最高裁判所事務総局刑事局の歴代の局長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。 本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1973年に就任した刑事局長以降である。 ※ 紫色で示した刑事局長は後に高裁長官に,赤色で示した刑事局長は後に最高裁判所の判事又は長官に就任した者である。出身大学が空欄の刑事局長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。 (出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)氏名 期 就任時
年齢出身大学 就任 退任 平城文啓 51期 51歳 東大 令和6年8月24日 (現職) 吉崎佳弥 45期 56歳 早稲田大学 令和3年2月27日 令和6年8月23日 安東章 43期 53歳 京大 平成30年1月5日 令和3年2月26日 平木正洋 39期 53歳 東大 平成27年3月30日 平成30年1月4日 今崎幸彦 35期 55歳 京大 平成25年1月8日 平成27年3月29日 植村稔 34期 54歳 東大 平成22年1月25日 平成25年1月7日 小川正持 29期 57歳 名古屋大 平成19年1月15日 平成22年1月24日 大谷直人 29期 52歳 東大 平成17年1月28日 平成19年1月14日 大野市太郎 24期 55歳 東大 平成13年9月16日 平成17年1月27日 白木勇 22期 52歳 東大 平成9年8月4日 平成13年9月15日 高橋省吾 20期 51歳 東大 平成6年3月22日 平成9年8月3日 島田仁郎 16期 50歳 東大 平成元年8月25日 平成6年3月21日 吉丸眞 10期 53歳 東大 昭和60年10月1日 平成元年8月24日 小野幹雄 7期 50歳 中央大 昭和56年2月7日 昭和60年9月30日 柳瀬隆次 3期 53歳 東大 昭和55年2月20日 昭和56年2月6日 岡垣勲 2期 52歳 東大 昭和50年7月15日 昭和55年2月19日 千葉和郎 2期 49歳 東北大 昭和48年7月1日 昭和50年7月14日
*1 令和元年6月13日付の理由説明書には以下の記載があります。
最高裁判所は,我が国唯一の最上級裁判所として裁判手続及び司法行政を行う機関であり,最高裁判所判事や事務総局の各局課館長は,裁判所の重大な職務を担う要人として,襲撃の対象となるおそれが高く,その重大な職務が全うされるように,最高裁判所の庁舎全体に極めて高度なセキュリティを確保する必要がある。
*2 31期の瀬木比呂志裁判官が著した絶望の裁判所には以下の記載があります。
(53頁の記載)
同等のレヴェルのポストにある人物について露骨に差を付けるといった、過去にはあまりみられなかった不自然な人事もある。私のよく知っているある期(前記のとおり、司法研修所修了の「期」)の東京地裁民事と刑事の所長代行に関する人事を例にして説明しよう。一方は裁判官としての実績があり弁護士からもかなり評価されている人物、一方は追随姿勢で取り立てられた中身に乏しい人物であった。ところが、最高裁判所事務総局に対しても自分なりの意見を述べていた前者が遠方の所長に、後者が東京近辺の所長に、それぞれ異動になったのである。この人事については、民事訴訟法学者の間からさえ奇妙だという声が聞かれた。これは一種の見せしめ人事なのであるが、「事務総局の方針に意見など述べず黙って服従しないとこうなるぞ」という脅しの効果は絶大である。なお、「事務総局に逆らうと」といったレヴェルの問題ではないことに注意していただきたい。先の人物も、ただ、「自分の意見を述べた」だけであり、ことさらに逆らってなどいない。
(87頁の記載)
事務総局の外、つまり現場の裁判官たちとの関係では、事務総局の権力と権威は、そのトップについてはもちろん、総体としても決定的に強大である。
その結果、先にも記したとおり、傲慢な局長であれば地家裁所長、東京地裁所長代行クラスの先輩裁判官たちにさえ命令口調で接することがありうるし、課長たちの地家裁裁判長たちに対する関係についても、同様のことがいえる。
(91頁の記載)
事務総局は、裁判官が犯した、事務総局からみての「間違い」であるような裁判、研究、公私にわたる行動については詳細に記録していて、決して忘れない。
令状の多くを簡裁判事に回さないと地裁判事の数が絶対的に足りない現実はある。あと地方では原審が簡裁判事じゃないと準抗告担当が確保できなかったりする。将来的には刑事のIT化の進捗次第かな。
— 心の貧困 (@mental_poverty) March 16, 2021
*3 31期の小泉博嗣 元裁判官は,情報公開・個人情報保護審査会の第1部会の委員として,以下の文書の存否自体が行政機関情報公開法5条4号(公共の安全等に関する情報)に該当すると判断しました。
・ 保釈中の被告人が保釈保証金を没取されることなく罪証隠滅に成功した事例に関して法務省が作成し,又は取得した文書(直近の事例に関するもの)(令和元年11月12日答申(令和元年度(行情)答申第296号))
・ 保釈中の被告人が事件関係人に接触した結果,事件関係人の供述を自己に有利に変更して無罪判決を獲得した事例に関して法務省が作成し,又は取得した文書(直近の事例に関するもの)(令和元年11月12日答申(令和元年度(行情)答申第297号))
事実記載例一覧表→名古屋地裁刑事書記官室の,令状事務処理の手引(四訂版)からの抜粋1/3
を添付しています。 pic.twitter.com/mxNQPs2IoZ— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 3, 2022
裁判をプライベートな事柄だと捉え、記録も秘密にし、目的外使用などと称して他の用途に使えないようにしていることなどと根っこを共通していると思います。
その結果、学者の研究が実務と乖離したり、判決にお墨付きを与える存在になってしまっているのではないかという印象を持ってます。 https://t.co/KNSou4QyON— 趙 誠峰/CHO Seiho (@cho_seiho) February 23, 2023
*4 「丸裸にされる私生活 企業の個人情報と検察・警察」(世界2019年6月号106頁ないし114頁)によれば,検察庁内部のサーバーに保管されている「捜査上有効なデータ等へのアクセス方法等一覧表」と題するリスト(作成者は,平成23年7月に最高検察庁に設置された法科学専門委員会)は,企業が展開しているポイントカードなど,顧客の個人情報を,どこにどう問い合わせれば捜査機関が入手できるかを一覧にしたものであって,共同通信が入手した時点での一覧表に並ぶ企業は少なくとも約290社,記載されたデータの種類は約360に上るそうです。
リストに記載されている企業としては,主要な航空,鉄道,バスなどの交通各社,電気,ガスなどのライフライン企業のほか,ポイントカード発行会社,クレジットカード,消費者金融,携帯電話,コンビニ,スーパー,家電量販店,ドラッグストア,パチンコ店,遊園地,アパレル,居酒屋,劇団,映画館,ガソリンスタント,カラオケ店,インターネットカフェ,ゲーム会社などがあるそうであり,入手できると記載されている情報は各社によってばらばらですが,氏名や住所,生年月日といった会員情報以外に,利用履歴,店舗利用時の防犯カメラ映像,カード申込み時にコピーした運転免許証などの顔写真もあるそうであり,リストに載っていた企業の多くが,捜査関係事項照会(刑訴法197条)によって顧客の個人情報を提供すると明記されているそうです。
本日は近畿弁護士連合会大会の、刑事司法IT化に関するシンポジウムを聞いていました。色々と危機感を抱くシンポジウムでした。一番心に残ったのは、捜査事項関係照会でなんでも取れてしまうことと、携帯電話を押収して大量の情報を集める現状です。
— 弁護士 津金貴康 (@tsuganetakayasu) November 19, 2021
*5 最高裁判所刑事局長は常に最高裁判所図書館長を兼務していますところ,日本図書館協会HPの「図書館の自由に関する宣言」には「第3 図書館は利用者の秘密を守る」として以下の記載があります。
① 読者が何を読むかはその人のプライバシーに属することであり、図書館は、利用者の読書事実を外部に漏らさない。ただし、憲法第35条にもとづく令状を確認した場合は例外とする。
② 図書館は、読書記録以外の図書館の利用事実に関しても、利用者のプライバシーを侵さない。
③ 利用者の読書事実、利用事実は、図書館が業務上知り得た秘密であって、図書館活動に従事するすべての人びとは、この秘密を守らなければならない。
R030628 最高裁の不開示通知書(最高裁判所事務総局刑事局長が常に最高裁判所図書館長を兼務している理由が書いてある文書)を添付しています。 pic.twitter.com/VDvGjddfr0
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 3, 2021
R040218 最高裁の不開示通知書(最高裁判所図書館利用者の読書記録その他の図書館の利用事実を問い合わせる捜査関係事項照会があった場合の対応方法について書いてある文書)を添付しています。 pic.twitter.com/wX2lvT86sK
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 21, 2022
*6 日弁連HPの「日本の刑事司法見える化プロジェクト」には以下の記載があります。
日本の刑事司法について、憲法には「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」ことや、「被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する」ことが定められています。
日本も批准している条約である国際人権規約(自由権規約)にも、「刑事上の罪に問われているすべての者は、法律に基づいて有罪とされるまでは、無罪と推定される権利を有する」ことなどが定められています。
*7 以下の資料を掲載しています(刑事事件における証拠等関係カードの記載に関する実証的研究-新訂-16頁には「*9 現在の様式が「証拠関係カード」ではなく,「証拠等関係カード」と称されるのは,被告人の供述がなされた事実もカードに記載するからである。」と書いてあります。)。
(最高裁判所刑事局の通知通達)
・ 刑事訴訟記録の編成等について(平成12年10月20日付の最高裁判所事務総長通達)
→ 略称は「刑事編成通達」です。
・ 証拠等関係カードの様式等について(平成12年8月28日付の最高裁判所事務総長通達)
→ 略称は「カード様式等通達」です。
・ 証拠等関係カードの記載要領について(平成12年8月28日付の最高裁判所刑事局長,総務局長依命通達)
→ 略称は「カード記載要領通達」です。
・ 証拠等関係カード等に関する通達の解説の送付について(平成12年12月22日付の最高裁判所刑事局第二課長及び総務局第三課長の事務連絡)
→ 略称は「カード解説」です。
・ 刑事事件に関する書類の参考書式について(平成18年5月22日付の最高裁判所刑事局長,総務局長,家庭局長送付)
・ 行政手続における各種令状の参考書式について(平成12年11月27日付の最高裁判所刑事局長,行政局長送付)
・ 証人等の保護のための諸制度に関する参考事項について(平成28年11月25日付の最高裁判所刑事局第二課長及び総務局第三課長の事務連絡)
・ 国税通則法,地方税法,関税法並びに租税条約等の実施に伴う所得税法,法人税法及び地方税法の特例等に関する法律による各種令状の参考書式について(平成30年3月5日付の最高裁判所刑事局長及び行政局長の文書)
・ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律による各種令状の参考書式について(令和元年12月7日付の最高裁判所刑事局長及び行政局長の文書)
・ 刑事訴訟法157条の6第2項に規定する方法による証人等の尋問等の手続について(平成30年5月16日付の最高裁判所刑事局長等の通達)
・ 構外ビデオリンク方式による証人等の尋問等の手続について(平成30年5月16日付の最高裁判所刑事局第二課長等の通達)
・ 押収物等取扱規程(昭和35年5月31日最高裁判所規程第2号)
・ 押収物等取扱規程の運用について(平成7年4月28日付の最高裁判所事務総長通達)
→ 略称は「押収物等取扱規程運用通達」です。
・ 裁判員等の日当の支給基準について(平成21年3月30日付の最高裁判所刑事局長及び経理局長の通達)
・ 最高裁判所の事件記録符号規程
(最高裁判所刑事局のその他資料)
・ 刑事公判部における書記官事務の指針(平成14年5月の最高裁判所事務総局作成の文書)
・ 簡裁における書記官事務の指針(平成14年5月の最高裁判所事務総局作成の文書)
・ 裁判員法廷用IT機器 取扱説明書(平成26年当時の文書)
・ 令状事務処理の手引(勾留関係事件を除く一般令状等について)(日本裁判所書記官協議会福岡地区支部・福岡高裁支部刑事実務研究班)→会報書記官62号からの抜粋
・ 通信傍受に関する事務の手引(令和元年5月作成の,最高裁判所刑事局の文書)
・ 裁判所庁舎における逃走等防止策について(平成28年3月23日付の最高裁判所経理局総務課長,刑事局第二課長及び家庭局第一課長の事務連絡)
・ 令和3年の勾留率,保釈率,保釈の時期等
・ 全国弁護士協同組合連合会による保釈保証書発行事業の運用開始に当たっての御協力のお願い(平成25年4月15日付)
・ 保釈保証書発行事業の開始に関する最高裁刑事局長の日弁連に対する返事(平成25年5月8日付)
・ 勾留質問手続における遠隔通訳について(令和3年3月26日付の最高裁刑事局第二課長等の事務連絡)
・ 勾留質問手続における遠隔通訳について(令和8年3月12日付の最高裁刑事局第二課長等の事務連絡)
・ 刑事和解における新たな秘匿制度の概要等について(令和5年1月20日付の最高裁刑事局第二課長の事務連絡)
(訟廷首席書記官関係)
・ 刑事上訴事件記録の送付事務について(令和6年4月22日付の最高裁判所訟廷首席書記官の事務連絡)
・ 刑事上訴事件記録の送付事務について(令和3年6月18日付の最高裁判所訟廷首席書記官の事務連絡)
(検察審査会関係)
・ 検察審査会関係の統計報告について(平成20年12月26日付の最高裁判所刑事局長通達)
→ 検察審査会の統計報告書のほか,審査事件表の書式を定めています。
・ 検察審査会事務局職員の事務について
(司法研修所の文書)
・ 刑事事件処理の心構え-簡裁フレッシュジャッジのための覚書-(平成14年10月の司法研修所の文書)
・ 刑事判決書における主文と法令の適用等について(令和4年版)(司法研修所)
(大阪地裁の文書)
・ 裁判員等選任手続に関する裁判員係内引継書(大阪地方裁判所裁判員第一係・第二係の文書)(令和3年3月31日版)
・ 裁判員等選任手続に関する執務資料【大阪地裁事務処理要領加筆(令和3年3月)版】(平成21年3月の最高裁判所事務総局の文書)
(法務省刑事局関係)
・ 「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」の施行について(令和6年2月14日付の法務省刑事局長の依命通達)
・ 「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」の施行に伴う事件事務規程等の一部を改正する訓令の運用について(令和6年2月13日付の依命通達)
・ 被疑者補償規程の運用について(昭和32年4月12日付の法務省刑事局長通達)
→ 被疑者補償規程(法務省訓令)の運用通達です。
・ 記録事務規程の改正について(平成25年3月19日付の法務省刑事局長の依命通達)
→ 記録事務については,検察総合情報管理システムによる管理を原則とすることとなりました。
・ 犯罪捜査のための通信傍受に関する規程(平成12年8月2日付の法務大臣訓令)
・ 心神喪失者等の処遇事件に係る審判手続等に関する規程(平成17年7月8日付の法務大臣訓令)
・ 検察官のための過誤防止上の留意点その1ないしその9→ 平成24年10月から平成25年10月までの検察月報からの抜粋
補償をする裁定をした被疑者補償事件統計表(令和2年・全国集計)を添付しています。 pic.twitter.com/Ky5DirHC8F
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) August 16, 2021
(最高検察庁関係)
・ 警察送致(付)事件における捜査書類の個人特定情報の不記載について(令和5年6月23日付の最高検察庁総務部長,刑事部長及び公安部長の通知)
・ 捜査書類における被害者等の人定事項の記載省略について(令和5年6月23日付の警察庁刑事局刑事企画課長等の通達)
・ 司法警察職員捜査書類基本書式例(平成12年3月30日付の次長検事依命通達。平成28年11月30日最終改正)
・ 「構外ビデオリンク方式による証人尋問の留意点」について(平成30年5月16日付の最高検察庁公判部長の参考送付)
・ 検察官調書作成要領
(日弁連関係)
・ 取調べ対応・弁護実践マニュアル第4版
(最高裁判所図書館関係)
・ 最高裁判所図書館分課規程(昭和34年6月30日最高裁判所規程第4号)
・ 最高裁判所図書館の概要(見学資料)(平成26年9月26日付)
・ 最高裁判所図書館利用案内(令和元年5月現在)
・ 最高裁判所図書館利用要領(平成30年4月1日改正)
・ 最高裁判所図書館業務統計内規(平成30年3月28日改正)
「弁護士が選ぶ法曹界を描いた映画ランキング」で1位となった「#それでもボクはやってない」。#周防正行 監督は、映画の狙いを「現実の裁判を知ってもらうことと」とし、「観客に不快な思いで映画館を出てもらう必要があった」。国の会議に参加し、「絶望感が深まった」ともhttps://t.co/3hFHjYPyUL
— 弁護士ドットコムタイムズ (@bengo4com_times) July 12, 2021
「〇〇裁判官って、すごい有罪推定ですよね。」と発言して裁判官室を凍らせた修習生の話、しましたっけ。 https://t.co/zsdyta9uOR
— エンリケ航海玉子🐶 (@kd_ixi) August 29, 2021
*8 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所事務総局刑事局の事務分掌
・ 首席書記官の職務
・ 裁判員等の日当
・ 判決要旨の取扱い及び刑事上訴審の事件統計
・ 最高裁判所における刑事事件の弁論期日
・ 刑事事件の上告棄却決定に対する異議の申立て
・ 刑事記録の入手方法等に関する記事の一覧
・ 保釈保証金の没取
・ 最高裁判所刑事局作成の参考統計表
・ 地方裁判所委員会及び家庭裁判所委員会
・ 裁判所関係国賠事件
(検察審査会関係)
・ 大阪高裁管内の検察審査会の統計報告書(月報及び年報)
・ 加害者の不起訴処分を争う検察審査会
・ 検察審査会の事件の処理状況
・ 検察審査会の情報公開
>RT
1.被害者の証言は詳細かつ迫真性があり信用できる。
2.被害者があえて虚偽を述べる動機はない。
3.被告人の弁解には裏付けがなく信用できない
4.繊維片等の客観証拠はないが必ず付着するものではないので弁護人の主張は採用できない。
で有罪が日本の刑事司法クオリティ— 深澤諭史 (@fukazawas) May 27, 2017
典型的な刑事裁判判決の認定方法として以下のものがある。
検察側証人A(目撃者)、B(被害者)「Aの供述の信用性を検討する
利害関係がない
供述が客観的な証拠に沿う
迫真性がある
核心部分には変遷がない
Aの供述は信用できるBの供述は信用できるAの供述に沿ったものであり信用できる
— やぎさん (@soushokuyagisan) May 19, 2019
民事だったらそれ立証できてないよねといわれるのに、立証のハードル民事より高いと言われる刑事で有罪なるのほんま謎。 https://t.co/TejML65sRn
— 🐦鳩屋🐦 (@haya_rt) November 18, 2021
勾留及び保釈に関する統計文書(令和4年8月の開示文書)1/5を添付しています。 pic.twitter.com/90x6EO4EsV
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) August 7, 2022
新たな令状事務の取扱いに関する執務資料(電磁的記録の証拠収集方法の整備に伴うもの)(平成24年4月の最高裁判所刑事局の文書)を掲載しています。https://t.co/1D5XryvgUB pic.twitter.com/xceUCGkRvP
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 17, 2023