生年月日 S23.7.3
出身大学 中央大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H30年秋・瑞宝中綬章
H25.7.3 定年退官
H24.4.12 ~ H25.7.2 神戸家裁所長
H22.6.23 ~ H24.4.11 山口地裁所長
H19.1.4 ~ H22.6.22 広島高裁松江支部長
H16.4.1 ~ H19.1.3 京都地裁5民部総括
H13.3.21 ~ H16.3.31 神戸地裁1民部総括
H9.4.1 ~ H13.3.20 大阪高裁判事
H5.4.1 ~ H9.3.31 広島高裁判事
H2.4.1 ~ H5.3.31 大阪地裁判事
S62.4.1 ~ H2.3.31 和歌山地家裁新宮支部判事
S59.4.12 ~ S62.3.31 浦和家地裁判事
S59.4.1 ~ S59.4.11 浦和家地裁判事補
S56.4.1 ~ S59.3.31 神戸家地裁豊岡支部判事補
S54.4.1 ~ S56.3.31 東京地裁判事補
S52.4.1 ~ S54.3.31 横浜家裁判事補
S49.4.12 ~ S52.3.31 札幌地裁判事補
元裁判官の経歴
松尾昭一裁判官(26期)の経歴
生年月日 S23.3.2
出身大学 福岡大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 R1年春・瑞宝重光章
H25.3.2 定年退官
H23.2.28 ~ H25.3.1 大阪高裁3刑部総括
H20.2.7 ~ H23.2.27 福岡高裁2刑部総括
H18.6.1 ~ H20.2.6 宮崎地家裁所長
H15.4.1 ~ H18.5.31 横浜地裁2刑部総括
H12.4.1 ~ H15.3.31 東京高裁判事
H8.4.1 ~ H12.3.31 水戸地裁刑事部部総括
H5.4.1 ~ H8.3.31 東京高裁判事
H2.4.1 ~ H5.3.31 京都地裁判事
S61.4.1 ~ H2.3.31 大分地家裁判事
S59.4.12 ~ S61.3.31 金沢地家裁判事
S58.4.1 ~ S59.4.11 金沢地家裁判事補
S54.4.1 ~ S58.3.31 東京地裁判事補
S52.4.1 ~ S54.3.31 那覇地裁判事補
S49.4.12 ~ S52.3.31 東京地裁判事補
*1 平成19年4月17日発生の長崎市長射殺事件に関する長崎地裁平成20年5月26日判決(39期の松尾嘉倫,49期の安永武央及び56期の内藤寿彦)(判例秘書に掲載)は死刑を言い渡したものの,福岡高裁平成21年9月29日判決(26期の松尾昭一,49期の今泉裕登及び51期の杉原崇夫)は原判決を破棄して無期懲役を言い渡し,最高裁平成24年1月16日決定で支持されました。
*2の1 福岡高裁平成21年9月29日判決は,死刑の原判決を破棄した理由として以下の判示をしています(改行及びナンバリングを追加しています。)。
① 本件犯行は,前記のとおり,暴力団幹部が公共の場所でけん銃を発砲して人を殺傷したという暴力団犯罪の典型であり,行政対象暴力としても,選挙妨害としても最悪なものであること,その動機が暴力団特有の論理・思考に基づく理不尽で反社会的なものであること,犯行態様,特に公共の場所で銃器を使って射殺するという殺害手段の悪質・残忍さ,一命を奪ったという結果の重大性,遺族や社会に及ぼした影響の重大性,被告人の犯罪性向等を併せ考慮すれば,被告人の罪責は誠に重大であって,被告人を死刑に処した原判決も理解できないものではない。
② しかし,更に検討すると,死刑は,人間存在の根元である生命そのものを永遠に奪い去る冷厳な極刑であり,誠にやむを得ない場合における窮極の刑罰であって,その適用は慎重の上にも慎重に行われなければならないことはいうまでもない。
そして,本件においては,殺害された被害者が1名にとどまっていることを十分考慮する必要があり,所論もこの点を指摘しているところである。もちろん,被害者が1名であることが直ちに死刑の選択を妨げる事情になるわけではないが,この点は全体の犯情評価との関係で重視される事情であることは否定できない。
そこで,本件の犯情についてみると,上記のとおり,本件犯行の動機となった長崎市への不当要求に対し,長崎市も毅然として不当要求を断ったもので,その過程で,被告人が長崎市関係者に暴力を振るうなど,実力行使をしたような状況はないし,被告人が何らかの不当な利得をしたようなこともない。
また,本件犯行は,被告人が所属する暴力団組織を背景として,その組織の意向に沿って犯行に及んだというものでもない。本件犯行は,組織内では孤立していた被告人が,経済的に困窮し,自己の病気等により自暴自棄になる中,長崎市への不当要求等が思いどおりにならなかったことで,思い詰めてこれがいわば暴発したという側面も否定できず,経済的利益等何らかの利益を得るため,冷酷で用意周到な殺人計画を練り,これに基づいて実行したという事案とまではいえない。被告人も,捜査段階で,「私としてはできる限りの手を尽くしたが,行き詰まってしまい,だんだんと思い詰めるようになって,視野も狭くなり,しまいには自分の人生はもう終わってもいいと考えるようになった。そして市役所に対する怒りがそのトップであるQ市長に対して向かうようになった」旨供述しているところである。
もちろん,本件犯行に至るまでの本件融資や本件車両事故に関して長崎市に行った不当要求等は,不当な利益を得る目的でなされたものであるが,本件犯行の動機,目的自体には利欲目的は皆無であり,その意味で身代金目的や強盗目的等のような利欲的側面は認められない。また,自分のいうことを聞かない者を排除して,今後の暴力団活動に役立てようとの意図も認められない。さらに,市長候補者である被害者殺害により,直接的な選挙妨害を引き起こしたことは,民主主義に対する挑戦との評価は当然とはいえ,被告人が被害者を殺害した主要な動機が被害者に対する恨みであり,被害者が市長選挙に立候補したことを契機として本件犯行に及んだというものであって,選挙妨害そのものを目的として被害者殺害に及んだということではない。
以上のような事情は,本件犯行の量刑評価に当たっては軽視できない犯情というべきであり,これらの点を含め,前記のとおりの犯情にその他の情状として説示した事情を総合考慮すると,当裁判所としては,被告人に対し,死刑を選択することについてはなお躊躇せざるを得ない。そうすると,被告人を死刑に処した原判決は重過ぎるというべきである。
③ 量刑不当をいう論旨は理由がある。
*2の2 最高裁平成24年1月16日決定は,以下のとおり判示して福岡高裁平成21年9月29日判決に対する検察官及び弁護人の上告を棄却しました(改行を追加しています。)。
原判決は,これらの事情等に照らし,被告人の刑事責任は誠に重大であるとしつつも,本件においては殺害された者は1名であることを考慮する必要があるとした上で,本件犯行は,組織内で孤立していた被告人が,経済的に困窮し,自己の病気等により自暴自棄になる中,長崎市への不当要求等が思いどおりにならなかったことで思い詰めて,これがいわば暴発したという側面もあり,経済的利益等何らかの利益を得るために実行した事案とはいえず,本件犯行の動機,目的自体には利欲目的はなかったとし,さらに,何らかの政治的信条に基づき,その主義主張を実現する手段として,本件犯行に及んだものではなく,本件の主要な動機は被害者に対する恨みであり,選挙妨害そのものを目的としたものではないことなどを指摘する。
そして,以上の事情は,本件犯行の量刑評価に当たって軽視できない犯情であり,これらの事情も総合考慮すると,被告人に対し,死刑を選択することについてはなおちゅうちょせざるを得ないと判示している。
原判決のこのような判断は首肯し得ないではなく,第1審判決を破棄し,被告人を無期懲役に処した原判決が,刑の量定において甚だしく不当であるということはできない。
松田清裁判官(26期)の経歴
生年月日 S23.7.1
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 R1年春・瑞宝中綬章
H25.7.1 定年退官
H23.4.7 ~ H25.6.30 千葉家裁所長
H21.4.1 ~ H23.4.6 山形地家裁所長
H18.9.26 ~ H21.3.31 横浜地家裁小田原支部長
H17.4.1 ~ H18.9.25 横浜地裁小田原支部民事部部総括
H13.4.1 ~ H17.3.31 横浜地裁8民部総括
H8.4.1 ~ H13.3.31 新潟地裁2民部総括
H5.4.1 ~ H8.3.31 東京高裁判事
H4.4.1 ~ H5.3.31 東京地裁判事
S62.4.1 ~ H4.3.31 千葉地家裁松戸支部判事
S59.4.12 ~ S62.3.31 東京地裁判事
S59.4.1 ~ S59.4.11 東京地裁判事補
S57.4.1 ~ S59.3.31 那覇地家裁判事補
S54.7.16 ~ S57.3.31 静岡地家裁判事補
S52.4.1 ~ S54.7.15 札幌家地裁岩見沢支部判事補
S49.4.12 ~ S52.3.31 京都地裁判事補
安原清蔵裁判官(26期)の経歴
生年月日 S22.4.12
出身大学 岡山大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H30年春・瑞宝重光章
H24.4.12 定年退官
H20.3.31 ~ H24.4.11 大阪高裁12民部総括
H18.7.12 ~ H20.3.30 山口家裁所長
H17.4.1 ~ H18.7.11 大阪高裁判事
H11.4.1 ~ H17.3.31 神戸地裁3民部総括
H7.4.1 ~ H11.3.31 大分地裁1民部総括
H4.4.1 ~ H7.3.31 大阪地裁判事
S62.4.1 ~ H4.3.31 岡山地家裁判事
S59.4.12 ~ S62.3.31 徳島地家裁判事
S58.4.1 ~ S59.4.11 徳島地家裁判事補
S55.4.1 ~ S58.3.31 京都地裁判事補
S52.4.1 ~ S55.3.31 名古屋家地裁一宮支部判事補
S49.4.12 ~ S52.3.31 京都地裁判事補
高田健一裁判官(26期)の経歴
生年月日 S21.8.13
出身大学 中央大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H29年春・瑞宝重光章
H23.8.13 定年退官
H20.3.31 ~ H23.8.12 名古屋高裁3民部総括
H18.2.28 ~ H20.3.30 津地家裁所長
H18.2.21 ~ H18.2.27 東京高裁判事
H15.2.23 ~ H18.2.20 (依願退官)
H11.2.11 ~ H15.2.22 東京地裁13民部総括
H9.4.1 ~ H11.2.10 東京高裁判事
H5.4.1 ~ H9.3.31 前橋地家裁判事
H2.4.1 ~ H5.3.31 東京地裁判事
S60.4.1 ~ H2.3.31 長野地家裁松本支部判事
S59.4.12 ~ S60.3.31 東京地裁判事
S57.4.1 ~ S59.4.11 東京地裁判事補
S55.4.1 ~ S57.3.31 釧路地家裁帯広支部判事補
S53.4.1 ~ S55.3.31 大阪地裁判事補
S52.4.1 ~ S53.3.31 大阪家裁判事補
S49.4.12 ~ S52.3.31 岐阜地裁判事補
竹田隆裁判官(26期)の経歴
生年月日 S24.2.27
出身大学 京大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 R1年秋・瑞宝中綬章
H26.2.27 定年退官
H24.4.12 ~ H26.2.26 山口地裁所長
H21.9.28 ~ H24.4.11 広島高裁第1部部総括
H18.3.16 ~ H21.9.27 福岡高裁宮崎支部長
H17.12.12 ~ H18.3.15 福岡高裁宮崎支部刑事部部総括
H15.4.1 ~ H17.12.11 大阪高裁判事
H10.4.1 ~ H15.3.31 京都地裁3刑部総括
H7.7.1 ~ H10.3.31 高知地裁刑事部部総括
H4.4.1 ~ H7.6.30 大阪地裁判事
H1.4.1 ~ H4.3.31 京都地家裁宮津支部判事
S61.4.1 ~ H1.3.31 大阪地裁判事
S59.4.12 ~ S61.3.31 神戸家地裁尼崎支部判事
S58.4.1 ~ S59.4.11 神戸家地裁尼崎支部判事補
S54.4.1 ~ S58.3.31 東京地裁判事補
S52.4.1 ~ S54.3.31 釧路地家裁判事補
S49.4.12 ~ S52.3.31 名古屋地裁判事補
田中信義裁判官(26期)の経歴
生年月日 S22.7.6
出身大学 一橋大
退官時の年齢 61 歳
叙勲
H21.4.1 任期終了
H17.5.23 ~ H21.3.31 知財高裁第4部部総括
H18.6.8 ~ H17.5.22 長野地家裁所長
H17.4.30 ~ H18.6.7 松山地裁所長
H16.4.1 ~ H17.4.29 横浜地裁3民部総括
H12.4.1 ~ H16.3.31 東京地裁22民部総括
H11.4.1 ~ H12.3.31 東京高裁判事
H10.4.1 ~ H11.3.31 法務大臣官房参事官
H8.4.1 ~ H10.3.31 法務省訟務局総務課長
H7.4.1 ~ H8.3.31 法務省訟務局民事訟務課長
H5.4.1 ~ H7.3.31 東京高裁判事
H3.4.1 ~ H5.3.31 東京地裁判事
H1.4.1 ~ H3.3.31 法務省訟務局参事官
S60.4.5 ~ H1.3.31 法務省訟務局付
S59.4.12 ~ S60.4.4 金沢地家裁七尾支部判事
S57.4.2 ~ S59.4.11 金沢地家裁七尾支部判事補
S54.4.1 ~ S57.4.1 東京地裁判事補
S52.4.1 ~ S54.3.31 横浜家裁判事補
S49.4.12 ~ S52.3.31 福島地裁判事補
佃浩一裁判官(26期)の経歴
生年月日 S22.6.20
出身大学 立命館大
退官時の年齢 61 歳
叙勲 H29年秋・瑞宝中綬章
H21.5.25 依願退官
H19.6.1 ~ H21.5.24 水戸家裁所長
H18.4.1 ~ H19.5.31 東京家裁家事第1部部総括
H13.6.26 ~ H18.3.31 静岡地裁2民部総括
H9.10.13 ~ H13.6.25 東京地裁33民部総括
H7.4.1 ~ H9.10.12 東京高裁判事
H3.4.1 ~ H7.3.31 福島地家裁会津若松支部長
S62.4.1 ~ H3.3.31 大阪地家裁堺支部判事
S59.4.12 ~ S62.3.31 東京地裁判事
S56.4.1 ~ S59.4.11 旭川地家裁判事補
S53.4.1 ~ S56.3.31 仙台家地裁判事補
S49.4.12 ~ S53.3.31 神戸地裁判事補
豊永多門裁判官(26期)の経歴
生年月日 S20.3.6
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H27年春・瑞宝中綬章
H22.3.6 定年退官
H20.3.31 ~ H22.3.5 高松家裁所長
H17.12.1 ~ H20.3.30 高知地家裁所長
H16.2.16 ~ H17.11.30 高松地裁民事部部総括
H14.4.1 ~ H16.2.15 高松高裁第2部判事
H10.4.1 ~ H14.3.31 松山地裁2民部総括
H7.4.1 ~ H10.3.31 高松高裁第2部判事
H2.4.1 ~ H7.3.31 高知地家裁判事
S62.4.1 ~ H2.3.31 名古屋地裁判事
S59.4.12 ~ S62.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事
S58.4.1 ~ S59.4.11 神戸地家裁尼崎支部判事補
S55.4.1 ~ S58.3.31 大分地家裁判事補
S52.5.1 ~ S55.3.31 横浜地裁判事補
S49.4.12 ~ S52.4.30 高知地裁判事補
長門栄吉裁判官(26期)の経歴
生年月日 S24.5.30
出身大学 東北大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 R2年春・瑞宝重光章
H26.5.30 定年退官
H23.8.13 ~ H26.5.29 名古屋高裁3民部総括
H21.1.1 ~ H23.8.12 福井地家裁所長
H19.4.18 ~ H20.12.31 岡山家裁所長
H15.3.31 ~ H19.4.17 名古屋高裁金沢支部民事部部総括
H13.10.1 ~ H15.3.30 名古屋地裁5民部総括
H12.4.1 ~ H13.9.30 名古屋高裁判事
H8.4.1 ~ H12.3.31 松江地裁刑事部部総括
H4.4.1 ~ H8.3.31 広島高裁松江支部判事
H1.4.1 ~ H4.3.31 大阪地裁判事
S61.4.1 ~ H1.3.31 京都地家裁宮津支部判事
S59.4.12 ~ S61.3.31 大阪地裁判事
S58.4.1 ~ S59.4.11 大阪地裁判事補
S55.4.1 ~ S58.3.31 盛岡地家裁判事補
S52.4.1 ~ S55.3.31 松江地家裁判事補
S49.4.12 ~ S52.3.31 横浜地裁判事補
*0 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 高等裁判所支部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*1 弁護士ドットコムに「長門栄吉弁護士」(石川県野々市市の白山・野々市法律事務所)が載っています。
*2 JR東海が認知症で徘徊中に列車にはねられて死亡した男性(当時91)の遺族に対し,他社線への振替輸送等によって生じた損害の賠償を求めた訴訟において,介護に携わった妻と長男に請求通り約720万円の支払を命じた名古屋地裁平成25年8月10日判決を変更し,妻の監督責任を認め,約359万円に減額して支払いを命じた名古屋高裁平成26年4月24日判決の裁判長でした(現代ビジネスHPの「「アホ判決」91歳の認知症夫が電車にはねられ、85歳の妻に賠償命令実名と素顔を公開この裁判官はおかしい」(2014年5月28日付)参照)ところ,当該判決は最高裁平成28年3月1日判決で取り消されました。
*3 未成年者が責任能力を有する場合であっても,その監督義務者に監督義務違反があり,これと未成年者の不法行為によって生じた損害との間に相当因果関係を認め得るときには,監督義務者は,民法709条に基づき損害賠償責任を負います(最高裁平成18年2月24日判決。なお,先例として,最高裁昭和49年3月22日判決)。
鈴木健太裁判官(26期)の経歴
生年月日 S24.7.26
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 R2年秋・瑞宝重光章
H26.7.26 定年退官
H19.12.17 ~ H26.7.25 東京高裁23民部総括
H18.12.1 ~ H19.12.16 静岡地裁所長
H16.11.20 ~ H18.11.30 金沢地裁所長
H12.8.1 ~ H16.11.19 司研第一部教官
H9.4.1 ~ H12.7.31 東京地裁43民部総括
H7.4.1 ~ H9.3.31 東京高裁判事
H5.4.1 ~ H7.3.31 法務省訟務局行政訟務第二課長
H3.4.1 ~ H5.3.31 法務省訟務局参事官
S63.4.1 ~ H3.3.31 東京地裁判事
S60.4.1 ~ S63.3.31 甲府地家裁判事
S59.4.12 ~ S60.3.31 東京地裁判事
S57.4.1 ~ S59.4.11 東京地裁判事補
S54.4.1 ~ S57.3.31 秋田家地裁判事補
S52.4.1 ~ S54.3.31 東京地裁判事補
S50.7.1 ~ S52.3.31 最高裁民事局付
S49.4.12 ~ S50.6.30 東京地裁判事補
塩月秀平裁判官(26期)の経歴
生年月日 S23.9.12
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 R1年秋・瑞宝重光章
H25.9.12 定年退官
H22.8.21 ~ H25.9.11 知財高裁第2部部総括
H21.8.17 ~ H22.8.20 大阪高裁8民部総括(知財集中部)
H19.5.14 ~ H21.8.16 大阪高裁11民部総括
H17.8.5 ~ H19.5.13 徳島地家裁所長
H17.4.1 ~ H17.8.4 知財高裁第4部判事
H8.4.1 ~ H17.3.31 東京高裁判事
H5.4.1 ~ H8.3.31 大阪高裁判事
S63.4.1 ~ H5.3.31 最高裁調査官
S61.4.1 ~ S63.3.31 東京地裁判事
S59.4.12 ~ S61.3.31 静岡地家裁沼津支部判事
S58.4.1 ~ S59.4.11 静岡地家裁沼津支部判事補
S55.4.1 ~ S58.3.31 大阪地裁判事補
S52.4.1 ~ S55.3.31 熊本地家裁判事補
S50.7.1 ~ S52.3.31 最高裁家庭局付
S49.4.12 ~ S50.6.30 東京地裁判事補
*1 平成25年12月,第二東京弁護士会に弁護士登録をして,TMI総合法律事務所の顧問弁護士に就任しました(同事務所HPの「塩月秀平」参照)。
*2 特許庁技術懇話会HPに「塩月勉強会のご紹介」が載っています。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 高等裁判所の集中部
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
柴田秀樹裁判官(26期)の経歴
生年月日 S24.4.21
出身大学 中央大
退官時の年齢 64 歳
叙勲 R2年春・瑞宝重光章
H26.4.12 任期終了
H24.6.5 ~ H26.4.11 名古屋高裁2刑部総括
H21.12.14 ~ H24.6.4 富山地家裁所長
H18.12.15 ~ H21.12.13 高松高裁第1部部総括
H16.6.1 ~ H18.12.14 名古屋地裁4刑部総括
H13.4.1 ~ H16.5.31 東京高裁判事
H9.4.1 ~ H13.3.31 津地裁刑事部部総括
H7.4.12 ~ H9.3.31 名古屋高裁判事
H3.4.1 ~ H7.4.11 青森地裁刑事部部総括
S63.4.1 ~ H3.3.31 東京地裁判事
S61.4.1 ~ S63.3.31 新潟地家裁佐渡支部判事
S59.4.12 ~ S61.3.31 大阪地裁判事
S58.4.1 ~ S59.4.11 大阪地裁判事補
S55.4.1 ~ S58.3.31 松江地家裁判事補
S52.4.1 ~ S55.3.31 名古屋家裁判事補
S49.4.12 ~ S52.3.31 山口地裁判事補
下山保男裁判官(26期)の経歴
生年月日 S22.6.5
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
H24.6.5 定年退官
H21.5.22 ~ H24.6.4 名古屋高裁2刑部総括
H20.3.31 ~ H21.5.21 津地家裁所長
H19.2.7 ~ H20.3.30 高松家裁所長
H16.4.1 ~ H19.2.6 さいたま地裁3刑部総括
H12.4.1 ~ H16.3.31 千葉地裁3刑部総括
H8.4.1 ~ H12.3.31 東京高裁判事
H4.4.11 ~ H8.3.31 富山地裁刑事部部総括
H4.4.1 ~ H4.4.10 富山地家裁判事
H1.4.1 ~ H4.3.31 東京家裁判事
S61.4.1 ~ H1.3.31 秋田地家裁大館支部長
S59.4.12 ~ S61.3.31 京都地裁判事
S58.4.1 ~ S59.4.11 京都地裁判事補
S55.4.1 ~ S58.3.31 千葉地家裁佐倉支部判事補
S52.4.1 ~ S55.3.31 大阪地裁判事補
S49.4.12 ~ S52.3.31 浦和地裁判事補
* 名張毒ぶどう酒事件(毒物の混入したぶどう酒を飲んだことにより17人が中毒症状を起こし,5人が死亡した,昭和36年3月28日発生の大量殺人事件。津地裁では無罪判決であり,名古屋高裁では死刑判決でした。)の場合,名古屋高裁が平成17年4月5日に再審開始決定を出し(裁判長は19期の小出錞一),異議審としての名古屋高裁が平成18年12月26日に原決定取消再審請求棄却決定を出し(裁判長は22期の門野博),最高裁平成22年4月5日決定が原決定を取り消して事件を名古屋高裁に差し戻し,差戻審としての名古屋高裁は平成24年5月25日に再審請求を棄却し(裁判長は26期の下山保男),最高裁平成25年10月16日決定は特別抗告を棄却しました。
杉森研二裁判官(26期)の経歴
生年月日 S22.1.9
出身大学 京大
退官時の年齢 61 歳
叙勲 H29年春・瑞宝中綬章
H20.10.18 依願退官
H19.3.31 ~ H20.10.17 富山地家裁所長
H17.4.1 ~ H19.3.30 大阪高裁判事
H12.12.4 ~ H17.3.31 神戸地裁1刑部総括
H11.4.1 ~ H12.12.3 大阪高裁判事
H7.4.10 ~ H11.3.31 熊本地裁刑事部部総括
H7.4.1 ~ H7.4.9 熊本地家裁判事
H4.4.1 ~ H7.3.31 大阪地裁判事
H1.4.1 ~ H4.3.31 岐阜地家裁高山支部判事
S61.4.1 ~ H1.3.31 神戸地裁判事
S59.4.13 ~ S61.3.31 長野地家裁上田支部判事
S58.4.1 ~ S59.4.12 長野地家裁上田支部判事補
S55.4.1 ~ S58.3.31 大阪家裁判事補
S52.4.1 ~ S55.3.31 富山地家裁判事補
S49.4.12 ~ S52.3.31 大分地裁判事補