55期の裁判官

南部潤一郎裁判官(55期)の経歴

生年月日 S48.8.25
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R20.8.25
R6.4.1 ~ さいたま地家裁川越支部判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 静岡地家裁沼津支部判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 宇都宮地家裁判事
H26.10.1 ~ H30.3.31 東京高裁14民判事(弁護士任官・旭川弁)

斎藤岳彦裁判官(55期)の経歴

生年月日 S52.9.19
出身大学 明治大
退官時の年齢 45歳
R4.10.16 任期終了退官
R3.4.1 ~ R4.10.15 東京地裁18民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 福島家地裁判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 東京地裁44民判事
H24.10.16 ~ H27.3.31 福島家地裁いわき支部判事
H24.4.1 ~ H24.10.15 福島家地裁いわき支部判事補
H21.6.22 ~ H24.3.31 山形地家裁判事補
H19.4.1 ~ H21.6.21 名古屋地裁判事補
H17.4.1 ~ H19.3.31 名古屋家裁判事補
H14.10.16 ~ H17.3.31 鹿児島地裁判事補

*0 「齋藤岳彦」とも表記されます。
*1 長原・洗足池法律事務所HP「弁護士紹介」に,第一東京弁護士会に所属している「齋藤岳彦(さいとう たけひこ)」弁護士の経歴が載っています。
*2 coconala法律相談「齋藤岳彦弁護士」が載っています。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

小河好美裁判官(55期)の経歴

生年月日 S52.1.16
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R24.1.16
R5.4.1 ~ 神戸家裁家事部判事
H31.4.1 ~ R5.3.31 大阪地裁3民判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 津地家裁判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 神戸家地裁姫路支部判事
H23.4.1 ~ H25.3.31 大阪法務局訟務部付
H20.4.1 ~ H23.3.31 京都地家裁判事補
H17.4.1 ~ H20.3.31 さいたま家地裁川越支部判事補
H14.10.16 ~ H17.3.31 宇都宮地裁判事補


*0 以下の記事も参照してください。
・ 判決要旨等
→ 「判決要旨は,速報性が要求される報道機関の利用のために特別に作成したものである」と書いてあります。
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*1の1 55期の小河好美裁判官は,判例タイムズ1501号(2022年12月号)に,55期の安木進裁判官及び56期の菅野昌彦裁判官と一緒に「情報集約型審理を目指して」を寄稿しています。
*1の2 55期の小河好美裁判官は,判例タイムズ1520号(2024年7月号)に,「デジタル時代の新様式判決」を寄稿しています。
*1の3 42期の梅本圭一郎裁判官及び55期の小河好美裁判官は,判例タイムズ1526号(2025年1月号)に「婚姻費用・養育費審理の課題と展望」を寄稿しています。
*2の1 裁判官以外の裁判所職員は裁判所職員臨時措置法1項・国家公務員法100条1項前段に基づき守秘義務を負っていますところ,匿名化されているとはいえ,個人のプライバシー情報を大量含んでいる判決書又は判決要旨につき,事件番号が記載された状態で報道機関又は法律雑誌社に提供されていることに関して,以下の資料を掲載しています。
① 最高裁判所事務総局広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)
② 法律雑誌社等に対する判決書の提供に関する東京地裁の文書(令和3年10月26日付の開示文書)
・ 東京地裁では,出版社に対して判決書の写しを貸し出す際に事件当事者から個人情報提供の同意を取っていません令和4年度(情)答申第1号(令和4年5月24日付))。
③ 判決書写しの提出について(平成29年9月29日付の東京地裁民事首席書記官の事務連絡)
・ 49期の林潤大阪地裁3民部総括(令和4年6月1日時点)が東京地裁判事補をしていた平成13年8月1日当時も,判決書写しが法律雑誌社に提供されていたようです。
・ 東京地裁が法律雑誌社等に提供した判決書は民事判決書一覧で取りまとめられているみたいですが,令和3年9月分の民事判決書一覧は51枚あります。
*2の2 法令・判例等検索システムの利用に関する請負契約書(令和2年4月1日付。受注者は第一法規株式会社)を掲載しています。


*3の1 司法の窓第86号(令和3年5月発行)「15のいす-「判断する」ということ-」(最高裁判所判事 小池裕)には以下の記載があります。
    裁判所は,認定事実に基づく実証性と法に基づく論理性に従って,公開の法廷で判決によって判断を示します。裁判所が法廷という国民にオープンな場で審理し,判決という合理的な検証が可能なスタイルで公権的な判断を示すことは,民主主義国家においてとても重要な意義があると考えています。
*3の2 国際人権規約(自由権規約)14条1項は以下のとおりです。
    すべての者は、裁判所の前に平等とする。すべての者は、その刑事上の罪の決定又は民事上の権利及び義務の争いについての決定のため、法律で設置された、権限のある、独立の、かつ、公平な裁判所による公正な公開審理を受ける権利を有する。報道機関及び公衆に対しては、民主的社会における道徳、公の秩序若しくは国の安全を理由として、当事者の私生活の利益のため必要な場合において又はその公開が司法の利益を害することとなる特別な状況において裁判所が真に必要があると認める限度で、裁判の全部又は一部を公開しないことができる。もっとも、刑事訴訟又は他の訴訟において言い渡される判決は、少年の利益のために必要がある場合又は当該手続が夫婦間の争い若しくは児童の後見に関するものである場合を除くほか、公開する。
*3の3 「一般的意見32 14条・裁判所の前の平等と公正な裁判を受ける権利」(2007年採択)29項には以下の記載があります。
    裁判が公開されていない場合でも、基本的な事実認定、証拠、法律上の理由付けを含む判決は、少年の利益のために必要がある場合、または当該手続が夫婦間の争いもしくは子どもの後見に関するものである場合を除いては、公開されなければならない。
*3の4 民事判決のオープンデータ化検討PTが令和3年3月25日に取りまとめた「民事判決情報のオープンデータ化に向けた取りまとめ」3頁には以下の記載があります。
     民事判決情報は、紛争当事者だけでなく、国民や社会の全体で共有すべき公共財ともいうべき重要な資産であり、これをデータベース化した上で、広く国民や社会の利用に供することは、①司法の国民に対する透明性を向上させ、②国民に対して行動規範・紛争解決指針を示すとともに、③紛争解決手続に関するAIの開発等の研究を推進するための基盤ともなり得るものと考えられる。


*4の1 秘密保護のためのための閲覧等の制限について定める民事訴訟法92条1項1号の「当事者の私生活についての重大な秘密」とは,単に私生活についての秘密に該当し,秘密として保護され,差止請求権や損害賠償請求権の根拠とされるというのみでは足りず,当事者の人格にかかわるような重要性を有する秘密であり,秘密の公開によってその社会生活が破壊されるような重大な秘密でなければならないと解されています(東京高裁平成27年4月6日決定(判例秘書に掲載)参照)。
*4の2 51期の高原知明 元裁判官(令和3年3月31日依願退官)は,判例タイムズ1497号(2022年8月号)に「民事訴訟記録の閲覧等制限決定の理論と実務―多義的な「秘密」からの解放」を寄稿しています。
*4の3 最高裁平成29年1月31日決定に関する最高裁判所判例解説(担当者は51期の高原知明)には以下の記載があります。
    前掲東京高判平成26年1月15日に対する上告兼上告受理申立事件に関し,上告等に伴う最高裁判所への記録到着後における訴訟記録全部を対象とする閲覧等制限の申立て(最高裁平成27年(マ)第153号,第154号)がされ,本決定(山中注:最高裁平成29年1月31日決定)と同一日に,同申立てに対する一部認容,一部却下決定(以下「本閲覧等制限決定」という。)がされた。
    本閲覧等制限決定の理由は例文による簡潔なものであるが,本決定の裁判長裁判官である岡部喜代子裁判官の補足意見が次のとおり付されている。「本件は,民事訴訟法92条1項に基づき,訴訟記録全部についての閲覧等制限の申立てをしたものであるところ,同項1号は,訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載されるなどした部分についてのみ閲覧等の請求をすることができる者を制限しているのであって,秘密記載部分が訴訟記録中の一部に限定されるにもかかわらず,そのような限定をすることなく訴訟記録全部について閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る旨の決定をすることは,同号に反するものであって許されない。とりあけ,裁判書は当事者以外の第三者にとって裁判理由中における判断の正確性を理解するために代替困難な手段であるから,裁判書を秘密記載部分に含めることは裁判の公正性を担保するために慎重な配慮が求められる。本決定は,基本事件における諸般の事情に鑑み,上記のような観点に加え,私生活についての重大な秘密を保護するという閲覧等制限の趣旨を踏まえて,主文のとおり決定したものである。」
    岡部裁判官補足意見で述べられた一般論は民事訴訟法92条1項の条文の文言や沿革に照らし当然のことであるが,同項に基づく申立てやこれに対する閲覧等制限決定の範囲の解釈に関する実務は,民事訴訟法施行20年を過ぎた今なお十分に確立されているとまではいえない。閲覧等制限決定をした裁判体ごとに基本的なスタンスが異なっているものも少なくない実情が背後にあるものと思われる。

小野裕信裁判官(55期)の経歴

生年月日 S50.5.27
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R22.5.27
R6.4.1 ~ 東京地裁10刑判事
R4.4.1 ~ R6.3.31 那覇地裁刑事部部総括
R2.4.1 ~ R4.3.31 那覇地家裁判事
H30.4.1 ~ R2.3.31 東京地裁15刑判事
H29.4.1 ~ H30.3.31 東京地裁14刑判事(令状部)
H26.4.1 ~ H29.3.31 大津地家裁判事
H25.4.1 ~ H26.3.31 東京高裁4刑判事
H24.10.16 ~ H25.3.31 東京地裁判事
H23.4.1 ~ H24.10.15 東京地裁判事補
H20.4.1 ~ H23.3.31 水戸地家裁判事補
H14.10.16 ~ H20.3.31 大阪地裁判事補

並河浩二裁判官(55期)の経歴

生年月日 S51.7.23
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R23.7.23
R7.4.1 ~ さいたま地裁5刑判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 札幌高裁刑事部判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 和歌山地家裁判事
H27.4.1 ~ H31.3.31 横浜地裁6刑判事
H24.10.16 ~ H27.3.31 福岡高裁那覇支部判事
H24.4.1 ~ H24.10.15 那覇地裁判事補
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪地家裁判事補
H18.4.1 ~ H21.3.31 千葉地家裁松戸支部判事
H17.4.1 ~ H18.3.31 三菱商事(研修)
H17.3.22 ~ H17.3.31 千葉地家裁松戸支部判事補
H14.10.16 ~ H17.3.21 名古屋地裁判事補

延広丈嗣裁判官(55期)の経歴

生年月日 S50.9.28
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R22.9.28
R7.4.1 ~ 大阪高裁2刑判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 函館地裁刑事部部総括
H31.4.1 ~ R4.3.31 大阪地裁7刑判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 高松高裁第1部判事(刑事)
H25.4.1 ~ H28.3.31 大阪地裁12刑判事(租税部)
H24.10.16 ~ H25.3.31 新潟地家裁長岡支部判事
H22.7.12 ~ H24.10.15 新潟地家裁長岡支部判事補
H20.4.1 ~ H22.7.11 仙台家地裁判事補
H18.4.1 ~ H20.3.31 横浜家地裁判事補
H17.4.1 ~ H18.3.31 キリンビール(研修)
H17.3.22 ~ H17.3.31 横浜家地裁判事補
H14.10.16 ~ H17.3.21 大阪地裁判事補

*0 「延廣丈嗣」と表記されていることがあります。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
・ 判事補の外部経験の概要
*2 弁護士やめたブログ「法廷で裁判官から受けたパワハラ」には以下の記載があります。
    刑事部の延廣丈嗣裁判官の単独事件の第1回公判期日、検察官請求証拠についての裁判官の発言が、あまりにも早口かつ小声で、全く聞き取れなかったので、「もう一度言ってください」と言ったところ、完全に無視されて、その後の手続を進められましたガーン。検察官が顔を上げ、怪訝な表情で裁判官と私の方へ交互に視線を投げたほどです。

安西儀晃裁判官(55期)の経歴

生年月日 S47.2.19
出身大学 神戸大
定年退官発令予定日 R19.2.19
R7.4.1 ~ 大阪高裁9民判事(家事抗告集中部)
R4.4.1 ~ R7.3.31 鳥取地裁民事部部総括
H31.4.1 ~ R4.3.31 大阪地裁5民判事(労働部)
H28.4.1 ~ H31.3.31 長崎家地裁判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 大阪地裁3民判事
H24.10.16 ~ H25.3.31 静岡家地裁判事
H22.4.1 ~ H24.10.15 静岡家地裁判事補
H19.4.1 ~ H22.3.31 徳島地家裁判事補
H17.4.1 ~ H19.3.31 色川法律事務所(大弁)
H14.10.16 ~ H17.3.31 大阪地裁判事補

高島由美子裁判官(55期)の経歴

生年月日 S52.11.1
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R24.11.1
R7.4.1 ~ 宇都宮地家裁判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 静岡地家裁浜松支部判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 さいたま地裁1刑判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 長野地家裁松本支部判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 大阪高裁3刑判事
H24.10.16 ~ H25.3.31 宇都宮地家裁判事
H22.4.1 ~ H24.10.15 宇都宮地家裁判事補
H19.4.1 ~ H22.3.31 奈良地家裁葛城支部判事補
H14.10.16 ~ H19.3.31 東京地裁判事補

*1 長野地裁松本支部平成31年3月25日判決(担当裁判官は52期の野澤晃一55期の高島由美子及び66期の岩下弘毅)は,長野県安曇野市にある特別養護老人ホーム「あずみの里」でおやつのドーナツを食べた直後の女性入所者の体調が急変し,その後に死亡した事件(平成25年12月12日発生)に関して,罰金20万円の有罪判決でした。
    当該判決は,東京高裁令和2年7月28日判決(担当裁判官は 37期の大熊一之46期の奥山豪及び47期の浅香竜太)によって破棄されました。


*2 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

実本滋裁判官(55期)の経歴

生年月日 S51.11.7
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R23.11.7
R4.4.5 ~ 司研民裁教官
H30.4.1 ~ R4.4.4 東京地裁1民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 福島家地裁いわき支部判事
H25.4.1 ~ H27.3.31 東京地裁判事
H23.4.1 ~ H25.3.31 東京法務局訟務部付
H20.4.1 ~ H23.3.31 和歌山地家裁田辺支部判事補
H17.4.1 ~ H20.3.31 横浜家地裁判事補
H14.10.16 ~ H17.3.31 奈良地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

石田佳世子裁判官(55期)の経歴

生年月日 S51.6.5
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R23.6.5
R5.8.2 ~ 法務省大臣官房司法法制部参事官
R4.4.5 ~ R5.8.1 司研民裁教官
H31.4.1 ~ R4.4.4 東京地裁25民判事
H30.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁11民判事(労働部)
H27.4.10 ~ H30.3.31 法務省訟務局付
H27.4.1 ~ H27.4.9 法務省大臣官房租税訟務課付
H24.10.16 ~ H27.3.31 新潟家地裁長岡支部判事
H24.4.1 ~ H24.10.15 新潟家地裁判事補
H21.8.1 ~ H24.3.31 東京地裁判事補
H20.4.1 ~ H21.7.31 釧路地家裁判事補
H18.8.30 ~ H20.3.31 釧路家地裁判事補
H14.10.16 ~ H18.8.29 さいたま地裁判事補

*1 東京大学法学部入学案内2020・18頁顔写真が載っています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

舟橋伸行裁判官(55期)の経歴

生年月日 S53.3.20
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R25.3.20
R7.4.1 ~ 東京地裁民事部判事(推測)
R6.4.1 ~ R7.3.31 名古屋高裁2民判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 名古屋地裁6民判事
H29.4.1 ~ R3.3.31 最高裁民事調査官
H27.4.1 ~ H29.3.31 名古屋地裁10民判事
H25.4.1 ~ H27.3.31 名古屋高裁1民判事
H24.10.16 ~ H25.3.31 徳島地家裁判事
H22.4.1 ~ H24.10.15 徳島地家裁判事補
H20.7.1 ~ H22.3.31 東京地裁判事補
H18.7.1 ~ H20.6.30 法務省民事局付
H14.10.16 ~ H18.6.30 名古屋地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官

矢崎豊裁判官(55期)の経歴

生年月日 S48.5.24
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R20.5.24
R7.4.1 ~ 福岡高裁4民判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 長崎地裁佐世保支部民事部部総括
H31.4.1 ~ R4.3.31 福岡高裁5民判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 那覇家地裁判事
H26.4.1 ~ H28.3.31 東京地裁16民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 公調委事務局審査官
H20.4.1 ~ H23.3.31 高知地家裁判事補
H17.4.1 ~ H20.3.31 大分地家裁判事補
H14.10.16 ~ H17.3.31 福岡地裁判事補

*1 福岡高裁令和2年3月19日判決(担当裁判官は,38期の山之内紀行55期の矢崎豊及び56期の杉本敏彦)は, 人身傷害補償保険会社が,被害者の同意を得て加害者の加入する自賠責保険金を回収した場合において,これを加害者の被害者に対する弁済に当たるとして損益相殺を認めたものの,当該判決のうち損益相殺を認めた部分については,最高裁令和4年3月24日判決によって変更されました。


*2 以下の記事も参照してください。
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官

光野哲治裁判官(55期)の経歴

生年月日 S48.1.10
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R20.1.10
R5.4.1  ~ 高松地家裁判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 広島高裁松江支部判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 熊本地家裁判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 秋田地家裁大曲支部判事
H24.10.16 ~ H26.3.31 名古屋地裁3民判事
H23.4.1 ~ H24.10.15 名古屋地裁判事補
H20.4.1 ~ H23.3.31 山口家地裁宇部支部判事補
H19.4.1 ~ H20.3.31 福岡地家裁判事補
H17.4.1 ~ H19.3.31 福岡地裁判事補
H14.10.16 ~ H17.3.31 岡山地裁判事補

若松光晴裁判官(55期)の経歴

生年月日 S51.10.23
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R23.10.23
R6.4.1 ~ 千葉地家裁一宮支部判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 広島高裁第2部判事(民事)
H30.4.1 ~ R3.3.31 山口地家裁周南支部判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 東京地裁19民判事(労働部)
H24.10.16 ~ H27.3.31 長野家地裁判事
H24.4.1 ~ H24.10.15 長野地家裁判事補
H22.4.1 ~ H24.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
H20.4.1 ~ H22.3.31 弁護士法人渋谷パブリック法律事務所
H20.3.25 ~ H20.3.31 東京地裁判事補
H17.4.1 ~ H20.3.24 秋田地家裁判事補
H14.10.16 ~ H17.3.31 東京地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補及び検事の弁護士職務経験制度
・ 判事補の外部経験の概要

上田元和裁判官(55期)の経歴

生年月日 S48.5.11
出身大学 大阪市大
定年退官発令予定日 R20.5.11
R6.4.1 ~ 奈良家地裁判事
R2.4.1 ~ R6.3.31 高松高裁第2部判事(民事)
H30.4.1 ~ R2.3.31 大阪地裁25民判事
H29.4.1 ~ H30.3.31 大阪地裁14民判事(執行部)
H26.4.1 ~ H29.3.31 松江家地裁判事
H24.10.16 ~ H26.3.31 大阪地裁判事
H23.4.1 ~ H24.10.15 大阪地家裁判事補
H20.4.1 ~ H23.3.31 金沢地家裁判事補
H17.4.1 ~ H20.3.31 福岡地家裁小倉支部判事補
H14.10.16 ~ H17.3.31 大阪地裁判事補