支部判事
S59.4.1 ~ S60.4.10 津地家裁松阪支部判事補
S56.4.4 ~ S59.3.31 東京地裁判事補
S53.4.1 ~ S56.4.3 札幌法務局訟務部付
S53.3.25 ~ S53.3.31 札幌地裁判事補
S52.4.1 ~ S53.3.24 和歌山地家裁判事補
S50.4.11 ~ S52.3.31 和歌山地裁判事補
矢延正平裁判官(26期)の経歴
生年月日 S25.3.12
出身大学 東北大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 R3年秋・瑞宝重光章
H27.3.12 定年退官
H23.12.31 ~ H27.3.11 大阪高裁7民部総括
H22.2.26 ~ H23.12.30 鳥取地家裁所長
H19.2.15 ~ H22.2.25 高松高裁第4部部総括
H17.4.1 ~ H19.2.14 大阪高裁判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 岡山家地裁判事
H10.4.1 ~ H14.3.31 広島地裁3民部総括
H6.4.1 ~ H10.3.31 岡山地裁1民部総括
H2.4.1 ~ H6.3.31 岡山地裁判事
S61.4.1 ~ H2.3.31 広島地裁判事
S59.4.12 ~ S61.3.31 広島家地裁尾道支部判事
S58.4.1 ~ S59.4.11 広島家地裁尾道支部判事補
S55.4.1 ~ S58.3.31 大阪地裁判事補
S52.4.1 ~ S55.3.31 横浜地裁判事補
S49.4.12 ~ S52.3.31 岡山地裁判事補
山口博裁判官(26期)の経歴
生年月日 S21.2.23
出身大学 中央大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H28年春・瑞宝中綬章
H23.2.23 定年退官
H20.6.30 ~ H23.2.22 新潟家裁所長
H18.6.30 ~ H20.6.29 熊本家裁所長
H15.4.1 ~ H18.6.29 千葉地裁3民部総括
H12.2.1 ~ H15.3.31 東京地裁24民部総括
H11.4.1 ~ H12.1.31 東京高裁判事
H6.4.1 ~ H11.3.31 千葉地家裁佐倉支部長
H2.4.1 ~ H6.3.31 東京地裁判事
S61.4.1 ~ H2.3.31 静岡地家裁浜松支部判事
S59.4.12 ~ S61.3.31 岐阜地家裁判事
S58.4.1 ~ S59.4.11 岐阜地家裁判事補
S55.4.1 ~ S58.3.31 長野地家裁上田支部判事補
S52.4.1 ~ S55.3.31 横浜地裁判事補
S49.4.12 ~ S52.3.31 熊本地裁判事補
矢村宏裁判官(26期)の経歴
生年月日 S22.10.27
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H30年秋・瑞宝重光章
H24.10.27 定年退官
H21.3.25 ~ H24.10.26 東京高裁1刑部総括
H19.3.31 ~ H21.3.24 札幌高裁刑事部部総括
H16.12.27 ~ H19.3.30 函館地家裁所長
H15.4.1 ~ H16.12.26 横浜地家裁川崎支部長
H11.4.1 ~ H15.3.31 横浜地裁2刑部総括
H7.4.1 ~ H11.3.31 札幌地裁2刑部総括
H5.4.1 ~ H7.3.31 東京地裁判事
H1.4.1 ~ H5.3.31 書研事務局長
H1.3.20 ~ H1.3.31 書研教官
S62.4.1 ~ H1.3.19 釧路地裁刑事部部総括
S59.3.27 ~ S62.3.31 書研教官
S57.4.1 ~ S59.3.26 最高裁刑事局付
S55.4.1 ~ S57.3.31 大阪地裁判事補
S53.4.1 ~ S55.3.31 札幌地家裁判事補
S52.5.1 ~ S53.3.31 札幌家地裁判事補
S49.4.12 ~ S52.4.30 東京地裁判事補
* 足利事件(DNA型鑑定が出た後の平成21年6月4日,東京高検が刑の執行を停止しました。)について宇都宮地裁平成20年2月13日決定(裁判長は31期の池本壽美子裁判官)を取り消し,再審開始を決定した東京高裁平成21年6月23日決定(判例秘書に掲載)の裁判長でしたところ,同決定には裁判の経緯として以下の記載があります。
申立人は,平成5年7月7日,宇都宮地方裁判所でわいせつ誘拐,殺人,死体遺棄の各罪により無期懲役に処せられ,平成8年5月9日,東京高等裁判所で控訴棄却の判決,平成12年7月17日,最高裁判所で上告棄却の決定をそれぞれ受けて,第1審判決が確定した。申立人は,平成14年12月25日,宇都宮地方裁判所に対し,本件再審請求をしたが,平成20年2月13日,同裁判所は,これを棄却する旨決定した。
湯川哲嗣裁判官(26期)の経歴
生年月日 S21.12.19
出身大学 神戸大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H29年秋・瑞宝重光章
H23.12.19 定年退官
H20.8.1 ~ H23.12.18 大阪高裁2刑部総括
H18.12.15 ~ H20.7.31 大津地家裁所長
H17.8.2 ~ H18.12.14 高松高裁第1部部総括
H15.6.21 ~ H17.8.1 大阪家裁少年第2部部総括
H12.1.26 ~ H15.6.20 大阪地裁堺支部刑事部部総括
H9.4.1 ~ H12.1.25 大阪地裁7刑部総括
H8.12.5 ~ H9.3.31 大阪地裁20刑部総括
H7.4.1 ~ H8.12.4 神戸地家裁伊丹支部長
H2.4.1 ~ H7.3.31 高松高裁第1部判事
H1.4.1 ~ H2.3.31 高松地裁判事
S61.4.1 ~ H1.3.31 大阪地裁判事
S59.4.12 ~ S61.3.31 福井地家裁判事
S58.4.1 ~ S59.4.11 福井地家裁判事補
S57.4.2 ~ S58.3.31 福井家地裁判事補
S54.4.1 ~ S57.4.1 東京地裁判事補
S52.4.1 ~ S54.3.31 札幌地家裁室蘭支部判事補
S51.4.1 ~ S52.3.31 大阪家裁判事補
S49.4.12 ~ S51.3.31 大阪地裁判事補
* 大阪市強姦虚偽証言再審事件(平成25年10月16日に再審無罪判決が出た事件)に関する大阪高裁平成22年7月21日判決(懲役12年の大阪地裁平成21年5月15日判決を支持したもの)の裁判長でした(地裁判決及び高裁判決は判例秘書に載っています。)。
いつも言ってるが供述の信用性評価の最高の教材は大阪地裁平成21年5月15日判決だと思う。虚偽供述の動機、他の証言による裏付け、供述内容の自然性合理性など、まさに教科書どおりの内容がとても詳細に説得的に書かれている。その後の結末と共に刑裁修習の内容に入れるべき。
— 心の貧困 (@mental_poverty) July 14, 2020
若原正樹裁判官(26期)の経歴
生年月日 S22.11.18
出身大学 京大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H30年秋・瑞宝重光章
H24.11.18 定年退官
H20.11.17 ~ H24.11.17 東京高裁11刑部総括
H18.2.14 ~ H20.11.16 大阪高裁1刑部総括
H17.2.8 ~ H18.2.13 盛岡地家裁所長
H11.4.1 ~ H17.2.7 浦和地裁2刑部総括
H7.6.30 ~ H11.3.31 東京地裁12刑部総括
H6.8.1 ~ H7.6.29 東京高裁判事
H2.4.1 ~ H6.7.31 司研刑裁教官
S62.4.1 ~ H2.3.31 札幌地家裁判事
S59.4.12 ~ S62.3.31 東京地裁判事
S59.4.1 ~ S59.4.11 東京地裁判事補
S55.4.1 ~ S59.3.31 新潟地家裁判事補
S54.4.1 ~ S55.3.31 静岡家地裁沼津支部判事補
S52.4.1 ~ S54.3.31 静岡地家裁沼津支部判事補
S49.4.12 ~ S52.3.31 大阪地裁判事補
*1 三井環事件において,24期の三井環大阪高検公安部長(平成14年4月22日逮捕)に対し,懲役1年8ヶ月,追徴金約22万円の実刑判決に対する控訴を棄却した大阪高裁平成19年1月15日判決の裁判長でした。
組織にとって都合が悪い人間は
とことん排除されます
それはどこでも同じhttps://t.co/4JkCuAFcu2— 岡口基一 (@okaguchik) March 27, 2025
*2 平成15年5月22日,滋賀県愛知郡湖東町(現在の東近江市)の湖東記念病院で人工呼吸器のチューブが外れて入院中の男性患者が死亡したという湖東記念病院事件につき,同病院の看護助手(平成16年7月逮捕)に対し,懲役12年の実刑判決に対する控訴を棄却した大阪高裁平成18年10月5日判決の裁判長でした(2019年10月3日の日弁連人権擁護大会シンポジウム第3分科会基調報告書 末尾52頁)。
なお,湖東記念病院事件については,第2次再審請求において,原決定を破棄した大阪高裁平成29年12月20日決定(裁判長は35期の後藤真理子裁判官)により再審開始となり,大津地裁令和2年3月31日判決(裁判長は47期の大西直樹裁判官)は無罪判決となりました。
渡辺修明裁判官(26期)の経歴
生年月日 S24.1.12
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲
H26.1.12 定年退官
H22.3.8 ~ H26.1.11 名古屋高裁4民部総括
H20.10.18 ~ H22.3.7 名古屋高裁金沢支部長
H19.4.18 ~ H20.10.17 名古屋高裁金沢支部民事部部総括
H14.4.1 ~ H19.4.17 名古屋地裁5民部総括
H9.4.1 ~ H14.3.31 金沢地裁第2部部総括
H3.4.10 ~ H9.3.31 富山地裁民事部部総括
H3.4.1 ~ H3.4.9 富山地家裁判事
S62.4.1 ~ H3.3.31 名古屋地裁判事
S59.4.12 ~ S62.3.31 大阪地裁判事
S59.4.1 ~ S59.4.11 大阪地裁判事補
S55.4.1 ~ S59.3.31 宮崎地家裁延岡支部判事補
S52.4.1 ~ S55.3.31 浦和地家裁判事補
S49.4.12 ~ S52.3.31 京都地裁判事補
福岡右武裁判官(26期)の経歴
生年月日 S17.9.17
出身大学 東大
退官時の年齢 64 歳
叙勲 H24年秋・瑞宝中綬章
H19.3.30 依願退官
H17.5.18 ~ H19.3.29 前橋家裁所長
H16.4.1 ~ H17.5.17 東京高裁判事
H13.4.1 ~ H16.3.31 横浜地裁7民部総括
H9.9.5 ~ H13.3.31 東京地裁11民部総括
H7.4.1 ~ H9.9.4 東京高裁判事
H2.4.1 ~ H7.3.31 最高裁調査官
S62.4.1 ~ H2.3.31 函館地裁民事部部総括
S59.4.12 ~ S62.3.31 東京地裁判事
S56.7.10 ~ S59.4.11 山形地家裁鶴岡支部長
S56.4.20 ~ S56.7.9 山形地家裁鶴岡支部判事補
S54.4.1 ~ S56.4.19 東京地裁判事補
S51.6.21 ~ S54.3.31 法務省訟務局付
S51.4.1 ~ S51.6.20 法務大臣官房訟務部付
S49.4.12 ~ S51.3.31 千葉地裁判事補
藤村啓裁判官(26期)の経歴
生年月日 S20.3.30
出身大学 早稲田大院
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H27年秋・瑞宝重光章
H22.3.30 定年退官
H18.6.19 ~ H22.3.29 東京高裁15民部総括
H16.12.19 ~ H18.6.18 那覇地裁所長
H15.8.23 ~ H16.12.18 那覇家裁所長
H13.4.1 ~ H15.8.22 東京高裁判事
H7.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁部総括(民事部)
H4.4.1 ~ H7.3.31 東京地裁判事
H1.4.1 ~ H4.3.31 京都地裁判事
S61.4.1 ~ H1.3.31 東京地裁判事
S55.4.1 ~ S61.3.31 法務省訟務局付
S52.4.1 ~ S55.3.31 東京法務局訟務部付
S52.3.25 ~ S52.3.31 東京地裁判事補
S49.4.12 ~ S52.3.24 山形地裁判事補
古川行男裁判官(26期)の経歴
生年月日 S23.7.3
出身大学 中央大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H30年秋・瑞宝中綬章
H25.7.3 定年退官
H24.4.12 ~ H25.7.2 神戸家裁所長
H22.6.23 ~ H24.4.11 山口地裁所長
H19.1.4 ~ H22.6.22 広島高裁松江支部長
H16.4.1 ~ H19.1.3 京都地裁5民部総括
H13.3.21 ~ H16.3.31 神戸地裁1民部総括
H9.4.1 ~ H13.3.20 大阪高裁判事
H5.4.1 ~ H9.3.31 広島高裁判事
H2.4.1 ~ H5.3.31 大阪地裁判事
S62.4.1 ~ H2.3.31 和歌山地家裁新宮支部判事
S59.4.12 ~ S62.3.31 浦和家地裁判事
S59.4.1 ~ S59.4.11 浦和家地裁判事補
S56.4.1 ~ S59.3.31 神戸家地裁豊岡支部判事補
S54.4.1 ~ S56.3.31 東京地裁判事補
S52.4.1 ~ S54.3.31 横浜家裁判事補
S49.4.12 ~ S52.3.31 札幌地裁判事補
松尾昭一裁判官(26期)の経歴
生年月日 S23.3.2
出身大学 福岡大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 R1年春・瑞宝重光章
H25.3.2 定年退官
H23.2.28 ~ H25.3.1 大阪高裁3刑部総括
H20.2.7 ~ H23.2.27 福岡高裁2刑部総括
H18.6.1 ~ H20.2.6 宮崎地家裁所長
H15.4.1 ~ H18.5.31 横浜地裁2刑部総括
H12.4.1 ~ H15.3.31 東京高裁判事
H8.4.1 ~ H12.3.31 水戸地裁刑事部部総括
H5.4.1 ~ H8.3.31 東京高裁判事
H2.4.1 ~ H5.3.31 京都地裁判事
S61.4.1 ~ H2.3.31 大分地家裁判事
S59.4.12 ~ S61.3.31 金沢地家裁判事
S58.4.1 ~ S59.4.11 金沢地家裁判事補
S54.4.1 ~ S58.3.31 東京地裁判事補
S52.4.1 ~ S54.3.31 那覇地裁判事補
S49.4.12 ~ S52.3.31 東京地裁判事補
*1 平成19年4月17日発生の長崎市長射殺事件に関する長崎地裁平成20年5月26日判決(39期の松尾嘉倫,49期の安永武央及び56期の内藤寿彦)(判例秘書に掲載)は死刑を言い渡したものの,福岡高裁平成21年9月29日判決(26期の松尾昭一,49期の今泉裕登及び51期の杉原崇夫)は原判決を破棄して無期懲役を言い渡し,最高裁平成24年1月16日決定で支持されました。
*2の1 福岡高裁平成21年9月29日判決は,死刑の原判決を破棄した理由として以下の判示をしています(改行及びナンバリングを追加しています。)。
① 本件犯行は,前記のとおり,暴力団幹部が公共の場所でけん銃を発砲して人を殺傷したという暴力団犯罪の典型であり,行政対象暴力としても,選挙妨害としても最悪なものであること,その動機が暴力団特有の論理・思考に基づく理不尽で反社会的なものであること,犯行態様,特に公共の場所で銃器を使って射殺するという殺害手段の悪質・残忍さ,一命を奪ったという結果の重大性,遺族や社会に及ぼした影響の重大性,被告人の犯罪性向等を併せ考慮すれば,被告人の罪責は誠に重大であって,被告人を死刑に処した原判決も理解できないものではない。
② しかし,更に検討すると,死刑は,人間存在の根元である生命そのものを永遠に奪い去る冷厳な極刑であり,誠にやむを得ない場合における窮極の刑罰であって,その適用は慎重の上にも慎重に行われなければならないことはいうまでもない。
そして,本件においては,殺害された被害者が1名にとどまっていることを十分考慮する必要があり,所論もこの点を指摘しているところである。もちろん,被害者が1名であることが直ちに死刑の選択を妨げる事情になるわけではないが,この点は全体の犯情評価との関係で重視される事情であることは否定できない。
そこで,本件の犯情についてみると,上記のとおり,本件犯行の動機となった長崎市への不当要求に対し,長崎市も毅然として不当要求を断ったもので,その過程で,被告人が長崎市関係者に暴力を振るうなど,実力行使をしたような状況はないし,被告人が何らかの不当な利得をしたようなこともない。
また,本件犯行は,被告人が所属する暴力団組織を背景として,その組織の意向に沿って犯行に及んだというものでもない。本件犯行は,組織内では孤立していた被告人が,経済的に困窮し,自己の病気等により自暴自棄になる中,長崎市への不当要求等が思いどおりにならなかったことで,思い詰めてこれがいわば暴発したという側面も否定できず,経済的利益等何らかの利益を得るため,冷酷で用意周到な殺人計画を練り,これに基づいて実行したという事案とまではいえない。被告人も,捜査段階で,「私としてはできる限りの手を尽くしたが,行き詰まってしまい,だんだんと思い詰めるようになって,視野も狭くなり,しまいには自分の人生はもう終わってもいいと考えるようになった。そして市役所に対する怒りがそのトップであるQ市長に対して向かうようになった」旨供述しているところである。
もちろん,本件犯行に至るまでの本件融資や本件車両事故に関して長崎市に行った不当要求等は,不当な利益を得る目的でなされたものであるが,本件犯行の動機,目的自体には利欲目的は皆無であり,その意味で身代金目的や強盗目的等のような利欲的側面は認められない。また,自分のいうことを聞かない者を排除して,今後の暴力団活動に役立てようとの意図も認められない。さらに,市長候補者である被害者殺害により,直接的な選挙妨害を引き起こしたことは,民主主義に対する挑戦との評価は当然とはいえ,被告人が被害者を殺害した主要な動機が被害者に対する恨みであり,被害者が市長選挙に立候補したことを契機として本件犯行に及んだというものであって,選挙妨害そのものを目的として被害者殺害に及んだということではない。
以上のような事情は,本件犯行の量刑評価に当たっては軽視できない犯情というべきであり,これらの点を含め,前記のとおりの犯情にその他の情状として説示した事情を総合考慮すると,当裁判所としては,被告人に対し,死刑を選択することについてはなお躊躇せざるを得ない。そうすると,被告人を死刑に処した原判決は重過ぎるというべきである。
③ 量刑不当をいう論旨は理由がある。
*2の2 最高裁平成24年1月16日決定は,以下のとおり判示して福岡高裁平成21年9月29日判決に対する検察官及び弁護人の上告を棄却しました(改行を追加しています。)。
原判決は,これらの事情等に照らし,被告人の刑事責任は誠に重大であるとしつつも,本件においては殺害された者は1名であることを考慮する必要があるとした上で,本件犯行は,組織内で孤立していた被告人が,経済的に困窮し,自己の病気等により自暴自棄になる中,長崎市への不当要求等が思いどおりにならなかったことで思い詰めて,これがいわば暴発したという側面もあり,経済的利益等何らかの利益を得るために実行した事案とはいえず,本件犯行の動機,目的自体には利欲目的はなかったとし,さらに,何らかの政治的信条に基づき,その主義主張を実現する手段として,本件犯行に及んだものではなく,本件の主要な動機は被害者に対する恨みであり,選挙妨害そのものを目的としたものではないことなどを指摘する。
そして,以上の事情は,本件犯行の量刑評価に当たって軽視できない犯情であり,これらの事情も総合考慮すると,被告人に対し,死刑を選択することについてはなおちゅうちょせざるを得ないと判示している。
原判決のこのような判断は首肯し得ないではなく,第1審判決を破棄し,被告人を無期懲役に処した原判決が,刑の量定において甚だしく不当であるということはできない。