62期の裁判官

本井修平裁判官(62期)の経歴

生年月日 S56.6.9
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R28.6.9
R7.4.1 ~ 東京地裁29民判事
R2.4.1 ~ R7.3.31 長崎地家裁五島支部判事
R2.1.16 ~ R2.3.31 東京地裁47民判事(知財部)
H31.4.1 ~ R2.1.15 東京地裁判事補
H29.4.1 ~ H31.3.31 最高裁家庭局付
H27.4.1 ~ H29.3.31 松山家地裁判事補
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京地家裁判事補
H22.1.16 ~ H24.3.31 東京地裁判事補

須田健嗣裁判官(62期)の経歴

生年月日 S57.12.30
出身大学 早稲田大院
定年退官発令予定日 R29.12.30
R5.4.1 ~ 名古屋地裁3刑判事
R4.8.2 ~ R5.3.31 名古屋高裁判事
R2.4.1 ~ R4.8.1 最高裁広報課付
H30.8.16 ~ R2.3.31 名古屋地裁判事補
H28.6.1 ~ H30.8.15 在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
H28.4.1 ~ H28.5.31 最高裁秘書課付
H27.12.9 ~ H28.3.31 最高裁総務局付
H24.4.1 ~ H27.12.8 東京地家裁判事補
H22.1.16 ~ H24.3.31 東京地裁判事補

見原涼介裁判官(62期)の経歴

生年月日 S57.9.14
出身大学 不明
退官時の年齢 39歳
R4.5.30 依願退官
R3.4.1 ~ R4.5.29 千葉地家裁八日市場支部判事
R2.1.16 ~ R3.3.31 静岡地家裁判事
H29.4.1 ~ R2.1.15 静岡地家裁判事補
H27.4.1 ~ H29.3.31 和歌山地家裁判事補
H25.7.8 ~ H27.3.31 山口地家裁下関支部判事補
H24.4.1 ~ H25.7.7 東京地家裁判事補
H22.1.16 ~ H24.3.31 東京地裁判事補

*1 令和4年9月15日に第二東京弁護士会で弁護士登録をして,株式会社小松製作所に入社しました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

鹿田あゆみ裁判官(62期)の経歴

生年月日 S55.9.27
出身大学 大阪大院
定年退官発令予定日 R27.9.27
R7.9.30 ~ 東京地裁判事
R5.4.1 ~ R7.9.29 預金保険機構参与
R5.3.25 ~ R5.3.31  東京地裁判事補
R2.4.1 ~ R5.3.24 静岡地家裁判事
R2.1.16 ~ R2.3.31 熊本地家裁判事
H29.4.1 ~ R2.1.15 熊本地家裁判事補
H27.4.1 ~ H29.3.31 東京地裁判事補
H25.4.1 ~ H27.3.31 弁護士法人東京パブリック法律事務所(東弁)
H25.3.25 ~ H25.3.31 東京地裁判事補
H23.4.1 ~ H25.3.24 徳島地家裁判事補
H22.1.16 ~ H23.3.31 徳島地裁判事補

*0 平成15年3月に大阪市立大学法学部を卒業し,平成20年3月に大阪大学大学院高等司法研究科(未修者コース)を修了しています(大阪大学大学院高等司法研究科HP「修了生からのメッセージ 鹿田あゆみ裁判官」参照)。
*1 「可決された本件再生計画には、民事再生法202条2項及び231条2項に該当する事由はない。」というだけの理由で再生計画を認可した東京地裁平成29年1月19日決定(担当裁判官は新62期の鹿田あゆみ)は,東京高裁平成29年5月30日決定(担当裁判官は36期の白石史子46期の大垣貴靖及び53期の矢作泰幸。判例秘書に掲載)により原決定取消・差戻しとなり,当該高裁の決定は最高裁平成29年12月19日決定によって支持されました。
*2 以下の記事も参照して下さい。
・ 判事補及び検事の弁護士職務経験制度
・ 判事補の外部経験の概要

吉賀朝哉裁判官(62期)の経歴

生年月日 S57.11.9
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R29.11.9
R7.4.1 ~ 法務省民事局付
R4.4.1 ~ R7.3.31 福岡高裁那覇支部判事
H29.8.1 ~ R4.3.31 法務省民事局付
H27.10.1 ~ H29.7.31 東京地家裁判事補
H26.7.15 ~ H27.9.30 前橋地家裁判事補
H24.4.1 ~ H26.7.14 仙台地家裁判事補
H22.1.16 ~ H24.3.31 仙台地裁判事補

早坂あさか裁判官(62期)の経歴

生年月日 S59.3.17
出身大学 不明
退官時の年齢 37歳
R3.12.31 依願退官
R2.8.1 ~ R3.12.30 東京地裁9民判事(保全部)
H31.4.1 ~ R2.7.31 中労委事務局特別専門官
H30.4.1 ~ H31.3.31 さいたま家地裁判事補
H27.4.1 ~ H30.3.31 札幌家地裁判事補
H25.4.1 ~ H27.3.31 釧路地家裁判事補
H24.4.1 ~ H25.3.31 東京地家裁判事補
H22.1.16 ~ H24.3.31 東京地裁判事補

*1 令和4年4月に第二東京弁護士会で弁護士登録をして,第一三共株式会社(東京都中央区日本橋)に入社しました(弁護士マップの「早坂あすか」参照)。
*2 以下の記事も参照して下さい。
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官

バヒスバラン薫裁判官(62期)の経歴

生年月日 S59.3.16
出身大学 立命館大院
退官時の年齢 40歳
R6.3.31 依願退官
R4.4.1 ~ R6.3.30 東京地裁29民判事
R2.1.16 ~ R4.3.31 旭川家地裁判事
H31.4.1 ~ R2.1.15 旭川家地裁判事補
H26.6.10 ~ H31.3.31 東京家裁判事補
H22.1.16 ~ H26.6.9 佐賀地裁判事補

*1 判事補任官時点の氏名は「上野薫」でありましたところ,東京家裁HPに「「学校に裁判官を呼んでみよう!」出前講義を終えて  東京家庭裁判所少年部判事補 上野 薫」が載っています。
*2 Law&Technology No.103(2024年3月19日発売)に「営業秘密の使用の差止訴訟における審理のあり方」を寄稿しています。
*3 令和6年5月9日に第二東京弁護士会で弁護士登録(弁護士登録番号は65548番)をしてシティユーワ法律事務所(東京都千代田区丸の内2-2-2 丸の内三井ビル)に入所しました(同事務所HPの「バヒスバラン薫弁護士(62期)が入所しました。」参照)。

川崎慎介裁判官(62期)の経歴

生年月日 S50.4.10
出身大学 中央大院
定年退官発令予定日 R22.4.10
R5.4.1 ~ 静岡地家裁下田支部判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 総研書研部教官
R2.1.16 ~ R2.3.31 東京地裁45民判事
H29.4.1 ~ R2.1.15 東京地裁判事補
H27.4.1 ~ H29.3.31 金沢地家裁判事補
H25.4.1 ~ H27.3.31 東京法務局訟務部付
H22.1.16 ~ H25.3.31 さいたま地裁判事補

*1 「中央大学法科大学院 平成20年新司法試験合格者祝賀会 196人が難関突破、喜びの輪広がる」4頁に顔写真が出ています。
*2の1 生活保護問題対策全国会議HP「全国各地で提訴される集団訴訟において、元「訟務部付検事」が裁判官職務復帰後に事件担当することに強く抗議し、徹底調査を求める公開質問状」(2016年2月1日付)に「川﨑慎介裁判官(新62期。以下、「川﨑裁判官」といいます。)は、平成22年1月16日にさいたま地裁第1民事部の左陪席として赴任した後、いわゆる「訟務部付検事」に転じ、同地裁での集団訴訟(平成26年(行ウ)第34号事件。以下、「さいたま事件」といいます。)において、被告国外8名の筆頭指定代理人として、下記の期日に出廷し、訴訟活動を行いました。」と書いてあります。
*2の2 弁護士ドットコムニュースの「国の代理人を担当したことのある裁判官が「忌避」された…どんな意味があるの?」には,「陪席をつとめる川崎慎介裁判官は、2015年3月まで法務省に出向し、国の代理人としてさいたま地裁の同種訴訟を担当。同年4月に金沢地裁へ赴任して、今回の訴訟を引き継いでいた。決定書(山中注:平成28年3月31日付の決定書)によれば、金沢地裁は、川崎裁判官が「国の代理人として中心的に関与した」と認定。「公正で客観性のある裁判を期待することができないとの懸念を抱かせる十分」と判断した」と書いてあります。

伊藤彰子裁判官(62期)の経歴

生年月日 S56.5.21
出身大学 不明
退官時の年齢 29 歳
H23.2.28 病死等
H22.1.16 ~ H23.2.27 名古屋地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の死亡退官
*2 平成23年3月15日の官報第5515号には以下の記載があります。
最高裁判所
〇官吏死亡
判事補伊藤彰子は二月二十八日死亡

佐藤敬弘裁判官(62期)の経歴

生年月日 S55.7.1
出身大学 一橋大院
退官時の年齢 32 歳
H25.3.31 依願退官
H24.4.1 ~ H25.3.30 大阪地家裁判事補
H22.1.16 ~ H24.3.31 大阪地裁判事補

中村和典裁判官(62期)の経歴

生年月日 S60.6.4
出身大学 東大
退官時の年齢 28 歳
H25.6.30 依願退官
H24.4.1 ~ H25.6.29 さいたま家地裁判事補
H21.9.20 ~ H24.3.31 さいたま地裁判事補

*0 平成25年6月12日の最高裁判所裁判官会議において,同月30日付で現行62期の中村和典裁判官及び新62期の中村亜希子裁判官が依願退官することが決まりました。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)
・ 判事補の海外留学状況
→ 裁判官が留学中又はその終了後5年以内に離職した場合,国家公務員の留学費用の償還に関する法律10条・3条に基づき,留学費用相当額の全部又は一部を償還しなければならないこととされています。
*2の1 東京麹町ロータリークラブの麹町ウィークリー2019年6月3日号によれば,裁判官を依願退官した後,
桃尾・松尾・難波法律事務所での弁護士登録
→メリルリンチ日本証券の投資銀行部門のアナリスト
→ヘッジファンド(2019年3月1日現在の職場)
という風に転職しているみたいです。
*2の2 OSHIETE CaTekyo HP「運営会社」によれば,裁判官任官中,ロンドン大学(UCL)法学修士課程に進んだとのことです。
*3 令和3年に株式会社BluAge( 東京都千代田区麹町。部屋探しアプリ「CANARY(カナリー)」の運営会社)に入社し,同年11月現在,同社のCFO(最高財務責任者)及びCLO(最高教育責任者)をしています(同社HPの「会社情報」参照)。
*4 GVA Professional Groupの「【弁護士解説】内定取り消しや内々定取消しについての法的理解と対応事項」には「採用内定とは、正式な入社により労務提供を開始する前ではあるものの労働者を採用することが決定している状態ですが、対して、採用内々定とは、採用内定が決まりかけているものの内定式などの正式手続の前の状態をいいます。」と書いてあります。


*5の1 大学卒業予定者の内々定の取消しに関して22万円の損害賠償(内訳は慰謝料が20万円,弁護士費用が2万円)を認めた福岡高裁平成23年2月16日判決(裁判長は27期の廣田民夫裁判官)は,「第4 結論」として以下の判示をしています。
    よって,本件における内々定の合意の実体は,内定までの間に企業が新卒者が他の企業に流れることを防止することを目的とする事実上のものであって,直接的かつ確定的な法的効果を伴わないものである。したがって,被控訴人の請求のうち,労働契約に基づくものは理由がないが,当事者双方が正式な労働契約締結を目指す上での信義則違反による不法行為に基づく慰謝料請求は理由がある。そこで,原判決が認容した慰謝料額等を本件における事実関係に相応した額に変更することとして,主文のとおり判決する。
*5の2 大学卒業予定者の内々定の取消しに関して55万円の損害賠償(内訳は慰謝料が50万円,弁護士費用が5万円)を認めた福岡高裁平成23年3月10日判決(判例秘書に掲載。裁判長は30期の西謙二裁判官)は,以下の判示をしています。
     本件内々定によって内定(始期付解約権留保付労働契約)が成立したものとは解されないから,控訴人の本件内々定取消しによって,被控訴人に内定の場合と同様の精神的損害が生じたとすることはできないが,他方,前判示(原判決第3の2)のとおり,採用内定通知書授与の日が定められた後においては,控訴人と被控訴人との間で労働契約が確実に締結されるであろうとの被控訴人の期待は,法的保護に十分に値する程度に高まっていたこと,被控訴人は,控訴人に就職することを期待して,本件内々定の前に受けていた他社からの複数の内々定を断り,就職活動を終了させていたこと,控訴人において,被控訴人のこのような期待や準備,更には就職によって得られる利益等に対する配慮をすることなく,被控訴人に対して上記のような採用についての方針変更について十分な説明をせずに,本件内々定の取消しを行い,被控訴人からの抗議にも何ら対応しなかったこと,本件内々定取消しによって受けた被控訴人の精神的苦痛は大きく,1か月程度,就職活動ができない期間が生じ,控訴人がいまだ就職できないでいるのも,その際の精神的打撃が影響していることがうかがわれることをも考慮すると,被控訴人が本件内々定取消しによって受けた被控訴人の精神的損害を填補するための慰謝料は50万円と認めるのが相当である。


*6の1 企業の留保解約権に基づく大学卒業予定者の採用内定の取消事由は,採用内定当時知ることができず,また,知ることが期待できないような事実であつて,これを理由として採用内定を取り消すことが解約権留保の趣旨,目的に照らして客観的に合理的と認められ,社会通念上相当として是認することができるものに限られます(最高裁昭和54年7月20日判決)。
*6の2 試用期間付雇用契約により雇用された労働者が試用期間中でない労働者と同じ職場で同じ職務に従事し,使用者の取扱いにも格段異なるところはなく,試用期間満了時に本採用に関する契約書作成の手続も採られていないような場合には,他に特段の事情が認められない限り,当該雇用契約は解約権留保付雇用契約です(最高裁平成2年6月5日判決)。


*7 令和3年4月30日時点における「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」(平成27年厚生労働省告示第406号)(略称は「事業主等指針」です。)には以下の記載があります。
ロ 事業主は、採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定の取消しは無効とされることについて十分に留意し、採用内定の取消しを防止するため、最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講ずること。
また、やむを得ない事情により採用内定の取消し又は入職時期の繰下げを行う場合には、当該取消しの対象となった学校等の新規卒業予定者の就職先の確保について最大限の努力を行うとともに、当該取消し又は繰下げの対象となった者からの補償等の要求には誠意を持って対応すること。

中村亜希子裁判官(62期)の経歴

生年月日 S59.3.23
出身大学 慶応大院
退官時の年齢 29 歳
H25.6.30 依願退官
H25.4.1 ~ H25.6.29 前橋地家裁高崎支部判事補
H24.4.1 ~ H25.3.31 静岡家地裁判事補
H22.1.16 ~ H24.3.31 静岡地裁判事補

*0 平成25年6月12日の最高裁判所裁判官会議において,同月30日付で現行62期の中村和典裁判官及び新62期の中村亜希子裁判官が依願退官することが決まりました。
*1 弁護士登録した上で,平成25年8月に株式会社小松製作所に入所したみたいです慶應義塾大学大学院 法務研究科HP「『インハウスで活躍する』第10回 中村亜希子君(コマツ(株式会社小松製作所))」参照)。
*2 日弁連新聞490号(2014年11月1日号)には,「女性インハウスのためのキャリアアップセミナー」に関する記事の中に,「続いて行われた同社法務部所属の企業内弁護士によるプレゼンテーションでは、裁判官から転身した中村亜希子会員(第二東京)が、「法律論だけでは見つからない落としどころを常に探す必要がある。法律の専門家でない者との間でも理解を共有することが重要」と述べた。」と書いてあります。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

澤井彬子裁判官(62期)の経歴

生年月日 S58.4.28
出身大学 慶応大院
退官時の年齢 30 歳
H25.7.31 依願退官
H24.4.1 ~ H25.7.30 東京地家裁判事補
H22.1.16 ~ H24.3.31 東京地裁判事補

瀬戸信吉裁判官(62期)の経歴

生年月日 S58.6.18
出身大学 不明
退官時の年齢 31 歳
H26.12.14 依願退官
H25.11.5 ~ H26.12.13 奈良地家裁判事補
H24.4.1 ~ H25.11.4 東京地家裁判事補
H22.1.16 ~ H24.3.31 東京地裁判事補

山口由佳裁判官(62期)の経歴

生年月日 S59.1.23
出身大学 東大院
退官時の年齢 36 歳
R2.3.31 依願退官
R2.1.16 ~ R2.3.30 神戸家地裁尼崎支部判事
H30.4.1 ~ R2.1.15 神戸家地裁尼崎支部判事補
H28.4.1 ~ H30.3.31 水戸家地裁判事補
H27.4.1 ~ H28.3.31 福岡家地裁小倉支部判事補
H26.4.1 ~ H27.3.31 福岡地家裁小倉支部判事補
H25.4.1 ~ H26.3.31 島津製作所(研修)
H22.1.16 ~ H25.3.31 大阪地裁判事補

*0 判事補に任官した時点では「木戸口由佳」であり,平成27年1月16日に特例判事補に指名された時点で「山口由佳」になりました。
*1 令和3年に福井弁護士会で弁護士登録をして新62期の山口悠弁護士(令和2年度千葉県弁護士会副会長)一緒に荒島法律事務所(福井市)を開設しましたところ,荒島法律事務所HP「弁護士 山口 悠(やまぐち ゆう)」には「子の出生を機に、妻の故郷の福井県に移住し、事務所を開くこととなりました。」と書いてあります。
*2 荒島法律事務所HP「弁護士 山口 由佳(やまぐち ゆか)」には「司法修習修了後、約10年間にわたり、裁判官として民事、刑事、家事、少年事件を担当してきましたが、出産を機に退官し、生まれ育った福井に戻ってまいりました。」と書いてあります。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
・ 判事補の外部経験の概要