生年月日 S35.1.29
出身大学 慶応大
定年退官発令予定日 R7.1.29
R5.8.24 ~ 札幌高裁長官
R2.1.31 ~ R5.8.23 東京高裁8刑部総括
H30.1.24 ~ R2.1.30 静岡家裁所長
H26.11.29 ~ H30.1.23 横浜地裁5刑部総括
H25.4.1 ~ H26.11.28 東京高裁3刑判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁16刑部総括
H19.4.1 ~ H22.3.31 名古屋地裁6刑部総括
H18.10.10 ~ H19.3.31 東京高裁9刑判事
H14.2.25 ~ H18.10.9 司研刑裁教官
H10.4.1 ~ H14.2.24 東京地裁判事
H8.4.11 ~ H10.3.31 那覇地家裁判事
H7.4.1 ~ H8.4.10 那覇地家裁判事補
H3.4.1 ~ H7.3.31 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 札幌地家裁判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 浦和地裁判事補
*0 38期の近藤昌昭裁判官と38期の近藤宏子裁判官の勤務場所は,判事補任官当初から似ています。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の札幌高裁長官
・ 高裁長官人事のスケジュール
・ 高等裁判所長官事務打合せ
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 親任式及び認証官任命式
・ 東京高裁の歴代の代表常置委員
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
*2 判例違反を理由に東京高裁令和3年5月21日判決(裁判長は38期の近藤宏子)を破棄した最高裁令和4年6月9日判決は以下の判示をしています。
本件において、業務上占有者としての身分のない非占有者である被告人には刑法65条2項により同法252条1項の横領罪の刑を科することとなるとした第1審判決及び原判決の判断は正当であるところ、公訴時効制度の趣旨等に照らすと、被告人に対する公訴時効の期間は、同罪の法定刑である5年以下の懲役について定められた5年(刑訴法250条2項5号)であると解するのが相当である。